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液体状の「大麻」を所持?職場で懲戒免職になる?逮捕の可能性は?【後編】
液体状の「大麻」を所持?職場で懲戒免職になる?逮捕の可能性は?【後編】

前回記事に続き、今回は後編として大麻使用による懲戒免職について、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
法律上の大麻の定義や大麻リキッドに関しては、前編をご覧ください。
液体状の「大麻」を所持?職場で懲戒免職になる?逮捕の可能性は?【前編】
【事例】
海上自衛隊呉地方総監部は29日、弾薬の整備などを担当する自衛官の男性が大麻リキッドを10回使用したとして、懲戒免職処分としました。
懲戒免職処分を受けたのは、呉弾薬整備補給所に所属する海士長で、広島県呉市内に住む男性A(20代)です。
呉地方総監部によりますと、Aは2022年8月上旬、SNSで知り合った民間人から大麻リキッド1本を1万5000円で購入。
郵送で入手し、同月13日から24日にかけて計10回にわたり、大麻リキッドを吸ったということです。
Aは大麻リキッドの使用後に錯乱状態や幻聴などの影響が出て、記憶に障害が出る状態となり、同月25日、親族によって病院へ搬送され、同年11月7日まで入院。
翌2023年1月、所属先の部隊に病気休暇の報告をする際、診断書の提出を求められ、隠し通せなくなり、自ら大麻リキッドの使用を申し出たということです。(以下略)
(※令和6年3月29日に『Yahoo!ニュース』で配信された「大麻リキッド使用で錯乱状態に 弾薬整備補給所の海士長が懲戒免職 海自呉」記事の一部を変更して引用しています)
【大麻使用によって懲戒免職になる?】
冒頭の報道では、大麻の使用によって錯乱状態になった自衛隊の職員が懲戒免職になったというものでした。
2024年4月1日時点の大麻の使用がまだ違法となっていない時点で、大麻の使用によって懲戒免職となることはありうるのでしょうか。
懲戒免職とは、各事業主が定めている就業規則上、「懲戒事由」に掲げている行為に該当した時になされる「懲戒処分」として最も重い「免職」の処分です。
就業規則とは各会社におけるルールであり、法律のようなものです。
その会社の内部でのみ通用するルールであり、違反した場合の処分が定められています。
この就業規則に「大麻を使用した場合には免職とする」と書いてあれば、免職の処分にすることができるでしょう。
ただし、ほとんどの会社では、そのようなダイレクトな書き方はしていないと思われます。
多くの会社では「法令に違反した場合」や「その他業務上の非違行為があった場合」というような定めをしています。
そこで、大麻の使用が「懲戒事由」に該当するかどうかが問題となるのです。
報道のみでは具体的な部分が明らかではありませんが、①自衛隊という国防を担う公務員の立場であり、法令を遵守することが特に求められていた身分で、②違法薬物である大麻を複数回吸引して体調不良を起こし任務に支障をきたしていたことが重く見られたのではないかと思われます。
一般的な企業であっても、「大麻の吸いすぎで体調不良が優れないので休みます」ということを繰り返していれば、懲戒免職となってしまう可能性は高いでしょう。
今後、改正された大麻取締法が施行されるようになれば、「大麻を吸った」というだけで「覚醒剤を使った」と同じだけの見方をされることになります。
【最後に】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が、大麻の使用により懲戒免職となった事例について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大麻取締法違反事件でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、大麻のことでご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
警視庁高輪警察署までの初回接見にかかる費用は、税込み33、000円(東京支部の場合)で行っています。
ご予約・ご相談に関するお問い合わせは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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液体状の「大麻」を所持?職場で懲戒免職になる?逮捕の可能性は?【前編】
液体状の「大麻」を所持?職場で懲戒免職になる?逮捕の可能性は?【前編】

2024年3月29日、海上自衛隊の弾薬整備補給所の海士長が大麻リキッドを使用していたとして懲戒免職処分になったという報道がなされました。
「大麻」は大麻取締法によって規制されており、所持や譲渡については刑事罰が科されます。
今回は、大麻リキッドの所持事案を基に、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説をします。
前編となる本記事では法律上で規定されている大麻の定義や大麻リキッドについて、後編では大麻使用による懲戒免職について解説していきます。
【事例】
※以下の事例はフィクションです。
Aさんは品川区高輪近くにある企業に勤めている会社員(20代・男性)でした。
Aさんには喫煙の趣味がありましたが、ある時ベイプショップという、電子タバコのようなものを売っている雑貨屋でタバコ用のリキッドを購入しました。
店員から聞くと「大麻の成分が入っているが、日本ではまだ合法なものです」と説明を受けたので、Aさんはそれを信じて購入しました。
後日、そのべイプショップが「違法大麻のリキッドを販売して摘発された」というニュースを見たAさんは「自分が持っているリキッドも違法なものなのではないか」と心配になり、弁護士に相談することにしました。
【法理上規制される「大麻」とは】
大麻取締法では、どのようなものが「大麻」として禁止されるのかを定義しています。
法律上大麻とは、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を指します。
ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」とされています。
大麻草という葉っぱの状態だけでなく、収穫した大麻を原料にして生産した製品も法律上の大麻に該当するとしています。
そのため、たとえ葉や草のような状態でなくても、ペーストにしたものやオイルにしたもの、リキッド状にしたものについても大麻として大麻取締法による規制の対象になります。
このような「大麻」はTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分が含まれており、このTHCが人の脳に作用して様々な薬物作用を引き起こすため、人体に有害な薬物として規制の対象になっているのです。
大麻草のうち、大麻取締法の規制対象となっていない茎や種子には、違法なTHC成分が含まれていないとされています。
茎や種子にはCBD(カンナビジオール)という成分が含まれていて、CBD自体は未だ大麻取締法の規制の対象になっていません。
そのため、Aさんの事例のように、「大麻の成分を含んでいるけれども合法です」という製品があるのです。
ただし、大麻取締法については2023年12月にも改正があり、今後の法改正次第ではCBD成分についても規制の対象となることもありうるでしょう。
Aさんも、おそらく店員としてはCBDオイルのつもりで販売したのかもしれませんが、THC成分を含むものであった場合、Aさんは大麻の所持をしていたということになります。
【大麻リキッドの所持・使用で逮捕?】
たとえリキッド状であったとしても、Aさんが持っていたものが大麻の葉っぱに由来する製品であれば大麻取締法の違反が成立します。
2024年4月時点では、大麻の所持は大麻取締法違反として扱われ、リキッド等の使用自体は犯罪にならない扱いです。
しかしながら、2023年12月に法改正があったため、2024年のうちに大麻の所持と使用の両方が法律違反になることになっています。
新しい法律が実際に適用されることになると、これまで大麻取締法違反として扱われていたもののほとんどが麻薬及び向精神薬取締法の違反になります。
麻薬及び向精神薬取締法違反として扱われることになると、大麻についても使用罪が新設され、法律上も刑罰が重くなります。
これまでは「5年以下の懲役」とされていたものが「7年以下の懲役」になりますが、今後は、大麻そのものを持っていなかったとしても使用罪によって逮捕される事案が急増することが予想されます。
職務質問をした際に大麻そのものが見つけられなかったとしても、尿検査の結果で大麻を使用したことが分かれば、コカインや覚醒剤と同様にその場で逮捕ということになります。
厚生労働省などの研究によると、一般的に、大麻(THC)を吸引した後、1週間程度は尿から成分が排出されますが、常習的に使用していた場合には3か月程度排出されることもあるようです。
(参考:『厚生労働省』大麻由来製品の使用とTHCによる使用の立証について)
また、法律上も刑罰が重くなったことで逮捕される事案や早期の釈放が認められない事案があり得るでしょう。
大麻をめぐっては今後も法規制の動向を注視していく必要があります。
【大麻取締法違反事件を起こしてお困りの方へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
大麻取締法違反事件についても、弁護活動を担当した実績を多く持つ経験豊富な弁護士が多数在籍しています。
東京都内で大麻取締法違反事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
窃盗罪に該当する行為とは?万引きや置引きも窃盗罪に該当する?
窃盗罪に該当する行為とは?万引きや置引きも窃盗罪に該当する?

今回は、窃盗罪に該当する行為について、事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説いたします。
【事例】
Aさんは高井戸駅近くにあるコンビニエンスストアにて、店員の目を盗んでお弁当とペットボトルのお茶を万引きしました。
未清算でバッグにいれた商品をもって退店しようとしたところを別の店員に発見され、その場で警察に通報されてしまいました。
Aさんは現場に臨場した高井戸警察署の警察官により逮捕されました。
(※この事例は全てフィクションです)
【解説】
■窃盗罪とは
窃盗罪とは、他人の占有する財物を占有者の意思に反して取得する犯罪です。
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。
- 刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
■窃盗罪に該当する行為の典型例
●スーパーなどでの万引き
レジでの会計をせずに自分のカバンに商品を入れてそのまま商品を持ち出す行為は、窃盗罪に該当する行為の典型例です。
●置引き
電車、モールや商業施設などの休憩ベンチなどに置き忘れた他人の所有物を持ち出す行為も窃盗罪に該当する可能性がある行為です。
※窃盗罪に該当しなくても占有離脱物横領罪という別の犯罪が成立する可能性があります。
●無人販売店の商品持ち出し
冷凍食品など食品の無人販売店が昨今増えてきていますが、無人販売店の商品を未清算のまま持ち出す行為も、スーパーでの万引き同様に窃盗罪に該当する行為になります。
●自転車の乗り捨て
夜遅い時間などに歩いて帰るのが面倒になり、他人が駐輪した鍵のかかっていない自転車を乗って行ってしまう行為も出来心では済まされず、窃盗罪に該当する行為になります。
■窃盗罪の刑罰
窃盗罪の法定刑は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法235条)となっています。
処分によっては、最大で10年の懲役(刑務所での労務)に服する可能性があります。
もっとも、量刑は罪の重さを基本に決まるものであり、比較的軽微な窃盗の場合や初犯などであれば、刑事裁判で懲役刑となっても執行猶予が付く可能性が高いです。
■窃盗罪で逮捕された場合の拘束期間は何日?
窃盗で逮捕された場合、起訴されるまで最大23日にわたり身体拘束が継続する可能性があります。
逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。
そのため、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がないことを弁護士に主張してもらったり、盗んだものの被害を弁済したりして被害者との示談を成立させてもらうことで、早期釈放が見えてきます。
■示談の重要性
弁護士に相談・依頼することで、早急に示談を締結でき、早期解決を目指すことができます。
窃盗事件の場合、被害者側からコンタクトを取ること自体を拒否されて連絡先の入手もできないというケースが少なくありません。
しかし、第三者である弁護士が介入することにより被害者側の態度の軟化によりコンタクトをとることができる場合があります。
そこから示談締結や謝罪の受け入れ、賠償の受け入れの可能性を高めることができるのです。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が窃盗罪について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪などの刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は,弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
東京都内及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631ー881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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外国人の夫が薬物所持で逮捕、国選/私選のどっちの弁護士を選ぶべき?【後編】
外国人の夫が薬物所持で逮捕、国選/私選のどっちの弁護士を選ぶべき?【後編】

前回に引き続き、外国人の刑事弁護について、国選/私選どちらの弁護士を選ぶべきかについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
※前回記事の事例を参照してください。
外国人の夫が薬物所持で逮捕|国選/私選のどっちの弁護士を選ぶべき?【前編】
【私選弁護士を選ぶメリット②対応任務の範囲が違う】
私選弁護士と国選弁護士とでは、対応任務の範囲についても大きく違います。
国選弁護士は、あくまで刑事事件についての対応しかできません。
その為、逮捕されている間に「ビザの更新申請をして欲しい」と思っても、「それは国選の仕事ではないから」と断られてしまうこともあります(もちろん、善意でやってくれる場合もあり得ますが、それはあくまで善意です)。
一方で、刑事事件と入管事件の両方の知識、経験のある弁護士に私選として依頼すれば、刑事事件への対応から強制送還の対象となった場合の対応まで、地続きの対応ができます。
刑事事件の流れのままで入管事件まで対応できるというのは実はメリットが多く、裁判の時から「入管事件になった時に有利になる」ということを見越した弁護活動もできるのです。
入管事件、特に刑事事件からの強制送還(退去強制)は、ビザを守れるかどうか/強制送還されるかが激しく争われることもあります。
強制送還手続きについては、下記記事で詳しく解説しています。
【私選弁護士と国選弁護士の違い】
国選弁護士と私選弁護士を選ぶうえで大きく違ってくる点についてまとめると以下のようになります。
私選弁護士 | 国選弁護士 | |
対応速度 | 逮捕の当日から依頼可能 | どんなに早くても逮捕の2日後 (東京の場合) |
対応範囲 | ビザについて、裁判後も併せて対応可能 | ビザについては対象外 |
弁護士に対してどのようなことを依頼したいかを吟味して、私選か国選かを選ぶことになります。
Aさんのような事例で、弊所にご依頼頂ければ、逮捕当日から私選弁護士として弁護活動が開始できます。
【入管事件までの依頼は私選弁護士がおすすめ】
建前としては、国選弁護士も私選弁護士も同じ「弁護士」です。
どんな立場で弁護人を引き受けたとしても、被疑者・被告人のために全力を尽くすのが職務上の使命です。
ですから、国選弁護だから手を抜くということは本来あってはならないことですし、能力や経験についても差が無いものとみなされています。
しかし、上記の通り、国選弁護士はビザの問題については「やる時もあるし、やらない時もある」のです。
ただ、外国人の刑事事件は、日本に残れるのか残れないのかという死活問題をはらんでいます。
たとえ刑務所には入らないで済んだとしても、強制送還されてしまうと何の意味もありません。
多くの方にとって、日本に残るというのが至上命題なのです。
外国人が刑事事件で逮捕されてしまった、起訴されてしまったという場合には、刑事事件と入管事件の両方を扱う弁護士に依頼されるのが良いでしょう。
そのような弁護士を指名して依頼するためには、やはり私選弁護士として依頼するしかありません。
国選弁護士は、当番の日に、「その日の国選弁護担当事件」を事務的に振り分けられ、選任されます。
ですから、年齢、性別、入管事件の経験の有無と言った事情は考慮されないことになります。
なかには、「入管法のことはよく分からない」と平気で言う弁護士もいます。(個人の取扱い分野の違いでもありますが)。
上記のように将来に大きく影響を及ぼすビザ問題ですから、依頼するのであれば刑事事件と入管事件の両方を扱う弁護士を選びましょう。
【最後に】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が外国人の薬物事件(覚醒剤取締法違反)の逮捕事例を基に、私選弁護士と国選弁護士の違いについて解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、全国主要都市とその周辺に複数の支部を持ち、事件に応じて複数の弁護士がチーム制で担当をします。
入管事件となり得るものについては、入管事件の取り扱いがある弁護士、行政書士も事件に加わって、対応をします。
外国人の居住数が日本で最も多い東京支部では、外国籍の方の弁護についても数多くご依頼頂いています。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方、ご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
- 示談や釈放に向けて、いち早く対応をしたい
- 刑事事件の知識や経験がある弁護士がいい
- 入管事件やビザ問題まで経験のある弁護士に依頼したい
というご希望の方は、ぜひ弊所にご相談ください。
逮捕されて身柄が拘束されている場合には、最短当日中に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
警視庁目白警察署までの初回接見は33、000円(税込み)で行っています。
ご相談・ご予約については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

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外国人の夫が薬物所持で逮捕|国選/私選のどっちの弁護士を選ぶべき?【前編】
外国人の夫が薬物所持で逮捕|国選/私選のどっちの弁護士を選ぶべき?【前編】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士が所属している弁護士事務所です。
そのうち、東京支部では外国人、外国籍の方の刑事事件についてご依頼いただくことが多くあります。
「外国人の刑事事件は、日本人の場合と何が違うの?」と思われる方も多いかと思いますが、外国人の弁護で最も重要になってくるのがビザに対する影響をいかに抑えるのか、という点です。
そこで、今回は覚醒剤の所持で逮捕されてしまったAさんの事例を基に、ビザのことまで考えた時に私選弁護士と国選弁護士のどちらにしたらよいのかという点について解説します。
【事例】
Aさんは目白区内の企業に勤めている外国人(30代・男性)です。
Aさんは来日して10年以上たっており、日本国籍の方と結婚し、永住者の資格を取得して生活していました。
ある日、Aさんは知人から「面白いものがあるから少し分けてあげる」と微量の覚醒剤を貰ってしまいました。
Aさんは使わないでカバンに入れていましたが、目白警察署の警察官に職務質問され、覚醒剤の所持が発覚し覚醒剤取締法違反の現行犯として逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの奥さんは、弁護士事務所に相談することにしました。
(※事例は全てフィクションです)
【外国人の薬物事件】
外国人の方であっても、刑事事件や刑事裁判の手続き、刑罰の重さという点では、日本人の方と大きな違いはありません。
言語や文化の違いから、手続に戸惑うところはあるかもしれませんが、適用される法律は日本の法律で、日本人と同じです。
外国人の方の薬物事件で一番気をつけなければならないのは、強制送還(退去強制)のリスクがあるという点です。
出入国管理及び難民認定法違反(いわゆる入管法)には、薬物犯罪で有罪判決が確定してしまった場合には強制送還になるという規定があります(出入国管理及び難民認定法違反24条)。
この強制送還の規定は、日本に在留しているほぼすべての外国人の方に対して適用されるものです。
そのため、Aさんは永住者のビザを取得していたようですが、覚醒剤取締法違反による有罪の判決が確定してしまうと強制送還の対象になってしまうのです。
この「有罪の判決」というのは、刑の内容を問わず「有罪/無罪」かのどちらかで決まります。
つまり、実刑判決(刑務所にはいりなさいという判決)に限らず、執行猶予判決や罰金判決だった場合でも「有罪の判決」ということになり、その判決が確定してしまうと、やはり強制送還(退去強制)の対象となるのです。
なので、Aさんのように覚醒剤取締法違反で逮捕されたという時点から、強制送還されるかもしれないというリスクは発生していることになります。
Aさんの場合、刑事手続だけでなく、その後の強制送還(退去強制)の手続きを見据えた対応が必要になるでしょう。
そこで、ここからは、私選弁護士を選んだ場合と国選弁護士を選んだ場合の違いを見ていきます。
【私選弁護士を選ぶメリット①初動・入管への対応が違う】
Aさんのように警視庁の管轄で逮捕されたというケースだと、逮捕されたあとの弁護士の動きが国選の場合と私選の場合で、動き出すタイミングやビザ事件も対応できるかどうかは、全く違うのです。
私選弁護士のできること | 国選弁護士のできること | |
逮捕当日 | ・逮捕された直後から初回の面会 ・家族との打ち合わせ ・警察に対して取調べや報道についての申し入れ ・取調べに向けてのアドバイス ・直近のビザへの対応 | なし(選任される前) |
逮捕の翌日 (検察庁送致) | ・継続的な面会 ・家族との打ち合わせ ・警察に対して取調べや報道についての申し入れ ・取調べに向けてのアドバイス ・検察官への釈放申し入れ | なし(選任される前) |
逮捕から2日後 (裁判所にて勾留質問) | ・継続的な面会 ・家族への事件報告、法律相談 ・警察に対して取り調べや報道についての申し入れ ・取調べに向けてのアドバイス ・裁判官への釈放申し入れ ・勾留が決まったあとも不服申立て | 10日間の勾留が決まってから国選弁護士が決まる。早ければその日か翌日に、初回の面会 |
刑事裁判の後、入管での対応 | ・入管でのインタビューに対するアドバイス、立会 ・在留特別許可に向けた意見書の提出、資料の作成 ・(収容された場合の)仮放免申請 | 国選の対象外 |
繰り返しになりますが、外国人の方の刑事弁護においてビザがどうなるか・強制送還されるのかという点は非常に重要です。
刑事事件で有罪判決が確定してしまうと、否応なく強制送還の対象になってしまいますから、起訴されるかどうか/有罪になるかどうかという点を見極めた、初期対応は非常に重要です。
国選弁護士は、逮捕から2日目以降でなければ本人と面会することはありません。
しかし、大方その頃には取調べがある程度落ち着いてしまっているという状況なのです。
特に、国籍に関係なく、薬物事件の場合には自白の有無が重視されます。
掛けられている容疑に対して、素直に認めるべきなのか、争って無罪を主張するべきなのか、初期の取調べで判断しなければなりません。
外国人の方の場合、初期の取調べに対する対応が、その後のビザ・強制送還(退去強制)の手続きにまで影響することになります。
手続きの流れや適用される法律、刑罰の重さという点では外国人と日本人の違いはありませんが、外国人事件の場合、取調べでどう話すのかがビザを保持できるのか/強制送還されるのかという点まで響いてくるのが一番の違いです。
早期からの対応を希望されるのであれば、私選弁護士に依頼することをおすすめします。
Aさんの事例でも、逮捕当日に私選弁護士に依頼することにすれば、その日から弁護を受けられます。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日中に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
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風俗トラブル?「立ちんぼ」の買春が不同意性交になるケース【後編】
風俗トラブル?「立ちんぼ」の買春が不同意性交になるケース【後編】

前回の記事に引き続き、今回も不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
後編では、事例をもとに不同意性交等罪が成立するケースについて見ていきましょう。
【事例】
※前回記事を参照してください。
風俗トラブル?「立ちんぼ」の買春が不同意性交になるケース【前編】
【Aさんに不同意性交等罪は成立する?】
改正された刑法を踏まえて、AさんやBさんの事例について見てみます。
まず、Aさんのように「お金をあげると言われたから性交に応じたのであって本当は嫌だった」という場合です。
このような事例で不同意性交罪が成立する可能性は非常に低いといえるでしょう。
不同意性交罪が成立するものとして、「経済的な影響」があった場合も挙げられていますが、これは「行為に応じなかった場合に不利益が生じる」という状況での同意は、自由な意思に基づく同意ということはできない=不十分な同意=同意があったとは言えない、と捉えているものです。
Aさんの風俗トラブルのような事例では「同意しなければお金がもらえないと思った」というものであり、行為に応じなければ不利益が生じるというよりも、行為に応じれば利益が得られることを期待した、というような事案です。
目先の利益に目がくらんでいたとはいえ、利益のために性的な行為に応じること自体の意思決定は自由になされていたと言えるでしょう。
このような事例では、不同意性交等罪は成立しにくいといえます。
ただ、金銭の提示と性的な行為を求めた言動次第では、不同意性交等罪に該当するという事案は十分にあり得ます。
【Bさんに不同意性交等罪は成立する?】
それではBさんの事例はどうでしょうか。
Bさんの事例もいわゆる「立ちんぼ」ではありますが、金銭の提供と性行為がバーターになっているとしても、Aさんの事例と同様、この点では不同意性交等罪が成立する可能性は低いでしょう。
一方、Bさんの事例では「年齢」が非常に問題です。
というのも、刑法が改正されたことで、性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げられたのです。
そのため、16歳未満(16歳の誕生日の前日まで)の人との性行為は、たとえ同意があったとしても不同意性交等罪に該当してしまう可能性があるのです。
ここでBさんの事例の場合、
- Bさんが何歳だったか
- Bさんは相手のことを何歳だと思っていたのか
という点が非常に重要になるでしょう。
未成年との性行為に対する罰則の変化は、まとめると次のようなものです。
18歳未満との性交 | 13歳未満 | 13歳以上16歳未満 | 16歳以上18歳未満 |
改正前 | 強制性交等 | 児童福祉法違反or条例違反 | 児童福祉法違反or条例違反 |
改正後 | 不同意性交等 | 不同意性交等 | 不同意性交等or児童福祉法違反or条例違反 |
改正後の変化 | 変わりなし | 実刑可能性↑ | 実刑可能性↑ |
不同意性交等罪の成立要件や年齢の要件についてはこちらもご覧ください。
Bさんのような事例では特に、警察が介入した場合には逮捕・起訴・実刑といった甚大な刑事手続リスクがあるといえます。
刑事手続リスクへの対応の中では、最初の警察の取り調べへの対応が非常に重要です。
取調べで話したことが、後々の裁判の証拠となったり、自分にとって不利な証拠となってしまう場合があるからです。
【最後に】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が不同意性交等罪について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性犯罪、不同意わいせつ・不同意性交等事件でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、ご不安なことがある方やご心配なことがある方は、まずは弊所までご連絡ください。
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風俗トラブル?「立ちんぼ」の買春が不同意性交になるケース【前編】
風俗トラブル?「立ちんぼ」の買春が不同意性交になるケース【前編】

2023年7月から刑法の性犯罪規定が大きく改正され、強制わいせつや強制性交等(旧強姦罪)と言われていたものが、不同意わいせつ、不同意性交等という名称に変わり、成立要件も変更されました。
全般的にみると、不同意わいせつ、不同意性交等の方が、犯罪として成立する範囲が広がったということができます。
このページでは、いわゆる「立ちんぼ」と買春をしてしまったケースや風俗トラブルと言われるような事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が刑法改正後の犯罪の成否について解説をしていきます。
【事例】
※紹介する事例は全てフィクションです。
<事例①>
Aさんは新宿区内にある店舗型風俗店を利用しました。
その店舗では「本番禁止」との注意書きがありましたが、Aさんは女性従業員に対して「1万円で本番させて」と頼み、その女性も承諾したことから、Aさんは1万円を渡して性交渉に及びました。
行為後、女性が「行為に応じないとお金を貰えないと思ったので仕方なく同意した。本当は嫌だった」と言い、店舗のスタッフも駆けつけて「刑法が変わって不同意性交になるから警察に通報する、それか100万円払って示談で解決するか」と迫られました。
Aさんはその場で持ち合わせていた5万円を支払いましたが、残り95万円を一週間以内に支払うよう求められました。
Aさんは示談金を支払わなければならないのでしょうか。
<事例②>
Bさんは新宿区内にある「立ちんぼ」が並んでいるというエリアへいき、女性に声を掛けて2万円で買春するという合意をしました。
近くのラブホテルへいき女性と性交渉をしてBさんが2万円を渡すと、その女性は「本当は私15歳なんだけど」と言い出しました。
Bさんは、「本当に未成年と関係を持ったとしたら逮捕されるのではないか」と不安に思いました。
【不同意性交等罪が成立する場合】
本記事は前編となりますので、まずは不同意性交等罪の成立要件について見ていきましょう。
強制性交等(旧強姦罪)は不同意性交等罪に変わったことで、犯罪の成立要件も大きく変わりました。
不同意性交等罪になったことで、「強制」にあたる部分、つまり、暴行または脅迫という限定がなくなり、一定の行為や関係性から「同意しない意思を形成し、表明し、若しくはこれを全うすることが困難な状態にさせ」た状態でわいせつ行為をすることが不同意わいせつ罪となったのです。
この「同意しない意思を形成し、表明し、若しくはこれを全うすることが困難な状態にさせ」というのは少し難しいですが、噛み砕いてみていくと、次のいずれかの場合のことをいいます。
同意しない意思を形成できない状態 | 眠っている、酔っ払っている、勘違いしている、咄嗟のことで気づかなかった等の理由から、自由な意思を形成できない状態 |
同意しない意思を表明できない状態 | 「嫌だ」という意思を持っていたとしても、なにかしらの理由から「嫌だ」と言葉にできない状態 |
同意しない意思を全うできない状態 | 「嫌だ」という意思を持っていて、「嫌だ」と言葉にすることができるとしても、その意思に従って行動することができない状態 |
わいせつ行為に対して、「嫌だ」という意思を「形成→表明→その通り行動」というステップのいずれかを欠いていた場合に、不同意性交等罪が成立することになるのです。
これらの意思を「形成できない/表明できない/全うできない」状態として、法律上、次のような8つのパターンを定めています。
1 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
6 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
7 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
どの状況も、自分の自由な意思決定ができない・困難になるというような状況を想定して規定されています。
これらのいずれかに該当するような状況で性行為や性交類似行為に同意していなかったという場合に、不同意性交等罪が成立する可能性があります。
不同意性交等罪は、強制性交等罪や強姦罪の時代よりも更に判断が難しく、犯罪となる場合とならない場合との線引きが曖昧になってきている印象があります。
不同意性交等罪に該当するのかどうか分からない、相手から訴えると言われていて不安だという方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
【事務所紹介】
今回は、不同意性交等罪の成立要件について解説しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
不同意性交等罪による刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ弁護士が多数在籍しています。
不同意性交等罪で被害届を出されてしまったという方や、ご家族が不同意性交等罪で逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
東京都内にお住まいの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部(新宿・八王子)にてご相談をお受けいたします。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

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関税法違反で逮捕?!税関で検挙されるのはどういう事案?②

前回に引き続き、今回も同様の事例を元に、関税法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
▼前回記事を参照してください。
関税法違反で逮捕?!税関で検挙されるのはどういう事案?①
【Aさんの行為は関税法違反?】
Aさんの事例においては、商標法に違反する物の輸入を疑われているのではないかと思われます。
商標法とは、いわゆる「ブランドロゴ」を保護するという法律です。
偽物や模造品を禁止してブランドそのものの価値を守ろうという法律になります。
商品や会社の名前に「R」を〇で囲った小さな印があるのを見たことはないでしょうか。
「アールマーク(Ⓡ)」と言われることもあるのですが、これは、商標として登録していますという印なのです。
この登録されている商標を勝手に使うことや、勝手に商標が使われている商品を買ったり売ったりする行為は、商標法違反にあたってしまう可能性があります。
インターネットサイトでブランド品を買ったというAさんの事例でも、そのブランド品が偽物で商標法違反になる物であるために、税関で留め置かれているという可能性があります。
その商品を日本に持ち込もうとする行為は関税法違反にも該当してしまうのです。
ただ海外から商品を買おうとしただけなのに関税法違反事件に巻き込まれてしまうことがあるという、1つの例になります。
【税関にある荷物はどうしたらいい?】
Aさんの事例のように、海外から届いた荷物が税関でずっと止め置かれているという場合に対応したらよいのでしょうか。
Aさんが日本に「輸入してはいけない物」を注文してしまったのであれば、何を言おうと日本へ輸入することはできません。
一方、「申告しなければならない物」だったのであれば、改めて正しく申告することで解決ができるという場合もあります。
仮にブランド品の偽物として「輸入してはいけない物」に該当していた場合、Aさんに対しては商標法違反と関税法違反の二つが成立し得るのです。
この二つに対して、いかに逮捕・起訴・前科といったような刑事手続きのリスクを最小限に留めて解決するかということが重要になります。
その為に一番最初で一番肝心なのが、税関に対してどのように交渉するかという点になります。
関税法違反の事件については、警察だけでなく税関局が取り扱うという事例も多くあります。
その税関局が「刑事事件化しない、告発しない」という形で終わることができれば、刑事手続きのリスクを最小化できたと言えるでしょう。
税関への対応を適切に進めることで、
- 告発されず取り調べを受けない
- 逮捕されない
- 起訴されず、前科もつかない
というように最良の結果が得られる場合があるのです。
素人判断で勧めてしまうのは非常に危険です。
知識と経験を積んだ専門性の高い弁護士に対応を依頼することで、最悪の自体を避け、最良の結果につなげる可能性を高めることができるのです。
- 密輸を疑われているが、どうしたらいいか分からない
- 税関?警察?の違いや対応がよく分からない
- 逮捕や前科がついてしまうのは困る
いずれかに当てはまるのであれば、早期に弁護士へ相談して、対応を依頼したほうが良いでしょう。
【関税法違反事件でお困りの方は弁護士へ】
荷物が届かなくて不安/税関で荷物が止まっているという方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
実際に弊所で取り扱ってきた事例でも、早期の税関への対応によって、前述したような最良の結果を獲得してきた経験があります。
関税法違反事件で取り調べを受けてしまった、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、不安なことがある方、ご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
東京都内への初回接見費用は一律33,000円(税込)でのご案内になります。
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関税法違反で逮捕?!税関で検挙されるのはどういう事案?①

今回は、関税法違反について、事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
※以下の事例はフィクションです。
Aさんはインターネットサイトを通じて、ヨーロッパ製のブランド物のバックを購入しました。
商品は国際貨物として空輸されているようでしたが、2週間ほど経ってもAさんの手元に配達されてきません。心配になったAさんが配達状況を調べてみると、川崎にある横浜税関で荷物は留め置かれていました。
心配になったAさんは税関に問い合わせたところ、「きちんとした検査をする必要があり、そのままお渡しすることできません。一度税関に出頭してきてください。」と言われてしまいました。
Aさんは、「出頭したら逮捕されてしまうのか」と不安に思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
【日本に輸入することができないもの】
日本に輸入される物・輸出されるものに対しては「関税」という税金が課せられます。
税関は、その「関税」を徴収する機関の一つであり、また、日本に持ち込んではいけない物を検挙、摘発するという機能も有しています。
大袈裟な話になりますが、日本に火器や化学兵器のようなテロ関連物の持ち込みを防いだり、違法薬物や知的財産を侵害するようなものの輸出入を防止するという役割があるのです。
セドリと言われるような密輸出入を除けば、日本を出入りする物は税関局のチェックを受けてやりとりがなされます。
ここで日本に持ち込んではいけない物を持ち込んでしまったり、持ち込もうとしたりすると関税法違反という犯罪に該当してしまう可能性があるのです。
関税法違反に該当するような、日本に持ち込んではいけないものとしては大きく分けると二通りがあります。
1つは、何があっても持ち込んではいけない物です。
例えば違法薬物や爆発物、偽札、児童ポルノ、偽造のブランド品や特許権侵害の物品、不正競争防止法に違反する物品(偽装表示のある商品等)と言った物品が挙げられます。これらは、如何に事前に申告をしていたとしても持ち込むことはできません。
2つ目には、正しく申告をしなければ輸入できない物です。
例えば、外貨や正規のブランド品(一定の価格以上の物)、一定量以上の金・金地金と言ったものがあります。
特に、金・地金については厳しく摘発がなされます。
実際、日本に金地金を持ち込む際には税関で正しく申告をしなければなりませんが、申告をしないで持ち込もうとしたために逮捕されるという事案が多くあります。(参考記事:『読売新聞』掲載記事)
関税法も、違反に対しては刑事罰を定めています。
輸入してはいけない物の輸入に対しては10年以下の懲役または3000万円(または1000万円)以下の罰金もしくはその両方が課せられる可能性があります。
また、無申告での物の輸入に対しては、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくはその両方が課せられる可能性があります。
関税法違反といわれても、あまりなじみがないという方が多いかもしれません。
実際、関税法違反の事件については警察だけでなく、税関が主導で検挙しているものも多いのです。
【関税法違反に該当してしまった方は弁護士へ】
関税法違反の事例は、大袈裟な違法薬物の輸入に限った話ではなく、ブランド品や電化製品と言った一般的な物の事例というのもあるのです。
荷物が税関で検挙されてしまった、海外からの荷物が届かなくて不安、利用していた通販サイトが摘発されていたという方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
関税法違反の事例は、違法な物品を輸入して日本で不正な利益を得ようとしていたという営利目的を疑われてしまう事案も多く、逮捕されてしまうという事案や起訴されてしまうという事案も多くあります。
ご不安なことがある方は、一度専門家とよく相談しておくのが良いでしょう。
相談のご予約・お問い合わせについては、0120-631-881にて24時間365日受付中です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【事例解説】収賄罪とは?どのくらいの罪に問われる?
【事例解説】収賄罪とは?どのくらいの罪に問われる?

今回は、収賄罪について、事例と共に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例解説】
甲町発注の工事入札をめぐり、複数の業者から現金を受け取ったとして加重収賄などの罪に問われているA前町長の裁判が開かれ、検察は懲役3年を求刑しました。
甲町の前町長、A被告は町発注工事の入札をめぐり、情報を漏らし落札させた見返りに業者3社から現金あわせて110万円を受け取ったとして加重収賄などの罪に問われています。
6日に金沢地方裁判所で開かれた裁判で検察は「町長の権限を悪用し、社会の信頼を失墜させ、常習性も認められる」などとして、懲役3年と追徴金110万円を求刑しました。
これに対し、弁護側は「罪を認めたうえで捜査に積極的に協力し、今後、公職に就く意思はなく真摯に反省を示している」として執行猶予の付いた判決を求めました。
(※2024年3月6日に『NHK NEWS WEB』で配信された「志賀町贈収賄事件 小泉勝前町長に懲役三年を求刑」を一部変更して引用しています。)
【収賄罪とは?】
収賄罪及び加重収賄罪は、刑法197条、197条の3に規定されています。
- 刑法197条(収賄、受託収賄及び事前収賄)
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
(※第2項省略)
- 刑法197条の3(加重収賄及び事後収賄)
公務員が前2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。
(※第2項、3項省略)
条文にもある通り、収賄罪の構成要件は、公務員が職務に関し、賄賂を収受し、又は要求若しくは約束をすることです。
本件において、当時公務員であったAは町発注工事の入札という職務に関して、業者3社から110万円という賄賂をうけとっていますから、収賄罪の構成要件を全て充足すると考えられます。
そして、収賄罪に加えて「不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったとき」(197条の3)に加重収賄罪が成立するところ、本件における「情報を漏らして落札させたとされる行為」は、「不正な行為」といえると考えられるので、もし賄賂の約束をして情報を漏らしたのであれば、197条1項と197条の3第1項により、加重収賄罪が成立すると考えられます。
【収賄罪の他の類型】
収賄罪は197条以下で異なる類型として規定されており、単純収賄、事前収賄、第三者供賄、事後収賄、あっせん収賄などがあります。
これらの収賄の法定刑は様々で、1年以上の懲役を規定するものや7年以下の懲役を規定するものなど様々です。
【事務所紹介】
収賄事件を起こしてしまった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当し、収賄事件を取り扱った実績を多く持つ、刑事事件に特化した法律事務所です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
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