東京都日野市の刑事事件で逮捕 器物損壊事件などの親告罪対応の弁護士
東京都日野市に住むAさんは、自分の家の前に車が駐車されていたことに腹が立ち、その車のミラーを破壊してしまいました。
車の持ち主は激高し、日野警察署に連絡しました。
Aは、器物損壊の容疑で、後日警察から呼ばれています。
Aは、その際に、逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件専門の弁護士事務所へ相談に行きました。
(フィクションです)
【器物損壊】
上記Aさんのように、他人の物を損壊した場合、「器物損壊罪」(刑261条)が成立します。
器物損壊罪は、法定刑が3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。
3年以下の懲役も含まれていますので、器物損壊罪を犯した場合、場合によっては刑務所行きとなる可能性も否定できない点注意が必要です。
もっとも、初犯であったり、態様が悪質でなく、相手に賠償ができていれば、罰金処分や不起訴を狙うことも十分可能です。
【親告罪と弁護活動】
器物損壊罪は「親告罪」とされています(刑法264条)。
親告罪とは、検察官が公訴を起こす時に被害者側の告訴が必要である犯罪を指します。
ですから、親告罪である器物損壊罪の場合、被害者が告訴していなければ不起訴処分となります。
器物損壊事件で弁護依頼を受けた弁護士としては、まず、告訴がなされているかどうかを確認します。
告訴が出されていない場合には、被害者に謝罪と賠償をしっかりしたうえで、告訴をしないように被害者と交渉します。
もし、告訴が出されている場合には、被害者に告訴取消をしてもらえないかを交渉します。
器物損壊のような財産事件の場合、被害弁償をしっかりして、きちんと心から謝罪をすれば許してくださるかたも少なくありません。
もっとも、加害者が一人で謝罪や賠償をしに行くと、うまく相手に気持ちが伝わらなかったり、ちょっとした不遜な態度で逆に相手を怒らしてしまうこともあります。
そこで、ぜひ、器物損壊事件などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度相談ください。
初回無料の相談で、弁護士から今後の対応などのアドバイスをさせていただきます。
(日野警察署 初回接見費用:3万5400円)