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東京都新宿区での給付金不正受給の刑事事件を解説

2021-01-11

給付金の不正受給をし、刑事事件化してしまった場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説いたします。

給付金の不正受給で逮捕

東京都在住のAさんは、友人とともにコロナ禍で収入が激減した経営者を装い、帳簿を偽造することで架空の売り上げを計上し、中小企業庁に対して持続化給付金の申請を行い現金100万円を受け取りました。
しかし、その後の国税庁の調査により虚偽の申請とばれ、Aさんらは警視庁新宿警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

給付金の不正受給

帳簿の偽造などにより不正に給付金を受け取った場合、詐欺罪(刑法〈以下略〉246条1項)又は詐欺利得罪(246条2項)が成立する可能性があります。
人を欺き、誤信をさせ財物を交付させた場合(欺罔行為と言います。)には、詐欺罪が成立します。また、欺罔行為により支払いを免れるなど財産上の利益を得た場合には、詐欺利得罪が成立します。給付金詐欺の場合には、収入が激減した経営者であるという事実がないにもかかわらずそのように装って申請をしている点が欺罔行為として詐欺罪が成立する可能性があります。
また、特に官公庁に提出する文書や銀行口座など本人が誰であるかが重要になる文書で、申請書の名義人欄に架空の名前を使うなど、文書の作成者と名義人の人格の同一性を偽った場合には別途有印私文書偽造罪(159条1項)や偽造私文書行使罪(161条1項)が成立することもあります。

給付金の不正受給の刑事責任と刑事事件の展開

詐欺罪で起訴され、有罪判決が出た場合、10年以下の懲役が科されます。罰金刑が無く重い犯罪と扱われています。他方で有印私文書偽造罪・同行使罪で有罪判決が出た場合には3月以上5年以下の懲役が科されます。これらの犯罪は、私文書偽造罪と偽造私文書行使罪とが、偽造私文書行使罪と詐欺罪とが、手段・目的の関係にあるため牽連犯(54条1項)の関係にあり、重い詐欺罪の法定刑で処罰されることになります。 

上記刑事事件例のように、詐欺罪で逮捕され起訴された場合、初犯や2・3犯であれば執行猶予がつくことが多いです。しかし、前科が多かったり被害額が極めて高額だった場合の他、社会的な影響の大きく一罰百戒のため厳罰が必要とされる事件の場合には実刑判決が出ることもあります。

不起訴処分を獲得したり、執行猶予を獲得するためにはいち早く不正受給したお金を返還し、自首をすることが必要です。自首する際の上申書の作成や自首後の刑を軽くする弁護活動のサポートには、刑事事件の弁護士を代理人に立てることを強くお勧めいたします。

給付金不正受給でお困りの方は

東京都新宿区で給付金不正受給による詐欺罪で逮捕され、又は自首を検討しお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部への無料法律相談をご検討ください。

パワハラ・セクハラで強制わいせつ罪で刑事告訴

2021-01-04

会社等の組織において、上の立場にある者が、部下の女性に対してセクハラを行った場合に生じうる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

事例

東京島港区にある専門商社で秘書として働く女性Vさんは、自分が担当する会社役員Aから、プライベートでの食事やパーティに誘われ、最初これを断ろうとしてところ、秘書職は期間契約であることを種に、「担当役員への貢献度が十分でなければ次回の契約満期日で雇用終了もあり得る」等と言われたため、Aのパワハラに屈して食事やパーティに同伴することが多くありました。
食事やパーティにおいて、AがVさんの肩や腰に手を回す等のセクハラをしていたことは不満ながらも我慢していたところ、ある食事会の後、無理矢理キスをされ胸を鷲掴みにされるという行為に及ぶにつれて、ついに我慢しきれなくなり、Aによるセクハラパワハラ発言を録音したデータ等を持って警視庁赤坂警察署に相談に行き、強制わいせつ罪刑事告訴を行いました。
(フィクションです。)

部下等を不当に扱うこと、周囲の人を不愉快にする「ハラスメント」行為は、今のところ、単体として刑事上の責任を生ずるものではなく、あくまで既存の犯罪行為に該当する行為のみが刑事処罰の対象となります。

上記事案で言えば、被害者女性の同意が無いにもかかわらず無理矢理キスしたり、胸を触る行為等は、強制わいせつ罪が成立する可能性が極めて大きいと思われます。

強制わいせつ罪(刑法第176条)では、13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、6月以上10年以下の懲役が科せられます。

強制わいせつ罪における「暴行」とは、正当な理由なしに、他人の意思に反してその身体等に有形力を行使することを言い、その力の大小強弱は問わず、被害者の意思に反してキスする行為や陰部等に手を触れるわいせつな行為は、その行為自体が「暴行」として強制わいせつ罪が成立することになります。

犯罪の被害者は、刑事告訴をすることが可能であり(刑訴訟第230条)、刑事告訴は、被害届の提出とは異なり、犯人の刑事処罰を求める意思表示が含まれることから、一般に、刑事告訴が提出された段階では、示談を申し出て話し合いがまとまるという可能性は低くなります。

ただし、刑事告訴は検察官を事件を起訴するまでは取り消すことが可能であるため、必ずしも示談の余地が残されていない訳ではありません。
示談金額だけでなく、様々な示談条件を提示して反省の情を示すとともに、二度と同様の行為が行われないよう誓約し、それに対する罰則を合意することで被害者の処罰感情を和らげることも期待できなくはありません。

パワハラセクハラによる強制わいせつ罪刑事告訴され、刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

 

年末年始も休まず営業

2020-12-28

刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(東京支部・八王子支部)の年末年始の営業についてお知らせいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(東京支部・八王子支部)では、大晦日や元日、三が日を含む以下の日にちにつきましても、通常通り営業を行っております。

2020年(令和2年)12月29日(火)
2020年(令和2年)12月30日(水)
2020年(令和2年)12月31日(木)※大晦日
2021年(令和3年)1月1日(金・祝)※元旦
2021年(令和3年)1月2日(土)
2021年(令和3年)1月3日(日)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(東京支部・八王子支部)は、365日営業を行っており、年末年始も弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用いただけます。
弁護士によるサービスのお問い合わせ・お申し込み・ご予約は、24時間いつでも0120-631-881で受け付けております。
お気軽にお電話くださいませ。

八王子市内の犯人隠避事件 警察署に身代わり出頭

2020-12-21

身代わり出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは、八王子市内で運送会社を営んでいます。
先日、Aさんの会社に勤める従業員が、休みの日にひき逃げ事件を起こしてしまいました。
この従業員は、自宅でお酒を飲んでいる最中に、近所のコンビニまでお酒を買いに車で出かけた際に、信号待ちの車に後方から追突したようです。
その時に運転していた車は、Aさんの会社名義の車でした。
飲酒運転の発覚をおそれた従業員は事故現場から逃走して、Aさんに助けを求めました。
Aさんは、従業員が警察に逮捕されてしまうと、翌日からの会社の運営に影響が及ぶと考え、自宅にいた、Aさんの妻に頼み込んで、妻を警視庁高尾警察署身代わり出頭させたのです。
しかし、取調べを担当した警察官によって、すぐに身代わり出頭が発覚してしまい、翌日に、Aさんや従業員も警察署に呼び出されてしまいました。
そこでAさんは、犯人隠避罪教唆犯として取調べを受けています。(フィクションです)

◇犯人隠避(隠匿)罪◇

刑法第103条に、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処すると、犯人隠避罪について規定しています。

罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」とは、法定刑として罰金刑又はそれ以上の刑罰が規定された犯罪を犯した者で、その者の犯した犯罪が警察等の捜査機関に発覚しているか否かは関係ありません。
また犯した犯罪の詳細まで把握する必要はないとされていますが、単に「何らかの犯罪の嫌疑者であると思った。」という認識では違法性が阻却される可能性が大です。
拘禁中に逃走した者」とは、法令に基づき国家の権力により拘禁を受けた者が、不法に拘禁から脱した場合です。
裁判の執行によって拘禁された既決、未決の者や、勾引状の執行を受けた者に加えて、現行犯逮捕若しくは緊急逮捕されて令状が発せられる前の者、調査、審判のために少年鑑別所に収容されている少年もこれに当たります。
続いて「蔵匿」「隠避」という行為ですが、まず「蔵匿」とは捜査権の行使を侵害して犯人の発見又は逮捕を妨害する事を認識し、犯人に発見又は逮捕を免れる場所を供給すること及び場所を提供して犯人をかくまうことをいいます。
そして「隠避」とは蔵匿以外の方法によって、犯人の発見又は逮捕を免れさせる一切の方法を意味します。
具体的には、逃走資金を援助したり、逃走用の車や、逃走時に使用する携帯電話機を用意したりする行為が隠避に当たり、今回のような身代わり出頭についても、犯人隠避罪に当たる可能性が非常に高いです。
すなわちAさんの妻が、「私が事故を起こしました。」と従業員の身代わりになって警察署に出頭する行為は、犯人隠避罪に該当するでしょう。

◇教唆犯◇

刑法第61条
1 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 (刑法から引用)

~教唆犯の意義~
犯罪の意思がない者をそそのかし、犯罪を実行することを決意させて実行させた者を教唆犯といいます。

教唆犯が成立するには、まず教唆行為が必要となります。
教唆の方法には制限がありません。また、その内容については、具体的に指示する必要までありませんが、ある程度の内容を被教唆者に伝えることを必要とし、教唆行為によって被教唆者が、犯罪を実行することを認識・認容していなければなりません。

今回の事件では、Aさんは、ひき逃げ事件を起こした従業員の身代わりになって警察署に出頭するように、妻に対して、犯人隠避罪に当たる行為を教唆しているので、Aさんは、犯人隠避罪の教唆犯となるでしょう。

警視庁高尾警察署に身代わり出頭した犯人隠避罪でお困りの方、警視庁高尾警察署に身代わり出頭させた犯人隠避罪の教唆犯でお困りの方は、東京の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(八王子支部)にご相談ください。
東京都八王子市内で起こった刑事事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(八王子支部)にて無料で承ります。
初回法律相談:無料

覚せい剤所持事件で逮捕 早期の釈放と執行猶予の獲得に強い弁護士

2020-11-30

覚せい剤所持事件で逮捕された方の、早期の釈放と執行猶予の獲得について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

 

~覚せい剤の所持容疑で逮捕~

東京都八王子市在住のAさんは、ある日警視庁八王子警察署の警察官から職務質問を受けました。
その際に、任意で所持品検査に応じたところ、鞄の中から小分けにされた覚せい剤のパケが見つかってしまいました。
Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで現行犯逮捕されたようです。
(フィクションです)

~覚せい剤事件~

覚せい剤の所持は覚せい剤取締法によって禁止されています。
罰則は単純所持・使用は10年以下の懲役と定められています(41条の2第1項、41条の3第1項3号)。

覚せい剤の所持や使用で逮捕された場合、ほとんどの場合、検察官による勾留請求がなされます。
勾留の要件は、犯罪の嫌疑、勾留の理由、勾留の必要性となっています(刑事訴訟法207条1項、60条)。
勾留の理由とは刑事訴訟法60条1項各号所定の事由をいい、住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれをいいます。
覚せい剤などの薬物事件の場合、本人が製造したという場合は格別、薬物を提供した共犯的人間が存在することが通常です。
逮捕されてしまった場合、提供した人間と何らかの口裏合わせなどをする可能性が高く、罪証隠滅のおそれは高いとみなされてしまいます。
勾留請求が認められた場合、逮捕に加えて10日間、やむを得ない事由がある場合にはさらに10日間延長され、最長で20日間勾留されてしまいます。
また、覚せい剤などの薬物事件の場合、接見禁止処分が付される場合もあります。
接見禁止処分が付されてしまうと、弁護人以外はたとえご家族であっても面会することはできません。
これは、自宅などに隠し持っている残りの薬物を廃棄してもらうなどの罪証隠滅を防ぐためです。

勾留された場合、検察官は勾留期間中に事件を起訴するか不起訴とするかを決定します。
覚せい剤などの薬物事件の場合、違法な証拠収集であった場合など特殊な場合を除き、ほとんど起訴されてしまいます。
起訴された場合には勾留に引き続き被告人として身柄拘束されてしまいます。

~弁護活動~

◇起訴前◇

弁護士はまず身柄解放に向けて活動します。
勾留決定がされてしまった場合には勾留決定に対する準抗告の申立をします。
また、接見禁止処分が付されている場合には、接見禁止の一部解除を申立ます。
接見禁止の一部解除が認められれば、ご家族などが面会することが可能となります。
仮に接見禁止の一部解除が認められないような場合には弁護士による接見の際にご家族への伝言などをお伝えします。

◇起訴後◇

検察官によって起訴された場合、通常、被告人として引き続き勾留されてしまいます。
身柄解放のため、勾留に対する抗告や保釈申請を行います。
覚せい剤等の薬物事件では起訴前の勾留の段階で証拠などの捜査が終わっていることが多いため、保釈請求が認められるケースが多いです。
保釈が認められれば、身柄解放となり、普段通りの生活を送ることが可能です。
しかし、裁判所などからの出頭要請には応じる義務があり、特段の理由もなく応じないような場合には保釈が取り消され、再び身柄拘束をされてしまいます。

起訴された場合には刑事裁判を受けることになります。
覚せい剤の単純所持や使用の場合、初犯であれば執行猶予付きの判決となることがほとんどです。
しかし、必ずしも執行猶予が付くというわけではありません。
実刑となり刑務所に収監されることよりも執行猶予として社会内での更生を図るべきであると裁判官に納得させる必要があります。
具体的には、再犯防止に向けて専門医の治療やカウンセリングを受ける、ご家族による監督があることなどを示す必要があります。
どのような取り組みをすべきかは薬物事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は刑事事件専門の法律事務所です。
覚せい剤などの薬物事件の弁護経験な弁護士が多数所属しています。
覚せい剤など薬物事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。

SNSトラブル 匿名の書き込みが刑事事件に

2020-11-23

SNSへの匿名の書き込みが刑事事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇SNSトラブル◇

大学生のAさんは、芸能人や有名スポーツ選手のSNSを閲覧することが趣味で、世間を騒がせている時事問題や、ニュースに関することには積極的に書き込みや投稿をしています。
ある日、某芸能人がテレビで発言したことに腹が立ったAさんは、この芸能人の、ツイッターやインスタグラムなどのSNSに、匿名で過激な内容の書き込みをしました。
Aさんは、これまで何度も同様の書き込みや投稿をしていたので、何も気にせずにしていませんでしたが、先日、警視庁麹町警察署の捜査員から「芸能人のSNSに匿名で書き込んだ投稿で被害届が出ている。警察署に出頭してくれ。」といった出頭要請の電話がかかってきました。
匿名で投稿していたから大丈夫だと思っていたAさんは不安になり、自分の投稿内容がどのような犯罪に該当するのか不安で、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
※フィクションです。

◇匿名の投稿が社会問題に◇

インターネットツールが発展し、子供からお年寄りまで誰もが手軽にSNSを利用できる便利な世の中になりました。
そんな便利な世の中だからこそ、インターネット上の事件も頻発しており、これが大きな社会問題となっています。
特に最近は、SNSに匿名で投稿した内容が問題視されるケースも多く見受けられています。
匿名であるが故に、投稿者が特定されないだろうという油断と安心から、投稿内容が過激になり、刑事事件に発展するケースも少なくなりません。
そこで本日は、匿名によるSNSへの投稿が刑事事件に発展したケースについて紹介します。

◇脅迫罪◇

あるアイドルのファンが、アイドルのSNSに「殺す」等の過激な投稿をしたことから、アイドルの所属事務所が警察に相談し、投稿者が逮捕された事件。

「脅迫罪」とは、人の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫することです。(刑法第222条から抜粋)
脅迫罪で起訴されて裁判で有罪が確定すれば「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
数年前には、実際にアイドルがファンに襲撃されて重傷を負う事件が発生しており、警察は、このような書き込みには厳重に対処しているようです。

◇業務妨害罪◇

特定のお店(飲食店)のホームページの掲示板に「お店に爆弾を仕掛けた。」等の書き込みをして、お店を休業させた事件。

投稿や書き込んだ内容によって、お店の業務に支障をきたせた場合は、業務妨害罪が成立することがあります。
業務妨罪には、偽計業務妨害罪と、威力業務妨害罪があり、共に起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
ここ数年、インターネット上への、書き込みや投稿に「業務妨害罪」が適用される事件が増えており、お店や企業は積極的に被害届を提出して刑事事件化を望んでいるようです。

◇名誉棄損や侮辱罪◇

ある会社のホームページ上の掲示板に「●●(この会社の役員実名)は同僚の▲▲と不倫している。」と書き込んだ事件。

名誉棄損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を傷付ける事で、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が科せられます。
名誉棄損罪が適用されなかったとしても、いわゆる悪口に該当するような内容を投稿、書き込みをしたら侮辱罪となる可能性もあります。
侮辱罪の法定刑は「拘留又は科料」と非常に軽いものですが、刑事手続きが進めば取調べ等が大きな負担となることは間違いありません。

◇インターネット上の犯罪に強い◇

インターネット上の書き込みや、投稿は匿名であることがほとんどで、裏アカウントを作成すれば、自身にまで捜査の手が及ぶことがないと考えている方もいるかもしれませんが、プロパイダー等への捜査で、投稿者は容易に特定されてしまうようです。
東京都内で、SNSトラブルや、自身の匿名での投稿、書き込みが刑事事件化されてお困りの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。

暴力行為等の処罰に関する法律違反事件で逮捕

2020-11-16

暴力行為等の処罰に関する法律違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都大田区に住むAさんは、大田区内の国道を車で走行中に割り込まれたことに腹を立て、割り込んできた車を停め、運転していた男性に対して、サバイバルナイフをちらつかせ、「お前殺すぞ。」などと脅しました。
その後、Aさんは、警視庁蒲田警察署に暴力行為等処罰法違反で逮捕されました。(フィクションです。)

◇暴力行為等処罰に関する法律について◇

暴力行為等の処罰に関する法律は、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為について、刑法の暴行罪、脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。「暴力行為処罰法」や「暴処法」と略称されることもあります。
この法律は、もともとは暴力団による集団的な暴力行為等を処罰するために定められた法律ですが、過去に学生運動の取り締まりに使われていました。

~暴力行為等の処罰に関する法律~

法1条は、団体や多衆の威力を示したり、団体や多衆を仮装して威力を示したり、兇器を示したり、数人共同して暴行や脅迫、器物損壊をした場合について、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」を定めています。

法1条の2は、銃や刀剣類を用いて人を傷害した場合について、「1年以上15年以下の懲役」を定めています。

法1条の3は、常習的に人を傷害したについて、「1年以上15年以下の懲役」を定め、常習的に人を暴行・脅迫したり、器物損壊をしたりした場合について、「3月以上5年以下の懲役」を定めています。

法2条は、財産上不正な利益を得る目的で、集団による威迫を手段として強談威迫等をした者について「1年以下の懲役ないし10万円以下の罰金」を定めています。

法3条は、集団的に殺人・傷害・暴行・脅迫・強要・威力業務妨害・建造物損壊・器物損壊を犯させる目的で財産上の利益や職務を供与、申込や約束、情を知って供与を受け、若しくは要求や約束をした者は「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」を定めています。

1条にいう「仮装」とは、一般に相手方を誤信させるような行為をいい、実際に相手を誤信させる必要はありません。
また、「兇器」については、鉄砲や刀剣類のように本来の性質上人を殺傷するのに十分な物のほか、用法によっては、人の生命、身体又は財産に害を加えるに足りる器物で、社会通念上人をして危険感を抱かせるに足りる物も含まれます。
1条の3にいう常習性とは、同種の犯罪を反復する習癖のある者が、その習癖の発現として、さらに同種の犯罪を犯した場合をいいます。
単に前科前歴があることだけをもって常習性があるとはいえません。

今回の事件において、Aさんは被害者に対して、サバイバルナイフを示したうえで「お前殺すぞ。」と申し向けています。
このような行為は法1条に違反し、Aさんには「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。
刑法が定める脅迫罪の法定刑は、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」であるため、凶器を用いた暴処法違反が適用された方がより重く処罰されるのです。

◇暴処法の弁護活動◇

暴処法で取調べを受けた場合や、逮捕された場合で、事実に争いがない場合、できる限り速やかに、弁護士を通じて、被害者への被害弁償または示談交渉を行う必要があります。
被害者との間で、被害弁償または示談を成立させることで、警察が介入する前に事件を終了させたり、不起訴処分を獲得したりすることによって前科をつけずに事件を解決し、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して職場復帰や社会復帰する可能性を高めることができます。
暴処法で起訴された場合、被害者との間で被害弁償及び示談を成立させることで、減刑や執行猶予付き判決の可能性を高めていくことを目指します。
また、犯行態様・犯行経緯や動機に酌むべき事情があれば、それを裁判で主張・立証することで減刑又は執行猶予付きの判決を目指します。

◇東京都大田区の刑事事件に強い弁護士◇

東京都大田区で暴処法に関する相談を含め暴力事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。

【羽村市の少年事件】拾った財布を届けずに刑事事件に発展

2020-11-02

高校生の占有離脱物横領、詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

高校1年生で、16歳のAくんは、東京都羽村市内で道に落ちている財布を拾ったところ、中からクレジットカード、現金1万円を見つけたので、自分のものにしてしまいました。
1万円はそのまま飲食店で使い、クレジットカードはコンビニでの買い物で使用しました。
後日、Aくんの自宅に警視庁福生警察署から連絡があり、「お尋ねしたいことがあるので、Aくんに出頭してほしい」とのことでした。
Aくんの親は不安になり、弁護士に相談することにしました。(フィクションです)

◇少年事件の手続き◇

Aくんの行った行為のうち、道に落ちている財布を拾い、中からクレジットカードや現金を自分のものにしてしまった行為は、「占有離脱物横領罪」(刑法第254条)または「窃盗罪」(刑法第235条)、クレジットカードで買い物をした行為は、「詐欺罪」(刑法第246条)に問われる可能性があります。

Aくんが成人の場合は、警察で取調べを受けた後、逮捕されるか在宅で事件が進行するかを問わず、最終的に検察官がAくんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決定します。
起訴され、有罪判決を受けると、刑罰を言い渡されることになります。

しかし、Aくんは20歳に満たない「少年」なので、成人の場合と異なり、原則として少年法の定める「少年保護事件」として手続が進行することになります。
Aくんの性格や環境に応じて、必要な「保護処分」を行うことが、この手続の目的です。

捜査機関による取調べが行われる点、逮捕・勾留されうる点では成人と同じですが、①犯罪の嫌疑がある場合、また、②犯罪の嫌疑はないものの、審判に付すべき事由が認められる場合には、原則として家庭裁判所に送致されます。

家庭裁判所に送致された後は、少年の性格や家庭環境の調査が行われます。
調査の結果、審判が開かれると、保護観察処分などの保護処分や不処分等の決定がなされます。

◇保護処分にはどのような種類があるか?◇

保護処分は、家庭裁判所の審判によって言い渡されます。
保護処分には、
①保護観察処分
②少年院送致
③児童自立支援施設又は児童養護施設送致
があります。

(保護観察処分)

保護観察処分は、少年を保護観察所の指導・監督に委ね、改善更正を目指す保護処分です。
この処分が言い渡された場合は、在宅で処分を受けることができるので、少年本人の負担が少ないということができます。

(少年院送致)

少年院送致は、その名の通り、少年を少年院に送致し、規律ある生活になじませて指導・訓練を行うことを内容としています。
少年院送致では少年院での生活を余儀なくされ、特別の場合を除いて外出することはできません。

(児童自立支援施設又は児童養護施設送致)

児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童や生活指導等を要する児童を入所させ、または保護者の下から通わせて、必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。

児童養護施設は、保護者のない児童(乳児は除かれます。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含みます)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設です。

◇審判に向けてどうするか?◇

紹介した保護処分のうち、児童自立支援施設又は児童養護施設送致は、その性質上Aくんになされる可能性はあまり高くないと思われます。
したがって、Aくんになされる可能性の高い保護処分は「保護観察処分」、「少年院送致」ということになります。

Aくんの学業や生活を考慮すると、本来の生活環境を離れることになる「少年院送致」は回避したいところです。
保護観察処分を受けることにより事件を解決するには、家庭裁判所の裁判官に、Aくんが在宅であっても改善更正しうる、ということに納得してもらう必要があります。
そのためには、Aくんに真摯な内省を促し、家庭での指導環境を充実させる必要があります。
弁護士のアドバイスを受けながら、環境調整を行い、より有利な事件解決を目指していきましょう。

◇少年事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
お子様が占有離脱物横領・詐欺事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。

交際相手に頼まれて覚せい剤を使用

2020-10-19

覚せい剤の使用事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは、覚せい剤取締法違反の前科があり、最近は覚せい剤を使用していません。
しかし、かつて覚せい剤を使用していた時に知り合った人たちとの関係を絶ち切れておらず、今でも一緒に食事に行く等の付き合いを続けています。
そしてAさんは、その中の一人の女性と交際を始めたのですが、交際相手の女性は、覚せい剤の常習使用者で、これまで覚せい剤取締法で何度か警察に逮捕された歴があるようでした。
Aさんは交際している女性にこれまで何度も覚せい剤を止めるように言っていますが聞き入れてもらうことができていません。
それどころか、2日ほど前には、「覚せい剤を打ってくれ。」と頼まれたので、指示に従って女性の足の甲の血管に、水で溶かした覚せい剤の溶液を、注射器で注入したのです。
そして今朝、女性と歩いているところを、警視庁練馬警察署の警察官に職務質問され、任意採尿の後、女性は覚せい剤を使用した容疑で逮捕されてしまいました。
女性が覚せい剤を使用したのは、2日前にAさんが注射して上げて使用したのが最後です。
(フィクションです。)

◇覚せい剤の使用◇

覚せい剤を使用することは、覚せい剤取締法によって禁止されており、覚せい剤の使用で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。

~「使用」とは?~

覚せい剤取締法でいうところの「使用」とは、覚せい剤等を用法に従って用いる、すなわち「薬品」として消費する一切の行為をいいます。
使用方法に制限はなく、水に溶かした覚せい剤を注射器によって血管に注入する方法や、覚せい剤結晶を火に炙って、気化した覚せい剤を吸引する方法、覚せい剤を飲み物に溶かすなどして経口摂取する方法などがあります。

~「使用」の客体は?~

使用の客体は、人体に用いる場合が最も普通の使用例ですが、使用対象は、人体に限られず、動物に使用した場合も、覚せい剤の使用に該当します。
※他人に使用した場合もアウト※
今回の事件でAさんは、恋人に対して覚せい剤を使用していますが、この行為も覚せい剤の使用となり、刑事罰の対象です。
当然、覚せい剤の使用を依頼した恋人も覚せい剤の使用となり、Aさんと恋人は同じ覚せい剤の使用事件の共犯関係になるのです。

◇逮捕されるの?◇

上記したように、Aさんのように、人に対して覚せい剤を使用した場合も、覚せい剤の使用罪になりますし、すでに逮捕された恋人とは共犯関係に当たるので、口裏を合わせる等して証拠隠滅を図る可能性があることから、逮捕される可能性は非常に高いでしょう。

◇量刑は◇

もしAさんに、彼女に注射したのが覚せい剤だという認識がない場合などは、覚せい剤使用の故意が認められず不起訴となる可能性が出てきますが、Aさんに覚せい剤の前科があることから、そのようなかたちで故意を否認するのは難しいと考えられます。
単純な覚せい剤使用事件の場合、初犯であれば執行猶予付きの判決を得ることができるでしょうが、短期間の再犯の場合は2回目からは実刑判決が言い渡されることもあります。
今回の事件でAさんが起訴された場合、執行猶予付きの判決を得れるかどうかは、前科の数と、前刑との期間によるでしょう。

東京都内で薬物事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が覚せい剤の使用容疑逮捕されてしまった方は、東京で刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
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触法少年による刑事事件

2020-10-12

触法少年の犯罪行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都台東区の小学校に通う6年生のA君(12歳)は,学校の女子トイレを盗撮するために、スマートフォンを持って女子トイレに隠れていました。
異変に気付いた女子生徒が先生に助けを求めて事件が発覚したのですが、A君の持っていたスマートフォンには、多くの盗撮画像が保存されており、小学校で対処できないと判断した先生は、警察に通報し、A君は警視庁蔵前警察署に補導されました。
警察署から連絡を受けた母親は、今後のことが心配になって少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

◇刑事責任能力◇

本来なら犯罪行為をしたと認められた場合、その犯罪行為に当たる罪、刑に処せられます。
A君の行為は
①女子トイレに忍び込んだ行為・・・(刑法第130条)建造物侵入罪
②盗撮行為・・・東京都の迷惑防止条例違反
に該当し、それぞれに法定刑が定められています。
そして、有罪が確定すれば、その法定刑内の刑事処分が確定するのですが、14歳未満の少年は、触法少年と言われ、刑事手続きの対象外となります。

(刑法第41条)
14歳に満たない者の行為は、罰しない

つまり、14歳に満たない者は、刑事未成年者といわれ、その具体的な精神・知能的発育の発達の如何を問わず、常に責任無能者として扱われ、犯罪に当たる行為をしたとしても罰せられることはありません。

◇少年法上はどうか◇

しかし、少年法上は、14歳に満たないで刑罰法規に触れる行為をした少年(これを触法少年といいます)も少年審判を受ける可能性があることを規定しています(少年法第3条2項)。

ここで、「どうして犯罪としては罰せられないのに、少年審判を受ける必要があるのか?」と疑問を持たれる方もおられるかと思います。
それは少年法は、少年の健全な育成を目的としている(少年法1条)からだと考えられています。
少年事件の場合、犯罪の嫌疑がある場合はもちろん、犯罪の嫌疑がない場合であっても、そう疑われるに至った経緯・背景には様々あると思います。
そうした経緯・背景には、少年自身の性格、少年の取り巻く環境(家庭、学校、交友関係など)などに関する問題が影響しているのです。
そこで、そうした問題を一つ一つ丁寧に調査し、少年の性格を矯正し、少年を取り巻く環境を整備することで健全な大人へと育っていってもらうことを少年法は期待しているのです。
少年のうちから、犯罪の目を積んでおこうというのが少年法の目的ともいえます。

◇触法少年の流れ◇

まず、警察官に調査の必要があると認められた場合は警察官の調査を受けます。
調査では、触法事件の対象となる事実やその動機,少年の生活環境などについて聴かれることになるでしょう(少年法6条の2第1項)。
その後、盗撮事件では、警察官が少年を家庭裁判所の審判に付することが適当であると認めたときは、盗撮事件が児童相談所長のもとへ送致されます(少年法6条の6第1項第2号)。
児童相談所に送致された後は、児童相談所の職員が少年や保護者などから話を聴かれるなどされ、事件について都道府県知事に報告され、かつ、都道府県により家庭裁判所の審判に付することが適当であると認められたときは、盗撮事件は家庭裁判所へ送致されます。
家庭裁判所へ送致された後の流れは、その他の年齢の少年の場合と同様です。
すなわち、家庭裁判所調査官の調査などを受けることになります。
その後、調査の結果を総合して、事件を少年審判に付すかどうか決められます。

(少年法3条2項)
家庭裁判所は、前項第2号に掲げる少年(触法少年)及び同項3号に掲げる少年で14歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付すことができる

触法少年であっても、警察官の調査を受けたり、一時保護といって身柄拘束を受けたり、少年審判を受ける可能性はあります。調査の段階から付添人(弁護人)を付けることは可能ですから、お困りの方は少年事件に強い弊所の弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。少年事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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