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【弁護士が解説】生成AIで作出された画像等が児童ポルノ処罰法に該当する可能性について

2024-03-22

【弁護士が解説】生成AIで作出された画像等が児童ポルノ処罰法に該当する可能性について

近年,様々な分野で活用が見込まれている「生成AI」について,次のような報道がなされています。
生成AI、児童ポルノ画像を学習か…専門家「被害者の人権侵害恐れ」
AIによる画像の生成と児童ポルノとはどのような関係になるのでしょうか。
刑事事件を中心に扱う東京支部長弁護士足立直矢が以下の事例をもとに解説していきます。

事例

(事例はフィクションです)
Aさん(東京都在住・20代男性)は,自宅のパソコンからインターネット上でアダルトサイトを閲覧していたところ,好みの女性の画像を見つけてダウンロードしました。
そのサイトでは,「画像はAIにより自動的に作成されたものを含みます」との表示がありました。
後日,警視庁サイバー犯罪対策課の警察官がAさんの自宅に捜索差押えにやってきて,「あなたには児童ポルノ所持の疑いがある」として,パソコンやスマートフォンを押収してしまいました。
Aさんは急な出来事に戸惑い,刑事事件に強い弁護士へ相談することにしました。

児童ポルノに関する法律

児童ポルノの所持や販売については,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律によって規制がなされています。
題名が長くて分かりにくいですが,要するに児童買春と,児童ポルノの2つについてまとめて規制するという法律になります。
ここで児童ポルノとは,①18歳未満の者の,②性交,性交類似行為,性器に触れる行為,衣服の一部または全部をつけておらず性的な部位が露出している,③画像,動画,又はそのデータで視覚によって確認できるもの,になります。
児童ポルノに該当するかどうかは
①:被写体
②:どのような行為の様子
③:どのような媒体のものか
という点を見て判断することになります。
なお,法律には注意書きで「児童ポルノに関する規定を濫用してはいけない」とも規定しています。
これはどういうことかというと,特に,②児童が衣服の一部または全部をつけていない様子について,正当な理由の下に動画や画像を作成する場合があるということです。
最も分かりやすいのは,医療の現場で手術の様子を録画することがありますが,このような場合にも児童ポルノの製造罪が成立するとなると,医療が行えない場合があり得ます。また,そこまで大袈裟な話ではなかったとしても,例えば「子供を持つ両親が子供が庭のプールで水浴びをしていた状況をホームビデオで録画していた」という場合を考えてみましょう。
子供の成長記録として写真や動画を残すこともあるでしょうが,この時,「児童が衣服の一部を身につけていなかった」として児童ポルノに該当するというのは不合理な判断になってしまいます。もちろん,これを児童ポルノとして販売したり譲渡したりすることは許されませんが,そうでない限り,「我が子の成長記録」を残すことまで法律は禁じられません。
児童ポルノの所持に対しては,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が,他人に提供する目的で製造した場合には3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。

児童ポルノの所持,製造罪に該当するのかどうかというのは,以下でも触れるように判断の難しい場合があります。
また児童ポルノの事件はインターネット上で行われることも多く,Aさんの事例のように突然サイバー犯罪対策課のガサ入れがあるということも珍しくはありません。誰しも,急に仰々しい警察官が自宅にやってきたら,驚くのも無理がありません。
ご不安,ご心配なことがある方や,Aさんのように警察がやってきたことについて不安がある方は刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。児童ポルノに該当するのかどうか,警察が来た後どのように対応したらよいのかという点について,弁護士とご相談いただけます。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。

AIによる画像は児童ポルノになるのか?

Aさんの事例のように,AIで生成された未成年の人の画像や動画が児童ポルノに該当する場合がありうるのでしょうか。AIによって作成されたものが児童ポルノに該当するとなると,画像を生成した人は児童ポルノの製造,ダウンロードした人は児童ポルノの所持の罪に問われる可能性があるのです。
ここで一つ興味深い最高裁判所の判例があります。
令和2年1月27日に決定が言い渡された判例です。この事例では,30年以上前(児童ポルノ法律がなかったころ)に発売された児童ポルノにあたる写真を,スキャナーで取り込み素材として,画像編集ソフトを使って新たに児童ポルノに該当するような画像を作成したというものです。
簡単に言うと,「実在する人の児童ポルノ画像をベースにして,CGの児童ポルノ画像を作り直した時も犯罪になるのか」という裁判でした。
結論として,最高裁は,実在しない児童の姿態を描写したもの児童ポルノには含まれないと判断しました。一方,実在する児童の姿態を描写したものであれば,上記の最高裁の事案でも有罪の判決としています。
最高裁は,実在する児童の姿態を描写したかどうかによって判断をしており,たとえ緻密なCGを駆使して児童ポルノを作ったとしても,実在する児童の姿態でなければ児童ポルノには該当しないとなるでしょう。つまり,「リアルかどうか(本物っぽいかどうか)」ではなく,「実在する人を描いたものかどうか」によって判断が変わるということになります。
この判断に対しても様々な意見があり得るところですが,現時点での最高裁の判断基準は以上のようなものです。
そのため,AIによって生成された画像についても,「ベースとなる人,児童」が存在するかどうかによって児童ポルノに該当するかどうかが変わってくるのです。
「AIが生成したCGだから大丈夫」というわけではありません。警察が来た後どのように対応したらよいのかという方は,刑事事件に強い弁護士が在籍する弁護士あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

「児童」と知っていたかどうか?

インターネット上でダウンロードした画像の場合,被写体の年齢について判断が付きにくい場合があるでしょう。年齢について表記があった場合や,被写体の姿態から明らかにわかる場合であれば判断が容易ですが,そうではない場合,特に「10代なのか,20代なのか,見る人によって意見が変わりそうだ」という児童ポルノの事案もあります。
そのような場合,当然「児童ポルノだとは思わなかった」と裁判でも主張をすることになりますが,警察はその逆に「児童ポルノだと分かってダウンロードしたのだろう」と強く自白を求める取調べをすると予想されます。
このように,「どちらとも言えそう」という点においては,「自白する/自白しない」という判断が,「有罪(前科が付く)/無罪」の判断に大きく影響を及ぼす場合もあるのです。
警察としても,裁判で有罪の判決を獲得するために自白が必要となる点については,より苛烈に取調べを行います。
一般の方にとって,警察の取調べに対して徹底抗戦するというのはやや不安があるところでしょう。警察の取り調べに対する適切な対応の仕方についても,刑事事件に強い弁護士にご相談ください。自白をする上で最も重要なことやその方法について,様々な事案を経験してきた弁護士がアドバイスいたします。
警視庁による児童ポルノの事件について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。

最後に

今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が児童ポルノ所持が疑われて警察が家宅捜索に来た事例について解説致しました。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。児童ポルノの事件でご家族が警察に逮捕されてしまった方や,児童ポルノでご不安なことがある方やご心配なことがある方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には,最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。警視庁本部までの初回接見は36,850円(令和6年1月1日時点,東京支部の場合)で行っています。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

元会計検査院官房審議官の弁護士星野昌季が取材を受けました

2024-03-19

元会計検査院官房審議官の弁護士星野昌季が取材を受けました

取材

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属している元会計検査院官房審議官の弁護士星野昌季が取材を受け、その内容が3月17日の『朝日新聞』の紙面と『朝日新聞DIGITAL』(有料記事)でアップされました。

2022年度までの国のコロナ対策予算に関して、約1600億円が不適切な支出と認定されたという事案について、元会計検査院官房審議官であり現弁護士という立場からの見解が記事の総括コメントとして掲載されています。

気になる方は、ぜひご一読ください。

【即日対応可!】麹町警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

2024-03-17

【即日対応可!】麹町警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

麹町警察署 面会

「麹町警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「麹町警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、麹町警察署への面会方法弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が麹町警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

【目次】

麹町警察署の所在地・アクセス

麹町警察署 所在地

麹町警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称麹町警察署(こうじまちけいさつしょ)
住所〒102-0083
東京都千代田区麹町一丁目4-5
電話番号03-3234-0110(代表)
公式HP麹町警察署-警視庁HP

アクセス

麹町警察署への面会は誰でもできる?

麹町警察署 面会

逮捕・勾留後に麹町警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。

また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません

麹町警察署への面会方法

麹町警察署 面会方法

麹町警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に麹町警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
麹町警察署の代表電話番号(03-3234-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。

麹町警察署の面会に関する情報は以下の通りです。

対象者家族・友人
受付日平日のみ
受付時間朝の部・昼の部(基本9時~16時頃)
※当日の混み状況によって異なります
面会時間約15分

麹町警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

麹町警察署 弁護士

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。

弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人依頼を受けた弁護士
受付日・受付時間受付日:平日のみ
受付時間:朝の部・昼の部のみ
制限なし
(土日祝・深夜早朝可)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

それでは、麹町警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。

メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

麹町警察署 メリット①

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。

一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。

平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。

メリット②:警察官の立会いがない

麹町警察署 メリット②

一般面会中は、罪証隠滅口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。

一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。

弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。

メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

麹町警察署 メリット③

一般面会ができるのは、勾留決定がされたです。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。

一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。

また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。

早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

麹町警察署 早期釈放

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。

早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。

勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。

弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。

つまり、早期釈放の実現は勾留決定の逮捕後72時間以内が勝負
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。

麹町警察署への初回接見サービス料金

麹町警察署 初回接見費用

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。

麹町警察署への初回接見サービス料金は、33,000円(税込)です。

早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。

麹町警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ

麹町警察署 面会依頼

今回は、麹町警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。

ご家族が麹町警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。

【事例解説②】児童福祉法違反事件における示談の重要性は?

2024-03-17

【事例解説②】児童福祉法違反事件における示談の重要性は?

児童福祉法違反 示談

前回に引き続き、示談福祉法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
今回は児童福祉法違反事件における示談の重要性について見ていきましょう。

【事例】

前回同様、児童相談所に勤務しているAさんが10代のVさんと性的な接触を持ってしまったという事例(参照記事)を基に、児童福祉法違反の事例での示談について解説します。

【児童福祉法違反事件における示談の必要性】

「児童に淫行をさせる行為」に対しては、児童福祉法違反のなかで最も重い10年以下の懲役又は300万円以下の罰金もしくはその両方という刑罰が定められています。

児童福祉法違反を犯してしまうと、仮に前科がないという方の場合であったとしても、正式裁判で起訴されてしまったり、場合によっては実刑判決を受けてしまうということがあります。
罪を認めて争わないという事件の場合、具体的な処分(起訴される/されない、の判断や実刑になる/執行猶予で出られる、の判断)がどのようになるかという点は大きな分かれ道です。
児童福祉法違反の事案でも、示談ができているかどうかという点は処分にある程度の影響を及ぼす要素であるといえます。

刑の重さが争点となって争われた事件として令和4年1月31日に福岡地方裁判所で判決が言い渡された事例があります。
この事例は、デイサービス事業を営んでいた被告人が、そこに通っていた当時18歳未満の児童と性交をしたとして児童福祉法違反として起訴された事案です。
この裁判では事実関係は争われず、専ら刑の重さが争点となりました。

検察官は裁判の中で、2年6か月の実刑判決を求めていましたが、裁判所は、「反省していること、私選で弁護士をつけて示談の申し出をしていること、一度断られていても示談の話し合いは継続するつもりであること」を考慮して、5年間の執行猶予付きの判決を言い渡しました。
示談としてまとまった、というところまでいかなくても、示談をしようとしたという態度が非常によく評価された判決であるといえます。

【示談を行う上での注意点】

既にここまでで、児童福祉法違反の事例においても示談交渉をしたり示談を締結すること自体が非常に重要であることは理解いただけたかと思います。
刑事事件の処分においては非常に大きな意味を持つ示談ですが、いくつか注意すべき点もあります。

①誰と示談するのか

示談も、私人同士が話し合いの結果、生じた事件や紛争を合意の下で解決するという契約行為です。そのため、事件の当事者が未成年の場合、その親権者法定代理人と示談しなければなりません。
当人同士で示談をしたとしても意味がない可能性があります。

②どのように示談金を定めるのか

児童福祉法違反は、法律の建前としては児童の健全な育成が害された」という犯罪になります。
一方、示談とは、究極的に言うと、示談金を支払うことによって当事者で解決する、というものです。
ここで、児童福祉法違反の事例の場合、「示談金をどのように設定するのか」という点で大きな争いが生まれることがあります。
というのも、殴られた(=治療費)、物を盗まれた(=物の価格)といった事例のように、被害の結果を金銭で評価することが難しいのです。

また、児童福祉法違反の事例は、あくまで児童の同意に基づいた性交等を前提とします。
仮に同意がないとなれば、不同意わいせつ罪であるとか、不同意性交等罪という別の犯罪になります。

同意の下でした行為について「慰謝料」を考えることになるわけですから、明確な基準もなく、示談交渉では示談金の設定が非常に困難になります。

③どのような示談書の記載にするのか

示談金の問題をクリアしたとして、示談書にどのような記載をするかが次の問題となります。
ただお金を払ってごめんなさいをした、というだけでは、示談が刑事裁判に与える影響は限定的です。
示談ができた結果や被害者の処罰意思が和らいだことについて、的確に記載しなければいけません。

④公務員の方の場合

この点は、普段から児童に関わる方固有の問題になりますが、示談書において、事件のことをどの程度記載するのかという点も悩ましいポイントです。
教職の方や公務員の方の場合、刑事事件とは別で資格や公務員としての地位について懲戒等の処分が下される可能性もあり、示談書の記載もその資料となることがあるためです。

このあたりは事件の内容に応じた非常にセンシティブな問題でもあるため、弁護士とよくご相談いただくのが良いでしょう。

以上のような示談の注意点に気を配りつつ、「加害者ー被害者」という関係の中で、より有利に示談交渉を進めていく、というのは一般の方にとってはほぼ不可能であると思われます。
児童福祉法違反の示談交渉については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

示談交渉のために必要となる、

  • 被害者情報の取得
  • 被害者との交渉
  • 示談書の作成
  • 捜査機関や裁判所への提出、処分軽減のための主張

は、一連の流れで行うのが最も効果的です。
示談交渉についてはなるべく早い段階から弁護士に相談、依頼して対応してもらうのが良いでしょう。
東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて受け付けています。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部児童福祉法違反事件における示談の重要性について解説致しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
児童福祉法違反事件でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、児童福祉法違反事件で相手から慰謝料を請求されている等、ご不安なことがある方やご心配なことがある方は、まずは弊所までご連絡ください。

逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
新宿警察署までの初回接見は33、000円(令和6年1月1日時点、東京支部の場合)で行っています。

ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

【事例解説①】児童福祉法違反とはどのような犯罪?逮捕される可能性は?裁判になった場合はどうなる?

2024-03-13

【事例解説①】児童福祉法違反とはどのような犯罪?逮捕される可能性は?裁判になった場合はどうなる?

児童福祉法 とは

今回は、児童福祉法違反について、事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

Aさんは東京都内の児童相談所で一時保護された児童の面接などを行う児童相談所の職員として働いていました。

ある時、Aさんは、受け持った10代の児童であるVさんから好意を持たれ、抱きつかれたり体を触られたりすることがありました。
Aさんも、やや不適切な行為であることを感じつつも、好意を持たれることに悪い気がしなかったこともあり、あまり注意せずにいました。

Vさんの行為を受けて、Aさんからも身体接触するようになり、ついには施設内の個室でキスをしたり、VさんにAさんの陰部を触らせ、口淫するということにまで至りました。

Vさんが施設を出所したあと、家族にAさんとのことを話した結果、Vさんの家族が児童相談所に対して「不適切な性的接触があった、児童福祉法違反として警視庁麻布警察署に被害届を出す」と言われてしまいました。

Aさんは自身の行為について不安に思い、弁護士に相談することにしました。

警視庁麻布警察署児童福祉法違反事件については、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は、フリーダイヤル(0120−631−881)にて24時間365日受け付けています。

【児童福祉法違反とは】

Aさんのように、18歳未満の未成年の人に対して一定の影響力がある人が、その未成年と性交等の淫行をする行為は、児童福祉法に違反する可能性があります。

児童福祉法は次のような規定を定めています。

  • 児童福祉法第34条
    何人も次に掲げる行為をしてはならない。
     児童に淫行をさせる行為

「させる」とあると、未成年に対して第三者と行為をさせる(強いる)というようにも見えますが、自分との行為をさせることも児童福祉法の違反になります。

上記の事例で言うと、AさんがVさんに対して「Aさんと淫行」させた、といえれば児童福祉法の違反になります。

児童福祉法の違反に対しては10年以下の懲役または300万円以下の罰金もしくはその両方が科せられる可能性があります。

児童福祉法の淫行をさせる行為については最高裁判所の裁判例も複数あり、「どのような場合に児童福祉法の違反になるのか」という点について論点も複雑になっています。

法律上は「させた」と言えるのかどうかが争われることが多くあり、後述のような無罪の判決が言い渡された事例もあります。
児童相談所の職員や学校の教員、保育施設の職員、警察官など、日常的に児童(18歳未満の未成年)と関わる職務にある人によるわいせつ行為に対して、適用されることが多い法律です。

近年、刑法の規定が大幅に改正され、不同意わいせつ罪不同意性交等罪という規定もできました。
これまで、強制わいせつ罪や強制性交等罪(旧強姦罪)と言われていたものが、更に名称が変わり、処罰範囲も広がりました。
その中でも特に大きな改正が、性交同意年齢が引き上げられた、というものです。

これまで、13歳」とされていた同意可能年齢が「16歳」にまで引き上げられたのです。
そのため、16歳未満との性交やわいせつ行為は、たとえ同意があったとしても犯罪になる可能性が広がったということです。

これを、青少年健全育成条例との兼ね合いも絡めてみると、同意があった場合の未成年との性交に対する処罰は、次のような図になります。

18歳未満との性交13歳未満13歳以上16歳未満16歳以上18歳未満
改正前強制性交等児童福祉法違反or条例違反児童福祉法違反or条例違反
改正後不同意性交等不同意性交等不同意性交等or児童福祉法違反
or条例違反
改正後の変化変わりなし実刑可能性↑実刑可能性↑

上記の表の通り、16歳未満の未成年との性交に関しては初犯でも実刑の可能性が高い不同意性交等罪が成立することになるため、相当重くなったと言えます。

また、従来は児童福祉法か条例違反が成立するのみであった16歳から18歳の間の未成年との性交に対しても、不同意性交等が成立する可能性がある規定にもなっています。

児童福祉法違反というのは、暴行や窃盗などと違って、あまり耳馴染みのない犯罪かもしれません。
また、実際の事件の中でも、適用例は少ない法律です。

ただ、刑法が改正されたあとでも、児童相談所の職員や学校の教員、保育施設の職員、警察官など、日常的に児童(18歳未満の未成年)と関わる職務にある人に対しては、依然として適用されるケースが多くあるようです。

児童福祉法違反の事例では、職務上関わる未成年の人が被害者となる犯罪であるため、加害者が被害者に対して不当な働きかけをすることが疑われやすいといえます。

上記のAさんのような事例では、AさんがVさんに対して「あのときのことは秘密だよ/誰にも言ってはいけないよ」と言えば、Vさんは親や警察に対しても被害申告することをためらわれるとみなされるのです。
そのため、警察に被害申告があった場合には、逮捕されることが多い事案であると言えます。

【児童福祉法違反の成立が否定された事例】

前述の通り、児童福祉法は単純な文言ゆえに解釈が複雑であり、近年でも児童福祉法が成立しないという判断が出された事例があります。

ここでは福岡地方裁判所が令和2年6月22日に言い渡した判決の事例を紹介します。

この事案も、児童相談所の職員が施設で担当した18歳未満の児童と口淫をしたという事件で、「口淫をした」ということ自体は争われませんでしたが、「させた」と言えるか、児童福祉法の違反と言えるのかどうかが争われました。
裁判所は具体的な事実関係を認定して、「本件の場合には児童福祉法が成立すると言えるほどの影響力はなく、児童が真に自分の意思に基づいて行動した可能性もあるのだから、児童に口淫をさせた、とまで評価できない」として、児童福祉法が成立するという検察官の主張を退けました。
なお、口淫をしたこと自体は間違いがなかったため、青少年健全育成条例の限度では有罪の判決が言い渡されています。

【児童福祉法違反により有罪判決となった場合】

一方、児童福祉法違反の成立を争わず、有罪の判決を前提として刑の重さを争った場合にはどの程度になるのでしょうか。

いくつかの裁判例でも判断が分かれていて、初犯であっても1〜2年程度の実刑判決を言い渡しているもの、ギリギリの執行猶予を付しているものが見られます。
これは不同意性交等罪ができる前の裁判例ですから、今後の動向としてはより刑罰としては重くなる(同じような事案で執行猶予が付きにくくなる)とも考えられます。

刑罰を決める要素としては、どのような行為を、どれくらいの期間にわたって繰り返していたのか、児童との関係はどのようなものか、といった点をベースとして捉え、示談ができているかどうか再犯の可能性はあるのか家族が監督を引き受けているかといった点を考慮して最終的は刑の重さが決まります。

【児童福祉法違反事件を起こしたら弁護士へ】

児童福祉法は条文の解釈が複雑であるということもあり、適用される場面が流動的に変化している事件類型です。
しかし、適用される事件では逮捕されやすく、初犯であっても実刑になる可能性が高い類型であるとも言えます。

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が児童福祉法違反の裁判、量刑事例について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。

児童福祉法違反でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、ご不安・ご心配なことがある方は、まずは弊所までご連絡ください。

逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
警視庁麻布警察署までの初回接見は36,080円(※令和6年1月1日時点、東京支部の場合)で行っています。

ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

【事例解説】不正競争防止法とは?元勤務先のデータを保管しておくと営業秘密の侵害に該当して罪に問われる?

2024-03-12

【事例解説】不正競争防止法とは?元勤務先のデータを保管しておくと営業秘密の侵害に該当する?

不正競争防止法 とは

不正競争防止法という法律をしっかりと理解できているという方は少ないかもしれません。
ただ、この不正競争防止法は、多くの人にとって意図せずに違反して罪に問われてしまう可能性がある法律なんです。

そこで、今回は不正競争防止法について、事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

東京都中央区に住んでいるAさん(30代男性)は、とある製造業に勤めていましたが、キャリアアップのために同業他社へ転職することにしました。
その際、Aさんは勤めていた会社で調べた論文などのデータを一式、インターネット上のクラウドサーバーにアップロードして、何かあったときの参考にしようと思って保管していました。

転職後、Aさんが勤務を開始してしばらく経った頃、自宅に警視庁中央警察署の警察官が「不正競争防止法違反の疑いがある」と、捜索差し押さえ令状を持ってやってきました。
突然のことで動揺してしまったAさんですが、転職先で元勤務先のデータを勝手に使うなどの情報ろう行為をしていたわけではありませんでした。

不安に思ったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(※この事例は全てフィクションです。)

【不正競争防止法違反とは】

不正競争防止法とは、企業間の公正な競争を確保し、産業の発展を目指すという目的のもとで作られた法律です。
難しく感じるかもしれませんが、ざっくりと言ってしまうと、他人の商品をパクったり、情報を漏洩したり、データを改ざんしたりするような不公正な競争行為はやめようね、正々堂々と企業間競争をしようねという法律です。

不正競争防止法では、不正競争行為」として禁止されている行為の類型がいくつかあり、そのうちの一つに、営業秘密の侵害があります。
いわゆる、産業スパイ行為を禁止するものです。

元々、「情報」というものは目に見えず、法律上も保護が難しいものでした。
しかし、情報化社会が進み、目に見える財産と同じくらい「情報」が重要視されるようになり、その保護の必要性も高まっていったことから、営業秘密の侵害が法律でも規制されているのです。
営業秘密の侵害に対しては、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくはその両方が課せられる可能性があります。

Aさんの行為が不正競争防止法の営業秘密の侵害に該当してしまうとなると、それだけの懲役刑罰金刑に課せられるリスクが生じることになってしまうのです。
警察からの取り調べを受けるようになったということは、これらのリスクと隣り合わせの状態になったということです。

特に不正競争防止法の営業秘密の侵害が疑われる事案は単なる喧嘩や万引きの事案などとは異なり、特別刑法犯としてしっかりと専門知識のある弁護士の助言を受けながら対応すべき事件になります。
営業秘密の侵害の事案では、警察への取り調べももちろんですが、合わせて民事事件のことも考えた動きをしなければなりません。

営業秘密の侵害に関連した訴訟では、数百万円単位の損害賠償請求を受けるということも珍しくありません。
大企業感の営業秘密の侵害であれば、数億円以上の裁判になるのです。
ソフトバンク、楽天モバイル間では1000億円もの損害賠償を巡る裁判になっています。
(※参照記事:『楽天モバイルと楽天モバイル元社員に対する訴訟を提起 1,000億円規模の損害賠償請求権を主張』)
ここまで大きな裁判は稀ですが、いまや営業秘密はそれだけ大きな価値を有している会社の財産とも言えるのです。

【営業秘密の侵害とはなにか?】

ここで、営業秘密ってどこまでの情報なんだ?」と思われる方もいるかもしれません。

不正競争防止法では、営業秘密について、次のように規定されています。

  • 不正競争防止法第2条(定義)
    (※第1~5項省略)
    6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
    (※第7~11項省略)

営業秘密に当たる情報かどうかは、秘密管理性、②有用性、③非公然性という要素をすべて満たすものを指すとされています。

①秘密管理性

秘密管理性というのは、当該情報を事業主が「秘密にしたい」という意思を持って管理している状況であるかどうかという点で判断されます。
例えば、資料に「社外秘」と書かれていたり、会社内の金庫付きのロッカーに保管されていたり(鍵は管理職のみが保持ないし持ち出すときには決裁が必要になるなど)という状況であれば、「会社にとっての秘密なのだな」と誰からもわかる状態です。
このような状況であれば、秘密管理性があると言えます。

逆に、会社の受付に資料として掲示されているものや、社内で誰でも見られる棚に置かれているというのであれば、秘密管理性を満たさない場合があります。

②有用性

有用性というのは、その情報が事業にとって意味のあるかどうかという点です。
秘密に管理している情報なのであれば、おおよそ事業にとって意味のある情報ですから、有用性があると言えます。
有用性がない情報というのは、従業員の私生活上の情報であるとか、会社の不祥事などの情報(有害物質を工場で垂れ流しているという情報など)については、事業に関連しない、秘密として保護するに値しない情報であるため、有用性がない情報であると言えます。

③非公然性

非公然性とは、世の中で知られていないということです。
例えば、自然化学の世界における法則や、数学の計算公式など、学術的に広く知れ渡っている情報は公然の情報であると言えます。
また、ニュース、雑誌、インターネットなどの情報媒体に載っている場合にも、非公然性を満たさない情報であると言えます。

これらの要素(①~③)が全て満たされた情報営業秘密に該当するものであり、営業秘密をコピーしたり、社外に持ち出したり、第三者に提供したり、売買したり、利用させたりした場合には、営業秘密の侵害が成立することになってしまうのです。

Aさんのケースで具体的に考えてみましょう。
Aさんは、論文などのデータをインターネットクラウド上にアップロードしたということでした。
これらを、例えば自宅のPCでダウンロードしていたとなれば、情報の複製があったとなります。
そこで、そのデータが営業秘密に該当するかどうかが問題になります。

メーカーにとっても化学や物理学の論文は、事業への応用可能なものもあるでしょうから、有用性がある情報でしょう。
この情報が、社内で秘密に管理されていたものなのか、会社が作成して未公表の論文なのか、学術誌などにも掲載されているような論文なのかに応じて、営業秘密に該当するかどうかの判断が別れてくるでしょう。

【元勤め先との示談は?】

営業秘密の侵害が高額な損害賠償訴訟にまで発展するおそれがあるとなると、示談交渉をどうしたら良いかわからないという方もいらっしゃるでしょう。
ですが、前述のように、「そもそも営業秘密の侵害が成立しているのかどうか」をよく検討しなければならない場合があります。

よく見られる対応として、「元勤務先からデータの持ち出しを指摘されたので、慌てて消してしまい、会社からの請求に全て応じた」というものがあります。
必ずしも間違いであるとは言い切れないのですが、持ち出したデータによっては「営業秘密の侵害」が成立しないという場合もあり得るのです。

不正競争防止法の違反だと言われたり、警察が自宅に捜索差し押さえ令状を持ってやってきた、ということから、安易に判断をして事態を悪化させてしまうという方も、中にはいらっしゃいます。
刑事事件において示談は非常に重要ですが、事件の内容を正確に吟味したうえで行わなければなりません。
相手の言うままに示談に応じようとしたところ、とんでもない金額の損害賠償請求を受けてしまうという事案もあります。
不正競争防止法違反の事件で相手方と対応をするときにも、早めに弁護士にご相談・ご依頼ください。

不正競争防止法違反によって取調べを受けている、元勤務先から営業秘密の侵害をしたと疑われているという方は、刑事事件に特化した専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

警視庁中央警察署の不正競争防止法違反事件の事件については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士が対応いたします。
東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談・ご依頼についてのお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて24時間365日受付中です。

【事例解説】交際相手とのトラブルが刑事事件に発展!?交際後は逮捕されやすくなるって本当?

2024-03-10

【事例解説】交際相手とのトラブルが刑事事件に発展!?交際後は逮捕されやすくなるって本当?

交際トラブル 弁護士

交際中の相手と些細なことから喧嘩になってしまうことは少なくありません。
ですが、交際相手とのトラブルが思わぬ形で刑事事件に発展することもあります。

今回は、交際相手との間で起きやすいトラブルや弁護士を介入するメリット、逮捕される可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

東京都豊島区に住んでいるAさん(20代男性)は、交際していたBさん(10代女性)と同棲していました。
ある日、AさんはBさんが他の男性と二人きりで外出していたことを咎めて喧嘩になってしまい、掴み合いの喧嘩になってしまいました。
その時、AさんはBさんに怪我を負わせてしまいましたが、仲直りをして交際を続けました。
しかし、その後も喧嘩が絶えず、半年後、AさんとBさんは交際関係を解消し、同棲も解消することになりました。

別れて半年ほど経った頃、Bさんの友達を名乗る人物から、Aさんのインスタグラムに「BへのDVについて慰謝料100万円を払え、1週間以内に払わないと警察に被害届を出す」というDMが届きました。
Aさんはどうしたらよいかわからなくなり、弁護士に相談することにしました。
(※この事例は全てフィクションです。)

【交際期間中のトラブルについて】

交際期間中のトラブルは、好き同士で付き合っている間は問題になりにくいものの、別れたあとに再燃するというケースが時折見受けられます。
交際期間中のトラブルとして上記のケースのようなDV・喧嘩に限らず、金銭関係を巡ったトラブル性暴力別れたあとのストーカー事案など、枚挙に暇がありません。

そしてそのほとんどが、「その時は和解をした」という状況なのです。
しかし、破局後に相手の対応が180度変わってしまうということも珍しくありません。

たとえ交際期間中であったとしても、故意に相手に怪我をさせてしまった場合には傷害罪が成立します。
傷害罪に対しては、15年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑罰が定められています。
交際期間中の喧嘩から派生した傷害事件で、罰金の前科が課されるというケースも珍しくはありません。

交際期間中の事件とはいえ、被害届が出されることを回避するために、早期の示談交渉が重要です。
顔見知り以上の間柄で、弁護士を介さないで示談交渉することは基本的におすすめできません。

何かしらの「加害者ー被害者」という関係性になってしまっている以上、たとえ知人であっても、むしろ、知人以上の関係性であるからこそ、感情的な対立が全面に出てしまい、示談に向けた建設的な話し合いができないという場合が多くあります。
感情的な対立が慰謝料の金額にも大きく影響するため、仮に軽微な事件であっても数十万円100万円といった慰謝料の請求になってしまう場合があるのです。

円満な示談による解決を望むのであれば、間に弁護士を介した形で、かつ書面上も後腐れがないような形で示談をまとめあげなければなりません。
弊所では、刑事事件化する前の示談交渉も得意とする刑事事件を専門に扱う弁護士が対応します。

【交際後は逮捕される可能性が上がる!?】

また、元交際相手という事案では注意しなければならないポイントがあります。
それは、逮捕される可能性が他の事案よりも高いという点です。
傷害事件というと様々なものがあり、お酒に酔っ払って居酒屋で喧嘩したというものやタイマンを張って怪我をさせたというもの、路上で口論になって相手を殴ったというものなど、色々な場面があります。

その中でも、顔見知り同士、知り合い同士の事案というのは、逮捕される可能性が他の事案よりも高いのです。
その理由は、当人同士でトラブルの蒸し返しが起きやすいので、逮捕する必要が高い、と見られてしまうからです。

元交際相手、それも同棲していた間柄とまでなると、お互いの連絡先や現在の住所を知っているというケースもあるでしょう。
場合によっては、親同士も連絡先を交換している場合もあります。

これが警察署に事件として持っていかれてしまった場合、警察官としては「加害者が被害者に対して更に危害を加えるかもしれない、そうでなくとも不当な働きかけや脅しをするかもしれない」と見ることがあり、逮捕に踏み切られてしまうのです。
被害届が出されて逮捕されるという最悪の事態を避けるためにも、事件化する前の対応や事件化したときのことを踏まえた初期の対応が非常に重要です。

【元交際相手とのトラブルはどうしたらいい?】

交際期間中のこととはいえ、刑事事件に該当するような事件については警察に被害届を出される前の対応が重要です。
初期の対応を当人同士でやってしまい、より悪化しきった状態でやっと弁護士に相談するという方もいますが、最悪の事態を避けたいと思うのであれば、できる限り早く弁護士に相談することをおすすめします。
被害届の提出を避けるための早期の示談交渉を行いましょう。

また、刑事事件化してしまった場合には逮捕されるリスクがあるため、弁護士を介した交渉を進めておくことで逮捕リスクの低減を目指すことができます。
さらには弁護士が警察に直接働きかけることで逮捕を回避できるという場合もあります。

交際相手とトラブルになってしまった、傷害事件で相手に慰謝料を請求されているという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

東京23区内の事件については、あいち刑事事件総合法律事務所東京支部でご相談できます。
豊島区を管轄している池袋警察署や目白警察署管内の刑事事件について、東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談はフリーダイヤル(0120−631−881)にて24時間365日受け付けています。

【事例解説】他人名義のクレジットカードを使うと詐欺罪に問われる?詐欺罪に該当する理由を徹底解説

2024-03-08

【事例解説】他人名義のクレジットカードを使うと詐欺罪に問われる?詐欺罪に該当する理由を徹底解説

他人名義 クレカ 詐欺罪

クレジットカードの規約には、多くの場合「名義人以外の者が使用してはならない」旨の記載があります。
名義人以外の者がクレジットカードを使用した場合、詐欺罪に問われる可能性があることをご存知でしょうか。

今回は、他人名義のクレジットカードを使用すると詐欺罪に該当する理由について、事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例解説】

大学生Aは、洋服会社Vのスーツを購入する際に、支払いをクレジットカードでする方が便利であると考えたが、自分はクレジットカードを持っていないことを理由に、友人Bに「クレジットカードを貸してくれないか。後で返すから」と頼みました

Bは、Aならば必ずそのお金を返してくれるだろうと思い、これを承諾しました。
Aは、洋服会社Vの販売所を訪れ、スーツを購入し、Bのクレジットカードで支払いをしました。

後日、信販会社はVに立て替え払いをするとともに、Bの預金口座からその代金を取り立て、AはBに代金を支払いました。
Aは、後日詐欺罪で逮捕されました。
(※この事例は全てフィクションです。)

【詐欺罪とは?】

詐欺罪は、刑法第246条に規定されています。

  • 刑法246条(詐欺)
    人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
     前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪が成立するには、①他人を欺く行為(欺罔行為があり、②被行為者が錯誤に陥り③錯誤に基づく財物又は財産上の利益の処分(交付)行為があり、財物の移転が認められることが必要です。

【他人名義のクレジットカードを使用すると詐欺罪に該当する?】

本件においては、Bが信販会社にお金をきちんと払っているし、その後、AはBに対してその分のお金を払っています。
ですから、この記事を読んでいる人の中には、「なんでAが詐欺罪になるの?」という風に思った方もいるのではないでしょうか。

ここで、前述した4つの詐欺罪の成立要件を本件にあてはめます。

①についてですが、欺く行為とは、「交付の判断の基礎となる重要な事項を偽る行為であると判示されています。
つまり、欺く行為がなければ被行為者がその交付行為を行わなかったであろうと認められる事実を偽ること、です。

本件では、どうでしょうか。
Aが本件で偽っている事実とは、カード利用者と名義人が同一人物であるということです。
この事実は、洋服会社にとって「交付の判断の基礎となる重要な事項」と言えるのでしょうか。
つまり、「欺く行為がなければ、被行為者がその交付行為を行わなかったであろうと認められる事実」と言えるのでしょうか。

信販会社は「名義人以外の者が使用してはならない」旨の規約を置いている場合がほとんどです。
ですので、建前上、洋服会社は「利用者が名義人でない」と知ればスーツの購入を断っていた(交付行為をしなかったと考えられます。
そうすると、カード利用者と名義人が同一人物であるということは、「交付の判断の基礎となる重要な事項」であると考えられます。

よって、そのような事実を偽るAの行為は①の欺罔行為に該当すると考えられます。

また、Aの欺罔行為によって、Vはカード利用者と名義人が同一人物であると考えているので、錯誤に陥っているといえ(②)、その錯誤に基づいて、Aにスーツを交付しているから錯誤に基づく財物の交付行為があった(③)ということになります。
結果、スーツがAにわたっているから財物の移転があった(④)と認められるため、今回のAの行為は詐欺罪に問われる可能性が高いということです。

【詐欺罪で逮捕されたら弁護士へ】

今回のAのように、詐欺事件を起こすと逮捕される可能性が非常に高いです。
逮捕後、警察から検察に身柄が送致された後に検察官から勾留請求が裁判所にされ、裁判所が勾留請求を認めれば、勾留が決定し最大20日間身柄が引き続き拘束されることになります。

長期の身柄拘束は身体的・精神的負担が大きく、会社や学校に事件のことが発覚して解雇されたり退学処分を受けたりする可能性も十分にあります。

詐欺事件を起こして逮捕され、早期釈放を実現するためには弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要です。
特に、事件が起きてから72時間以内に弁護士に依頼することが非常に重要なポイントになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族がすでに逮捕されてしまっている場合は、ご依頼から最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内いたします。

弁護士が直接本人から事実関係などを聞き、それらを踏まえた上での今後の見通しや流れについて、丁寧に説明してくれます。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

ご家族が東京都内で詐欺事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

【報道事例】マッチングアプリで知り合った女性に結婚をほのめかし多額の現金騙し取り|詐欺罪について解説

2024-03-05

【報道事例】マッチングアプリで知り合った女性に結婚をほのめかし多額の現金騙し取り|詐欺罪について解説

マッチングアプリ 詐欺罪

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が、マッチングアプリを使った詐欺事件の事例をもとに、詐欺罪について解説致します。

【事例】

マッチングアプリで知り合った女性に結婚をほのめかしたうえで現金をだまし取ったとして、外資系の保険会社の元社員が警視庁に逮捕されました。

逮捕されたのは、東京都中央区在住の男性A(32)です。
警視庁によりますと、令和2年8月ごろ、マッチングアプリで知り合い交際していた女性V(30代)に対し、結婚後の税金対策として債権を購入してほしいなどとうそを言って、700万円をだまし取ったとして詐欺の疑いが持たれています。

(中略)

調べに対し、Aは容疑を認め「株の運用に充てていた。ほかにも女性医師など10人くらいから1億円をだまし取った」と供述しているということです。(以下略)
(※3/1に『NHK NEWSWEB』で配信された「結婚ほのめかし現金詐取か 外資系保険会社の元社員 逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

【詐欺罪とは?】

今回、Aは詐欺罪の疑いで逮捕されています。
詐欺罪については、刑法第246条1項で以下のように規定されています。

  • 刑法第246条1項 (詐欺)
    人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪の成立要件は以下のようになります。

①「人を欺いて」(欺罔行為
②相手方の錯誤
③錯誤に基づいて「財物を交付させた」(処分行為
④財物の移転

①の欺罔行為とは、他人に対して、財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせる行為を意味
します。
②の錯誤とは、嘘を真実だと思うなど、事実の認識に誤りがある状態のことを意味します。
③の処分行為とは、錯誤に基づく財物又は財産上の利益の処分(交付)行為を意味します。
④の財物の移転とは、財物が加害者や第三者の手に渡ることを意味します。

今回の事例で考えると、AはVに対して「結婚後の税金対策として債権を購入してほしい」と嘘を言って700万円をだまし取ったと報道されています。

嘘をついて相手を騙す行為欺罔行為に該当し、VがAの言葉を信じたのであればVに錯誤があると考えられます。
そして、Vは錯誤に基づいて700万円(財物)を交付しているので財物の処分行為に該当し、700万円がAの手に渡っているため財物の移転があったということになります。

つまり、今回のAの行為は詐欺罪に該当する可能性が高いということです。

【詐欺事件で逮捕されたら弁護士に相談】

詐欺罪の罰則は10年以下の懲役刑のみです。
罰金刑が規定されていないため、詐欺罪で起訴されると公判請求となり、刑事裁判が開かれることになります。

詐欺事件においては、被害者側に謝罪をし、示談金を支払うことで示談を成立させることが事件の処分に際して大変有効です。
当事者間で刑事事件の解決ができているという事実は、警察や検察での処遇、裁判になった際の量刑などに大きく影響します。

ただ、当事者間での解決といっても、単純に加害者と被害者の本人同士で示談の交渉を行ってもあまり良い方向に進むことはないでしょう。
そのため、第三者である弁護士に間に入ってもらって、示談成立を目指す手段が有効です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪などの刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。

刑事事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は,弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、ご家族がすでに逮捕されているという方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。

東京都内及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。

無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631ー881)でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。

【報道事例】交通事故を起こして知人に身代わり出頭をさせた男性を逮捕|身代わり出頭で問われる罪は?

2024-03-02

【報道事例】交通事故を起こして知人に身代わり出頭をさせた男性を逮捕|身代わり出頭で問われる罪は?

身代わり出頭 罪

今回は、交通事故を起こして知人に身代わり出頭をさせたとして男性らが逮捕された事例をもとに、身代わり出頭で問われる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

無免許で運転中にトラックに衝突し、その後、逃走した男が“身代わり出頭”を知人にそそのかしたとして、警視庁に逮捕されました。

男性A(28)は去年8月、無免許で運転中に品川区の交差点でトラックに衝突して運転手Vにけがをさせ、立ち去った上で、無免許運転の発覚を免れるため知人の男性B(26)にAの代わりに名乗り出るようそそのかした疑いが持たれています。

警視庁によりますと、その後、現場に「私が運転していました」とBが現れましたが、防犯カメラの捜査から逃走した容疑者ではないと発覚。
警視庁は事件のいきさつを調べています。
(※2/29に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「無免許運転でトラックに衝突し逃走…知人に“身代わり出頭”を依頼か 28歳の男ら3人を逮捕 東京・品川区」記事の一部を変更して引用しています。)

【身代わり出頭で問われる罪は?】

今回、Aは自身が無免許運転の発覚を免れるためにBに身代わり出頭するようにそそのかしたと報道されています。

「身代わり出頭」とは、その名の通り、事件・事故を起こした本人に代わって警察に自首する行為を指します。
身代わり出頭は、刑法第103条で規定されている犯人隠避罪に問われる可能性が高いです。

  • 刑法第103条(犯人隠匿等)
    罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を隠匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

隠匿とは逃走中の犯人が隠れる場所を提供することを指し、隠避とは隠匿以外の逃走を助ける一切の行為を指します。

今回の事件で考えると、まず、Aは無免許で運転中に人身事故を起こしています。
無免許運転は道路交通法違反人身事故は過失運転致傷罪に問われる可能性が高く、どちらも罰金と懲役刑が罰則で規定されています。
つまり、Aは「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」に該当するということです。

Bは、Aの身代わり出頭をしているため、Aの逃走を助ける行為をしたとして犯人隠避罪に問われる可能性が高いです。

また、AはBに対して身代わり出頭をするようにそそのかしたとされています。
人に犯罪行為を行わせるように仕向けることは「教唆と言い、教唆については刑法第61条で以下のように規定されています。

  • 刑法第61条(教唆)
    人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
    (第2項省略)

AはBを教唆して、Bに犯人隠避罪を実行させているため、Aは教唆犯となりBと同じ刑罰が科せられる可能性があります。
もちろん、Aは無免許運転による人身事故(ひき逃げ)を起こしているため、道路交通法違反や過失運転致傷罪などの罪に問われる可能性があります。

【身代わり出頭した・させた場合は弁護士に相談】

身代わり出頭をしたり、身代わり出頭をさせた場合は、犯人隠避罪犯人隠避教唆罪に問われる可能性があります。
自身の犯行であることが発覚することを免れるために別の人に身代わり出頭を依頼してしまった、知人のために自らの意思で身代わり出頭をしてしまったという方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、今後どうなるかの流れや見通しについて詳しく説明を受ける事ができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
初回法律相談は無料でご案内していますので、ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

東京都内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

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