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あおり運転が刑事事件化
あおり運転が刑事事件化された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
2年前に起こった「東名高速道夫婦死亡事故」以来、あおり運転が社会問題となり、警察等の捜査当局は「あおり運転」の取締りを強化しています。
通常のあおり運転は、道路交通法の車間距離保持義務違反での摘発を受けますが、昨年の摘発件数は、全国で1万3000件と、前年度の1.8倍にも及んだようです。
また、悪質なあおり運転が刑事事件化されるケースは全国的で後を絶たず、つい最近も常磐自動車道におけるあおり運転事件が世間を騒がせました。
そこで本日は、東京の刑事事件に強い弁護士が、あおり運転が刑事事件化された場合の適用罪名について解説します。
◇暴行罪◇
あおり運転が社会問題化されて、警察庁は、全国の警察に対して、道路交通法違反だけでなくあらゆる法令を適用して、あおり運転の取締りを強化するよう指示しました。
そんな中、あおり運転が刑事事件化された際に適用される可能性が最も高いのが「暴行罪」です。
暴行罪は、刑法第208条に定められた犯罪で、その法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪でいう「暴行」の行為とは、代表的なもので、殴る、蹴る、突く、投げ飛ばす等、身体に対する物理的な有形力の行使ですが、直接的に身体に触れなくても、相手の五官に直接間接に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであれば暴行罪でいう「暴行」行為に該当する可能性があります。
走行中の車に急接近したり、走行中の車の前方で急ブレーキを踏んで衝突させようとする行為は、ドライバーの感情的に「接触するかも」という恐怖を感じるもので、暴行罪の暴行行為に当たる可能性は極めて高いでしょう。
◇危険運転致死傷罪◇
あおり運転が社会問題化される原因となった「東名高速道夫婦死亡事故」は、危険運転致死傷罪が適用され、第一審では有罪判決(懲役18年)が言い渡されています。※被告人の控訴中
危険運転致死傷罪とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条に規定されている犯罪です。
通常の交通(人身)事故は、過失運転致死傷罪が適用されますが、故意の危険運転によって交通事故を起こし、被害者を死傷させた場合は罰則規定の厳しい危険運転致死傷罪が適用されることとなります。
危険運転致死傷罪の法定刑は、被害者が死亡した場合「1年以上の有期懲役」で、被害者が傷害の場合「15年以下の懲役」ですので、過失運転致死傷罪の法定刑が「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」であるのと比べると、非常に厳しいのが分かります。
◇殺人罪◇
昨年7月に大阪府堺市で起こった、あおり運転による交通死亡事故には「殺人罪」が適用されています。
殺人罪は、殺意(故意)をもって人を死に至らしめることで、その手段・方法に制限はありません。
殺人罪は、人の命を奪うという結果の重大性から、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、非常に厳しい法定刑が定められています。
この事件では、あおり運転から逃げるために、加速して走行する被害者(バイク)を、被告人(車)が加速して追随し、衝突の直前に、急ブレーキや急ハンドルといった衝突を回避するための行動をとらずに衝突していることや、衝突後も、すぐに停止することなく数秒間走行を続け、その後「はい、終わりー」とつぶやいていることから、被告人が、衝突すればバイクが転倒し、それによって運転手が死亡する危険性があることは十分に認識できたにもかかわらず、故意的に車を衝突させて被害者を死亡させたとして、未必の故意による殺人罪が認定されました。
この事件では、第一審で「懲役16年」の有罪判決が言い渡されて、被告人が控訴していましたが、つい先日、被告人の控訴は破棄されています。
◇強要罪◇
最近世間を騒がせた常磐自動車道におけるあおり運転事件では、走行中の車の前で急停車した車の運転手が「強要罪」で逮捕されています。
あおり運転で「強要罪」が適用されたのは全国で初めてではないでしょうか。
強要罪とは、刑法第223条に規定された犯罪です。
その内容は「 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する」ことで、法定刑は「3年以下の懲役」です。
前述したように、これまであおり運転については「暴行罪」が適用されるケースがほとんどでしたが、今回は、その暴行行為によって、被害者が、義務のない停止行為を強いられたとして強要罪が適用されたのでしょう。
強要罪の法定刑は、暴行罪に比べると厳しく罰金刑の規定もありません。
2年ほど前から取締りが強化されているにもかかわらず、あおり運転による事件が後を絶ちません。現在はあおり運転自体を禁止する法律が存在しないために、状況に応じて様々な法律が適用されていますが、新たにあおり運転を規制するための法律を新設する動きもあります。
東京都内の刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」では、東京都内で起こったあおり運転の刑事事件に関する法律相談を無料で受け付けております。
刑事事件専門の弁護士による無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
市原市の犯罪に強い弁護士
市原市で家族が逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~家族が市原市で逮捕されたら~
◇事件◇
東京都内に住むAさんの息子は、休日を利用して千葉県にドライブに行っています。
その息子からAさんの携帯電話に「今、千葉県の市原市にいるけど、警察官から職務質問を受けて、隠し持っていた覚せい剤が見つかってしまった。おそらく、この後逮捕される。」と電話がかかってきました。
その後、Aさんから息子の携帯電話に電話しても電源が切られておりつながりません。
Aさんの息子は、3年前にも覚せい剤の所持事件で警察に逮捕されており、その時に「懲役1年6月執行猶予3年」の判決を受けています。
執行猶予期間が終了しているかも分からないAさんは、このままだと息子が服役するのではないかと不安で、すぐに対応してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)
Aさんのように、市原市で、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、市原市の犯罪に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の初回接見サービスをご利用ください。
千葉県市原警察署への初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
◇覚せい剤の所持事件◇
覚せい剤は、覚せい剤取締法で所持が禁止されています。
所持以外にも、この法律で、覚せい剤の輸出入、譲渡、譲受、輸出入、製造、使用等が禁止されています。
覚せい剤の所持違反には、「営利目的」と「非営利目的」の2種類があります。
営利目的とは、犯人自らが財産上の利益を得たり、第三者に利益を得させることを動機や目的にして所持することです。簡単に言うと、覚せい剤を密売して利益を得る目的で覚せい剤を所持していれば「営利目的」となります。
逆に、自分で使用するために覚せい剤を所持していた場合などは「非営利目的」となります。
◇非営利目的の覚せい剤所持事件◇
今回のコラムでは、非営利目的の覚せい剤所持事件について解説します。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の製造業者等一定の資格を有する者が所持する場合を除いて、何人も、覚せい剤を所持してはならない(同法第14条)と規定しています。
そしてさらに、同法第41条の2第1項で、覚せい剤をみだりに所持することを禁止し、違反した場合の法定刑を「10年以下の懲役」と定めています。
「覚せい剤の製造業者等一定の資格を有する者等」とは、その業務に従事する覚せい剤製造業者や、覚せい剤施用機関において業務している医師や研究者等と、それらの者に覚せい剤を運搬することを業務としている者等です。また、警察等の捜査機関において犯罪捜査に従事する司法警察員が、証拠品として覚せい剤を取り扱う場合や、鑑定技官が鑑定のために保管する場合も、覚せい剤の所持が法律的に認められています。
ちなみに「みだりに」とは、社会通念上正当な理由が認められないという意味ですので、上記したような者(場合)以外で覚せい剤を所持すれば、「みだりに覚せい剤を所持した」に該当するでしょう。
~「所持」とは~
覚せい剤取締り法の所持罪でいう「所持」とは、物理的に把持していることは当然のこと、その存在を認識してこれを管理しうる状態でも「所持」に当たります。
つまり「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」を意味するのです。
実際にポケットやカバンに入れて持っている場合は当然のこと、自宅や、使用する車に隠し持っている場合、コインロッカーに保管して、そのロッカーのカギを管理している場合なども、覚せい剤の所持罪は成立します。
◇覚せい剤所持事件の量刑◇
一般的な非営利目的の覚せい剤の所持事件で起訴されて有罪が確定した場合、初犯ですと「懲役1年6月執行猶予3年」という判決がほとんどです。
再犯の場合、前刑との期間がどれくらい空いているかにもよりますが、前刑から10年以内の場合は実刑判決になる可能性が高いでしょう。その場合は「懲役1年6月」の実刑判決が言い渡されることが多いです。ただ非営利目的の覚せい剤所持事件は、一部執行猶予の規定が適用されるケースが多く、6月の一部執行猶予が付けば、実際に服役する期間は1年にとどまります。
いずれにせよ、2回目からは刑務所に服役する可能性が非常に高くなり、回数を重ねるごとに服役期間も長くなります。
ちなみにAさんの息子の量刑を検討しますと、仮に、今回の事件を前刑の執行猶予期間中に起こしていた場合、今回の事件での判決は「懲役1年2月」で4カ月ほどの一部執行猶予が付くでしょう。その場合、前刑の懲役1年6月と、今回の一部執行猶予期間を除いた懲役8月、つまり2年と2カ月は服役しなければならなくなってしまいます。
市原市内でご家族、ご友人が逮捕された方、覚せい剤等の薬物事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
東京都江東区のひき逃げ事件
東京都江東区のひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
先週末の深夜、会社員のAさんは彼女とドライブに行きました。
3年前に購入した愛車に彼女を乗せて東京湾まで夜景を見に行った後、彼女を自宅まで送り届けて帰路についたAさんは、街灯のない暗い道を走行中に、側道を走っていた自転車に接触する交通事故を起こしてしまいました。
接触後、しばらくして車を停止させてサイドミラーで確認すると、転倒した自転車の運転手は自ら起き上がっていたので、大した怪我ではないと思ったAさんは、警察沙汰になることをおそれ、事故現場から車で走り去ってしまいました。
事故の翌日、不安を感じたAさんが、事故現場に行くと、立て看板が立てられており、そこには、ひき逃げ事件で警視庁東京湾岸警察署が捜査していて、目撃者を探していることが明記されていました。
(フィクションです)
◇ひき逃げ◇
ひき逃げとは、自動車やバイクなどの運転中に人身事故・死亡事故を起こした場合に、負傷者の救護義務や危険防止措置義務を怠って事故現場から離れることで成立する道路交通法違反の犯罪行為です。
交通事故について自分の無過失が明らかな場合でも、負傷者を救助しないことや危険防止措置を取らないことは許されず、ひき逃げとして処罰されます。
◇ひき逃げ事件の罰則◇
ひき逃げの法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です(道路交通法第117条2項)。
ひき逃げについては、2006年の道路交通法改正によって罰則が強化され法定刑が加重されました。
また、2013年の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転死傷行為処罰法)の新設により、アルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的でひき逃げを行った場合には、より法定刑の重い発覚免脱罪に問われる可能性があります(自動車運転死傷行為処罰法第4条)。
◇ひき逃げ事件を起こすと◇
~身体拘束(逮捕)の可能性は?~
警察等の捜査当局が、刑事事件を起こした犯人を逮捕するかどうかの判断基準の一つに、逃走のおそれがあるかどうかがあります。
ひき逃げは、実際に事故現場からいったん立ち去っているので、「逃走のおそれがある」と判断されがちです。
またもう一つの判断基準の一つが、罪証隠滅のおそれがあるかどうかです。
ひき逃げ事件の主な証拠品は事故を起こした車両です。
警察等の捜査当局は、事故を起こした車を押収しなければ、犯人が、車両の破損部位を修理したり、廃車にしたりして事故の隠ぺいを図ると判断して、ひき逃げの犯人を逮捕するケースが多いようです。
~刑事処分の見通しは?~
ひき逃げは人身事故・死亡事故を前提としているため、ひき逃げの多くのケースでは過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)又は危険運転致死傷罪でも刑事処罰を受けることになります。
刑事処分については、被害者の傷害の程度によって左右されることになりますが、死亡事故や怪我の程度が重い人身事故におけるひき逃げの場合には、実刑判決によって刑務所に入らなければならない可能性が高くなります。
◇弁護活動◇
~無罪・無実を目指す~
身に覚えがないにも関わらずひき逃げによる道路交通法違反又は自動車運転死傷行為処罰法違反の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関または裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう訴えていきます。
具体的には、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、被害者や目撃者の証言が信用できないことを指摘したりして、ひき逃げを立証する十分な証拠がないことを主張することで不起訴処分又は無罪判決を目指します。
実際に事故を起こしたのに車を停止しなかった(事故現場を離れてしまった)場合でも、交通事故を起こしたことに気付いていなかったのであれば、ひき逃げは成立しません。
客観的な証拠に基づく運転状況、事故現場の状況、被害者の行動等から、事故発生を認識するのが困難であったことを主張・立証することで、不起訴処分又は無罪判決を目指す弁護活動を行います。
~正式裁判の回避を目指す~
ひき逃げによる道路交通法違反又は自動車運転死傷行為処罰法違反に争いのない場合、警察への自首または任意出頭、交通事故の被害者や遺族への被害弁償と示談交渉を行うことが急務になります。
人身事故の際のひき逃げについては、警察への自首または任意出頭と示談の成立により、起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判による罰金処分(正式裁判は行われない)を目指すことも可能です。
起訴猶予による不起訴処分となれば前科はつきません。
また、ひき逃げの事案では、警察への出頭や被害弁償・示談をすることで、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して早期に職場復帰や社会復帰できる可能性を高めることができます。
東京都江東区の刑事事件でお困りの方、ひき逃げ事件を起こしてしまってお悩みの方は、東京で刑事事件、交通事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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千葉市の犯罪に強い弁護士
千葉市の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
無職のAさんは、千葉市内にあるショッピングモールの駐車場で、キーが差さったままになっている車を見つけました。
この車の助手席の上にカバンがあるのを見つけたAさんは、金目のものはないかと思い、車内に入って物色を始めましたが、車の持ち主が戻ってきてしまったのです。
被害者に顔を見られたAさんは、そのまま車のエンジンをかけて車ごと盗んで逃走しました。
その直後に、ショッピングモールから数百メートル離れたところまで逃げたAさんは、複数台のパトカーがサイレンを鳴らしてショッピングモール方向に急行しているのを見ました。Aさんは、大事になっているのではないかと不安になり、様子を見るために車を運転してショッピングモールの駐車場にもどったのです。
そしてショッピングモールの駐車場に、盗んだ車で入ったAさんは、被害者に見つかってしまい、側にいた警察官によって窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されてしました。
(フィクションです。)
新聞や、テレビ等のニュースで「逮捕」という言葉をよく耳にしますが、一言に「逮捕」と言いましても、法律的に「逮捕」は、裁判官の発した逮捕状をもとにできる通常逮捕、一定の重い罪を行った犯人に対して緊急性のある場合にだけにできる緊急逮捕、そして今回の事件でAさんがされた現行犯逮捕の3種類があります。
そこで本日は現行犯逮捕について刑事事件に強い弁護士が解説します。
◇現行犯逮捕◇
現行犯逮捕は、現に罪を行っている犯人又は現に罪を行い終わった犯人にしかできません。
現行犯逮捕と、通常逮捕や、緊急逮捕との大きな違いは
①誰でも犯人を逮捕することができる。
②裁判官の発する逮捕状なしで逮捕することができる。
※通常逮捕の場合は逮捕時に逮捕状が必要であり、また緊急逮捕の場合は、逮捕後に裁判官に逮捕状を請求しなければならない。
という点で、これが現行犯逮捕に認められた特例ともいえます。
現行犯逮捕は、逮捕者が犯人の犯行を目撃している場合や、現場の状況や目撃者の証言によって犯人であることに間違いがない場合にだけ行われるので、誤認逮捕の可能性が極めて低いことから、上記のような特例が認められているのです。
10年前にはなりますが、平成20年度に警察庁が発表した記録によりますと、全国の警察署等で逮捕された犯人の約40パーセントが、現行犯逮捕によるものだったようです。
当然、現行犯逮捕された犯人の中には、警察官に逮捕された犯人だけでなく、偶然犯行を目撃したりした一般人によって現行犯逮捕された犯人も含まれています。
◇準現行犯逮捕◇
現行犯逮捕できる条件は①「現に罪を行っている犯人」と②「現に罪を行い終わった犯人」と限定されています。
被害者や、目撃者が犯行を目撃し、その場で犯人を逮捕する場合が①に該当するので、わかり易いですが、②の「現に罪を行い終わった」については、明確な判断基準が設けられているわけではありません。
そこで現行犯逮捕の幅を広げるために、法律では「準現行犯逮捕」という規定があります。
準現行犯逮捕とは、罪を行い終わってから間がないと認められる場合において、以下の何れかの要件を満たす場合に許される、みなし現行犯逮捕です。
~準現行犯逮捕の要件~
①犯人として追呼されているとき
②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき
③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
④誰何されて逃走しようとするとき
◇現行犯逮捕の例外◇
現行犯逮捕は、裁判官の令状なくして、誰でも行うことができますが、どのような犯罪を犯した犯人にでもできるわけではありません。
刑法犯については、30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる軽微な犯罪を犯した犯人については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合か、犯人が逃走するおそれがある場合にしか現行犯逮捕できないのです。
◇現行犯逮捕されたら◇
逮捕された犯人は、身体を拘束され、外部との連絡を絶たれる等の自由が奪われてしまいます。これは人のプライバシーを侵害する重大な行為ですので、その逮捕が適法であるか否かをしっかりと検討する必要があります。
違法な逮捕手続きによって身体拘束を受けた場合、その後の刑事手続きが無効になる場合もあり、その場合は、裁判において無罪判決を獲得する可能性もあるのです。
ですので現行犯逮捕された方は、早急に、刑事事件に強い専門の弁護士に相談することをお勧めします。
東京都内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、千葉市内の刑事事件にも対応しております。
千葉市内の犯罪に強い弁護士、ご家族、ご友人が千葉市内で刑事事件を起こしてしまい警察に逮捕されてしまった方は、0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
警視庁三鷹警察署への出頭に付き添う弁護士
警視庁三鷹警察署への出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都三鷹市で飲食店を営んでいるAさんは、3年ほど前にインターネットの裏サイトで児童ポルノDVDを20枚購入し、それを自宅に保管していた、児童ポルノ法違反(児童ポルノの所持罪)の事実で警視庁三鷹警察署の捜査を受けています。
DVDの販売業者が警察の摘発を受け、そこで押収された顧客名簿からAさんにまで捜査が及び、先日、Aさんの自宅に、警視庁三鷹警察署の捜査員が捜索に入りました。
この捜索で、押し入れの中に収容していた、普段使用していないカバンの中から、児童ポルノDVDが発見、押収されてしまったのです。
ただAさんは、3年前にこのDVDを購入したことは覚えていたのですが、その後、引っ越しを繰り返したことから既に廃棄したものと思い込んでおり、警察に発見されるまで、児童ポルノDVDを所持している認識はありませんでした。
しかし、警察署での取調べでは、その事を厳しく追及されており、Aさんは、警察署への出頭に付き添ってくれる刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
◇児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び児童の保護等に関する法律)◇
~児童ポルノ法とは~
児童ポルノ法は、平成11年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために施行された法律で、平成16年に最初の改正がなされ、平成26年には、二度目の改正がなされました。
~児童ポルノ所持罪~
平成26年の改正で、単純な児童ポルノの所持が禁止されました。
これは、インターネットの普及、発達に伴って、簡単に児童ポルノを入手できるようになったのに伴い、世間で単純な児童ポルノ所持の規制を求める声が強まったからです。
単純な児童ポルノ所持罪で起訴されて有罪が確定した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
~児童ポルノとは~
児童ポルノ禁止法の「児童」とは18歳に満たない者で男女を問いません。
また「児童ポルノ」とは、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものだと定義されています。
◇児童ポルノ法の捜査◇
児童ポルノ法によって、単純な児童ポルノ所持が禁止された今でも、インターネット等を通じて児童ポルノを入手する事が可能です。
場合によっては、児童ポルノである認識なく、インターネットでダウンロードしたファイルに児童ポルノが含まれている可能性もあるので注意しなければなりません。
警察等の捜査機関は、インターネット上をパトロールしており、児童ポルノ関連サイトの閲覧履歴等から、児童ポルノを所持している可能性のある容疑者を割り出しています。
また数年前に、インターネットを利用して児童ポルノを販売していた業者が捜査当局の摘発を受け、そこで顧客名簿が警察に押収されたようです。
この顧客名簿に名前がある方のもとには、警察の捜索が入り、そこで違法な児童ポルノDVDが発見されて事件化されるケースも目立ちます。
◇警察の取調べ◇
児童ポルノの所持罪が成立するには、被疑者に、児童ポルノを所持している認識が必要です。
いわゆる「所持の故意」ですが、この故意が認められない場合は、児童ポルノを所持していても、児童ポルノ法でいう所持罪に抵触しない可能性があります。
そのため警察等の捜査当局は、立件するために、取調べにおいて、所持の故意を厳しく追及してきます。
そんな厳しい取調べに一人で立ち向かうことは非常に困難ですので、Aさんのように警察から厳しい取調べを受けている方は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
東京都三鷹市の刑事事件でお困りの方、警視庁三鷹警察署の出頭に弁護士の付添を希望される方は、東京の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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愛犬による過失傷害事件
愛犬による過失傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
2年前に会社を定年退職したAさんは、東京都文京区の自宅で中型の犬を飼っています。
Aさんは、愛犬の散歩が日課で、毎日、午前中と夕方に近所にある公園に行っています。
普段は非常におとなしいので公園では放し飼いにしていますが、2、3日前から発情期にあって気が立っている様子だったので、Aさんは愛犬の首輪をリード線でつないで、その先を手に持って散歩していました。
このように注意していましたが、愛犬は、公園で遊んでいた幼児に噛みついて、全治3週間の大けがを負わせてしまったのです。
Aさんは、幼児の母親が通報した警視庁本富士警察署の警察官に任意同行されて、警察署で取調べを受けました。
(フィクションです。)
◇過失傷害罪~刑法第209条~◇
過失によって人を傷付ければ過失傷害罪の適用を受けます。
過失傷害罪の行為は「過失によって人を傷害」することです。
これは、法律上の注意義務に違反してなされた行為であることを要し、作為・不作為を問いません。
また傷害の結果や、暴行について認識のないことを要し、これらの認識がある場合は傷害罪が成立します。
「過失」とは、行為の当時の客観的状況下において、結果の発生を予見し、これを回避するために何らかの作為又は不作為に出るべき注意義務があるのに、これを怠ることをいいます。
今回の事件でAさんは、愛犬が発情期で興奮しやすい状態にあることを十分に認識し、それに対して注意はしていたようですが、このような結果が発生してしまった以上、その注意義務を果たしていたとはいえないでしょう。
飼い犬に対する注意義務について、過去の判例では、「~犬を戸外に連れ出す者は、万一に犬が興奮した際にも、充分これを制御できるよう、自己の体力、技術の程度と犬の種類、その性癖等を考慮して、通行の場所、時間、犬を牽引する方法、その頭数等について注意を払う義務がある~」としています。
ちなみに、過失傷害罪は親告罪です。
今回の事件ですと幼児の保護者に謝罪し示談することによって、告訴を回避したり、告訴を取り下げてもらうことができれば、Aさんに刑事罰が科せられることはありません。
◇東京都動物の愛護及び管理に関する条例◇
東京都動物の愛護及び管理に関する条例(「東京都動物愛護法」とする)の第9条では、犬の飼い主が遵守すべき事項を定めると共に、第35条において、その遵守事項を守らなかった飼い主に対して「拘留又は科料」の刑事罰を科せる旨が明記されています。
この条例によりますと、犬を飼う際は、基本的に柵や檻の中で飼養するか、若しくは人に危害を加えるおそれのない場所において、固定したものと犬を鎖や綱等でつないで飼養することを義務付けています(係留義務)が、「犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、運動させる場合」には、飼育者は、この係留義務を負わない旨(第1号ただし書き)が規定されています。
これは、飼い犬による咬傷を防止しようとしている本条例の目的からすると、犬の年齢や種類、大きさ、性格等や、散歩させる場所や、環境等を総合的に判断して、社会通念上妥当と判断される方法で犬を保持しつつ移動または運動させることをいうと解されます。
今回の事件を考えると、Aさんは、発情期にある愛犬の特性に配慮し、犬が他人に噛みつかないよう、リード線を短く設定したり、他人がいない公園を散歩させる等の十分に注意する必要があったのに、それを怠って犬を散歩していたと判断されてしまいます。
ですから、愛犬が幼児に噛みついて今回の事件が発生しなかったとしても、そのような状況下でAさんが愛犬を散歩させた行為に対して、東京都動物愛護法違反が適用される可能性があるのです。
東京都文京区の刑事事件でお困りの方、愛犬が他人に噛みついてしまった過失傷害事件や、東京都動物の愛護及び管理に関する条例違反(東京都動物愛護法違反)事件でお困りの方は、東京で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

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警察の指紋採取技術について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇ニュース◇
先日、警察庁と早稲田大学が共同で開発していた「ハイパースペクトルイメージャー」という、重複指紋を採取するための撮像装置を、年内にも導入されることが発表されました。
(令和元年8月20日に報道された共同通信ニュースを参考)
刑事事件や、犯罪捜査等に無関心な方でも、警察の犯罪捜査の一つに指紋捜査があることはご存知でしょう。
指紋とは、人間の指や掌の皮膚にある紋様のことで、この紋様は個々人で異なるため、その特徴が、昔から犯罪捜査に用いられてきました。
十数年前からは、科学技術の向上によってDNA捜査が鑑識捜査の主流に移行しつつありますが、警察庁に登録されているDNAのデータ数は、指紋のデータ数に比べるとまだまだ数が少なく、また鑑定にも手間がかかることから、今後も鑑識捜査において指紋捜査が活用されることは間違いないでしょう。
そんな中、開発されて導入が決定した今回の装置を使用すれば、これまで採取が不可能とされていた重複指紋(2種類以上が重なっている指紋)の採取が可能となるようです。
これは「これまで採取することができなかった指紋を採取できるようになる。」という意味で、鑑識捜査においては画期的な進歩となるでしょう。
そこで本日は、犯罪捜査において「指紋」がどのように活用されているのかについて解説します。
◇指紋◇
指紋は、指先や掌にある紋様で、この紋様は個人で異なり、自分と同じ紋様の指紋を持つ人間は基本的には存在しないと言われています。
その特徴は、犯罪捜査だけでなく、入国審査やセキュリティー管理、最近では携帯電話機のロック機能等あらゆる場面に用いられています。
◇指紋捜査◇
警察が指紋を採取する場面は大きく分けて2種類あります。
①被疑者指紋
被疑者指紋とは、何らかの事件で被疑者として警察に検挙された場合に採取される指紋のことです。
警察には、事件被疑者を逮捕した場合はその被疑者の指紋を採取しなければならない旨の規則があります。
この規則に則って、日本全国の警察署では犯罪被疑者を逮捕した場合は、警察署に備え付けられた専用の機械を用いて、両手の指掌紋(場合によって足紋)を採取すると共に、顔、全身の写真撮影、体重、身長等の計測を行っています。
そしてこの様に採取された指紋はデータベース化されて、警察庁で半永久的に管理、保管され、その後の犯罪捜査に活用されるのです。
~被疑者指紋の採取を拒否する事はできるの?~
警察で定められている指掌紋の取り扱い規則では、「逮捕した被疑者には指紋採取をしなければならない。」旨が明記されていますが、不拘束の被疑者については「被疑者の承諾を得て指紋採取をしなければならない。」旨が明記されています。
つまり、逮捕された被疑者は強制的に指紋を採取されるが、逮捕されていない犯罪被疑者については、あくまで任意であるので、指紋の採取を拒否できるという事です。
ただ、現状は半強制的に採取されているようです。
②現場(遺留)指紋
犯罪現場から採取される指紋のことで、遺留指紋と呼ばれることもあります。
テレビのニュースなどで、犯罪現場を鑑識作業する警察官の姿を見たことのある方もいると思いますが、犯罪現場に残された指紋を特殊な薬品を用いて採取します。
こうして採取した指紋から、現場に出入りしている被害者や関係者の指紋を排除し、残った指紋を上記の被疑者指紋と照合し、犯人を割り出すのです。
今回、導入が決定した装置を使用すれば、こうした犯罪現場での、採取できる現場(遺留)指紋の幅が広がるのでしょう。
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警視庁成城警察署のストーカー事件
ストーカー事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさん(25歳)には、大学生のころから5年間付き合っている女性がいましたが、先日、この女性から突然、別れを告げられました。
Aさんは、この女性との結婚を考えており、別れを切り出された理由が全く分かりませんでした。
そのためAさんは、何度も女性の携帯電話機に電話したり、メールを送信しましたが全く返信がないので、業を煮やしたAさんは、東京都世田谷区にある女性の家まで行き、女性の帰宅を待ち伏せしたのです。
その際に、同居する女性の両親がAさんの存在に気付き、管轄の警視庁成城警察署に通報されてしまいました。
Aさんは逮捕こそ免れましたが、ストーカー行為で警察から厳重注意を受けました。
(フィクションです)
◇ストーカー行為◇
ストーカー規制法では、ストーカー行為について、同法第2条3項で
~この法律において「ストーカー行為」とは、①同一の者に対し、②つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を③反復してすることをいう。~
と定めています。
これをわかり易く要約すると、ストーカー行為とは
① 同一の者に対する
② つきまとい等 を
③ 反復して行うこと
です。
◇つきまとい等について◇
ストーカー行為というためには、同一の者に対する、つきまとい等であることが必要とされていますが、ここでいう「つきまとい等」とは何でしょうか?
これにについては同法第2条1項で定義されています。
~つきまとい等とは、特定の者に対する恋愛感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し
1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつきなど
2.監視していると告げる行為
3.面会や交際など義務のないことの要求
4.粗野又は乱暴な言動
5.無言電話・連続した電話、メールなど
6.汚物などの送付
7.名誉を傷つける事項の告知
8.性的羞恥心の侵害
のいずれかの行為をすることをいいます。~
Aさんが女性に行った、複数回の架電や、メールの送信は、上記5号に該当する可能性があり、その後、女性の自宅近くで女性を待ち伏せした行為は、上記1号に該当するでしょう。
◇電子メールの送信等について◇
「電子メールの送信等」というためには、前提として
・(連絡を)拒まれたこと
・(電子メールの送信等が)連続していること
が必要です。
「電子メール」には、パソコン・携帯電話端末によるEメールのほか、YahooメールやGmailといったウェブメールサービスを利用したメール、SMS(ショートメッセージサービス)、LINEやFacebookなどのSNSメッセージ機能を利用したメールも含まれます。
また、受信者が受信拒否設定などをしていたとしても、受信履歴等から電子メールの送信等が行われたことを受信者が認識し得るのであれば、「電子メールの送信等をすること」に該当すると解されます。
なお、電子メールの送信等については、上記しているストーカー行為の要件を満たした上で「(相手方の)身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害がされる不安を覚えさせるような方法により行われた」場合のみ「ストーカー行為」に当たるとされています(同法第2条3項)。
◇「反復して行う」とは◇
反復性の有無に関しては、行為の時間的間隔等を考慮して社会通念に従って判断されます。通常、同一の行為につき、少なくとも2回つきまとい等を繰り返せば反復に当たり得ます。また、一つの行為が1回のみだったとしても、それ以外の法律2条1項各号に掲げられた行為を複数回繰り返した場合にはやはり反復に当たるとするのが最高裁の考え方です。
◇量刑◇
ストーカー行為で起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
ストーカー行為については、被害者との示談が成立するか否かが、起訴となるか不起訴となるかに大きな影響を与えます。
しかし、ストーカー規制法違反の場合、被害者はもう関わりたくないと、加害者本人やその家族からの示談交渉を受け付けないことも多々あります。
そこで、刑事事件、示談交渉に強い弁護士に依頼し、示談交渉をしてもらうことをおすすめします。
被害者も弁護士を介すれば交渉してくれることがありますし、示談交渉の経験も豊富な弁護士なら相手にもうまく交渉し、示談を成立させられる可能性も高まります。
東京都世田谷区のストーカー事件でお困りの方、ご家族、ご友人がストーカー規制法違反で警視庁成城警察署に逮捕されてしまった方は、早急に0120-631-881までお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー事件でお困りの方からの法律相談を無料で承っております。
初回法律相談:無料
警視庁成城警察署までの初回接見費用:37,300円

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世田谷区の不正アクセス禁止法違反事件
不正アクセス禁止法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
無職のAさんは、世田谷区のマンガ喫茶のパソコンに特殊なソフトをダウンロードし、このパソコンを利用した人の入力情報を盗めるように細工しました。
そして後日、このパソコンの利用者が、インターネットゲームを利用する際の、アカウントやパスワード等を盗み取ったAさんは、自宅のパソコンからインターネットゲームにアクセスし、他人のアカウントとパスワードを利用して、高額なアイテムを購入して、転売したのです。
高額な請求をされた被害者が警察に相談して事件が発覚し、警視庁世田谷警察署が捜査を開始して、Aさんは自宅を捜索されて、パソコン等が押収されました。
捜索の後に、一度は警視庁世田谷警察署に連行されて取調べを受けたAさんでしたが、警察官から「パソコンを解析して連絡する。」と言われて帰宅することができました。
Aさんは、今後のことが不安で、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
◇不正アクセス禁止法◇
不正アクセス禁止法は、インターネット等の通信において、不正なアクセスや、不正アクセスを助長する行為を禁止する法律です。
不正アクセス禁止法では、第3条において不正アクセスそのものが禁止されており、第4条で、パスワード等を不正に取得する行為などが禁止されています。
不正アクセスには
①なりすまし行為
②セキュリティホールの利用
の2種類があります。
①なりすまし行為とは、他人のパスワード等を無断で使用してアクセスする行為で、②セキュリティホールの利用とは、何らかの方法で本来必要なパスワードなどを入力せずにアクセスする行為を意味します。
不正アクセスに違反した場合の法定刑は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
またパスワードの不正取得行為の法定刑は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
なお、不正アクセス禁止法は不正なアクセス行為そのものを禁止していますので損害の発生は要件とされていません。
ただし、他人のアカウントで買い物をした場合などには電子計算機使用詐欺罪など、他の犯罪が成立する可能性もありますので注意が必要です。
◇不正アクセス禁止法事件で起訴される?◇
パソコン等を利用したインターネット利用者数が増えており、警察等の捜査当局も不正アクセス禁止法違反等のサイバー犯罪の摘発を強化しているようです。
そのため年々、不正アクセス禁止法違反の摘発件数は増えていますが、起訴されるケースは全体の摘発件数の約半数のようで、半数は不起訴処分となっています。
ただ最近は、警察等の捜査当局による証拠収集技術が向上していることもあり、起訴されて刑事裁判で有罪判決が確定する事件が増加傾向にあります。
また知識と技術さえあれば、簡単に犯行に及ぶことができるため、少年による不正アクセス禁止法違反事件も急増しており、検挙された事件全体の10~20パーセントが少年被疑者によるものだと言われています。
◇刑事処分の減軽を目指す◇
不正アクセス禁止法違反事件は約半数が不起訴処分となっています。
その理由の一つとして、目に見える証拠が少ないことにあるのではないでしょうか。
例えば窃盗事件であれば、盗んだ物が発見押収されたり、犯行現場の防犯カメラ映像等が犯行を裏付けるための証拠となりますが、不正アクセス禁止法違反事件では、その様な証拠が乏しいと考えられます。
また使用者を特定できるパソコンを犯行に使用していた場合は犯人が特定されやすいでしょうが、マンガ喫茶やインターネットカフェなど、不特定多数の者が利用するパソコンを犯行に使用していた場合などは、警察等の捜査当局は犯人を割り出すのが非常に困難だと思われます。
ただAさんのように、自宅のパソコンを使用して犯行に及んでいた場合は、犯行を裏付けられやすく、犯人と特定されやすいでしょう。
Aさんのような事件で刑事処分の減軽を目指すのであれば、被害者に損害を弁償し、示談することが有力です。
検察官が起訴するまでに、被害者と示談することによって、不起訴となる可能性が高くなりますので、不正アクセス禁止法違反事件で処分の減軽を求める方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
世田谷区の刑事事件でお困りの方、不正アクセス禁止法違反事件で警察の捜査を受けた方は、東京で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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お盆期間中の準強制性交事件で逮捕
お盆期間中に警察に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは、お盆休みを利用して、卒業した大学のバスケットボール部のOB会に参加しました。
OB会は、現役大学生とOBチームでバスケットボールの試合をした後に、東京都港区の居酒屋で懇親会が開催されます。
OB会には、女子マネージャーも含めて多くのOB,OGが参加していました。
Aさんもバスケットボールの試合に参加し、その後の懇親会にも同級生らと参加しました。
その宴席で、たまたまAさんの隣に座った現役チームの女子マネージャーと意気投合したAさんは、この女子マネージャーに次々とお酒をついで飲ませました。
Aさんは、女子マネージャーが自分に気があると思い込んで、懇親会の後にカラオケに誘おうと思っていたのですが、途中で女子マネージャーが酔いつぶれて眠り始めたのです。
その様子を見ていた仲間から、責任をもって女子マネージャーを自宅に送り届けるように指示されたAさんは、親睦会の後に女子マネージャーをタクシーに乗せて、自分が宿泊している、東京都港区のビジネスホテルに連れ込んだのです。
移動の途中、何度か目を覚ました女子マネージャーに「一緒にホテルに行こう」と声をかけましたが、女子マネージャーが明確に拒否しなかったので、Aさんは了承を得たものだと思い込んでいました。
タクシーを降りたAさんは、女子マネージャーを抱えるようにして自分の部屋に連れて行き、ベッドに寝かせました。
そしてAさんは女子マネージャーにキスをしましたが、全く嫌がる様子がなかったので、そのま服を脱がし性交渉に及んだのです。
その翌日、目を覚ますと女子マネージャーを部屋におらず、Aさんもホテルをチェックアウトしました。
しかし後日、Aさんは、警視庁愛宕警察署に準強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
◇準強制性交等罪◇
準強制性交等罪とは、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をすることで、起訴されて有罪が確定すれば、強制性交等罪と同じ、5年以上の有期懲役が科せられます。
通常の強制性交等罪が、性交等を行う手段として「暴行又は脅迫」と定めているのに対して、準強制性交等罪については
①心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ
②心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせる
ことによるものとしています。
「心神喪失」とは、精神的または生理的な障害によって正常な判断能力を失っている状態といい、熟睡、泥酔、麻酔状態、高度の精神病等により被害者が行為の意味を理解できない場合がこれにあたります。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由により心理的または物理的に抵抗ができない状態をいいます。
例えば、行為自体は認識しつつも医療行為と誤信した場合など、錯誤により抵抗する意思を失っている場合などがあります。
心神喪失・抗拒不能の程度についてですが、完全に不可能であることを必要とせず、反抗が著しく困難であればよいとされます。
①心神喪失・抗拒不能に乗じて
既に被害者が心神喪失・抗拒不能にある状況を利用することを指します。
例えば、被害者の高度の精神沈滞状況を利用した場合、睡眠中や泥酔状態の利用などがあげられます。
②心神喪失・抗拒不能にさせる
被害者にお酒を飲ませて泥酔させたり、医師の医療行為を装い治療と誤信した被害者に性交等を行う場合などです。
被害者の無知、困惑、驚愕等や、加害者との関係などといった被害者のおかれた特別の状況を利用して行為が行われた場合にも本罪が成立する可能性があります。
◇故意◇
準強制性交等罪の成立には、故意がなければなりません。
つまり、被害者が心神喪失または抗拒不能の状態にあることを認識して行為に及んでいること、そして被害者の同意がないことの認識が必要となるのです。
被害者が心神喪失・抗拒不能の状態であったことが明らかであっても、それを加害者が認識していない場合や、被害者が同意していないことを加害者が認識していない場合には、準強制性交等罪が成立しない可能性があります。
ただ、これらは内心の問題となるので、単に「知らなかった。」「同意があったと思っていた。」と主張するだけは足りず、客観的な証拠によって証明する必要があるでしょう。
準強制性交等罪等の性犯罪でお困りの方や、ご家族、ご友人が警視庁愛宕警察署に逮捕されてしまった方は、お盆期間中も営業している「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。