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【お客様の声】少年による強制わいせつ事件(現:不同意わいせつ事件)で保護観察処分を獲得
【お客様の声】少年による強制わいせつ事件(現:不同意わいせつ事件)で保護観察処分を獲得

【事案の概要】
ご依頼者様のご子息様は、路上で見知らぬ女性に抱き着く等の行為をしてしまい、強制わいせつ罪(現:不同意わいせつ罪)の犯人として逮捕されてしまいました。
弁護士が接見に行き確認したところ、逮捕容疑以外にも余罪があるようでした。
(※事件当時は不同意わいせつ罪が制定されていなかったため、本記事では「強制わいせつ罪」と表記しています。)
【弁護活動】
逮捕直後の接見の時点から複数の余罪があることが判明していた一方で、本件は少年事件であり、どのような方針で取調べに向かうべきであるか非常に難しい事件でした。
また、当初はご本人も事件のことを軽く見ているようにも思われたため、弁護士から特に厳しい言葉を交えつつ自分がしてしまった事に対する振り返りを促しました。
家庭裁判所に事件が送られてから、一時は少年院に送られるかもしれないような状況ではありましたが、なんとか反省を深めたり、被害者の気持ちに立つことの訓練を重ねました。
弁護士も、調査のたびに担当調査官との面会を重ね、最終的な審判では保護観察を獲得することができました。
事実関係に争いがない少年事件において、ほとんどの少年が「反省しています」と言います。
これはある意味当たり前のことで、「悪いことをしたのなら謝りなさい」と育ってきているからです。
少年事件で大切なのは、「反省しています」と言葉にすることではなく、「どうして事件を起こしてしまったのか」ということや、「今回の事件の何が良くなかったのか」ということまで考えを掘り下げることなのです。
表面上での反省や上辺だけを取り繕う姿勢は、裁判官のようなプロの目から見ればすぐにわかってしまいます。
真の意味での少年の更生に資するような弁護活動が行えるよう、事務所としても取り組んでまいります。
【実際のお客様の声】
最後に、今回のご依頼様からいただきました弊所の弁護活動に関するご意見・ご感想をご紹介します。

※すでに事務所を退職している弁護士のため、名前を伏せています。
今回は、少年による強制わいせつ事件(現:不同意わいせつ事件)の弁護活動について紹介しました。
強制わいせつ罪は刑法改正により、現在は不同意わいせつ罪という名称に変更されています。
不同意わいせつ罪のような性犯罪事件を起こしてしまったという方や、ご家族が性犯罪事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
東京都内でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までお越しください。
ご相談・ご予約に関する受付は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
元会計検査院官房審議官の弁護士星野昌季が取材を受けました
元会計検査院官房審議官の弁護士星野昌季が取材を受けました

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属している元会計検査院官房審議官の弁護士星野昌季が取材を受け、その内容が10月9日(水)の『NHKニュース』に掲載されました。
働きながら新たなスキルを身につける「リスキリング」などに取り組む事業主への助成金について会計検査院が調べたところ、制度の趣旨に反する受給例が全国で相次いで見つかり、合わせて1億円余りが不適切に支給されていたことがわかった事案について、元会計検査院官房審議官であり弁護士という立場からの見解を述べているインタビュー記事になります。
気になる方は、ぜひ一読ください。
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【事例解説】個人情報をリスト化した行為、何が問題になった?(前編)
【事例解説】個人情報をリスト化した行為、何が問題になった?(前編)

2024年10月10日、郵便局で顧客情報が流用されたという問題に関して、日本郵政グループが再発防止策を発表したという報道がありました。(参考:NHK『郵便局でゆうちょ銀顧客情報流用 システム改修など再発防止策』)
この問題は、ゆうちょ銀行の情報が、同じグループ内のかんぽ生命という生命保険会社の営業のために利用されたというものでした。
報道においては「法令の違反があった」とされていますが、具体的にはどのような問題があり得たのでしょうか。
今回は、個人情報をリスト化した行為の問題点について、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
本記事を前編、次回記事に後編として解説しますので、ぜひ参考にしてください。
【「情報の流出」は刑事事件となりうるのか】
個人、会社(企業)を問わず、情報の流出・漏洩について刑事事件となりうる場合があります。
情報の流出・漏洩が刑事事件となるパターンとしては大きく分けると2パターンです。
1つ目は会社の情報統制、内部規制としての問題、2つ目は顧客の情報管理としての問題です。
それぞれどういうことなのか、具体的に解説していきましょう。
【会社内部の問題としての「情報漏洩」に対する刑事罰等】
まずは、1つ目の会社の情報統制、内部規制としての問題について検討をしていきます。
これは平たく言うと、社外に情報を持ち出すことによって会社に損失を与えたかどうか、つまり、会社を被害者とした犯罪が成立するかどうか、という視点です。
この視点から見て、成立する可能性がある犯罪は2つあります。
会社法上の特別背任罪と、不正競争防止法における営業秘密の侵害です。
特別背任とは、以下の①だれが、②どんな目的で、③何をして、④どんな結果になった、という要件で構成されています。
①会社の取締役や監査役のような一定の立場にある人が
②自分や第三者の利益のために又は会社の利益を害する目的で
③会社から与えられた任務に背いて
④会社に損害を与えた
場合に、特別背任が成立します。
典型的な例が、会社の代表取締役等が自分の親族や知人に対して回収の見込みのない高額な貸し付けを行い、会社に不良債権を負わせたという場合です。
会社に損害を負わせるのが犯罪なのではなく、②どんな目的なのか、③任務に背いたと言えるかという点で判断が難しいケースがあります。
一方、不正競争防止法における営業秘密の侵害とは、簡単に要約すると、
①ある状況下で営業秘密を知っている人が
②自分や第三者の利益のために又は会社の利益を害する目的で
③勝手に営業秘密を利用したり、保有したり、第三者に開示したりすること
です。
企業が保有する情報の全部が営業秘密に該当するのではなく、法律上保護される情報には一定の条件があります。(参考:『不正競争防止法と「営業秘密」』)
事業において有用な情報を盗み出す、いわゆる産業スパイがイメージしやすいものになります。
その他、退職時に顧客情報を持ち出す場合等も、営業秘密の侵害として不正競争防止法違反に問われる場合があります。(参考:『【報道解説】営業秘密が不正取得されたため損害賠償請求』)
それではこれらの法令に照らして、刑事罰に該当し得るかどうかを考えてみます。
まず、特別背任罪の適用についてですが、いずれの要件についても該当しない可能性が高いでしょう。
特に、①顧客情報を流用していたのが一般の従業員であった場合、特別背任となる余地がなくなります。また、④顧客情報の流用自体によって会社に損害を与えたとは言い難いでしょう。
確かに、社会問題化したことによって会社の信用が揺らいだかもしれませんが、特別背任罪は「財産上の損害」を犯罪としていますから、損害の要件も満たさない可能性が高いです。
次に、不正競争防止法上の営業秘密の侵害についてですが、これも、成立しない可能性が高いでしょう。
というのも、不正競争防止法は「営業秘密を管理している人にとって、想定外の情報の流出、漏洩を防止する」という目的で作られている法律です。
本件のような情報の「流用」の場合、情報を持っている人(本件で言うと株式会社ゆうちょ銀行に相当)が、自らの意思で日本郵政株式会社ないしは日本郵便株式会社等のグループ企業に情報を開示していたということになります。
そのため正当な権限の下で営業秘密を受け継いだことになり、不正競争防止法違反とはなりません。
本件のような情報の流用については、「会社に対して財産上の損害を与えたのか」、「情報の流用がどのような経路でなされたのか/不正な方法ではないか」という点が、ポイントになります。
【まとめ】
今回は、個人情報をリスト化した行為の問題点に関する解説記事の前編として、「情報の流出」は刑事事件となるのか、情報の流出・漏洩が刑事事件となる2つのパターンの内の1つとなる会社の情報統制、内部規制としての問題について解説しました。
残りのパターンについては次回記事で後編として解説します。
気になる方は、ぜひこちらの記事もご覧ください。
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刑事事件の弁護活動経験が豊富な弁護士が多数在籍していますので、東京都内でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所東京支部までご相談ください。
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予備試験受験生アルバイト求人募集2024
予備試験受験生アルバイト求人募集2024

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2024年(令和6年)度の司法試験予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。
司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある予備試験受験生は是非ご応募下さい。
予備試験受験生アルバイトについて
予備試験受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。
特に予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。
深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
予備試験受験生アルバイト求人募集情報
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。
著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。
全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。
また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある方も歓迎しています。
【募集職種】
- 事務アルバイト
- 深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
- 事務アルバイト:時給1300円+交通費
- 夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。
【勤務時間】
- 勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【執務環境】
- 交通費支給
- 事務所とも主要駅近く利便性抜群
- PC、事務処理環境、インターネット等完備
- 刑事事件、少年事件の専門性が高い職場
【勤務地】
- 東京支部:新宿駅から徒歩5分
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、新宿駅から徒歩5分の場所に事務所を構え、現在は、弁護士が3人、アルバイトを含めた事務員が3人で業務を行っています。
長年刑事事件の弁護活動に尽力していることはもちろん、元裁判官や元法科大学院院長など、様々な経歴を持っている経験豊富な弁護士が在籍しているので、予備試験に関する話以外にも、弊所でしか聞けないような話を聞けることが魅力です。
弊所でのアルバイトを通じて、勉強だけでは身に付かない実務的な流れを学びつつ、実際に弁護活動を行っている弁護士を間近で見ながら、自身の予備試験合格のモチベーションを高めて、合格を目指しましょう。
司法試験受験生アルバイト求人応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
なお、ご応募から1週間以上経過しても当事務所採用担当者から連絡がない場合、お申込が確認できていない可能性がございますので、お手数ですが当事務所まで直接電話(0120-631-881)にてお問い合わせ下さい。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
同意殺人罪とは?相手からの同意を得てからの殺害は罪になる?
同意殺人罪とは?相手からの同意を得てからの殺害は罪になる?

殺人罪が極めて重大な犯罪であることは誰もが知っているでしょう。
では、殺される相手側から「殺してくれ」と頼まれた上での殺人は罪になるのでしょうか?
今回は、同意殺人について、事例を交えながら弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
都内に住む男性医師Aは、不治の病であり、未だ治療法が確立していないパーキンソン病を患っているVの担当医師になりました。
ある日、VはAに対して「もう私はつかれた」「先生、お願いだから殺してください」と言い、VはAのことをかわいそうだと思いながらも、「そんなこと言ってはいけませんよ。一緒に頑張りましょう」といい、その場を去りました。
しかし、Aは、Vが日頃病で苦しんでいるのを思い出し、「死なせてやらないといけない」と思うようになりました。
そして、ある日、AがVの部屋を訪れると、VはAに対して「一生のお願いです」といい、殺してほしい旨をAに伝えました。
AはVを殺すことを決意し、Vの注射液の中に毒液を入れてVを死亡させました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【同意殺人とは?】
上記事例でのAの行為には同意殺人罪が成立する可能性があります。
では、同意殺人罪とは何でしょうか。
同意殺人罪については、刑法202条に規定があります。
- 刑法第202条(自殺関与及び同意殺人)
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
202条前段は自殺関与罪を、後段は同意殺人罪を規定していますが、いずれも法定刑は6月以上7年以下の懲役又は禁固と、殺人罪の法定刑よりも軽くなっています(殺人罪は無期若しくは5年以上の懲役)。
これは、自殺者・被殺者の殺人は、そうでない者(生命を継続させる意志のあるもの)の殺人よりも軽微な犯罪であると考えられているからです。
【Aの行為は同意殺人罪が成立する?】
では、本件でのAの行為は同意殺人罪は成立するのでしょうか。
VはAに対して「もう私はつかれた」「先生、お願いだから殺してください」といっているので、「嘱託」があると言えます。
そして、AはVの注射液の中に毒液を入れてVを死亡させているので、「殺した」といえます。
よって、Aには同意殺人罪が成立すると考えられます。
【事務所紹介】
今回は、同意殺人罪について解説しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した弁護士が多く在籍する法律事務所です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまった方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
ご連絡は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【事例紹介】盗撮行為で成立する罪は?逮捕されると何日拘束される?
【事例紹介】盗撮行為で成立する罪は?逮捕されると何日拘束される?

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が、盗撮における逮捕事例について解説致します。
【事例】
Aさんは新宿駅の構内にてエスカレータに乗っている際に、ミニスカートをはく女性のスカートの中身をスマートフォンのカメラ機能で盗撮しました。
カメラのシャッター音・録画開始音は、専用のカメラアプリを使用して出ないようにしていました。
しかし、Aさんの所作に違和感を覚え少し離れた後ろの位置から見ていた駅利用者の男性に盗撮の瞬間を目撃され、その場で警察に通報されてしまいました。
Aさんは現場に臨場した新宿警察署の警察官により逮捕されました。
(※この事例は全てフィクションです。)
新宿警察署への面会方法
今回の事例のように、ご家族が新宿警察署で逮捕されてしまったという場合は、下記記事より新宿警察署への面会方法や弁護士接見のメリットについてご覧ください。
【即日対応可!】新宿警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負
東京都内への初回接見サービス料金は一律33,000(税込み)でご案内しています。
お困りの方は、お気軽に弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
【解説】
■盗撮とは
盗撮は人の性的姿態等をひそかに撮影する行為であり、原則として撮影罪という罪に該当する行為です。
撮影罪は、2023年7月13日に新たに施行された「性的姿態撮影等処罰法(略称)」に規定されています。
性的姿態等とは、体の性的な部位や着用中の下着、性交中の様子などを指します。
■盗撮に該当する行為の典型例
盗撮に該当する行為の典型例は以下のようなものが挙げられます。
- 駅のエスカレーターに乗った際に、前に立つ女性のスカートの中をスマホなどで撮影する行為
- トイレや更衣室などで個室を上から撮影する行為
- 風俗店などでの隠し撮り
■盗撮の刑罰
撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
■盗撮で逮捕された場合の拘束期間は何日?
盗撮で逮捕された場合、起訴されるまで最大23日にわたり身体拘束が継続する可能性があります。
逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。
そのため、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がないことを弁護士に主張してもらったり、慰謝料などを支払い被害者との示談を成立させてもらうことで、早期の釈放が見えてきます。
■示談の重要性
弁護士に相談・依頼することで、早急に示談を締結でき、早期解決を目指すことができます。
盗撮事件の場合、被害者側からコンタクトを取ること自体を拒否されて連絡先の入手もできないというケースが少なくありません。
しかし、第三者である弁護士が介入することで被害者側の態度の軟化によりコンタクトをとることができる場合があります。
そこから示談締結や謝罪の受け入れ、賠償の受け入れの可能性を高めることができるのです。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が盗撮事件について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪などの刑事事件・少年事件を数多く扱う専門の法律事務所です。
なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は、弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
東京都内及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631ー881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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【報道事例】業務上過失致死傷罪とは?「過失」ってなに?
【報道事例】業務上過失致死傷罪とは?「過失」ってなに?

今回は、東京都内のビル工事現場で起きた事故をもとに、業務上過失致死傷罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都中央区八重洲のビル工事現場で19日、7階部分から鉄骨が落下する事故があり、男性作業員2人が死亡した。
警視庁は現場の安全管理に問題がなかったかを含め、業務上過失致死傷容疑を視野に調べている。
(中略)
警視庁は今後、事故当時の状況を確認するなどして捜査を進める方針。
現場の安全管理に問題がなかったかなどが焦点になる。
(※令和5年年9月13日に日本経済新聞で報道された「東京・八重洲の作業事故、業過致死傷容疑視野に捜査」を一部抜粋・変更して引用しています。)
【業務上過失致死傷罪とは】
業務上過失致死傷罪は、刑法211条に規定されています。
- 刑法211条(業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮または百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
では、業務上過失致死傷罪の「過失」とは一体何でしょうか。
これは、刑法上「予見可能性を前提とした結果回避義務違反」と定義されます(この考え方は新過失論と呼ばれますが、諸説あります)。
予見可能性とは、その起こってしまった状況が行為者にとって予測できたのかどうかの可能性のことです。
そして、結果回避義務違反とは、その状況が予測できて回避することができたのに結果回避行為をしなかったということです。
そのような者には、「過失」が認められるとして過失犯を成立させることができます。
予見可能性を前提とした結果回避義務違反について、211条の文言の中では「必要な注意を怠り」と表現されています。
【本件で業務上過失致死傷罪は成立する?】
では、本件に業務上過失致死傷罪が成立するのでしょうか。
まず、現場監督には、
- 事故が起きたことについて予想できたのか(予見可能性)
- 事故を回避することができたか(結果回避義務)
について検討が加えられます。
そして、その点が認められれば、過失が認められて業務上過失致死傷罪が成立すると考えられます。
【業務上過失致死傷罪で逮捕されてしまったら】
本件で見たように、過失には争点となるポイントは様々あります。
そこで、逮捕後、被疑者に不利にならない対応をするために、早いタイミングで弁護士に相談することが大切です。
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しております。

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司法試験受験生アルバイト求人募集2024
司法試験受験生アルバイト求人募集2024

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2024年(令和6年)度の司法試験受験生又は予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。
司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生は、うってつけの法律事務所アルバイト業務ですので是非ご応募下さい。
司法試験受験生アルバイト求人募集情報
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。
司法試験又は予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。
深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。
著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。
全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。
刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。
また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。
【募集職種】
- 勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【執務環境】
- 交通費支給
- 各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
- PC、事務処理環境、インターネット等完備
- 刑事事件、少年事件の専門性が高い職場
【勤務地】
- 東京支部:新宿駅から徒歩5分
▼東京支部のホームページはこちら
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、新宿駅から徒歩5分の場所に事務所を構え、現在は、弁護士が3人、アルバイトを含めた事務員が4人で業務を行っています。
長年刑事事件の弁護活動に尽力していることはもちろん、元裁判官や元法科大学院院長など、様々な経歴を持っている経験豊富な弁護士が在籍しているので、予備試験に関する話以外にも、弊所でしか聞けないような話を聞けることが魅力です。
弊所でのアルバイトを通じて、勉強だけでは身に付かない実務的な流れを学びつつ、実際に弁護活動を行っている弁護士を間近で見ながら、自身の予備試験合格のモチベーションを高めて、合格を目指しましょう。
司法試験受験生アルバイト求人応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com宛で事務所までご応募ご質問下さい。
5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
お菓子を輸入したら大麻が入っていた!?税関に摘発されたらどうしたらいい?【後編】
お菓子を輸入したら大麻が入っていた!?税関に摘発されたらどうしたらいい?【後編】

前回記事に引き続き、今回も大麻取締法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
大麻取締法によって規制されているものを海外から購入して帰国してしまうと、大麻取締法違反だけでなく、関税法にも違反してしまう可能性があります。
後編では、海外で大麻取締法規制対象のものを購入して帰国した場合の問題点について見ていきましょう。
【事例】
事例については前回記事をご覧ください。
お菓子を輸入したら大麻が入っていた!?税関に摘発されたらどうしたらいい?【前編】
【お土産を買ったら薬物の輸入?】
Aさんの事例のように、お土産のお菓子だと思って買ったものが大麻や違法薬物だったという事例は少なくありません。
大麻取締法の大麻の輸入に対しては、7年以下の懲役が定められています。
また、大麻のような違法薬物を貨物として日本に持ち込もうとした場合、関税法という法律にも違反する可能性があります。
関税法とは、日本に輸入するものや輸出するものに対する関税という税金について規定をした法律ですが、日本に持ち込んではいけないものについても規定しています。
違法薬物を日本に持ち込もうとした場合には、関税法違反として10年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくはその両方が科せられる可能性があります。
つまり、「日本の友達に海外の珍しいものをお土産に買ってあげた」つもりが、懲役刑や1000万円近い罰金の対象となってしまうことがありうるのです。
特に、CBDや大麻に関する日本の規制は目まぐるしく変化しており、これまで規制対象ではなかったものがいつの間にか違法なものになっていたというのも珍しくありません。
薬物の輸入事案は、起訴までされてしまうと、前科がない方であったとしても、いきなり実刑判決(刑務所)を受けてしまう可能性が高く、逮捕される可能性も同様に高い事案です。
「どうなるかわからない」、「不安だ」という方は、一刻も早く専門の弁護士に相談しましょう。
【税関から連絡が来たら?】
Aさんの事例のように、税関から連絡が来た場合にはどのように対応したらよいのでしょうか。
税関というのは、日本に届いた荷物に対してどのような処理をするか/税金をかけるのかということを司る官庁です。
つまり、警察や検察、麻薬取締局のような捜査をメインとした機関ではないということです。
そのため、「税関から連絡が来た」という段階でどのような対応をするのかという点が非常に重要になります。
税関への対応を適切に進めることで、
- 告発されず取り調べを受けない
- 逮捕されない
- 起訴されず、前科もつかない
というように最良の結果が得られる場合があるのです。
税関から通知が来ているという方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
実際に弊所で取り扱ってきた事例でも、早期の税関への対応によって、上の3つに上げたような最良の結果を獲得してきた経験があります。
素人判断で進めてしまうのは非常に危険です。
知識と経験を積んだ専門性の高い弁護士に対応を依頼することで、最悪の自体を避け、最良の結果につなげる可能性を高めることができるのです。
- 薬物の輸入だと疑われているが、身に覚えはない
- 税関から厳しく調査されていてこれから不安だ
- 逮捕や前科がついてしまうのは困る
いずれかに当てはまるのであれば、早期に弁護士へ相談して対応を依頼したほうが良いでしょう。
【最後に】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が大麻の輸入を疑われた事案について解説致しました。
特に近年、薬物輸入の件数が増加しているようですが、「CBDは絶対に摘発されない」等といった誤った見識が広まっているのも理由の一つかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
東京都内で、薬物輸入事件で取り調べを受けてしまった、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、不安なことがある方、ご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
東京空港警察署までの初回接見は税込33,000円(東京支部の場合)で行っています。
ご相談・ご予約については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
お菓子を輸入したら大麻が入っていた!?税関に摘発されたらどうしたらいい?【前編】
お菓子を輸入したら大麻が入っていた!?税関に摘発されたらどうしたらいい?【前編】

近年、大麻成分が含まれたお菓子が販売されることが増え、度々問題になっています。
今回は、違法なものだと知らずに海外で大麻成分が含まれたお菓子を購入して帰国した事例をもとに、大麻取締法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
前編では大麻取締法によって規制対象となっているもの、後編では海外で大麻取締法規制対象のものを購入して帰国した場合の問題点について解説していきます。
【事例】
※本記事は違法薬物の所持、使用を推奨するものではなく、大麻取締法違反及び関税法違反に関して令和6年3月時点における法律知識を提供するものです。
違法薬物についてお困りのことがある方は、弁護士までご相談下さい。
(※以下の事例は全てフィクションです。)
Aさんはアメリカへ旅行へ行き、友達へのお土産にとCBD入りのグミを購入しました。
日本へ帰国する際、Aさんはお土産の一切をトランクケースに入れ、飛行機の預け入れ荷物として持ち込むことにしました。
Aさんは羽田空港から帰国し、預けていたトランクを受け取ろうとしたところ、「預け入れたトランクを貨物に載せられなかったので、後日お届けします」と伝えられました。
後日、Aさん宛に羽田空港の税関から「あなたの荷物についてお伺いしたいことがありますので、連絡をください」との手紙が届きました。
Aさんは、「お土産に買ったCBDグミになにか違法なものがあったのでは…」と不安に思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
【CBDと大麻の規制】
近年、CBDショップやベイプショップと呼ばれるような店舗が見られるようになりました。
タバコのような嗜好品の一種と見られているようですが、電子タバコのように見えるものであっても、実際には違法薬物を販売していたという事例があとを立ちません。
(参考記事:『朝日新聞』配信「大麻リキッド販売容疑 自称「国内最大チェーン」20数店を一斉捜索」)
これらは、大麻取締法違反として摘発をされています。
大麻と聞くと、「葉っぱ/葉巻みたいなもの」というイメージを持たれるかもしれませんが、大麻取締法によって規制されているのは、「葉っぱ」に限りません。
大麻取締法によって規制されているものは、大麻草という植物の「茎と種を除いた部分」やそれらに由来する製品をいうものです。
植物のうち「茎と種」を除いたところになりますから、その多くが「葉っぱ」ということになりますが、それ以外にも「根」や「花」の部分も大麻取締法によって規制されている「大麻」ということになります。
法律によって規制されている「大麻」の部分には、THC(テトラヒドロカンナビノール)という成分が含まれています。
一方、大麻草には「CBD」という成分も含まれています。
CBD成分は大麻取締法によって規制はされていませんが、「大麻」に含まれるTHCと似た作用があると言われています。
そのため、CBDオイルは「合法ドラッグ」などと言われ、違法薬物に似た成分であるものの規制の対象にならないという理由から、一部で広まりつつあるようです。
世間においても「CBDは違法じゃないから捕まらない」という知識が独り歩きしているようですが、報道にもあるように、実際に販売されている商品にはTHCや、HHC、THC-Oと言われるような大麻取締法より重い麻薬及び向精神薬取締法によって規制されている「指定薬物」に該当するような成分が含まれているということまであります。
「合法なCBDだと思って買ったら麻薬扱いの製品だった」、つまり合法なものと違法薬物を区別するのは一般人にとっては困難ということです。
CBDは規制の対象外とされているため、電子タバコだけでなく、様々な形状で販売されていることがあります。
海外においては、Aさんの事例のようにお菓子や食品に含まれていたり、バターや食用油のような調味料の一部に含まれているということもあるのです。
THCもCBDも、成分、薬物効果としては似ているものになりますが、大麻取締法の規制となる場合や麻薬及び向精神薬取締法の規制となる場合があり、法律上の扱いが非常に複雑なものになっています。
【事務所紹介】
今回は、大麻取締法によって規制されているものについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説しました。
合法と謳っている商品を大麻取締法の規制対象と知らずに購入してしまい、刑事事件に発展してしまったというケースは少なくありません。
大麻取締法違反事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大麻取締法違反事件の弁護活動を担当した実績を持つ経験豊富な弁護士が多数在籍しています。
東京都内で大麻取締法違反事件を起こしてしまった方や、ご家族が大麻取締法違反事件を起こして逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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