【解決事例】学校内での喧嘩で事件化を回避

【解決事例】学校内での喧嘩で事件化を回避

中学生のお子さんが学校内で喧嘩をしたことで警察官が捜査を行ったものの、事件化を回避したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都世田谷区在住のAさんは、世田谷区内の高校に通う中学2年生でした。
Aさんは同級生のVさんと日頃から仲が良くなかったところ、ある日AさんとVさんとで喧嘩になり、お互いに暴力を振るい、Vさんは切り傷を負いました。
Vさんが怪我したと聞いたVさんの保護者は世田谷区内を管轄する成城警察署の警察官に相談し、警察官はAさんとVさんの双方に話を聞くということになりました。
Aさんの保護者は、Aさんの暴力行為は認めたものの、事件前の言動・行動についてAさんとVさんとで話が食い違っている点があるほか、学校でも問題となっているため、刑事事件、少年事件、及び学校対応について弁護活動・付添人活動を依頼したいと考え、当事務所の弁護士による無料相談を受けたのち弁護を依頼されました。

弁護士はAさんから入念に聞き取りを行ったうえで、Aさんの主張を整理し警察官とも協議を行いました。
結果的に警察官はAさんに対する口頭での注意はしたものの検察官送致する事実はないと判断しました。
また、学校対応についても弁護士が直接学校を訪問して校長らに説明を繰り返した結果、Aさんは学内での処分等も受けることはありませんでした。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【喧嘩で刑事事件に】

今回のAさんの事件については、喧嘩が問題となっていました。
喧嘩は、一般的に双方が暴力行為をした場合を指します。
武器などを用いてない喧嘩については、怪我をしていない場合には暴行罪が、怪我をしている場合には傷害罪が成立すると考えられます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

双方が暴力に出ている以上、双方が被疑者(加害者)であり被害者であると言えます。
他人が見ていない中で1対1で喧嘩した場合、客観的な証拠が少ないことから、加害者と被害者とで意見が食い違う場合もあり、捜査機関は双方から慎重に話を聞くことになります。

【学校対応について】

今回の事件では、Vさんの保護者が極めて厳しい態度で、捜査機関等に対しAさんの少年事件として処分を求めるほか、学校側にもAさんに処分を課すべきであるとの意見でした。
そのため、Aさんが学校内での処分を受けないための学校対応も必要不可欠でした。

とりわけ私立中学校や高校では、学校側の裁量が大きいため、退学や停学といった処分のほか、進学や就職に不利益が生じるおそれがありました。
弁護士はAさんに対しそれらの処分が課されないよう、学校に対し丁寧な説明を繰り返し、必要に応じて意見しました。
結果的に、Aさんの事件では検察庁・家庭裁判所に送致されることも学校内での処分を受けることもなく、すべての手続きが終了しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、成人の刑事事件だけではなく20歳未満の少年事件の弁護活動・付添人活動の経験も豊富です。
少年事件の場合、Aさんのように学校内での事件の場合はもちろんのこと、学外で事件を起こした場合にも捜査機関や家庭裁判所から学校に通知されることが多いため、学内での不利益が生じないための学校対応が重要になる事案も少なくありません。
東京都世田谷区にて、お子さんが喧嘩などの事件で捜査を受けている、学校からの調査を受けているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
お子さんが喧嘩などで逮捕・勾留されている場合はこちら。

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