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家出少女に対する未成年者誘拐事件
家出少女に対する未成年者誘拐事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都足立区のワンルームマンションで一人暮らしをしている会社員のAさんは、半年ほど前から16歳の女子高生とSNS上でやり取りをしています。
2週間ほど前に、女子高生が母親と喧嘩して家出したことを知ったAさんは、親切心から、この女子高生を自宅マンションに寝泊まりさせています。
相手が未成年の女子高生であることからAさんは気を使い、自分はソファーで寝泊まりし、女子高生にベッドを使わせており、わいせつな行為は一切していませんでした。
しかし昨日、Aさんは、女子高生の両親から届を受けて捜査していた警視庁綾瀬警察署の捜査員によって未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
◇未成年者略取(誘拐)罪◇
未成年者略取(誘拐)罪とは、未成年者をその生活環境から離脱させて、犯人もしくは第三者の事実的支配下に移すことにより成立する犯罪です。
略取(誘拐)罪は、略取(誘拐)された被害者の自由を守るためにある法律ですが、未成年者略取(誘拐)罪にあっては、それだけでなく、親権者等の保護監督権を守るための法律でもあります。
つまり、今回の事件のように、女子高生が自らの意思でそれまでの生活環境から離脱して、第三者の事実的支配下に入ったとしても、親権者である両親の承諾がなければ、両親の保護監督権を侵害することとなり、未成年者略取(誘拐)罪が成立する可能性があるので注意しなければなりません。
◇略取と誘拐の違い◇
未成年者略取罪も未成年者誘拐罪も、未成年者をその生活環境から離脱させて、犯人もしくは第三者の事実的支配下に移すことにより成立する犯罪に違いありませんが、略取罪と誘拐罪では、その手段に違いがあります。
「略取」とは、犯行の手段として暴行や脅迫を用いる場合であり、「誘拐」とは欺罔や誘惑を用いる場合です。
◇なぜ犯罪になるの?◇
どうしてAさんの行為が犯罪になるの?と疑問を持つ方もおられるかもしれません。
誘拐とは、虚偽の事実をもって相手を錯誤に陥れる場合のほか、その程度にまで至らなくても、甘言をもって相手方の判断を誤らせた場合でも未成年者誘拐罪の「誘拐」に当たります。
特に相手が未成年の場合は、判断力が未熟であるが故に、正しい判断をするのが難しく、そんな未成年に対して「よかったらウチに泊っていってもいいよ。」と言えば、それは、この法律でいう誘拐となり、未成年者誘拐罪が成立する可能性が高いです。
◇「故意」について◇
未成年者略取(誘拐)罪が成立するには、行為者に、相手が未成年であることの認識が未必的にでも必要となりますが、親権者等の保護監督権侵害の事実までを認識する必要はありません。
この法律の特徴は、その成立に特定の動機や、目的の存在を必要としないことです。
たとえ動機が憐憫の情いよる場合や保護あるいは養育する目的であっても、不法に相手方を実力支配下に置く意思があれば、未成年者略取(誘拐)罪が成立します。
東京都足立区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が未成年者略取(誘拐)罪で警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士の無料法律相談や初回接見サービスのご用命は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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小学校の女子トイレを盗撮
小学校の女子トイレにおける盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇盗撮事件◇
板橋区内で水道管工事を専門にする工務店を営んでいるAさんは、数年前から、板橋区内にある小、中学校の水道管の点検補修工事を請け負っています。
Aさんは定期的に学校を訪ねて、トイレ等の配管の点検補修作業をしているのですが、1週間前に、点検作業で訪れた小学校の女子トイレに、盗撮用の小型カメラを設置していました。
そして昨夜、小学校に忍び込んでカメラを回収しようとしましたが、カメラが無くなっていたのです。
Aさんは、警察に逮捕されるのではないかと不安で、東京都内で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談しました。
(フィクションです)
◇盗撮行為◇
盗撮行為は、東京都の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)で禁止されています。
東京都の迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為は以下のとおりです。
~第5条1項2号~
イ.住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣類の全部または一部を着けない状態でいるような場所
ロ.公共の場所、公共の乗り物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗り物
において、通常衣類で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
(東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」から抜粋)
~よくある盗撮事件~
最近は、誰もがカメラ機能付きのスマートフォンを利用しており、また技術の進歩によってカメラの性能が向上し、カメラ自体も小型化されてきているため、ちょっとした出来心で、盗撮行為に及んでしまう方が少なくありません。
そのため、盗撮事件を起こして警察に検挙される方も増加傾向にあり、利用客の多い主要駅や、商業施設では、盗撮犯人を検挙するために私服警察官が警戒に当たっているので注意しなければなりません。
東京都内の刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」では、これまで
・駅や、デパート等の階段、エスカレーターで女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮した。
・会社等の女性更衣室に盗撮用のカメラやスマートフォンを設置し、女性が着替えている状況を盗撮した。
・派遣型性風俗店を利用した際に、自宅や、ホテルで性サービスを受けている状況を盗撮した。
といった様々な盗撮事件の弁護活動を行っています。
~盗撮事件の量刑~
盗撮行為で起訴されて有罪判決を受けると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
初犯であっても、被害者と示談ができなければ略式起訴されて罰金刑が科せられる可能性が高く、再犯を繰り返すと、起訴されて刑事裁判で処分が言い渡さる可能性が高くなります。
逆に、被害者と示談し許しを得ることができれば、再犯であっても不起訴処分といったかたちで前科を免れれる可能性があります。
◇Aさんの事件を検討◇
Aさんの事件を検討します。
すでに仕掛けたカメラを回収されていたので、実際に盗撮できているかは分かりませんが、東京都の迷惑防止条例では、便所に盗撮用のカメラを設置することが禁止されているので、小学校の女子トイレにカメラを設置したAさんの行為は、東京都の迷惑防止条例の第5条1項2号のイに抵触します。
また、東京都の迷惑防止条例違反以外にも、Aさんの行為は以下の法律に抵触する可能性があります。
~迷惑防止条例以外で抵触する可能性のある法律~
◆◆児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)違反◆◆
設置したカメラに小学生の排泄等の状況が撮影されていた場合は、児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)に抵触する可能性があります。
児童ポルノ法では、衣類の全部または一部を着けない18歳未満の者の姿態であって、殊更に性的な部位が露出又は強調され、かつ性欲を興奮させ又は刺激するものを「児童ポルノ」と定義しています。
そして児童ポルノ法では、児童ポルノを密かに製造することを禁止しているのですが、小学生の排泄状況を盗撮する行為は、これに該当する可能性が高いです。
児童ポルノ法違反が適用された場合の罰則規定は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と、東京都の迷惑防止条例違反よりも重いものです。
◆◆建造物侵入罪(刑法第130条)◆◆
盗撮用のカメラを設置した際は、トイレの配管工事という名目があったので、建造物侵入罪でいう「正当な理由がない」に該当しないかも知れませんが、少なくとも、設置した盗撮用カメラを回収に小学校に忍び込んだ行為は「建造物侵入罪」が適用されるでしょう。
建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
板橋区の刑事事件でお困りの方、小学校のトイレに盗撮用カメラを設置した事件でお悩みの方は、東京で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
東京都内の刑事事件 刑事処分が示談によって軽減
示談によって刑事処分が軽減された東京都内の事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇示談◇
「示談(じだん)」という言葉を耳にした方も多いかと思います。
刑事手続きにおける示談とは、簡単に言うと、被害者等に対して、謝罪、賠償し、その内容を示談書という書面によって明らかにすることです。
一般的な刑事事件における示談書には
①事件の内容
②賠償金の支払いの有無
③被害者、被疑者側双方に科せられる今後の条件
④被害者の処罰意思
が記載されています。
この示談書の内容で、刑事処分に直結するのは「④被害者の処罰意思」です。
「加害者の処罰を望みません。」とか「加害者に寛大な処分をお願いします。」といったような加害者を許す内容の被害者の処罰意思があれば、その後の刑事処分が期待できますが、そうでない場合は、刑事処分の軽減が約束できない場合もあります。
このように被害者と示談をすれば絶対的に刑事処分が軽減されるわけではありませんが、被害者が存在する刑事事件については、示談によって刑事処分が軽減される可能性が高くなりますので、刑事弁護活動において被害者等との示談交渉は非常に重要な役割となることには間違いありません。
◇示談が有効的な刑事事件◇
示談の最低限の条件として被害者が存在する事件です。
薬物事件や、道路交通法違反事件(ひき逃げ等は除く)、銃刀法違反事件のような禁制品を所持していたような事件などは、示談をする相手が存在しないので、当然、示談はできません。
示談が有効的なのは、窃盗罪や横領罪、詐欺罪等の財産犯事件、暴行や傷害等の暴力事件、痴漢や、盗撮、強制わいせつ罪等の性犯罪事件等の、被害者が存在する事件です。
公然わいせつ事件に関しては、社会的法益である性秩序を保護法益としている法律なので、実質的な被害者である目撃者は、法的には参考人として扱われており被害者が存在しませんが、参考人であっても示談をすることによって刑事処分が減軽される可能性があります。
◇示談の流れ◇
示談は被害者や、その家族と締結するのが一般的です。
すでにそういった方の連絡先等が判明している場合は、スムーズに示談交渉をスタートすることができますが、ほとんどの刑事事件では被害者の氏名や住所はおろか、電話番号等も分かりません。
そこで弁護士は、警察や検察等の捜査機関に対して被害者等の連絡先の開示を求めることから活動をスタートします。
事件の当事者に対して開示される可能性が非常に低い、被害者の個人情報であっても、弁護士に対してであれば開示が許されるケースがほとんどですので、被害者との示談を望んでおられる方は、まず弁護士に依頼するようにしましょう。
示談交渉の相手方の連絡先が開示されれば交渉を開始しますが、この交渉においては、賠償金の金額から、今後の条件に至るまで、スムーズに事件を解決させるだけでなく、お互いに不安を残さないかたちで事件を解決することを目的に、示談の条件を話し合います。
当然、示談条件は被害者側だけでなく、加害者側の条件を加えることも可能です。
そして双方が納得できる示談内容がまとまれば、示談を締結することとなります。
一般的に刑事事件における示談では、同じ示談書を2通作成し、被害者側と加害者側の双方が署名等した示談書を、それぞれが保管するようになります。
◇示談によって刑事処分が軽減された事例◇
~痴漢事件~
Aさんは電車内において、女子高生に対する痴漢事件を起こして警察に逮捕、勾留されていましたが、勾留期間中に被害者の父親と示談したことによって、勾留が取り消されて早期に釈放されると共に、不起訴処分となって刑事処分を免れることができました。
~窃盗事件~
Aさんは、職場の更衣室において、同僚のロッカーから現金を盗む窃盗事件に起こしました。会社の調査によってAさんの犯行が判明したのですが、警察に被害届が提出されるまでに被害者に対して被害弁償するとともに、弁護士が示談を締結したことによって、被害者は警察に被害届を提出することなく、刑事事件化を免れることができました。
~飲酒運転によるひき逃げ事件~
Aさんは、お酒を飲んで車を運転してしまい、その際に歩行者と接触する人身事故を起こしました。Aさんは飲酒運転の発覚をおそれて事故現場から逃走しましたが、事故から30分後に、警察に逮捕されてしまいました。Aさんが逮捕されて、1週間ほどで示談を締結することができ、ひき逃げ事件に関しては不起訴となりました。
東京都内の刑事事件でお困りの方、被害者との示談を希望しておられる方は、東京都内の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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【薬物事件】東大和市の覚せい剤使用事件
東大和市の覚せい剤使用事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東大和市でタクシードライバーをしているAさんは、10代の時に友人の勧めで覚せい剤を初めて使用し、それから10数年間、仕事で疲れた時などに覚せい剤を使用しています。
Aさんは、友人に紹介してもらった覚せい剤の売人から2~3ヶ月に1回覚せい剤を購入していましたが、半年ほど前に、この売人が警察に逮捕されたという噂を耳にしました。
この噂を聞いた時は「自分にも捜査が及ぶかもしれない。」と思い、自宅に隠し持っていた覚せい剤を処分し、覚せい剤の使用を絶ちましたが、最近になって再び覚せい剤を使用し始めたのです。
新たにインターネットのSNSを利用して見つけた覚せい剤の売人から覚せい剤を購入したAさんは、自宅で覚せい剤を炙って使用しています。
そんな中Aさんは、覚せい剤の所持容疑で、警視庁東大和警察署の捜査員による家宅捜索を受けました。
たまたま売人から購入した覚せい剤を使い切っていたので覚せい剤は発見されませんでしたが、覚せい剤を炙る際に使用したガラスパイプが警察に押収されてしまいました。
そしてAさんは、捜査員によって任意採尿されてしまいました。
Aさんが覚せい剤を最後に使用したのは、捜索を受ける5日ほど前です。
Aさんは、今後、警察に逮捕されるのではないかと不安で薬物事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇薬物事件で逮捕されるか~覚せい剤の使用事件~◇
警察が扱う他の事件と違い、覚せい剤の使用事件に関わらず薬物事件は被害者が存在しないので、警察等の捜査当局が事件を認知する端緒は、警察官の職務質問か、内偵捜査によるものがほとんどです。
内偵捜査についてみてみると、警察等の捜査当局が内偵捜査を開始するきっかけは、Aさんの事件のように別件で逮捕された被疑者からの情報であったり、匿名者からの情報提供の他、最近は、捜査当局が独自に、インターネット上の掲示板等の書き込み等から違法薬物の取引情報を得て内偵捜査を開始する場合もあるようです。
こうした内偵捜査を経て覚せい剤の使用や所持の容疑をかけられてしまうと、まずはAさんのように、自宅等の関係先に捜索に入られます。
そこで覚せい剤のような違法薬物が発見、押収された場合は、現行犯逮捕されることになるでしょうが、Aさんのように発見されなかった場合は、所持罪で逮捕されることはないでしょう。
ただAさんのように捜索差押の際に、採尿される場合があります。
採尿の5日前に覚せい剤を最終使用していた場合は、後の尿鑑定で覚せい剤成分が検出される可能性が高く、その場合は覚せい剤使用の容疑で逮捕されてしまう可能性は非常に高いです。
◇覚せい剤の使用容疑で逮捕された後の流れ◇
覚せい剤の使用容疑で警察に逮捕されると、まずは警察署に連行されます。そして警察官による取調べを受けることになります。
最初の取調べでは、まず逮捕容疑に関する弁解を聞いてもらうことができ、ここで供述した内容は、警察官によって弁解録取書という専用の司法書類に記載されます。
弁解録取書は、基本的に、逮捕された後に一度しか作成されない書類です。
その後、逮捕から48時間以内は、警察署の留置場に留置されて警察官による取調べを受けることになりますが、その後検察庁に送致されます。
そして送致を受けた検察官が勾留を請求するかどうかを判断することになります。覚せい剤の使用容疑で検察庁に送致された場合、勾留請求される可能性は非常に高く、検察官によって裁判官に対して勾留が請求されると、今後は、裁判官が勾留するかどうかを判断します。
勾留は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があることを前提に
①定まった住居がない
②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある
③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある
の何れかの要件を満たしているかどうかによって判断されます。
◇覚せい剤使用容疑で逮捕された場合の弁護活動◇
刑事事件における弁護活動は大きく分けると
①身体拘束から解放させるための活動(身柄解放活動)
②刑事処分の軽減を求めるための活動
に分けられます。
①の身柄解放活動とは、逮捕や勾留、起訴後の勾留によって身体拘束を受けている方の釈放を求める活動です。
弁護士は、検察官に対して勾留請求しないように、裁判官に対して勾留を決定しないように求めたり、起訴後に勾留されている場合は、裁判官に対して保釈を請求することができます。
②の刑事処分の軽減を求めるための活動とは、検察官に対して起訴しないように求めたり、起訴された場合は、刑事裁判(公判)において、少しでも軽い刑事処分となるよう弁護活動を行います。
東大和市の覚せい剤使用事件でお困りの方、東京都内で薬物事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
薬物事件に関するご相談のご予約は0120-631-881(24時間受付中)で承っておりますので、どなた様もお気軽にお電話ください。

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荒川区の薬物事件 覚せい剤使用で逮捕されるまで
覚せい剤の使用容疑で警察に逮捕されるまでについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
無職のAさんは、これまで二度覚せい剤の使用事件で警察に逮捕された歴があります。
一週間ほど前に、酔っ払って路上で寝ていたところを警察官に起こされたAさんは、覚せい剤使用の前科があることから、警察官に任意採尿を求められました。
その後、警視庁荒川警察署で任意採尿に応じたAさんは、その後帰宅する事ができましたが、一週間ほど前に覚せい剤を使用していたAさんは、警察に逮捕されるのではないかと不安です。(フィクションです。)
覚せい剤取締法で覚せい剤の使用が禁止されています。
日本の警察では覚せい剤の使用を、尿の鑑定で立証しますが、本日は、採尿されて逮捕までの流れを解説します。
◇採尿◇
警察は、覚せい剤の使用が疑われる者の尿を押収します。
この手続きを「採尿」といいますが、採尿には ①任意採尿 と ②強制採尿 の2種類が存在します。
①任意採尿
警察官は覚せい剤の使用が疑われる者に対して任意採尿を求めることができます。
当然、任意ですので断ることもできますが、断っても警察官は食い下がってくるので、任意採尿に応じる意志がない時はキッパリと拒否し、できればその状況をスマートフォン等で記録する事をお勧めします。
②強制採尿
任意採尿を拒否した者が、警察官からして、覚せい剤を使用している疑いがある場合は、裁判官の発付する捜索差押許可状をもって強制採尿される可能性があります。
裁判所までの距離等にもよりますが、最初に任意採尿を求められて2時間~3時間で許可状が発付されることもあり、この許可状を示されたら、強制的に病院まで連行されて採尿されることになります。
◇逮捕まで◇
採尿後に覚せい剤の使用で警察に逮捕されるパターンは ①緊急逮捕 と ②通常逮捕 の2つがあります。
①緊急逮捕
採尿後、緊急性のある場合は、科学捜査研究所の鑑定を待たずして、警察署に設置された専用の機械や、キットを用いて、尿に覚せい剤成分が含まれているか否が簡易鑑定されます。
簡易鑑定するか否かは警察官が判断するようで、法律的に明確な基準があるわけではありませんが、強制採尿で尿を採られた方は、簡易鑑定される確率が高いようです。
そして簡易鑑定で、陽性反応が出た場合は、緊急逮捕される事となります。
ただ、この簡易鑑定に立ち会う必要はなく、警察官からは簡易鑑定に立ち会う様に指示されますが、これに従う必要はありません。
また簡易鑑定の結果については ⅰ)陽性 ⅱ)陰性 ⅲ)擬陽性 の3種類があります。
ⅰ)陽性は、明らかに尿から覚せい剤成分が検出された場合の鑑定結果で、逆にⅱ)陰性は、尿から覚せい剤成分が検出されなかった場合の鑑定結果です。
ⅲ)擬陽性については、微量の覚せい剤成分や、覚せい剤に類似した成分が検出された場合の鑑定結果で、擬陽性の場合は、緊急逮捕されることはなく、科学捜査研究所での、より厳格な鑑定(本鑑定)の結果によって尿中の覚せい剤成分の有無が調べられます。
②通常逮捕
採尿後、簡易鑑定が行われなかった場合は、採取された尿が科学捜査研究所に持ち込まれ、そこで鑑定されることになります。
採尿したその日に科学捜査研究所での鑑定結果が出ることは珍しく、採尿から数日後~数週間して鑑定結果で出るようですが、陽性、陰性問わず、鑑定結果が、警察から本人に伝えられる可能性は非常に低いです。
そしてこの鑑定で陽性反応が出た場合は、鑑定書が作成され、この鑑定書を基に裁判官の逮捕状が発付され、通常逮捕される事になります。
この様なケースでは、採尿から逮捕まで、早い人で数日~1週間、遅い人は数ヶ月経過して逮捕される人もいます。
覚せい剤の使用事件の法定刑は10年以下の懲役です。
罰金刑の規定がなく、再犯の場合は、執行猶予付きの判決を得るのが難しいとされていますので、薬物の使用事件でお困りの方や、覚せい剤を使用して警察に採尿されてしまった方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
覚せい剤を使用して警視庁荒川警察署で採尿された方、ご家族、ご友人が覚せい剤を使用して警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料

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トイレに盗撮用のカメラを設置
トイレ内の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都日野市の製造会社に勤務するAさんは数年前から会社の女子トイレに盗撮用のカメラを設置して、女性従業員を盗撮していました。
残業で帰宅が遅くなった日に、女子トイレに侵入し、個室の天井に火災報知器型のカメラを設置し、その翌日の夜にカメラを回収する手口で盗撮を繰り返していたのですが、何らかの理由でカメラが落下していたことから犯行が発覚しました。
以前に盗撮した画像は自宅のパソコンにデータを移していたのでカメラには保存されていませんが、今回の盗撮行為でカメラにどのような映像が保存されているのかについては分かりません。
会社内で調査が行われてAさんも聞取りを受けましたが犯行を否認しました。
そしてその後、会社が警視庁日野警察署に被害を届け出たことを知ったAさんは、警察の捜査によって自身の犯行がバレてしまうのではないかと不安で、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
東京都内の盗撮事件に関するご相談は、フリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けている「(新宿・八王子)弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にお任せください。
◇盗撮◇
盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例によって規制されています。
東京都内における盗撮行為は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」で禁止されています。
この条例では
①住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、通常衣類で隠されている下着や身体を盗撮したり、盗撮する目的でカメラを人に向けたり、設置する行為。
②公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗り物において、通常衣類で隠されている下着や身体を盗撮したり、盗撮する目的でカメラを人に向けたり、設置する行為。
が禁止されています。
~Aさんの行為~
Aさんは会社の女子便所に盗撮用のカメラを設置しています。
便所は上記①に該当しますので、盗撮する目的でカメラを設置した時点で条例違反に抵触することになります。仮に設置した盗撮用カメラに何も撮影されていなかったとしても刑事罰の対象となるでしょう。
また盗撮用カメラを設置する目的で女子トイレに侵入する行為自体が、刑法でいうところの「建造物侵入罪(刑法第130条)」に抵触する可能性もあります。
~警察の捜査~
Aさんのように盗撮用のカメラが何らかの理由で発覚したことが端緒となって、自身の盗撮行為が明らかとなり警察の捜査を受ける方は少なくありません。
そのような方のほとんどは、カメラを設置する際に自身の姿が撮影されていたり、設置場所周辺の防犯カメラ、監視カメラに設置場所に出入りする姿が写っていたりして、犯人として割り出されているようですが、警察に逮捕されるかどうかは、逃走や証拠隠滅のおそれ、前科・前歴の有無等を総合的に判断して警察が決定します。
また盗撮事件で警察の捜査を受けた方のほとんどは、所有するパソコンや、スマートフォン、タブレット等に盗撮したデータが保存されていないか捜査されます。
近年、警察等の捜査機関の総技術は大きく進歩していますので、保存されていたデータを消去していたとしても、復元される可能性があるので注意しなければなりません。
保存されているデータについても、盗撮画像であることが立証されれば余罪として立件される可能性があります。
◇盗撮の弁護活動と量刑◇
東京都の迷惑防止条例に違反して盗撮した場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、被害者と示談することによって、刑事罰を免れる(不起訴処分)可能性が高くなります。
被害者と示談ができなかった場合、初犯ですと略式罰金刑になる場合がほとんどで、再犯の場合は、前刑の処分よりも重い刑事処分となるでしょう。
東京都日野市の盗撮事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警視庁日野警察署に逮捕されてしまった方は、東京の刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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ひき逃げ事件で警察に逮捕されるか不安
ひき逃げ事件で警察に逮捕されるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇ひき逃げ事件の概要◇
東京都足立区に住むAさんは、車で営業の仕事をしています。
先日、営業先から車で会社に戻る途中、交差点を左折する際に側道を走行していた自転車に気付かずに、この自転車と接触する交通事故を起こしてしまいました。
接触直後に、車を止めて自転車に駆け寄ったところ、自転車を運転して初老の女性は意識はあるものの頭から出血していました。
Aさんは救急車を呼ぼうと車に戻りましたが、事故が警察に知れてしまったら運転免許が取り消されて営業の仕事ができなくなると不安に感じたので、周辺に目撃者がいないことを確認して、そのまま車で逃走してしまいました。
会社に帰って車の傷を確認すると、少し擦過痕が残っていただけだったので、Aさんは市販のコンパウンドを使って傷を目立たなくして、事故を会社に報告することもしませんでした。
この事故から3日経ちますが、今のところ警察から何も音沙汰がないAさんは、今後、警察に逮捕されるか不安で、刑事事件専門弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
◇ ひき逃げ ◇
車を運転していて交通事故を起こせば、事故を起こした車の運転手には
●警察に通報する
●負傷がいる場合は、その負傷者を救護する
義務があります。
この義務を怠り現場から逃走した場合は ひき逃げ 事件となり、交通事故(人身事故)を起こしたことに対する刑事責任だけでなく、不申告罪や、救護義務違反の刑事責任を負わなければなりません。
人身事故を起こした直後に、119番通報するなどの救護義務を果たし、警察に事故を届け出ていれば、起訴されて有罪が確定しても、過失運転致死傷罪で定められている「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」の法定刑内の刑事処分を受けることになりますが、Aさんのように救急や警察等に届け出ることなく逃走した場合は、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになるので注意しなければなりません。
◇ 逮捕されるの? ◇
ひき逃げ事件に限らず、何らかの刑事事件を起こしてしまった方が一番気になるのが「警察に逮捕されるか」という事ではないでしょうか。
一言に「逮捕」と言いましても、逮捕は大きく分けて①現行犯逮捕(※準現行犯逮捕も含む)②緊急逮捕③通常逮捕の3種類が存在します。
逮捕は、有形力を行使して人の自由を奪う行為ですので、それぞれの逮捕には厳格な要件が定められており、罪を犯したから必ず逮捕されるというものでもありませんし、犯行後の対応によって逮捕を回避することも可能です。
そこで本日は③通常逮捕について、みていこうと思います。
通常逮捕とは、裁判官の発した逮捕状の効力によって犯人を逮捕することです。
犯罪を認知した警察等の捜査機関が犯罪捜査を行い、それによって犯人を割り出すと、それまでの捜査結果を書類にします。そしてその捜査書類を疎明資料として、裁判官に逮捕状を請求するのです。こうした手続きを経て裁判官が発付するのが「逮捕状」です。
裁判官は、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」が認められた場合に逮捕状を発付することができます。
~逮捕の理由~
裁判官は、まず捜査機関が作成した疎明資料から「逮捕の理由」があるかを判断します。
逮捕の理由とは、法律上『被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある』ということです。
つまり裁判官は、警察等の捜査機関が「この人が犯人(被疑者)です」と特定した人物が、本当に犯人かどうかを疎明資料から判断するのです。
~逮捕の必要性~
続いて裁判官は「逮捕の必要性」を判断します。
被疑者に
①逃亡のおそれ
②罪証隠滅のおそれ
の何れかが認められた場合は、逮捕の必要性があると判断されてしまいます。
※法定刑が30万円以下の罰金、拘留、科料のいずれかとされる罪軽微な事件の場合は、被疑者が「住居不定」若しくは「捜査機関の出頭要求の拒否」の何れかに該当しなけらばならない。
足立区の刑事事件でお困りの方、ひき逃げ事件を起こして警察に逮捕されるか不安のある方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談及び初回接見サービスのご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話下さい。

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MDMA所持で逮捕
MDMAの所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
昨日、有名女優が薬物事件で逮捕されるニュースが報道されて世間を驚かせています。
今回逮捕された有名女優は、自宅マンションに、MDMAを隠し持っていたとして、麻薬取締法違反で警視庁に逮捕されました。
今年は、有名ミュージシャンがコカインの所持、使用事件で逮捕されたり、元アイドルが大麻の所持事件で逮捕されたり、最近では元有名芸能人の覚せい剤の所持事件や、元オリンピック選手の大麻輸入事件など、有名人による薬物事件が後を絶ちません。
そこで本日は、MDMAの所持に適用される麻薬取締法違反について、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
(この事件はフィクションです)
◇MDMA◇
テレビのニュースなどで「MDMA」という薬物を聞いたことがある方も多いかと思いますが、ほとんどの人は、MDMAについて、違法薬物であることぐらいしか知らないのではないでしょうか。
そこでまずはMDMAについて解説します。
MDMAとは、科学的に製造された化学薬品で、その効果は覚せい剤と同様に中枢神経を興奮させる作用があります。
使用すると、疲労感を感じにくくなり、神経が敏感になる効果があることから、性行為時に快楽を求めて使用するケースが多いと言われており、そのような効果からMDMAは「エクスタシー」とも呼ばれています。
通常に流通しているのは錠剤状のものが多いようですが、錠剤を粉末状に砕いて所持しているケースもあるようです。
またMDMAは錠剤ですので、薬を服用する要領で簡単に使用できることから、違法薬物を使用している罪悪感を感じにくく、手を出してしまう若者も多いようなので注意しなければなりません。
またMDMAは、依存性が高く、その副作用として錯乱状態に陥ってしまったり、最悪は死亡してしまう危険性があります。
10年以上前には、人気男性俳優がと一緒にMDMAを使用した女性が死亡した事件が世間を騒がせました。
この俳優は、MDMAの使用発覚をおそれて死亡した女性を放置したとして、MDMAの服用事件だけでなく、保護責任者遺棄罪でも有罪となり、刑務所に服役しました。
◇麻薬取締法◇
MDMAを規制しているのが、麻薬取締法です。
麻薬取締法とは、正式名称「麻薬及び向精神薬取締法」のことで、この法律では、MDMAの他、ヘロインやコカイン、モルヒネ等の向精神薬の他、マジックマッシュルーム等の麻薬原料植物が規制されています。
麻薬取締法で規制されている違法薬物の一種MDMAについては、輸出入と製造・製剤、譲渡・譲受、所持、施行、施行のための交付が禁止されており、その罰則規定は一番重いもので、営利目的の輸出入、製造で有罪になった場合「1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金を併科」です。
単純な所持や施行(使用)事件の法定刑は「7年以下の懲役」ですが、罰金の罰則規定がないために、初犯であっても起訴されると公開の刑事裁判に出廷しなければなりません。
◇今後について◇
今回の事件の流れと見通しが気になる方も多いかと思いますので、これまで報道されている内容から見て取れる、今後の刑事手続きの流れと処分の見通しを解説します。
~手続き~
MDMAの所持事件に限らず、覚せい剤など違法薬物の所持事件で逮捕された場合、その違法薬物の使用を裏付けるために、尿検査をされます。
報道によりますと、この尿検査の簡易鑑定では陰性反応だったようなので、今回は、MDMAの所持事件の刑事手続きが進むでしょう。
所持事実は認めているようですが、今後、警察等の捜査当局は、入手先や、所持の目的を取調べ等によって明らかにしていくので、10日~20日の勾留は避けられないでしょう。
そして、勾留の満期時に起訴される可能性が高いのではないでしょうか。
また逮捕された女優が釈放されるのは、起訴後の保釈による釈放が最短となる可能性が高いです。
~処分の見通し~
今回の事件は、押収されたMDMAの量もそれほど多くないようなので、起訴されるとしたら非営利目的のMDMA所持罪となる可能性が高いです。
その場合の法定刑は「7年以下の懲役」ですが、報道を見る限り逮捕された女優に薬物前科はないので、よほどのことがない限り執行猶予付きの懲役刑が言い渡されるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では刑事事件、薬物事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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万引きが事後強盗罪に発展
事後強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
大学生のAさんは、これまで何度か、池袋にある書店で、雑誌や文庫本等を万引きを繰り返しています。
お店に警戒されていたAさんは、先日、同じ書店で万引きしようと、持っていた手提げかばんに商品を隠して、レジを通らずに店外に出たところ、書店の店員に腕を掴まれたAさんは、逮捕を免れるために、この店員を突き飛ばして逃走しました。
店員は転んだ時に腕をついて、腕を骨折したようですが、この事実をAさんは知らず、そのまま自宅に逃げ帰りました。
しかし、その日の夜に自宅を訪ねてきた警視庁池袋警察署の警察官に事後強盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
◇事後強盗罪~刑法第238条~◇
窃盗の既遂又は未遂の犯人が
①犯行後に、窃盗品を取り返されるのを防ぐために
②逮捕を免れるために
③罪跡を隠滅するために
の何れかの目的で、犯行を抑圧するに足りる程度の暴行、脅迫をすれば「事後強盗罪」となります。
事後強盗罪は、刑法第238条に定められた法律で、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が法定刑として定められています。
~主体~
上記したように、事後強盗罪の主体となるのは窃盗犯人に限られます。
窃盗行為が既遂に達することまで必要とされませんが、少なくとも窃盗の実行に着手していなければなりません。
今回の事件では、Aさんが、支払いの済んでいない商品を店外に持ち出している時点で窃盗(万引き)行為は既遂に達しているので、Aさんは事後強盗罪の主体となり得ます。
~目的~
事後強盗罪は
①盗品を取り返されるのを防ぐ
②逮捕を免れる
③罪跡を隠滅する
の何れかの目的で、暴行、脅迫を加えることで成立する犯罪で、いわゆる目的犯です。
①盗品を取り返されるのを防ぐ
窃盗によって得た財物を、被害者等に取り返されるのを防ぐことです。
②逮捕を免れる
正に、Aさんの行為がこれに当たります。
窃盗犯人が一時的に捕まってしまったとしても、その身体拘束の状態から逃れるために暴行、脅迫を加えることです。
③罪跡を隠滅する
後日、窃盗犯人として捜査機関に検挙されることになる物証等を隠滅する意図で、他人に暴行、脅迫を加えることです。
例えば、万引き犯人が逃走する際に、自身の身分証の入った財布を店員に取り上げられてしまった場合、この財布を取り返すために店員に暴行、脅迫を加えれば、これに当たります。
~居直り強盗~
「居直り強盗」は、窃盗の最中に被害者に気付かれたために、その目的(窃盗の目的)を達するために被害者に暴行、脅迫を加える犯罪です。
一見すると居直り強盗は、事後強盗罪のように思われますが、居直り強盗犯は上記3つの目的で被害者に暴行、脅迫するのではなく、あくまで財物の奪取が目的ですので、事後強盗罪ではなく、刑法第236条に規定されている強盗罪が適用されます。
~事後強盗罪の成立要件~
事後強盗罪は、法的には強盗罪と同一だと考えられています。そのため、財物奪取と暴行、脅迫の間には密接な関連性がなければなりません。
原則として、窃盗行為と、暴行、脅迫が行われたことには、時間的、場所的な接着性が要件となりますが、多少の時間的、場所的隔離がある場合であっても、窃盗の現場の継続的延長があるとみられる状況の下で暴行、脅迫が行われた時は、事後強盗罪が成立する可能性があります。
~「既遂」「未遂」の基準~
事後強盗罪の「既遂」「未遂」の判断は、窃盗行為が既遂に達しているかどうかで判断されます。
ですから、万引きしようとした窃盗未遂犯が、店員に捕まりそうになって、店員に暴行して逃走した場合でも、逮捕を免れるという目的は達していますが、窃盗行為が未遂なので事後強盗未遂罪となります。
ちなみに、暴行によって相手に傷害を負わせた場合は、強盗致傷罪(刑法第240条)が適用されます。
池袋の刑事事件でお困りの方、事後強盗罪でお困りの方は、東京で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【特集】薬物事件②
覚せい剤取締法と大麻取締法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇覚せい剤取締法◇
覚せい剤取締法では、覚せい剤や覚せい剤原料の所持、使用、輸出入、譲り受け、譲り渡し、製造が禁止されています。
禁止行為によって有罪が確定した場合の法定刑は以下のとおりです。
●覚せい剤
輸出入・製造・・・非営利の場合「1年以上の有期懲役」
営利目的の場合「無期股は3年以上の懲役 情状により1000万円以下の罰金を併科」
所持・使用・譲渡・譲受・・・非営利の場合「10年以下の懲役」
営利目的の場合「1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金を併科」
●覚せい剤原料
輸出入・製造・・・非営利の場合「10年以下の懲役」
営利目的の場合「1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金を併科」
所持・使用・譲渡・譲受・・・非営利の場合「7年以下の懲役」
営利目的の場合「10年以上の有期懲役 情状により300万円以下の罰金を併科」
~覚せい剤取締法違反事件の特徴~
覚せい剤取締法違反事件で最も多いのは、使用及び所持事件です。
前回ご紹介した元芸能人も、覚せい剤の所持事件で逮捕されています。
ここでいう所持とは、実際に手に把持したり、ポケットやカバンに入れて所持している場合だけでなく、例えば、自宅等に保管している場合や、コインロッカーに保管している場合など、実質的な支配下にある場合も含まれます。
覚せい剤の所持容疑で警察に逮捕されると、逮捕後に採尿されて覚せい剤の使用についても捜査されます。
採尿された尿から覚せい剤成分が検出されなければ問題ありませんが、覚せい剤成分が検出された場合は、覚せい剤の使用容疑でも警察の取調べを受けることとなりますので、所持事件の捜査が終了した後に、使用容疑で再逮捕される可能性もあります。
また所持事件で警察に逮捕された場合、押収された覚せい剤の量が多かったり、電子秤や小分け用のビニル袋(パケ)等が押収された場合は「営利目的」を疑われてしまいます。
上記したように、覚せい剤の所持事件でも「営利目的」とそうでない場合(非営利の場合)では、その法定刑が大きく異なりますので注意しなければなりません。
覚せい剤は非常に依存性の高い薬物として知られており、それ故に覚せい剤事件は再犯率の非常に高い犯罪でもあります。
非営利目的の覚せい剤の所持、使用事件の場合ですと、初犯であれば、起訴されても、かなりの高確率で執行猶予付きの判決となりますが、再犯の場合は実刑判決が言い渡される可能性が高くなりますので、覚せい剤取締法違反でお困りの方は早急に弁護士に相談することをお勧めします。
◇大麻取締法◇
大麻取締法では、大麻の栽培や輸出入、所持、譲渡、譲受が禁止されています。
大麻の使用を禁止していないのが、この法律の最大の特徴と言えるかもしれません。
その理由は様々ですが、その一つとして、大麻は自然界に自生する自然植物で、日本では大麻草の葉や花以外は古くから様々な用途で利用されており、そのため、微量な葉の粉末等を栽培者が吸引してしまう可能性があるからではないかと言われています。
当然、大麻の使用に関して罰則規定がないからと言って、使用が容認されているわけではありませんし、大麻の使用を疑われた場合、当然警察の捜査を受けることとなり、使用した大麻を入手、所持していた事実で刑事事件化される可能性は十分に考えられます。
禁止行為によって有罪が確定した場合の法定刑は以下のとおりです。
輸出入・栽培・・・非営利の場合「7年以下の有期懲役」
営利目的の場合「10年以下の懲役 情状により300万円以下の罰金を併科」
所持・譲渡・譲受・・・非営利の場合「5年以下の懲役」
営利目的の場合「7年以下の懲役 情状により200万円以下の罰金を併科」
東京都内の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、薬物事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

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