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【府中市の加重逃走事件】留置場から逃走 刑事事件に強い弁護士が解説
逃走事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
府中市の警視庁府中警察署の留置場に留置されていた男性被告人Aさんは、弁護士との接見が終了した直後に、接見室のアクリル板をこじ開けて逃走しました。
(今年8月に大阪府富田林警察署で実際に発生した事件を参考にしています。)
【留置場からの逃走】
上記の事件が発生する少し前には、刑務所に服役中の受刑者が逃走する事件が発生し世間を騒がせましたが、8月に起こった逃走事件は、警察署の留置場から逃走するといった非常に珍しい事件でした。
弁護士接見は、警察署の接見室という密室で、弁護士と留置人(被疑者、被告人)の二人きりで行われます。
しかし二人の間にはアクリル板が設置されており、接見室は完全に二分されているのが通常で、自由に行き交うことはおろか、物の受渡等もできません。
そんな接見室から逃走したというのですから、この事件は非常に世間を騒がせていました。
【加重逃走罪】
さて、この事件で逃走した被告人は加重逃走罪で指名手配されていましたが、「加重逃走罪」とはどのような法律なのでしょうか。
加重逃走罪は、刑法第98条に定められた法律です。
加重逃走罪の主体となるのは、刑務所に服役中の受刑者や、警察署の留置場や拘置所に勾留中の被疑者、被告人等です。
これらの者が、拘禁場若しくは拘束の器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して逃走すれば、加重逃走罪となります。
加重逃走罪で起訴されて有罪が確定すれば3月以上5年以下の懲役が科せられます。
既に逮捕された被告人は、現在余罪の捜査で引き続き警察の取調べを受けているようですが、ここまで世間を騒がしたので、刑事裁判では非常に厳しい判決が予想されます。
府中市の刑事事件に関するご相談、警視庁府中警察署に逮捕されて留置場に収容されている方の初回接見のご予約は、東京で刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【東京の交通事件】入れ歯安定剤で酒気帯び運転が無罪に!!刑事事件に強い弁護士
酒気帯び運転の無罪判決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
今年の8月、東京高等裁判所で行われた控訴審で、道路交通法違反(酒気帯び運転)などに問われた男性に対して、酒気帯び運転について無罪が言い渡されています。
(平成30年8月19日に配信された報道各社のネットニュースを参考にしています。)
~酒気帯び運転~
お酒を飲んで車を運転すれば飲酒運転として刑事罰の対象になります。
飲酒運転として刑事罰の対象になる違反は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
酒気帯び運転は、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された場合に適用され、酒に酔っているかどうかに捉われません。
酒気帯び運転の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
酒酔い運転は、アルコール量に関係なく、酒に酔って運転した場合に適用されます。
酒酔い運転の法定刑は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
酒気帯び運転の基準値を下回り、酒に酔っていなかった場合は、刑事罰の対象外となり、反則金や違反点数といった行政処分の対象にもなりません。
~飲酒検知~
酒気帯び運転は、飲酒検知結果によって立証されます。
飲酒検知は、警察官が運転を認めたその場で行われるのが通常で、経験のある方もいると思われますが、飲酒検知の方法は、ストローを吹いてポリ袋を膨らませ、そのポリ袋に飲酒検知管を装着して、ポリ袋内の呼気を特殊な機材で吸引して呼気に含まれているアルコール量を計測します。
ちなみに、このアルコール検知には「北川式飲酒検査機SE型」という機材が使用されています。
控訴審で無罪が言い渡された男性は、入れ歯安定剤を使用しており、この入れ歯安定剤にアルコールが含まれていたことが判明して無罪が言い渡されたようです。
お酒を飲んで運転した認識がないのに、飲酒検知でアルコール反応が出た方は、早急に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
東京で酒気帯び運転の無罪を訴えたい方や、交通事件に強い弁護士のご用命は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
初回法律相談:無料

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【東京都中野区の薬物事件】覚せい剤の譲渡事件 刑事事件専門の弁護士
~事件~
自営業のAさんは、2ヶ月ほど前に、東京都中野区の自宅で、友人に覚せい剤を無償で譲り渡しました。
Aさんが友人にあげた覚せい剤は、インターネットで購入したもので、自分が使用した残りです。
この覚せい剤を使用した友人が、先日、覚せい剤の使用事件で警視庁中野警察署に逮捕されたことを知ったAさんは、自分も警察に逮捕されるのではないかと不安です。
(フィクションです。)
~覚せい剤事件~
覚せい剤を規制している覚せい剤取締法では覚せい剤の譲渡を禁止しています。
覚せい剤の譲渡には「非営利目的」と「営利目的」の2種類があり、Aさんの行為は、無償譲渡ですので「非営利目的」となるでしょう。
非営利目的での覚せい剤の譲渡には「10年以下の懲役」が法定刑として定められています。
~覚せい剤の「非営利目的」の譲渡事件で逮捕されるか?~
警察等の捜査当局は、覚せい剤の使用や所持で逮捕された人の供述から譲渡事件の捜査を開始することがほとんどです。
当然、供述だけでは犯行が明らかではないので、譲渡の状況を明らかにするために携帯電話機の通話履歴やメールのやり取りを精査したり、譲渡場所付近の防犯カメラを解析したりして逮捕状を取得するだけの証拠を集めます。
このような捜査の結果、覚せい剤の譲渡を裏付けられた場合、覚せい剤の譲渡事件で逮捕されることになります。
また逮捕前に、自宅等の関係先を捜索されたり、逮捕後に採尿をされて覚せい剤の使用を検査されたりします。
自宅等から覚せい剤が押収されたり、採尿された尿から覚せい剤成分が検出された場合、覚せい剤の譲渡事件とは別件の、覚せい剤の所持、使用事件となるので注意しなければなりません。
覚せい剤の譲渡事件、東京都中野区の覚せい剤事件でお困りの方は、薬物事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

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【東京都文京区の窃盗事件】不法領得の意思を否認 刑事事件に強い弁護士が解説
~事件~
東京都文京区で運送業を営んでいるAさんは、毎日トラックで取引先を回り荷物を回収しています。
先日、東京都文京区の取引先前の路上に止めてある自転車が邪魔で、トラックが取引先の敷地内まで入れずに、この自転車の持ち主に注意しました。
しかし、翌日、再び同じ場所に自転車が止まっていたので、Aさんはこの自転車をトラックに積んで持ち帰ってしまったのです。
その状況が防犯カメラに撮影されていたことから、Aさんは窃盗事件の犯人として警察に呼び出されて取調べを受けています。(フィクションです。)
みなさんが一番身近に感じる犯罪の一つが窃盗事件です。
窃盗事件が成立するには「不法領得の意思」が必要となりますが、このような法律的な用語を聞いても納得できない方が多いのではないでしょうか?
今回のAさんの事件を参考に刑事事件に強い弁護士が「不法領得の意思」を解説します。
~窃盗罪~
説明するまでもなく、人の物を盗ると窃盗罪になります。
このことだけを考えると、Aさんの行為は窃盗罪になりますが、法律的には窃盗罪が成立するには、不法領得の意思をもって他人の財物を窃取する必要があります。
~不法領得の意思~
「不法領得の意思」とは、権利者を排除して他人のものを自己の所有物として振る舞い、その経済的用法に従い利用又は処分する意思を意味します。
これを分かりやすく解説すると、その物に対して何の権利もない者が、その権利のある者を無視して、一般的な方法でその物を使用したり処分することです。
窃盗罪だけでなく財産犯罪には、この不法領得の意思が必要とされています。
~Aさんの事件を検討~
Aさんの行為が窃盗罪に当たるかどうかは、犯行時、Aさんに不法領得の意思があったか否かによります。
Aさんに「持ち帰った自転車を使用する」「人に譲る」「リサイクルショップに売る」等の意思があれば、これが不法領得の意思になるので、Aさんの行為は窃盗罪に当たります。
逆にAさんが「自転車の所有者を困らせるために自転車を持ち帰った」「荷物の回収の邪魔になるので持ち帰った」という意思のもとで自転車をトラックに積んだのであれば不法領得の意思が認められず、窃盗罪が成立しない可能性があります。
当然、その後Aさんがどのように自転車を処分したのかによっても、窃盗罪の成立が左右されるでしょう。
東京都文京区の窃盗事件でお困りの方、窃盗事件で不法領得の意思を否認している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【東京の刑事事件に強い弁護士】今年から始まった司法取引を解説
先日、日産自動車の代表取締役が金融商品取引法違反で逮捕され、日本だけでなく世界中に衝撃が走りました。
新聞等の報道によりますと、この事件の捜査には、今年から始まった司法取引が適用されたと言います。
日本の司法取引は今年の6月から開始され、今回の事件が2例目だと報道されていますが、本日は、日本版司法取引に関する質問に、東京の刑事事件に強い弁護士がお答えします。
Q.司法取引について教えてください。
A.司法取引はアメリカ等の先進国ではかなり昔から行われており、それなりの成果を上げています。
日本の司法取引は、海外で行われている司法取引と異なるものですが、他人の犯した犯罪の捜査に協力したり、他人の犯した犯罪を密告することで、自分の犯した犯罪についての罰を軽くしてもらう等の恩恵をうける点では同じです。
Q.どんな犯罪を犯した犯人が対象になるのですか?
A.司法取引の対象となるのは「特定犯罪」の被疑者・被告人です。
特定犯罪は、限定列挙されていて、殺人、強制性交等罪等の生命・身体犯や死刑や無期の懲役・禁錮に当たる罪は除外されています。
刑法犯では、詐欺や恐喝、横領、文書偽造等が、その他覚せい剤取締法違反等の薬物事件、財政経済犯罪、組織犯罪処罰法違反等が「特定犯罪」とされています。
今回の金融商品取引法違反も、対象事件の一つです。
Q.捜査に協力した場合の恩恵とはなんですか?
A.協力者が犯した犯罪の刑事罰が軽減されたり、刑事手続きに便宜が図られます。
無罪になることはありませんが、不起訴処分や公訴取消等の刑事罰の軽減や、即決裁判手続きによって刑事手続きが短縮されることもあります。
Q.日本版司法取引のメリットは何ですか?
A.警察や検察等の捜査をしている側からのメリットと、被疑者・被告人側からのメリットがあります。
まず警察や検察等の捜査をしている側からすれば、密行性が高くて、これまで捜査が困難だった犯罪の捜査をスムーズに進展させたり、薬物の密売事件や企業犯罪における主犯格の摘発や、組織犯罪等など共犯者がいる事件の真相究明につながると考えられます。
協力した被疑者や被告人にとっては、先ほどの質問でお答えしたとおり恩恵を得ることがメリットになるでしょう。
Q.日本の司法取引についてどう考えますか?
A.まだ適用例がほとんどないので、この制度が今後の刑事手続きにどの程度の成果をもたらすのかは判断がつきかねます。
ただ一つ言えることは、今回の事件でもわかるように、これまで捜査が難しかった企業犯罪や、経済犯罪にまで捜査のメスを入れやすくなり、その核心に迫りやすくなったということでしょう。
今後の捜査の行方を見なければわかりませんが、今回の事件で起訴、有罪までいけば、検察等の捜査当局は、今後も司法取引を積極的に活用するのではないでしょうか。
司法取引制度の利用を考えている方は、必ず刑事事件に強い弁護士に相談するようにしてください。
~日本版司法取引の利用を考えておられる方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。~

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【東京都練馬区の刑事事件】外国人による窃盗事件 強制退去を心配して弁護士に相談
~外国人の刑事事件を相談~
私と交際しているベトナム人の彼氏が、昨日、警視庁練馬警察署に窃盗罪で逮捕されました。
刑事罰を受けるのは仕方ないと思うのですが、結婚を考えているので、ベトナムへ強制退去さられるのは困ります。
外国人が警察に逮捕された場合、国外への強制退去はあるのでしょうか?
ちなみは彼氏は、留学生で、在留資格はまだ2年も残っています。
(フィクションです。)
~外国人の刑事手続き~
外国人の方が、日本国内で犯罪を犯し警察に逮捕された場合、日本人と同じように刑事手続きが進められる事になります。
窃盗事件を起こして警察に逮捕された場合、逮捕から48時間までは警察の留置場に拘束される事となり、その間に勾留を請求するか否かが判断されます。
勾留が請求されない場合は、逮捕から48時間以内に釈放され、その後は不拘束状態での捜査が継続されますが、勾留が請求された場合は、検察庁に送致されて、そこで検察官の取調べを受けた後に、裁判所に勾留請求される事となります。
そして裁判官が勾留を認めると、その日から10日~20日間は再び警察の留置場若しくは拘置所に拘束されたまま取調べを受ける事となります。
勾留の最終日に検察官が起訴するか否かを決定し、起訴されなければ釈放となりますが、起訴された場合は、その後の刑事裁判で最終的な処分が決定します。
相談者の彼氏が起こした窃盗罪には、10年以下の懲役又は又は50万円以下の罰金の罰則が定められていますが、軽微であれば不起訴処分や、略式罰金といった処分結果となる可能性があります。
ただ再犯者や、初犯であっても被害額が大きな事件の場合は、実刑判決となる可能性があるので注意しなければなりません。
~強制退去~
相談者が心配されているように、日本で生活する外国人が刑事事件を起こした場合、処分が決定し、その刑を終えた時点で日本から強制退去される可能性もあります。
入管法によると、有罪判決が強制退去に結び付くのは、1年を超える実刑判決とされていますが、薬物事件や、窃盗罪、詐欺罪等の財産犯事件を起こした外国人の場合、その方の在留資格によっては、執行猶予付の判決であっても判決の確定と共に強制退去になる事があります。
ちなにみに、今回の相談者の彼氏の在留資格が留学ビザであった場合は、不起訴や罰金刑であれば日本に留まる事ができますが、起訴された場合は、執行猶予付の判決であっても強制退去となってしまいます。
東京都練馬区で、日本に住んでいる外国人の方が起こした刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【東京都豊島区の刑事事件】出会い系サイト規制法を刑事事件専門の弁護士が解説③
本日は、出会い系サイト規制法で定められた、出会い系サイトを利用する方への規制を解説します。
出会い系サイト規制法では、児童に係る誘引行為を禁止しており、これを「禁止誘引行為」と表現しています。
出会い系サイト規制法第6条で定められた禁止誘引行為には
①児童を性交等の相手方となるように誘引すること。(第1号)
②人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。(第2号)
③対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引すること。(第3号)
④対象を受け取ることを示して、人を異性との異性交際の相手方となるように誘引すること。(第4号)
⑤第1号~4号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。(第5号)
上記①~④に違反した場合の法定刑は「100万円以下の罰金」です。
今回、Aさんが警察に取調べを受けている事件を考えると、Aさんは出会い系サイトの掲示板に「JK円光募集!!生本あり諭吉3人以上」と書き込んで援助交際の相手方を募っています。
この書き込んでいる内容は、①の禁止誘引行為に該当する可能性が非常に高いといえるでしょう。
3日間にわたって出会い系サイト規制法について解説させていただきました。
未成年の児童がインターネットを手軽に利用できるようになり、出会い系サイトで知り合った大人から性的被害を受ける事件が多くなりました。
そのような事件を抑止するために警察は、出会い系サイト規制法の適用を推進しており、Aさんのように警察の捜査を受ける方も少なくありません。
東京都豊島区の刑事事件でお困りの方や、出会い系サイト規制法違反で警察の取調べを受けている方は、刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【東京都豊島区の刑事事件】出会い系サイト規制法を刑事事件専門の弁護士が解説②
本日は、出会い系サイトを運営する事業者(インターネット異性紹介事業者)に科せられた義務等について、刑事事件専門の弁護士が解説します。
インターネット異性紹介事業者は、事業の本拠地を管轄する都道府県公安委員会への届け出、児童が利用することを禁止する明示、利用者が児童でないことを確認、禁止誘引行為に係る書き込みの削除等の義務があります。
これらの義務に違反した場合の罰則規定は以下のとおりです。
①届け出をしないで出会い系サイト事業を行った者
・・・6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
②都道府県公安員会に提出する届出書、添付資料に虚偽の記載をして提出した者
・・・30万円以下の罰金
③変更、廃止の届出をしなかった者
・・・30万円以下の罰金
④都道府県公安員会に提出する変更、廃止の届出書、添付資料に虚偽の記載をして提出した者
・・・30万円以下の罰金
⑤名義貸しをした者
・・・6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
⑥都道府県公安委員会による指示に違反した者
・・・6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
⑦都道府県公安委員会による事業停止(廃止)命令に違反した者
・・・1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらを併科
⑧都道府県公安委員会による報告、資料提出の求めに応じなかった者
・・・30万円以下の罰金
⑨報告、資料提出の求めに対し、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した者
・・・30万円以下の罰金
本日は、出会い系サイトを運営する事業者(インターネット異性紹介事業者)に対する規制を紹介させていただきました。
明日は、出会い系サイトを利用する人への規制を解説します。
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【東京都豊島区の刑事事件】出会い系サイト規制法を刑事事件専門の弁護士が解説①
~事例~
会社員Aさんは、2ヶ月ほど前に、東京都豊島区の自宅のパソコンから、インターネットの出会い系サイトにアクセスし、このサイトの掲示板に「JK円光募集!!生本あり諭吉3人以上」と書き込んで援助交際の相手方を募りました。
実際に援助交際をすることはできませんでしたが、出会い系サイトにした書き込みが出会い系サイト規制法にあたるとして、自宅のある東京都豊島区を管轄する、警視庁池袋警察署に呼び出されて取調べを受けています。(フィクションです)
今日から3日間にわたって「出会い系サイト規制法」を刑事事件専門の弁護士が解説します。
◇出会い系サイト規制法とは◇
出会い系サイト規制法とは「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」の略称です。
この法律は、いわゆる出会い系サイトを利用して児童を性交等の相手方となるよう誘引する行為等を禁止するとともに、出会い系サイト事業者に対して必要な規制を行うことで、児童買春等の犯罪から児童を保護することを目的にしています。
なお、この法律でいう児童とは18歳未満の少年少女です。
◇出会い系サイトと出会い系サイトを運営する事業者◇
この法律で、出会い系サイトを運営する事業者を「インターネット異性紹介事業」といいます。
インターネット異性紹介事業とは、簡単に言えば、異性交際を希望する者同士を、インターネットを通じて引き合わせることで、その方法は出会い系サイト内で情報を開示し、双方が連絡を取り合えるように仲介することです。
出会い系サイトを運営する事業者(インターネット異性紹介事業者)は、児童の出会い系サイトの利用の防止に努めなければなりません。
明日は、出会い系サイトを運営する事業者(インターネット異性紹介事業者)に科せられた義務等に関して解説します。
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東京都千代田区の美人局(恐喝)事件で逮捕~少年事件に強い弁護士~
A君(18歳)は、友人のB子さんと一緒になって、出会い系サイト利用し、ターゲットを見つけては、美人局をして現金などの金品を巻き上げていました。
しかし、ターゲットとなった一人の男性が、警察に被害届を提出したため、A君とB子さんは、恐喝罪の容疑で警察に逮捕されてしまいました。
A君の家族は、A君の将来が不安になり、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【美人局】
美人局とは、男性と示し合わせた女性が、他の男性と通ずるように振る舞い、それに示し合わせていた男性が他の男性に言い掛かりをつけるなどして脅し、現金などの金品を巻き上げるといった行為を言います。
現在では、インターネットやスマートフォンの普及により、出会い系サイトや掲示板、SNSなどを利用して、美人局のターゲットを探す場として利用されていることが多くなっています。
美人局は恐喝罪となります。
美人局の場合、共謀している女性と通じたことなどに因縁をつけて金品を巻き上げるわけですから、刑法第249条に規定されている「人を恐喝して財物を交付させた」に当たることになり、恐喝罪が成立します。
恐喝罪は、10年以下の懲役と規定されており、その法定刑からしても分かるとおり、比較的重い部類の犯罪になります。
仮に、A君が成人であったとすれば、恐喝罪で起訴されて有罪が確定すれば、概ね懲役1年~3年の有罪判決を受けることになるでしょうが、諸事情によっては、これらの判決に執行猶予が付される可能性もあります。
しかし、少年事件の場合は、罰を与えることを目的としていないので、少年の更正を第一に考えて処遇が決められていきます。
そのため事件の内容や少年の環境などが考慮されて、審判で処分が決定します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件専門の法律事務所ですから、美人局などの恐喝事件や少年事件についても、経験豊富な弁護士がご相談させていただきます。
東京都千代田区の恐喝事件や少年事件でお悩みの方は弊所の無料相談を、逮捕された場合は弊所の初回接見サービスをご利用ください。
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