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【お客様の声】家庭内暴力による傷害事件で不起訴処分を獲得

2023-06-21

【お客様の声】家庭内暴力による傷害事件で不起訴処分を獲得

【事件の概要】

酒に酔っていた息子が父親と口論になり、父親の顔や側頭部を複数回殴打して怪我を負わせた事件
父親から母親に警察に通報するように言い、自宅に臨場した警察官から、息子さんはその場で現行犯逮捕されました。

【弁護活動】

今回、弊所に弁護活動を依頼してくださったのはお母様です。
依頼相談のお問い合わせがあった時点で息子さんは勾留されていたこともあり、迅速な対応が必要なため、弁護士はすぐに息子さんが留置されている警察署に向かい、接見を行いました。

止めてもらうために警察を呼んだだけであり、被害届を出すつもりもなく処罰を求めるつもりもなかったけれど逮捕勾留されてしまったことに納得がいかなかったお母様とお父様に、弁護士が息子さんの置かれている立場と接見で息子さんから伺った事実関係を丁寧に報告をし、弊所に弁護活動を依頼していただけることになりました。
弁護士へ希望する内容は早期の釈放だったので、担当の弁護士は息子さんの早期釈放を目指す弁護活動に方針を定めました。

弁護士は、今回の事件の原因となった飲酒の問題を解決するためにクリニックに通院すること、息子さんとお父様とのわだかまりについて、ご家族でよく話し合って解決策を出していくように働きかけ、その解決策をまとめた書面並びに、お父様及びお母様から早期釈放寛大な処分を求めるといった趣旨を記載した上申書などを担当検察官に提出し、早期釈放と起訴を免れるための交渉を行いました。

これにより、息子さんは不起訴処分を獲得することができ、お母様からの希望内容の早期釈放も実現することができました。

【弁護活動を振り返って】

家庭内暴力による傷害事件は、家族間の問題であったとしても、DV親子殺人などの事件が起こるリスクを考えて警察は慎重に捜査を行うため、今回の事件のように家族が望んでいなくても逮捕勾留される可能性があります。

なので、弁護士は依頼者家族から丁寧にお話を聞いて問題の解決策を立てた上で、警察や担当検察官に対し、家族間の当面の問題が解消されていることや、今後どのように改善していくかを具体的に示していくことが、早期釈放不起訴処分を獲得するために重要なポイントになります。

今回の事件では、弁護士が依頼されたご家族の間に入って、問題を解消していくための具体策を立てることに尽力したことで、早期釈放不起訴処分を獲得することができました。

家族間トラブルで、家庭内暴力による傷害事件が起きてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、事件の詳細を丁寧にヒアリングし、相談者様の今後の見通しについてご説明致します。

【お客様の声】わいせつ誘拐事件で不起訴処分の獲得+早期事件終了

2023-06-18

【お客様の声】わいせつ誘拐事件で不起訴処分の獲得+早期事件終了

【事件の概要】

SNSで知り合った少女を誘い出し、友人らとわいせつの目的で友人の家まで誘拐した事件
友人の家では、本人は寝ていただけでしたが、友人らが少女にわいせつな行為をしており、後日、警察官によって逮捕されました。

【弁護活動】

今回は、ご本人様のお父様より弊所に問い合わせをいただきました。
すでに逮捕されていたため、弁護士が即日で接見に向かい、息子さんから事件の事実関係を確認しました。
接見後に弁護士からお父様へ、息子さんから聞いた事件の事実関係今後の見通し、弊所に弁護活動を依頼された場合の弁護士の活動弁護費用について丁寧に説明し、弁護活動を依頼していただくことになりました。

逮捕後に警察から取調べを受けた後、検察に身柄を送致された息子さんは、検察官から釈放すると証拠の隠滅逃亡の恐れがあると判断されたため、勾留請求され、裁判所によって勾留が決定されました。

息子さんは過去に前科や前歴もなく、今回が初めての逮捕・勾留で不安が強かったため、弁護士が何度か接見に向かい、今後の警察や検察からの取調べ対応のアドバイスをしながら、息子さんの精神面でのサポートも行いました。

また、同じく息子さんが逮捕されたことに不安を抱いていたお父様に対しても、接見時の息子さんの精神状態や検察官とのやり取りの状況、今後どのように進めていくかなどについて、都度弁護士の方から報告していました。

警察や検察からの取調べ対応について、弁護士のアドバイスが的確であったこと、また、弁護士は担当検察官と事件の見立て及び処分について十分な意見交換をしたことから、今回の事件は不起訴処分を獲得して前科が付くことなく終了することになり、お父様にも大変満足していただきました。

また、今回の事件は、弊所に問い合わせをいただいてから約2週間で不起訴処分を獲得できたので、早期に事件を終了することもできました。

【弁護活動を振り返って】

刑事事件を起こしてしまい逮捕勾留をされて身柄を拘束されると、連日の取調べや自由に行動できないことから精神的にも大きな負担になります。
弁護士に弁護活動を依頼することで、弁護士が接見に向かい、取調べ対応のアドバイスなどを行って親身に寄り添い、精神面でのサポートにも尽力します。

今回の事件でも、息子さんが初めての逮捕勾留で不安を抱いていましたが、弁護士が接見に通い、親身に寄り添ったことで精神状態を悪化させずに、早期に良い結果で事件を終了することができました。

ご家族が性犯罪による刑事事件を起こし、逮捕勾留されてしまって不安を抱えている方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、事件の詳細を丁寧にヒアリングし、相談者様の今後の見通しについてご説明いたします。

【お客様の声】強制わいせつ事件で不起訴処分を獲得+解雇阻止

2023-06-15

【お客様の声】強制わいせつ事件で不起訴処分を獲得+解雇阻止

【事件の概要】

車の助手席に同乗していた女性に対し、車内で胸を揉み、太ももを触った上で、女性の右手に自身の股間を押し当てたという強制わいせつ事件
後日、警察から通常逮捕され、逮捕された翌日に勾留が決定されています。

【弁護活動】

弊所にご依頼の相談をされた方は、夫が勾留されていることを知った奥様です。
突然、電話で「旦那が勾留されている」とだけ伝えられ、詳細を教えてもらえていなかった奥様は、不安な気持ちがありながらも、弊所に問い合わせをしていただきました。

勾留されている場合は、勾留満期(最大20日)までに弁護活動を行うことが重要なので、迅速な対応が必要になります。
そこで、弊所の弁護士が、奥様から問い合わせがあった即日に旦那様が勾留されている警察署に接見に向かったところ、疑われている事実とご本人との記憶に相当の乖離があり、冤罪の可能性もある事件でした。

そのような事案では、警察や検察から自白の調書や一部を認めるような調書の作成を強く求められることもあるため、取調べに対してどう対応するべきか丁寧にアドバイスをしました。
その後、弁護士がご本人から聞いた内容を奥様に報告しました。
ご報告後、奥様としては事件のことを初めて聞いて大変な動揺がありましたが、このような事態は初めてでどうしたらよいか分からないことから弊所のような専門の事務所に対応をお願いしたとのことで、ご依頼を頂きました。

ご依頼後、弁護士が担当検察官とも折衝をとり、ご本人が否認の姿勢であること、だからと言って強度に自白を求めるような過度な取り調べをすることがないよう申し入れを行いました。
結果として、取調べも比較的穏便なもので終わり、虚偽の自白をしてしまうこともありませんでした。

一方、被害者の供述や供述態度から、その内容には相当疑問がある部分もあったため、弁護士から検察官に対しては、「今回の事件については被害者の話だけを信用することができない」という主張を中心としました。
交渉の結果検察官にも、ご本人の主張について理解して頂けたため、嫌疑不十分で不起訴処分を獲得し、結果として早期の釈放がなされました。

また、今回の事件で、ご本人が勤務している会社から解雇されてしまう可能性がありましたが、弁護士が直接会社の担当者に事情を説明し、また会社が抱いている不安を解消するための助言をしたことで、無事に雇用継続されることになりました。

【弁護活動を振り返って】

今回の強制わいせつ事件のように、すでに勾留されている事件の場合は迅速な対応が必要になります。
今回の弁護活動では、勾留されてすぐに奥様から弊所への依頼があったため、弁護士が迅速に活動できたこともあり、早期釈放不起訴処分の獲得を実現することができました。

特に、ご本人の言い分と疑われている事件とで食い違いがある場合、「戦う姿勢」も重要です。
どのように戦っていったらよいか、どのような方針を取るべきかについては、専門の弁護士に協力を求めるべきでしょう。
事件への対応以外にも、弁護士が会社に丁寧に事情を説明し、会社が抱えていた不安を取り除いたことで旦那様が解雇されることを阻止できました。

ご家族が強制わいせつ事件を起こしてしまい、すでに勾留されているという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が即日で接見に向かい、相談者様へ接見内容の報告と今後の見通しについてご説明致します。

【お客様の声】人身事故による過失運転致傷反事件で不起訴処分を獲得

2023-06-12

【お客様の声】人身事故による過失運転致傷反事件で不起訴処分を獲得

【事件の概要】

ご依頼者様がうとうとした状態で車を運転していたところ、対向車線にはみ出してしまい対向車のミラーと接触してしまった事件
接触後も少し進んでしまい、その後現場に戻ったところ、被害者が首を痛めたと言ったため、人身事故として処理されました。

【弁護活動】

ご依頼者様は、事故があった現場に臨場した警察から「一度現場から去っているので、被害者が診断書を提出したらひき逃げになるかもしれない」と言われて不安になり、弊所に弁護活動の依頼をされました。

ご依頼者様から被害者との対応や今後の警察や検察からの取調べ対応についての助言を希望された弁護士は、被害者に対して示談交渉を行い、示談締結による不起訴処分を目指した弁護活動に方針を定めました。
その後、弁護士がご依頼者様の代理人として、被害者に対して示談交渉を行ったり、ご依頼者様から預かった被害者宛の謝罪文を送ったりといった被害者対応を進めました。
また、ご依頼者様が警察や検察からの取調べを受ける際に、前もって取調べに対するアドバイスを電話で伝えたり、弁護士の方から警察や検察にこまめに連絡をして不起訴処分を獲得できるように働きかけたりといった活動にも尽力しました。

結果、被害者との示談が締結し、示談書の内容に「謝罪と示談金を受け取ったことから、加害者(ご依頼者様)に対する刑事処罰は望まない」という趣旨の宥恕条項も獲得できました。
被害者との示談が締結したこともあり、検察官から不起訴処分を獲得することができたため、ご依頼者様に前科が付くこともなく事件は終了しました。

【弁護活動を振り返って】

人身事故による過失運転致傷事件では、被害者との示談を締結することが、不起訴処分を獲得するためにも重要なポイントです。
また、示談の中でも、加害者の刑事処罰を望まないといった趣旨の宥恕条項を得ることができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

今回の弁護活動では、弁護士が慎重に被害者との示談交渉を進めた結果、宥恕条項付きの示談を締結することができたこともあり、不起訴処分を獲得できました。

人身事故による過失運転致傷事件を起こしてしまい、被害者との示談交渉を進めてほしいという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、事件の詳細を丁寧にヒアリングし、相談者様の今後の見通しについてご説明致します。

【事例紹介】電動キックボードで起きた危険運転致傷事件

2023-06-09

【事例紹介】電動キックボードで起きた危険運転致傷事件

飲酒した状態で電動キックボードを運転して被害者を怪我させてしまったという危険運転致傷事件の報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【参考事件】

酒を飲んだ状態で運転していた電動キックボードが横転し、同乗の30代女性に重傷を負わせたとして、警視庁目黒署は18日、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の疑いで、東京都目黒区の男性会社員(26)を書類送検した。
警視庁によると、電動ボードの事故で、飲酒による危険運転致傷容疑での立件は全国初とみられる。

署によると、2人は事故当日に飲酒。
男性は「酒を飲んで楽しくなって運転してしまった」と容疑を認めている。
署は起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。

書類送検容疑は2月12日午後9時25分ごろ、目黒区の都道で電動ボードを飲酒運転し横転。
同乗の女性に5週間のけがを負わせた疑い。

(共同通信 令和5年5月18日(水)12時01分配信「電動ボードを危険運転の疑い 飲酒で書類送検、全国初か」より引用)

・電動キックボードの法的性質

まず、今回問題となっている「電動キックボード」の法律上の区分について検討します。
※このルールは令和5年7月より変わります≪詳細はこちら≫
令和5年5月時点で、電動キックボードと言われる乗り物は、モーターとバッテリーを動力としていることから
・0.60kw以下の電動キックボードについては原動機付自転車
・0.60kwを超える電動キックボードは普通自動二輪などのバイク

として扱われています。

よって、参考事例がどちらに当たるにせよ、道路交通法のいう「車両」として扱われますので、自動車やバイクを運転する場合と同じルールに則って運転する必要があります。

・電動キックボードで危険運転致傷罪が成立

参考事件の男性が送致された危険運転致傷罪とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」)に定められています。
自動車運転処罰法第1条ではこの法律における自動車を「道路交通法第2条第1項」における「第9号に規定する自動車」および「第10号に規定する原動機付自転車」と定めています。
Aさんが運転していた電動キックボードについてもこれに該当します。

今回の参考事例では、男性は危険運転致傷罪で在宅捜査を受けています。
これは酒に酔った状態で車両(電動キックボード)を運転したことに拠ります。
危険運転致傷罪については、以下2条で規定されています。

自動車運転処罰法2条1項
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
第1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

自動車運転処罰法3条1項
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。

自動車運転処罰法2条のいう危険運転は、車両を運転している時点で「正常な運転が困難な状態」とされる場合に該当します。
自動車運転処罰法3条のいう危険運転は、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で運転したのちに「正常な運転が困難な状態」へと変化した場合に該当します。
どちらも飲酒や薬物のほか運転の経験がない無免許運転の場合などの危険な運転をしたことにより、事故を起こしてしまった場合に成立し、「人を負傷させた者」には危険運転致傷罪、「人を死亡させた者」の場合には危険運転致死罪が成立します。

なお、人身事故というと事故を起こした相手方の車両の乗員や歩行者・自転車などが相手方になるイメージですが、単独事故の結果同乗者が怪我をした場合にも人身事故として処理されます。
今回の参考事例では、被害者は電動キックボードに乗車していた方ですが、この場合でも人身事故として危険運転致死傷罪(あるいは過失運転致死傷等)が成立します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、電動キックボードに関する事件など検挙例が少ない交通事故事件にも対応しています。
電動キックボードが関係する事件事故を起こしてしまった方、危険運転致死傷罪で家族が逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】公務員の強制わいせつ事件

2023-06-06

【解決事例】公務員の強制わいせつ事件

公務員強制わいせつ未遂事件を起こしたという事例での弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都江東区在住のAさんは、国家公務員として勤務していました。
Aさんは事件当日、同僚らとともに江東区内のホテルに宿泊していました。
その際、Aさんは同僚の女性Vさんの宿泊している部屋をノックして話があると言い、Vさんの部屋に入って数分会話をした後、Vさんにしつこく「キスしよう」等と言い、Vさんが拒み続けたところ馬乗りになりました。
しかし、Vさんが大声で「やめて」と言ったため、Aさんは部屋から出ました。

後日、江東区内を管轄する東京湾岸警察署の警察官から連絡を受け、Aさんは強制わいせつ未遂罪で取調べを受けることになりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつ未遂罪について】

Aさんは、強制わいせつ未遂罪で取調べを受けました。
条文は以下のとおりです。

(強制わいせつ)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(略)
(未遂罪)
第180条 第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。

強制わいせつ罪は、刑法176条規定のとおり暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立します。
但し、それを遂げなかった場合、強制わいせつ未遂罪となります。

Aさんの事例では、わいせつな目的をもって暴行を加えているため、強制わいせつ未遂罪の成立が検討されていましたが、当初Aさんはわいせつな行為をする目的はなかったと説明していました。
仮にわいせつ行為をする目的がなかったのであれば、暴行罪のみが成立しますので、わいせつな目的があったかどうかという点は極めて重要です。
また、仮にわいせつな行為を遂げなかったとしても、その際にVさんが怪我をしていた場合には「強制わいせつ致傷」の罪となり、「無期又は3年以上の懲役」と厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。(刑法181条1項)

【公務員の弁護活動】

SNS上を中心に「上級国民」という言葉が話題となりました。
その際、上級国民だから逮捕されないという誤解が生じていたようですが、刑事事件に於て、公務員だからといって有利な取扱いになるということはほとんどありません。
仮にあるとすれば、身元が保証されていることから、逃亡の恐れが低いとして勾留の要件に当たらないと判断され勾留されない場合もある、というものですが、勾留が必要であると判断される事件であれば公務員であっても逮捕・勾留されます。

むしろ、公務員が刑事事件を起こした場合、
①実名報道されるリスクが高くなる
②捜査機関(警察官など)から勤務先に連絡がいく
③②により懲戒処分を受けるリスクが高くなる
といった不利益が考えられます。

今回のAさんの事例では、②に加え、Vさんが同僚であったため、早々に職場に連絡されました。
よって、弁護士は依頼を受けたのち、Aさんの上司に対して適宜丁寧な説明を行いました。
また、警察官に対し、AさんがVさんに接触する意思はなく、職場もその点を配慮した配点をすることから、逮捕することなく在宅で捜査を進めて欲しいと伝え、Aさんの事件は在宅で捜査を行いました。

被害者のホテルの部屋で行われたという事件ですので、目撃者がいません。
そしてAさんとVさんとでは、供述に食い違いがあることが分かっていました。
よって弁護士は、早期にAさんからヒアリングを行い、その内容を弁護人面前調書としてまとめ、確定日付を取得しました。

そのうえで、弁護士はVさんとしっかりと説明とヒアリングを繰り返したうえで、Vさんも納得のいく示談書を作成し、示談締結と相成りました。
Aさんの事件を担当した検察官は、示談の結果を踏まえAさんを不起訴(起訴猶予)としました。
その後、弁護士は不起訴を証明する書類を請求し、その書類をAさんの上司に示して事の経緯を説明しました。
結果的に、Aさんは厳しい懲戒処分を受けることはありませんでした。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまでに数多くの公務員の刑事事件を担当してきました。
東京都江東区にて、公務員の方が強制わいせつ未遂罪で捜査される可能性がある、公務員であるご家族が逮捕されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

【解決事例】暴行事件で対面謝罪に同席

2023-06-03

【解決事例】暴行事件で対面謝罪に同席

暴行事件で逮捕された方の弁護活動の一環として、対面謝罪に同席したという事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都大田区在住のAさんは、大田区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒に酔って羽田空港の敷地内(野外)で放尿をしていたところ、目撃した空港利用客VさんがAさんを咎めました。
AさんはVさんに対して暴言を吐いたうえ、Vさんの胸倉を掴み、2度蹴りを入れました。
目撃者の通報を受けて臨場した大田区の羽田空港を管轄する東京空港警察署の警察官は、Aさんを暴行罪で現行犯逮捕しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【暴行事件について】

今回Aさんが逮捕された際の嫌疑は、Vさんに対する暴行でした。
暴行罪の条文は以下のとおりです。

(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

Aさんの事例では、幸いなことに被害者であるVさんに怪我がなかったため、Aさんは傷害罪ではなく暴行罪に問われました。
なお、Aさんにはほかに、脅迫罪(刑法222条1項)の成立や、公然わいせつ罪(刑法174条)が成立する可能性もありました。

【身柄解放活動について】

依頼を受けた当事務所の弁護士はAさんからしっかり話を聞いて、Aさんが罪を認め反省していることや被害者に謝罪し示談したいという意向を確認しました。
弁護士は、Aさんが会社員であり勾留されると最悪の場合には解雇されてしまうため、まずはAさんの身柄解放活動を行いました。
具体的には、Aさんの家族から聞いた話を踏まえ、Aさんが釈放されても逃亡(あるいは逃亡を疑われるような行動)をしないことや、証拠隠滅の具体的な恐れがないことなどをまとめた書類を作成し、検察官に対してAさんに勾留が必要ないため勾留請求を行わないよう求めました。
Aさんの事件を担当した検察官は、Aさんに勾留は不要であると考え、裁判所に勾留請求することなくAさんを釈放しました。

【対面での謝罪に同席】

逮捕された後早期に釈放が実現した場合でも、Aさんの捜査は在宅で行われます。
弁護士は、担当検察官に「AさんがVさんに謝罪したいと考えているため、取り次いでもらえないか」と依頼したところ、Vさんは「弁護士限りで連絡先を伝えても良い」という回答でした。
そこで、早速弁護士はVさんに連絡して、Aさんの弁護人であることやAさんが反省していることなどを伝え、
・Aさんの対面での謝罪を受ける意向はあるか
・Aさんとは直接接触せず弁護士とだけ連絡を取り合うか
をご検討いただいたところ、VさんはAさんの対面での謝罪を受けてくださるという回答を得られました。
そこで、弁護士は日程調整のうえ、Aさんと一緒にVさんが指定した場所に赴き、VさんとAさんとの謝罪の場に同席しました。
対面での謝罪の場では、しばし感情的な言動や行動に出る当事者の方もおられますが、弁護士が同席していたこともあり、Aさんの事例では和やかな雰囲気で執り行われました。

最終的に、Vさんは示談書の締結と示談金の受け取りに納得してくださり、被害届を取り下げられたため、検察官に対してその旨を伝えました。
検察官は、示談交渉の結果などを考慮し、Aさんを不起訴としました。

被害者がいる刑事事件では、良い結果をもたらすためにも、道義的にも、民事上の請求(損害賠償請求)のリスクをなくすためにも、示談交渉は重要です。
示談交渉と一口で言っても、その内容は千差万別で、基本的に被害者の方の意に即したかたちで進めていくことになります。
たとえば性犯罪の場合は、被害者の方が加害者や加害者の家族と対面での謝罪を受け入れることは稀ですが、暴行罪のような粗暴犯事件では対面での謝罪を希望する被害者の方が少なからず居られます。
先述のとおり、対面での謝罪は更なる揉め事に発展する恐れもあるため、第三者であり法律家である弁護士が同席して行うことが望ましいと言えるでしょう。
東京都大田区にて、家族が暴行罪で逮捕されてしまい釈放して欲しい、対面での謝罪に同席して欲しいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

【解決事例】住居侵入事件で準抗告認容により釈放

2023-05-30

【解決事例】住居侵入事件で準抗告認容により釈放

住居侵入事件で逮捕後に受任した事件で準抗告により釈放に成功したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都大田区在住のAさんは、大田区にある会社に勤める会社員でした。
Aさんは事件当日、酒に酔って自宅マンションの隣人の部屋を覗こうと考え、ベランダをよじ登ってVさんの部屋のベランダに侵入しました。
そして酔ったAさんはVさんの部屋の窓をたたき割って侵入し、その場で眠ってしまったところで、Vさんが帰宅しAさんの侵入に気付き、通報を受けて臨場した大田区を管轄する田園調布警察署の警察官はAさんを住居侵入罪で現行犯逮捕しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【住居侵入罪について】

今回のAさんの事件は、まず、住居侵入罪で逮捕されました。
住居侵入罪の条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

次に、Aさんは住居侵入の過程で、窓ガラスを割っています。
この件については、器物損壊罪に問われる可能性があります。

刑法261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※前3条とは、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊等罪を指します。

よってAさんは器物損壊の罪でも捜査される可能性がありました。
もし、住居侵入罪と器物損壊罪で起訴された場合、器物損壊罪は手段、住居侵入罪が目的となるため、両者は牽連関係にあるとしてより重い罪(器物損壊罪の法定刑である3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)に処されます。

【準抗告認容による釈放】

当事務所の弁護士がAさんの家族から依頼を受けた時点で、Aさんは勾留されていました。

勾留は、逮捕された被疑者に対して逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがある場合にとられる手続きです。
勾留する際は裁判官による勾留質問が行われ、裁判官は検察官から受けた書類と勾留質問の内容を踏まえて勾留が必要かどうか判断します。
勾留はその期間を10日間とされていて、原則として1度に限り延長が認められるため、最大で20日間行われます。
この勾留の期間中に検察官は被疑者を起訴するかどうか検討しますが、起訴した場合、引き続き起訴後勾留に移るため、保釈が認められる等の事情がなければ裁判が終わるまで勾留が続く可能性もあります。

勾留は刑事罰ではないため、勾留の必要がない事案では原則として在宅で捜査する必要があります。
しかし、
①実刑判決など厳しい判決が予想される事案では逃亡の恐れがあると評価される可能性が高いほか、
②被害者の個人情報を加害者(被疑者)や家族が知っている場合
には、勾留が認められやすいです。
今回のAさんの場合、住居侵入罪や器物損壊罪の刑事罰は比較的軽微であり、Aさんには前科などなかったため、①には該当しません。
しかし、被害者がAさんのマンションの隣室である以上、②に該当するため、事案の性質上勾留が認められやすい事件でした。

弁護士は、AさんとAさんの家族からしっかりと話を聞いた結果、Aさんは事件について泥酔して記憶はないものの自身がやった可能性は高く反省しているという状況であり、Aさんの家族は別の場所に住んでいてAさんを引き取ることができるため、事件を起こしたマンションには立ち寄らないことなどをまとめ、勾留の裁判(判断)に対する不服申し立ての手続きである準抗告申立てを行いました。
準抗告を受けた裁判所の裁判官らは、弁護士の主張を理解し、準抗告認容としてAさんの勾留の判断を取り消し、Aさんは釈放されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、Aさんの事件をはじめ数多くの事件で
・検察官の勾留請求を回避
・裁判官に意見して勾留請求の却下
・勾留されている場合に準抗告申立て、認容
・勾留されている場合に勾留取消請求、認容
という様々な方法で、逮捕・勾留されている方を釈放してきました。
東京都大田区にて、家族が住居侵入罪で勾留されていて、準抗告申立てにより釈放を求める場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

【解決事例】大麻所持事件で接見禁止一部解除

2023-05-27

【解決事例】大麻所持事件で接見禁止一部解除

大麻所持で問題となる大麻取締法違反事件と、接見禁止一部解除の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都中央区在住のAさんは、中央区内で会社を経営していました。
Aさんは事件当日、乾燥大麻を所持していたところ中央区を管轄する月島警察署の警察官により職務質問を受け、大麻所持が発覚し、Aさんは大麻取締法違反で現行犯逮捕されました。
その後Aさんは勾留されましたが、その際に裁判官はAさんの勾留に際し接見禁止の決定を下しました。
Aさんの家族から依頼を受けた当事務所の弁護士は、事件の性質から勾留は仕方ないとしても、事件に関係がない家族には面会を認めさせるべきだと考え、接見禁止の決定に対して一部解除するよう申立て、裁判官はそれを認めたため、勾留期間中もAさんの家族はAさんと接見(一般面会)することができました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻所持について】

昨今、大麻所持については国によっては緩和の方向に進んでいると報道されていますが、少なくとも現状、我が国では大麻は法禁物の一種であり、所持・譲受け・譲渡し・輸出・輸入・栽培等を禁止しています。
今回のAさんの事案は、乾燥大麻を所持していたという罪ですので、以下の条文が問題となります。

大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

【接見禁止一部解除について】

罪を犯したと疑われる被疑者について、捜査機関が捜査を行う上でやむを得ない場合には被疑者の身柄を拘束して捜査を行います。
これが、逮捕・勾留です。
被疑者を逮捕した場合、72時間以内に勾留請求を行うか、釈放する必要があります。
裁判官が勾留が必要である事案と認めた場合、勾留の手続きが行われ、最大で20日間、被疑者は身柄拘束されます。
この勾留の期間中、被疑者は警察署の留置施設などで生活をすることになりますが、制限のもと、一般人であっても面会が可能です。
しかし、勾留請求の際に検察官から請求を受けた場合、又は職権で、裁判官は勾留の決定と併せて接見禁止を決めることができます。
接見禁止の決定を受けた被疑者は、検察官・警察官等と弁護士以外の者とは面会や文書の受け渡しが出来なくなります。

この接見禁止が認められた場合に、一般面会を実現させるためには
・接見禁止について一部解除するという裁判官の職権を促す請求
・接見禁止を決めた裁判に対し不服申し立てを行う準抗告申立て
のいずれかを行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、これまでに数多くの大麻所持事件を取り扱ってきました。
薬物事件の場合、ほとんどの事件で逮捕・勾留が行われるだけでなく、勾留に際し接見禁止の決定が行われる場合がほとんどです。
そのため、弁護士により接見禁止一部解除を求める請求を行わなければ、たとえ家族であっても一般面会することができません。
東京都中央区にて、家族が大麻所持などの嫌疑で逮捕・勾留され、接見禁止一部解除を求める場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

【解決事例】強制性交等の嫌疑での否認事件

2023-05-24

【解決事例】強制性交等の嫌疑での否認事件

強制性交等の疑いをかけられ否認したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都中央区在住のAさんは、自営業で稽古事の指導をして生計を立てていました。
今回の件は、稽古事の受講生であるVさんとの出来事であり、AさんとVさんはそれぞれ別の相手と結婚していましたが、肉体関係になりました。
関係性は数ヶ月間続きましたが、ある日突然、VさんはAさんの家の大家宅のポストに「Aさんは強姦魔だ」と書いたビラを入れたり、AさんのSNSに「女性は襲われるので入会しない方が良いですよ」といった書き込みをする等し、あたかもAさんがVさんに対し脅迫する等して性行為に及んだような主張をしました。
また、その数日後にVさんの代理人弁護士から連絡があり、中央区を管轄する築地警察署に強制性交等罪で被害届を提出した旨と、高額な賠償金を求める書類が届きました。
不安になったAさんは当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制性交等罪について】

当ブログが作成されている2023年5月24日時点で、刑法を見直し不同意性交の議論が行われていますが、現状は性行為で問題となる罪は強制性交等罪のみです。
強制性交等罪の条文は以下のとおりです。

刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪は、被害者が13歳以上の場合、暴行又は脅迫を要件としているため、加害者が被害者に対して暴行や脅迫を行っていなければ強制性交等罪は成立しません。
今回のAさんの場合、両者は不貞行為ではあるものの、AさんがVさんに対して脅迫などは行っておらず合意の上での性行為であり強制性交等罪は成立しないという主張でした。

【否認事件での弁護活動】

Aさんの事件では、まず、Aさんの主張を裏付ける客観的証拠を探しました。
性犯罪の場合、ほとんどの場合に目撃者などが少なく双方の主張を裏付ける客観的な証拠は少ないのですが、Aさんの場合は、VさんとのSNSのやり取りから、少なくともVさんの自由意志でAさんの家を訪れていることや、行為後に通常どおりのやり取りを行っていることが伺えました。
このやり取りはVさんが削除するおそれもあることから、弁護士はすぐに印刷して確定日付を取得しました。

弁護士としては、徹底的に争う可能性を考慮し準備しましたが、Aさんとしては早期の解決を図りたいというご希望でしたので、弁護士は担当検察官とも協議をしたうえで、Vさんに不安を覚えさせてしまったことについての謝罪と賠償を行いました。
一報で、VさんについてもAさんの名誉を害する行動・投稿をしたことについて認め謝罪することとなりました。、
なお、示談金は当初Vさんの代理人弁護士が提示してきた額の2~3割ほどでした。
この合意をもってVさんが被害届を取下げたことも考慮し、担当検察官はAさんを不起訴としました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、否認事件の場合、徹底的に争う可能性があることを踏まえ早々に証拠収集するとともに、ご依頼者様の意向に即したかたちでの解決を目指す弁護活動を行います。
否認事件の中には、Aさんのように、徹底的に争うことで時間がかかったり身柄拘束されたりする可能性を懸念し早期の解決を求める場合もあります。
他方で、自身の潔白を主張したいという方もおられますので、それぞれに即した弁護活動が求められます。
東京都中央区にて、強制性交等罪で被害届を出されたが否認したいという場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
弁護士が無料相談にて、経験に即し法律家の観点からどのような見通しや流れが考えられるか、ご説明致します。

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