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【足立区の動物愛護法違反事件】取調べ対応なら刑事事件専門弁護士に相談
足立区内に住むAさんは、近所にある幼稚園で飼育されていたウサギ2羽を盗みだしました。
Aさんは盗み出したそのウサギを燃やしたり、刃物で切りつける等して虐殺し、死骸を路上に遺棄しました。
Aさんは、警視庁竹の塚警察署に、窃盗罪や動物愛護法違反の容疑で取調べを受けています。
Aは、今後の刑事処分が不安で、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【動物愛護法違反】
最近「19歳の少女が幼稚園からウサギを盗み出した容疑で警察に逮捕されました。この少女が住む近隣で虐殺されたウサギの死骸が発見されており、警察は、動物愛護法違反でもこの少女を捜査をしています。」というニュースが世間を騒がせました。
上記Aさんのように動物愛護法違反に反した場合には、いかなる刑事罰が科されるのでしょうか。
動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護法とします)は、「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」旨を基本原則として定められています。
動物愛護法に反し、愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた場合には、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」に処される可能性があります。
また、Aさんのように動物を殺傷するために、幼稚園に侵入したような場合には、刑法上の窃盗罪や建造物侵入罪等も成立する可能性があります。
【取調べ対応】
動物愛護法違反等で警察から捜査を受ける場合、警察官からの取調べを受けることになります。
その取調べの際、警察官が被疑者の言い分を「調書」としてまとめます。
取調べで作成された調書は、その後、検察官に送られ、刑事処分の有無(内容)などを考慮する際の材料となります。
そのため取調べで、どのような内容を供述するかは、今後の刑事処分が決定する上で、非常に重要なものとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所であり、数多くの刑事事件を経験しており、様々な刑事事件に関わった方に対して取調べ対応のアドバイスをしてまいりました。
足立区の動物愛護法違反でお困りの方は、弊所の弁護士まで一度ご相談ください。
(竹の塚警察署 初回接見費用:3万9,400円)
【江東区の刑事事件】クレプトマニアによる万引き事件に強い弁護士
~事件~
江東区に住むAさんは、数年前からスーパーやコンビニに行くと、衝動的に万引きをしてしまいます。
これまで何度も万引きで捕まり、警察で取調べを受けてきましたが、刑事裁判を受けたことはありませんでした。
しかし、再び万引き事件を起こして警視庁城東警察署で取調べを受けた際、警察官から「今回は起訴されるかもしれない」と忠告されたのです。
Aさんは、クレプトマニアという病気があることを知り、それが刑事手続きにどのように影響するのか刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです。)
【クレプトマニアとは】
クレプトマニアとは、物を盗みたいという衝動・欲求を制御できず、その欲求をコントロールできなくなる精神疾患(病気)です。
クレプトマニアは
① 物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返される。
② 窃盗におよぶ直前に緊張の高まりがある。
③ 窃盗を犯すと快感、満足、開放感を感じる。
④ 窃盗は怒り又は報復を表現するためではなく妄想または幻覚に反応したものでない。
⑤ 窃盗は、行為障害、躁病エピソード、または反社会性人格障害ではうまく説明されない。
といった性質があるとされています。
【クレプトマニアによる万引き事件】
この種の病気は、周囲の人から病気であることが見た目から伝わりにくいという特徴があります。
クレプトマニアだからといって刑事罰を免れることができるわけではありませんが、治療を理由に、早期の釈放が認められたり、専門医の治療や、専門家のカウンセリングを受けることで、更生に向けて取り組んでいると評価されれば、その後の刑事処分に大きな影響を及ぼすことでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、クレプトマニアに関する知見を持った刑事事件に強い弁護士が揃っております。
江東区の刑事事件、クレプトマニアによる万引き事件に強い弁護士のご用命は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
警視庁城東警察署 初回接見費用:37,100円
台東区の居酒屋で未成年にアルコール類を提供 未成年者飲酒禁止法を弁護士が解説
~事件~
台東区の上野駅近くで居酒屋を経営しているAさんは、高校生にアルコール類を提供したとして、未成年者飲酒禁止法違反の疑いで、警視庁上野警察署で取調べを受けています。
(この事件はフィクションです。)
市販されているアルコール飲料には、必ずといっていいほど『お酒は20歳になってから』と明記されているので、みなさんは法律で、未成年者の飲酒が禁止されていることをご存知かと思います。
そこで今日は、未成年者飲酒禁止法を、刑事事件に強い弁護士が解説します。
~未成年者飲酒禁止法~
Aさんが経営する居酒屋や、コンビニ等のアルコール類を販売、提供するお店の方は、未成年者飲酒禁止法で、アルコール類を購入、注文する客が未成年と疑われる場合は、その客に対して年齢確認をする等して、未成年者が飲酒しないように必要な措置を講じなければならないとされています。
この措置を取らずに未成年者にアルコール類を販売、提供した場合、未成年者飲酒禁止法違反となり、警察の捜査を受けて起訴されれば「50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
懲役刑が規定されていない比較的軽い罰則規定ですが、今年の5月には、有名私立高校の学生にアルコール類を提供した飲食店の店長等が未成年者飲酒禁止法違反で警察に逮捕されているので注意しなければなりません。
未成年者飲酒禁止法では、飲酒した未成年に対する罰則規定はありません。
捜査の対象となるのは、Aさんのようなアルコール類を販売、提供するお店の関係者と、未成年者の親権者です。
親権者は、未成年の飲酒を知った場合に制止しなければならないとされており、これに違反した親権者には、科料が科せられるおそれがあります。
台東区の刑事事件でお困りの方、未成年にアルコール類を提供して未成年者飲酒禁止法違反で警察の取調べを受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応)で無料法律相談、初回接見サービスのご予約を受け付けております。
何年も前の事件で逮捕されるの?東京の刑事事件に強い弁護士がDNA捜査を解説
最近よく、10年近く前の起こった事件の犯人が逮捕されたと、新聞やテレビのニュース等で報道されています。
今年の4月に、14年前に起こった殺人事件(広島県廿日市市女子高生殺人事件)の犯人が警察に逮捕されたのは、みなさんの記憶には新しいのではないでしょうか。
最近の科学技術は目覚ましく進歩し、今ではあらゆる刑事事件の捜査で科学捜査が活用されており、DNA捜査はその代表例です。
本日は東京の刑事事件に強い弁護士が、DNA捜査について解説します。
DNA捜査
かつての犯罪捜査では、指紋捜査が主流でしたが、平成15年ころからDNA鑑定の技術が飛躍的に進歩し、警察は犯罪捜査にDNA捜査を本格的に取り入れ始めました。
それまで警察は、検挙した犯人や、事件現場からは指紋を採取し、これを捜査資料として保管していたのですが、このころからは、指紋とともにDNAも採取、保管するようになったのです。
① 遺留DNA
警察は犯罪の起こった現場(犯行現場)からDNAを採取します。
指紋は付着する対象物を選び、犯人が手袋をしていたり、拭き取られたりしたら現場に残りませんが、DNAは犯人が触れた、あらゆる物から採取できる可能性があり、指紋よりも現場に遺留しやすいと言われています。
現場から採取されたDNAは捜査機関で保管され、その後の捜査に活用されます。
② 被疑者・関係者からの採取
逮捕の有無に関わらず被疑者として警察で取調べを受けた時や、事件の関係者として警察で事情聴取された時などにDNAを採取されます。
それなりの理由をもって裁判官の許可を得なければ強制的にDNAを採取することはできませんが、警察は、本人から任意に提出するという手続きでDNAを採取しています。
当然、任意の提出なので、断ることができますが、半強制的に採取されているのが現状のようで、採取されたDNAは、取調べを受けている事件以外の捜査にも活用されます。
広島県廿日市市女子高生殺人事件では、別件の暴行事件で取調べを受けた際に採取された犯人のDNA型と、14年前に発生した殺人事件の犯行現場から採取されたDNA型が一致して逮捕に至ったようです。
何年も前の刑事事件で逮捕されるか不安のある方、DNA捜査に疑問のある方は、東京の刑事事件に強い弁護士『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
【中野区の児童ポルノ禁止法違反事件】インターネットで児童ポルノを購入 刑事事件に強い弁護士
会社員Aさんは、中野区の自宅のパソコンをインターネットに接続し、アダルトサイトで児童ポルノを購入しました。
Aさんは、購入した児童ポルノを自宅のパソコンに保存しており、自宅外に持ち出した事がないので安心していましたが、先日、警視庁野方警察署の捜査員に自宅を捜索されました。
パソコンに保存していた児童ポルノ数十点が押収されたAさんは、児童ポルノ禁止法違反で警視庁野方警察署の取調べを受けています。(フィクションです。)
1 児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び児童の保護等に関する法律)
児童ポルノ禁止法は、平成11年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために施行されました。
児童ポルノ禁止法は、平成16年に一度改正されて、平成26年に二度目の改正がされ、ここで児童ポルノの単純な所持が禁止されたのです。
これは、インターネットの普及、発達に伴って、簡単に児童ポルノを入手できるようになったのに伴い、世間で児童ポルノの単純な所持の規制を求める声が強まったからです。
児童ポルノ禁止法の「児童」とは18歳に満たない者で男女を問いません。
また「児童ポルノ」とは、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものだと定義されています。
児童ポルノを所持した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
2 児童ポルノ禁止法の捜査
児童ポルノ禁止法によって、児童ポルノの所持が禁止された今でも、インターネット等を通じて児童ポルノを入手する事が可能です。
警察等の捜査機関は、インターネット上をパトロールしており、児童ポルノ関連サイトの閲覧履歴等から、児童ポルノの購入者を割り出しています。
児童ポルノ禁止法違反事件で警察の捜査を受ける事になれば、自宅や職場等を捜索される事があり、事件が周囲に知れてしまう虞があります。
また取調べでは、児童ポルノの入手先や、余罪についても捜査されることとなるので、事前に信頼できる刑事事件専門の弁護士に相談する事をお勧めします。
中野区で児童ポルノ禁止法違反事件に強い弁護士をお探しの方は、是非『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
初回法律相談:無料
【千代田区の傷害事件】正当防衛を主張できますか?刑事事件に強い弁護士の見解
~ 事件 ~
千代田区の有楽町でバーを経営するAさんは、酔払ってバーの中で暴れていたお客さんから急に頬を殴られる暴行を受けました。
腹が立ったAさんは、お客さんの顔面を殴り返し、お客さんを店から閉め出しました。
お客さんは顔面に傷害を負ったようです。
その後、お客さんからの通報で駆け付けた警視庁丸の内警察署の警察官に事情聴取されたAさんは、自分の行為に対して正当防衛を主張しています。(フィクションです。)
正当防衛とは
『先に殴られたから殴り返した。』というのは正当防衛にはなりません。
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為です。
この要件を充足していれば、仮に相手に傷害を負わせた場合でも、違法性が阻却されます。
今回の事件を考えると、『酔払ってバーの中で暴れたお客さんがAさんの頬を殴る』という行為については、正当防衛でいうところの、急迫不正の侵害に該当するでしょう。
続いてAさんの『お客さんの顔面を殴る』行為が、正当防衛でいうところの『やむを得ずに行った防衛行為』といえるかどうかです。
『やむを得ずにした行為』とは、自己又は他人の権利を守るために必要最小限でなければなりません。
またAさんは、頬を殴られたことに対して腹を立てて殴り返しており、これは相手を攻撃する意思をもって暴行しているのであって、防衛行為とはいい難いでしょう。
この様な理由から、Aさんの行為に対して正当防衛が認められる可能性は極めて低いと考えられます。
今回の事件は、お客さんのAさんに対する暴行事件と、Aさんのお客さんに対する傷害事件の相被疑事件となる可能性が非常に高いです。
前科や刑事罰の回避を望むのであれば、被害者と交渉し、お互いに被害申告をしない内容で示談することが一番だと考えられます。
千代田区の傷害事件でお困りの方や正当防衛を主張して刑事罰を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁丸の内警察署までの初回接見費用:36,200円
【東京の刑事事件に強い弁護士】インサイダー取引を解説③
前回は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説しましたが、最終回の本日は、インサイダー取引を規制する法律や、違反した場合の刑事罰等について解説します。
インサイダー取引違反の刑事罰
『インサイダー取引』は、金融商品取引法(通称『金商法』)によって禁止されています。
この法律の197条の2第13号で、インサイダー取引違反の罰則「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科」が規定されています。
インサイダー取引違反で、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰を受けることになるのですが、この刑事罰以外にも、原則としてインサイダー取引によって得た財産を没収されることになります。(金商法第198条の2)
更に、法人の代表者や従業員等が、法人の業務としてインサイダー取引を行った場合は、法人も処罰の対象となり、法人に対して「5億円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。(金商法第207条)
この様に、インサイダー取引違反には厳しい刑事罰が規定されているのですが、この様な刑事罰とは別に、更にインサイダー取引の違反者には金銭的負担を課すために課徴金が課せられるおそれがあります。
インサイダー取引違反の事件でみなさんの記憶に新しいのが、ニッポン放送株めぐるインサイダー取引で証券取引法違反(現在の金商法)で村上ファンドの代表村上世彰氏が逮捕、起訴された村上村上ファンド事件ではないでしょうか。
この事件で有罪が確定した村上氏は、懲役2年、執行猶予3年、罰金300万円という刑事罰が科せられた上に、追徴金約11億4900万円が課せられました。
「人気株でないから大丈夫だろう。」「別に儲けるつもりがあったわけではないので大丈夫だろう。」「利益を得たわけではないので大丈夫だろう。」などといった軽い気持ちでインサイダー取引に関わってしまうと、思いもよらぬ厳しい刑事罰を受けたり、多額の追徴金が課せられるおそれがある注意してください。
東京のインサイダー取引でお悩みの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は『0120-631-881』(24時間、年中無休)で受け付けております。
【東京の刑事事件に強い弁護士】インサイダー取引を解説②
前回は、インサイダー取引と、その主体となる会社関係者について解説しました。
本日は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説します。
重要事実とは
インサイダー取引でいう『重要事実』とは、株価に大きな影響を与えたり、投資家の判断を左右させるような重要な企業情報のことです。
大きく①決定事実②発生事実③決算情報に分類され、それぞれについては下記のとおりです。
①決定事実
株式の募集、資本金や資本準備金の額の減少、自己株式取得、株式分割、配当金、株式交換、株式移転、合併、会社の分割、新製品や新技術の企業化など
②発生事実
災害や業務上の損害、主要株主の異動、上場の廃止や登録の取消の原因となる事実など
③決算情報
売上高、経常利益、純利益など
また運営、業務又は財産に関する事実で、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすものや、非上場の子会社に関する①~③に該当する情報も、インサイダー取引でいう『重要事実』に該当します。
『重要事実』の『公表』とは
重要事実の『公表』の定義は
①重要事実を記した有価証券報告書などが公衆の縦覧に供されたこと
②2つ以上のテレビや日刊新聞などの報道機関に公開し、12時間が経過したこと
③会社情報が電磁的方法で通知され、公衆の縦覧に供されたこと
で、①~③の何れかに該当すれば『公表されたもの』とみなされます。
なお、当たり前のことですが、公表後に株式取引してもインサイダー取引には当たりません。
本日は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説しました。
次回は、インサイダー取引を規制する法律や、違反した場合の刑事罰等について解説します。
東京のインサイダー取引でお悩みの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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初回法律相談:無料
【東京の刑事事件に強い弁護士】インサイダー取引を解説①
~ ケース ~
東京都内の上場企業で働くAさんは、勤務する会社の株を保有しています。
これまでは新商品の開発が続いたことから会社の株は上向きでしたが、最近は、商品の売れ行き伸び悩んでおり、株価も安定していました。
そのためAさんは、先週末に、保有する会社の株すべてを売り払ったのです。
Aさんは、この株取引で数百万円の利益を得ることができました。
しかし、その日の夕方、会社の商品に欠陥が見つかったことが公表されて、週明けに株価が急落してしまいました。
Aさんは、自分の行為がインサイダー取引違反になるのではないかと不安です。
(フィクションです)
『インサイダー取引』とは、(元)会社関係者が、その会社の業務等に関する重要事実を、その者の職務等に関して知りながら、その重要事実が公表される前に、その会社の株券等の売買を行うことです。
これを分かりやすく解説すると、会社の内情を知る者が、その会社の重要事実を知って、その事実の公表前に、株を売買する事です。
ちなみに会社の内情を知る人から重要事実を聞いた人が、株を売買した場合もインサイダー取引となります。
『インサイダー取引』は、証券市場の信頼性と株取引の公平性を保つために禁止されています。
そこで今日から3日間にわたって、東京の刑事事件に強い弁護士が『インサイダー取引』を解説します。
インサイダー取引の主体は?
インサイダー取引の主体となる会社関係者とは、どのような立場にある人なのでしょうか。まず最初にインサイダー取引の主体となる会社関係者について解説します。
インサイダー取引規制に該当する会社関係者は、上場企業の役員、社員等だけでなく、上場企業の帳簿を閲覧できる立場にある人、許認可権限を有する公務員等、上場企業に法令上の権限がある人、上場企業の公認会計士や顧問弁護士等のように上場企業と契約している人等です。
ちなみに、「上場企業のアルバイトやパート、派遣社員等はどうなるのですか?」という疑問があるかと思いますが、その様な方もインサイダー取引の主体となり得ます。
本日は、インサイダー取引と、その主体となる会社関係者について解説しました。
次回は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説します。
東京のインサイダー取引でお悩みの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は『0120-631-881』(24時間、年中無休)で受け付けております。
初回法律相談:無料
【八王子市の傷害事件】被害者との示談で不起訴処分に 刑事事件に強い弁護士
~ 事件 ~
Aさんは家族で訪れた八王子市の飲食店で、酔払いに絡まれました。
最初は我慢していましたが、酔払いがあまりにもしつこく絡んでくることから、腹が立ったAさんは、酔払いに対して殴る蹴るの暴行をはたらき、酔払いにケガをさせてしまいました。
Aさんは、通報で駆け付けた警視庁高尾警察署の警察官に、傷害罪で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、被害者と示談して不起訴処分にできるものなのか、東京の刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです)
【飲食店でのトラブル】
飲食店でのトラブルが警察沙汰になることはよくあります。
単なる口論だけで終われば、刑事事件に発展することもありませんが、アルコール類を提供している飲食店でのトラブルは、当事者が酔払っていることもあり、Aさんのような傷害事件や、飲食店の物を壊す器物損壊事件等の刑事事件に発展することもあるので注意しなければなりません。
Aさんの起こした傷害事件は、刑法第204条(傷害罪)に規定されているとおり、起訴されて有罪が確定すれば「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
【示談による不起訴】
傷害事件を起こしてしまっても、被害者に謝罪と賠償(示談)することによって不起訴処分となる可能性が高く、その場合は刑事罰を免れることができます。
そのため、傷害事件を起こした方や、その家族は、被害者との示談を望みますが、事件当事者に警察から被害者情報が開示されることはほとんどありません。
被害届を出した被害者に対して、加害者が危害を加えたり、証拠隠滅を図る可能性があるためです。
ただ弁護士であれば、被害者情報が開示される可能性が高く、早い段階での示談に期待できます。傷害事件を起こしてしまった方や、その家族の方で、被害者との示談を希望する場合は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門にする法律事務所で、東京都内には新宿、八王子に事務所を設けております。
八王子市の傷害事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談(フリーダイヤル0120-631-881)をご利用ください。
(警視庁高尾警察署までの初回接見費用:35,800円)
