フィッシング行為で家宅捜索なら弁護士へ相談へ!東京都葛飾区の不正アクセス事件

フィッシング行為で家宅捜索なら弁護士へ相談へ!東京都葛飾区の不正アクセス事件

東京都葛飾区に住むAは、他人のIDやパスワードを不正に取得する目的で、アクセス管理者を装ってフィッシング行為を行い、電子メールを大量に送信した結果、東京都葛飾区を管轄する警視庁亀有警察署の警察官に、不正アクセス禁止法違反の疑いで自宅を捜索されました。
その後の対応に不安を抱いたAは、フィッシング行為等の不正アクセス禁止法違反に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【不正アクセス禁止法】

不正アクセス禁止法は、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の略称で、平成11年に公布され、平成24年には不正アクセス禁止法の一部が改正されました。
以前に施行された不正アクセス禁止法では、フィッシング行為に罰則はありませんでした。

しかし、平成16年に国内で初めてフィッシング行為を利用した詐欺事件が発生し、それ以降フィッシング行為を手口とした犯罪が多発したことを受けて、不正アクセス禁止法の一部が改正されて、フィッシング行為が処罰対処となりました。

フィッシング行為は、アクセス管理者を装ってを利用者を誤認させ、IDやパスワードの入力を求める行為です。
フィッシング行為の手口は2つあります。
1つは、上記事例の東京都葛飾区に住むAのように、電子メールを使ったフィッシング行為です。

フィッシング行為の2つ目の手口は、サイト構築型と呼ばれるもので、ID等の入力を求める情報を掲載したフィッシングサイトを構築して、情報を収集するフィッシング行為です。

その他、一部改正された不正アクセス禁止法で新設された規制行為は、他人のID等を不正アクセス行為に使う目的で取得、保管することです。

フィッシング行為等の不正アクセス禁止法違反の疑いで、自宅等を家宅捜索された場合、捜査機関は押収したパソコン等の電子機器を解析、分析すると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、フィッシング行為等の不正アクセス禁止法違反に強い刑事事件専門の弁護士事務所ですので、家宅捜索された後の捜査機関の取り調べ等について、適切なアドバイス等を行います。
不正アクセス禁止法違反の疑いで自宅を家宅捜索され、不安な方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、まずは無料相談をお申込み下さい。
警視庁亀有警察署 初回接見費用:42,800円)

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