東京都千代田内の国家公務員による刑事事件 児童ポルノ禁止法違反で弁護士に相談

東京都千代田内の国家公務員による刑事事件 児童ポルノ禁止法違反で弁護士に相談

東京都千代田区に住む国家公務員のAさんは、自らの性的欲求のため、インターネット上から児童ポルノをダウンロードしていました。
後日、丸の内警察署から「児童ポルノ禁止法違反の件で話を聞きたい」と言われ、丸の内警察署で事情をきかれました。
その際、パソコンも提出し、押収されています。
Aさんは、自らが国家公務員であるという立場もあるため、懲戒免職は避けたいと刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

国家公務員による刑事事件
「ふとした出来心で、刑事事件を起こしてしまった。ただ、家族もいるため、何とか解雇されないようにしてほしい」とご相談にいらっしゃる方も少なくありません。
その中でも、国家公務員等の公務員の方による相談も数多く寄せられます。

国歌公務員法76条、38条2号には

(欠格による失職)
第七六条 職員が第三十八条各号の一に該当するに至つたときは、人事院規則の定める場合を除いては、当然失職する。

(欠格条項)
第三八条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

とあります。
ですから、国家公務員の場合、刑事事件を起こして、「死刑,懲役刑,禁錮刑の有罪判決」を受けると、判決確定時に失職してしまうことになります(執行猶予時も同じ)。

また、では「罰金刑や拘留刑、科料刑」の場合は何も問題ないかと言われればそうではありません。
当然、失職というわけではありませんが、場合によっては、休職を受けたり(国家公務員法79条2号)、懲戒処分としての免職,停職,減給または戒告を受けたりする(同法82条1項)ことがあります。

(参考条文)
(本人の意に反する休職の場合)
第七九条 職員が、左の各号の一に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。
二 刑事事件に関し起訴された場合

(懲戒の場合)
第八二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

ですから、国家公務員の方が刑事事件を起こした場合、早急に弁護士に相談をし、どのように対応していくかを相談した方が賢明と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所であり、完全個室でご相談をお受けいたします。
お悩みの方は、一度ぜひご相談ください。
丸の内警察署 初回接見費用:3万5700円)

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