【品川区の刑事事件】けん銃所持で逮捕 銃刀法違反に強い弁護士が無罪を主張  

~けん銃所持事件~

Aさんは、地元の先輩から預かった衣装ケースを、品川区の自宅に保管していました。
Aさんは、自宅の押し入れに入れて、その衣装ケースを保管していましたが、警視庁品川警察署の警察官が自宅を捜索した際に、その衣装ケースからけん銃が発見され、Aさんはけん銃所持逮捕されました。
先輩から何も聞かされてなかったAさんは無罪を主張し、銃刀法違反に強い弁護士を選任しました。(フィクションです。)

けん銃所持

けん銃所持は、銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」とする)第3条で禁止されており、違反すると1年以上10年以下の懲役が科せられます。
また、所持するけん銃に適合する実包(弾)と共にけん銃を所持した場合は、加重所持として罰則が重くなり、3年以上の有期懲役が科せられることとなります。
いずれにしても、罰金刑の定められていない非常に重たい処分で、初犯でも実刑判決が十分に想定されます。
けん銃所持の「所持」とは、銃刀法における刃物の「携帯」とは異なり、実力支配下にある事を意味するので、Aさんの様な自宅の押し入れに保管する事は当然の事、駅のコインロッカーに預け、そのロッカーのカギを所持している場合も、けん銃所持に当たる可能性があります。

けん銃の認識

今回のケースで逮捕されたAさんは「先輩から中身を聞いていないので、自宅に保管している衣装ケースにけん銃が入っている事を知らなかった」と、けん銃を所持している事の認識がなかった事を理由に無罪を主張しています。
過去には、けん銃所持で逮捕、起訴された犯人が、刑事裁判において、けん銃の認識がなかった事を主張して無罪となった判例があるので、Aさんの主張が認められれば、無罪となる可能性が十分にあります。
ただ、この主張が裁判で認められるか否かは、早期に銃刀法違反に強い弁護士を選任し、この弁護士からアドバイスを受けて、供述内容を逮捕から一貫する事が大切です。

品川区で刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人がけん銃所持逮捕された方、銃刀法違反に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
警視庁品川警察署までの初回接見費用:37,400円

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