~事件~
Aさんは,足立区のスーパーまで車で買い物に行き、車を路肩にとめて買い物をしていました。
買い物を終えて車に戻ると,Aさんの車に駐車監視員が違反標章を貼ろうとしていました。頭にきたAさんは,標章を貼ろうとする駐車監視員に対して手を払う等の暴行をしました。
Aさんは110番通報で駆け付けた警視庁綾瀬警察署の警察官に公務執行妨害罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
【公務執行妨害罪について】
刑法第95条では「公務員が職務を執行するに当たりこれに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と公務執行妨害罪を規定しています。
ここでいう公務員とは「公務を行う者」という意味で,代表的なもので警察官や、消防署員、市役所等の職員等です。
ちなみに、Aさんが暴行した駐車監視員も「みなし公務員」として、違法駐車車両の取締り中は公務員として扱われます。
そのため、駐車監視員に暴行し、その業務を妨害すれば公務執行妨害罪が適用され,Aさんのように逮捕されてしまう可能性もあります。
【公務執行妨害罪で逮捕されたら】
公務執行妨害罪で逮捕されれば,48時間の留置の後に、勾留されるおそれがあります。
逮捕されて起訴されるまでの身体拘束は、留置、勾留に分けられており、警察に逮捕された場合、留置の可否は、警察が判断します。
留置によって身体拘束できる時間は逮捕から48時間で、この後は勾留となります。
勾留するには、裁判官の許可が必要で、警察から送致を受けた検察官が、裁判所に勾留請求するのですが、検察官の勾留請求や、裁判官の勾留決定については、弁護士が活動する事で阻止できる可能性があるので、逮捕された方の早期釈放を望む方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。