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落し物を拾ったら何罪?

2021-04-05

落し物を拾ったら何罪?

落し物を拾い、警察署や交番に届け出ずに使ってしまった場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都荒川区荒川在住のAは、荒川区荒川にある飲食店に勤めるアルバイト店員です。
ある日、Aは荒川区荒川にある図書館を利用していたところ、共有スペースの机に財布が置いてあることに気が付きました。
Aはその財布を注視して5分ほど待ち続けましたが、持ち主は現れませんでした。
そこで、Aは財布を手にしてトイレに向かい、財布と現金を抜いてカード類はトイレに流し、図書館からの帰り道に財布は捨てて帰りました。
後日、Aの自宅に荒川区荒川を管轄する荒川警察署の警察官が来て、図書館で財布が無くなった件について警察署で話を聞きたいと言いました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【落し物に関する罪】

誰しも一度は、落し物を届けたという経験があるかと思います。
御案内のとおり、落し物をした場合には最寄りの交番や警察署に行き、届出する必要があります。
では、それを届け出ずにその落し物を持ち去った場合にはどのような罪に問われるのでしょうか。
以下で検討します。

〇遺失物横領罪・占有離脱物横領罪
基本的に、落し物を届け出ずに持ち去った場合には遺失物横領罪・占有離脱物横領罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

ここで規定されているのは、占有離脱物横領罪であり、遺失物横領罪はその例示であるとされています。
持ち主がその場に忘れて行った物を盗った場合には遺失物横領罪が、意識して置いた上でその場を立ち去っていた場合などには占有離脱物横領罪の罪名が、それぞれ付くと考えられます。

〇窃盗罪
上述のとおり、基本的には落し物を盗んだ場合には占有離脱物横領罪・遺失物横領罪が適用されますが、それを拾得した場所によっては窃盗罪が適用される可能性があります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

確かに、どのような場所であれ忘れ物である以上は占有を離れたものと言えそうです。
しかし、例えば商業施設やパチンコ店、ケースのような図書館などの場合、たとえ落し物であってもその占有は商業施設やパチンコ店、図書館にあるとされ、窃盗罪が適用される可能性があります。
なお、例え占有する商業施設やパチンコ店、図書館などの担当者が落し物についての認識がなかったとしても、占有は認められ窃盗罪が適用されます。

【落し物を盗んで弁護士へ】

御案内のとおり、昨今は防犯カメラ・監視カメラの普及により被疑者が特定されやすく、出来心とはいえ落し物を盗んだことで警察が捜査を行い被疑者を特定するということは多々ございます。
その場合に、上記の遺失物横領罪・占有離脱物横領罪が適用されるのか、窃盗罪が適用されるのかは、その罰条の違いから極めて重要です。
加えて、取調べでの応答や示談交渉の有無などが終局処分を左右する場合が多いです。
そのため、落し物を盗んでしまった場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に弁護を依頼することが望ましいと言えるでしょう。

東京都荒川区荒川にて、落し物や忘れ物の財布を盗んでしまい、警察官から呼び出しを受けたり既に取調べを受けたりしている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談いただけます。

要予約:0120-631-881

声掛けしたのにひき逃げに

2021-04-01

声掛けしたのにひき逃げに

いわゆる人身事故を起こした場合の罪と、声掛けをしたものの通報しなかった場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都足立区谷中在住のAは、足立区谷中にある会社に勤める会社員です。
事件当日、Aはいつもどおり自動車で通勤してたところ、通勤途中の足立区谷中内の路上にて、左折をしようとしたところ自動車の左側を直進していた自転車のVを巻き込む接触事故を起こしてしまいました。
Aは接触に気が付き自動車を降り、Vに近づいて声掛けをしたところ、Vは「怪我もしていないし急いでいるから大丈夫です。」と言いました。
そのためAは名刺を渡した上で立ち去りましたが、後日、足立区谷中を管轄する綾瀬警察署の警察官が自宅に来て、「ひき逃げをした嫌疑で出頭するように」と言われました。

Aは、取調べを受ける前に、人身事故で問題となる罪について聞くと同時に、声掛けをしたにも拘らずひき逃げになる理由を、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【人身事故が問題となる罪】

自動車やバイクの運転は、生活に於て必要不可欠な場合もありますが、ともすれば人をケガさせたり死亡させたりする可能性があることは御案内のとおりです。
警視庁のホームページによると、東京都内で令和2年に発生した人身事故は25,642件であり、死者数は155人、負傷者は28,888人でした。

人身事故を起こした場合、刑事上の責任・民事上の責任・行政上の責任を負うことになります。
民事上の責任については被害者に対する賠償などが考えられ、行政上の責任については違反に応じた累積点数により免許停止や取消といった処分を受けることになります。
そのほかに、刑事上の責任を問われることが考えられます。
刑事上の責任については、警察署や検察庁で取調べを受けた後、担当検察官の判断で起訴(あるいは略式起訴)を受け裁判により刑罰を受けることを意味します。
人身事故の場合、この章の一番下に記載されている条文が適用されます。

刑事上の責任は、被疑者の過失の度合いや被害者の怪我の程度が影響するほか、示談ができるかどうかなども左右します。
ここで言う示談とは、任意保険会社が行うものだけではありません。
任意保険会社が行う示談は、被害者が負った被害を弁済するもので、実際にかかった治療費や修理などにかかった費用などを普段することを意味します。
民事上の責任はそれで事足りる場合もありますが、刑事上の責任についてはカバー出来ているとは言えません。
刑事上の責任を出来るだけ問われないようにするためには、別途示談交渉を行い、示談書に「宥恕」と呼ばれる約定を設けることが効果的です。
「宥恕」とは、被害者が被疑者に対して、この示談を以て被疑者の厳しい刑事処罰を求めませんよという意味をもちます。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる

【声掛けしたのにひき逃げに?】

弊所に御相談される方の中には、声掛けをして相手の無事を確認したにも拘わらずひき逃げ扱いされていることに納得がいかないという方がおられます。
確かに、ひき逃げというと、人身事故を起こしたにも拘わらず声掛けなどせずに逃走する場合をイメージする方が多いことでしょう。
しかし、ケースのような場合でもいわゆるひき逃げに当たるのです。
そもそも、ひき逃げという言葉は法律用語ではありません。
道路交通法では、その72条で「交通事故があつたときは、…運転者…は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し…なければならない。この場合において、当該車両等の運転者は…直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」と定められています。
怪我人等が居た場合を救護義務、それ以外を報告義務と定め、このうち救護義務違反については「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」に処すると定められています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、過失運転致傷・ひき逃げなどの交通事故についても対応しています。
東京都足立区谷中にて、人身事故を起こしてしまい声掛けしたのにも拘わらず後日ひき逃げを指摘されたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、相談は無料です。

カーセックスで書類送検

2021-03-29

カーセックスで書類送検

車内で性行為をする、いわゆるカーセックスした場合に問題となる罪と書類送検について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都港区新橋在住のAは、港区新橋にある会社に勤める会社員です。
Aは車で移動することが多いところ、ある日Aは港区新橋で見知らぬ相手Xに声をかけるいわゆるナンパ行為をして、Xを車に載せました。
そして港区内をドライブしていたところ、雰囲気が盛り上がり、港区新橋の路上にて車を停車させその中で性行為をする、いわゆるカーセックスを行いました。

一方、その近くに住んでいる港区新橋の住民は、Aの車を目撃し、室内灯が付いていて中でごそごそとしている者がいるとして、警察に通報をしました。
通報を受けて臨場した港区新橋を管轄する愛宕警察署の警察官は、Aらがカーセックスをしている場面を目撃したため、Aらを公然わいせつの被疑者とし、取調べを行うことにしました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【いわゆるカーセックスでの罪】

お金を使いたくない、そもそもラブホテルなどと呼ばれる性行為などをするための場所がない、他の人に見られたくない、など、様々な理由でカーセックスと呼ばれる行為を行うことがあるかもしれません。
カーセックスは、自分たちの車の中で性行為を行うことを指しますが、これが刑事事件に発展する可能性があるのです。

カーセックスの際、衣服の全部または一部を脱ぐことが想定されます。
たとえ車内とはいえ、公共の場所で衣服の全部又は一部を脱ぐことは、公然わいせつ罪にあたると考えられます。
ただし、カーセックスがすべからく公然わいせつ罪に当たるというわけではなく、カーテンの有無や停車した場所などにより評価は異なると考えられます。
公然わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

そのほか、カーセックスの際に路上などに停車した場合には、道路交通法などに違反する恐れがあります。

【書類送検について】

刑事事件の場合、逮捕・勾留することで身柄を拘束して捜査を行う場合と、御自宅にい乍ら取調べ等の場合のみ捜査機関に出向くという場合の2種類があります。
前者を身柄事件、後者を在宅事件と呼びます。
身柄事件の場合、逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、検察官はその後24時間以内に勾留請求するか釈放する必要があります。
逮捕・勾留は捜査中に被疑者が逃亡・証拠隠滅などをする恐れがある場合に行われる手続きであり、刑事罰ではないため、勾留はされたが起訴されなかったという場合も考えられます。

一方で在宅事件の場合、身柄を拘束されることがなく、(公訴時効を除き)時間的制約はないため、捜査開始から数ヶ月あるいは1年に亘り行われる場合があります。
在宅事件では、初めに警察官をはじめとする捜査機関が捜査を行い、検察庁に送致します。
この際、身柄事件であれば被疑者自身が検察庁に送致されるのですが、在宅事件の場合は身柄ではなく被疑者の書類のみが送致されることから、書類送検と呼ばれます。
書類送検されると担当検察官が警察等で作成された書類を読んだうえで、必要に応じて被疑者の取調べを行い、起訴するか否かを判断します。

弊所に御相談される方の中には、書類送検されたことで初めて事態の深刻さに気が付き、弁護士に依頼しようと考える方もおられます。
しかし、書類送検される前の段階で捜査機関は捜査を開始しているため、書類送検される前に弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都港区新橋にて、カーセックスをしたことで公然わいせつ罪などの捜査対象になって書類送検される可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。

執行猶予中に無免許運転②

2021-03-25

執行猶予中に無免許運転②

無免許運転が問題となる場合と執行猶予期間中に刑事事件を起こしてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都台東区浅草在住のAは、台東区浅草にある会社の経営者です。
Aは有効な普通自動車の免許を有していたのですが、ある日台東区浅草で車を運転している最中に死亡事故を起こしてしまい
⇒刑事事件については過失運転致死事件で懲役1年2月、執行猶予4年の有罪判決を
⇒行政処分については1年間の免許停止処分を
それぞれ受けて居ました。
しかし、判決後も仕事では自動車が必要不可欠であったところ、Aは従業員に運転を任せたり運転手を雇ったりすることなく、免許停止期間にも拘らず自ら車を運転して仕事をしていました。

ある日、Aは台東区浅草にて運転をしていたところ、台東区浅草を管轄する浅草警察署の警察官の目の前で携帯電話の乍ら運転をしてしまい、制止を求められました。
その際、Aが免許停止中にも拘らず運転をしていたことが発覚したことから、台東区浅草を管轄する浅草警察署の警察官は、Aを無免許運転の嫌疑で現行犯逮捕しました。

Aの家族はAが逮捕されたと聞き、執行猶予中に無免許運転をした場合にどうなるのか、刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【無免許運転】

≪前回のブログを御覧ください。≫

【執行猶予の概要】

≪前回のブログを御覧ください。≫

【執行猶予の詳細】

この全部の執行猶予について、刑法は以下のとおり規定しています。

刑法25条1項 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

2項 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

内容が難しいため、以下で整理してみましょう。
≪対象となる罪について≫
刑事裁判の判決で言い渡される執行猶予ですが、どのような場合でも執行猶予を受けられるというわけではありません。
執行猶予の対象となるのは、「3年以下の懲役刑」「3年以下の禁錮刑」「50万円以下の罰金刑」のいずれかです。
よって、例えば死刑や無期懲役刑、有期であっても3年を超える懲役刑・禁錮刑の判決には執行猶予を付けることが出来ないのです。

また、執行猶予そのものの期間は1年以上、5年以下です。

≪対象者について≫
執行猶予は誰にでもつけられるわけではありません。
執行猶予の対象は、①上記刑法25条1項1号に該当する場合、②2号に該当する場合、③同2項に該当する場合のいずれかです。
①の場合について、「禁錮以上の刑に処せられたことがない」とは、執行猶予を含めてそのような刑を受けたことが無い方を指します。
いわゆる前科が無い人や、あるとしても罰金・拘留・科料といった刑に処せられた方が対象です。
②の場合については、いわゆる前科がある人のうち、執行猶予満了から5年が経った方や、実刑判決を受けて服役したものの刑期を終えて社会復帰した方が対象です。
③の場合について、これは再度の執行猶予と呼ばれるものです。
原則として執行猶予中に刑事事件を受けて有罪判決を受けた場合には執行猶予は取り消されることになりますが、執行猶予期間中であっても、「1年以下の懲役又は禁錮」の判決を受けて、且つ「情状に特に酌量すべきものがある」と判断された場合には、再度執行猶予付きの有罪判決を言い渡すことが出来るのです。

上記のように、執行猶予はその制度が複雑であり、更には事件によっては簡単に獲得できない場合も存在します。

東京都台東区浅草にて、御家族が執行猶予期間中に無免許運転をしてしまい逮捕・勾留された方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
まずは刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、逮捕・勾留されている方のもとへ初回接見に伺い、状況を確認したうえで今後の見通し等について御説明致します(初回接見は有料です。)。

執行猶予中に無免許運転①

2021-03-22

執行猶予中に無免許運転①

無免許運転が問題となる場合と執行猶予期間中に刑事事件を起こしてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都台東区浅草在住のAは、台東区浅草にある会社の経営者です。
Aは有効な普通自動車の免許を有していたのですが、ある日台東区浅草で車を運転している最中に死亡事故を起こしてしまい
⇒刑事事件については過失運転致死事件で懲役1年2月、執行猶予4年の有罪判決を
⇒行政処分については1年間の免許停止処分を
それぞれ受けて居ました。
しかし、判決後も仕事では自動車が必要不可欠であったところ、Aは従業員に運転を任せたり運転手を雇ったりすることなく、免許停止期間にも拘らず自ら車を運転して仕事をしていました。

ある日、Aは台東区浅草にて運転をしていたところ、台東区浅草を管轄する浅草警察署の警察官の目の前で携帯電話の乍ら運転をしてしまい、制止を求められました。
その際、Aが免許停止中にも拘らず運転をしていたことが発覚したことから、台東区浅草を管轄する浅草警察署の警察官は、Aを無免許運転の嫌疑で現行犯逮捕しました。

Aの家族はAが逮捕されたと聞き、執行猶予中に無免許運転をした場合にどうなるのか、刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【無免許運転】

御案内のとおり、我が国で自動車やバイクなどを運転する場合には免許制度を採用しています。
つまり、自動車やバイクを運転することは原則として禁止されていて、免許証を交付された者のみが運転をすることが出来ることとされているのです。
道路交通法は、「自動車及び原動機付自転車…を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許…を受けなければならない。」とし(同84条1項)、「何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで…自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定めています(同64条1項)。
この免許を受けずに運転した場合を俗に無免許運転と言いますが、無免許運転をしてしまう場合には以下のような場合が挙げられます。

・そもそも免許を取得していない
未成年者や交通ルールが緩かった世代によくみられる行為ですが、そもそも免許を持たずに運転した場合があります。

・免許外運転
仕事などでトラックを使う方などに見られますが、免許証を取得した年代などにより、運転できる車両についての制限がある場合があります。
これらは基本的に免許証に記載されていますが、例えば「準中型で運転できる準中型は準中型車(5t)に限る」と記載があるのに、総重量5トンを超える車両を運転した場合には免許外運転と呼ばれる無免許運転になります。

・免許停止中、免許取消後の運転
道路を走行中に交通違反を起こした場合、その違反が事故内容について認めている場合にはすぐに刑事罰をうけるわけではなく、交通反則通告制度に基づき反則金を納付するほか、加点(しばし減点という言い方をしますが、加点方式です。)します。
そして、免許を取ってからの期間や累積点数により、免許停止処分や取消処分を行うことがあります。

・うっかり失効
運転免許証には有効期限があり、期限内に運転免許センターや警察署などに行き更新手続を行う必要があります。
しかし、郵便物をしっかり確認していなかったり、住所変更後に届出ずに更新の通知が届かなかったりして更新手続を行っていなかったというケースもございます。
これも、有効な運転免許証を持っていないという点で無免許運転にあたりますが、うっかり失効の場合には有効期限後一定期間内に手続を行うことで無免許運転とは取扱わないという場合もあります。

【執行猶予の概要】

執行猶予とは、本来であれば懲役刑や禁錮刑、罰金に処せられるという場合に、一定期間その刑の言い渡しを猶予することを意味します。
例えば、ケースのAは以前に起こした死亡事故で「懲役1年2月、執行猶予4年」の有罪判決を受けています。
これは、本来であれば判決の宣告後に刑事収容施設(いわゆる刑務所)に送られますが、それを4年の間猶予すると定められている制度です。
一方で、その4年間のうちに再度刑事事件を起こしてしまい有罪判決を受けた場合、執行猶予は取り消される可能性があります。
例えば、上記の場合の執行猶予期間中に懲役2年の有罪判決を受け、前刑の執行猶予が取り消された場合、被告人は3年の間、懲役刑を受けることになります。

【執行猶予の詳細】

≪次回のブログに続きます。≫

東京都台東区浅草にて、御家族が執行猶予期間中に無免許運転をしてしまい検挙された方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
まずは刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、逮捕・勾留されている方のもとへ初回接見に伺い、状況を確認したうえで今後の見通し等について御説明致します(初回接見は有料です。)。

国際ロマンス詐欺で保釈

2021-03-11

国際ロマンス詐欺で保釈

国際ロマンス詐欺と呼ばれる犯罪と、その場合の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都北区神谷在住のAは、北区神谷にある会社に勤める会社員です。
Aには借金があり、その借金を返済するために詐欺行為をしようと考えました。
そこで、Aは会社の同僚である北区神谷在住のVが職場で席を外した際にVの机上にあったスマートフォンを起動し、SNSのアカウントを知りました。
その後、SNSでVと接触し、「自分は日本に憧れていて日本人と結婚したいと思っている。しかし、自分が日本に行くためには母国での人間関係を清算する必要があり、その為にお金が必要だ」というメッセージとともに、インターネット上で探した外国人の写真を添付しました。
Vは、「結婚してくれるなら送金するよ」と返答し、Aが「手切れ金として30万円が必要」「友人から借りた金を返すために100万円が必要」などと言い、その都度金を送金していました。
しかし、Vの話を聞いたVの友人は不審に思い、Vとその友人とは北区神谷を管轄する赤羽警察署に行って話をし、そこで国際ロマンス詐欺である可能性を指摘されました。
Vは被害届を提出し、後日、捜査の結果Aによる犯行であると裏付けを取った赤羽警察署の警察官はAを国際ロマンス詐欺をしたことによる詐欺罪で通常逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【国際ロマンス詐欺について】

国際ロマンス詐欺という言葉を御存知でしょうか。
しばし報道でも取り上げられるこの詐欺事件は、現代特有の事件の一種と言えます。

国際ロマンス詐欺は、その国から日本に来るためにお金が必要、あるいは自分は軍人で退役するためには金が必要などと嘘をつき、そのお金があれば貴方と結婚が出来ると嘘をついて金をだまし取るという手法で、日本国内だけでなく海外のどの場所に居てもスマートフォン一つで連絡が取り合えるこの時代だからこそ生じる得る犯罪です。

国際ロマンス詐欺は、SNSやいわゆる婚活サイトを通じて外国人(あるいは外国人を名乗る日本人)からフォローをされたり、DMが送られてくることから始まるようです。
報道などでよく聞く手口としては、現役軍人や医師であるなどと身分を偽り、妻とは死別したので退役して貴方と結婚したいなどの甘言で被害者を騙し、渡航費用や荷物の郵送費などの名目で金銭を要求してきます。
特殊詐欺全体を見ると未だオレオレ詐欺などの手口が大多数を占めますが、国際ロマンス詐欺で億単位の被害が出ている事例もあるため、十分に注意が必要です。

国際ロマンス詐欺は、被害者が被疑者・被告人と結婚するあるいは結婚を前提に交際するなどという嘘を前提に、偽りの名目で相手に金員を要求して被害者を錯誤に陥らせた上で、送金等させるという手口で行われるため、詐欺罪が適用される可能性があります。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

【保釈について】

刑事事件を起こした場合、在宅で捜査を進める場合もありますが、逮捕・勾留をして身柄を拘束したうえで捜査を進める場合があります。
両者の違いは、証拠隠滅の恐れがあるか否か、逃亡の恐れがあるか否か、といった点が挙げられます。

被疑者が逮捕された場合、裁判官の判断により、勾留請求された日から最大で20日間、警察署の留置施設などで勾留されます。
勾留満期日になると、検察官は被疑者を起訴するか、処分保留で(又は略式手続による罰金納付後に)釈放する必要があります。
ここで起訴された場合、被疑者は被告人という立場になり、刑事裁判を受けることになります。
勾留された被疑者が起訴されて被告人になった場合、その多くは起訴後勾留というかたちで引き続き身柄を拘束されます。
その際、被疑者勾留の時点で警察署の留置施設での身柄拘束を受けていた方は、拘置所という場所に移送される可能性があります。
起訴後勾留は2ヶ月ですが、その後も1ヶ月毎に延長をすることができるため、判決言渡しまで身柄拘束が続くことも考えられます。
それを回避するため、弁護士は保釈請求を行い、保釈金を納付することで被告人の身柄の釈放を求める必要があります。

東京都北区神谷にて、御家族が国際ロマンス詐欺事件を起こしてしまい保釈についてお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。

【少年事件】火遊びが放火に

2021-03-04

学校での火遊びが放火になった少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

事件

東京都文京区の私立中学校に通うA君は、授業の休み時間などに、友人と一緒に、ライターでティッシュペーパーに火を点け、それを振り回すなどして遊んでいました。
その際、A君は教室の床に引火させてしまい、消防車が出動する騒ぎになりました。火はすぐに消火されたものの四方約1平方メートルを焦がしてしまいました。
消防から警察に事件が報告されたことから、A君は友人と共に、警視庁大塚警察署に呼び出されて放火の容疑で取調べを受けています。
(フィクションです。)

ちょっとした悪戯が重大犯罪に?

火を使用すれば刑法上は放火の罪や失火の罪に問われかねません。

放火して、人がいる建造物等を焼損した場合は現住建造物等放火罪(刑法108条、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)

に、

人がいない建造物等を焼損した場合は非現住建造物等放火罪(刑法109条、2年以上の有期懲役)

に問われる可能性があります。

また、

失火した建造物等を焼損した場合は失火罪(刑法116条、50万円以下の罰金)

に問われる可能性があります。

建造物等を全焼しなくても「焼損」

ちなみに、「焼損」の意義に関しては様々な説がありますが、判例は、

火が媒介物を離れて目的物に燃え移り、目的物が独立して燃焼を継続し得る状態に達すること

をいう独立燃焼説に立っています。この説によると、目的物全焼しなくても、その一部のみを燃やした場合でも「焼損」に当たることになります。

しかし、これでは木造建築の場合、放火罪の既遂時期が早くなりすぎてしまうとの批判から、

・目的物の重要な部分、あるいは本来の効用が失われたことが必要とする効用喪失説
・目的物の重要な部分の燃焼開始を必要とする燃え上がり説
・効用喪失説を基調としつつ、目的物が毀棄罪における損壊の程度に達することを必要とする毀棄説

が提唱されています。

退学処分の可能性は

お子さまが学校で非行を働いたという場合、

退学処分となるのではないか

と不安になられる親御様もおられるかと思います。そこで、学校教育法を確認すると、その11条では

校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

とされています。そして、「文部科学大臣の定めるところにより」というのは、学校教育法施行規則のことを指しており、その26条1項から3項では

1項 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
2項 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。
3項 前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)、義務教育  学校又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。
 1 性行不良で改善の見込がないと認められる者
 2 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
 3 正当の理由がなくて出席常でない者
 4 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者

とされています。つまり、3項によれば、公立の小学生、中学生等以外の同行1号から4号に該当した者を退学処分とすることができます。
この点、A君は私立中学校に通う生徒です。さらに、今回、放火に当たり得る行為をしていますから4号に当たる者と判断され、退学処分を受ける可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。

強盗容疑で逮捕 示談交渉に強い弁護士

2021-02-25

強盗容疑で逮捕された事件の示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

強盗容疑で逮捕

Aさんは、東京都大田区池上の夜間人通りの少ない路上で、女性をナイフで脅して、女性に着用していた下着を脱がせ、その下着を奪い取りました。
女性からの通報を受けた警視庁池上警察署の捜査によって、Aさんは事件から3週間後に強盗容疑で逮捕されたようです。
逮捕の知らせを聞いたAさんの家族は、強盗罪に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

下着泥棒と強盗罪

本件では、Aは強盗罪により逮捕されてしまっています。
この点、刑法は236条1項において「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」と、「財物」に対する強盗罪(いわゆる1項強盗)を定めています。

まず、強盗罪の手段である「暴行又は脅迫」とは、被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫である必要がありますが、本件ではナイフという危険性の高い凶器つきつけており、反抗を抑圧するに足りる「脅迫」であるといえます。
そして、下着も財産的価値のある有体物ですから、強盗罪の客体たる「財物」に当たります。
もっとも、多くの財産犯(領得罪)には、犯罪を行う故意(刑法38条本文)の他に、不法領得の意思が必要とされると解されています。

ここで「不法領得の意思」とは、権利者を排除して他人の物の自己の所有物として、その経済的用法に従い利用処分する意思をいうと解されています。
本件では、権利者排除意思が認められることは明らかなので、利用処分意思があるかどうかが主に問題になります。
窃盗罪や強盗罪などに利用処分意思が必要とされるのは、財物の効用を享受しようとするいわば物欲に基づくこと犯罪を、器物損壊罪などよりも重く処罰する点にあります。
そして判例・実務上は、利用処分意思は単純な毀棄隠匿(器物損壊等)の意思によるものでなければ認められるといわれており、本件のように脅迫を手段にして下着を盗む行為にも、利用処分意思が認められることになるでしょう。
したがって、Aは脅迫を手段とした強盗罪の刑事責任を問われることなると考えられるのです。

強盗罪における刑事弁護活動

刑事訴訟法は、248条において「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」と、検察官の訴追裁量を認めています(起訴便宜主義)。
したがって、「犯罪後の情況」として被害者との示談を成立させることによって、起訴猶予等の不起訴処分を得る可能性も出てきます。

強盗罪は「5年以上の懲役」と重い刑罰が定められた重大犯罪で、起訴されれば刑事裁判を受けることになりますし、その法定刑の重さから執行猶予を獲得することも難しい犯罪です。
ですから、被害者との示談を成立させることで主張できる事情を増やすことは、加害者である被疑者にとって極めて重要です。
示談にあたっては、被害者の財産的被害のみならず精神的被害の回復を目指した示談交渉が必要となります。

また、本件のように被疑者が身体拘束を受けている場合には、検察官が身体拘束の期限に際して起訴・不起訴の決断を出す前に示談交渉をまとめる必要があり、常に時間的制約が伴います。
逮捕・勾留されてしまった場合(勾留延長含む)には、検察官も原則として最大23日以内に起訴するかどうかの判断をすることになるからです。

強盗罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、強盗罪を含む暴力・粗暴事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
示談交渉等にあたっては、刑事事件は上述のように時間との闘いでもあるため、経験豊富な刑事事件に強い弁護士に相談することが重要です。
強盗事件で逮捕された方のご家族は、まずは通話料のかからない弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせして頂くことをおすすめいたします。
刑事事件に強い弁護士による接見(面会)サービスなどのご案内や、刑事事件に関する流れについて平易にご説明いたします。

覚醒剤使用事件で逆転無罪

2021-02-22

覚醒剤使用事件における逆転無罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東村山市に住むAさんは、第一審で懲役2年6月の実刑判決を受けたのですが、逆転無罪判決が言い渡されました。採尿前の職務質問の現場において、警察官が男性の下半身を露出させており、この行為に対して裁判官は「手続きに違法があった。」と認定しました。そして覚醒剤反応が陽性であるとした鑑定書が、この違法手続きと密接な方法で得られたとされて、証拠から排除されたことによって無罪判決が言い渡されました。
(フィクションです。)

◇覚醒剤取締法違反◇

覚醒剤取締法では、覚醒剤の使用、所持、譲り受け、譲り渡し、輸出入等が禁止されています。
今回の裁判で無罪を得た男性は、覚醒剤の使用で起訴されています。
覚醒剤の使用については、起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられることになりますが、初犯の場合は、よほどの事情がない限り、非常に高い確率で執行猶予付きの判決が言い渡され、実刑判決になることはほとんどありません。

◇覚醒剤使用事件で逮捕されるまで◇

覚醒剤使用事件で逮捕されるまでについて解説します。
現在、日本の捜査機関は覚醒剤の使用を尿の鑑定によって立証する方法を採用しています。(毛髪による鑑定が行われることもあるが非常に稀で、実際はほとんど行われていない。)
警察官による職務質問や、捜査機関による内偵捜査によって覚醒剤を使用している疑いがある人に対して警察官は採尿を求めることができます。
最初は任意の採尿を求められますが、この任意採尿を拒否すれば、裁判官が発付する「捜索差押許可状」を基に強制採尿されることとなります。
こうして採尿された尿は、覚醒剤成分が含まれているかどうかを鑑定されることになります。
緊急性がある場合には、警察署に設置されている専用の機械や、簡易の検査キットを使用して警察官によって簡易鑑定が行われ、その鑑定で陽性反応が出ると、その時点で逮捕されます。
緊急性がない場合や、採尿した尿の量が少なければ簡易鑑定は行われずに、科学捜査研究所における尿鑑定を受けることになります。
科学捜査研究所における尿鑑定は、科学捜査研究所の鑑定員によって行われるため、検査結果が出るまでに時間を要します。そのため、採尿した後はいったん解放されて帰宅することができます。
科学捜査研究所における尿鑑定で覚醒剤の陽性反応が出ると、鑑定員によって「鑑定書」が作成されます。
警察官による簡易鑑定によって逮捕された場合であっても、その後、残りの尿が科学捜査研究所の鑑定員によって鑑定されて、最終的には「鑑定書」が作成されます。
そして、覚醒剤使用事件の刑事裁判では、科学捜査研究所の鑑定員の作成する「鑑定書」が、被告人の有罪を決定づける重要な証拠となります。

◇鑑定書の証拠能力◇

覚醒剤使用事件の刑事裁判では、覚醒剤を使用したか否かの判断は、尿の鑑定結果が記載された「鑑定書」によって証明されます。
鑑定書に証拠能力が認められるのは、作成までの刑事手続きが適法に行われていたことが前提ですので、それまでの刑事手続きが違法であった場合には、今回の刑事裁判のように、鑑定書の証拠能力が認められない可能性があります。
今回の刑事裁判では、男性を職務質問した警察官が、男性に対して下着を脱がせて身体検査を行ったり、下半身に触れたことを認定し、それについて裁判官は「プライバシーを尊重せず、手続きには違法がある」と批判したようです。さらに、その違法手続き後に行われた採尿によって収集された尿の鑑定書を、証拠から排除したのです。
覚醒剤の使用を証明するはずの鑑定書が、裁判の証拠から排除されたことによって、男性が覚醒剤を使用していたことを証明する証拠がなくなったので、男性の無罪が言い渡されたと言えます。

薬物事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、これまで数多くの薬物事件の刑事弁護活動を行ってきた実績がございます。
薬物事件でお困りの方、覚醒剤使用事件の刑事裁判でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。

児童買春で逮捕されるの?事前に弁護士相談を

2021-02-15

児童買春で警察に逮捕されるのか?事前に弁護士に相談することについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

児童買春で警察から呼び出し

Aさんは、SNSで援助交際を希望している女性を探しているうち、女子高生(16歳)を見つけ、その女子高生と、国立駅で待ち合わせの約束をしました。
当日、女子高生と落ち合った後、性交の対価として5万円を要求されたので、女子高生に5万円を支払い、、ラブホテルで性交しました。
女子高生の両親がこの事実を知ることになり、激怒した両親は交番に被害届を提出したようで、後日、Aさんは警察署から呼び出しを受けました。
Aさんは逮捕されてしまうのではないかと不安です。
(フィクションです)

児童買春の罪について

児童買春の罪とは

(1)①児童、②児童に対する性交等の周旋をした者、③児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいいます)又は児童をその支配下に置いている者に対し

(2)対償を供与し、又はその供与の約束をして、

(3)当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいいます)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます)をする

ことをいいます。

Aさんの事件を検討

「児童」とは18歳未満の者を指します。
女子高生は16歳ですから、「児童」に該当します。
児童であるVに性交の対価として5万円を供与して性交を行ったのですから、Aさんの行為が児童買春の罪を構成する可能性は極めて高いと思われます。
もしAさんが起訴され、裁判で有罪が確定すれば、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

今後の捜査はどのように進むか?

Aさんと同様の立場になった方は、今後逮捕されてしまうのかどうか、とても気になると思います。
もっとも、一旦被疑者になったら、必ず逮捕されてしまう、というわけではありません。
ケースのAさんがもし逮捕されるとすれば、「通常逮捕」がなされる可能性があります。
「通常逮捕」とは、捜査機関が裁判官から発付を受けた逮捕状を被疑者に呈示して執行するものです。
通常逮捕が認められる要件として

①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
②逮捕の必要性があること(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)

が必要です。
そのため、捜査機関が被疑者を拘束する必要がなく、在宅での捜査が可能であると判断した場合には、逮捕状を請求せず、日時を決めて被疑者を呼びだし、取調べをするなどして捜査を続けていくことになります。

もし逮捕されてしまうと・・・

当然ですが、同じ事件であっても、逮捕されてしまう場合と在宅で捜査が進行する場合では、後者の方が被疑者にとって有利です。
一旦逮捕され、勾留・勾留延長されると、捜査段階で最長23日間身体拘束を受けることになり、Aさんはその間勤務先にも出勤できませんし、学校に登校することもできません。
さらに、勾留されたまま起訴されれば、自動的に起訴後勾留に移行し、さらに身体拘束が継続することになります。
こうなると、よほど理解のある勤務先でなければ、クビになったり、学校を留年するなど、Aさんの社会復帰後にも多大な悪影響が生じます。

事前に弁護士相談を

Aさんは警察に呼ばれていますが、できれば取調べに臨む前に、弁護士と相談することをおすすめします。
法律相談では、今後の見込み、取調べの対応策について助言を受けることができます。
この時点で弁護活動を依頼すれば、早期にVとの示談交渉を開始することができ、示談が成立すれば逮捕される可能性も低くなり、不起訴処分の獲得も期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しており、児童買春事件の解決実績も豊富です。
児童買春事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。

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