【お客様の声】前科があった大麻取締法違反事件で減刑判決を獲得

【お客様の声】前科があった大麻取締法違反事件で減刑判決を獲得

大麻取締法違反 減刑判決

【事案】

ご依頼者様のご子息は、大麻を所持していたとの容疑で逮捕され、そのまま大麻取締法違反によって起訴されてしまいました。

実は、ご本人にとって逮捕・起訴されるのは初めてではなく、これまでにも同様に起訴されてしまったという経歴がありました。
ですが、ご依頼者様としてはそのような事情についてあまり詳しく聞いていなかったため、事件に対する認識にずれがある状態でした。

いよいよ事件が裁判になるという段階で、弊所の弁護士にご相談があり、裁判の弁護から引き受けることになりました。

【弁護活動】

ご依頼を受け、早速弁護士として裁判に向けた対応を始めました。
まず、ご本人には同種の前科があり、今回の裁判では実刑判決(直ちに刑務所での服役を命じる判決)がくだされることが予想されたため、裁判の中ではいかにして服役期間を短くすることができるか、出所後の生活の立て直しをどのようにやっていくか、という点を争点とすることにしました。

ご本人との接見やご依頼者様、そのご家族との打ち合わせを重ね、裁判では①本人が「二度と大麻に関わることがない生活をする」硬い意思を有していること、逆に今回どうして大麻に関わりを持ってしまったのかについて深く分析ができていること、②刑務所を出所したあとも家族がご本人を迎え入れて生活していくための基盤がきちんと形成されていること、そのため長期間刑務所で服役する必要が乏しいことを弁論して訴えました。

結果としては実刑判決がくだされましたが、検察官の求刑から相当程度減刑された判決になりました。
ご依頼者様やご本人と「控訴」についても話し合いましたが、本件については控訴することなく確定しています。

【コメント】

薬物の再犯事件となると、事案にもよりますが、実刑判決となる可能性が高いと言えます。
しかし、そうであったとしても、ただ手をこまねいて見ているだけというわけにはいきません。

実刑判決になることが予想されても、服役期間が短くなるような活動を模索すべきです。
もちろん「刑務所が嫌なので短くしてください」というだけではなんの意味もありません。

裁判の中での主張も、究極的には裁判官との交渉です。
裁判官に対して「なぜ、服役期間が短くても大丈夫と言えるのか」を説得するための場です。

本件では、①事件に至ってしまった原因②再犯が起きないための環境調整、この2点について特に絞って訴えました。
実際の裁判では、ご依頼者様にも法廷に立っていただき、情状証人として証言していただきました。
このような事情を指摘できたことで、減刑判決を得ることができました

【お客様の声】

最後に、実際に本件のご依頼をいただきましたお客様からの声を紹介します。

大麻取締法違反 減軽判決

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件に特化した法律事務所です。
刑事弁護活動の経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しているので、ご自身で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。

東京都内の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にてお待ちしております。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら