東京都町田市の集団強姦事件で逮捕 示談交渉は刑事事件専門の弁護士へ

東京都町田市の集団強姦事件で逮捕 示談交渉は刑事事件専門の弁護士へ

Aさんは、知人の男性2人と一緒に、近くを歩いていた女性Vさんを、強姦目的で公衆トイレへ無理矢理連れ込みました。
そして、Vさんに対して「逆らえば殺してしまうぞ」と脅し、無理矢理性行為を行いました。
その様子を目撃した周囲の人から通報を受け、警視庁町田警察署の警察官が現場に駆け付け、Aさんは集団強姦罪の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

集団強姦罪について

2人以上の者が現場において共同して強姦(刑法177条)を犯した場合、集団強姦罪として、4年以上の有期懲役に処されます(刑法178条の2)。

これは、2人以上の者が、強姦罪の現場において、強姦を共同して行ったことで成立し、姦淫行為自体を共同して行うことは不要とされています。
姦淫行為をするという共通の認識をもち、そのうちの1人でも姦淫行為を行えば、集団強姦罪は成立するとされています。
上記の事例で例えると、Aさんが、姦淫目的という共通の認識のもと、共犯者である知人2人とVさんを脅し、知人2人がVさんと無理矢理性行為に及んだとすれば、AさんがVさんと性行為をしていなくとも、Aさんにも集団強姦罪が成立することとなります。

強姦罪は親告罪であり(刑法180条)、被害者の告訴がなければ、公訴は提起できません。
しかし、その一方で、集団強姦罪は非親告罪です。
したがって、集団強姦事件の場合は、被害者の被害届や告訴がなくても、捜査が開始され、逮捕や起訴をされる可能性があります。

では、告訴がなくとも起訴されるなら、被害者の方との示談は無意味なのかというと、そうではありません。
被害者の方へのきちんとした謝罪が行われていることは、被害者の方の今後のケアにも重要なことはもちろん、検察官が起訴・不起訴を決める際や、裁判になった場合の量刑を考慮する際に、重要な要素となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、被害者の方への謝罪対応や示談交渉も、多数取り扱っています。
集団強姦事件を起こしてしまってお困りの方、逮捕されてしまったが示談交渉をしたいと考えている方は、まずは弊所の弁護士にご相談ください。
(警視庁町田警察署までの初回接見費用:3万7700円)

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