(弁護士に相談)東京都西東京市の強制わいせつ事件で逮捕 性的意図の判例変更とは
東京都西東京市の在住のAさん(男性)は,同僚のVさん(女性)に,会社での横領を上司にばらされてしまい,懲戒免職になりました。
そこで,Aさんは「何か仕返しをしてやろう」と思い,Vさんが帰宅する途中の田無駅の近くの路地で後ろから羽交い絞めにして,胸元を触りました。
そこに,たまたま通りかかった警ら中の警察官がこれを発見し,Aさんを強制わいせつの容疑で逮捕しました。
この場合,Aさんは強制わいせつ罪に問われるでしょうか。
(フィクションです)
【強制わいせつ罪に関する判例変更】
強制わいせつ罪(刑法176条1項)は,被害者の性的な自由を侵害する行為を処罰する法律です。
そして,過去47年間,判例上,強制わいせつ罪は,加害者の性的意図が必要であるとされていました。
47年前の判例によると,男性が報復目的で女性を裸にして写真撮影した場合には,強制わいせつ罪が成立しませんでした。
しかし,以前から,この判例には,強制わいせつ罪が被害者の性的な自由を侵害すると,成立する罪なのに,どうして加害者の性的意図が必要なんだ,という批判がありました。
そして,2017年11月29日でこの点が判例変更され,性的意図は不必要になりました。
そうすると,判例変更がなされた現在においては,Aさんも,仕返し目的であり,性的意図がなかったとしても強制わいせつ罪が成立することになります。
このように,性的な犯罪については,日本全体で厳罰化の傾向にあるようです(強姦罪等も改正され,厳罰化されました)。
本件のような場合,早急に,刑事事件に強い弁護士の弁護活動が必要不可欠になってきます。
なぜなら,被害者と示談することで検察官が起訴しないこともあり得ますし,仮に起訴されても,裁判で有利なように動くためには,迅速かつ円滑な判断ができる刑事事件専門の弁護士に依頼していただくのが最善の策といえるからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門としている弁護士事務所ですので,一度,弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話下さい。
(田無警察署 初回接見費用:3万6,700円)