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【事例解説】新宿駅構内で女性のスカート内を盗撮した男性を逮捕|盗撮で成立する罪は?
【事例解説】新宿駅構内で女性のスカート内を盗撮した男性を逮捕|成立する罪は?

今回は、駅構内で盗撮をして逮捕された事例を想定して、盗撮の罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説致します。
【事例】
ある日、Aさん(40代男性)は、新宿駅構内のエスカレーターや階段を歩いているスカート姿の女性を狙って、スカートの中の下着を靴の中に仕込んだ小型カメラで撮影していました。
Aさんは、駅構内を巡回していた私服警察官にスカートの中を撮影する瞬間を目撃され、現行犯逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは新宿警察署に連行されました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【Aに成立する可能性がある罪】
今回の事例では、Aさんの盗撮行為には性的姿態等撮影罪が成立し3年以下の拘禁または300万円以下の罰金に処される可能性があります。
性的姿態等撮影罪は2023年7月13日に新たに施行された「性的姿態撮影等処罰法(略称)」で以下のように規定されています。(※「性的姿態撮影等処罰法」の正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」です。)
- 性的姿態撮影等処罰法第2条1項(性的姿態等撮影)
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
今回の事例のAさんが行った駅構内のエスカレーターでスカートの中を撮影するという行為は性的姿態等撮影罪(2条1条1号イ)の典型事例といえます。
【性的姿態等の撮影とは?】
性的姿態撮影等処罰法の定義する性的姿態等とは、以下の3つを意味します。
- 人の性的な部位(ex:性器、臀部、胸部)
- 着用している下着(ex:スカートの中の下着など)
- わいせつな行為や性行等が行われている間の姿態
【性的姿態等撮影罪は被害者との示談が重要】
盗撮などの被害者がいる刑事事件の場合には、被害者と示談を成立させておくことが大変重要となります。
示談成立の有無は、不起訴となる確率を高くするのに重要な要素となります。
ただし示談が成立していても起訴となる場合もありますが、示談成立の事実は裁判の際に有罪判決を受けても減刑の要素として未だ大きな意味があります。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が駅構内で盗撮をして逮捕された事例を想定して、盗撮の罪について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
新宿区とその周辺に在住の方で、刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
ご相談・ご依頼の際は24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120−631−881)までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【報道事例】女性の遺体を遺棄したとして男性を逮捕|死体遺棄罪が成立する要件や刑事処分は?
【報道事例】女性の遺体を遺棄したとして男性を逮捕|死体遺棄罪が成立する要件や刑事処分は?

今回は、東京都在住の女性の遺体を山梨県に遺棄したとして、死体遺棄罪の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
都内で行方が分からなくなっていた女性の遺体が山梨県内で見つかり、警視庁は女性の遺体を遺棄したとして会社員の男を逮捕しました。
東京都江戸川区在住の女性V(当時18歳)は今年6月以降、行方が分からなくなり、家族が行方不明届を出していました。
警視庁が行方を捜していたところ、今月27日午後に山梨県の山林で白骨化した遺体を見つけ、鑑定の結果、Vの遺体と特定したということです。
警視庁は28日、Vの遺体を遺棄したとして千葉県在住の男性A(30歳)を死体遺棄の疑いで逮捕しました。
警視庁は認否について明らかにしていません。
(※11/28に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「【速報】東京・江戸川区の当時18歳女性の遺体を山梨に遺棄した疑い 30歳男逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
【死体遺棄罪とは】
死体遺棄罪については、刑法第190条で以下のように規定されています。
- 刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する
死体遺棄罪は、遺体を不適切な方法で放置または隠匿する行為を禁じています。
「死体」とは、死亡した人の身体を指し、人の形体を備えている限り、死胎も含まれます。
また、「遺棄」とは、通常の埋葬と認められない方法で死体等を放棄することを意味し、遺体を不適切な場所に放置する行為や隠匿する行為、埋葬の義務を有する者が死体を放置する行為が該当します。
今回の事例で考えると、死亡しているVを山梨県の山林に運んだAの行為は、通常の埋葬とは認められません。
つまり、Aの行為は死体を遺棄したとなるため、死体遺棄罪が成立する可能性が高いということになります。
【死体遺棄罪の刑事処分】
死体遺棄罪における刑事処分のプロセスを理解することは、法律の適用を深く知る上で重要です。
このプロセスは、警察の取調べから始まり、検察庁への送致、起訴の決定に至ります。
初めに、警察は犯罪の疑いがある場合、関係者を取り調べます。
この段階で、警察は事件の事実関係を明らかにし、必要な証拠を収集します。
次に、事件は検察庁に送致されます。
ここで検察官が、被疑者を起訴するか否かを決定します。
起訴されなかった場合、事件は不起訴となり、刑事裁判は開かれず、刑事処分は科されません。
もし起訴された場合、刑事裁判が開かれ、処分が決定されます。
日本の刑事裁判における有罪率は99%以上と非常に高いことが特徴で、有罪か無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
有罪率が高い理由は、「疑わしきは罰せず」という原則が、裁判を提起するか否かを判断する時点で採用されていることに起因します。
つまり、検察官は被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、容易に起訴しないということです。
なので、刑事裁判は主に量刑が争点となります。
量刑とは、被告人に課せられる罰則のことで、その範囲は法定刑で定められています。
今回の死体遺棄罪の法定刑は「3年以下の懲役」なので、この範囲で処罰が下されるということです。
【死体遺棄罪で逮捕されたら弁護士へ】
死体遺棄罪に関わる事件に直面した場合、適切な法的支援を受けることが非常に重要です。
刑事事件においては、弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士は、法的なアドバイスを提供し、被疑者や被告人の権利を守る役割を果たします。
特に、死体遺棄罪のような重大な犯罪の場合、専門的な法律知識と経験が必要とされます。
また、法的支援を求める際には、信頼できる法律事務所や弁護士を選ぶことが重要です。
経験豊富な弁護士は、複雑な法的問題に対処し、最良の結果を導くための戦略を提供できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて、お電話をお待ちしております。

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【報道事例】東京都中央区の飲食店で知人女性に睡眠薬飲ませ性的暴行を加えた疑いで男性を逮捕
【報道事例】東京都中央区の飲食店で知人女性に睡眠薬飲ませ性的暴行を加えた疑いで男性を逮捕

今回は、東京都中央区で発生した知人女性に睡眠薬を飲ませて性的暴行を加えた疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説致します。
【事例】
東京中央区の飲食店で知人女性に睡眠薬を飲ませたうえ、ホテルで性的暴行をしたとして、26歳の薬剤師が警視庁に逮捕されました。
調べに対し、容疑を否認しているということです。
逮捕されたのは東京の薬剤師A(26)です。
警視庁によりますと、ことし6月、東京 中央区の飲食店で知人の20代の女性に睡眠薬を飲ませたうえ、ホテルで性的暴行をした疑いがもたれています。
女性は「トイレに行っている間に容疑者が注文したアルコールを飲んだあと、意識がもうろうとした」と話していて、女性から相談を受けて警視庁が調べたところ、睡眠薬の成分が検出されたということです。
検出された睡眠薬は医師の処方箋が必要な効能の強いものとみられ、警視庁は薬剤師の立場を利用して入手した疑いもあるとみて調べています。
調べに対し、「同意だと思っていた。薬物は使っていない」と容疑を否認しているということです。
(※11/24に『NHK NEWS WEB』で配信された「知人女性に睡眠薬飲ませ性的暴行か 26歳の薬剤師逮捕 東京」記事の一部を変更して引用しています。)
【Aに問われる犯罪は?】
今回の報道事例では、Aには不同意性交等罪が成立する可能性があります。
改正された刑法177条の「不同意性交等罪」では、8つの行為・事由によって「同意しない意思を形成し、表明し、全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあること」に乗じた性交等を罰するとしています。
具体的には以下のような行為を明文で規定しています。
① 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
② 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
③ アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
④ 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
⑤ 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
⑥ 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
⑦ 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
⑧ 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
今回の事例では、③と④の行為に該当する可能性があります。
【不同意性交等罪の弁護活動のポイント】
今回の事例では、不同意性交等罪が成立する可能性があります。
不同意性交等罪の事件では、弁護士を通して被害者と示談することがポイントになります。
不同意性交等罪の処罰内容は5年以上の有期拘禁刑のみで、罰金刑による処罰がありません。
不同意性交等罪は罰金刑が規定されていませんので、検察官が起訴するまでに被害者と示談ができなければ、起訴されてしまいます。
罰金刑のない重い処罰しかない犯罪は、初犯であっても実刑(刑務所に収容される)になる可能性が高くなります。
しかし被害者と示談できれば、不同意性交等罪であっても不起訴処分となる可能性が高くなります。
【事務所紹介】
今回は、東京都中央区で発生した知人女性に睡眠薬役を飲ませて性的暴行を加えた疑いで逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供していますので、ご依頼の際は24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。

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刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(2)
刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(2)

前回は、刑事事件を起こして逮捕された後の流れについて詳しく解説していきました。
今回は、前回の続きとして逮捕後に釈放されるタイミングや早期釈放を実現するためのポイントについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
前回の「【事例解説】刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(1)」内にある事例を参照してください。
【逮捕後に釈放されるタイミング】
刑事事件を起こして逮捕された後、釈放されるタイミングは大きく4つあります。
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
①送致されずに釈放(逮捕後48時間以内)
逮捕されて最も早く釈放されるタイミングは、警察官の判断によって微罪処分として釈放される場合です。
微罪処分とは、刑事事件を検察に送致せずに警察段階で終了する手続きを指します。
微罪処分となれば、送致されずに事件が終了するため、逮捕後48時間以内に釈放されることになります。
被疑者が初犯であったり被害が軽微で示談も済んでいて被害者の処罰感情がなかったりといった場合であれば、微罪処分の対象となる可能性があります。
ただ、起こした刑事事件が微罪処分の対象となるかについては警察官の裁量によって異なるため、要件を満たしているからといって必ず微罪処分になるということではありません。
②勾留されずに釈放(逮捕後72時間以内)
次に釈放されるタイミングは、勾留されずに釈放される場合です。
警察から検察に事件が送致された後、検察官が被疑者に対して勾留の必要性がないと判断して勾留請求をしなかったり、勾留請求を受けた裁判所がこれを却下したりといった場合は、勾留がされないため、逮捕後72時間以内に釈放されることになります。
勾留を阻止するためには、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれといった勾留の要件がないことを、弁護士を通じて検察官や裁判官に主張することが重要になります。
③起訴されずに釈放
勾留された後に釈放されるタイミングは、検察官が不起訴処分を下した場合です。
不起訴処分を獲得すれば、そこで事件が終了するため、釈放されることになります。
また、不起訴処分を獲得すれば前科もつかないので、今後の生活に影響が及ぶ心配もありません。
不起訴処分を獲得するためには、被害者がいる事件では被害者との示談を締結すること重要なポイントになります。
今回の事例で考えると、Aは被害者であるVと示談を締結することで不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
示談の中でも、被害者から加害者に対してこれ以上処罰を求めないといった趣旨の宥恕(ゆうじょ)条項を取り付けたり、告訴を取り下げてもらうことで、不起訴処分を獲得する可能性がさらに高くなります。
④起訴後に保釈が認められて釈放
勾留決定された状態で起訴(公判請求)されると、被疑者勾留から被告人勾留となって引き続き身柄が拘束されることは前回説明しました。
ただ、起訴された後は保釈手続きを行うことができ、保釈が認められることで身柄が開放されます。
保釈とは、勾留されていた被疑者が起訴された後、保釈金を担保として支払うことで一時的に身柄が開放される手続きを指します。
通常の被告人勾留では、最低でも2ヶ月拘束され、その後も判決を迎えるまで身柄拘束が続くことになりますが、保釈が認められれば、身柄が開放された状態で公判を進めることができます。
保釈手続きの流れとしては、裁判所に保釈請求書を提出し、裁判所が検察官から意見を聞き、検察官の意見をもとに裁判官が保釈決定の有無を判断します。
【釈放されると事件は終了?】
「釈放されて身体拘束が解かれる=事件が終了する」と思っている方もいるかもしれませんが、釈放されたからといって事件が終了するわけではありません。
そもそも、刑事事件を起こしたからといって必ず逮捕されるわけではなく、身柄が拘束されない状態で事件が進むケースもあります。
これを在宅捜査といい、釈放された場合は在宅捜査に切り替わるということです。
ただ、在宅捜査であれば、普段の生活を送りながら捜査機関などから呼び出しがあった際に出頭するという流れになるので、釈放されて在宅捜査に切り替わるメリットは大きいといえます。
【早期釈放を目指すなら弁護士へ】
刑事事件を起こして逮捕されてしまった際の釈放されるタイミングについて解説してきました。
釈放されるタイミングは大きく4つありましたが、どの場合も弁護士を通じなければ釈放される可能性は低いです。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、勾留阻止や不起訴処分を獲得するための意見書を検察官や裁判官に提出したり、起訴後の保釈請求書を提出したりといった弁護活動を行うため、早期釈放の可能性が高まります。
また、早期釈放の中でも、勾留阻止による釈放を目指す場合は時間との勝負です。
逮捕後72時間以内という限られた時間内で、検察官や裁判官に意見書を提出したり交渉を行う必要があるため、迅速な対応ができる弁護士に依頼することが重要になります。
刑事事件・少年事件に特化している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービスを提供しています。
本人から直接事件の事実関係などを確認し、今後の見通しや流れについて詳しく丁寧にご説明します。
東京都内でご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士が接見に向かいますので、まずは弊所までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(1)
刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(1)

自分自身や家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、その後、どのような手続きが行われるのか、いつ釈放されるのかということが気になる方が多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、逮捕後の流れや釈放されるタイミング、早期釈放を実現するためのポイントについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都新宿区にある会社に勤務している男性A(31)は、仕事終わりに同僚と近くの居酒屋で飲むことになりました。
その際に、隣の席で飲んでいた男性V(40)がAにぶつかってしまい、お酒も入っていたAは、Vの顔面を殴打してしまいました。
鼻から出血しているVを見たVの友人が新宿警察署に通報し、臨場した警察官によってAは傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察から連絡がきてAが逮捕されたことを知ったA妻は、どうすればいいかわからず、弁護士に相談することにしました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【逮捕後の流れ】
今回、AはVを殴って怪我を負わせたことで、傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
そもそも、逮捕には大きく「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3つがあります。
今回のAにも適用されている現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の犯人を逮捕することを指し、他の逮捕と違って裁判所が発行する逮捕令状が必要ありません。
それでは、現行犯逮捕されたAがどのような流れで手続きが進んでいくのかみていきましょう。
まず、逮捕されたAは「被疑者」として扱われ、管轄の警察署に連行されて取調べを受けることになり、逮捕後48時間以内にAの身柄が警察から検察へ送致されます。
送致された後は、検察官から取調べを受け、送致後24時間以内に検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束するべきかどうか判断します。
身柄を拘束する必要があると判断すれば、検察官は裁判所に勾留請求を行い、勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行います。
その後、裁判官が検察官からの勾留請求を認めるかどうかの決定を下し、勾留請求が認められれば、勾留決定となり、引き続き身柄が拘束された状態で取調べを受けることになります。
勾留が決定すると10日間身柄が拘束されることになり、検察官は取調べ内容などを踏まえて、勾留期間中に被疑者に処罰を与えるべきかを判断します。
勾留期間は一度だけ追加で10日間延長することも可能なので、最大20日間の勾留を経て、検察官が起訴か不起訴かを判断します。
処罰を与える必要があると判断されれば起訴され、罰金刑による略式起訴や裁判(=公判)が開かれて懲役刑が言い渡される公判請求がなされます。
勾留されている状態で起訴されて公判請求された場合、被疑者から「被告人」となって引き続き勾留されることになります。
被告人勾留は2ヶ月と定められており、第一回公判は被告人勾留が更新される前に開かれることが多いですが、判決を迎えるまでは1ヶ月ごとに更新されていきます。
判決で懲役刑が言い渡された際に執行猶予が付けば釈放されますが、付かなければそのまま拘束状態が続くことになり、判決があった翌日から2週間の控訴期間の間に控訴することがなければ判決が確定し、服役が始まります。
以上が逮捕後の流れになります。
※釈放されるタイミングについては、次回解説します。
【刑事事件を起こして逮捕されたら弁護士へ】
今回は、刑事事件を起こして逮捕された後の流れについて解説しました。
逮捕後の手続きや拘束期間は複雑で、実際に自分自身や家族が逮捕されてしまうと、どのようになっていくのかわからずに不安な毎日を過ごすことになるかもしれません。
そういった不安を少しでも解消するためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、今後の流れや見通し、対応方法について詳しく説明を受けることができます。
また、弁護士に相談する際は、弁護士の中でも刑事事件に強い弁護士に相談することで、より専門的で具体的な説明を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の相談や弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で刑事事件を起こしてお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
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【報道事例】東京都中野区内の高級腕時計店で起きた窃盗事件|逃走した犯人が見つかった後の流れは?
【報道事例】東京都中野区で起きた窃盗事件|逃走した犯人が見つかった後の流れは?

今回は、東京都中野区にある高級腕時計店で発生した窃盗事件をもとに、逃走した犯人が見つかった後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
14日午後5時ごろ、東京都中野区内にある高級腕時計店で「外国人が時計を盗んだ」と男性店長から110番通報がありました。
捜査関係者によりますと、アジア系の外国人とみられる男が、買い物客を装って店に入り、250万円相当の高級腕時計を持って逃げたということです。
警視庁は、窃盗事件として男の行方を追っています。
(※11/14に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「ロレックス“250万相当”盗み逃走…東京・中野区の時計店で窃盗事件」記事の一部を変更して引用しています。)
【男性に問われる罪】
今回の事件で逃走した男性は、窃盗罪に問われる可能性が高いです。
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。
- 刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、他人の財物を窃取する(=盗む)ことで成立します。
他人の財物とは、自己の占有下にない財物を指し、財物には財布や腕時計、お金など財産的に価値を有する物が該当します。
今回の事件で考えると、男性が盗んだ腕時計は、高級腕時計店が管理している財物になります。
つまり、男性の占有下にない財物を盗んでいるため、男性には窃盗罪が成立する可能性が高いということになります。
【窃盗事件で逃走して見つかるとどうなる?】
窃盗事件に限らず、刑事事件を起こして現場を逃走すると、後に見つかった際に逮捕される可能性が非常に高いです。
一度現場を逃走しているため、警察などの捜査機関は「また逃走するおそれがあるから身柄を拘束して取調べを行う必要がある」と判断するからです。
また、刑事事件では逮捕後48時間以内に身柄が警察から検察に送致され、送致後24時間以内に検察官が引き続き身柄を拘束する必要があるかを判断し、必要があれば裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所は、勾留質問を行い、検察官からの勾留請求を認めて勾留決定するかどうかの判断をします。
勾留決定をするためには要件を満たす必要があり、その中に「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」といった要件があります。
そのため、一度現場を逃走している場合、逮捕時と同じように「逃亡のおそれがある」と判断されやすいため、勾留される可能性も高いということです。
勾留が決定すると、逮捕から引き続き10日間身柄が拘束されます。
さらに、勾留は追加で10日間延長することもできるため、逮捕から最大23日間身柄が拘束される可能性があります。
長期間身柄を拘束されると、事件を起こしたことが会社にバレて解雇されたり、収入が途絶えてしまい家族の生活が苦しくなってしまったりといった不利益が生じるおそれもあります。
そのためにも早期釈放してもらうことが重要になりますが、早期釈放を実現することは簡単ではありません。
なので、ご自身やご家族が逮捕・勾留されていて早期釈放を求める場合は、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
早期釈放の可能性が最も高いのは、逮捕から検察官が勾留請求をするまでの72時間以内です。
その間に、弁護士が代理人として、勾留の必要性がないことを主張して検察官や裁判官に交渉することで、早期釈放となる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当し、早期釈放を実現した実勢を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が東京都内で刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
最短当日中に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士が接見に向かう初回接見サービスを提供していますので、迅速に事件の事実関係や今後の見通しなどについて説明を受けることができます。
お困りの方は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。

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【報道事例】寒さをしのぐためにアパートの空き室に侵入した男性を邸宅侵入罪の疑いで逮捕
【報道事例】寒さをしのぐためにアパートの空き室に侵入した男性を邸宅侵入罪の疑いで逮捕

今回は、アパートの空き家に侵入したとして邸宅侵入罪の疑いで東京都在住の男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
14日朝、アパートの空き室に侵入したとして、52歳の男が逮捕されました。
邸宅侵入の疑いで逮捕されたのは、東京都板橋区に住む男性(52歳)です。
Aは14日午前6時ごろ、アパート1階の空き室に正当な理由なく侵入した疑いが持たれています。
警察によりますと、アパートの所有者から「空き室の窓から、不審な男が出てきた」という通報を受け、駆け付けた警察官がAを発見、その場で逮捕しました。
取り調べに対し、Aは容疑を認め「勝手に空き室に入ったのは、間違いない」と話し、寒さをしのぐために入った旨の供述をしているということです。
現場のアパートは、かなり築年数が経っていて、警察は、Aの足取りなどを調べています。
(※11/14に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「空き室の窓から、不審な男が出てきた」アパートの所有者が通報…住所は自称・東京都の52歳 寒さをしのぐために入った旨の供述」記事の一部を変更して引用しています。)
【邸宅侵入罪とは】
邸宅侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。
- 刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法第130条は、邸宅侵入罪の他に、住居侵入罪、建造物侵入罪、不退去罪についても規定されています。
邸宅侵入罪、住居侵入罪、建造物侵入罪は、どれも正当な理由なく侵入した場合に成立しますが、侵入した「場所」によってどの罪が適用されるかが変わります。
「住居」、「邸宅」、「建造物」の違いについて簡単に説明すると、以下の通りです。
- 住居:人が住んでいて日常生活に使用されている場所
- 邸宅:人が日常生活で使用する目的で建てられているが、人が住んでいない場所
- 建造物:住居、邸宅を除いた人が出入りできる場所
それぞれの例としては、住居は人が暮らしているアパートの1室や一軒家、邸宅は空き家や使用されていない別荘、建造物は学校や商業施設などが挙げられます。
これらの場所に、居住者や管理者の意思に反して立ち入る行為が「侵入」に該当します。
今回の事例で考えると、Aはアパートの所有者から許可をもらっている訳でもなく空き家(=邸宅)に立ち入っているため、邸宅に侵入したということになります。
また、Aは「寒さをしのぐために入った」と警察からの取調べに対して供述していますが、これは正当な理由とはいえないため、Aに邸宅侵入罪が成立する可能性が高いと考えられます。
【邸宅侵入罪で逮捕されてしまったら弁護士へ】
邸宅侵入罪は、今回のAのように逮捕される可能性も十分にあります。
逮捕された後に勾留が決定され最大20日間の身柄拘束がされるおそれもあり、その後起訴されると、邸宅侵入罪は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」で処罰される可能性が高いです。
長期的な身柄拘束は、職場に行けず解雇されてしまったり家族の収入が途絶えてしまったりといった不利益が生じてしまうかもしれません。
また、起訴された時点で前科が付いてしまい、今後の人生に影響が及ぶ可能性もあります。
長期的な身柄拘束や起訴を免れるためには、被害者と示談を締結することが重要なポイントになります。
邸宅侵入罪のような被害者がいる刑事事件では、被害者と示談を締結することで、早期釈放や不起訴処分の獲得ができる可能性が高まります。
ただ、当事者間での示談交渉すると、スムーズに話が進まなかったり別のトラブルが発生してしまったりといった問題が起きやすく、示談が締結できる可能性は低いです。
弁護士を通じて被害者と示談交渉を進めることで、示談が締結できる可能性はグッと高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
初回無料の法律相談や、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご利用いただけますので、ご予約・ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【報道事例】窓を割って住宅に侵入して150万円相当の貴金属を盗んだとして男性2人を逮捕

【報道事例】窓を割って住宅に侵入して150万円相当の貴金属を盗んだとして男性2人を逮捕
今回は、東京都八王子市内の住宅に侵入して150万円相当の貴金属を盗んだとして男性2人が逮捕された侵入盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
先月、東京・八王子市の住宅に侵入し、腕時計などおよそ150万円相当を盗んだとして、男性2人が逮捕されました。
警視庁によりますと、男性ら2人は先月19日、八王子市内の2階建て住宅に侵入し、腕時計など貴金属12点、およそ150万円相当を盗んだ疑いが持たれています。
2人は1階のはき出し窓をドライバーで割って侵入したとみられています。
調べに対して、2人は黙秘しているということですが、2人の滞在先からは現金およそ90万円や貴金属など430点ほどが押収されたということです。
今年9月下旬以降、関東などの1都4県では同様の手口による被害がほかにも60件確認されていて、警視庁は2人が関与しているとみて調べています。
(※11/10に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「住宅に侵入…腕時計など150万円相当盗んだか 自称メキシコ国籍の2人逮捕 東京・八王子市」記事の一部を変更して引用しています。)
【男性らに問われる罪は?】
今回のような、他人の住宅などに侵入して窃盗行為をする手口を「侵入盗」といい、侵入盗事件は、窃盗罪や住居侵入罪が成立する可能性が高いです。
また、男性らは住宅に侵入する際に窓をドライバーで割って侵入しているため、建造物損壊罪若しくは器物損壊罪が成立する可能性もあります。
ここからは、男性らに問われる可能性がある罪について詳しくみていきましょう。
【窃盗罪】
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。
- 刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
男性らが盗んだ腕時計などの貴金属は「他人の財物」に該当し、これらを所有者の意思に反して自己の占有下に移動させているため「窃取」にも該当します。
そのため、今回の男性らの行為には窃盗罪が成立する可能性が高いです。
【住居侵入罪】
住居侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。
- 刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
男性らは、窃盗をするための手段として、正当な理由もなく他人の住居に侵入しています。
これは、刑法第130条前段で規定されている内容に該当するため、今回の男性らの行為には住居侵入罪も成立する可能性が高いと考えられます。
【建造物損壊罪・器物損壊罪】
建造物損壊罪については刑法第260条、器物損壊罪については刑法第261条で以下のように規定されています。
- 刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
- 刑法第261条(器物損壊等)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
今回の男性らの行為が建造物損壊罪と器物損壊罪どちらが成立するかについては、男性らが壊したはきだし窓が「建造物」に該当するのか「建造物以外の物」に該当するのかで変わります。
判例(最決平19.3.20)では、建造物に取り付けられた物が、建造物の外壁と接続して、外界との遮断や防犯、防風、防音などの重要な役割を果たしている物は、適切な工具を使用すれば取り外し可能である場合でも、「建造物」に当たると示されています。
男性らが破壊したはきだし窓は上記判例が示す定義に該当する可能性が高いので、建造物損壊罪が成立する可能性があります。
【侵入盗事件を起こしてしまったら】
侵入盗事件は、窃盗罪や住居侵入罪など複数の犯罪が成立する可能性が高いため、事件が複雑になっていくことが多いです。
また、侵入盗事件は逮捕・勾留されて身体が長期的に拘束される可能性も十分にあります。
ご家族を侵入盗事件で逮捕したと警察から急に連絡が来ると、どう対応すればいいのか、今後どのような流れになっていくのか分からずに不安な気持ちばかり強くなる方がほとんどです。
そんな時は、まずはお近くの弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、弁護士から今後の流れや見通しについて具体的な説明が聞くことができます。
また、弁護士に接見を依頼すれば、弁護士が逮捕されている本人から直接事実関係を確認し、より具体的な見通しなどがわかるようになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都八王子市内で、ご家族が侵入盗事件で逮捕されてしまったという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。
弊所が提供している初回接見サービスをご依頼いただければ、最短当日中に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士が接見に向かい、事実関係や今後の見通しについて丁寧にご説明いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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【報道事例】営利目的で覚醒剤を製造したとして男女合わせて5人を覚醒取締法違反の疑いで逮捕

【報道事例】営利目的で覚醒剤を製造したとして男女合わせて5人を覚醒取締法違反の疑いで逮捕
今回は、営利目的で覚醒剤を製造したとして、男女合わせて5人が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
松山市内で覚醒剤を販売目的で製造したとして、台湾人の男を含む男女5人が覚醒剤取締法違反の罪で起訴された事件。
愛媛県警はきょう、覚醒剤取締法違反の疑いで千葉県と東京都の男女2人を新たに逮捕し、7月にも松山市の男女2人と東京都の女1人を逮捕していたことを発表しました。
警察によると、容疑者らは共謀の上、今年5月24日から30日の間に、覚醒剤およそ103グラムを製造したいうことです。
(※11/7に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「【速報】覚せい剤を密造 東京と千葉の男女らを逮捕」記事を引用しています。)
【覚醒剤取締法とは】
覚醒剤取締法とは、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するために、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、成就及び使用に関して取締りを行うために作られた法律であると同法第1条で規定されています。
そもそも、覚醒剤とは、覚醒剤取締法第2条で以下のように定義付けられています。
- 覚醒剤取締法第2条(用語の意義)
この法律で「覚醒剤」とは、次に掲げる物をいう。
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
今回の事例では、男女5人が販売目的(=営利目的)で覚醒剤を製造したとして、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されています。
営利目的で覚醒剤を製造した場合の覚醒剤取締法による罰則については、覚醒剤取締法第41条第2項で以下のように規定されています。
- 覚醒剤取締法第41条(罰則)
覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、1年以上の有期懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
単純に覚醒剤を製造した場合(前条第1項)は「1年以上の有期懲役」、営利目的で覚醒剤を製造した場合(前条第2項)は「無期若しくは3年以上の懲役」と、目的で罰則の内容が異なり、営利目的で覚醒剤を製造した場合は非常に重い罰則が規定されています。
これは、営利目的だと他者にも覚醒剤が渡り、社会に対して影響が及ぶ危険性が高いことが大きな理由として挙げられるからです。
【覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまったら】
覚醒剤取締法違反は、所持している覚醒剤や販売ルートなどを処分して証拠隠滅をするおそれが高いと捜査機関から判断される場合が多いため、逮捕・勾留されて身体を長期的に拘束される可能性が高いです。
また、身体を拘束されている間も、共犯者と口裏を合わせるおそれがあるとして、家族を含む一切の面会を禁止される可能性も十分にあります。
長期的に身体が拘束され、家族とも全く会えない状況となれば、職場や学校、家庭にも大きな影響を及ぼしかねません。
なので、ご家族が覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまった場合は、少しでも早く弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が接見に向かい、逮捕されている本人から直接事実関係を確認したうえで、今後の取調べ対応などについて具体的なアドバイスをしてくれます。
また、早期の身柄開放を実現するための弁護活動や、万が一起訴されて裁判になった際に少しでも軽い判決を獲得できるための弁護活動に尽力してくれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚醒剤取締法違反事件といった薬物事件で刑事弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で、ご家族が覚醒剤取締法による薬物事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービスを提供していますので、ご依頼は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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【報道事例】自身が経営するマッサージ店の女性客に対して施術中にわいせつな行為をしたとして経営者を逮捕

【報道事例】自身が経営するマッサージ店の女性客に対して施術中にわいせつな行為をしたとして経営者を逮捕
今回は、東京都八王子市内のマッサージ店で施術中の女性客に対してわいせつな行為をした疑いで経営者が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京・八王子市の「女性専用」マッサージ店で、施術中の客にわいせつな行為をしたとして経営者の男性A(54)が逮捕されました。
Aは10月5日、八王子市内で自身が経営するマッサージ店で施術中の女性客V(40代)に対し、胸をさわるなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。
(中略)
Vが被害にあった数日後に警察に相談し、事件が発覚しました。
Aは「間違いありません」と容疑を認めています。
(※11/2に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「女性専用マッサージ店でわいせつ行為か 経営者の男を逮捕 八王子市」記事の一部を変更して引用しています。)
【Aに問われる罪は?】
今回のAの行為は、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。
- 刑法第176条(不同意わいせつ)
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
不同意わいせつ罪は、条文内に挙げられている8つの行為やこれらに類する行為等によって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせたり、その状態に乗じて、わいせつな行為をした場合に成立します。
今回のAがVに対して行った行為は、わいせつな行為をマッサージと誤信させた可能性があります。
誤信とは一般的には「勘違い」といった意味合いになるため、Aの行為はマッサージだとVに勘違いさせてわいせつな行為をしたと考えられます。
このような行為については、刑法第176条第2項で規定されているため、Aには不同意わいせつ罪が成立する可能性があるということになります。
【不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったら弁護士へ】
不同意わいせつ罪の処罰内容は「6月以上10年以下の拘禁刑」と規定されていて、罰金刑は規定されていません。
拘禁刑とは、処罰内容として従来規定されていた「懲役刑」と「禁固刑」を一本化した刑罰を指し、受刑者の身柄を拘束する自由刑のことです。
つまり、不同意わいせつ罪で逮捕されて起訴されて有罪判決が下されると、刑事施設に服役することになる可能性が高いということになります。
これを阻止するためには、起訴を免れて不起訴処分を獲得するか、起訴されて裁判になったとしても執行猶予判決を獲得することが重要です。
不同意わいせつ罪のように、被害者がいる刑事事件では、被害者と示談を締結することが不起訴処分の獲得や執行猶予判決の獲得に重要なポイントになります。
ただ、不同意わいせつ罪のような性犯罪被害者の方は、加害者に対する恐怖心や処罰感情が強い傾向にあるため、当事者間同士で示談交渉を行うと、示談締結は極めて難しいです。
なので、不同意わいせつ罪による刑事事件を起こしてしまった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として被害者との示談交渉を勧めていくので、示談が締結できる可能性も高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ罪のような性犯罪事件の刑事弁護活動を担当し、被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都八王子市内で、ご家族が不同意わいせつ罪による刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
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