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映画館の無許可営業で書類送検

2019-10-16

興行場法違反で書類送検された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

今月16日、吉祥寺にカフェとして届け出たビルの2階で映画館を運営したとして、会社社長と、元社員、法人一社が興行場法違反書類送検されました。
書類送検されたのは、昨年7月~12月の間に、映画館としての許可を得ていないビルの2階で、客から入場料を得て映画を上映するなどして映画館を運営していた興行場法違反事件です。
刑事事件化されるまでに何度か、東京都多摩府中保健所が再三改善を求めていましたが、改善されなかったことから刑事告発されて、警察が捜査していました。
(10月16日配信の「JIJI.COM」の記事から抜粋)

本日は、「興行場法違反」という非常に珍しい法律について、東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。

◇興行場法◇

興行場法でいう「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。
また「興行場営業」とは、都道府県知事の許可を受けて、業として興行場を経営することをいいます。
(同法第1条から抜粋)

そして業として興行場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
(同法第2条から抜粋)

~罰則規定~

この法律上は、上記第2条に違反すれば「6月以下の懲役又は5,000円以下の罰金」の罰則が規定されていますが、罰金等臨時措置法の適用を受けるため、実質の罰則規定は「6月以下の懲役又は2万円以下の罰金」となります。

◇書類送検◇

刑事事件は、検察庁が独自に捜査するような大規模な事件を除いては、まず警察等の捜査機関が事件捜査を行います。
警察が捜査を開始するのは、被害者の届け出や告訴、そして一般人からの刑事告発が端緒となることがほとんどです。(薬物等に事件については、警察官による職務質問が端緒となることがあります。)
そして警察等の捜査機関が捜査を開始し、犯罪性の有無を判断したり、被疑者の割り出し等を行うのです。
その後、被疑者を呼び出して取調べを行い、一連の捜査を終えると、関係書類を検察庁に送致します。
このように、警察から検察庁に書類を送致することを「書類送検」といいます。

◇書類送検されると?◇

書類の送致を受けた検察官は、警察等の捜査機関から送致された書類を精査し、その後、被疑者の取り調べを行います。
そしてその結果を踏まえて検察官は、起訴不起訴略式罰金の何れかを判断します。

起訴…その後、公開の刑事裁判が行われて、そこで無罪、有罪の判断がなされ、有罪の場合は刑事処分が決定します。

略式罰金…被疑者が犯行を認め、略式罰金の手続きに納得した場合は、公開の刑事裁判は行われずに、簡単な起訴手続きによって罰金刑が確定します。

不起訴…様々な理由によって検察官が、不起訴を決定すれば、その時点で刑事手続きが終了します。不起訴処分の場合は前科、前歴になりません。

 

東京都武蔵野市の刑事事件でお困りの方、興行場法違反に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
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カンニングに業務妨害罪が適用

2019-10-14

カンニングに業務妨害罪が適用された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

今月11日、日本の大学へ入学を希望する外国人向けの試験「日本留学試験」でカンニングなどの不正行為を行った容疑で、中国籍の男性二人が、警視庁に偽計業務妨害容疑逮捕されました。
逮捕容疑は、6月に東京都内で行われた「日本留学試験」を偽名で受験し、試験問題を眼鏡型カメラで撮影したり、問題冊子を持ち帰る不正行為を行い、試験を主催する独立行政法人日本学生支援機構の業務を妨害した疑いです。
逮捕された中国籍の男性は、日本留学試験の受験対策を手掛ける塾の幹部で、一部非公開の試験問題を入手して塾で使う目的で犯行に及んだのではないかとみられています。
(10月11日付けの「日本産経新聞」の記事から抜粋)

◇業務妨害罪◇

これまで何度かこちらのコラムでも紹介していますが、業務妨害罪には

●偽計業務妨害罪
●威力業務妨害罪

の2種類があります。
この2つの業務妨害罪に共通することは「人の業務を妨害する。」ということです。

「業務とは」…職業その他、社会的地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいいます。営利を目的としたり、経済的なものである必要はなく、精神的、文化的なものであってもよいとされていますので、営利法人である会社の企業活動や、特殊法人の事業活動はもとより、政党、労働組合、慈善団体の行う事務、学校における教育事業等についても、業務妨害罪の「業務」に当たります。

「妨害行為」…業務妨害罪は、業務の平穏かつ円滑な遂行そのものを妨害する行為を対象とするもので、単に業務の内容の適性や公正を害するに止まるものは、業務妨害罪に適用を免れるとされています。
しかし例外として、通常は、業務の適性や公正を害するに止まるような性質の行為であっても、その行為の規模や程度、態様等によっては、業務の遂行そのものを妨害すると同視できるほどの危険性のある手段が用いられたと評価できる場合もあり得ます。そのような場合は、業務そのものを妨害する危険を有すると評価され、業務妨害罪が適用される場合もあります。

それでは、威力業務妨害罪と、偽計業務妨害罪の違いをみていきましょう。

~偽計業務妨害罪~

偽計業務妨害罪は刑法第233条に規定されている犯罪です。
その内容は「偽計を用いて人の業務を妨害すること」で、法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

「偽計とは」…人を騙したり、人の錯誤や不知を利用したり、人を誘惑したりする他、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることを意味します。

~威力業務妨害罪~

偽計業務妨害罪は刑法第234条に規定されている犯罪です。
その内容は「威力を用いて人の業務を妨害すること」で、法定刑は、偽計業務妨害罪と同じ「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

威力とは」…人の意思を制圧するような勢力を意味します。暴行、脅迫はもちろんのこと、社会的、経済的地位や権勢を利用し威迫行為や、多衆、団体の力の誇示、騒音喧騒、物の損壊など、およその人の意思を意思を制圧するに足りる一切の勢力を意味します。

~「偽計業務妨害罪」と「威力業務妨害罪」の違い~

2つの業務妨害罪は、「人の業務を妨害する」という点は同じですが、その手段として用いられるのが「偽計」なのか「威力」なのかによって、偽計業務妨害罪威力業務妨害罪は区別されています。

◇カンニング行為には「偽計業務妨害罪」が適用される◇

カンニングのように、通常は、通常は業務の適正や公正を害するに止まります。しかし、業務の遂行そのものを妨害するようなものでない行為であっても、例えば、受験生のほとんどに試験問題が漏洩されて大規模なカンニングがおこなわれるなど、不正の規模が大きく、再試験を必要とするような場合には、試験の実施自体を妨害する危険を有するものとして偽計業務妨害罪が適用されることがあります。
今回の事件以外でも、過去には難関国公立大学の試験問題を試験中にネットに投稿した予備校生が警察に逮捕されるなどしています。

 

東京都内の刑事事件でお困りの方、業務妨害罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
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千葉市の刑事弁護士

2019-10-12

千葉市の脅迫事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは、千葉市でゲームセンターを経営しており、このゲームセンターに大手食品メーカーの自動販売機を設置しています。
半年ほど前から、この自動販売機に硬貨が詰まる等の故障が頻発するようになり、これまで何度もメーカーの担当者を呼び寄せて修理してもらっていました。
Aさんは故障を繰り返すことから、メーカーの担当者に自動販売機の交換を要請していますが、契約期間が残っているとの理由から応じてもらえません。
そして先日、お客さんから再び「硬貨が詰まって商品が出てこない。」との苦情を受けたAさんは、担当者に修理を依頼したのですが、担当者が「今日は対応できないので、明日の修理になる。」と断られてしまいました。
担当者の対応に腹が立ったAさんは、メーカーの事務所に電話して、対応した事務員に対して「すぐに修理に来い。すぐに来んかったら、事務所に火ぃつけるぞ。」とすごみました。
この行為が脅迫罪に当たるとして、メーカーの顧問弁護士から刑事告訴する旨の通知を受けたAさんは、千葉市の刑事弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

◇脅迫罪◇

刑法第222条
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪は個人の自由に対する罪です。
脅迫罪は、危険の発生を必要としない危険犯で、害悪を加えることが相手方に告知されたときに既遂に達するもので、未遂罪は存在しません。

脅迫の主体に制限はなく、客体は自然人である必要があります。
ちなみに、幼児や、精神病者等のように告知された内容を理解し得ない者に対する脅迫罪は成立しません。
ちなみに脅迫は、相手を畏怖させる目的で害悪を告知する必要がありますが、実際に相手方が畏怖したかどうかは、脅迫罪の成立を左右しません。

害悪を告知する方法に制限はありませんので、Aさんのように電話で告げる場合は当然のこと、文書で送りつけても脅迫罪は成立します。
害悪の内容は、人を畏怖させるのに足りるものでなければならず、相手方の境遇や、年齢、その他の事情を考慮して脅迫に該当するかどうかが判断されます。
また、言語による脅迫場合は、口にした内容だけでなく、告知者の態度や、人柄、その他の状況を考慮して脅迫に該当するかどうかが判断されます。

ちなみに脅迫罪は故意犯ですので、その成立には故意が必要となります。
脅迫罪の故意とは、行為者が告知内容を認識し、それによって人を畏怖させようとする意思です。

◇脅迫事件の弁護活動◇

口論の末に思わず口にしてしまった一言であっても、その内容によっては、脅迫罪が成立する可能性があるので注意しなければなりません。
脅迫事件の刑事弁護活動では、被害者との示談交渉が優先されるでしょう。
脅迫事件の被害者のほとんどは、脅迫行為によって身の危険を感じ、安心な生活が保障されないことから、警察に被害を訴えています。
そのため被害者に対して謝罪し、脅迫行為によって生じた被害を弁償するだけでなく、被害者が心から安心して生活することができる具体的な提案をすることで示談が締結されやすくなるでしょう。
被害者との示談が成立すれば、被害届の取り下げや、告訴の取り消しによって不起訴処分が十分に望めますが、逆に、被害者との示談が成立しなかった場合には、初犯であっても罰金刑などの刑事処分が科せられる可能性があるでしょう。

千葉市内脅迫事件でお困りの方、千葉市内の犯罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
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警視庁福生警察署に盗撮の被害届を出されたら

2019-10-10

盗撮事件で被害届を提出された場合の対処について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都福生市の食品加工会社に勤務するAさんは、会社の女子更衣室に盗撮用の小型カメラを仕掛けました。
女子社員がカメラを発見して、会社が警察に被害届を提出したことを知ったAさんは、自身に捜査が及ぶのではないかと非常に不安で、夜も眠れない日々を過ごしています。
しばらく悩んだ末にAさんは、盗撮したことを父親に相談し、警視庁福生警察署に出頭することにしました。
(フィクションです)

◇盗撮行為◇

盗撮行為を規制しているのは、各都道府県に定められている迷惑防止条例ですが、規制している内容は各都道府県の条例によって多少の差異があります。
その盗撮態様や盗撮場所によっては、各都道府県の迷惑防止条例だけでなく、刑法で定められている「住居侵入罪」や、軽犯罪法違反の適用を受ける可能性があるので注意しなければなりません。
一般的に、「各都道府県の迷惑防止条例」では、多くの人が出入りする「公共の場所」や「公共の乗物」での盗撮行為を取り締まりの対象としており、盗撮行為の刑罰の法定刑は、ほとんどの都道府県で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を法定刑としています。(東京都の迷惑防止条例も同様)
一方、「公共の場所」や「公共の乗物」に当たらない場所での盗撮行為については、盗撮行為そのものに対して軽犯罪法違反を適用し、その盗撮場所に不法に侵入した行為に対しては、刑法の「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」を適用するケースが多いようです。
「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」を適用された場合、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
ちなみに「軽犯罪法違反」が適用された場合の法定刑は「拘留又は科料」です。

◇東京都の迷惑防止条例違反◇

東京都の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)は、昨年、盗撮行為を規制した条文が一部改正され、盗撮行為を禁止する場所(規制場所)が拡大されました。
それまで東京都の迷惑防止条例で盗撮行為を禁止していたのは「公共の場所」「公共の乗物」でしたが、法改正によって「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」と「学校、事務所、タクシー」等が追加されたのです。

東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第5条第1項第2号
「次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)」

つまり条例の改正後は、個人住居内・学校内・会社内のトイレ・シャワー室・更衣室・風呂場などの場所で盗撮行為があった場合でも、東京都の迷惑防止条例違反の盗撮罪に当たる可能性があるのです。

◇刑事弁護活動◇

会社内盗撮事件での刑事弁護活動としては、被害者への謝罪や弁償を行い、示談締結を目指すものが考えられます。
弁護士としては、できるだけ早急に被害者側との示談交渉を弁護士を仲介して働きかけ、被害者側に事件のことを謝罪し、示談内容や示談金額を提示し、被害者側に許してもらう形での被害届の取下げを目指して、速やかな事件解決のために尽力することが考えられます。

東京都福生市の刑事事件でお困りの方、東京都内の盗撮事件でお困りの方は、これまで多くの盗撮事件を取り扱ってきた実績のある「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
盗撮事件の刑事罰は、どの様な弁護活動を行うかによって大きく左右されるものですので、少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
盗撮事件に関する法律相談:初回無料

読売新聞に星野弁護士のコメントが掲載されました③

2019-10-08

◇当事務所の星野弁護士のコメントが、令和元年8月27日(火)の読売新聞朝刊で紹介されています。◇

~取材の内容~

星野弁護士が、2021年に福岡市で開催される世界水泳の開催経費が、当初予定していた金額を大幅に上回り、福岡市の負担が約70億円にも及ぶことについて、読売新聞の取材を受けました。

世界水泳は、夏季五輪に続く水泳競技の世界大会で、アジアでは2001年の福岡大会が初めての開催で、それ以降は2年に一度、世界各地で開催されています。開催に際しては、選手の輸送費や宿泊費、仮設プールの建設や大会運営費、さらには主催する国際水泳連盟への大会権料など莫大な資金が必要となるのですが、2021年の大会が福岡市で開催されることが決定した当初、福岡市は、これまでの大会でかかった経費を参考に、約90億~100億円(福岡市の負担は35億円~40億円)の開催経費を想定していました。しかし、今年2月に改めて開催経費を試算したところ、約130億円~140億円、うち福岡市の負担が約65億円~70億円であると説明を改めたのです。この負担額は、2001年の福岡大会の4倍近くにもなり、福岡市は、市の負担金を除いた分の大半を企業協賛金と寄付金で賄う方針で、各企業との交渉を始めています。しかし、ラグビーのワールドカップや、東京五輪と大規模なイベントが立て続いて開催されていることから、各企業の協力を得るのが難しい状態で、今のところ契約を交わした企業はなく、このままの状態ですと市の負担金が莫大な金額に及んでしまうことが懸念されています。

~星野弁護士のコメント~

この問題について、元会計検査院の官房審議官の星野弁護士「市の負担は多額の税金で賄われている。市は大会を実施する意味と必要性を市民に対して丁寧に説明することが必要だ。」とコメントし、その内容が読売新聞に掲載されています。

朝日新聞に星野弁護士のコメントが掲載されました②

2019-10-06

◇当事務所の星野弁護士のコメントが、令和元年7月27日(土)の朝日新聞朝刊で紹介されています。◇

~取材の内容~

星野弁護士が、国が100億円を超える莫大な整備費をかけて整備した「マイナポータル」のサーバー利用率が0.02にとどまっている問題について、朝日新聞の取材を受けました。

マイナポータル」とは、マイナンバーと結びついた自分の情報の使われ方などが分かる個人向けサイトのことで、このサイトを利用すれば、個人情報のやり取りや、社会保険料の納付状況などが確認できるだけでなく、行政などからのお知らせを取得することもできます。
このサイトは、マイナンバーカードを保有する方であれば誰でも利用できることから、当初、8700万人がカードを保有し、ネットを利用する人の一部が月に一度利用してもパンクしない処理能力を有するサーバーを整備したことから、これまで100億円を超える整備費が投じられてきましたが、実際の利用は、サービス開始の2017年7月~今年5月までで約11万件にとどまり、この数字は、月平均すると、当所想定していた件数の0.02%にしかなりません。(最も利用が多かった月であっても、想定の0.08%と非常に低い利用率です。)
そして政府は新たに、これまでのサーバーの使用期限が今年度までであることから、来年度からは、このサイトの運営を続けながら、新たな整備費を投じて、ネット上でデータを処理するクラウドを中心とした新システムを構築し、運用する予定です。

政府の担当者は、過大な予算が投じられながらも利用率が0.02%にとどまった理由について「予想以上にマイナンバーカードの普及を進められず、初めての取り組みで想定通りの利用件数にならなかった。」としながらも、来年度から始まるシステムについては「クラウドであれば実際の利用に応じて費用が決まるため予算は抑えられるはずだ。」と説明しています。

~星野弁護士のコメント~

このように、過大な予算が投じられながらも、利用率が、導入時に想定していた0.02%にしか満たない問題について、元会計検査院の官房審議官の星野弁護士「サーバーの利用想定はあまりに現実離れしており、個々のサービスの必要性や費用対効果を厳密に検討したとは思えない。過大な予算が投じられていないか、第三者による検証が必要だ。」とコメントし、その内容が朝日新聞に掲載されています。

朝日新聞に星野弁護士のコメントが掲載されました①

2019-10-04

◇当事務所の星野弁護士のコメントが、平成31年4月16日(火)の朝日新聞朝刊で紹介されています。◇

~取材の内容~

星野弁護士は、厚生労働省職業安定局が約80億円かけて整備した、マイナンバー制度とハローワークの事業をつなぐ「中間サーバー」の利用率が0.1%にとどまっている問題について朝日新聞の取材を受けました。

今回問題となっている「中間サーバー」は、マイナンバー制度の導入に伴い、各地のハローワークと各自治体の間の情報連携を目的に設計されており、当初は最大で月約308万件の利用を想定し、それに見合う容量のサーバーと関連整備に80億円が投じられて、2017年7月に稼働がスタートしました。
そして年間約10億円の維持管理費を投入してこれまで稼働を続けていますが、実際の利用は、今年1月までで月平均2580件にとどまり、この件数は当初想定していた0.08%しかありません。(中間サーバーは一時間に最大8万8千件を処理できるが、これまで実際に処理されたのは、最大でも600件にとどまる。)
厚生労働省では、保険局でもこのサーバーの導入を予定しており、今後は利用が増加することを見通しているようです。

~星野弁護士のコメント~

このように、多額の費用が投入されながらも、利用率が、導入時に想定していた0.1%にしか満たない「中間サーバー」の問題について、元会計検査院の官房審議官の星野弁護士「実績と想定がかけ離れ過ぎている。当初の見積もりが適切だったかどうか厚労省は確認し、業務の見直しを定期的にすべきだった。第三者による検証が必要だ。」とコメントし、その内容が朝日新聞に掲載されています。

銃刀法違反事件で逮捕

2019-10-02

銃刀法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

 

あきる野市に住むAさん(20歳)は、大学受験に失敗して浪人生活が続いていますが、日ごろから両親とのいさかいが絶えず、つい先日も、来年の大学受験を巡って父親と大喧嘩になってしまいました。
母親が静止して喧嘩は収まったものの、怒りのおさまらないAさんは、うっぷん晴らしのために、近所の公園で包丁を振り回しました。
その様子を目撃した近隣住民が「包丁を持って暴れている男がいる。」と110番通報したことから事件が発覚し、Aさんは、駆けつけた警視庁五日市警察署の警察官によって、銃刀法違反現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)

◇銃刀法違反事件とは◇

銃刀法とは、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制を定めている銃砲刀剣類所持等取締法の略称です。
銃刀法では、刀や剣など刀剣類の所持、けん銃などの銃砲や弾、部品などの所持、輸入、製造、譲渡、貸与、譲り受け、借り受け、発射などを規制しています。
所持が禁止される刀剣類は、
・刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた
・刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち
・45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(一部除外あり)
で、正当な理由なく携帯することが禁止される刃物は、
・刃体の長さが6cmを超える刃物(はさみやおりたたみ式ナイフ等について除外あり)
です。
今回の事件で、Aさんは、正当な理由なく、家族と喧嘩したことのうっぷん晴らしのために、刃体の長さが6cmを超える刃物を所持しており、銃刀法違反が成立することは間違いないでしょう。

◇軽犯罪法違反◇

刃物の刃体の長さが6cmを超えないときは、軽犯罪法違反に問われることがあります。
軽犯罪法1条2号には、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」と規定されています。
業務その他正当な理由がある場合には、銃刀法違反は成立しませんし、軽犯罪法違反であっても同様に、正当な理由がある場合には、成立しません。
ちなみに護身用」という理由は、正当な理由として認められない場合がほとんどです。

◇銃刀法違反の弁護活動◇

銃刀法違反は、被害者のいない犯罪で、刀剣類や銃砲の所持、刃物の携帯を刑罰の対象としています。
ですから、通常、被害者のいる犯罪で行われる示談交渉などは行いません。
刀剣類や銃砲、刃物が凶器として犯罪に利用される場合、その凶器の危険性や、悪質性に応じて、規制や刑罰の軽重が異なっています。
銃刀法違反の弁護活動は、ご本人が猛省していることや、再犯可能性がないことのほか、前科や前歴がない、定職に就いている、家族と同居しているなど、ご本人に有利な様々な事情を明らかにして、それらの事情を網羅した上申書を裁判所に提出するなど、勾留や起訴されないように活動したり、罰金や執行猶予など可能な限りの減刑に向けた弁護活動をしたりします。

また、銃刀法では、「正当な理由なく」刃物を携帯することを処罰の対象としていますから、刃物の携帯について正当な理由がある場合、銃刀法違反にはなりません。
正当な理由で刃物を携帯していたにも関わらず、銃刀法違反として取調べを受けたり、逮捕されたりした場合は、早めに弁護士に捜査に関する対応を相談することをおすすめします。
正当な理由の有無については、ご本人の認識や供述からだけでなく、客観的な状況・事実からも判断されます。ご本人の正当な理由となる客観的な事実、状況等を明らかにするとともに、ご本人に正当な理由がないとする十分な証拠がないこと、証拠が不十分であることなどを明らかにしていき、無罪に向けた弁護活動を行います。

あきる野市銃刀法違反事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が警視庁五日市警察署に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大麻汚染】大麻事件の若年化が深刻に

2019-09-30

若年層による大麻事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都荒川区の高校に通うA君は、数カ月前に友人に勧められて初めて大麻を使用しました。
その時は友人の持っていたガラスパイプを使用して数回だけ吸引したのですが、使用した際に快感を味わうことができました。
この時の快感が忘れられず、その後A君は、インターネットで吸引用のガラスパイプを購入し、友人から譲ってもらった大麻を、自分の家や、高校の屋上など人目の付かない所で使用しています。
しかし先日、カバンの中に隠し持っていた、ガラスパイプと大麻が高校の先生に見つかってしまい、警察に通報されてしまいました。
そしてA君は、大麻所持の容疑で、警視庁荒川警察署逮捕されてしまったのです。
(フィクションです)

◇大麻事件の若年化◇

かつては、中・高生が手を出してしまう薬物のほとんどが「シンナー」でした。
シンナーは、その成分が含有された薬品を手軽に購入できることから、手を出す少年が多く、一時期は社会問題にもなりましたが、最近は、シンナーを使用して警察に検挙される少年はほとんどおらず、2014年に、全国で摘発された人数は14人にとどまります。
そしてシンナーに代わって広がったのが、麻薬などの化学構造に似せて製造された「危険ドラッグ」です。危険ドラッグが出始めたころは、それを規制する法律が存在しなかったこともあり急激に蔓延しましたが、その後、改正医薬品医療機器法や各自治体で法整備がなされて、警察が取締りを強化したことから、ここ数年は減少傾向にあります。
そんな中、5年ほど前から急増しているのが大麻事件です。
大麻事件の摘発者数は、これまで5年連続で増加しており、中でも若年層の増加が目立っています。
先日の警視庁の発表によりますと、今年度上半期の大麻事件における摘発者人数は、過去最多の2093人にも及び、そのうち283人(全体の13.5パーセント)が少年被疑者だったようです。
世界中には大麻の使用が合法化されている国や地域もあることから、使用した際の依存性や、健康への影響について正しい知識がないまま、一種のファッションとして軽い気持ちで大麻に手を出す少年も少なくないと言われていますが、大麻の使用が、違法薬物対する規範意識の低下につながり、ゆくゆくは覚せい剤等の刺激の強い薬物に手を出してしまうきっかけにもなりかねませんので注意しなければなりません。

◇大麻事件で逮捕されると◇

大麻取締法では、大麻の所持や譲渡、譲受、栽培、輸出入等を禁止していますが、ここでは所持罪で逮捕されたケースを紹介します。
大麻取締法では、大麻所持について、その法定刑を「5年以下の懲役」と定めています。(営利目的の場合は「7年以下の懲役情状により200万円以下の罰金を併科」)
しかし大麻所持罪で逮捕された少年には、審判で逆送されない限りは、この法定刑は適用されません。
Aさんのように大麻所持罪で警察逮捕された少年は、まず逮捕から48時間以内は警察署の留置場に留置されて警察官の取り調べを受けることとなります。
そして逮捕から48時間以内に検察庁に送致されて24時間以内には、裁判所に勾留を請求されます。
そして勾留が決定してしまうと、10日間~20日間は、警察署の留置場に引き続き身体拘束されて取調べが継続されます。この期間を勾留期間といいます。
勾留期間が終了すれば、今度は家庭裁判所に送致されて、観護措置の決定がされてしまう可能性が大です。
観護措置の決定がされてしまうと、今度は、約4週間もの間、少年鑑別所に収容されてしまいます。
最終的に観護措置期間の最後に「少年審判」が開かれて、そこで処分が決定するのですが、そこでの処分は①不処分②保護処分(保護観察・少年院送致・施設送致)③検察官送致(逆送)の何れかです。

東京都荒川区で少年における薬物事件でお困りの方、未成年のお子様が大麻の所持事件で警察に逮捕されてしまった方は、薬物事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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脱税目的で金を密輸

2019-09-26

脱税目的の金の密輸事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

海外で購入した金を密輸して日本国内で転売すれば、消費税がかからず、相当な利益を得ることを知ったAさんは、海外で金を購入し、自身の体に巻き付けて東京国際空港(羽田空港)から入国しようとしましたが、税関のX線検査で見つかってしまい、逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

◇金の密輸◇

本来、税金のかからない国で購入した金を日本国に輸入する場合、国内に持ち込む際に日本の消費税がかかってしまいます。
税金のかからない国で金を購入すれば、日本で購入するよりも消費税分安く購入できますが、国内に輸入する際に消費税がかかってしまうので、実際は同じ負担がかかります。しかし、密輸によって、この消費税の支払いを免れることができれば消費税分を、そのまま儲けることができることから、消費税が8パーセントに引き上げられた14年ころから金の密輸が多発しており、昨年は1000件以上の事件が摘発されています。
まもなく消費税が10パーセントに引き上げられることもあり、このような金の密輸事件が増加することが予想されるので、全国の税関では、都道府県警や検察庁、海上保安庁などと連携した取り締まりの強化を推進しています。

◇金の密輸は何罪になるの?◇

輸入消費税の脱税を目的に金を日本に密輸した場合は

①関税法違反(未許可輸出入等の罪)
②消費税法違反(消費税ほ脱罪)
③地方税法違反(地方税ほ脱罪)

の3つの法律に抵触することとなります。ただし、密輸した金を日本国内で売却し、その換金した現金を海外に密輸出した場合には、関税法上の無許可輸出入等の罪のみが成立することとなります。

~法定刑~

①関税法第111条(無許可輸出入等の罪)
 5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又はその併科
(貨物の価格の5倍が1000万円超の場合、価格の5倍までの罰金が科せられる)
②消費税法第64条(消費税ほ脱罪)
 10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金
(脱税額が1000万円を超える場合は脱税額まで)
③地方税法第72条の109(地方消費税ほ脱罪)
 10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金
(脱税額が1000万円を超える場合は脱税額まで)

◇密輸された金を買い取ると?◇

密輸された金を買い取ったらどうなるのでしょうか?
その場合も関税法違反(第112条第3項)が成立することとなります。
これは金の密輸入実行者のみならず、日本国内に密輸入された金が流通することを防止するための法律で、密輸品を譲渡等すれば、その法定刑は
3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金またはその併科
(貨物の価格の3倍が500万円超の場合、価格の3倍までの罰金が科せられる)
です。

財務省の発表によりますと、金の密輸事件の摘発件数は、ここ数年で急増しており、今年は抑止の観点から、関税法が厳罰化されています。
国際線のある空港税関では、密輸入の取締りが強化されており、逮捕された場合は、早めに刑事事件専門弁護士のアドバイスを受け、的確な弁護活動を受けることをお勧めします。

東京都の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が金の密輸事件で警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士の無料法律相談や初回接見サービスのご用命は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

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