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【東京都文京区の殺人事件】取調べにアドバイス 刑事事件に強い弁護士
~事件~
現場作業員のAさんは、同じ工事現場で作業する同僚と仕事の段取りを巡って口論となり、胸倉を掴まれたことに腹を立て、近くにあった角材で同僚の頭を殴りつけて同僚を殺害してしまいました。
現場に駆け付けた警視庁駒込警察署の警察官に「殺人罪」で現行犯逮捕されたAさんは、殺意を否認しています。
刑事事件に強い弁護士は、連日、勾留中のAさんと接見を繰り返し、取調べに対するアドバイスを行っています。(フィクションです)
【殺人罪】
Aさんが逮捕された「殺人罪」は刑法第199条に定められた法律で、故意的に人の命を奪うという結果の重大性から「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という、厳しい法定刑が定められています。
殺人罪での警察の取調べは「殺意」があったか否かを重点的に取調べられます。
これは殺人罪の成立要件として、殺人の故意(殺意)がなければならないとされているからで、殺人の故意がなく、暴行の結果的、人を死に至らしめた場合は「傷害致死罪」となります。
【取調べに対するアドバイス】
殺人罪に関わらず、刑事事件を起こして警察等で取調べを受けると、その内容が「供述調書」という書類になります。
供述調書は、供述に基づいて警察官等の取調官が作成するもので、取調べの最後に内容を確認することができますが、実際に供述した内容が、そのまま供述調書に記載されていないこともあるので、確認する際は注意しなければなりません。
そして、この供述調書は、後の刑事裁判で証拠となることがあります。
もし意に反する内容や、実際の供述内容と違う内容が供述調書に記載されていたとしても、その供述調書に、署名、指印(押印)している場合は、その内容によって有罪判決が言い渡されることもあるのです。
刑事事件に強い弁護士は、取調べに対して的確なアドバイスを行い、皆様にとって不利な内容の供述調書が不適正に作成されることを未然に防いでいます。
警察等の取調べに対するアドバイスを希望される方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
東京都文京区の殺人事件でお困りの方、取調べに対するアドバイスを求められている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)で承っております。
初回法律談料:無料
警視庁駒込警察署までの初回接見費用:35,700円
【東京都世田谷区の刑事事件】顧客情報の持ち出し 不正競争防止法違反に強い弁護士
~事件~
東京都世田谷区で美容院を経営しているAさんは、約1年前に、以前勤務していた美容院から独立する際に、無断で顧客情報を持ち出しました。
以前勤務していた美容院の店長が警視庁世田谷警察署に届け出て被害が発覚し、Aさんは不正競争防止法違反で警察の取調べを受けています。
(フィクションです)
不正競争防止法(営業秘密の不正取得・不正利用)
不正競争防止法では、営業秘密を不正な方法で取得したり、不正取得した営業秘密を利用することを禁止しています。
≪営業秘密≫
不正競争防止法で保護されている営業秘密の要件は
①秘密として管理されている
単に第三者に知られていない秘密情報であるだけでは足りず、この秘密情報が管理されている必要があります。
秘密情報が
・アクセスできる者が限定されている。
・情報へのアクセス者が、情報が秘密管理されていることを認識可能な状態で管理されている。
方法で管理されていることで、秘密管理性が認められるでしょう。
②事業活動に有用な情報である
その情報が客観的にみて営業活動をする上で有用である(役立つ)ことが必要です。
違法行為に関する情報などは、「有用性」が認められないとされています。
③公然と知られていない
保有者の管理下以外では一般に入手できない非公知性のある情報でなければなりません。
の3点です。
Aさんが持ち出した顧客情報が、営業秘密に該当すれば、Aさんの行為は不正競争防止法法第21条第1項第1号・第2号に違反すると考えられ、もし起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役若しくは2000万円以下の罰金」が科せられることになり、懲役刑と罰金刑が併科される可能性もあります。
不正競争防止法違反の罰則規定は非常に厳しいものです。
顧客情報を持ち出して不正競争防止法違反で警察の取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
東京都世田谷区の刑事事件でお悩みの方は0120-631-881(24時間対応)にご相談ください。
【東京ので男女トラブルから刑事事件に発展③】~リベンジポルノ防止法に強い弁護士~
男女トラブルから発展した刑事事件についての3回目は、リベンジポルノ防止法について解説します。
今回の事件で、Aさんが、元交際相手との性交渉を密かに撮影した画像データを、元交際相手の現在の彼氏等に送信した行為は、リベンジポルノ防止法違反に該当します。
~リベンジポルノ防止法~
リベンジポルノ防止法とは「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」の略称で、この法律は平成26年に施行された比較的新しい法律です。
リベンジポルノ防止法は、インターネット環境の整備され、スマートフォンが急速に普及したのに伴い、元交際相手等によって撮影された性的な画像が、撮影対象者の同意なくインターネット上に公表され、それによって、被害者の名誉や私生活の平穏が侵害される被害が多数発生したことから、これらの被害の防止を目的に施行されました。
リベンジポルノ防止法では、第三者が撮影対象者を特定できる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供することを禁止しています。
「私事性的画像記録」とは
①性交又は性交類似行為にかかる姿態
②性欲を興奮させ又は刺激する他人の性器等を触る行為にかかる姿態
③殊更に人の性的な部分が露出又は強調されている、性欲を興奮させ又は刺激する、衣類の全部または一部を着けていない姿態
が撮影された画像に係る電磁的記録や、その他の記録です。
ちなみに撮影対象者が、第三者が写真、画像を閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾して撮影に応じた場合の写真、画像はリベンジポルノ防止法の対象となりません。
~罰則~
リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供)違反の罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
一度インターネット上に出回った画像を完璧に消去するのは不可能に近いと言われており、被害者が被る性的プライバシーの侵害は大きく、回復が非常に困難であることから、初犯であっても示談がなければ非常に厳しい処分が予想されます。
今回の事件でAさんの行為は、ストーカー規制法やリベンジポルノ防止法に違反します。
先日も解説しましたが、法改正により、現在ストーカー行為罪は非親告罪となっているので、Aさんが逮捕される可能性は非常に高いでしょう。
逮捕された場合でも、早期に被害者と示談することで不起訴処分を望むことができます。
東京の男女トラブルから発展した刑事事件でお困りの方、ストーカー規制法やリベンジポルノ防止法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【東京の男女トラブルが刑事事件に発展②】~ストーカー規制法違反を弁護士が解説~
男女トラブルから発展した刑事事件についての2回目は、ストーカー規制法の刑事手続について解説します。
今回の事件で、Aさんの行為がストーカー規制法に当たることは説明するまでもありません。
さてここで気になるのが、もしAさんの元交際相手が警察に被害を訴えた場合、どの様な手続きになるかです。
~ストーカー規制法の手続き~
想定される警察の手続きは
①警告
②禁止命令
③刑事手続き(逮捕等)
です。
①悪質でない場合や、緊急性のない場合については、禁止命令や刑事手続きが取られる前に、まず警告されます。
通常であれば、警察署に呼び出されたり、警察官からストーカー行為者に電話がかかってきて。行為者が警告を受けることになります。
②もし警告に従わなかったり、緊急性がある場合は、公安委員会から禁止命令が発せられます。
通常、禁止命令が発せられる前に、聴聞会が開かれて弁解を聞いてもらう事ができますが、緊急性がある場合は、事前の警告や、聴聞会がないまま急に禁止命令が発せられることもあります。
③被害者がストーカー行為者に対して刑事罰を希望した場合や、ストーカー行為が悪質で、逮捕の必要がある場合は、警告や、禁止命令が発せられることなく、ストーカー行為罪として逮捕されたり、警察署に呼び出されて取調べを受けることになります。
ストーカー行為罪はこれまで親告罪でしたが、法改正によって非親告罪となったので、被害者の処罰感情にかかわらず、警察の判断で刑事手続きが進められます。
その様な背景から、法改正後は、ストーカー行為罪での逮捕件数が増加傾向にあり、悪質なストーカー行為については、警告や禁止命令の前に刑事手続きが進められています。
最近は、警察が悪質なストーカー事件を認知すると、まず行為者が逮捕され、その逮捕、勾留期間中に禁止命令の手続きが進んで、禁止命令が発せられる傾向があります。
~ストーカー禁止法の刑事罰~
ストーカー行為罪については「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の法定刑が定められています。
またストーカー行為にかかる禁止命令違反については「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金」の法定刑が定められています。
2日間にわたってストーカー規制法違反について解説しました。
3回目の明日は「リベンジポルノ防止法違反」について解説します。
東京で、男女トラブルから発展した刑事事件でお困りの方、ストーカー規制法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~男女トラブルからの刑事事件に関するご相談は0120-631-881まで~
【東京の男女トラブルが刑事事件に発展①】~ストーカー規制法違反を弁護士が解説~
~事件~
東京都内の大手企業に勤務するAさんは、婚約していた女性に別れを告げられました。
諦めきれないAさんは、女性が一人暮らしするマンションのポストに手紙を投函したり、携帯電話にメールを送りつけて復縁を迫りました。
しかし、全く女性には相手にされませんでした。
それからしばらくして、女性が他の男性と付き合い始めたことを知ったAさんは、女性に対する憎悪の気持ちが芽生え、交際していた時に密かに撮影し、自宅のパソコンに保存していた女性との性交渉の画像データを、交際相手の男性等に送信してしまいました。(フィクションです。)
別れ話のもつれなどの男女トラブルから発展した刑事事件は少なくありません。
東京都内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においても、これまで数多くの男女トラブルから発展した刑事事件を解決に導いてまいりました。
今日から3日間にわたって男女トラブルから発展するおそれのある刑事事件について解説いたします。
まず「ストーカー規制法」について解説いたします。
ストーカー規制法とは「ストーカー行為等の規制に関する法律」の略称で、この法律は平成12年に制定、施行され、昨年には一部が改正されています。
ストーカー規制法は、ストーカー被害者の防止と、防止のための援助を目的に、ストーカー行為者に対する処罰や、つきまとい行為の取締りを規定しています。
ストーカー規制法では、同一の者に対し、つきまとい等を反復して行う「ストーカー行為」を禁止しています。
ここでいう「つきまとい等」とは、特定の者に対する、恋愛、好意の感情や恋愛(好意)感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その感情の対象となった者や、その者の周辺者に対して
①つきまとい、待ち伏せ行為
②監視していることを告げる行為
③面会・交際を要求する行為
④乱暴な言動
⑤無言電話等
⑥汚物等を送付する行為
⑦名誉を害する行為
⑧性的羞恥心を害する行為
の8つの類型行為に加えて、昨年の法改正で新たに加わった
・住居等の付近をみだりにうろつく行為
・拒まれたのに連続してSNSを用いたメッセージ送信等を行う行為
・拒まれたのに連続してブログ、SNS等の個人のページにコメント等を送る行為
です。
明日は、ストーカー規制法の刑事手続きと弁護活動について解説します。
東京で、男女トラブルから発展した刑事事件でお困りの方、ストーカー規制法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~男女トラブルからの刑事事件に関するご相談は0120-631-881まで~
【東村山警察署の強制わいせつ事件】控訴時効を刑事事件に強い弁護士が解説
~事件~
30歳のAさんは、約6年前に東村山市の路上で、帰宅途中の若い女性に対して暴行する強制わいせつ事件を起こしました。
この事件を起こして以降、改心して真面目に生活していたAさんでしたが、先日、路上に放置されていた自転車を無断で乗っていて警視庁東村山警察署に捕まってしまいました。
この時に、警察に任意提出したDNAは、6年前の強制わいせつ事件現場から採取されていたDNAと一致したという理由で、Aさんは強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
2010年の法改正によって、殺人罪や強盗殺人罪のように「人を死亡させた罪であって死刑に当たる罪」については公訴時効が撤廃されましたが、その他の罪については公訴時効が存在します。
最近は、DNA捜査などの科学捜査技術の向上により、過去の事件で押収した証拠物件から新たにDNAが検出されたり、事件当時採取されていたDNAが、後に別件で逮捕された犯人のDNAと一致する等して、公訴時効直前に逮捕される事件が多々あります。
DNAが事件現場から採取されている可能性が非常に高い強制わいせつ事件などの性犯罪事件においては、この様な理由によって、公訴時効直前に犯人が発覚するケースがよくあるようで、事件発生から相当期間経過しての逮捕も珍しくありません。
公訴時効とは
公訴時効とは、犯罪を終了してある一定期間経過すると、起訴を提起できなくなることです。
公訴時効の期間は、犯した犯罪の法定刑によって様々で、最長で30年(無期の懲役又は禁錮に当たる罪)、最短で1年(拘留又は科料に当たる罪)です。
ちなみに公訴時効は、犯人を逮捕するまでではなく、起訴を提起するまでの期間なので、逮捕から起訴までの捜査に要する時間を考えると、公訴時効が成立する2~3週間前に犯人を逮捕しなければ、検察は犯人を起訴するのは難しいでしょう。
公訴時効の停止
よく刑事ドラマなどで、犯人が海外に逃亡していた間は公訴時効が停止するといった描写がされていますが、実際に公訴時効が停止することはあるのでしょうか?
①犯人が海外に逃亡している間
②共犯者が起訴されて裁判が確定するまでの間
等は、実際に公訴時効の進行が停止します。
昔に起こした強制わいせつ事件でお悩みの方や、かつて起こしてしまった刑事事件の公訴時効を目前に控えて不安のある方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁東村山警察署までの初回接見費用:37,700円
東京都内の警察署に家族が詐欺事件で逮捕されたら~刑事事件に強い弁護士が初回接見~
~事件の内容~
地方に住むAさんのもとに東京都内を管轄する警察署から「息子さんを詐欺罪で逮捕しました。」と電話がありました。
刑事事件に巻き込まれた経験のないAさんは、逮捕された息子に初回接見してくれる刑事事件に強い弁護士を探しています。(フィクションです)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、東京都内の警察署に逮捕された方の初回接見を電話で受け付けています。
初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
~詐欺事件の現状~
数年前から、全国の警察当局では架空請求、オレオレ詐欺、振込め詐欺等の特殊な詐欺事件の撲滅に力を入れていますが、手口を変えたり、新たな方法を用いる等して、未だに被害は増え続けています。
そんな中、最近では「上京方」と呼ばれる手口が増えているようです。
これまでは犯行グループの一員が、被害者の自宅まで出向いて金品を受け取っていましたが、最近は被害者に上京させ、東京都内の指定場所で犯行グループの一員に金品を受け渡すといった手口です。
特殊な詐欺事件で警察に逮捕される可能性が最も高いのが、被害者から金品を受け取る、いわゆる「受け子」と呼ばれる役目の犯人です。
そのため「上京方」の詐欺事件では、受け渡し場所が東京都内であることから、東京都内を管轄する警視庁の警察官に逮捕される事件が多発しているのです。
~初回接見~
警察に逮捕された場合、逮捕直後から取調べが開始されます。
そして警察官の手によって、弁解録取書や供述調書といった司法書類が作成されるのですが、これらの書類は、後の裁判で証拠となる可能性が非常に高い書類です。
当然、警察官は逮捕した犯人を起訴したり、有罪にするための内容の書類を作成しようとして、逮捕された方の言い分が全く聞き入れられない、いわば警察官の作文のような書類が作成され、それが後の裁判で証拠となることも珍しくありません。
そのような事態を避けるために、逮捕された方に与えられた最低限の権利を教示し、取調べに対するアドバイスができるのが、弁護士による初回接見です。
初回接見は、逮捕から一刻を争うので、ご家族、ご友人の逮捕を知った際は、すぐにご依頼いただくことをお勧めします。
ご家族、ご友人が東京都内の警察署に詐欺事件で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士の初回接見をご利用ください。
(東京都内の警察署までの初回接見費用:32,400円~)
【三鷹市の刑事事件】民家の庭から下着泥棒 窃盗事件に強い弁護士が示談
~事件~
三鷹市に住む会社員のAさんは、先日、近所の民家の庭に侵入し、干してあった洗濯物の中から女性用の下着を盗みました。
後日、被害者が警視庁三鷹警察署に被害届を出したことを知ったAさんは、窃盗事件に強い弁護士に示談を依頼しました。
(フィクションです。)
~下着泥棒~
下着泥棒(色情盗)は窃盗罪に当たります。
窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が法定刑に定めらています。
またAさんの事件のように、他人の家の敷地内に入って下着を盗んだ場合、窃盗罪の他にも住居侵入罪や建造物侵入罪が加わります。
ただ、住居(建造物)侵入罪と窃盗罪は「手段と目的」の関係にあるので牽連犯となる可能性が高く、牽連犯と認められた場合の刑事罰は法定刑が重い窃盗罪の法定刑によって処断されることとなります。
~下着泥棒で逮捕されるのか?~
窃盗罪の中でも下着泥棒は、特殊な性癖が動機となって犯行に及んでいると考えられているために、常習性が高いとされています。
そのため、余罪捜査を理由に逮捕される可能性が十分に考えられる犯罪です。
また逮捕だけでなく、自宅等の関係先を強制的に捜索される可能性もあります(捜索差押)。
この捜索によって、逮捕されなくても事件が家族以外の人に知れてしまい、社会的な不利益を被る可能性があるので注意しなければなりません。
弁護士を介して、事前に被害者に謝罪し示談することができれば、このようなリスクを回避できる可能性があるので、下着泥棒で警察の捜査を受ける可能性のある方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
三鷹市の刑事事件でお困りの方、民家の庭で下着泥棒してしまった方は、東京都内で刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、新宿(東京支部)と八王子市(八王子支部)に事務所がございますので、お気軽に0120-631-881にお問い合わせください。
初回法律相談:無料
【立川市で逮捕】成年後見人の刑事弁護 業務上横領事件に強い弁護士
~事件~
立川市に住む無職Aさんは80歳の母親の成年後見人です。
Aさんは母親の口座から500万円を母親に無断で着服していたとして、業務上横領罪で、警視庁立川警察署に逮捕されました。
Aさんは、成年後見人の刑事弁護、業務上横領事件に強い弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)
1 成年後見人
成年後見人とは、認知症や、知的障害、精神障害などの理由で、財産の管理や、各種契約、遺産分割等が困難になった方々に代わって、法律行為を行う人の事です。
成年後見人は、家庭裁判所によって選ばれ、その活動は被後見人の利益、権利を保護、支援する事です。
成年後見人は、活動内容を家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けなければなりません。
2 業務上横領罪
業務上横領罪とは、業務上自己の占有する他人の物を不法に横領する犯罪です。
業務とは、人の社会生活上の地位に基づいて反復、継続して行われる事務の事で、職業である必要はありません。
Aさんのような成年後見人は、被後見人の財産管理等を任されている立場にあるので、業務上横領罪の主体となります。
そして成年後見人であるAさんは、被後見人である母親の財産等を管理する立場にあるので、実の親子といえども、母親の財産を着服すれば、業務上横領罪が成立してしまうのです。
業務上横領罪には、罰金の罰則規定がありません。
そのため起訴された場合は、刑事裁判で無罪判決とならない限りは、執行猶予付きの判決か、刑務所に服役しなければならないのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門にしております。
業務上横領罪のような、罰金の罰則が定められていないような事件についても、数多く弁護活動してまいりました。
立川市で逮捕された方、成年後見人の業務上横領事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【東京都杉並区の詐欺事件】接見禁止の解除に強い刑事事件専門の弁護士
東京都杉並区に住む無職Aは、詐欺事件の容疑者として、警視庁杉並警察署に逮捕されてしまいました。
裁判所から勾留通知が届いてAの逮捕を知った両親は、警視庁杉並警察署に勾留されているAに面会に行きましたが、接見禁止のため面会することができませんでした。
Aの両親は、接見禁止の解除に強いと評判の、刑事事件専門の弁護士にAの弁護を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 接見禁止 ~
逮捕されて留置場にいる方と面会する事を接見といいます。
通常であれば警察に逮捕されて48時間以内に検察庁に送致され、送致を受けた検察官が裁判所に勾留請求して勾留が決定すれば、その後は勾留場所になっている警察署で勾留されている方と面会することができます。
しかし勾留と同時に裁判官が接見禁止を決定する場合があり、その場合は、家族であっても面会することができません。
これを接見禁止といいます。
~接見禁止の解除~
組織的背景のある事件、共犯者がいる事件、逮捕容疑を否認している事件等では接見禁止になりやすいと言われていますが、これは、事件の関係者と通謀することを避けるためなので、家族等にその様な虞がない場合は、家族等だけでも接見禁止を解除することが可能です。
家族等の接見禁止を解除するには、勾留されている方の刑事弁護人が、接見禁止を決定した裁判官に対して文書で、接見禁止の解除を申請する必要があります。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、様々な事件で接見禁止の解除に成功した実績があります。
接見禁止の解除に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
