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船橋市の犯罪に強い弁護士
船橋市の横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士が解説します。
◇事件◇
Aさんは全国にチェーン展開する飲食店に勤務しており、1年ほど前からは千葉県船橋市のお店で店長をしています。
店長の仕事は、お店の管理運営及び、お店の売り上げを毎日本部に報告し、指定された口座に振り込むことです。
これまでAさんは、毎日の売り上げを実際よりも数万円ずつ少なく本部に報告し、そのお金を横領していました。
先日、本部の監査があり、レジで入力された売上金額と、Aさんが報告している売り上げに誤差があることが発覚しました。
Aさんは本部の監査員の聞き取り調査を受けて、これまで横領した事実を自白しましたが、横領額については正直覚えていません。
本部の監査員からは「これから横領額等を調査して、その結果次第で刑事告訴するかどうかは検討するが、いずれにしても全額返済しなければ刑事告訴する。」と言われています。
(フィクションです)
刑法に横領罪は「(単純)横領罪」、「業務上横領罪」、そして「遺失物等横領罪」の3つがありますが、本日は「(単純)横領罪」、「業務上横領罪」について解説します。
◇横領罪◇
横領罪(刑法第252条)
1 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
本条は、他人の委託に基づいて物を占有している者が、その物を領得する行為を内容とする犯罪です。
本罪の主体は、「他人の物を占有する者」または「公務所の命によって自己の物を保管する者」です。
客体は、「自己の占有する他人の物」または「公務所から保管を命ぜられた」自己の物です。
前者の客体に関して、
①物であること
②自己が占有すること
③その占有が委託に基づくこと
④それが他人の物であること
が必要な要件となります。
ここでいう「占有」とは、物に対して事実上または法律上支配力を有する状態をいいます。
また、占有が、物の所有者または公務所と、行為者との間の委託信任関係に基づくものであることが必要です。
これは、契約に限らず、事務管理、後見などの法律上の規定による場合にも生じます。
次に本罪の行為である「横領」の意義についてですが、判例・通説では、「委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為」を横領というと解されます。
この「不法領得の意思」の内容については、争いがありますが、判例によれば、「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」をいうとされます。
◇業務上横領罪◇
業務上横領罪(第253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。
業務上の委託に基づいて他人の物を占有する者を主体とし、上の横領罪の業務者であることによる責任の加重規定です。
「業務」とは、「委託を受けて他人の物を管理(占有・保管)することを内容とする業務を反復継続しておこなう地位」を指します。
例えば、質屋、倉庫業者や職務上金銭を保管する役職員などが業務上の占有者です。
今回の事件のように、お店の売り上げを管理している立場にあるAさんは、業務上の占有者に当たるため、Aさんに対して成立し得るのは、業務上横領罪となるでしょう。
◇事件化阻止◇
横領罪をはじめとする犯罪を犯し、事件が被害者に発覚すると、多くの場合警察に通報・報告することにより、刑事事件として捜査が開始されることになります。
しかし、横領事件、特に業務上横領事件の場合には、被害者に多大な経済的損害が発生しており、加害者が横領した金額を回収することが被害者にとって最優先事項となることがほとんどです。
警察に被害を訴え、加害者が刑事事件の被疑者・被告人として刑事罰を受けたとしても、加害者が横領した金額がすべて被害者に戻ってくるとも限りません。
ですので、被害者が警察に被害を申告する前に、横領した金額を返済すること(もしくは、返済する約束)が出来れば、被害者が警察に被害届等を出さないと約束してもらえる可能性も十分あるのです。
このように、被害弁償を行う代わりに被害届の提出などを行わないとし、当該事件に関しては当事者間で解決したとする約束を「示談」といいます。
この示談に向けた話し合いは、当事者間で行った場合には、感情論で交渉が円滑に進まないなどのデメリットもありますので、示談交渉には弁護士を介して行うのがよいでしょう。
東京都内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、船橋市の刑事事件にも対応しております。
船橋市内の犯罪に強い弁護士、ご家族、ご友人が船橋市内で刑事事件を起こしてしまい警察に逮捕されてしまった方は、0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
練馬区の水道汚染事件
練馬区の市道汚染事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◆事件◆
大学生のAさんは、ツイッターやインスタグラムなどのSNSを趣味にしており、フォロアーを増やすことに喜びを感じています。
これまでAさんは、話題性のある動画や、面白い動画を投稿して順調にフォロアーを増やしてきましたが、最近はフォロアーの数が衰退しています。
そこでAさんは、インパクトの強い動画を投稿しようと考え、東京都練馬区にあるマンションの屋上に設置された受水タンクに飛び込んで、タンクの中で泳ぐ映像を投稿したのです。
この動画は瞬く間に拡散されて、ネット上でマンションの所在地が特定されるなどして、テレビのニュースなどでも取り上げられました。
そしてマンションの管理会社が警察に被害届を提出したことを知ったAさんは、自身のSNSを閉鎖しました。
今後、警察に逮捕されるのではないかと不安なAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談することにしたのです。
(実話を基にしたフィクションです。)
◆水道汚染罪◆
刑法第143条(水道汚染罪)
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
あまり聞きなれない罪名ですが、最近、SNSに投稿された賃貸マンションの受水タンクで泳ぐ男性の動画が話題になり、この罪名に世間の注目が集まりました。また、5年以上前になりますが、兵庫県内では貯水槽にゴムボートを浮かべて遊んでいた少年等に対しても、この罪名が適用されています。
この法律は、人間の飲料水を汚染し、飲料水として使用できなくすることを禁止するものです。
つまり人間の飲料水を保護するための法律ですので、飲料水の信頼等で、公共性が強く、汚染された場合の影響が非常に大きなことから、その罰則規定も6月以上7年以下の懲役と厳しいものです。
この法律でいう「使用することができない」とは、飲料水として使用できないことですが、その理由は、物理的、生理的なものであると、生理的なものであるとを問わない。
視覚や、味覚、嗅覚等で異常を感じる場合に限らず、仮に外見等に何の異常も感じず、実際に供給を受けた人が汚染の事実を知らずに飲んでいたとしても、汚染行為の存在を知った時には、一般人がこれを飲料水として使用するのをためらうようであれば、この法律でいうところの「使用することができない」に該当します。
◆その他◆
今回のAさんの行為は水道汚染罪以外にも様々な法律に抵触する可能性がありますので、そのうちのいくつかを紹介します。
~建造物侵入罪~
建造物侵入罪は刑法第130条に定められている法律です。
建造物侵入罪は、正当な理由なく人の建造物に不法侵入することです。
Aさんは、受水タンクに入るために他人のマンションに不法侵入していますので、建造物侵入罪に抵触する可能性は非常に高いでしょう。
建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
~威力業務妨害罪~
Aさんの行為によって、当然マンションの管理会社は受水タンクを洗浄する等の措置を取らなければいけませんので、Aさんの行為は、マンションの管理会社の業務を妨害したことになり、威力業務妨害罪が適用される可能性があります。
威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
練馬区の刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、水道汚染罪などのあまり聞きなれない法律に関する法律相談を無料で承っております。
刑事事件に関する法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
柏市の犯罪に強い弁護士
柏市の詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
千葉県柏市に住むAさんは、数ヶ月前にそれまで勤めていた会社を解雇されました。
それ以降、これまでの貯金を切り崩しながら生活し、再就職先を探していますがなかなか見つかりません。
Aさんは、毎日、夕方以降に近所のスーパーに買い物に行き、そこで半額シールが付いている惣菜を購入して食費を切り詰めているのですが、最近はアルバイトの面接等でスーパーに行くのが遅くなってしまい、半額シールの付いている商品がほとんど残っていませんでした。
そこでAさんは、これまで購入した商品についていた半額シールをはがして取っておき、スーパーで通常価格で陳列されている商品に貼り付けてレジで会計していました。
そんなことを何度も繰り返していたところ、ある日、レジ打ちの店員に不正に半額シールを貼り付けて商品を購入しようとしていることが発覚してしまったのです。
これまでも同様の行為で不正に買い物したことを自白したAさんは、スーパーに被害届を出され、千葉県柏警察署で取調べを受けていますが、今回の事件が今後の就職に影響するか不安で、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇詐欺罪◇
Aさんの行為は詐欺(未遂)罪に抵触するでしょう。
【刑法第246条】詐欺罪
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(第2項 省略)
詐欺罪が成立するには、最低限の条件として「①詐欺の故意」⇒「②欺罔行為(騙す行為)」⇒「③錯誤(騙される)」⇒「④財物の交付」が必要となります。これらを詐欺罪の構成要件といい、それぞれに因果関係が必要となります。
今回の事件を検討しますと
①詐欺の故意・・・詐欺の故意とは、人を騙して財物の交付を受ける意思を意味します。つまりAさんに「商品に半額シールを貼り付けてレジ打ちの店員を騙して、通常販売されている値段よりも安い値段で商品を不正に購入しようとする意思」があれば、詐欺の故意は認められるでしょう。
②欺罔行為・・・半額シールを不正に貼り付けた商品を、正規に半額で販売されている商品のように装って、レジ打ち担当の店員さんに差し出すことが、レジ打ちの店員を騙す行為、すなわち今回の事件では欺罔行為となります。
③錯誤・・・商品を受け取った店員は、半額で販売されている商品と信じて、半額に減額する会計処理を行なっています。これは錯誤に基づいての行為といえるでしょう。
④財物の交付・・・正規の代金を支払わず、半額しか支払わずに商品を購入する行為が、不正に財物の交付を受けたことになります。
と詐欺罪が成立するための構成要件を満たし、かつ、それぞれに因果関係が認められるので、Aさんの行為は詐欺罪に当たる可能性は非常に高いでしょう。
◇刑事事件が就職に影響する?◇
詐欺事件の法定刑は「10年以下の懲役」です。
罰金の規定がない厳しい法定刑ですが、Aさんの事件の場合は、被害額が比較的少額ですので、起訴されるまでに被害者と示談したり、被害弁償していれば不起訴処分となる可能性が非常に高いでしょう。
不起訴処分となった場合は、前科にはなりません。
さて、自身の起こした刑事事件が、その後の就職に影響するか心配な方も多いかと思われますので、そのことについて解説します。
基本的に前科というのは公表されるものではありませんので、就職活動で自身の前科が会社に知れてしまう可能性は低いと考えてよいかと思います。
ただ最近はインターネットで全国のニュースが配信されていますので、自身の事件が実名で報道されてしまった場合は、少なからず就職活動に影響を及ぼす可能性も否定できません。
また職業によっては、前科があることによって資格を得れなかったり、前科の内容によっては欠格事由に該当する可能性もあるので注意しなければなりません。
自身の起こした刑事事件や、自身の前科が就職に影響するかどうか不安のある方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
東京都内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、柏市の刑事事件にも対応しております。
柏市内の犯罪に強い弁護士、ご家族、ご友人が柏市内で刑事事件を起こしてしまい警察に逮捕されてしまった方は、0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
建造物等以外放火罪で逮捕
建造物等以外放火事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
大学生のAさん(22歳)は、東京都文京区の伯父の家に下宿しています。
大学を卒業後の就職先が内定しているAさんは、内定をもらってから友人と飲み歩く機会が増え、最近は生活が堕落し、伯父との仲も険悪になっていました。
そんなある日、一晩中飲み歩いて明け方に帰宅したことを、伯父に叱責されたAさんは、伯父の叱責に納得ができず、伯父と取っ組み合いの喧嘩になってしまいました。
お互いに興奮して収拾がつかなくなったことから、伯母が110番通報して、家には警視庁駒込警察署の警察官が臨場しました。
警察官によって伯父から引き離されたAさんは、居間で事情聴取を受けました。
警察官からも注意されたAさんは苛立ちが収まらず、一人になった時に、押入れ唐紙にほぼ接して吊り下げてあった、伯父のワイシャツに、持っていたライターで火を点けて放火しました。
異変に気付いた伯父によってすぐに火は消し止められましたが、Aさんはその場で、建造物等以外放火罪で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
刑法では、放火について主に
①現住建造物等放火罪
②非現住建造物等放火罪
③建造物等以外放火罪
の罪があります。
まずは、それぞれの放火罪がどのような犯罪なのかを解説します。
◇現住建造物等放火罪◇
現に人が住居として使用している建物若しくは現に人がいる建物に放火すれば「現住建造物等放火罪」となります。
人の家や、人がいる建物に放火するという点で、人の生命、身体に危害を加える可能性が非常に高いことから、その法定刑は非常に厳しく「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
◇非現住建造物等放火罪◇
上記した現住建造物等放火罪とは逆で、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建物に放火すれば「非現住建造物等放火罪」となります。
非現住建造物等放火罪は、放火した建物が「自己所有」の場合と「自己所有以外」の場合によって罰則規定が異なります。
自己所有以外の非現住建造物等放火罪の法定刑は「2年以上の有期懲役」ですが、自己所有の非現住建造物等放火罪の法定刑は「6月以上7年以下の懲役」です。
また自己所有の非現住建造物等放火罪は、「公共の危険を生じなかったときは、罰しない。」と規定されています。
ここでいう「公共の危険」とは、具体的に不特定又は多数人の生命、身体、財産に脅威を及ぼす状態を意味します。(具体的危険犯)
◇建造物等以外放火罪◇
上記した「現住建造物等放火罪」及び「非現住建造物等放火罪」に規定する以外の物、つまり建造物以外の物に放火すれば、「建造物等以外放火罪」となります。
建造物等以外放火罪も、非現住建造物等放火罪と同様に、放火した者が自己所有の物かどうかで罰則規定が異なります。
自己所有以外の建造物等以外放火罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」ですが、自己所有の建造物等以外放火罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
建造物等以外放火罪は、具体的危険犯ですので、放火によって、具体的に不特定又は多数人の生命、身体、財産に脅威を及ぼす状態に陥った場合にしか成立しません。
◇Aさんの事件を検討◇
Aさんは、ワイシャツに火を点けていますので、その行為が建造物等以外放火罪に当たることは間違いないでしょう。
ここで問題となるのは、ワイシャツに放火したことによって、具体的に公共の危険が発生したかどうかです。
Aさんが火を点けたワイシャツは、押入れ唐紙にほぼ接して吊り下げていたので、おそらく、火のついたワイシャツをそのまま放置すれば、押入れ唐紙に燃え移り、そこから伯父の家その物を焼損した可能性は十分にあるので、具体的な公共の危険が認められるのではないでしょうか。
東京都文京区の放火事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、警視庁駒込警察署に建造物等以外放火罪で逮捕された方は、東京都内の刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
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あおり運転が刑事事件化
あおり運転が刑事事件化された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
2年前に起こった「東名高速道夫婦死亡事故」以来、あおり運転が社会問題となり、警察等の捜査当局は「あおり運転」の取締りを強化しています。
通常のあおり運転は、道路交通法の車間距離保持義務違反での摘発を受けますが、昨年の摘発件数は、全国で1万3000件と、前年度の1.8倍にも及んだようです。
また、悪質なあおり運転が刑事事件化されるケースは全国的で後を絶たず、つい最近も常磐自動車道におけるあおり運転事件が世間を騒がせました。
そこで本日は、東京の刑事事件に強い弁護士が、あおり運転が刑事事件化された場合の適用罪名について解説します。
◇暴行罪◇
あおり運転が社会問題化されて、警察庁は、全国の警察に対して、道路交通法違反だけでなくあらゆる法令を適用して、あおり運転の取締りを強化するよう指示しました。
そんな中、あおり運転が刑事事件化された際に適用される可能性が最も高いのが「暴行罪」です。
暴行罪は、刑法第208条に定められた犯罪で、その法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪でいう「暴行」の行為とは、代表的なもので、殴る、蹴る、突く、投げ飛ばす等、身体に対する物理的な有形力の行使ですが、直接的に身体に触れなくても、相手の五官に直接間接に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであれば暴行罪でいう「暴行」行為に該当する可能性があります。
走行中の車に急接近したり、走行中の車の前方で急ブレーキを踏んで衝突させようとする行為は、ドライバーの感情的に「接触するかも」という恐怖を感じるもので、暴行罪の暴行行為に当たる可能性は極めて高いでしょう。
◇危険運転致死傷罪◇
あおり運転が社会問題化される原因となった「東名高速道夫婦死亡事故」は、危険運転致死傷罪が適用され、第一審では有罪判決(懲役18年)が言い渡されています。※被告人の控訴中
危険運転致死傷罪とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条に規定されている犯罪です。
通常の交通(人身)事故は、過失運転致死傷罪が適用されますが、故意の危険運転によって交通事故を起こし、被害者を死傷させた場合は罰則規定の厳しい危険運転致死傷罪が適用されることとなります。
危険運転致死傷罪の法定刑は、被害者が死亡した場合「1年以上の有期懲役」で、被害者が傷害の場合「15年以下の懲役」ですので、過失運転致死傷罪の法定刑が「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」であるのと比べると、非常に厳しいのが分かります。
◇殺人罪◇
昨年7月に大阪府堺市で起こった、あおり運転による交通死亡事故には「殺人罪」が適用されています。
殺人罪は、殺意(故意)をもって人を死に至らしめることで、その手段・方法に制限はありません。
殺人罪は、人の命を奪うという結果の重大性から、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、非常に厳しい法定刑が定められています。
この事件では、あおり運転から逃げるために、加速して走行する被害者(バイク)を、被告人(車)が加速して追随し、衝突の直前に、急ブレーキや急ハンドルといった衝突を回避するための行動をとらずに衝突していることや、衝突後も、すぐに停止することなく数秒間走行を続け、その後「はい、終わりー」とつぶやいていることから、被告人が、衝突すればバイクが転倒し、それによって運転手が死亡する危険性があることは十分に認識できたにもかかわらず、故意的に車を衝突させて被害者を死亡させたとして、未必の故意による殺人罪が認定されました。
この事件では、第一審で「懲役16年」の有罪判決が言い渡されて、被告人が控訴していましたが、つい先日、被告人の控訴は破棄されています。
◇強要罪◇
最近世間を騒がせた常磐自動車道におけるあおり運転事件では、走行中の車の前で急停車した車の運転手が「強要罪」で逮捕されています。
あおり運転で「強要罪」が適用されたのは全国で初めてではないでしょうか。
強要罪とは、刑法第223条に規定された犯罪です。
その内容は「 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する」ことで、法定刑は「3年以下の懲役」です。
前述したように、これまであおり運転については「暴行罪」が適用されるケースがほとんどでしたが、今回は、その暴行行為によって、被害者が、義務のない停止行為を強いられたとして強要罪が適用されたのでしょう。
強要罪の法定刑は、暴行罪に比べると厳しく罰金刑の規定もありません。
2年ほど前から取締りが強化されているにもかかわらず、あおり運転による事件が後を絶ちません。現在はあおり運転自体を禁止する法律が存在しないために、状況に応じて様々な法律が適用されていますが、新たにあおり運転を規制するための法律を新設する動きもあります。
東京都内の刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」では、東京都内で起こったあおり運転の刑事事件に関する法律相談を無料で受け付けております。
刑事事件専門の弁護士による無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
市原市の犯罪に強い弁護士
市原市で家族が逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~家族が市原市で逮捕されたら~
◇事件◇
東京都内に住むAさんの息子は、休日を利用して千葉県にドライブに行っています。
その息子からAさんの携帯電話に「今、千葉県の市原市にいるけど、警察官から職務質問を受けて、隠し持っていた覚せい剤が見つかってしまった。おそらく、この後逮捕される。」と電話がかかってきました。
その後、Aさんから息子の携帯電話に電話しても電源が切られておりつながりません。
Aさんの息子は、3年前にも覚せい剤の所持事件で警察に逮捕されており、その時に「懲役1年6月執行猶予3年」の判決を受けています。
執行猶予期間が終了しているかも分からないAさんは、このままだと息子が服役するのではないかと不安で、すぐに対応してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)
Aさんのように、市原市で、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、市原市の犯罪に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の初回接見サービスをご利用ください。
千葉県市原警察署への初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
◇覚せい剤の所持事件◇
覚せい剤は、覚せい剤取締法で所持が禁止されています。
所持以外にも、この法律で、覚せい剤の輸出入、譲渡、譲受、輸出入、製造、使用等が禁止されています。
覚せい剤の所持違反には、「営利目的」と「非営利目的」の2種類があります。
営利目的とは、犯人自らが財産上の利益を得たり、第三者に利益を得させることを動機や目的にして所持することです。簡単に言うと、覚せい剤を密売して利益を得る目的で覚せい剤を所持していれば「営利目的」となります。
逆に、自分で使用するために覚せい剤を所持していた場合などは「非営利目的」となります。
◇非営利目的の覚せい剤所持事件◇
今回のコラムでは、非営利目的の覚せい剤所持事件について解説します。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の製造業者等一定の資格を有する者が所持する場合を除いて、何人も、覚せい剤を所持してはならない(同法第14条)と規定しています。
そしてさらに、同法第41条の2第1項で、覚せい剤をみだりに所持することを禁止し、違反した場合の法定刑を「10年以下の懲役」と定めています。
「覚せい剤の製造業者等一定の資格を有する者等」とは、その業務に従事する覚せい剤製造業者や、覚せい剤施用機関において業務している医師や研究者等と、それらの者に覚せい剤を運搬することを業務としている者等です。また、警察等の捜査機関において犯罪捜査に従事する司法警察員が、証拠品として覚せい剤を取り扱う場合や、鑑定技官が鑑定のために保管する場合も、覚せい剤の所持が法律的に認められています。
ちなみに「みだりに」とは、社会通念上正当な理由が認められないという意味ですので、上記したような者(場合)以外で覚せい剤を所持すれば、「みだりに覚せい剤を所持した」に該当するでしょう。
~「所持」とは~
覚せい剤取締り法の所持罪でいう「所持」とは、物理的に把持していることは当然のこと、その存在を認識してこれを管理しうる状態でも「所持」に当たります。
つまり「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」を意味するのです。
実際にポケットやカバンに入れて持っている場合は当然のこと、自宅や、使用する車に隠し持っている場合、コインロッカーに保管して、そのロッカーのカギを管理している場合なども、覚せい剤の所持罪は成立します。
◇覚せい剤所持事件の量刑◇
一般的な非営利目的の覚せい剤の所持事件で起訴されて有罪が確定した場合、初犯ですと「懲役1年6月執行猶予3年」という判決がほとんどです。
再犯の場合、前刑との期間がどれくらい空いているかにもよりますが、前刑から10年以内の場合は実刑判決になる可能性が高いでしょう。その場合は「懲役1年6月」の実刑判決が言い渡されることが多いです。ただ非営利目的の覚せい剤所持事件は、一部執行猶予の規定が適用されるケースが多く、6月の一部執行猶予が付けば、実際に服役する期間は1年にとどまります。
いずれにせよ、2回目からは刑務所に服役する可能性が非常に高くなり、回数を重ねるごとに服役期間も長くなります。
ちなみにAさんの息子の量刑を検討しますと、仮に、今回の事件を前刑の執行猶予期間中に起こしていた場合、今回の事件での判決は「懲役1年2月」で4カ月ほどの一部執行猶予が付くでしょう。その場合、前刑の懲役1年6月と、今回の一部執行猶予期間を除いた懲役8月、つまり2年と2カ月は服役しなければならなくなってしまいます。
市原市内でご家族、ご友人が逮捕された方、覚せい剤等の薬物事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
東京都江東区のひき逃げ事件
東京都江東区のひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
先週末の深夜、会社員のAさんは彼女とドライブに行きました。
3年前に購入した愛車に彼女を乗せて東京湾まで夜景を見に行った後、彼女を自宅まで送り届けて帰路についたAさんは、街灯のない暗い道を走行中に、側道を走っていた自転車に接触する交通事故を起こしてしまいました。
接触後、しばらくして車を停止させてサイドミラーで確認すると、転倒した自転車の運転手は自ら起き上がっていたので、大した怪我ではないと思ったAさんは、警察沙汰になることをおそれ、事故現場から車で走り去ってしまいました。
事故の翌日、不安を感じたAさんが、事故現場に行くと、立て看板が立てられており、そこには、ひき逃げ事件で警視庁東京湾岸警察署が捜査していて、目撃者を探していることが明記されていました。
(フィクションです)
◇ひき逃げ◇
ひき逃げとは、自動車やバイクなどの運転中に人身事故・死亡事故を起こした場合に、負傷者の救護義務や危険防止措置義務を怠って事故現場から離れることで成立する道路交通法違反の犯罪行為です。
交通事故について自分の無過失が明らかな場合でも、負傷者を救助しないことや危険防止措置を取らないことは許されず、ひき逃げとして処罰されます。
◇ひき逃げ事件の罰則◇
ひき逃げの法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です(道路交通法第117条2項)。
ひき逃げについては、2006年の道路交通法改正によって罰則が強化され法定刑が加重されました。
また、2013年の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転死傷行為処罰法)の新設により、アルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的でひき逃げを行った場合には、より法定刑の重い発覚免脱罪に問われる可能性があります(自動車運転死傷行為処罰法第4条)。
◇ひき逃げ事件を起こすと◇
~身体拘束(逮捕)の可能性は?~
警察等の捜査当局が、刑事事件を起こした犯人を逮捕するかどうかの判断基準の一つに、逃走のおそれがあるかどうかがあります。
ひき逃げは、実際に事故現場からいったん立ち去っているので、「逃走のおそれがある」と判断されがちです。
またもう一つの判断基準の一つが、罪証隠滅のおそれがあるかどうかです。
ひき逃げ事件の主な証拠品は事故を起こした車両です。
警察等の捜査当局は、事故を起こした車を押収しなければ、犯人が、車両の破損部位を修理したり、廃車にしたりして事故の隠ぺいを図ると判断して、ひき逃げの犯人を逮捕するケースが多いようです。
~刑事処分の見通しは?~
ひき逃げは人身事故・死亡事故を前提としているため、ひき逃げの多くのケースでは過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)又は危険運転致死傷罪でも刑事処罰を受けることになります。
刑事処分については、被害者の傷害の程度によって左右されることになりますが、死亡事故や怪我の程度が重い人身事故におけるひき逃げの場合には、実刑判決によって刑務所に入らなければならない可能性が高くなります。
◇弁護活動◇
~無罪・無実を目指す~
身に覚えがないにも関わらずひき逃げによる道路交通法違反又は自動車運転死傷行為処罰法違反の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関または裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう訴えていきます。
具体的には、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、被害者や目撃者の証言が信用できないことを指摘したりして、ひき逃げを立証する十分な証拠がないことを主張することで不起訴処分又は無罪判決を目指します。
実際に事故を起こしたのに車を停止しなかった(事故現場を離れてしまった)場合でも、交通事故を起こしたことに気付いていなかったのであれば、ひき逃げは成立しません。
客観的な証拠に基づく運転状況、事故現場の状況、被害者の行動等から、事故発生を認識するのが困難であったことを主張・立証することで、不起訴処分又は無罪判決を目指す弁護活動を行います。
~正式裁判の回避を目指す~
ひき逃げによる道路交通法違反又は自動車運転死傷行為処罰法違反に争いのない場合、警察への自首または任意出頭、交通事故の被害者や遺族への被害弁償と示談交渉を行うことが急務になります。
人身事故の際のひき逃げについては、警察への自首または任意出頭と示談の成立により、起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判による罰金処分(正式裁判は行われない)を目指すことも可能です。
起訴猶予による不起訴処分となれば前科はつきません。
また、ひき逃げの事案では、警察への出頭や被害弁償・示談をすることで、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して早期に職場復帰や社会復帰できる可能性を高めることができます。
東京都江東区の刑事事件でお困りの方、ひき逃げ事件を起こしてしまってお悩みの方は、東京で刑事事件、交通事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
千葉市の犯罪に強い弁護士
千葉市の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
無職のAさんは、千葉市内にあるショッピングモールの駐車場で、キーが差さったままになっている車を見つけました。
この車の助手席の上にカバンがあるのを見つけたAさんは、金目のものはないかと思い、車内に入って物色を始めましたが、車の持ち主が戻ってきてしまったのです。
被害者に顔を見られたAさんは、そのまま車のエンジンをかけて車ごと盗んで逃走しました。
その直後に、ショッピングモールから数百メートル離れたところまで逃げたAさんは、複数台のパトカーがサイレンを鳴らしてショッピングモール方向に急行しているのを見ました。Aさんは、大事になっているのではないかと不安になり、様子を見るために車を運転してショッピングモールの駐車場にもどったのです。
そしてショッピングモールの駐車場に、盗んだ車で入ったAさんは、被害者に見つかってしまい、側にいた警察官によって窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されてしました。
(フィクションです。)
新聞や、テレビ等のニュースで「逮捕」という言葉をよく耳にしますが、一言に「逮捕」と言いましても、法律的に「逮捕」は、裁判官の発した逮捕状をもとにできる通常逮捕、一定の重い罪を行った犯人に対して緊急性のある場合にだけにできる緊急逮捕、そして今回の事件でAさんがされた現行犯逮捕の3種類があります。
そこで本日は現行犯逮捕について刑事事件に強い弁護士が解説します。
◇現行犯逮捕◇
現行犯逮捕は、現に罪を行っている犯人又は現に罪を行い終わった犯人にしかできません。
現行犯逮捕と、通常逮捕や、緊急逮捕との大きな違いは
①誰でも犯人を逮捕することができる。
②裁判官の発する逮捕状なしで逮捕することができる。
※通常逮捕の場合は逮捕時に逮捕状が必要であり、また緊急逮捕の場合は、逮捕後に裁判官に逮捕状を請求しなければならない。
という点で、これが現行犯逮捕に認められた特例ともいえます。
現行犯逮捕は、逮捕者が犯人の犯行を目撃している場合や、現場の状況や目撃者の証言によって犯人であることに間違いがない場合にだけ行われるので、誤認逮捕の可能性が極めて低いことから、上記のような特例が認められているのです。
10年前にはなりますが、平成20年度に警察庁が発表した記録によりますと、全国の警察署等で逮捕された犯人の約40パーセントが、現行犯逮捕によるものだったようです。
当然、現行犯逮捕された犯人の中には、警察官に逮捕された犯人だけでなく、偶然犯行を目撃したりした一般人によって現行犯逮捕された犯人も含まれています。
◇準現行犯逮捕◇
現行犯逮捕できる条件は①「現に罪を行っている犯人」と②「現に罪を行い終わった犯人」と限定されています。
被害者や、目撃者が犯行を目撃し、その場で犯人を逮捕する場合が①に該当するので、わかり易いですが、②の「現に罪を行い終わった」については、明確な判断基準が設けられているわけではありません。
そこで現行犯逮捕の幅を広げるために、法律では「準現行犯逮捕」という規定があります。
準現行犯逮捕とは、罪を行い終わってから間がないと認められる場合において、以下の何れかの要件を満たす場合に許される、みなし現行犯逮捕です。
~準現行犯逮捕の要件~
①犯人として追呼されているとき
②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき
③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
④誰何されて逃走しようとするとき
◇現行犯逮捕の例外◇
現行犯逮捕は、裁判官の令状なくして、誰でも行うことができますが、どのような犯罪を犯した犯人にでもできるわけではありません。
刑法犯については、30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる軽微な犯罪を犯した犯人については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合か、犯人が逃走するおそれがある場合にしか現行犯逮捕できないのです。
◇現行犯逮捕されたら◇
逮捕された犯人は、身体を拘束され、外部との連絡を絶たれる等の自由が奪われてしまいます。これは人のプライバシーを侵害する重大な行為ですので、その逮捕が適法であるか否かをしっかりと検討する必要があります。
違法な逮捕手続きによって身体拘束を受けた場合、その後の刑事手続きが無効になる場合もあり、その場合は、裁判において無罪判決を獲得する可能性もあるのです。
ですので現行犯逮捕された方は、早急に、刑事事件に強い専門の弁護士に相談することをお勧めします。
東京都内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、千葉市内の刑事事件にも対応しております。
千葉市内の犯罪に強い弁護士、ご家族、ご友人が千葉市内で刑事事件を起こしてしまい警察に逮捕されてしまった方は、0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
警視庁三鷹警察署への出頭に付き添う弁護士
警視庁三鷹警察署への出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都三鷹市で飲食店を営んでいるAさんは、3年ほど前にインターネットの裏サイトで児童ポルノDVDを20枚購入し、それを自宅に保管していた、児童ポルノ法違反(児童ポルノの所持罪)の事実で警視庁三鷹警察署の捜査を受けています。
DVDの販売業者が警察の摘発を受け、そこで押収された顧客名簿からAさんにまで捜査が及び、先日、Aさんの自宅に、警視庁三鷹警察署の捜査員が捜索に入りました。
この捜索で、押し入れの中に収容していた、普段使用していないカバンの中から、児童ポルノDVDが発見、押収されてしまったのです。
ただAさんは、3年前にこのDVDを購入したことは覚えていたのですが、その後、引っ越しを繰り返したことから既に廃棄したものと思い込んでおり、警察に発見されるまで、児童ポルノDVDを所持している認識はありませんでした。
しかし、警察署での取調べでは、その事を厳しく追及されており、Aさんは、警察署への出頭に付き添ってくれる刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
◇児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び児童の保護等に関する法律)◇
~児童ポルノ法とは~
児童ポルノ法は、平成11年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために施行された法律で、平成16年に最初の改正がなされ、平成26年には、二度目の改正がなされました。
~児童ポルノ所持罪~
平成26年の改正で、単純な児童ポルノの所持が禁止されました。
これは、インターネットの普及、発達に伴って、簡単に児童ポルノを入手できるようになったのに伴い、世間で単純な児童ポルノ所持の規制を求める声が強まったからです。
単純な児童ポルノ所持罪で起訴されて有罪が確定した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
~児童ポルノとは~
児童ポルノ禁止法の「児童」とは18歳に満たない者で男女を問いません。
また「児童ポルノ」とは、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものだと定義されています。
◇児童ポルノ法の捜査◇
児童ポルノ法によって、単純な児童ポルノ所持が禁止された今でも、インターネット等を通じて児童ポルノを入手する事が可能です。
場合によっては、児童ポルノである認識なく、インターネットでダウンロードしたファイルに児童ポルノが含まれている可能性もあるので注意しなければなりません。
警察等の捜査機関は、インターネット上をパトロールしており、児童ポルノ関連サイトの閲覧履歴等から、児童ポルノを所持している可能性のある容疑者を割り出しています。
また数年前に、インターネットを利用して児童ポルノを販売していた業者が捜査当局の摘発を受け、そこで顧客名簿が警察に押収されたようです。
この顧客名簿に名前がある方のもとには、警察の捜索が入り、そこで違法な児童ポルノDVDが発見されて事件化されるケースも目立ちます。
◇警察の取調べ◇
児童ポルノの所持罪が成立するには、被疑者に、児童ポルノを所持している認識が必要です。
いわゆる「所持の故意」ですが、この故意が認められない場合は、児童ポルノを所持していても、児童ポルノ法でいう所持罪に抵触しない可能性があります。
そのため警察等の捜査当局は、立件するために、取調べにおいて、所持の故意を厳しく追及してきます。
そんな厳しい取調べに一人で立ち向かうことは非常に困難ですので、Aさんのように警察から厳しい取調べを受けている方は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
東京都三鷹市の刑事事件でお困りの方、警視庁三鷹警察署の出頭に弁護士の付添を希望される方は、東京の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
愛犬による過失傷害事件
愛犬による過失傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
2年前に会社を定年退職したAさんは、東京都文京区の自宅で中型の犬を飼っています。
Aさんは、愛犬の散歩が日課で、毎日、午前中と夕方に近所にある公園に行っています。
普段は非常におとなしいので公園では放し飼いにしていますが、2、3日前から発情期にあって気が立っている様子だったので、Aさんは愛犬の首輪をリード線でつないで、その先を手に持って散歩していました。
このように注意していましたが、愛犬は、公園で遊んでいた幼児に噛みついて、全治3週間の大けがを負わせてしまったのです。
Aさんは、幼児の母親が通報した警視庁本富士警察署の警察官に任意同行されて、警察署で取調べを受けました。
(フィクションです。)
◇過失傷害罪~刑法第209条~◇
過失によって人を傷付ければ過失傷害罪の適用を受けます。
過失傷害罪の行為は「過失によって人を傷害」することです。
これは、法律上の注意義務に違反してなされた行為であることを要し、作為・不作為を問いません。
また傷害の結果や、暴行について認識のないことを要し、これらの認識がある場合は傷害罪が成立します。
「過失」とは、行為の当時の客観的状況下において、結果の発生を予見し、これを回避するために何らかの作為又は不作為に出るべき注意義務があるのに、これを怠ることをいいます。
今回の事件でAさんは、愛犬が発情期で興奮しやすい状態にあることを十分に認識し、それに対して注意はしていたようですが、このような結果が発生してしまった以上、その注意義務を果たしていたとはいえないでしょう。
飼い犬に対する注意義務について、過去の判例では、「~犬を戸外に連れ出す者は、万一に犬が興奮した際にも、充分これを制御できるよう、自己の体力、技術の程度と犬の種類、その性癖等を考慮して、通行の場所、時間、犬を牽引する方法、その頭数等について注意を払う義務がある~」としています。
ちなみに、過失傷害罪は親告罪です。
今回の事件ですと幼児の保護者に謝罪し示談することによって、告訴を回避したり、告訴を取り下げてもらうことができれば、Aさんに刑事罰が科せられることはありません。
◇東京都動物の愛護及び管理に関する条例◇
東京都動物の愛護及び管理に関する条例(「東京都動物愛護法」とする)の第9条では、犬の飼い主が遵守すべき事項を定めると共に、第35条において、その遵守事項を守らなかった飼い主に対して「拘留又は科料」の刑事罰を科せる旨が明記されています。
この条例によりますと、犬を飼う際は、基本的に柵や檻の中で飼養するか、若しくは人に危害を加えるおそれのない場所において、固定したものと犬を鎖や綱等でつないで飼養することを義務付けています(係留義務)が、「犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、運動させる場合」には、飼育者は、この係留義務を負わない旨(第1号ただし書き)が規定されています。
これは、飼い犬による咬傷を防止しようとしている本条例の目的からすると、犬の年齢や種類、大きさ、性格等や、散歩させる場所や、環境等を総合的に判断して、社会通念上妥当と判断される方法で犬を保持しつつ移動または運動させることをいうと解されます。
今回の事件を考えると、Aさんは、発情期にある愛犬の特性に配慮し、犬が他人に噛みつかないよう、リード線を短く設定したり、他人がいない公園を散歩させる等の十分に注意する必要があったのに、それを怠って犬を散歩していたと判断されてしまいます。
ですから、愛犬が幼児に噛みついて今回の事件が発生しなかったとしても、そのような状況下でAさんが愛犬を散歩させた行為に対して、東京都動物愛護法違反が適用される可能性があるのです。
