Author Archive
東京都八王子市四谷町の少年事件で逮捕 逆送後の事件対応でも評判のいい弁護士
東京都八王子市四谷町の少年事件で逮捕 逆送後の事件対応でも評判のいい弁護士
東京都八王子市四谷町に住むA君(18歳)は、友人Vを死なせてしまった罪(傷害致死)で逮捕されました。
A君は家庭裁判所の審判の結果、「逆送」決定がなされてしまいました。
今後の、A君のことが心配になった、両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【逆送】
少年が上記のような傷害致死事件を起こして逮捕された場合、家庭裁判所で審判を受けることになります。
その審判の結果、処分が下されます。
処分としては、「不処分」「保護処分(保護観察・児童自立支援施設又は児童養護施設送致・少年院送致)」「児童福祉手続き」「検察官送致」等が挙げられます。
このうち、「検察官送致」のことを「逆送」と言います。
「逆送」は、家庭裁判所が、少年に保護処分ではなく刑事処分に科すことが相当であると判断した場合になされます。
「逆送」の要件としては
・死刑、無期又は禁錮に当たる罪であること
・上記罪を「犯した少年」であること
・「その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」であること
というものが挙げられます。
弁護士としては、「逆送」を避けるために、この要件を満たさないことを主張していくことになります。
もっとも、上記例のように、「傷害致死事件」は原則逆送となります。
というのも、少年法20条2項は「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件」であって、「その罪を犯すとき16歳以上の少年」については、原則として逆送決定しなければならないとされているからです。
ですから、通常の刑事裁判と同じ流れになりますので、しっかりと弁護活動が必要になってきます。
東京都八王子市四谷町の少年事件で、逆送された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(高尾警察署 初回接見費用:3万5700円)
東京都中央区明石町内の刑事事件で逮捕 振り込め詐欺事件で再逮捕に対応する弁護士
東京都中央区明石町内の刑事事件で逮捕 振り込め詐欺事件で再逮捕に対応する弁護士
東京都中央区明石町内に住むVさんは、振り込め詐欺で100万円を失いました。
そこで、築地警察署に被害届を出したところ、容疑者として同区内に住むAさん(22歳)が逮捕されました。
A君は、振り込め詐欺グループの末端の一員であり、他にも、被害届がでており、再逮捕される可能性も高いとのことです。
A君の両親は、今後の刑事手続きの流れが分からず、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【振り込め詐欺】
近年、振り込め詐欺やオレオレ詐欺の被害が後を絶ちません。
振り込め詐欺を行った場合には、詐欺罪(刑法246条)が成立します。
詐欺罪が成立した場合、10年以下の懲役に処される可能性があります。
ただ、上記のような振り込め詐欺の場合、初犯であったとしても、いきなり執行猶予が付かず実刑判決が下される可能性が極めて高いと言えます。
これは、振り込め詐欺の主犯であったとしても、「受け子」(金を受けとる係)であったとしても変わりません。
ですから、単に上からの指示でお金を受け取っていただけだから、詐欺罪で裁判になっても、執行猶予付き判決だろうという甘い考えでは通じないことに注意が必要です。
そこで、早期から弁護士を付けて、最大限の弁護活動を受けることが重要と言えます。
【再逮捕】
振り込め詐欺事件などの場合、各都道府県にまたがって被害者がいることが多いと言えます。
その場合、ある都道府県の警察署に逮捕された後に、別の都道府県の警察署に再逮捕される可能性も高いといえます。
再逮捕された場合、身体拘束が長期間続くことになりますので、被疑者にとってかなりの負担になります。
弁護士に依頼すれば、再逮捕の都度アドバイスが可能ですから、振り込め詐欺で逮捕・再逮捕されたような場合には、ぜひ、刑事事件専門の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
東京都中央区内の刑事事件で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(築地警察署 初回接見費用:3万6300円)
東京都新宿区戸山の刑事事件で逮捕 ひったくり(窃盗)で現行犯逮捕に対応する弁護士
東京都新宿区戸山の刑事事件で逮捕 ひったくり(窃盗)で現行犯逮捕に対応する弁護士
東京都新宿区戸山に住むAさんは、歩いている人の背後から近づき、鞄のひったくり行為をして金品を盗んだところ、一部始終を見ていた他の通行人に取り押さえられ現行犯逮捕されました。
Aは通報を受けて駆け付けた戸塚警察署の警察官に、窃盗の容疑でそのまま警察署へ連れていかれました。
Aの両親は、今後Aはどうなるのかが不安になり、刑事事件専門の弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)
【ひったくり行為】
上記Aさんのように、ひったくり行為をした場合、刑法235条の窃盗罪が成立することになります。
窃盗罪とは、「他人の財物」を「窃取」した場合に成立する罪で、法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
なお、ひったくりの際、相手から財物を引き離す行為をしているのだから、窃盗罪ではなく、強盗罪が成立するのではないか?とお考えの方もいるかもしれません。
強盗罪の成立には、「相手方の反抗を抑圧するための暴行」が必要ですので、もっぱら財物を直接奪取する手段として行っている場合には、一般的には強盗罪が成立せず窃盗が成立します。
ただし、被害者が財物を離さなかったため、その被害者に対して殴ったり、被疑者を引きずったりして財物を奪取したような場合には、窃盗罪ではなく、強盗罪の成立が認められることになりますので、窃盗か強盗かは事案次第になります。
【現行犯逮捕】
現行犯逮捕とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」(刑訴212条1項)に対する逮捕のことをいいます。
警察官などが逮捕状の発布を受け、それに基づいて逮捕をする「通常逮捕」が基本ですが、犯罪を犯したことが明白であり、逮捕する必要性があるような場合には、現行犯逮捕が許されることになります。
現行犯逮捕は、私人でも可能ですから、上記事案のように、通行人がAさんを逮捕することもできます。
東京都新宿区内のひったくり事件(窃盗事件)で現行犯逮捕されて、今後のことが心配な方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
ご依頼があれば、弁護士がすぐに接見へ伺います。
(戸塚警察署 初回接見費用:3万4700円)
東京都世田谷区岡本の少年事件で逮捕 万引き(窃盗)事件で審判不開始を目指す弁護士
東京都世田谷区岡本の少年事件で逮捕 万引き(窃盗)事件で審判不開始を目指す弁護士
東京都世田谷区内に住むA君は、金目の物欲しさに、万引き(窃盗)を2回してしまいました。
被害店舗から被害届をだされた成城警察署は、被疑者としてA君を突き止めました。
A君は、成城警察署から取調べで呼ばれています。
A君の両親は、「今後Aが逮捕されてしまうのではないか、何らかの処分を受けるのではないか」と心配し、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【少年事件での万引き(窃盗)事件】
少年事件で多い犯罪の一つに万引き(窃盗)があります。
成人でも同じなのですが、万引き(窃盗)は手軽にできてしまうため、ついちょっとした気持ちで万引き(窃盗)をしてしまう少年も少なくないのです。
また、友人たちとの間で、度胸試しということで、万引き(窃盗)行為をしてしまう少年も少なからずいます。
しかし、言うまでもなく、万引き(窃盗)は犯罪ですので、絶対に行ってはなりません。
もし、少年が万引き(窃盗)をした場合、少年事件として扱われますので、家庭裁判所に事件が送られて、審判が開かれれば保護処分が下されることになります。
【審判不開始】
家庭裁判所に事件が送られた場合、審判が開かれることがほとんどです。
審判が開かれた場合、事件の性質、少年の心身鑑別の結果等を踏まえて、「不処分」「保護観察」「少年院」「逆送(検察官送致)」「児童福祉施設などへの入所」等の保護処分が下されます。
ただ、審判が開かれるとなれば、時間などもかかってしまいますし、審判へ出席する必要も出てきます。
そこで、少年や保護者から依頼を受けた弁護士としては、再非行に陥る危険性が少ないことや、裁判所等が介入する保護処分をする必要性がないことを主張することで、審判不開始を目指すことがあります。
審判不開始となれば、そこで少年事件は一応終了し、元の生活に戻ることも可能です。
もっとも、あくまで、少年の更正が重要ですので、その更生状況なども踏まえたうえでの主張でなければ、審判不開始などはされませんし、少年のためにもなりません。
東京都世田谷区の少年事件でお困りの方は、少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
(成城警察署 初回接見費用:3万7000円)
東京都杉並区の刑事事件で逮捕 盗撮事件で示談をする弁護士
東京都杉並区の刑事事件で逮捕 盗撮事件で示談をする弁護士
東京都杉並区に住むAさん(32歳)は、通勤途中のエスカレーターで、前の女性のスカート内をカメラ付き携帯で盗撮してしまいました。
一部始終を見ていた他の乗客に現行犯逮捕されたAさんは、そのまま駆け付けた杉並警察署の警察官に、警察署まで連れていかれました。
その日、釈放になったAさんは、今後の流れや示談対応等様々なことが不安になり、刑事事件専門の弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)
【盗撮】
上記Aさんのように、公共の場所で、スカート内の下着などを盗撮した場合、各都道府県の迷惑防止条例違反となる可能性があります。
盗撮の法定刑は、各都道府県の条例によって異なりますが、「50万円以下の罰金または6月以下の懲役」の都道府県が主です。
盗撮の常習性が認められた場合には、刑が重くなり「100万円以下の罰金または1年以下懲役」となる可能性があるので、注意が必要です。
【盗撮の犯行手口】
盗撮の犯行に使用する手口としては、上記Aさんのようにカメラ付き携帯電話・スマートフォンが多いと言えます。
もっとも、それだけではなく、カバンカメラや眼鏡型カメラ、車両の電子キー型カメラ、腕時計型カメラ、ボールペン型カメラ等、様々な手口があります。
【盗撮と示談】
上記のように盗撮行為をした場合、被害者に申し訳ないことをしてしまったと考え、示談したいと相談にいらっしゃる方も少なくありません。
しかし、被害者は大変傷ついていることも多く、簡単に示談を受けてくれない可能性が高いと言えます。
特に、加害者からの接触は絶対に避けたいと思われている被害者も少なくありません。
そこで、そのようなときは、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
示談のプロである第三者の弁護士が間に入ることで、被害者との示談が円滑に進む場合も多くあります。
東京都杉並区の盗撮事件で逮捕され、示談を考えておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(杉並警察署 初回接見費用:3万5100円)
東京都練馬区の傷害事件で逮捕 外国人事件にも強い刑事事件専門の弁護士
東京都練馬区の傷害事件で逮捕 外国人事件にも強い刑事事件専門の弁護士
東京都練馬区に住むAさん(28歳。韓国籍)は、道端で男性Vと口論になり、Vの顔を殴って全治2週間のけがをさせてしまいました。
Vの通報を受けて駆け付けた練馬警察署の警察官に傷害の現行犯で逮捕されましたが、翌日釈放されました。
Aは、日本語が上手くしゃべれないため、Aが不利な状況に陥るかもしれないと思ったAの友人Bは、外国人事件にも強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【外国人事件】
平成22年の司法統計年報によると、通常第一審事件の外国人を被告人とする終局総人員は4,560人でした。
そして、その内訳をみると、韓国・朝鮮(1,383人)、中国(1,114人)、ブラジル(368人)、フィリピン(417人)及びベトナム人(247人)が多いという結果になっています。
つまり、この6か国で、外国人事件の77.4%を占めていることになります。
外国人事件の場合、弁護士が注意すべき点が多々あります。
例えば、外国人事件の場合には、逮捕勾留期間中に在留期間が到来することが見込まれる等の事態も考えられます。
ですから、入国当局の処遇がどのようになるかについて理解しておく必要があります。
また、私選の弁護士の場合、通訳人は私選弁護人が探す必要が多いのですが、刑事事件に精通した通訳人を探さなければ、まったく弁護士と被疑者との間で話がかみ合わないという自体も生じます。
ですから、刑事事件に精通した通訳人を探す能力・リサーチ力も必須となってきます。
そのような迅速な対応をすることによって、外国人事件であっても、不起訴処分を獲得することができるようになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、外国人事件も多く扱ってきました。
東京都練馬区の傷害事件(外国人事件)で逮捕されている場合、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(練馬警察署 初回接見費用:3万5600円)
東京都豊島区内の刑事事件で逮捕 再度の窃盗事件で罰金を目指す弁護士
東京都豊島区内の刑事事件で逮捕 再度の窃盗事件で罰金を目指す弁護士
東京都豊島区内に住むAさん(46歳)は、近くのスーパーで万引き(窃盗)をした罪で逮捕されてしまいました。
Aさんは、過去にも、3回ほど窃盗で処分を受けています。
そのいずれも罰金でしたが、罰金額は上がっており、3回目の万引き(窃盗)の際には、罰金50万円でした。
Aさんの母Bは、この事態を初めて知り、今後、Aがどうなるのか、罰金になるのか、それとも執行猶予になるのか、刑務所となるのか等心配になり、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【万引き(窃盗罪)】
万引き行為をした場合、他人の財物を窃取したということになりますので、刑法上の「窃盗罪」(235条)に当たります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
上記Aさんは3回目の窃盗の際に50万円の罰金処分を受けていますので、窃盗罪の法定刑の「罰金」では最高額になっているということになります。
【Aさんの今後~罰金?正式裁判?】
Aさんがどのような刑に科されるのか(罰金になるのか、執行猶予付き判決になるのか、執行猶予なしの実刑判決になるのか)は、検察官がどのような量刑を求めるのか、そして、裁判官がどのように判断するのかによって変わります。
もっとも、基本的には同類犯罪を繰り返したような場合には、処分が重くなっていきます。
例えば、上記Aさんのように、窃盗を繰り返した場合、最初は10万円程度の罰金だったのが、次は30万円の罰金になり、その次は50万円の罰金となることも少なくありません。
このような場合、その次に窃盗を繰り返した場合、正式裁判になり、実刑判決になる可能性がかなり高いと言えます。
もっとも、当然、「どのような動機があり、どうして窃盗をしてしまったのか」等の具体的状況によって求刑・科される刑は変わってきますので、1回目の窃盗だからと言って、必ず罰金になるとは限らず、いきなり正式裁判になり実刑判決となる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化しており、窃盗事件についても多く経験しています。
再度の窃盗事件であっても、弊所の弁護士が適切に動くことで、正式裁判で実刑判決にならず、罰金ですんだ例もございます。
東京都豊島区内の刑事事件で逮捕され、何とか罰金になりたい(実刑は避けたい)とお考えの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(池袋警察署 初回接見費用:3万4700円)
東京都中野区内の刑事事件で逮捕 医師法違反に強い弁護士
東京都中野区内の刑事事件で逮捕 医師法違反に強い弁護士
東京都中野区内に住むAさんは、同区内で医者として半年前から開業していました。
しかし、ある日、Aには医師の資格がなかったことが判明しました。
そこで、東京都中野警察署は、Aを医師法違反の疑いで逮捕しました。
Aの妻Bは、刑事事件に強く医師法にも強い弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【医師法とは】
弊所には、お医者さんの方からも相談へいらっしゃる場合があります。
その内容は、様々で、上記例のように医師法違反の嫌疑がかけられているような場合や、医療ミス(業務上過失致死傷等)の嫌疑がかけられている場合などがあります。
今回は、医師法違反について書かせていただきます。
医師法とは、医師の国家資格と権利業務について定められた法律のことをいいます。
例えば、上記例のように、医師でないのに医業をした者、あるいは虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者については、3年以下の懲役若しく100万円以下の罰金に処され、又はこれが併科されます。
Aさんが、患者の為にという意図で診療をしていたとしても、法律的には、医師法31条違反の行為となりますので、逮捕された後に実刑判決がだされてしまう可能性があります。
逮捕され、勾留決定がだされた場合、最大23日間の間身体拘束が続くことになってしまいます。
弁護士に依頼することで、逮捕がされず、在宅事件として捜査が続けられるように、警察に働きかける弁護活動や、逮捕されたとしても、勾留決定がなされないように働きかける弁護活動などを行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化しており、数多くの刑事事件を経験してまいりましたので、医師法の事件の経験もございます。
初回は無料で相談を承っておりますので、東京都中野区の医師法違反で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。
(中野警察署 初回接見費用:3万4900円)
東京都墨田区の恐喝事件で少年を逮捕 少年院送致を回避する弁護士
東京都墨田区の恐喝事件で少年を逮捕 少年院送致を回避する弁護士
東京都墨田区に住んでいる17歳のAくんは、日頃から学校をさぼったり、夜に出歩いたりと、素行不良が目立っていました。
そんなAくんは、ある日、恐喝事件を起こしたとして、警視庁向島警察署に逮捕されてしまいました。
Aくんは、逮捕されて初めて、自分の今までの生活を後悔し、もう一度チャンスをもらって更生したいと思うようになりました。
A君の両親も、そんなAくんをサポートしたいと思い、少年事件に強い弁護士に依頼し、どうにか少年院送致を回避できないか相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年院送致を回避する弁護活動
少年事件は、原則として全ての事件が家庭裁判所に送られ、そこで審判が開かれます。
審判の結果として、少年に与えられる、少年院送致や保護観察といった保護処分は、少年事件を起こしてしまった少年を更生させるための処分です。
少年院送致、と聞くと、成人の刑務所のようなものなのではないか、というイメージを抱かれるかもしれませんが、そうではないのです。
これは、少年法が、少年の健全な育成と更生を第一としているためです(少年法1条)。
上記のように、少年事件では、少年事件を起こしてしまった少年の更生が重要視されますから、少年の更生のために、少年院へ行くことが必要であると判断されれば、たとえ軽微な事件であっても、少年院送致という判断がなされる可能性はあります。
それを回避するためには、少年が少年院へ入らなくとも、社会の中で更生が可能であるということを示さなくてはなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、日々依頼者の方のために活動しています。
突然の少年事件には、少年本人も、そのご家族も、不安でいっぱいになることでしょう。
弊所の弁護士は、更生したいという少年の気持ちや、社会内で更生させてあげたいと考えるご家族の気持ちに応えられるよう、全力を尽くします。
東京都の少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881まで、お電話ください。
(警視庁向島警察署までの初回接見費用:3万7300円)
東京都あきる野市の刑事事件で逮捕 騒音被害による傷害事件に弁護士
東京都あきる野市の刑事事件で逮捕 騒音被害による傷害事件に弁護士
東京都あきる野市に住んでいるAさんは、隣人のVさんのことを、以前から気にくわないと感じていました。
ついにその感情が抑えきれなくなったAさんは、Vさん宅に向けて、昼夜問わず、大音量の音楽を流し始めました。
Vさんは、何度もやめるようにAさんへ伝えましたが、Aさんは辞める気配を見せず、ついにVさんは、騒音被害によって睡眠障害等を患ってしまいました。
Vさんが警視庁福生警察署に被害届を提出したことで、Aさんは、傷害罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・騒音被害による傷害事件?
傷害罪は、刑法204条に規定されています。
条文を見てみると、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
傷害罪において、「人の身体を傷害」するということは、人の生理的機能に障害を与えることであると解されています。
したがって、人に対して暴力をふるい、骨折といったけがを負わせてしまったようなケースだけでなく、他人に強い光を当てて視力の低下を引き起こしたり、暴行などによってPTSDを引き起こしたりするようなケースでも、傷害罪が適用される可能性がある、ということになります。
上記のAさんの傷害事件では、Aさんが騒音を起こしたことによって、Vさんは睡眠障害等を患っています。
睡眠障害等は、「人の生理的機能」の「障害」といえそうですから、やはりAさんには傷害罪が成立しそうです。
一見傷害事件のように思えない状況でも、傷害事件として扱われることがあるように、刑事事件はケースごとに細かな判断が必要となってきます。
刑事事件専門の弁護士であれば、このようなケースにも、迅速に対応できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門として扱う弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
傷害事件を含む刑事事件でお困りの方、身内が逮捕されてしまって不安な方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(警視庁福生警察署までの初回接見費用:3万8600円)
