【渋谷区の薬物事件】覚せい剤使用の再犯事件に強い弁護士

~薬物事件~

渋谷区の自営業Aさんは、覚せい剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反で逮捕されました。
Aさんは5年前に、薬物事件の前科があります。
Aさんの家族は、覚せい剤使用再犯に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)

覚せい剤

覚せい剤取締法や、大麻取締法、麻薬取締法など、日本には薬物犯罪を取り締まる法律がいくつか存在し、様々な薬物の使用、所持、製造、譲渡、輸出入などが規制されています。その中で、覚せい剤を規制している法律が覚せい剤取締法です。
覚せい剤とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン、およびその塩類を含有する薬物で、大麻のように自然界に生息するものではなく、人工的に製造する化学薬品です。
流通している覚せい剤のほとんどは、他国から違法に密輸されたもので、主に白色の結晶状で密売されています。
覚せい剤の代表的な使用方法は、水に溶かした覚せい剤を注射器を使用して直接血管に注入する他、覚せい剤の結晶を熱して溶かし、その煙を吸引する方法ですが、中には、覚せい剤を溶かした液体を飲む方法もあります。
覚せい剤を使用すれば、その成分が脳神経を刺激し、一時的に心身の動きが活性化されますが、その効力が切れた時の副作用は強く、常用する事によって、幻覚、幻聴が出たりする事もあります。
覚せい剤は、非常に依存性の強い違法薬物なために、再犯率も非常に高く、覚せい剤取締法で検挙された人の約70パーセントが再犯といわれています。

覚せい剤使用の再犯

覚せい剤を使用した場合の法定刑は「10年以下の懲役」です。
初犯の場合、ほとんどが執行猶予付き判決となりますが、2回目の場合、逮捕、起訴されてしまうと、執行猶予が付かず、刑務所に服役するリスクが非常に高くなります。
しかし刑事裁判で、覚せい剤の常習性や、生活環境、更生意欲等を主張すれば、再び執行猶予付きの判決を得るの事も不可能ではありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件に強い法律事務所です。
渋谷区の薬物事件でお困りの方、覚せい剤使用再犯事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁渋谷警察署までの初回接見料金:35,000円

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