大麻で逮捕 大麻取締法違反の刑罰・要件とは?
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が大麻取締法違反について事例を用いて解説致します。
【事例】
東京農業大学ボクシング部の21歳の男子部員が、大麻を販売する目的で所持したとして新たに逮捕されました。
このボクシング部の逮捕者は3人目で、警視庁は部内で大麻が広がっていた疑いもあるとみて実態の解明を進めています。
逮捕されたのは東京農業大学の3年生で、ボクシング部に所属するA(21)です。
警視庁によりますと、先月5日、東京 世田谷区の大学敷地内の駐車場で乾燥大麻およそ59.6グラム、末端の密売価格で29万8000円余りを販売する目的で所持したとして大麻取締法違反の疑いが持たれています。
先月以降、同じボクシング部に所属するいずれも19歳の男子部員2人が大麻を所持した疑いで逮捕されていて、Aは、このうち1人の部員が運動部の寮にあった大麻を外に持ち出そうとした際に手伝ったとみられています。
(※引用:2023年8月10日に『NHK NEWS WEB』で配信された「東京農業大ボクシング部員を逮捕 大麻所持疑い 逮捕者は3人目」記事の一部を変更して引用しています。)
【解説】
1.大麻取締法違反の処分・刑罰
◆所持・譲受・譲渡
⇒5年以下の懲役
◆営利目的の所持・譲受・譲渡
⇒7年以下の懲役(情状により200万円以下の罰金併科)
◆栽培・輸出・輸入
⇒7年以下の懲役
◆営利目的の栽培・輸出・輸入
⇒10年以下の懲役(情状により300万円以下の罰金併科)
2.犯罪の成立要件
大麻取締法では以下のような4つの行為を犯罪の成立行為としています。
- 所持
- 譲渡・譲受
- 栽培
- 輸出・輸入
ここで、上記の4つの犯罪行為には大麻の「使用」が含まれていないから、「使用」は罪に問われないと理解してはいけません。
大麻の「使用」があるということは、通常、大麻の「所持」が認められるので、最終的には大麻の「所持」で逮捕されてしまう可能性があります。
大麻を使い切っていても大麻所持の痕跡(吸引パイプ・大麻を入れていた小分けのビニール袋など)から、大麻の「所持」で逮捕される可能性もあります。
3.家族が逮捕されたら?
ご家族が大麻事件で逮捕された場合、できるだけ早期に刑事事件専門の弁護士に相談しましょう。
大麻取締法違反による逮捕の場合には、一般的に長期間による身柄拘束が多いです。
弁護士が入ることで長期間による身柄拘束を避けることができる場合もあります。
また、早期に弁護活動を開始することで、不起訴処分、執行猶予付き判決や減刑を獲得できる可能性もあります。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が大麻取締法違反について解説致しました。
上述したように、大麻取締法違反で逮捕された場合には長期間による身体拘束が予想される為、刑事事件に強い弁護士による法的サポートが不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
大麻取締法違反による刑事事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は,弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
東京都及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
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