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【東京都千代田区の殺人事件】けん銃の発砲事件を検証 刑事事件に強い弁護士
殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
風俗店を経営するAさんは、かねてからトラブルが続いていた同業の男性を襲撃し、けん銃を発砲して男性を射殺しました。
Aさんは、事前に知り合いの暴力団組員からけん銃を購入しており、男性を殺害する意思で襲撃したことを認めています。(フィンクションです。)
1 殺人
殺意(故意)を持って人を殺した場合、殺人罪に該当します。
殺人事件では、行為者に殺意(故意)があったかどうかが争点となるケースがありますが、けん銃を人に向けて発射する行為で殺意(故意)を否定するのは難しいと考えられるので今回の事件で殺人罪が適用されるのは間違いないでしょう。
また、事前にけん銃を入手していたことから計画性がうかがえるので、その後の裁判では非常に厳しい判決が予想されます。
なお、殺人罪の罰則規定は死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役です。
殺害したのが一人であっても、その犯行態様が悪質な場合や、酌むべき事情がない場合は死刑判決が言い渡されることもあります。
2 銃砲刀剣類所持等取締法違反
(1)けん銃の加重所持
銃砲刀剣類所持等取締法では、けん銃の所持を禁止していますが、その中でも、けん銃と実包(弾)を共に所持した場合には加重所持として、単純なけん銃の所持事件よりも罰則が強化されています。
(2)けん銃の発射
銃砲刀剣類所持等取締法では、けん銃を発射する事を禁止しています。
けん銃の発射罪には、無期又は3年以上の有期懲役という厳しい罰則が定めらていますが、発射罪においても、団体の不正権益を維持、取得するための行為の場合は罰則が強化されており、この場合は、無期若しくは5年以上の有期懲役又は無期若しくは5年以上の有期懲役及び3000万円以下の罰金と非常に厳しい罰則となります。
今回の事件でAさんは、上記3つの犯罪に問われる可能性が大です。
東京都千代田区の殺人事件でお困りの方、ご家族、ご友人がけん銃の発砲事件を起こしてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
東京都千代田区を管轄する警視庁丸の内警察署までの初回接見費用:36,200円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【首都高速道路のあおり運転】暴行罪が適用 東京の刑事事件に強い弁護士
あおり運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
会社員Aさんは、2カ月前に、首都高速道路を車で走行中に、隣の車線から急な車線変更してきた車に対して、数キロにわたってあおり運転を繰り返しました。
被害者の車に搭載されていたドライブレコーダーの映像や高速道路上に設置された監視カメラの映像が証拠となって、Aさんは暴行罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
最近、あおり運転が社会問題となり、たびたびテレビのニュース等で特集が組まれています。
そして先週から、そのきっかけとなった、東名高速道路で起こった死亡事故の裁判員裁判が始まり世間を騒がせています。
暴行罪
暴行罪は、刑法第208条に定められた法律で、起訴されて有罪が確定された場合「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。
~あおり運転が暴行行為に当たるのか?~
暴行罪でいう「暴行」の行為とは、代表的なもので、殴る、蹴る、突く、投げ飛ばす等、身体に対する物理的な有形力の行使ですが、直接的に身体に触れなくても、相手の五官に直接間接に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであれば暴行罪でいう「暴行」の行為に該当する可能性があります。
車で急接近を繰り返すあおり運転に関しても、ドライバーの感情的には「接触するかも」という恐怖を感じるものですので、暴行罪の暴行行為に当たる可能性は極めて高いと言えるでしょう。
警察は、あおり運転に対する取り締まりを強化しており、道路交通法以外の法律を適用しての検挙を推進しています。
そのため、最近は暴行罪が適用される事件が増えており、実際に逮捕された方もいるようです。
首都高速道路のあおり運転で警察の捜査を受けている方、暴行罪に強い弁護士をお探しの方は、東京都内で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料

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【東京都葛飾区の迷惑防止条例違反】チケットの転売 刑事事件に強い弁護士
チケットの転売(迷惑防止条例違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
東京都葛飾区に住む無職のAさんは、人気アイドルグループのコンサートチケットをインターネットで大量に予約し、それを近所のコンビニで購入しました。
そして、その大量のチケットをインターネットを利用して高額で転売しました。
チケットの転売で高額の利益を得ていたAさんは、東京都の迷惑防止条例違反で警察に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~チケットの転売~
◇チケットを転売するのは犯罪でしょうか?◇
全ての転売行為が犯罪になるわけではありませんが、転売の方法によっては迷惑防止条例違反になる場合があります。
東京都の迷惑防止条例では、公共の場所において、不特定多数の者に、乗車券等、入場券、観覧券等のチケットを転売したり、転売目的の者に交付したり転売目的で購入すること等を禁止しています。(第2条)
これに違反した場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
今回の事件を考えると、Aさんは、インターネットで予約したチケットを、近所のコンビニで購入しています。
同じコンサートのチケットを大量に購入していることから、転売目的であると判断された上に、コンビニは「公共の場所」に当たるので、Aさんの行為に東京都の迷惑防止条例が適用されたものと考えられます。
ただ、迷惑防止条例は、転売を取り締まるための条例ではなく、公共の場所での迷惑行為を取り締まるための法律ですので、今回の適用は異例で、インターネット上で購入したチケットをインターネット上で販売しただけでは迷惑防止条例の適用は難しいでしょう。
~その他の法律~
現時点で、Aさんの行為に対して適用できる法律を考えると、可能性があるのは古物営業法です。
コンサートのチケットは、古物営業法でいうところの古物に該当する可能性があり、この古物を転売することを業とする場合には許可が必要です。
大量のチケットを反復継続的に転売していた場合は、古物営業とみなされるので、許可なくチケットを転売すれば古物営業法違反になる可能性があります。
ちなみに報道によりますと、東京オリンピックの開催をひかえ、観戦チケットの転売を防止するための法律が今後施行される可能性があるようです。
東京都葛飾区の刑事事件でお困りの方、チケットの転売で警察の捜査を受けている方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
初回法律相談:無料

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【三鷹市の交通事件②】飲酒運転による交通事故を刑事事件に強い弁護士が解説
三鷹市の交通事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【三鷹市の交通事件①】で解説したように、飲酒運転での交通事故は、飲酒量や、運転手の状況、被害者の有無や、負傷程度によって適用を受ける法律が異なります。
今回は、飲酒運転による交通事故で適用される法律の中で最も重いとされる危険運転致死傷罪について解説します。
危険運転致死傷罪
飲酒運転での交通事故で、危険運転致死傷罪が適用されるのは
①アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で車を運転し人身事故を起こした場合(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第1項)
②アルコールの影響で正常な運転が困難になる可能性があることを認識しながら、車を運転し、実際に正常な運転が困難な状態に陥って人身事故を起こした場合(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条)
の二通りがあります。
「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であったか否かの判断は、事故の態様だけでなく、事故前の飲酒量や、酩酊状況、事故を起こすまでの運転状況、事故後の言動、飲酒検知結果等が総合的に考慮されます。
①については、運転手自身が、正常な運転ができない事を認識しながら車の運転をする故意犯ですが、②については、このままだと運転途中に、正常な運転が困難な状態に陥る可能性があるという認識と、それを認容することが必要となります。
危険運転致死傷罪が適用される場合は、酒気帯び運転や酒酔い運転の道路交通法違反は、危険運転致死傷罪に吸収されるので、危険運転致死傷罪の罰則規定内で刑事罰を受けることになります。
①被害者を負傷させた場合「15年以下の懲役」、被害者を死亡させた場合「1年以上の有期懲役」です。
②被害者を負傷させた場合「12年以下の懲役」、被害者を死亡させた場合「15年以下の懲役」です。
何れにしても、非常に厳しい罰則が規定されており、刑事裁判で有罪が確定すれば初犯であっても実刑判決を免れることは非常に困難です。
三鷹市で飲酒運転で交通事故を起こしてしまった方、飲酒運転による交通事故に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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【三鷹市の交通事件①】飲酒運転による交通事故を刑事事件に強い弁護士が解説
三鷹市の交通事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
Aさんは三鷹市の自宅でお酒を飲んだ後、近くのコンビニまで車で買い物に行く道中、交通事故を起こしてしまいました。
(フィクションです)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に、飲酒運転で交通事故を起こしてしまった方からの相談がよくあります。
今日から二日間にわたって、飲酒運転で交通事故を起こしてしまったときに適用される法律を、刑事事件に強い弁護士が解説します。
①道路交通法違反(酒気帯び運転・酒酔い運転)
物損事故の場合、事故を警察に届け出ずに、事故現場から立ち去ると、道路交通法の不申告罪や危険防止措置義務違反に問われるおそれがありますが、きちんと事故を警察に届け出て処理をしていれば、事故を起こしたこと自体に対して適用される法律はなく、運転手には、飲酒運転における刑事罰が科せられることになります。
体内のアルコール量が呼気1リットルにつき0.15mg以上であれば酒気帯び運転となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるのです。
また運転手の酒酔い状況から、酒に酔った状態で正常な運転ができないおそれがあると判断された場合は、アルコール量に関係なく酒酔い運転となり、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
②過失運転致死傷罪
人身事故の場合は、道路交通法違反(飲酒運転)が適用されるだけでなく、過失運転致死傷罪の適用も受けます。
過失運転致死傷罪の罰則規定は「7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金」ですが、飲酒運転で人身事故を起こした場合は、道路交通法(酒気帯び運転・酒酔い運転)違反との併合罪となります。
そのため酒気帯び運転で人身事故を起こしたときの罰則規定は「10年以下の懲役もしくは禁錮又は150万円以下の罰金」、酒酔い運転で人身事故を起こしたときの罰則規定は「10年6月以下の懲役もしくは禁錮又は200万円以下の罰金」です。
もし飲酒運転でひき逃げ事件を起こした場合は、過失運転致死傷罪と飲酒運転(酒気帯び・酒酔い運転)と救護義務違反の3つ罪で併合罪となるので、一番重くて「15年以下の懲役又は300万円以下の罰金(酒酔い運転が認定された場合)」が科せられるおそれがあります。
~【三鷹市の交通事件②】に続く~

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【東京の少年事件】窃盗罪で少年鑑別所に収容 付添人弁護士が鑑別所を解説
東京都内の少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
高校生のA君は、窃盗罪で警視庁に逮捕、勾留された後、少年鑑別所に収容されました。(フィクションです。)
東京都内には、東京少年鑑別所(練馬区)、八王子少年鑑別所(八王子市)があります。
ところで少年鑑別所とはどのような施設なのでしょうか。
付添人弁護士として数多くの少年事件を経験している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
~鑑別所とは~
少年鑑別所とは、犯罪、非行を犯した少年を、医学、心理学、社会学、教育学等の専門的な知識に基づいて、資質、及び環境の調整(鑑別)を行う施設です。
少年鑑別所には、家庭裁判所の決定によって収容されます。
少年鑑別所には、A君のように、犯罪を犯して警察に、逮捕、勾留されるといった身体拘束に引き続いて収容される少年がほとんどですが、勾留場所として鑑別所が指定される場合や、不拘束で警察の取調べを受けた後に、家庭裁判所に事件が送致されてから収容される少年もいます。
また触法少年(14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年)であっても、児童相談所等から家庭裁判所に送致された場合、審判を受けるまでの間、少年鑑別所に収容される場合があります。
基本的に鑑別所は一都道府県に一ヶ所しかありませんが、東京都内には、練馬区と八王子市の2ヶ所にあります。
~鑑別所の生活~
さて鑑別所に収容されるとどの様な日常生活を送ることになるのでしょうか?
少年鑑別所には強制的に収容されているというイメージが強いので、警察署の留置場や、少年院等と同じような日常生活を送っていると思っている方も多いかと思いますが、先述したように少年鑑別所は少年の鑑別を行う施設なので、タイムスケジュールは決まっているものの、その規則は比較的穏やかです。
基本的に、日中は、学習や、読書、運動、教官との面談をして過ごし、決められた時間でテレビを見ることもできますし、購入した菓子類を食べることもできます。
また家族とも平日の決められた時間であれば面会することができます。
東京で少年事件に強い弁護士をお探しの方、少年審判に向けての付添人弁護士をお探しの方は、少年事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、少年鑑別所に収容された少年の接見にも対応しております。
少年事件の付添人弁護士のご用命は0120-631-881で24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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【東京都文京区の刑事事件】不退去罪に強い 刑事事件専門の弁護士
~事件~
Aさんは、空気清浄器の訪問販売をしています。
先日、東京都文京区の住宅に訪問販売していた際に、家人から帰るように言われましたが、粘り強くセールスを続けたところ、家人が110番通報して警察官が駆け付ける騒ぎになりました。
Aさんは家人に謝罪しましたが、激怒した家人は、Aさんを不退去罪で訴えると言っています。
自分のセールス行為が不退去罪に該当するか不安なAさんは刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~不退去罪~
要求を受けたにもかかわらず、人の住居から退去しなければ不退去罪となります。
不退去罪は、住居侵入等と同じ刑法第130条に規定された法律で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が定められています。
不退去罪は、典型的な真正不作為犯で、当初適法に立ち入った場所又は故意なしに立ち入った場合において、住居者から要求を受けて退去しない場合に成立します。
当然、住居者に退去を求められた場合でも、そこに居座る正当な理由がある場合は、違法性を欠くこととなり、不退去罪が成立しないこともあります。
さて、今回のAさんの事件で不退去罪が成立するかについては、家人がAさんに対して明確に退去を命じたか否かや、Aさんが退去しなかった理由によるでしょう。
例えば、家人が内心では「早く帰ってくれないかなぁ。」と思いながらも、その意思をAさんに申し出ていない場合は、Aさんに家人の意思が伝わっていないので、不退去罪が成立しない可能性が高いでしょう。
~不退去罪の弁護活動~
まず行為者から、事件当時の状況を詳しく聴取し、犯罪成立の可能性について検討します。
そして、不退去罪が成立する可能性が高い場合は、被害者との示談交渉を行います。
弁護士が被害者と交渉するだけでなく、状況に応じて、加害者本人の謝罪文等を被害者に持参するなどして被害者の許しを得るのです。
被害者が、これに応じてくれた場合は、不起訴処分となる可能性が高くなりますが、被害者の感情が強い場合は、略式起訴されて罰金刑となる可能性が生じます。
初犯であれば、被害者との示談が成立しなくても略式起訴による罰金刑で収まるでしょうが、再犯の場合や、余罪がある場合などは、正式起訴される可能性もあるので注意してください。
東京都文京区の刑事事件でお困りの方、不退去罪に強い刑事事件専門の弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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警視庁に逮捕された家族がどこにいるか分かりません~刑事事件に強い弁護士が解説~
逮捕された方への初回接見サービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~相談~
先ほど、警視庁の刑事さんから「息子を振り込め詐欺の容疑で逮捕した。」と電話がありました。
すぐに弁護士さんに接見してもらいたいのですが、息子がどこの警察署にいるのか分かりません。
どうしたらいいですか?(東京都在住の60代男性からの相談)
※実際の相談を基にしたフィクションです。
逮捕~留置
今回の相談者の息子さんは振り込め詐欺事件で逮捕されたということですが、罪名に関わらず警察に逮捕されたら、逮捕から48時間は警察署の留置場に収容されます。
現在警視庁には、警視庁本部や所轄警察署の他に、留置施設があり、何れかの留置場に収容されます。
基本的には、事件を捜査している警察署の留置場に収容されますが、共犯事件で逮捕された場合や、すでに留置場の収容人数が定員を超えている場合等は、他の警察署の留置場に収容されることもあります。
※女性の場合は、捜査する警察署に関係なく、女性専用留置施設に収容されるので、詳細は0120-631-881にお問い合わせください。
拘置所への移送
48時間の留置期間を経て勾留が決定された場合は、勾留状に記載されている留置施設に収容されます。
特段の事情があって拘置所に移送されない限りは、留置期間中と同じ警察署等の留置場に収容されることになります。
逮捕された方のご家族には、勾留が決定した時点で、裁判所から勾留罪名と勾留場所が記載された「勾留通知」が郵送されてきます。
勾留期間中に他の留置場に移送されることはなく、もし起訴された場合は、起訴から1ヶ月以内ほどで拘置所に移送されることになります。
ちなみに余罪の取調べや、再逮捕され場合、起訴後も長期間にわたって警察署の留置場に収容される場合もあるので注意してください。
警視庁に逮捕されたご家族、ご友人がどこにいるか分からないといった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスは、留置先を調査し、逮捕されている方へ、刑事事件に強い専門の弁護士が即日面会するサービスです。
初回接見サービスの費用についてのお問い合わせ、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間対応中)にて受け付けています。※来所不要

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【八王子市の器物損壊事件】告訴と親告罪 刑事事件に強い弁護士が解説~2~
器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
八王子市に住む公務員Aさんは、契約駐車場に駐車されている車に傷付けた容疑で、警視庁八王子警察署に呼び出されて取調べを受けています。
Aさんは、取調べの中で警察官から「親告罪」や「告訴」といった言葉を聞かされましたが意味が分かりません。(フィクションです。)
昨日は「告訴」について、刑事事件に強い弁護士が解説しましたが、本日は「親告罪」について解説します。
~親告罪とは~
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
Aさんの起こした器物損壊事件をはじめ、名誉毀損罪、侮辱罪、秘密漏示罪、過失傷害罪、私用文書等毀棄罪、略取誘拐罪や親族間の窃盗罪等がこれに当たります。
平成29年の刑法改正までは、強制わいせつ罪や強姦罪(現在の強制性交等罪)等も親告罪とされていましたが、現在は非親告罪となっています。
親告罪には、告訴不可分の原則があります。
これは、共犯の1人または数人に対してした告訴または告訴の取消しは、他の共犯に対してもその効力を生じることです。これを告訴の主観的不可分と言います。
また犯罪事実の一部に対してした告訴または告訴の取消しは、その全部について効力を生じる。これを告訴の客観的不可分と言います。
~器物損壊事件の弁護活動~
器物損壊事件は親告罪です。
告訴は一度取り消すと、同じ事実で再び告訴することができないという決まりがあります。
ただし告訴を取り消せるのは、起訴されるまでです。
そのため、告訴されている器物損壊事件の弁護活動については起訴されるまでに被害者と示談して告訴の取下げを目指すことになります。
そうすることによって、同事実で刑事罰を受ける可能性が完全に消滅してしまうのです。
八王子市の器物損壊事件でお困りの方、刑事事件で告訴されてしまった方、親告罪に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
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【八王子市の器物損壊事件】告訴と親告罪 刑事事件に強い弁護士が解説~1~
~事件~
八王子市に住む公務員Aさんは、契約駐車場に駐車されている車に傷付けた容疑で、警視庁八王子警察署に呼び出されて取調べを受けています。
Aさんは、取調べの中で警察官から「親告罪」や「告訴」といった言葉を聞かされましたが意味が分かりません。(フィクションです。)
皆さんも、「告訴」や「親告罪」といった言葉を耳にしたことがあるかもしれません。
今日から二日間にわたって、刑事事件に強い弁護士が、告訴と親告罪について解説します。
~告訴とは~
告訴とは、告訴権者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の刑事罰を求めることです。
告訴権者とは、犯罪被害者や、被害者の法定代理人、被害者の親族等で、詳細は刑事訴訟法230条~233条に定められています。
また告訴する捜査機関とは、主に警察若しくは検察庁が対象となります。
よく「告訴」と「被害届」はどう違うのですか??という質問がよせられます。
捜査機関に対して・犯罪被害を申告する・犯人の刑事罰を求める(捜査を求める)という点では同じと考えても問題ありませんが、捜査機関の対応は異なります。
被害届は、犯罪被害の事実があれば比較的容易に警察に受理されますが、告訴については一定の条件が揃わなければ受理されません。
また親告罪については、告訴できる期間が法律的に定められており、その期間は、犯人を知った日から6ヶ月以内です。
そして告訴された事件は、これによって捜査が開始され、司法警察員は、事件を速やかに検察官に送付する義務を負います。
さらに、検察官は、起訴・不起訴の処分を告訴した者に通知する義務を負うと共に、告訴した者から請求があるときは不起訴理由を告知する義務を負うことになります。
本日は、刑事事件に強い弁護士が「告訴」について解説いたしました。
明日は、「親告罪」について解説いたします。
八王子市の器物損壊事件でお困りの方、刑事事件で告訴されてしまった方、親告罪に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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