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【東京都新宿区の刑事事件】居酒屋で喧嘩 傷害事件に強い弁護士

2018-11-13

会社員のAさんは、仕事帰りに同僚と、東京都新宿区の居酒屋でお酒を飲んでいました。
その際に、隣の席のグループと口論となってしまい、Aさんは、相手グループの一人に対して胸倉を掴み顔面を殴打する暴行を加えたのです。
Aさんは、通報で駆け付けた警視庁新宿警察署の警察官に、傷害罪現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)

年末が近付けば、忘年会などでお酒を飲む機会が増えてくる方も多いのではないでしょうか。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、毎年年末になれば、Aさんのようなお酒の席でのトラブルから発展した、暴行、傷害事件の相談が増えてまいります。
本日は、ご家族、ご友人が、このような傷害事件を起こして逮捕されてしまった場合の対処法を解説します。

まずは弁護士に初回接見を依頼

ご家族の方が逮捕されたことを知るのは、警察や、現場に居合わせた方からの電話であることがほとんどです。
何れにしても、事件の詳細が分からないことがほとんどですので、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のような刑事事件を専門に扱っている法律事務所の弁護士に逮捕された方の初回接見を依頼してください。
弁護士が逮捕された方と接見することで、事件の詳細を把握することができ、処分の見通しを立てれるだけでなく、勤務先等に的確に対応することができる等、事件による不利益を最小限にとどめることができます。
なお、逮捕された方が当番弁護士を要請することもできますが、当番弁護士からご家族に連絡が入るとは限らないので注意してください。

早期の被害者対応

Aさんの起こした傷害事件の場合、今後の刑事手続きがどのように進むのかは、被害者感情に大きく左右されます。
事件(逮捕)当時は、被害者感情が強く、被害届が出された場合でも、早期に謝罪し、被害弁償することで、被害届が取り下げられる場合もあり、そうなれば長期間の拘束を免れることができます。
しかし被害者対応は、やり方を間違えれば被害者感情が更に強くなる場合もあるので、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方への初回接見や、刑事事件に関する無料法律相談のご予約を24時間、年中無休で承っております。
ご家族の方が、傷害事件のような刑事事件を起こして警視庁新宿警察署に逮捕されてしまった方は、迷わず0120-631-881にお電話ください。
初回法律相談:無料
警視庁新宿警察署までの初回接見費用:34,400円

【東京の窃盗事件③】常習累犯窃盗を刑事事件に強い弁護士が解説

2018-11-12

本日は常習累犯窃盗の量刑について解説します。

量刑

Aさんのように、常習累犯窃盗で起訴された場合、執行猶予が付く可能性がないというわけではありませんが、執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮の言渡しを受けたときにしか付けることができないので確率的には低いものになります。
常習累犯窃盗には未遂減刑の規定はありませんが、酌量減軽(刑法第66条、同法第67条)をすることは不可能ではなく、酌量減軽があった場合には、短期が1年6月以上の有期懲役となりますので、常習累犯窃盗の場合でも3年以下の有期懲役の刑が言い渡される可能性があります。
また、被告人が過去に懲役6月以上の刑を言い渡されていたことがあったとしても、判決言渡日の時点で前刑の執行を終わった日又は前刑の執行の免除を得た日から5年を超える期間経過していれば、刑法第25条第1項第2号の規定により執行猶予を付すことができることになります。

Aさんの場合、犯行の態様(形態)が万引きですので、謝罪や被害弁償がなされ、かつ、Aさんの反省の態度が極めて顕著で、かつ、直前の刑の執行終了の日ないし執行の免除を得た日から今回の裁判の判決の言渡日において5年を超える期間経過していていれば、判決において執行猶予が付される可能性があります。
しかし、常習累犯窃盗で起訴された場合、事案によるとは思われますが、その多くは、懲役2年~懲役4年の実刑判決(懲役4年を超えるものもあります)を受けているのが実情です。
このように、常習累犯窃盗で起訴された場合、実刑判決となる可能性が極めて高くなりますが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、本人の反省はもちろんのこと、被害弁償や示談、それに再犯防止の環境などを整備することにより、社会内での更生が十分に可能であることを裁判所に主張をし、執行猶予獲得を目指していきます。

ご家族が常習累犯窃盗罪で起訴されてお困りの方はぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。

【東京の窃盗事件②】常習累犯窃盗を刑事事件に強い弁護士が解説

2018-11-11

本日は常習累犯窃盗について解説します。

常習累犯窃盗とは

常習累犯窃盗は、刑法に規定されているのではなく、昨日解説した盗犯等防止法第3条に、「常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又はその未遂罪を犯したる者にして、その行為前10年内にこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又はその執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例による」と規定されています。

ここで、その前条である盗犯等防止法第2条が掲げる刑法各条の罪は、刑法第235条の窃盗罪、第236条の強盗罪、強盗利得罪、第238条の事後強盗罪、第239条の昏睡強盗罪、又はこれらの未遂罪ですので、①反復してこれらの罪を犯す習癖を有する者が(常習性)②その犯罪行為の前の10年以内ににこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受けたか、又はその執行の免除を得ていた場合(累犯性、刑法第56条、第59条)に成立します。
盗犯等防止法第2条の法定刑は、①窃盗については3年以上、②強盗については7年以上の有期懲役ですので、常習累犯窃盗の場合は3年以上の有期懲役ということになります。

Aさんのように、常習累犯窃盗で起訴された場合、執行猶予が付く可能性がないというわけではありませんが、執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮の言渡しを受けたときにしか付けることができないので、確率的には非常に低いものになります。

明日は、常習累犯窃盗の量刑について解説します。
東京で刑事事件に強い弁護士のご用命、常習累犯窃盗に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【東京の窃盗事件①】常習累犯窃盗を刑事事件に強い弁護士が解説

2018-11-10

~事件~

Aさんには盗癖があり、これまで幾度となく盗みを繰り返し、警察に捕まっては起訴され、何度も有罪判決を受けてきました。
そして再び、Aさんは窃盗(万引き)事件を起こし警視庁に逮捕され、のちに常習累犯窃盗起訴されました。
Aさんの家族は、常習累犯窃盗がどのような犯罪なのか、また、裁判で執行猶予になる可能性があるのかなど分からないことが多かったため、東京の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
あまり聞きなれない罪名「常習累犯窃盗」について今日から三日間にわたって東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。
本日は、盗犯等防止法について解説します。

盗犯等防止法とは

盗犯等防止法は、盗犯に対する正当防衛の特例及び兇器を携帯した常習窃盗犯の刑期の下限について定めた、全四条で構成された法律です。
その内容は下記のとおりです。
(第1条)
盗犯(窃盗又は強盗)に対する正当防衛をより広く認めるための規定
(第2条)
凶器携行、複数人での犯行又は「門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入」するといった、悪質な窃盗または強盗(これらの未遂犯を含む)を常習として行った場合の加重罰則の規定。
「常習」については裁判官の判断及び判例による。
窃盗の場合は3年以上の有期懲役、強盗の場合は7年以上の有期懲役に刑が加重。
(第3条)
第2条の加重類型となるべき窃盗または強盗犯人につき、当該犯罪行為の過去10年以内に3回以上、第2条の類型により犯罪(他の犯罪との併合罪を含む)を犯しよって6月以上の懲役の刑を執行された(恩赦その他により執行が免除された場合を含む)者について、必要的に刑を加重すべき事を規定。第2条と同様に刑が加重。
(第4条)
強盗致傷罪、強盗強姦罪の常習犯への加重罰則の規定。刑が無期懲役又は10年以上の懲役に加重。

明日は、常習累犯窃盗について解説します。
東京窃盗罪に強い弁護士をお探しの方、常習累犯窃盗について知りたい方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【三鷹市の刑事事件】廃棄物処理法違反に強い弁護士に法律相談

2018-11-09

三鷹市で廃品回収業を営むAさんは、無許可で、三鷹市の会社敷地内に産業廃棄物を処理したとして、警視庁三鷹警察署において廃棄物処理法違反で取調べを受けています。
Aさんは、廃棄物処理法違反に強い刑事事件専門の弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)

廃棄物処理法

廃棄物処理法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称です。
廃棄物処理法は、廃棄物を適正に処理することで、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、廃棄物処理に関して、国民、事業者、国や地方公共団体の責務と廃棄物処理方法を定めた法律です。

この法律の第25条で
①廃棄物処理業の無許可営業
②行政からの命令に違反(「事業停止命令」や「措置命令」など)
③無許可業者への処理委託
④廃棄物の不正輸出
⑤廃棄物の「野焼き」や「不法投棄」
等を禁止しています。
これらに違反した場合の罰則規定は「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科」と、廃棄物処理法の中で最も重い罰則が定められています。

法律相談

Aさんのように警察署において取調べを受けておられる方は、刑事事件専門の弁護士に法律相談することをお勧めします。
取調べにおいて作成された供述調書の内容は、後の刑事手続きを左右する重要なもので、その後の処分に大きな影響を及ぼしかねません。
供述調書の内容に納得できない場合は、警察官や検察官に署名と押印を求められても、絶対に応じないように注意してください。

三鷹市廃棄物処理法違反事件にお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
法律相談、初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受付けております。。
初回法律相談:無料

【東京都品川区の強盗致傷事件】ひったくりの共犯 刑事事件に強い弁護士

2018-11-08

~事件~

無職Aさんは、東京都品川区の路上で、友人とひったくり事件を起こしました。
Aさんの運転するスクーターの後部に乗った友人が、女性が手に持ったカバンをひったくったのですが、その際に被害者の女性は転倒し、全治1ヶ月の傷害を負ったようです。
インターネットのニュースで、東京都品川区を管轄する警視庁大井警察署強盗致傷事件で捜査していることを知ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)
 
~ひったくり事件~

ひったくり窃盗罪です。
しかし、ひったくりの際に被害者が転倒するなどしてケガした場合は、強盗致傷罪となることがあります。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいもので、強盗致傷罪で起訴された場合は裁判員裁判によって刑事裁判が行われ、実刑判決が言い渡される可能性が高くなります。

~共犯事件~

刑法では、二人以上が共同して犯罪を実行することを「共犯」と定義しています。
共犯事件には、「必要的共犯事件」と「任意的共犯事件」があり、内乱罪や騒乱罪、収賄罪や贈賄罪のように、構成要件の性質上、二人以上によって成立する犯罪を「必要的共犯事件」といい、強盗致傷罪のように、単独でも成立し得る犯罪を、二人以上で行った事件を「任意的共犯事件」といいます。

任意的共犯には共同正犯」「教唆犯」「ほう助犯の3つの態様があります。
今回の事件でAさんは、友人と共同で犯罪行為を実行しているので「共同正犯」となります。
共犯は正犯と同じ刑事罰を受けるので、Aさんは「強盗致傷罪」の刑責を負うことになります。

東京都品川区強盗致傷事件でお困りの方、共犯事件の刑事弁護経験豊富な、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

【東京都大田区の刑事事件】空き巣で逮捕 窃盗罪に強い弁護士

2018-11-07

~事件~

無職のAさんは、東京都大田区で空き巣事件を繰り返しました。
盗んだ高級腕時計を質入れしたことが原因となって、Aさんは警視庁田園調布警察署窃盗罪住居侵入罪逮捕されてしまいした。
前科のないAさんは実刑判決を免れたく、窃盗罪に強いと評判の刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼しました。(フィクションです。)

~空き巣~

留守の家に不法侵入して家内の物を盗めば、住居侵入罪窃盗罪が成立します。
この二つの罪は、牽連犯となるので、刑事罰が科せられる上では一罪として扱われ、空き巣の場合は、起訴されて有罪が確定すると、窃盗罪の法定刑内「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」で刑事罰が言い渡されます。
空き巣のような侵入盗は、窃盗罪の中でも厳罰が予想される犯罪です。
通常の窃盗罪であれば、初犯だと略式罰金となる可能性が高いですが、侵入盗は正式起訴されてしまいます。
そして初犯であっても、余罪が複数件ある場合は、実刑判決もあり得るのです。
空き巣のような侵入盗は、住居の平穏を害していることから、この様な厳しい処分が言い渡されるのです。

~弁護活動~

複数件の空き巣で警察に捕まった方の実刑を免れたいのであれば、一人でも多くの被害者に弁償し、被害者と示談することですが空き巣の被害者感情は非常に大きなものです。
被害者との交渉は、刑事事件を専門に扱っている示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士は、これまで様々な刑事事件の被害者様との示談を締結した実績がございます。
東京都大田区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が空き巣で逮捕されてしまった方、窃盗罪に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門にする「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁田園調布警察署までの初回接見費用:36,900円

【東京都江東区の少年事件】高校生による盗品等無償譲受け事件 冤罪を晴らす弁護士

2018-11-06

東京都江東区の高校生A君は、出身中学校の先輩から、50CC原付きバイクを無償で譲り受けました。
しかし後日、先輩がこのバイクを盗んだ容疑で警視庁に逮捕されてしまいました。
そしてA君も、盗品等無償譲受けの罪で、警視庁深川警察署に呼び出されたのです。
盗品とは知らずに先輩からバイクを譲り受けた事を主張するA君は、冤罪を晴らす弁護士を探しています。
(※この事件はフィクションです)

盗品等無償譲受け

財物に対する罪に当たる行為によって不法に領得された財物を無償で譲り受ければ、盗品等無償譲受けの罪に問われる虞があります。
対象となるのは、窃盗や横領の犯罪によって不法領得した財物をはじめ、詐欺や恐喝の犯罪によって不正に取得した財物も対象となりますが、収賄罪の賄賂や、博打によって取得された財物等はこれに当たりません。
また、盗品等無償譲受け罪故意犯です。
この罪が成立するには、譲り受ける者に、それが盗品等であることの認識がなければなりません。
その認識は、いかなる犯罪によって取得した物なのか、犯人や被害者が誰なのか等の詳細まで必要とされませんが、最低限でも、その財物が何らかの財産罪によって領得された物であることの認識は必要です。

少年事件の冤罪

盗品等無償譲受け罪には、3年以下の懲役の罰則が定められていますが、A君の様な、一般的な少年事件では、法律で定められた罰則規定によって処分されることはありません。
少年事件の処分は、家庭裁判所で開かれる審判によって決定するのです。
審判では、成人事件と同じように裁判官によって処分が決められ、その種類は少年院送致、保護観察、不処分、試験観察の何れかで、特殊な事件についてのみ、検察庁に事件が再び送致されます。
審判で、少年は、事件の内容についても主張する事ができます。
冤罪を主張し、犯罪事実を争う場合は、審判に検察官が参加することとなります。
そして検察官と、少年の意見を主張する付添人(弁護士)が、事実を争うのです。
この様な事実を争う審判は、複数回に及ぶ事となるのが通常です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件に強い弁護士が多く所属しており、冤罪事件の撲滅を目指しています。
東京都江東区で、お子様が警察に逮捕された方、お子様が刑事事件に巻き込まれ冤罪を主張されている方、お子様の起こした盗品等無償譲受け事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【東京都大田区の刑事事件】著作権法違反に強い弁護士 無料法律相談できる弁護士

2018-11-05

東京都大田区に住むAさんは、権利者に無断で複製されたソフトウェアを、販売目的で自宅のパソコンに保存し所持していました。
ある日、Aさんは、東京都大田区を管轄する警視庁大森警察署の捜索差押を受け、ソフトウェアを保存しているパソコンを押収されました。
Aさんは、東京都内で無料法律相談できる著作権法違反に強い弁護士に探しています。。
(フィクションです。)

かつてのアナログ社会ではあまりなじみのなかった著作権法違反については、コンピューターが発達し、インターネットが普及した現代社会においては身近なものになりました。
インターネット上の画像や写真をダウンロードし、それを自分のホームページのアップするなどして、無意識のうちに、他人の著作権を犯してしまうケースがあります。
中には、警察に逮捕された人もいるので注意しなければいけません。
しかし、どの様な行為が著作権法違反になるのか、はたまた著作権法違反を犯すと、どのような罰則になるのかについても、よくわからない方が多いのではないでしょうか。
 
そもそも、著作権とは何なのか。
本や音楽、映像、コンピュータープログラム、この世に存在するありとあらゆるものには、それを作った人などに権利があります。
その権利が著作権です。
そして、その人の許可なくして、複製したり、使用することによって、著作権を侵害する行為が、著作権法違反になるのです。
 
著作権法違反の罰則は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となり、場合によっては、懲役と罰金の両方を科される事もあります。
また、侵害者が法人の場合には、罰則が強化され、3億円以下の罰金となることもあるのです。
罰則が厳しくて驚いた方もいるのではないでしょうか。

東京都大田区で、著作権法違反で警察の捜査を受けた方は、無料法律相談できる、刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
今後の刑事手続きの流れから、処分の見通し、取調べ対応に至るまで、刑事事件専門の弁護士から、アドバイスさせていただきます。
初回法律相談:無料

【台東区の詐欺事件】事実上の差押え 警視庁の違法捜査に強い弁護士

2018-11-04

~事件~

台東区で企画会社を経営するAさんは、取引先から詐欺罪で訴えられて、警視庁上野警察署の任意捜査を受けています。
先日、Aさんが不在時に、Aさんの会社を訪ねてきた捜査員が、Aさんの許可を得ているとして、Aさんの事務机から資料を取り出して、留守番をしていたAさんの妻に任意提出させました。
そのことを知ったAさんは、警視庁に返還を求めましたが、応じてもらえなかったので、違法捜査に強い弁護士に相談することにしました。(平成30年11月3日に配信された琉球日報の記事を参考にしています。)

警察は犯罪を立証する上で必要な証拠品を、その捜査の過程で押収します。
押収の手段は、捜索差押許可状による差押え、又は、所有者等からの任意提出若しくは、警察官による領置です。
~捜索差押許可状による差押え~
証拠品の押収は基本的に、裁判官が発する捜索差押許可状」「差押許可状」によって強制的に行われます。
この許可状があれば、警察は、強制的に捜索し、証拠品を押収することができるのです。
~任意提出~
所有者や管理者等から承諾を得て押収するのが任意提出による押収です。
この場合「任意提出書」という書類が作成され、この書類に任意提出者は住所氏名等を記載し押印(指印)します。
当然、任意による押収方法なので、警察官から任意提出を求められた場合でも、それを拒否することができるのが特徴です。
~警察官による領置~
路上に放置されている証拠品など、任意提出者がいない場合に、警察官が押収することです。
警察等の捜査当局は、その時の状況や証拠品の種類に応じて、前記押収方法を使い分けており、人の家や、会社に保管されている証拠品に関しては、捜索差押許可状を得て捜索、押収するのが通常です。
それは、後に任意提出者が「警察官に強制的に押収された。」等と、任意提出を否定した場合、押収物が違法収集証拠となって、証拠品としての価値(証拠能力)を失う可能性があるからです。

刑事裁判において、捜査過程で押収された証拠品の証拠能力が争点となるのは、よくあることで、その場合、押収過程に違法な手続きがなかったか検証されます。
そして実際に、押収時の違法捜査が認定されて、証拠品の証拠能力が否定されることは珍しくなく、その様な場合は、無罪判決が言い渡されることもあります。

台東区詐欺事件でお困りの方や、警察等の捜査当局に、証拠品を事実上の差押えされた方は、警視庁の違法捜査に強い「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料

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