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【報道事例】女性駅員に対する不同意わいせつ罪で逮捕

2023-07-27

【報道事例】女性駅員に対する不同意わいせつ罪で逮捕

令和5年7月13日から施行された不同意わいせつ罪は、従来の性犯罪に関する規定を見直すために新設された改正刑法の一つです。

今回は、不同意わいせつ罪が成立する要件について、実際の報道事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所がわかりやすく解説します。

【事例】

東京都千代田区にある東京メトロの駅で20代の女性駅員Vに後ろから抱きつき、わいせつな行為をしたとして、警視庁麹町署は20日、不同意わいせつ罪の疑いで住所職業不詳の男性A(37)を逮捕しました。

性犯罪規定を見直す改正刑法の施行後、警視庁による同容疑事件の摘発が明らかになるのは初めてです。

署によると「駅員の後ろから抱きついたことに間違いない。終電を逃してむしゃくしゃしていた」と容疑を認めています。
(Yahoo!JAPANニュース 7月20日配信「不同意わいせつ疑い男逮捕 メトロ女性駅員に、警視庁」の内容を一部変更して引用)

【不同意わいせつ罪とは】

不同意わいせつ罪とは、令和5年7月13日に施行された改正刑法の一つです。
従来の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」統合された内容として新設されました。
不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。

  • 刑法第176条(不同意わいせつ)
    次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

    一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
    二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
    三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
    四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
    五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
    六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
    七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
    八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

    2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

    3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

【不同意わいせつ罪の成立要件】

不同意わいせつ罪が成立する要件は、大きく以下の3つを満たす必要があります。

  • 一~八に該当する行為やそれらに類似する行為があった
  • ①の行為により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせた又はその状態を利用した
  • わいせつな行為をした

不同意わいせつ罪が成立する要件を今回の事例に当てはめると、以下のようになります。

  • AがVの後ろからいきなり抱きついた(条文が掲げる「五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと」に該当)
  • 不意を突かれた(Aからの行為)により、Vは同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態であった
  • AがVに対して抱きついた

事例には事件の詳細までは記載されていませんが、今回のAの行為は上記のような要件があったことで不同意わいせつ罪が成立した可能性があります。

また、不同意わいせつ罪の条文には第2項と第3項も規定されています。

第2項は、誤信(行為がわいせつなものではないと思っていた若しくは人違いをしていた)によるわいせつ行為をした者」に対しても、不同意わいせつ罪が成立することを規定しています。

第3項は、16歳未満の者に対してわいせつな行為をした者」に対しても不同意わいせつ罪が成立することを規定しています。
ただ、16歳未満の被害者が13歳以上である場合は、行為者との年齢差が5歳以上離れている場合のみ不同意わいせつ罪が成立するとされています。

【不同意わいせつ罪で逮捕されたら弁護士へ】

不同意わいせつ罪の罰則は、6月以上10年以下の懲役刑のみです。
なので、不同意わいせつ罪で逮捕されてしまい、検察官から起訴されると必ず裁判が開かれる(公判請求)ことになり、懲役刑を言い渡されることになります。

また、起訴された時点で前科がついてしまうため、今後の人生に大きな影響を及ぼす可能性もあります。
なので、不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった場合は、起訴を免れる不起訴処分を獲得することが重要になります。

ただ、逮捕されている状態で自分だけの力で不起訴処分を獲得できる可能性は低いです。
そのためにも、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として、被害者との示談交渉を行ったり、検察官と意見を交わし、不起訴処分を獲得するための活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とした法律事務所です。
ご家族が不同意わいせつ罪による性犯罪事件で逮捕されてしまった方や、弁護士に刑事弁護活動を依頼する場合の流れ、弁護士が行う活動の詳細について詳しく聞きたい方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

【事例紹介】少年が原則逆送対象事件の強盗罪で逮捕

2023-07-24

【事例紹介】少年が原則逆送対象事件の強盗罪で逮捕

原則逆送対象である強盗罪で逮捕された少年について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【参考事例】

25日、東京・江東区の住宅に3人組が押し入り、高齢女性を脅して現金を奪った事件で、警視庁は30歳の男18歳19歳の少年2人のあわせて3人を逮捕しました。
警視庁によりますと、強盗などの疑いで逮捕されたのは職業不詳の…容疑者(30)と沖縄県那覇市の18歳と19歳の少年2人です。
3人は25日午後、江東区南砂の住宅に押し入り、この家に住む70代の女性の口をふさいで「騒いだら殺すぞ」などと脅し、金庫から現金およそ240万円を奪った疑いがもたれています。

警視庁は逃走していた3人組の行方を追っていましたが、その後、事件に関わったとみられる3人の身柄を確保し、さきほど強盗などの疑いで逮捕したということです。
警視庁は3人の関係性や役割などについて詳しく調べています。

(※日テレNEWS 令和5年5月26日(金)18時08分配信「江東区住宅強盗 18歳少年ら3人逮捕」より引用)

【強盗罪について】

強盗罪の条文は以下のとおりです。

  • 刑法236条1項
    暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

参考事例の場合は「騒いだら殺す」などと被害者を脅して現金を強取した嫌疑ですので、強盗罪が適用されているものと考えられます。
なお、その他にも被害者の方宅に押し入っている点で住居侵入罪についても成立すると考えられます。

【未成年者の取扱い】

事件を起こしたとされている3名のうち2名については、少年法のいう少年に該当します。
14歳以上の20歳未満の少年が刑事事件を起こした場合には、犯罪少年として扱われます。
犯罪少年の場合、捜査段階では成人の刑事事件と同様の手続きが採られるため、捜査上やむを得ない場合には逮捕されたり勾留されたりすることもあります。
捜査が終了した時点で、少年は家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では調査官による調査が行われ、少年に対し保護処分(少年院送致や保護観察処分など)が検討されます。

【原則逆送事件について】

参照事例では、少年らは強盗罪に問われています。
本来であれば前章で紹介したとおり、家庭裁判所で保護処分を課すことが検討されるのですが、令和4年4月1日施行の改正少年法では18歳・19歳の場合は特定少年とされ、通常の少年事件とも異なる取り扱いがなされます。
関連条文は以下のとおりです。

  • 少年法20条(検察官への送致)
    • 1項 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
    • 2項 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
  • 少年法62条(検察官への送致についての特例)
    • 1項 家庭裁判所は、特定少年(18歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第20条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
    • 2項 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
      • 1号 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの
      • 2号 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(前号に該当するものを除く。)

参考事例のうち2名の少年は、18歳と19歳なので、どちらも特定少年に該当します。
そして、特定少年の場合、強盗罪(=短期1年以上の懲役刑に該当する罪)については「検察官に送致しなければならない」とされています。(少年法62条2項2号ほか)
この検察官に送致するという手続きを俗に逆送と言います。

逆送の手続きについて、少年法62条2項各号に該当する場合を原則逆送と呼びます。
言い換えると、2項のいう「犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」に該当しなかった場合、すべて逆送されることになります。

逆送されたのち、改めて検察官が捜査を行い、起訴するべき事案であると判断した場合には起訴され、成人の刑事手続きと同様に公開の法廷で刑事裁判を受け、有罪だった場合には刑事罰(死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料)が言い渡されます。

【原則逆送事件で弁護士に弁護を依頼】

原則逆送事件の場合、先述のとおり刑事罰が科せられるおそれがあります。
そのため、少年事件の弁護人・付添人の経験が豊富な弁護士に依頼をし、少年として保護処分を課すことが相当である事件であることを積極的に主張し、逆送を回避、あるいは逆送後に再送致(逆送を受けた検察官の判断で家庭裁判所に改めて送致する手続き)に付するべき事案であることを積極的に主張していくことが望ましいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、原則逆送対象事件の弁護活動・付添人活動の経験がございます。
少年事件の場合、事件の内容だけでなく家庭・生育環境などを少年や保護者からしっかりと聞くこと、学校関係者から話を聞くこと、検察官・家庭裁判所調査官・裁判官などと打合せ・調査委を行う必要があり、事件に即した活動が必要になります。

18歳、19歳の特定少年に該当するお子さんが強盗などの原則逆送事件で逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【お客様の声】監護者わいせつ事件で不起訴獲得

2023-07-21

【お客様の声】監護者わいせつ事件で不起訴獲得

【事件の概要】

埼玉県在住のご本人さま(40代男性)は、同居していた実の娘(10代)に対してわいせつ行為を行ったとの嫌疑で逮捕されました。

【事件経過と弁護活動】

本件はご本人さまの奥さまから、弊所にご依頼いただきました。
ご本人さまが逮捕されてしまっていたため、弁護士が即日で初回接見に向かい、ご本人さまから事件の事実関係を確認しました。

弁護士がご本人さまからお話を伺ったところ、わいせつ行為の事実を否定されていました。
その後、正式にご依頼をしていただき、弁護士は否認事件としての弁護活動をしました。

はじめご本人さまは、勾留からの早期釈放を狙って、でもわいせつ行為を認めた方がよいのではないかと考えていましたが、本件では、わいせつ行為を認めたからといって早期釈放の可能性が生じるものではなく、百害あって一利もないことを弁護士が丁寧に説明をしました。

本件は、逮捕後、勾留状態が続きました。
勾留状態が長期化すると、当然にご本人さまの会社での立場も悪くなり、失職のおそれが生じてくるため、予め、検察官の勾留延長請求の却下と即時釈放を求める意見書を裁判所に提出し、更に、延長の決定がなされたため、これに対して準抗告の申立をして釈放を求めました。

本件は否認事件であったこともあり、勾留延長期間の満期まで釈放は認められませんでした。
しかし、警察や検察からの取調べの対応について、弁護士が事件に即した的確なアドバイスをご本人さまに行いつつ、担当検察官との間で事件に関する十分な意見交換を行った結果、嫌疑不十分で不起訴処分を獲得することが出来ました。

【弁護活動を振り返って】

否認事件の場合には、犯罪の事実の有無をじっくり調べるため、捜査機関による取調べは厳しくなり、早期の釈放どころか、勾留延長期間の満期まで身柄が拘束されることも少なくありません
このように、連日の厳しい取調べや長期間の身柄拘束により心身を疲弊してしまうと、本当はやってもいないのに罪を認めてしまうということが起こっています。

本件でも、長期間による身柄拘束が行われましたが、弊所にご依頼いただき、弁護士が法律面だけでなく、精神面においてもサポートを徹底することで、最後まで犯罪の事実を否定し続け、不起訴処分を獲得することができました。

今回のような性犯罪による刑事事件で、そのような事実はないと否認して争いたいと考えている方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、事件の内容を丁寧にヒアリングし、今後の見通しについて詳しくご説明いたします。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集

2023-07-18

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験又は予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。

司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報

受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。
特に司法試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。
そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。

あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。

司法試験又は予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。

深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)
司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。

【事務所概要】

日本では稀有な、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。

創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。

現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。

刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。
また、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。

【募集職種】

  • 事務アルバイト
  • 深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

  • 事務アルバイト:時給1300円+交通費
  • 深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
    時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。

【勤務時間】

勤務時間:週1日~1日3時間~
業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【仕事内容】

  • 事務アルバイト
    事務対応(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
    法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
    テキスト作成
  • 深夜早朝アルバイト
    電話対応
    テキスト作成
    上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません

【執務環境】

  • 交通費支給
  • 各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
  • PC、事務処理環境、インターネット等完備
  • 刑事、少年、外国人事件の専門性が高い職場

【勤務地】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、新宿駅から徒歩5分の場所に事務所を構え、現在は、弁護士が3人、事務員が3人で業務を行っています。

長年刑事事件の弁護活動に尽力していることはもちろん、元裁判官元法科大学院院長など、様々な経歴を持っている経験豊富な弁護士が在籍しているので、司法試験・予備試験に関する話以外にも、弊所でしか聞けないような話を聞けることが魅力です。

弊所でのアルバイトを通じて、勉強だけでは身に付かない実務的な流れを学びつつ、実際に弁護活動を行っている弁護士を間近で見ながら、自身の司法試験・予備試験合格のモチベーションを高めて、合格を目指しましょう。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人応募方法

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。

5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

【お客様の声】傷害事件を示談締結により事件化阻止

2023-07-18

【お客様の声】傷害事件を示談締結により事件化阻止

【事件の概要】

男性が女性の腹部辺りを蹴るなどの暴行を加え、女性に打撲等の傷害を負わせた事件
女性と一緒にホテルに向かった際に、金銭的なトラブルから口論になり、今回の事件が発生しました。

【弁護活動】

今回は、ご本人様より弊所へ弁護活動の依頼をしていただきました。
弁護士が直接ご本人様から事件の事実関係などをヒアリングするために、まずは初回無料の法律相談をご案内しました。

ご本人様が初回無料の法律相談に来られた時点では、まだ警察が介入していなかったため、弁護士は事件化阻止を目指す弁護活動に方針を定めました。

契約を結んだ翌日に、弁護士は事件化を阻止するためにも、被害者との示談交渉を進めることにしました。
ご本人様の方から事件発生後すぐに被害者女性に示談を提示した際には拒否されたとのことでしたが、弁護士が代理人として、改めて被害者女性に示談交渉の連絡をしてやり取りを何度か行った結果、ご依頼から1週間後には無事に示談を締結することができました。

また、示談書の内容に「この示談によって被害者が加害者を許し、加害者に対する刑事処罰を求めない」といった趣旨を記載した宥恕条項を得ることもできたため、今回の件が今後事件化されることはなくなりました

【弁護活動を振り返って】

今回のように、まだ警察が介入していない場合は、今後の事件化を阻止するためにも被害者との示談を締結することが重要なポイントになります。
示談の中でも、被害者から加害者の刑事処罰を求めない旨が記載された宥恕条項を得ることで、今後事件化される危険性を大きく減らすことができます。

ただ、今回のように当事者間で示談をしようとすると、被害者から拒否されてしまう場合もあります。
今回は、弁護士が代理人として、改めて被害者に示談交渉を行ったことで、無事に示談を締結でき、事件化を阻止することができました。

なので、事件化を阻止するために被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に代理人として示談交渉をしてもらうように依頼することをお勧めします。

傷害事件として刑事事件になる前に、被害者との示談を締結して事件化を阻止して欲しいという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、事件の詳細を丁寧にヒアリングし、相談者様の今後の見通しについてご説明致します。

【お客様の声】盗撮事件で被害者との示談により事件化阻止

2023-07-15

【お客様の声】盗撮事件で被害者との示談により事件化阻止

【事件の概要】

風俗店でプレイしている最中を盗撮した事件
その場で盗撮が発覚してしまい、警察を介入せずにお互いで示談して終わらせようという話になりましたが、ご本人様としては「高額な示談金を何度も請求されるのでは」と不安に思い、法律相談を受けることになりました。

【弁護活動】

今回は、事件当事者であるご本人様から、弊所に弁護活動の依頼をしていただきました。
盗撮が発覚後、警察を介入せずに当事者間で示談して本件を終わらせることになり、被害者側に弁護士がついたため、ご依頼者様も弁護士をつけるために弊所に問い合わせをしていただきました。

弊所と契約を結ぶ前に、まずはご本人様から事件の詳細を聞くために、初回無料の法律相談を案内し、弁護士が丁寧にヒアリングをして契約を交わしました。
ご依頼者様は円満に示談がまとまることを希望されたこともあり、担当弁護士はご依頼者様の代理人として、被害者代理人である弁護士と示談の交渉を進めることにしました。

弁護士は、被害者の方に対する被害弁償、被害者の方が加害者を許すこととして刑事処罰を求めない旨を記載した宥恕条項、被害者が本件に関する被害届や告訴を提出しない旨を記載した条項を盛り込んだ示談書を取り交わし、この1回で事件については全て精算するという方針で交渉に臨みました。

弊所弁護士が提案した示談書に被害者の方が合意したため、今回の事件は警察が介入することなく終了することができました。

【弁護活動を振り返って】

今回の事件のように、警察に通報せずに当事者間で示談して終わらせようとする方もいます。
ただ、当事者間で示談は、適切な示談金よりも多く請求されてしまったり、お互いの意見が合わなかったりと、本来の事件よりも大きなトラブルになってしまうことがあり、スムーズに進めないことも多いです。

今回の事件では、先に被害者の方が弁護士を付けていたため、個人で専門家を相手にしなければならない状況でもありました。
ご本人様も弁護士に依頼をしたことで、無理な要求をされることも蒸し返しをされることもなく、無事に双方が納得する内容での示談を締結することができ、事件化されることもなくなりました。

盗撮事件を起こしてしまって、被害者の方と当事者間での示談を進めようとしている方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部までご相談ください。
初回無料の法律相談を行っていますので、まずは刑事事件専門の弁護士が事件の詳細などを丁寧にヒアリングし、今後の示談交渉の進め方についてご説明いたします。

【お客様の声】強制わいせつ・強制性交等事件で不起訴処分を獲得

2023-07-12

【お客様の声】強制わいせつ・強制性交等事件で不起訴処分を獲得

【事件の概要】

ナンパした女性を路地に連れ込み、胸を揉み、女性を引きずるなどの暴行を加え、無理矢理口淫させたという事件
後日、男性宅に警察官が家宅捜索に来て、そのまま逮捕されてしまいました。

【弁護活動】

今回、弊所に弁護活動の依頼をしてくださった方はお父様でした。
弊所に問い合わせをしていただいた時には、すでにご本人様は勾留されていたため、即日、弁護士が接見に向かい、ご本人様から今回の事件の事実関係を伺いました。

事件当時、ご本人様も被害者女性も酔っぱらっていた状態で、ご本人様は、「暴行などは加えていない、口淫もさせていない」と今回の事件について否認していました。
弁護士が接見内容をお父様に説明したところ、ご本人様のことを信じたいという気持ちから、弊所への弁護活動を正式に依頼していただきました。

弁護士は、警察官や検察官からの取調べ内容の確認や、警察官や検察官からの取調べの際に作成された供述調書にご本人様の主張と異なる箇所がある場合は署名指印を拒否するようアドバイスをするために、何度か接見に向かいました。
その際に、ご本人様から警察官や検察官から威圧的な取調べを受けていることを聞いたため、弁護士は管轄の警察署と検察庁に抗議文を提出しました。

ご本人様が弁護士からの指示通りにご自身の主張と異なる供述調書の署名指印を拒否し続けることができたため、嘘の調書を作られることはありませんでした。
検察官も勾留期間内に確たる証拠を得ることはなかったため、起訴・不起訴の判断を保留した状態で釈放する処分保留釈放として釈放されることになりました。

ご本人様が釈放された約2週間後に、今回の事件について、嫌疑不十分として不起訴処分を獲得することができました。

【弁護活動を振り返って】

今回の事件のように、警察官や検察官からの取調べの際に作成された供述調書に自身の主張と異なる箇所がある場合は、訂正を求めたり署名指印を拒否することが権利として認められています。

「警察官や検察官から署名指印を求められると必ず応じなければいけない」と思って供述調書に署名指印をしてしまうと、今後その供述調書が証拠として扱われることになり、不利な立場になってしまう可能性があります。

これらを防ぐためにも、弁護士は事前に自身の主張と異なる箇所がある供述調書に署名指印をしないようにとアドバイスをしたこともあって、今回の事件では不起訴処分を獲得することができました。

取調べというのは、一般の方が想像するよりもさらに厳しく、時には不当と思われるようなものもあります。
いわれのない、身に覚えのない事件に対してこそ、弁護士のサポートを受けるべきです。

家族が強制わいせつ・強制性交等事件を起こして逮捕されているという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、事件の詳細を丁寧にヒアリングし、相談者様の今後の見通しについてご説明致します。

【お客様の声】執行猶予期間中の大麻取締法違反事件で保釈決定+減刑判決

2023-07-09

【お客様の声】執行猶予期間中の大麻取締法違反事件で保釈決定+減刑判決

【事件の概要】

捜索差押許可状を持って自宅に家宅捜索に来た警察官から、部屋に置いてあった大麻が見つかり、その場で現行犯逮捕された事件
逮捕された方は、過去にも同様の事件で逮捕されていて、今回の事件は執行猶予期間中に起きました。

【弁護活動】

今回は、お父様がご依頼者様となって弊所に問い合わせをいただきました。
弊所への問い合わせの際に、お父様からすでにご本人様が逮捕されていることを聞き、弁護士がご本人様から事件の詳細を伺うためにも、即日、留置されている警察署を確認して接見に向かいました。

接見後は、弁護士がご本人様から聞いた事件の事実関係やご本人様が現在置かれている立場今後の見通しについて、お父様に報告した後に、正式に弊所に刑事弁護を依頼していただくことになりました。

弁護士は、今回の事件が執行猶予期間中に起きたことから実刑の可能性が高いことをお父様に説明した上で、弁護活動を進めていきました。

ご本人様が勾留されている間は、警察や検察からの取調べに対するアドバイスをするために何度か接見に向かい、起訴後は身柄の保釈を求める保釈請求書を裁判所に提出しました。
迅速に保釈請求のために動いたため、起訴後も直ちに保釈が認められてご本人様の保釈が決定し、判決が出るまで身体を拘束されることはなくなりました。

公判では、犯罪事実については争わないものの、量刑については、所持していた大麻の量が少なかったこと、本人が罪を認めて反省していること、父親が今後監督していくことを誓っていること、薬物再使用防止のためのプログラムやクリニック受診をして再犯防止に向けた取り組みを行っていることなどから、情状に関して酌むべき事情があるとして、検察官の求刑よりも軽い判決が相当であるという旨を、裁判で主張しました。

結果、検察官の求刑から半分の減刑判決を獲得することができました。

【弁護活動を振り返って】

執行猶予期間中に事件を起こしてしまうと、起訴されて実刑判決が下される可能性が高くなります。
また、大麻などの薬物に関する事件は、他の刑事事件に比べて再犯率も高いので、再犯を防ぐための取り組みを提案して精神的なサポートをすることも、弁護士の重要な活動です。

今回の事件では、執行猶予期間中に再び大麻を所持してしまいましたが、弁護士の提案で薬物再使用防止のためのプログラムやクリニックを受診したことや、弁護士が警察や検察からの取調べに素直に応じて反省の意を示すようにアドバイスをしていたこともあり、実刑判決にはなったものの、検察官からの求刑より軽い判決を獲得することができました。

ご家族が大麻などの薬物事件を再び起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部にご相談ください。
即日で弁護士が接見に向かい、本人から事件の詳細を聞いた上で、今後の見通しについて丁寧にご説明いたします。

【お客様の声】過失運転致傷事件で執行猶予判決を獲得

2023-07-06

【お客様の声】過失運転致傷事件で執行猶予判決を獲得

【事件の概要】

普通乗用車を運転走行中、交差点を直進する際に赤信号を見落としてしまい、横断歩道上を走行していた自転車と衝突した事件
被害者は、遷延性意識障害(植物状態)の後遺障害を伴う急性硬膜下血腫等の重傷を負いました。

【弁護活動】

今回は、ご本人様から弊所へ刑事弁護の依頼をしていただきました。
弊所に相談に来られた際には、すでに検察官から公判請求(正式起訴)されており、公判が開かれることが決定していました。
基本的な事実関係に争いがない事案でしたので、執行猶予判決の獲得を目指した情状の弁護活動に方針を定めて、弁護士はご依頼者様の刑事弁護活動を始めました。

公判に向けて、弁護士は被害者の家族に対し、本人の謝罪の気持ちを伝え、謝罪の手紙見舞金を受け取っていただく措置を取り、これらを公判で提出しました。

公判当日、弁護士は、事件が起きた経緯や日頃の運転態度、事故が起きた直後の対応といった犯情と、被害者に対する深い謝罪と反省や見舞金を支払っていること、保険金から相応の支払いが見込まれていること、二度と事故を起こさないためにも車を運転しない決意をして奥様も責任をもって監督することを誓っていることなどの一般情状において酌むべき事情があることを裁判官に対して主張しました。

弁護士による主張もあり、裁判官は「被告人に対する刑事責任は重いものの、犯情・一般情状に関して酌むべき事情がある」として、結果として執行猶予判決を獲得することができました。

【弁護活動を振り返って】

今回の過失運転致傷事件のように、すでに公判請求がされて公判が決まっている場合、公訴事実に本人の認識と異なるところがないか詳細に検討し、これがあれば、公判でその点を明らかにして、本人の認識している事実が事実であることを裁判官にわかってもらうよう立証していくことと、本人に有利な情状事実を公判で提出する準備をしていくことになります。

今回の弁護を担当した弁護士は、弁護活動を受任したときから、本人と上記内容について入念な打ち合わせを行い、準備を始めました。
このようなことから、本人であるご依頼者様は落ち着いた気持ちで公判当日を迎えることができました。

過失運転致傷事件を起こしてしまい、すでに公判請求されて公判が決定しているという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、事件の詳細を丁寧にヒアリングし、相談者様の今後の見通しについてご説明致します。

【お客様の声】建造物侵入事件で公判請求による懲役刑を回避

2023-07-03

【お客様の声】建造物侵入事件で公判請求による懲役刑を回避

【事件の概要】

公務員のご依頼者様が、職場で仮眠休憩を取るために仮眠室に向かおうとして女子更衣室に入ったという事件
女性従業員に見つかったことで事件が発覚し、その後、建造物侵入罪の疑いで取調べを受けることになりました。

【弁護活動】

今回は、ご本人様から弊所へ相談の問い合わせをいただいたため、弊所が提供する初回無料の法律相談をご案内しました。
初回無料の法律相談で弁護士が丁寧にヒアリングを行い、今後の見通しを説明した上で、正式に弊所へ弁護活動の依頼をしていただくことになりました。

被害者との示談を締結することができれば、今回の事件は不起訴になる可能性が高くなると考えられる一方、被害者側が事実関係がはっきりする前に示談に応じることはできないといったスタンスだったため、早期の示談締結はむしろトラブルになる可能性がありました。

そこで弁護士は、事件が検察官に送致されるまでは取調べ対応のアドバイスに注力し、送致後に示談交渉検察官に寛大な処分を求める書類を提出するといった弁護活動の方針を定めました。

ただ、当初、ご本人様は仮眠室と間違えて女子更衣室に入ってしまっただけと今回の事件を否認していましたが、その後、実は女子更衣室だと分かった上で侵入していたことが発覚したこともあり、送致後に被害者と示談を締結することが難しくなってしまいました。

また、女子更衣室侵入時にロッカーを開けて中を見たことも発覚し、窃盗未遂罪でも立件される可能性がでてきたことで、事件当初に比べて公判請求されてしまう可能性も上がってしまいました。

弁護士は、公判請求されて裁判にかけられることを阻止するためにも、本人が今回の事件を起こしたことを心から反省していることや、すでに退職して社会的制裁を受けていること、ご依頼者様の奥様が今後の監督を厳しく行うことを誓っていることなどをまとめた書類を担当検察官に提出し、今回の事件に対する寛大な処分を求めました。

その結果、今回の事件は罰金刑による略式起訴となり、公判請求を回避することができました。

【弁護活動を振り返って】

検察官から起訴されて公判請求をされると、裁判にかけられることになり、懲役刑が言い渡される可能性が非常に高まります
また、公判請求されると、

  1. 事件が終了するまでに数か月かかることもあり、長期間事件のことを考えなければならない
  2. 公開の法廷であるため、知人や会社等に事件のことを知られるかもしれない
  3. 仮に逮捕されている事件の場合、身体拘束も長引く

というリスクもあります。

今回の事件では、弁護士がご依頼者様に取調べ対応のアドバイスをしたり、検察官とやり取りを行って寛大な処分を求める書類を提出したりといった弁護活動に尽力したこともあり、公判請求を回避することができました。

建造物侵入罪による刑事事件を起こしてしまい、被害者と示談を締結することも難しく公判請求されるかもしれないと不安に思っている方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部までご相談ください。
初回無料の法律相談で、刑事事件専門の弁護士が事実関係をヒアリングし、今後の見通しについて丁寧にご説明いたします。

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