【弁護士が解説】更衣室で着替えを盗撮したことにより警視庁本富士警察署の警察官に逮捕された事例-職場等に連絡される?
(事例はフィクションです)
Aさんは東京都文京区にある大学に通う大学4年生(20代・男性)で,翌春から都内の企業に内定が決まっていましたが,バイト先の女性用更衣室にスマートフォンを隠し置き,盗撮を繰り返し行ってしまいました。ある時,Aさんは女性更衣室に立ち入っているところを見つかり,建造物侵入,性的姿態等撮影未遂罪で本富士警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は,大学や就職先への影響や,余罪について不安になり,刑事事件に強い弁護士事務所へ依頼することにしました。
警視庁本富士警察署の性的姿態等撮影罪事件の事件について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。
【性的姿態等撮影罪とは】
性的姿態等撮影罪は,これまで各都道府県の「迷惑行為防止条例」に定められていた「卑わいな言動」のうち,いわゆる盗撮行為として処罰されていたものを,法律として規制し明文で犯罪とされているものです。
性的姿態等撮影罪は,いわゆる盗撮罪であり,人の服や下着で隠れている部分やわいせつ,性交の行為を画像や動画で撮影する行為,撮影のためにレンズを向ける行為,撮影のために撮影機を設置する行為を言います。
性的姿態等撮影罪は,「ひそかに」撮影する行為の他に,行為がわいせつなものではないと誤信させて撮影する行為というのも処罰の対象としています。
「ひそかに」というのは,文字通り,隠れて,相手にバレないようにする行為です。例えば上記の事例でいうと,スマートフォンを目につかないところに置く,タオルや家具で隠して気付かれないようにする,という行為が挙げられます。
一方,わいせつなものではないと誤信させる行為として,例えば,「防犯カメラ作動中」と掲示してカメラのようなものを設置しておきながら,実際には盗撮目的であったというような場合があるでしょう。余りにバレバレなカメラの設置であったとしても,被害者に「盗撮されているわけではないだろう」と誤信させていたのであれば,性的姿態等撮影罪に該当し瑠うことになります。
性的姿態等撮影罪に対しては,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
従来,都道府県の条例違反に留まっていたころと比べて格段に重い罪になっています。その分,逮捕・勾留といった身体拘束もされやすくもなっています。
性的姿態等撮影罪で逮捕されてしまった場合,逮捕後72時間以内の弁護活動が非常に重要です。逮捕後72時間のうちに,ほとんどの事件が警察官から検察官,裁判官へと移っていくことになります。その過程で勾留をするかどうかの判断が下されます。
勾留がなされると,少なくとも10日間,延長されると20日間の身体拘束が続きます。一方,勾留をしないという判断を貰うことができれば,逮捕後72時間以内の釈放が認められるのです。
法律上は勾留の判断に対して不服の申立てをする事も可能ですが,一度決定されてしまったものを後で覆すというのは非常に困難です。より早期の釈放を目指すのであれば,逮捕後に間を置かず,弁護士によるサポートを受ける必要があります。
警視庁本富士警察署の性的姿態等撮影罪事件の事件について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。
【職場や学校への通報は】
Aさんのように,逮捕されてしまった場合,「逮捕された」という事実が周囲に伝わることはあるのでしょうか。
逮捕の事実を職場や学校に知られるパターンとしては,次のような場合です。
・家族が伝える
・テレビやネットの記事で知られる
・警察が職場や学校に直接話す
通常,警察は「逮捕した」という事実を報道機関以外にみだりに話し回るということはあまりありません。「逮捕した」という事実自体が捜査の秘密になる事件もあるからです。ただし,被害者が同じ職場や学校にいた場合,犯行現場が職場や学校だった場合には,事件の内容からして否応なく知られることになるでしょう。
Aさんの事例だと,バイト先には知られてしまう可能性が高いですが,警察がすぐに学校や職場(内定先)にまで話をする可能性は低いです。
となると,一番にありうるのは報道によって知られるというパターンです。
各警察署は,定時になると管理職(多くの場合には署長や副署長)が会見を行い,その日に警察署の管轄内で起きた事故や事件について報道機関に対して発表を行います。
個別の事件について発表するかどうかは警察署の裁量にゆだねられており,少年法の規定を除けば,「この事件を報道してはいけない」という決まりはありません。
そのため,「学校や職場に知られたくない/報道されないようにしたい」という場合,警察署との交渉になります。
ただただ警察官の情に訴えるだけでは何も変わりませんから,より説得的な交渉が必要になるでしょう。
(とるべき対応)
更衣室内での性的姿態等撮影罪によって逮捕されてしまった場合,とるべき対応は大きく分けると二つ,①逮捕・勾留からの釈放と②示談交渉です。
上記の通り,逮捕されてから72時間以内の動きが,釈放に向けた活動が最も重要と言ってよいでしょう。ご家族に身元引受をして頂くほかに,弁護士が,検察官や裁判官に向かって「釈放するように」と交渉にあたります。これもただ「お願い」をするだけでは足りず,「なぜ釈放しなければならないか」,「なぜ勾留することはいけないのか(違法なのか)」という点を,法律論に従って検察官や裁判官と議論しなければなりません。
法律の話に加えて,逮捕・勾留の実務上の運用を知っていなければこのような議論は全く成り立ちませんから,ご本人やご家族で対応しようとしても意味がありません。刑事事件の知識や経験が豊富な弁護士があたるべきです。
また,被害者がいる犯罪になりますから,示談交渉も重要です。逮捕された直後であっても,弁護士が代理人として就き,示談の申し出をすることが可能です。被害者の立場で見れば分かりますが,謝罪の意を伝えるのであれば,基本的に事件が起きてから時間が経たない方が良いでしょう。後になればなるほど,「今まで何をしていたのか/何を今さら」という感情が募り,示談の締結が困難になります。
警視庁本富士警察署の性的姿態等撮影罪事件について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。
(余罪は)
盗撮事件の場合,全く初めてやった事件について見つかる,逮捕される,ということはレアで,たとえ初犯であったとしても,複数件の余罪があるということは珍しくありません。
「初犯だけれども,これまでに数百回はやった」ということもあります。
警察官も同様に余罪の存在を疑い,過去の盗撮に関するデータを洗い出すためにきちんとした捜査を行うでしょう。
捜査の結果によって余罪が立件されると,その分処分も重くなるということがあり,身体拘束が長期化してしまうこともあります。
性的姿態等撮影罪や盗撮によって取調べを受けているという方は,たとえ逮捕されていてもいなくても,警察による取調べ等への対応のために,早期に弁護士に相談した方が良いでしょう。
・取調べでどこまで,何を話すのか
・被害者が誰なのか分からないが示談はどうしたらよいか
・再逮捕されてしまうのではないか
このような点は性的姿態等撮影罪,盗撮の事案で最もご不安,心配に思われる点かと思います。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,このようなご心配・不安に対して数多くの弁護をこなしてきた弁護士が弁護人となり代わって対応し,ご本人としてどのようにふるまうべきなのかアドバイスをします。
ご不安なこと,ご心配なことがある方はこちらからお問い合わせください。
【まとめ】
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が性的姿態撮影罪の逮捕事例について解説しました。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。盗撮事件でご家族が警察に逮捕されてしまった方や,盗撮でご不安なことがある方やご心配なことがある方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には,最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。本富士警察署までの初回接見は36,630円(令和6年1月1日時点,東京支部の場合)で行っています。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。