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東京都港区愛宕の刑事事件 ギャンブル依存で窃盗事件を起こしたら弁護士に相談

2018-03-05

東京都港区愛宕の刑事事件 ギャンブル依存で窃盗事件を起こしたら弁護士に相談

東京都愛宕市内に住むAさんは、毎日パチンコ・スロットに行き、日々困窮していました。
消費者金融からの借り入れも150万円を超えており、Aさんはギャンブル依存症の可能性があります。
ある日、Aさんは、パチンコなどの軍資金のために食事代を浮かせるため、スーパーで万引き行為を起こし、その日以降も万引きを繰り返してしまいました。
被害店舗から通報を受けた愛宕警察署は、Aさんを窃盗の容疑で逮捕しました。
Aさんの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

ギャンブル依存症
上記のような窃盗行為等を行う動機には様々なものがあります。
「スリルを求めて窃盗をした」という人もあれば「やめたいのにやめられない。体が勝手に窃盗行為をしてしまった(クレプトマニアの疑いがあります)」という人もいます。
当然、金銭面で窃盗行為をした人もいるでしょう。
その中には、上記のようにギャンブルにおぼれて、金がなくなり、窃盗や強盗行為に及んでしまった人も少なくありません。

ギャンブル依存症とは、ギャンブルの行為や過程に必要以上に熱中し、のめりこんでしまう状態のことを指します。
ギャンブル依存症の人は、本人がギャンブルをやめたいと思ってもなかなかやめられず、結果、お金を使ってしまいます。
そのお金は月々の生活費であるようなことも少なくありません。
そこで、生きていくために窃盗行為等の犯罪行為を行なってしまうのです。

ギャンブル依存症が原因による窃盗行為】
当然ですが、ギャンブル依存症で金欠になり、窃盗行為を行なってしまったような場合、単に当該刑事事件が終わったからと言って終了というわけにはいきません。
ギャンブル依存症を改善しなければ、また同じような事態に陥り、再度窃盗行為をしたり、もっとひどいと強盗や強盗致死傷行為等を犯してしまう可能性もあるのです。
ですから、再犯防止のためにもギャンブル依存症治療を進めることが重要です。

また、刑事弁護活動の上でも、その原因であるギャンブル依存症の治療をしているということは重要な一つの要素になっており、そのような再犯防止策を進めていることを検察官へしっかりと伝える必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所であり、窃盗事件の経験も豊富です。
東京都港区愛宕窃盗事件でお困りの方は、弊所まで一度ご相談ください。
愛宕警察署 初回接見費用:3万6300円)

東京都北区赤羽の少年事件で逮捕 弁護士の活動により強盗致傷事件で少年院回避

2018-03-04

東京都北区赤羽の少年事件で逮捕 弁護士の活動により強盗致傷事件で少年院回避

東京都北区赤羽に住むA君(16歳)は、地元の友達に誘われて、近くのスーパーで万引きをしてしまいました。
A君は、万引きを見ていた店の警備員Vにつかまりそうになったため、逃げるために警備員Vに暴行を働き、逃走しました(警備員は全治2週間の怪我)。
A君は、後日、警視庁赤羽警察署の警察官に「(事後)強盗致傷」の容疑で逮捕されました。
A君の両親は、本人に反省させるために逮捕は仕方ないとは思う一方で、少年院に行くことは避けることができないか、少年事件専門の弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)

強盗致傷事件】
上記の例でA君は、警備員に暴行を働いて逃走を図っています。
窃盗犯人が、逮捕を免れる目的で暴行などをはたらいた場合、窃盗罪ではなく、事後強盗罪が成立する可能性が高いと言えます。
そのような場合で、もし、相手を怪我させて死亡させてしまった場合には、事後強盗致死罪となり、少年事件の場合には、原則、逆送(事件を成人と同様の通常の刑事事件として扱う。検察官に事件を送ること)案件となってしまいます。
もっとも、上記のように、(事後)強盗致傷であれば、原則、逆送案件ではありません(もっとも、悪質性などによっては、逆送になる可能性はあります)。
ただ、家庭裁判所の審判で「少年院送致」となる可能性はあるので、しっかりと対応していく必要があります。

少年院
少年院とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年及び少年院収容受刑者を収容し、社会生活に適応させるため、その自覚に訴え、紀律ある生活の下に、今日か並びに職業の歩道、適当な訓練及び医療を授けることにより、矯正教育を行うとされている法務省所轄の施設をいいます(少年院法1条、4条)。
少年院には、少年の年齢や心身の状況によって、初等・中等・特別・医療の4種類に分けられています。

少年院を避けるためには、しっかりと少年の環境を整えて、二度と同じようなことを起こさないようにする必要があります。
場合によっては、少年に対してしっかりとカウンセリング・治療をしていくことも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の事務所として、数多くの少年事件を経験してまいりました。
東京都北区赤羽強盗致傷事件で、少年院など少年事件のことでご心配の方は、是非一度弊所までご連絡ください。
警視庁赤羽警察署 初回接見費用:3万6400円)

東京都町田市の刑事事件で逮捕 覚せい剤取締法違反の再犯で執行猶予獲得の弁護士

2018-03-03

東京都町田市の刑事事件で逮捕 覚せい剤取締法違反の再犯で執行猶予獲得の弁護士

東京都町田市に住むAさんは,警視庁町田警察署覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは,15年前にも同様の覚せい剤取締法違反で逮捕執行猶予付判決でした(再犯)。
Aさんの妻Bは,「再犯なので厳しいのは分かっているが,家族のためにも何とか執行猶予にならないか」と刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

覚せい剤取締法違反の再犯
覚せい剤取締法違反などの薬物事件の場合,再犯の可能性が高いという事実は,多くの方がご存知かもしれません。
薬物には強い依存性がありますので,覚せい剤使用などで覚せい剤取締法違反となり執行猶予付き判決がなされた場合でも(「二度としない」と公判で主張していても),再犯を犯してしまう可能性が高いのです。

その様な再犯を防止するためには,しっかりと薬物治療を行う必要があると言えます。
また,その薬物治療にはご家族などの協力が必須と言え,家族で協力して二度と覚せい剤取締法違反をしないような環境を整えていかなければなりません。

【再度の執行猶予
薬物事件の裁判で,初犯者に対して執行猶予付判決を言い渡すとき,裁判官はよく「今回は,初犯なので執行猶予を付けますが,2度としないでください。次におなじような覚せい剤取締法違反の行為をした場合は実刑になりますよ」ということがあります。
これは,単なる脅かしというわけでなく,実際に,再犯の場合には執行猶予付き判決にしない可能性が高いのです。
執行猶予期間を満了したら大丈夫だろう」という安易に考えてはいけません。
執行猶予期間を満了していても,期間満了後2年後など直近に再犯した場合には,執行猶予が付かない可能性がほとんどと言えます。

再犯の場合に執行猶予はつく可能性があるのか否かといった点は,弁護士に相談した方が確実と言えます。
東京都町田市覚せい剤取締法違反でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
町田警察署 初回接見費用:3万7800円)

東京都多摩市の法人税法違反で逮捕 脱税で刑事事件になったら弁護士に相談

2018-03-02

東京都多摩市の法人税法違反で逮捕 脱税で刑事事件になったら弁護士に相談

東京都多摩市にある中小企業(法人)Aの社長Bは、自社製品の売り上げた所得を数年にわたり隠したことで、法人税など1億4384万円を脱税していました。
東京地検特捜部は、Aの社長Bを法人税法違反容疑などで逮捕しました。
Bの妻は、脱税事件なども経験ある刑事事件専門の弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)

法人税法違反】
法人税とは、法人の儲けである所得に対して課税される税金のことを指します。
個人でいうところの所得税に相当するものと思っていただければよいと思われます。
個人が正しく所得の金額を計算し、所得税を申告・収める必要があるのと同様に、法人も毎年度、所得金額を正しく計算したうえで、正しい法人税額を申告する必要があります。

もし、偽りその他不正の行為によって、正しい法人税額を納めなかった場合(脱税)、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処せられる可能性があります(法人税法159条1項。なお、併科される可能性もあります)。
また、上記Bさんは会社の代表者です。
そのような、法人の代表者等が上記脱税行為をしたような場合には、法人税法上、個人に対する罰則だけでなく、会社に対しても当該罰金刑が科される可能性があります(法人税法163条1項)。

法人税法違反の脱税事件は、定期的に報道されており、最近では、2日前にも、「大規模太陽光発電所(メガソーラー)の売電権を転売して得た所得を隠して法人税など1億4384万円を脱税したとして、会社社長が法人税法違反容疑などで逮捕されています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の事務所として数多くの種類の刑事事件を経験しております。
東京都多摩市法人税法違反で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談してみませんか。
多摩中央警察署までの初回接見費用:3万7200円)

【東京都日野市対応の刑事弁護士】昏酔強盗事件の逮捕も相談

2018-03-01

【東京都日野市対応の刑事弁護士】昏酔強盗事件の逮捕も相談

Aさんは、東京都日野市の居酒屋で行われた飲み会に参加しました。
そこで、Aさんは、隣の席に座っていたVさんに度数の高いアルコールを多量に飲ませました。
Vさんは泥酔して眠り込んでしまい、Aさんはそのすきに、Vさんのカバンから財布を抜き取って自分の物にしてしまいました。
しかし後日、Aさんは警視庁日野警察署の警察官によって、昏酔強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・昏酔強盗罪とは?

強盗という言葉からは、顔を隠して店員に凶器を突きつけ、金品を脅し取るような事件がイメージされやすいでしょう。
それに対して、上記事例のAさんの逮捕容疑は昏酔強盗罪とされているものの、AさんはVさんに暴力をふるったり脅したりして金品を奪ったわけではありません。
Aさんの行為について、ただの窃盗なのではないかと思う人もいるかもしれません。
Aさんの行為は「強盗」と名のつく犯罪になるのでしょうか。

Aさんの逮捕容疑である昏酔強盗罪とは、刑法239条に規定のある犯罪です。
その条文には、「人を昏酔させてその財物を窃取した者は、強盗として論ずる。」と規定があります。
「昏酔させる」とは、意識作用に障害を生じさせることをいうと理解されています。
Aさんは、Vさんに度数の強い酒を多量に飲ませて泥酔させたわけですが、この行為が昏睡強盗罪における「昏酔させ」る行為にあたるため、その後Vさんの財布=財物を窃取した(盗んだ)Aさんには昏酔強盗罪が成立しうる、ということになるのです。
(なお、Vさんが自分から酒を飲んで泥酔し、それに乗じて財布を盗んだ場合には窃盗罪が成立します。)

昏酔強盗罪を犯してしまえば、強盗罪と同じく、5年以上の有期懲役刑となる可能性があります。
これだけ重い犯罪となると、執行猶予や減刑の獲得のためには、早期に弁護士による刑事弁護活動が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事弁護を専門に扱う弁護士が所属しています。
刑事弁護専門ならではの迅速さで、相談者様・依頼者様の不安を取り除くよう活動いたします。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
警視庁日野警察署までの初回接見費用:3万5,400円)

東京都文京区の強盗事件で心神耗弱 医療観察法に関して刑事事件専門弁護士に相談

2018-02-28

東京都文京区の強盗事件で心神耗弱 医療観察法に関して刑事事件専門弁護士に相談

東京都文京区内で強盗事件を起こし駒込警察署に逮捕されたAさんは、裁判の結果、行為時に心神耗弱状態であったことから、執行猶予となりました。
その後、検察官が医療観察法に基づき、東京地方裁判所へAさんを入院等させる旨の決定を求める申し立てを行いました。
Aさんの家族は、医療観察法とは何か、今後、Aはどうなるのか、という点を原審から弁護を依頼していた弁護士に相談しました。
(フィクションです)

心神耗弱
上記の強盗事件のように、刑事事件を起こした人の中には、精神障害により自分のしていることが善いことか悪いことかを判断したり、その能力に従って行動する能力のない人がいます。
または、上記のような判断能力又は判断に従って行動する能力が普通の人よりも著しく劣っている人がいます。
前者を心神喪失者といい、後者を心神耗弱者といいます。
心神喪失の場合、刑事事件を起こしたことが明らかな場合でも処罰しないことになっています。
また、心神耗弱の場合、その刑を普通の人の場合より軽くしなければならないことになっています。

医療観察法
上記のように、心神耗弱により刑が減刑され執行猶予となった場合、検察官は医療観察法に基づき、地方裁判所へ心神耗弱者を入院等させる旨の決定を求める申し立てができます(基本的にはしなければなりません)。
医療観察法制度は、継続的かつ適切な医療と観察および指導によりその症状の改善、同様の行為の防止を図り、社会復帰を促進することを目的としています。
対象事件は
・放火関係罪(現住建造物等放火など)
・わいせつ関係罪(強制わいせつ、強制性交等など)
・殺人関係罪(殺人、自殺関与など)
強盗関係罪(強盗、事後強盗、各致死傷など)
・傷害(ただし、裁量的申立て)
です。

医療観察法の対象事件の場合、事件が無罪や執行猶予になったからといって、すぐに釈放されるわけでなく、上記医療観察法に基づく審判を経て、入院等の決定が下される可能性があります。
医療観察法の審判についても、弁護士が付添人として弁護することが可能です。
(もっとも、むやみやたらに「入院すべきでない」と弁護士が主張するべきではなく、心神耗喪失・心神耗弱者にあった主張をしていくことになります)
東京都文京区強盗事件を起こしたが、心神耗弱だったような場合、今後の流れについて一度弊所の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
駒込警察署 初回接見費用:3万6100円)

東京都世田谷区の動物愛護管理法違反で弁護士に相談 ウサギを虐待したら刑事事件?

2018-02-27

東京都世田谷区の動物愛護管理法違反で弁護士に相談 ウサギを虐待したら刑事事件?

東京都世田谷区の幼稚園で、幼稚園で飼っていたウサギが相次いでいなくなり、区内の公園で切り刻まれているのが発見されました。
警視庁成城警察署が捜査をした結果、同区内に住むAさんを、窃盗と動物愛護管理法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(平成30年2月27日付読売新聞の記事を基に、地名や内容を変えたフィクションです)

【ウサギ等愛護動物への虐待
上記のように、動物に対する虐待事件が報道されることも少なくありません。
当たり前ですが、「人に対する犯罪じゃないからいいだろう」と軽い気持ちで動物の命をもてあそぶようなことは決して行ってはいけません。

上記事案では、幼稚園からウサギを盗んでいるため、窃盗罪に該当しえます。
また、幼稚園に無断で侵入していることから、住居侵入罪も成立する可能性があります。
そのうえ、ウサギに対して虐待・遺棄したような場合には、動物愛護管理法違反となる可能性もあります。

動物愛護管理法とは、「動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ること」を目的として定められました。

動物愛護管理法上、愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者には、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」、愛護動物を遺棄した者には、「100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

ですから、上記例のAさんのような行為をした場合、多くの罪名にあたる可能性が高く、(犯行態様にもよりますが)比較的重い処罰が見込まれます。
上記のような動物愛護管理法違反でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士事務所に一度相談して、今後の流れを把握する方が得策と言えます。
東京都世田谷区動物愛護管理法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
成城警察署 初回接見費用:3万7300円)

東京都江戸川区葛西の強盗事件 自首を検討しているなら刑事事件専門弁護士に相談

2018-02-26

東京都江戸川区葛西の強盗事件 自首を検討しているなら刑事事件専門弁護士に相談

東京都江戸川区葛西に住むAさんは、近所に住むVさんの家に窃盗目的で侵入した際、Vに発見されたため、「殺すぞ」とナイフで脅迫し、現金10万円を盗みました。
Aさんは、後々、罪悪感に駆られて葛西警察署自首しようと考えています。
しかし、「強盗罪で自首した場合、刑が軽くなるのか、それとも、意味はないのか?」と色々疑問が生じています。
そこで、自首前に、一度刑事事件専門の弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)

自首
自首とは、犯人が捜査機関に対し自発的に自己の犯罪事実(強盗の事実など)を申告し、訴追を求めることをいいます。
自首が成立した場合には、刑が減軽されることがあります(刑法42条)。
あくまで、減刑される「ことがある」というにすぎないので、裁判官の判断で減刑されないこともあります。
ただ、自首をしたという事実を考慮してくれる裁判官も少なくはありません。

また、法律上の「自首」をするタイミングも極めて重要となってきます。
法律上の「自首」に当たるためには、「その犯罪が捜査機関に発覚する前」に行わなければなりません。
ですから、上記事案で「Vさんへの強盗事件の犯人はAさんである可能性が高い」という形で捜査を捜査機関がしているような場合には、法律上の「自首」が成立しません。

強盗事件を起こしたような場合には、そのまま裁判になると重い刑が想定されます(強盗罪に罰金刑規定はありません)。
ですから、自首等の積極的な減刑理由があることが重要と言えます。
ただ、どのような場合に自首が成立するか、また、どのような取調べ対応がよいかは個々人での判断は困難です。
東京都江戸川区葛西刑事事件自首をお考えの方は、初回無料の相談をしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ぜひご相談ください。
葛西警察署 初回接見費用:3万8100円)

東京都足立区の商標法違反で執行猶予 刑事事件専門の弁護士が裁判対応

2018-02-25

東京都足立区の商標法違反で執行猶予 刑事事件専門の弁護士が裁判対応

東京都足立区内に住むAさんは、偽物のブランド品をネットで販売していました。
具体的には、有名ブランドのロゴをつけてブランド品として見せかけて、安価な鞄や服をお客に売っていました。
被害届を受けた西新井警察署は、Aを商標法違反の罪で逮捕しました。
Aの両親は、執行猶予付きの判決を得るため、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)

商標法
商標法とは、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることによって、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護するために制定された法律のことを指します。

商標法上、禁止されている行為としては、
・ブランドやメーカーのロゴなどを勝手に使ったり、コピー商品や偽ブランド品を製造・販売・所持したりすること
・偽ブランド品を輸出または輸入すること
・商標保護対象でないのに、他人の商標を虚偽で表示したりすること
などが挙げられます。

例えば、上記Aさんであれば、有名ブランドのロゴを付してブランド品に見せかけて売っていますので、商標権侵害として禁止行為にあたり、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科とな」る可能性があります。

執行猶予を得るために…】
商標法違反だけでなく、その商品を実際に売って金を得ていた場合、詐欺罪に当たる可能性も十分あります。
商標法と詐欺罪で逮捕されたような場合には、起訴されて実刑判決になる可能性があります。
特に、被害額等が莫大なような場合や態様が悪質な場合には、その可能性が上がると言えるでしょう。

もし、刑務所に入りたくないのであれば、きちんと裁判上で
・再犯防止策を徹底している(身元引受人が監督することを誓っている)
・被害者に全額返金している
等の事実を主張することで、少しでも執行猶予付の判決となる可能性をあげることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、商標法違反の事件も数多く経験してきております。
東京都足立区商標法違反事件で逮捕され、執行猶予をお考えのかたは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
西新井警察署 初回接見費用:3万8800円)

東京都板橋区の器物損壊事件 親告罪の対応も刑事事件専門の弁護士に相談

2018-02-24

東京都板橋区の器物損壊事件 親告罪の対応も刑事事件専門の弁護士に相談

東京都板橋区に住むAさんは、帰宅途中に仕事のストレスと軽く酔っていたことから、道端に合ったスナックの看板を蹴飛ばし壊してしまいました。
スナックの店主Vは、謝罪と弁償を求めましたが、Aさんは拒否して帰ってしまいました。
後日、志村警察署から「Vから器物損壊で告訴がされているため、事情を聞かせてほしい」と言われました。
そこで、Aさんは刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に、相談へ行きました。
(フィクションです)

器物損壊罪】
仕事のストレス等は現代社会において切っては切れないものです。
しかし、だからといって上記のように他人の物を壊すことは絶対にしてはいけませんし、上記行為をした場合には、民事上の損害賠償だけでなく、刑事的には器物損壊罪に該当する可能性があります。
器物損壊罪の「損壊」とは「物の効用を害する一切の行為」のことを言います。
ですから、上記のように看板を壊した場合には、器物損壊罪が成立します。

親告罪とは?】
器物損壊罪は親告罪とされています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいいます。
器物損壊罪のほかに、親告罪として挙げられるのは、名誉毀損罪・侮辱罪などです。
親告罪の場合には、告訴権者(被害者等)による告訴がなければ公訴できないこととなっています。
ですから、上記例のような場合には、Vが告訴を取り下げるということになれば、不起訴処分となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所ですから、上記のような器物損壊事件も多数扱っております。
東京都板橋区器物損壊事件等の親告罪事件で、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
志村警察署 初回接見費用:3万7100円)

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