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【お客様の声】盗撮事件で勾留延長阻止+公判請求回避
【お客様の声】盗撮事件で勾留延長阻止+公判請求回避

【事案の概要】
本件は、ご依頼者様のご子息様が自宅近くの路上で女子児童のスカート内を盗撮したという事案でした。
被害者が事件のことを通報し、付近を警戒していた警察官に逮捕されてしまったという事案です。
逮捕された翌日、弊所にご依頼があり弁護士が接見に出動しました。
【弁護活動】
初回接見の際に弁護士が事情を聴き取ったところ、盗撮行為をしたのは今回が初めてではないこと、複数回の盗撮をしてしまったという事情等が分かり、警察も現場を相当警戒していたことが窺われました。
本件については被害者の方がいる犯罪であったため、直ちに捜査機関を通じて示談の申入れを行いました。
複数件の事案があったため、全ての被害者と連絡を取ることは叶いませんでしたが、一部の被害者とは示談を締結することができました。
余罪の関係から逮捕・勾留が長引いてしまうことが懸念されましたが、検察官との交渉の結果、当初の勾留を延長せず、また、公判請求することなく略式起訴で終結することができました。
【弁護士のコメント】
盗撮事案の場合、「生まれて初めてやった盗撮で逮捕されてしまった」というケースはむしろ稀で、逮捕されるまでに何件も何十件も繰り返してしまっていた、ということがよくあります。
そのため、逮捕されてしまった際にスマートフォンや携帯電話を解析され、複数の余罪がまとめて発覚するということになってしまいます。
法律上、それぞれの盗撮行為について逮捕・勾留を行うことができるため、例えば10回盗撮をしてしまったという人に対しては、10回逮捕・勾留して取調べを行う、ということがあり得てしまうのです。
本件でも複数の余罪がまとめて発覚していたため、身体拘束が長引いてしまったり、公判請求(正式な裁判として起訴される)というリスクがありました。
それらを念頭に置いて、早期になるべく簡易な処分で終結することを目指し、逮捕されて間もなく検察官と協議を重ねてきました。
最終的には逮捕から10日で釈放となり、処分としても書類だけの簡易な略式罰金で終結することができました。
未成年に対する盗撮行為であり、かつ複数の余罪があったため、他の盗撮の事案と比べて重い処分になることが予想されていましたが、比較的軽微な処分で終結することができました。
【お客様の声】
最後に、実際に本件のご依頼をいただきましたお客様からの声を紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
刑事弁護活動の経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しているので、ご自身で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
東京都内の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にてお待ちしております。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【お客様の声】少年による大麻取締法違反事件で少年院送致を回避
【お客様の声】少年による大麻取締法違反事件で少年院送致を回避

【事案の概要】
本件は、ご依頼者様のご息女様(10代)が自宅で大麻のようなものを持っていたところ、ご依頼者様が不審に思い警察に通報して相談したところから始まりました。
鑑定の結果、自宅で見つかったものは大麻であることが分かり、後日大麻取締法違反によって逮捕されてしまいます。
当時のご家族としては、どうして子供が大麻を持っていたのか見当もつかず、どのように対応したらよいか分からないということで弊所にご相談がありました。
【弁護活動】
ご相談のご依頼があってから直ちに弁護士が接見に向かい、持っていた大麻がご本人の物として間違いがないこと、その他に違法な薬物を所持・使用していないことを確認しました。
10代の方が犯してしまった薬物事件であり、違法薬物との関わりをもつようになった経緯や家庭環境・交友関係によっては、その後の処分として少年院もあり得る罪名です。
事件が発覚した経緯が「家族の通報」ということもあり、家族間でのわだかまりが残ってしまうことも懸念されました。
そこで弁護士としては「家庭環境の調整」を最優先と考え、双方からじっくりと話を聞き、親子のコミュニケーションを見直しました。
すると、親から子に対しては「干渉のし過ぎ」、子から親に対しては「自分の意見をきちんと伝えられていない」という状況が見受けられ、これまでのコミュニケーションがうまくかみ合っていない状況が浮き彫りになりました。
弁護士が親子の間に入ってそれぞれの問題点を伝えていくことで、お互いに勘違いや誤解していたことが分かり、親子関係が徐々に改善していく様子が見られました。
その結果を裁判所に対しても逐一報告していき、最終的には少年院を回避することができました。
【弁護士のコメント】
少年が薬物に関わってしまう理由には様々なものがあります。
単純に「薬物の快楽を得るため」ということはあまりなく、生活の中で何か「満たされない/上手くいっていない」ものがあり、それを埋めるために薬物に手を出したり、薬物と関わりのある交友関係を持ってしまうということがあります。
今回の事案では、家族・親子関係に焦点を当てて付添人として活動をしました。
弁護士というと、裁判所や事件の相手と「戦う」というイメージを持たれるかもしれませんが、常に戦うわけではなく、時には和解的な話し合いを持ったり、カウンセラーのようにお話を聞くということもあります。
今回の事例でも、弁護士が間に入ってお互いの話を聞き、ボタンの掛け違いを解消していくことができました。
法律的な解決ではないかもしれませんが、少年事件では時としてこのような活動が重要な場合もあります。
【お客様の声】
最後に、実際に本件のご依頼をいただきましたお客様からの声を紹介します。

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【お客様の声】少年によるストーカー行為規制法違反事件で保護観察処分を獲得
【お客様の声】少年によるストーカー行為規制法違反事件で保護観察処分を獲得

【事案の概要】
本件は、ご依頼者様の息子様(10代)が元交際相手に対して執拗に連絡を取ってしまったというストーカー行為規制法違反の事案でした。
警察から接触禁止命令を受けていたところで、更に被害者様に連絡を取ってしまったことで警察に通報され、ご本人は逮捕されてしまいました。
10代の少年事件でしたが、手続の進行によっては途中で20歳になってしまう可能性もあったこと、急に逮捕されてしまってどのように対応したらよいのか分からない、といった事情から,弊所に接見のご依頼がありました。
【弁護活動】
ストーカー行為の事案であり、逮捕されるまでに過去何度も同じような行為を繰り返していた本件。
そのたびに警察が介入しており、「今回は許容できない」とのことで逮捕に至ったというものでした。
この種事案によくみられる傾向として、「認知の歪み」といわれるような考え方の偏りが見られました。
少年事件であったことから、家庭裁判所での審判でもこの「認知の歪み」が問題となり、これをどう扱っていくのか、どう解消していくのかによって最終的な処分の重さが左右されるように思われました
弁護士も家族と面会を重ね、専門的な医療機関とも連携することとし、裁判所に対しても「家族だけでなく、医療やカウンセリングも含めて少年を見守っていく」という体制をアピールしました。
審判の結果、本件は保護観察処分を獲得することができ、社会の中で更生していけることになりました。
【弁護士のコメント】
少年事件では「やってしまったことへの責任」という面だけでなく、「今後同じようなことをしてしまわないためにはどうしたらいいか」も処分を決める要素になります。
ストーカーの事案では、「本人がどんな考えで行為を繰り返しているのか」ということをよく分析しなければなりません。
「悪いこと」だとわかってやってしまっている場合もあれば、「悪いことだとは思っていない」という考えでやっている場合もあります。
また、周りがストーカー行為だと思っている行為について、本人自身にはまったくその自覚がないという場合もあります。
このような考え方のずれ、歪みを認知の歪みということがあります。
「考え方」を矯正するというのは簡単なことではありませんが、考え方にずれがあることを自覚することはできます。
少年審判においては「少年自身にはこのような問題点があり事件を起こしてしまいました。しかし,このような方法をもって社会の中できちんとやり直していくことができます」と主張していくことで、保護観察処分や不処分等を獲得しています。
【お客様の声】
最後に、実際に本件のご依頼をいただきましたお客様からの声を紹介します。

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【お客様の声】飲酒運転による危険運転致傷、道路交通法違反(ひき逃げ)事件で執行猶予判決を獲得
【お客様の声】飲酒運転による危険運転致傷、道路交通法違反(ひき逃げ)事件で執行猶予判決を獲得

【事案の概要】
本件は、ご依頼者様の息子様が、飲み会の帰りに飲酒運転をして重大な人身事故を起こしてしまい、事故の発覚を逃れようとして身代わりを頼んでしまったという事案でした。
ほどなくして身代わり行為もバレてしまったため、危険運転致傷、道路交通法違反(いわゆるひき逃げ)、犯人隠避教唆(身代わりを頼んだ行為)が発覚し、逮捕されてしまいました。
逮捕後まもなく弊所に接見のご依頼がありました。
【弁護活動】
逮捕後まもなく弁護士が面会したところ、ご本人自身は飲酒のためか事故に至った経緯について明白な記憶を持たないような状況でした。
一方、被害者のいる事故であったため、直ちに被害者側への対応も必要となり得るような事案でした。
また、飲酒による危険運転致傷罪と道路交通法違反(ひき逃げ)という、実刑判決が見込まれるような罪名での逮捕となったため、処分の軽減、罪名の変更を視野に入れた活動が必要な事案でした。
起訴されるまでの間の取調べへの対応の結果、危険運転致傷罪ではなく、アルコール等影響影響発覚免脱罪というやや変わった罪名での処分となりました。
起訴後ただちに保釈を請求したところ、当日のうちに保釈が認められ、ご本人は自宅に帰ることができました。
裁判でも検察官からは実刑判決の求刑がなされましたが、判決では懲役3年執行猶予5年+保護観察という、執行猶予としてはギリギリいっぱいの判決が得られました。
【弁護士のコメント】
祝日の最中であったため、他事務所へ問い合わせても連絡がつかないとのことで弊所にご依頼がありました。
直ちに接見へいき、取調べに向けてのアドバイスをはじめ、最終的な目標を「裁判で執行猶予を獲得する」というものとして据えたことで、弁護士とご本人との目線が揃い、活動を充実させることができました。
飲酒、ひき逃げ、重傷と、交通系の刑事事件の中では特に重い事案でしたが、ご家族の協力などもあり、裁判官からは「最後の機会」として執行猶予判決を頂くことができました。
早期の対応の重要性を確認するとともに、事実を争わない事案であったとしても可能な限り量刑を争うことで、執行猶予の可能性を高められることを再認識する事案となりました。
【実際のお客様の声】
最後に、実際に本件のご依頼をいただきましたお客様からの声を紹介します。

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【お客様の声】覚醒剤取締法違反事件で減軽判決を獲得
【お客様の声】覚醒剤取締法違反事件で減軽判決を獲得

【事案の概要】
ご依頼者様の奥様が自宅で覚醒剤のようなものを持っていたところ、ご依頼者様が不審に思い警察に通報し、その結果として覚醒剤の所持が発覚したという事案でした。
ご依頼者様としては、家族を逮捕してほしいというところまでは考えていませんでしたが、事が大きくなってしまい、どうしたらよいか分からないという状況でした。
逮捕からしばらく経ち、刑事事件専門の弁護士に依頼することに決め、弊所にご依頼がありました。
【弁護活動】
弊所にご依頼の第一報があった時点で、ご本人は裁判に掛けられており、保釈も認められないような状況でした。
また、ご本人には同種の前科があり、今回の裁判では実刑判決が強く見込まれるような状況でした。
接見したところ、ご本人は事実を認めているようでしたが早期の社会復帰を図るためにもなるべく軽い判決を得られるための活動を行うことにしました。
裁判では、前回の裁判の後ご本人がどのような生活をしてきたか、どのように違法薬物を断ち切ろうとしてきたのか、家族がどのように支えていくつもりなのかという点を主張しました。
判決は実刑判決でしたが、検察官の求刑から実刑部分を5割軽減させることができました。
【弁護士のコメント】
覚醒剤や大麻などの違法薬物の再犯事例では、実刑判決が言い渡されてしまうケースが多々あります。
特に、執行猶予中の再犯となると、ほとんどの事例では実刑判決になってしまいます。
それでも、再犯防止に向けた環境の調整や適切な監督者の存在を基に、「刑務所の中での矯正」ではなく「社会内での立ち直り」を主張することで、より短い懲役刑となる場合があります。
単に実刑判決というだけでなく、一部執行猶予付きの判決を求めるという弁護方針をとることもあります。
本件でも、実刑部分をなるべく短くするという方針から、一部執行猶予付きの判決を求め、裁判でもこれが認められました。
「再犯をしてしまった」という事案であっても、できること/やれることがあります。
諦めないでご相談ください。
本事案でも、結果的にご本人やご家族にとっても良い形で事件を終えることができました。
【実際のお客様の声】
最後に、本事案におけるご依頼者様からの声を紹介します。

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【お客様の声】少年による盗撮事件で不処分を獲得
【お客様の声】少年による盗撮事件で不処分を獲得

【事案の概要】
本件は、ご依頼者様のご子息様(10代)が通学先の学校の教室内で更衣中の女子生徒を盗撮してしまったという事案です。
学校から警察署へ通報がなされたため、事件発覚と同時に学校にも知られしまうことになりました。
幸い、その場で逮捕されることはなかったのですが、盗撮のために使った機器を押収され、在宅で捜査が進められることになりました。(当時は性的姿態等撮影罪が施行されていなかったため、迷惑行為防止条例違反事件として扱われています)
学校から自宅待機を言い渡された後、ご家族とご本人が法律相談に来所されました。
【弁護活動】
少年の盗撮事案であり、事実関係には間違いがなかったため、ほぼ家庭裁判所に送致され、少年審判が開かれることが見込まれていた事案でした。
学校に知られてしまっており、通学の継続も困難であったため、ほどなくしてご本人は転学することになりました。
在宅事件でも取調べ前に弁護士から担当警察官に申し入れを行い、少年事件であるから威圧的な取り調べにならないように配慮を求めました。
家庭裁判所に事件が送られた後も、担当の調査官と協議を行い、家庭裁判所から敢えて処分を科さなくても問題が無いことを主張しました。
最終的な審判では、不処分(保護的措置)となり、家庭裁判所からの処分を受けることなく終了することができました。
【弁護士のコメント】
痴漢、盗撮のような事案は繰り返してしまう傾向があり、また、事件の動機が性的な欲求に限られないところがあります。
10代の少年事件であれば特にそれが顕著で、そもそも、自分の性的な欲求をきちんと把握していなかったり、性的な行為の意味を正しく理解できていない少年もいます。
本件の少年も、性に関する理解が不十分であったようにも思われたため、付添人弁護士から書籍などを用いて指導を行いました。
少年審判において、その場の言動で処分内容が変わるということはほとんどありません。
多くの事案では、審判を始める前から裁判官、調査官が「こういう方針で処分をしよう/決めよう」と打ち合わせをして臨んでいます。
そのため、審判の場でいきなり「不処分にしてください/軽い処分にしてください」と言っても遅く、早い段階から裁判所に対して意見を述べておく必要があるのです。
本件でも早期から裁判所に働きかけ、少年が事件の後どのように学んできたか、事件のことを深く振り返った少年に対しては処分が必要ないことを丁寧に主張しました。
少年事件についてお困りごとのある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
【実際のお客様の声】
最後に、実際に本件のご依頼をいただきましたお客様からの声を紹介します。

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元会計検査院官房審議官の弁護士星野昌季が取材を受けました

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属している元会計検査院官房審議官の弁護士星野昌季が取材を受け、その内容が10月18日(金)の『朝日新聞DIGITAL』に掲載されました。
犯罪の被害者や遺族に国から支給される犯罪被害者給付金について会計検査院が調べたところ、加害者に請求するべき損害賠償の手続きを警察庁が放置していたことが分かった事案について、元会計検査院官房審議官であり弁護士という立場からの見解を述べているインタビュー記事になります。
気になる方は、ぜひ一読ください。
▼記事をご覧になりたい方はこちらから(※一部有料記事です)

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【お客様の声】青少年健全育成条例違反事件で早期釈放と略式罰金処分を獲得
【お客様の声】青少年健全育成条例違反事件で早期釈放と略式罰金処分を獲得

【事案の概要】
ご依頼者様のご子息様は、SNSを通じて知り合った未成年の女性と会い、ホテルで性交渉をしたという青少年健全育成条例違反事件。
後日、管轄の警察署の署員がご自宅に来て、逮捕令状によって逮捕されてしまいました。
【弁護活動】
逮捕された当日に弁護士が接見へ行き、早期の釈放を目指したいとのご希望でしたので早急にご依頼をいただきました。
ご家族やご本人から釈放に向けた書類を取得し、弁護士の意見書と併せて検察官に対して提出しました。
家族に監督する意思があることや、ご本人が取調べに対しても協力する意思があることを約束していることを強調し、早期に釈放されるように働きかけをしました。
その結果、検察官も裁判所に対して勾留を請求することなく釈放するとの方針を取ってもらう事ができました。
釈放後の捜査の結果として余罪なども窺われましたが、最終的には刑事裁判にまではならず、略式罰金で留まることができました。
【弁護士のコメント】
検察官と交渉をする中でも、「交渉している相手の検察官の立場になって考える」というのが非常に重要です。
交渉とは言っても必ずしも敵対的なものには限りませんし、検察官としても本音では「この部分さえ何とかなれば検察官としても釈放して良いと思う」という時もあります。
本件でも、釈放に向けた交渉のために入念な準備を行うのに加えて、担当の検察官と直接交渉した際に「検察官としてどのような点が引っ掛かっているか」を聴き取り、弁護士からの手当てをしたり資料を追加したりしました。
弁護活動のための準備と検察の立場を想像して行った交渉の結果として、逮捕後最も早い段階での釈放に結実しました。
【実際のお客様の声】
最後に、本事案を実際にご依頼していただいたお客様からの声を紹介します。

(※弊所事務員の名前が記載されていたため、伏せています)
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【お客様の声】傷害、器物損壊事件で不起訴処分を獲得
【お客様の声】傷害、器物損壊事件で不起訴処分を獲得

【事案の概要】
ご依頼者様のご子息は友人数名と飲食店にいたところ、店員の方と些細な口論から喧嘩になってしまい、店員の方に怪我をさせ、またお店の備品を破損したという傷害、器物損壊事件を起こしたとして現行犯逮捕されてしまいました。
警察から本人の逮捕を知ったご依頼者様は、国選弁護士の活動に不安があったため弊所の弁護士を私選に選任されました。
【弁護活動】
逮捕から数日が経ってしまっていたのに示談交渉が全く進んでいなかったことから、直ちに活動に着手しました。
被害店舗の方と弁償に関する話し合いを速やかにまとめ、また、検察庁に対してもむやみな勾留の延長をしないように求めました。
示談交渉の進捗と勾留期間の満了との両方をにらみながら進め、最終的には示談がまとまり不起訴処分を得ることができました。
【弁護士のコメント】
この事件のように、国選弁護士から私選に切り替えるという方が多くいます。
最初は「無料の弁護士で様子を見よう」という気持ちもよく分かるのですが、あとになってから「やっぱり…」というのであれば、最初から専門の弁護士に依頼している方が良いです。
この事案でも、最初からご依頼を頂いて示談に動いていれば、もっと早く釈放が見込めたかもしれません。
それでも、委任後に迅速に対応したことで、最大限の結果を残すことができた事案でした。
【実際のお客様の声】
最後に、本事案におけるご依頼者様からの声を紹介します。

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【事例解説】個人情報をリスト化した行為、何が問題になった?(後編)
【事例解説】個人情報をリスト化した行為、何が問題になった?(後編)

前回記事に引き続き、個人情報をリスト化した行為の問題点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説していきます。
今回は、前回解説した情報の流出・漏洩が刑事事件となる2つのパターンの内の1つとなる顧客の情報管理としての問題について詳しく見ていきましょう。
前編をまだご覧になっていない方は、こちらから記事をチェックしてください。
【事例解説】個人情報をリスト化した行為、何が問題になった?(前編)
【顧客の情報管理としての問題】
それでは顧客視点から流用の問題を見てみましょう。
郵便局のゆうちょ銀行を利用したお客さんの通常の意思としては、「ゆうちょ銀行」ないしは「郵便局」に対して個人情報(氏名や住所、連絡先や資産の状況)を提供していたのであって、保険会社に対して情報を提供していたわけではありません。
このように顧客の個人情報を取り扱う事業主は、「個人情報の保護に関する法律」の「個人情報取扱事業主」に該当し、個人情報を取り扱う目的を定める必要がある(個人情報保護法17条)他、事前の同意なく目的外に利用することや(同法18条)、第三者に対して提供することを制限されます(個人情報保護法27条)。
個人情報保護法は、平成15年、個人情報の保護が社会的な課題となったことを受けて制定された法律であり、行政機関のみならず、民間企業に対しても個人情報の取り扱いについて規制を設けています。
生命保険会社における個人情報の取り扱いに関しては、法律上の制限に加えて、業界団体内における指針も策定されています(参考:『生命保険業における個人情報保護のための取扱指針』)
日本郵政に話を戻すと、銀行を利用していた顧客に対して、「収集した個人情報を同じグループの保険営業のためにも使います」と利用目的を明示していない限りは目的外の利用に該当しますし、事前の同意なく「ゆうちょ銀行」ないしは「郵便局」から「かんぽ生命」に対して情報を開示していたとすれば違法な情報提供に該当する可能性があります。
更に、これらの規定に反するのみならず、個人情報保護法には罰則規定もあります。
個人情報取扱事業主の役員やその従業員(元従業員も含む)が、職務上知り得た個人情報のデータベース(個人情報を一体のものとして取りまとめたもの)を不正な利益を得る目的で提供した場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます(同法179条)。これは個人に対する罰則に加えて、法人に対する両罰規定も定めており、法人に対しては1億円以下の罰金が科せられる可能性があります(同法184条1号)。
今回報道されている事案について、個別の情報流用について結局誰が敢行したのかという点については調べきることが難しいでしょうから、個人情報保護法違反の刑事事件として捜査がなされるという実際の見込みは低いようにも思われます。
日本郵政グループは調査の報告書を公表するようですから、今後の進展も待たれます。
【まとめ】
報道にあった事例をもとに、「情報の流出、漏洩、流用」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が、刑事事件の視点から検討を加えました。
このような問題については、
・情報管理者に対する責任(前記でいう、内部としての問題)
・顧客に対する責任
に二分して考えることができます。
特に、目に見えない“情報”という比較的新しい概念を法律で扱う以上、規定が一層複雑になっている部分もあります。
情報の流出、漏洩、流用の問題についてお困りのことがある方や不安なことがある方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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