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窃盗事件で誤認逮捕
誤認逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
先日、警視庁は、東京都中野区を管轄する警視庁野方警察署に窃盗の疑いで逮捕していた男性について、誤認逮捕で釈放したことを発表しました。
この事件は、東京都中野区内のコインランドリーから女性の衣類が盗まれた窃盗事件で、誤認逮捕された男性は、当初防犯カメラの画像をもと逮捕されたようですが、その後の捜査で防犯カメラに映っている人物と、誤認逮捕された男性が別人であることが判明して釈放されたようです。
(産経新聞の平成30年12月21日付の記事を参考)
~誤認逮捕~
犯人以外の人物を誤って逮捕することを誤認逮捕と言います。
信じがたいことですが、今回の事件のような誤認逮捕は決して珍しいことではなく、警察等の捜査当局が誤認逮捕を認めて発表している事件だけでも、毎年のように発生しています。
全く身に覚えのない事件で逮捕されたが、自分の無実を証明できないまま不起訴処分等の刑事罰が決定してしまい、真相が明らかにされず捜査が終結してしまった事件を含めれば、相当な方が警察等の捜査当局に誤認逮捕されているのではないかと考えられます。
~なぜ誤認逮捕が起こるのか?~
まず今回の事件を検討します。
新聞等の報道によりますと、今回の窃盗事件は、10月6日に事件が発生し、その翌日に男性が誤認逮捕されたようです。
逮捕の決め手となったのは、防犯カメラの映像らしいので、おそらく警察は、犯行状況や、犯行の前後が撮影された防犯カメラの映像をもとに、誤認逮捕された男性を犯人だと断定したものと考えられます。
おそらく防犯カメラに写っている人物と男性が酷似していたのでしょう。(服装や眼鏡等の外見がそっくりだったことが報道されている。)
しかしこの一つの証拠にたよって捜査が進んだことから、捜査を担当する警察官に「誤認逮捕された男性が犯人だ」という先入観が生まれてしまい、他の裏付け捜査が行われなかったことが誤認逮捕の要因でしょう。
ある元捜査員によりますと「通常、防犯カメラの映像をもとに犯人を割り出した場合でも、(犯行時の)その犯人のアリバイを捜査したり、割り出した犯人の指紋がある場合は、犯行現場に残った指紋と照合したりして、犯人であることの確証を得ます。もし、そのような確証がない場合は、逮捕状を取得しても、すぐに執行せずに任意で事情聴取するなどして絶対に誤認逮捕がないように注意します。特に最近は、警察に対する社会の目が厳しいので裏付け捜査は徹底しているはずですが、それをしていないということは、誤認逮捕された男性は、よほど防犯カメラの人物と似ていたのでしょう。」とのことです。
今回の事件に限らず、警察における誤認逮捕の原因のほとんどは裏付け捜査が不十分であることだと言われています。
東京都中野区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が窃盗罪で誤認逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁野方警察署までの初回接見費用:35,300円
少年の万引き事件
少年の万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務東京支部が解説します。
~事件~
公立中学校に通うA君(14歳)は、友人と共に東京都北区のコンビニで万引きを繰り返しています。
一度に万引きする商品は数百円の菓子類ですが、毎日のように犯行を続けていたところ、3日前、ついに店員に捕まってしまい、コンビニを管轄する警視庁王子警察署に通報されました。
その日は、母親が身元引受して帰宅することができましたが、A君は連日、警察署に呼び出されて取調べを受けています。
A君の両親は、観護措置を回避してくれる弁護士を探しています。(フィクションです。)
~少年事件(万引き)~
みなさんもご存知の通り万引きは窃盗罪です。
窃盗罪は、刑法第235条に規定されており、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
成人が万引き事件を起こしたのであれば、この法定刑内で刑事罰を受けることになりますが、万引きした少年に、この刑事罰は適用されません。
20歳未満の少年には少年法が適用されるのです。
少年法では、未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定しています。
逆送されない限り、刑事事件を起こした少年には、法定刑内の刑事罰が科せられるのではなく、更生を目的に処分が言い渡されるのです。
~少年事件の流れ~
少年であっても、警察の捜査を終えて事件が検察庁に送致されるまでは成人と同じように警察の捜査を受けます。
当然、少年に逮捕の必要がある場合は逮捕され、その後、勾留の必要が認められれば10日~20日、勾留されて事件が検察庁に送致されるのです。
逮捕されなかった場合でも、A君のように警察署に呼び出されて取調べを受け、警察の捜査が終了すれば検察庁に送致されます。
検察庁に事件が送致された少年事件は、その後検察庁から家庭裁判所に送致されます。
そしてそこで観護措置が決定した場合は、通常で4週間、最長で8週間、少年鑑別所に拘束されることとなりその後、審判で処分が決定します。(審判が開かれない場合もある。)
A君のように、家庭裁判所に送致されるまで拘束を受けていなかった場合でも、家庭裁判所に送致されてから観護措置が決定して鑑別所に収容されることもあるので、それまで拘束を受けなかった少年も安心することはできません。
不拘束で手続きが進んでいる少年であっても、家庭裁判所で審判不開始の決定がない限り、審判が開かれそこで処分が決定します。
少年審判で決定する処分は、大きく分けて①保護処分(少年院送致、保護観察等)②検察官送致(逆送)③不処分④児童相談所等送致となりますが、一定の期間を経て再び審判が開かれる試験観察という処分もあります。
この様に、少年事件の刑事手続きは非常に複雑です。
東京都北区の少年事件でお困りの方、未成年のお子様が万引きしてしまい警察で取調べを受けている方は、少年事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
少年事件に強い弁護士のご用命は0120-631-881にお電話ください。
初回法律相談:無料
警視庁王子警察署までの初回接見費用:37,000円
家庭内の暴力事件
家庭内の暴力事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
東京都葛飾区に住む会社役員のAさんは、3日前に、妻と夫婦喧嘩をしてしまい、妻に対して殴る等の暴行を加えてしまいました。
妻は、家を出て友人のもとに身を寄せているようです。
Aさんは「家庭内の暴力事件など警察沙汰にならないだろう。」と思っていましたが、事件の翌日に、妻は、病院で診断を受けて、警視庁葛飾警察署に傷害の被害届を提出しており、Aさんは、警視庁葛飾警察署から呼び出しを受けました。(フィクションです。)
~家庭内の暴力事件~
かつては「家庭内の出来事は、家庭内で解決する」という観点から、夫婦間の暴力事件が警察沙汰になることはほとんどありませんでした。
しかし家庭内の暴力事件が社会問題になり始めた平成13年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(通常DV防止法)」が制定されたころからは、家庭内の暴力事件が刑事事件化されるようになり、最近は、負傷の程度が軽い暴行、傷害事件であっても逮捕されるなど、警察等の捜査当局は積極的な刑事事件化を図っています。
ちなみにDV防止法は、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を目的にした法律ですので、暴行した加害者に対する罰則規定はありません。
DV防止法で処罰規定が設けられているのは、接近禁止命令や退去命令(保護命令)が発せられている加害者が、その命令に背く行為で、保護命令違反には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
~傷害事件~
Aさんのように、配偶者に暴行し、傷害を負わせた場合、刑法第240条に定められた傷害罪が適用されます。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
通常の傷害事件であれば、負傷の程度が軽い場合、逮捕される可能性は低く、警察署に呼び出されて不拘束で取調べを受ける刑事手続きとなることがほとんどですが、家庭内で起こった傷害事件の場合、警察等の捜査当局は、再発防止の観点から加害者を逮捕することが多々あります。
また一般的な傷害事件ですと、被害者と示談を手結することで不起訴処分となって刑事罰を免れれる可能性が高いですが、家庭内の場合は、当事者同士の感情が強いことから、当事者同士で示談を締結することが難しい傾向にありますので、配偶者に対する暴行、傷害事件で警察の捜査を受けている方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士にご相談することをお勧めします。
東京都葛飾区の刑事事件でお困りの方、家庭内の暴力事件で警察の捜査を受けている方は、東京都内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881で24時間承っております。
初回法律相談:無料
警視庁葛飾警察署までの初回接見費用:38,500円
受け子(特殊詐欺事件)を斡旋
特殊詐欺事件の受け子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
東京都大田区に住む大学生のAさん(22歳)は、後輩の少年に特殊詐欺事件の受け子を斡旋しました。
受け子の少年が特殊詐欺事件で、東京都大田区を管轄する警視庁大森警察署に逮捕されて、その取調べでAさんに受け子(特殊詐欺事件)を斡旋してもらったことを供述したことから、Aさんは、詐欺事件の共犯として警察署から呼び出しを受けました。(フィクションです。)
~特殊詐欺事件~
社会問題となっている特殊詐欺事件については、全国の警察が被害の防止を呼びかけていますが、その被害は減少するどころか増加傾向にあるといいます。
実際に、東京で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも振り込め詐欺などの特殊詐欺事件に関するご相談が後を絶ちません。
特殊詐欺事件の犯人に対する警察等捜査当局の対応は非常に厳しいものです。
ほとんどの特殊詐欺事件では、最初に受け子や出し子が警察に逮捕されて、その逮捕された受け子や出し子の捜査から、特殊詐欺グループの他のメンバーが逮捕されています。
実際に詐欺行為に加担した受け子や出し子は、詐欺罪の適用を受けるので、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」に処せられます。
初犯であれば、執行猶予付きの懲役刑が言い渡される可能性がありますが、複数件の事件で起訴されている場合や、再犯の場合は、実刑判決が言い渡されることもあるので注意しなければなりません。
~受け子(特殊詐欺事件)を斡旋~
Aさんのように、特殊詐欺事件の受け子を知人にを斡旋した場合、何の罪になるのでしょうか?
①詐欺罪の共犯
Aさんが、後輩が特殊詐欺事件の受け子をすることを知っており、その特殊詐欺事件に深く関わっていた場合は、詐欺事件の共犯となる可能性があります。
Aさんが特殊詐欺事件の詳細まで知る必要はありませんが、例えば、事前の謀議に参加していたり、被害金の一部を報酬として得る約束がなされていた場合は、共犯とされる可能性が高いでしょう。
共犯とされた場合は、起訴されて有罪が確定すれば、実行犯と同じ詐欺罪の法定刑内で刑事罰が科せられることとなります。
②詐欺罪の幇助犯
Aさんが、後輩が特殊詐欺事件の受け子をすることを知っていたものの、その特殊詐欺事件にそれほど関わっていない場合は、詐欺罪の幇助犯となります。
幇助犯は、犯罪行為を助けることによって成立しますが、共犯と大きく違うところは、その刑事罰が減軽される点です。
Aさんの行為が、特殊詐欺事件の幇助犯と認められた場合、起訴されて有罪が確定すれば、詐欺罪の法定刑「10年以下の懲役」よりも軽い刑事罰が科せられるのです。
③罪にあらず
Aさんが、後輩が特殊詐欺事件の受け子など違法なことをするとは知らず、合法的な仕事と思って斡旋した場合は、上記①②に当たらず、何の犯罪にも該当しない可能性があります。
東京都大田区の刑事事件でお困りの方、知人に特殊詐欺事件の受け子を斡旋してしまった方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁大森警察署までの初回接見費用:38,600円
【東京都江戸川区の強要事件】店長に土下座を強要 刑事事件に強い弁護士
強要事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
Aさんは、友人と東京都江戸川区の居酒屋でお酒を飲んでいたところ、店員の接客態度が悪かったことに腹が立ち、店長を呼び出して土下座を強要しました。
後日、店長が居酒屋を管轄する警視庁小岩警察署に被害届を提出したことからAさんは、警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(フィクションです)
【強要罪】~刑法第223条~
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害すれば強要罪となります。
強要罪で起訴されて有罪が確定すれば3年以下の懲役が科せられます。
社会通念上、例え居酒屋の店員に不手際があったとしても、店長が土下座までする義務はありませんので、店長の土下座は、強要罪でいうところの「義務のないこと」に該当するでしょう。
強要罪が成立すか否かで重要なのは、Aさんが、どの様にして店長に土下座をさせたかです。
土下座をさせるまでに、Aさんが店長を脅迫したり、店長に暴行を加えていた場合は強要罪が成立するでしょう。
ちなみに、脅迫罪が成立するには、犯人の暴行、脅迫と、被害者の義務なき行為に因果関係が必要です。
つまり犯人の暴行、脅迫によって畏怖した被害者が、その畏怖に基づいて義務なき行為を行った場合には因果関係が認められるでしょうが、何ら畏怖せずに、単なる同情によって義務なきことを行った場合は強要未遂罪の成立にとどまります。
強要罪の法定刑は「3年以下の懲役」で、罰金刑の規定がありません。
そのため強要罪の適用が認められて、検察官が起訴した場合は必ず正式裁判となり、無罪を得なければ懲役刑が言い渡されます。(執行猶予付判決を含む)
強要罪で警察の捜査を受けている方で、その犯行を認めている場合は、起訴されるまでに被害者と示談することによって不起訴処分となる可能性が非常に高くなるので、強要罪の刑事罰を回避したい方は、早急に刑事事件に強い弁護しにご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、東京都内に2ヶ所(新宿・八王子)に事務所を構える、刑事事件専門の法律事務所ですので、東京都江戸川区の強要事件でお困りの方や、東京都内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、お気軽に「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁小岩警察署までの初回接見費用:37,500円
【東京都板橋区の窃盗事件】職場のレジから現金を窃取 刑事事件に強い弁護士に相談
職場における窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
大学4年生のAさんは、東京都板橋区のコンビニでアルバイトをしています。
3ヶ月ほど前から、レジの中から数千円を盗む犯行を繰り返していましたが、ついに先日、コンビニのオーナーに犯行が発覚してしまいました。
Aさんは、これまでに盗んだお金を返金して謝罪を申し入れましたが、オーナーはこれを受け入れてくれず警察に被害届を提出すると言っています。
来年の4月からの就職が内定しているAさんは、刑事事件化を回避して欲しく、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
~職場でお金を盗むと~
職場のお金を盗んだ場合、盗んだ人がどのような業務に従事していたのかによって適用される法律が異なります。
もしお金を管理する立場にあった人が、その管理していたお金を盗んだ場合は、業務上横領罪の適用を受ける可能性が高いですが、そうでなければ窃盗罪が成立するにとどまるでしょう。
Aさんの場合も、コンビニのアルバイトで、レジのお金に触れることはあっても、そのお金を管理する立場までないので、窃盗罪が適用されるでしょう。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪は、盗んだお金の額や、犯行態様、被害者感情の程度など、様々なことが考慮されて刑事罰が決定します。
窃盗罪は、刑事事件化された場合でも、微罪処分といって非常に軽微な処分から長期実刑判決まで非常に広い範囲で刑事罰が科せられます。
~刑事事件化の回避~
Aさんのように職場のお金を盗んでしまったような窃盗事件で、刑事事件化を回避したいのであれば、被害者に被害弁済し、許しを得るしかありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、様々な窃盗事件で被害者との示談交渉を行ってまいりましたが、被害者の感情も様々です。
中には、弁護士が介入するまでもなく円満に解決した事件もありますが、ほとんどの事件は、時間をかけて謝罪し、被害者の許しを得てきています。
Aさんのように職場で窃盗事件を起こしてしまい、被害者との示談で刑事事件化を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
東京都板橋区の窃盗事件でお困りの方、職場のレジから現金を窃取した事件で刑事事件化を回避したい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁板橋警察署までの初回接見費用:36,200円
【東京都荒川区の刑事事件】スカートの中を盗撮 刑事事件に強い弁護士
盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
会社員のAさんは、3日前に、東京都荒川区にある駅のエスカレーターで、女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れて盗撮しようとしたところ、側にいた男性に制止されました。
慌てたAさんは、制止した男性を振り切って逃走しましたが、しばらくして不安になり駅に戻ると、駅前にパトカーが止まっており、制服の警察官と、Aさんを制止した男性が話をしていました。
再びAさんはその場を離れましたが、3日前の事件で警察に逮捕されるのではないかと不安な日々を送っています。(フィクションです)
~東京都内での盗撮事件~
東京都内で盗撮事件を起こせば、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(以下「迷惑防止条例」とする。)となります。
迷惑防止条例は、東京都民の生活の平穏を保持することを目的に、様々な迷惑行為を禁止しており、盗撮行為もその禁止行為の一つです。
禁止されている盗撮行為は、公共の場所での盗撮だけでなく、盗撮する目的で、カメラを撮影対象に向けたり、設置する行為も禁止されています。
盗撮の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
~盗撮の未遂は犯罪ですか?~
Aさんは盗撮する直前に男性に制止されています。
そのため実際に女性のスカートの中を撮影することはできませんでした。
いわゆる盗撮未遂ですが、東京都の迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為には未遂を処罰する規定はありません。
しかし、上記のように東京都の迷惑防止条例では、盗撮する目的で、カメラを撮影対象に向ける行為も禁止しているので、Aさんの行為は盗撮行為と判断される可能性が高いです。
また、盗撮行為に該当しない場合でも、東京都の迷惑防止条例には「卑猥な言動」を禁止した条文があります。
卑猥な言動とは、過去の裁判例からすれば「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作。被害者を著しく羞恥させ、不安を覚えさせる動作。」のことです。
過去には、女性の臀部をズボンの上から撮影した行為を、卑猥な言動と認めた裁判例があるので、実際に女性の下着が写っていなかったとしても、Aさんの行為は、卑猥な言動として東京都の迷惑防止条例違反に抵触する可能性が高いです。
東京都荒川区の刑事事件でお困りの方、スカートの中を盗撮してしまった方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁荒川警察署までの初回接見費用:37,100円
【渋谷区の器物損壊事件】略式起訴で罰金 刑事事件に強い弁護士
ハロウィンで起こった刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
今年のハロウィンは大きな賑わいを見せテレビのニュース等で大きく報道されましたが、その中でも、渋谷区のハロウィンでは多くの逮捕者を出して話題となりました。
特に横転させたトラックの上に乗って騒いでいる若者の姿が映し出されたニュース映像は社会に衝撃を与えたのではないでしょうか。
発生直後からテレビのニュース等で大きく報道されたこの器物損壊事件は、警視庁もすぐに捜査を開始し、約1ヶ月の捜査機関を経て、事件に関与した15人を特定したうえで、4人を器物損壊罪等で逮捕しました。
~器物損壊事件~
人の物を壊せば器物損壊罪に問われます。
器物損壊罪は、親告罪ですので、壊された物の所有者等の被害者が捜査当局に告訴しなければ、検察官は起訴を提起することはできません。
今回の事件では、逮捕された4人のうち2人に対して、最終的に罰金が科せられたようですので、被害者は警察に告訴をしていたのでしょう。※告訴は被害届とは異なる。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。
報道によりますと、今回の事件で略式起訴された2人には10万円の罰金が科せられたようです。
今回の事件では略式罰金の刑事罰が科せられていることから、おそらく被害者との示談が成立しなかった(被害者が告訴を取り下げなかった)のでしょう。
~器物損壊事件の弁護活動~
器物損壊事件のような親告罪の弁護活動は被害者との示談交渉が主となります。
警察に告訴される前であれば、被害者の告訴を回避するために、もし警察に告訴されてしまっているのであれば、その告訴を取り下げてもらうために、被害者と示談交渉を進めるのですが、何れにしても検察官が事件を起訴(略式起訴を含む)するまでに示談を締結しなければいけません。
器物損壊事件の示談を希望する方が気にされることの一つに示談金の金額がありますが、それは事件の内容や、被害者との関係、損壊した物の金額等、様々な理由が考慮されて決定するので、気になる方は一度、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
渋谷区の刑事事件でお困りの方、器物損壊事件で略式起訴されて罰金を回避したい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,000円
【東京都港区の刑事事件】警察官に対して暴行 公務執行妨害罪に強い弁護士
警察官に対する公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
会社員のAさんは、同僚とお酒を飲んでタクシーで帰宅途中、そのタクシーの車内で眠ってしまいました。
困り果てたタクシーの運転手が110番通報して駆け付けた、東京都港区を管轄する警視庁麻布警察署の警察官に起こされたAさんは、その警察官を突き飛ばしてしまいました。
Aさんは、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されてしまい、警視庁麻布警察署で取調べを受けています。(フィクションです)
~公務執行妨害罪~
公務執行妨害罪とは、職務中の公務員に対して、暴行、脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
公務執行妨害罪の対象となる公務員とは、代表的なもので警察官や、消防署に勤務する消防士、救急救命士、都道府県庁や、市区町村、官公庁の職員等です。
国公立病院に勤務する医師、看護師、国公立学校の教師等も公務員となります。
ただ、これらの身分を有する人に対する全ての暴行、脅迫事件に、公務執行妨害罪が適用されるわけではなく、少なくとも公務中であることが必要です。。
また公務執行妨害罪の成立には、その暴行や脅迫によって実際に公務を妨害することまでは必要とされていませんし、故意についても行為者に「公務を妨害する意思」までも必要とせず、職務中の公務員に対して暴行、脅迫を加える意思まであれば公務執行妨害罪が成立するとされています。
~故意~
Aさんに公務執行妨害罪の故意は認められるのでしょうか。
暴行した相手が、制服姿の警察官であれば、例え記憶を失うほどお酒を飲んでいたとしても、犯行当時、Aさんに相手が警察官である認識があったと判断されて、その故意は認められるでしょう。
しかし、Aさんを起こした警察官が私服姿で、警察官である身分をAさんに告げなかった場合は、公務執行妨害罪の故意は否定されて、暴行罪が成立するにとどまるでしょう。
Aさんのような公務執行妨害罪で逮捕されたとしても、被害者の警察官が負傷していなければ勾留される可能性は低いですが、犯行を否認した場合は、勾留される可能性もあります。
酒に酔っていて記憶がないという主張はなかなか認められるものではありませんので、お酒を飲んで酔っ払った状態で事件を起こしてしまった方は、まず弁護士に相談することをお勧めします。
東京都港区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警察官に暴行して、公務執行妨害罪で逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁麻布警察署までの初回接見費用:35,300円
【昭島市の児童ポルノ所持事件】自宅を家宅捜索 刑事事件に強い弁護士に相談
児童ポルノ所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
先日、昭島市に住む会社員Aさんの自宅に、警視庁昭島警察署の警察官が児童ポルノ所持事件で家宅捜索に来ました。
Aさんの自宅からは、児童ポルノの違法DVD数枚が、警察に押収されました。
今後、警察に逮捕されるか不安なAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)
【児童ポルノ所持事件】
インターネットを利用して全国に児童ポルノの違法DVDを販売していた業者が警察に摘発されて顧客名簿が警察に押収されたことから、今年一年で、全国で数百人にも及ぶ児童ポルノ所持事件が摘発されました。
警察は、全国の顧客のもとに家宅捜索に入り、そこで児童ポルノに該当するDVD等を所持していた者を次々と立件していったようですが、中には、自身の、児童との性交渉等のわいせつ画像を所持していたことが原因で、強制わいせつ罪で立件された方もいるようです。
児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、児童ポルノの所持を禁止しており、起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
【児童ポルノ所持事件の捜査】
警察が児童ポルノ所持事件を捜査する際は、必ずといっていいほど、自宅等の関係先を捜索されます。
これが家宅捜索と言われるものです。
そして捜索場所から、違法DVD等の児童ポルノに該当する物品が発見されれば、押収されるのです。
ただ児童ポルノを所持していたからといって必ず逮捕されるわけではありません。
違法DVDの場合ですと、所持していた枚数が大量であったり、第三者に提供する目的で所持していた場合は、逮捕される可能性が高いですが、枚数が少なく、自己の好奇心を満たす目的で所持していた場合は、不拘束で警察の取調べを受ける場合がほとんどでしょう。
