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新宿区西早稲田の児童買春で家宅捜索 児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士
新宿区西早稲田の児童買春で家宅捜索 児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士
新宿区西早稲田に住むAさんは、インターネットの出会い系サイトで知り合った少女に金銭を支払い、性交を繰り返していたところ、新宿区西早稲田を管轄する警視庁戸塚警察署の警察官に、児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで家宅捜索された後、逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
【児童ポルノ禁止法違反とは】
児童ポルノ禁止法の正式名称は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。
児童ポルノ禁止法では、「児童」について、「男女を問わず、18歳に満たない者」と規定しています。
児童ポルノ禁止法では、様々な行為を処罰の対象としていますが、「児童買春」もその1つです。
児童買春の成立要件は、「18歳未満の児童に対し、金銭を支払って、性交等(性行為、体を触る、裸の写真を撮る等)の行為」とされています。
児童買春の法定刑ですが、児童ポルノ禁止法で、5年以下の懲役または300万円以下の罰金と定められています。
【児童買春で家宅捜索されたら弁護士に相談】
児童買春等の児童ポルノ禁止法違反の容疑で自宅を家宅捜索された場合、スマートフォンや自宅のパソコン等を押収される可能性があります。
その理由として児童ポルノ禁止法等の犯罪は、相手方児童との連絡手段としてスマートフォンや自宅のパソコン等を使用することが多いためです。
家宅捜索とは、捜査機関が裁判官から令状の発布を受け、強制的に対象場所等を捜索し、証拠品を押収することです。
児童買春等の児童ポルノ禁止法違反の疑いで家宅捜索された場合、証拠品から犯行形態の詳細が判明し、また余罪が発覚することもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、児童買春等の児童ポルノ禁止法違反事件で家宅捜索され、逮捕された後の身柄解放等の弁護活動にも多くの実績があります。
ご家族が児童買春等の児童ポルノ禁止法違反で逮捕、家宅捜索され、ご不安な方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
(警視庁戸塚警察署 初回接見費用:3万8800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
東京都文京区の男女トラブルで逮捕 ストーカー規制法違反の示談交渉なら弁護士に相談
東京都文京区の男女トラブルで逮捕 ストーカー規制法違反の示談交渉なら弁護士に相談
東京都文京区に住むAは、交際相手の女性Vから突然別れ話を切り出され、納得がいかず、Vの自宅や勤務先に何度も無言電話や待ち伏せ等ストーカー行為を繰り返していました。
その結果、東京都文京区を管轄する警視庁駒込警察署の警察官に、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されてしまい、突然のことに驚いたAの家族は、Vへ謝罪や示談交渉をするため、ストーカー規制法違反に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【ストーカー規制法違反とは】
ストーカー規制法では、「つきまとい等」、「ストーカー行為」を規制しています。
ストーカー規制法の「つきまとい等」とは
・つきまとい、待ち伏せ、押し掛け、うろつく行為
・無言・連続した電話、ファクシミリ、電子メール、SNS等を送信する行為
等の行為です。
ストーカー規制法で規制されている「ストーカー行為」とは
・同一の者に対して、「つきまとい等」を繰り返す行為
と定められています。
東京都文京区のAの場合、無言電話、待ち伏せ等「つきまとい行為」を繰り返していたので、ストーカー規制法の「ストーカー行為」に当たると考えられます。
【ストーカー規制法違反で逮捕されたら示談交渉】
ストーカー規制法違反等、男女トラブルにより刑事事件となった場合、早期に身柄が解放されるためには、被害者の方への謝罪や示談交渉が重要となります。
しかしストーカー規制法違反等の男女トラブルでは、別れ話や金銭関係等様々なトラブルが複雑に絡み合っていることも多く、被害者側も弁護士に相談している傾向があります。
そのため、加害者側もストーカー規制法違反等の刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ストーカー規制法違反等の男女トラブルに関する刑事事件の示談交渉等に多くの実績があります。
ストーカー規制法違反で家族が逮捕されてお悩みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談、初回接見をお申込み下さい。
(駒込警察署 初回接見費用:4万円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
東京都西東京市の刑事事件で弁護士を依頼! 痴漢事件で無罪を主張
東京都西東京市の刑事事件で弁護士を依頼! 痴漢事件で無罪を主張
東京都西東京市に住むAさんは、通勤途中の電車内で痴漢を働いたとして、石神井警察署に逮捕・起訴されました。
しかし、Aさんは全く身に覚えがなく、「無罪である」と主張しています。
Aさんは自らの「無罪」を立証すべく、刑事事件・痴漢事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【痴漢事件】
上記のように、公共の場所で痴漢行為をしたような場合には、各都道府県の条例違反となる可能性があります。
東京都であれば、東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となります。
痴漢行為をして条例違反となった場合の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
常習的に行っていた場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
【痴漢事件での無罪主張】
東京都内の電車などでは、時間帯によっては大変な混雑が予想されます。
そのような状況では、自分は何もしていないにも関わらず、急に手をつかまれて「痴漢です!」と言われてしまう可能性もあります。
そのような場合、きちんと警察などに対して対応して、「無罪」を主張しなければなりません。
例えば、痴漢行為で起訴されたが、無罪になった事案として平成27年1月14日の千葉地裁の裁判例があります。
その裁判例では
「犯人の手が被告人の手であると判断したのは,犯人の手の動きを見たことと,被告人の顔を確認したことであると供述するにとどまっており,犯人の手の動きと,被告人の顔がどのように結びつくのかについては述べていない。」
「車内の混雑状況や被告人と被害者との位置関係からすれば視認状況に問題がなかったともいえない」
などと判断しています。
この判決を見てもわかるように、弁護士の弁護活動としては、被害者が触っていた手をAだと認識した状況に問題がなかったか等を客観的証拠や目撃証言などによって証明するというものがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門ですので、痴漢事件の対応も豊富です。
東京都西東京市の痴漢事件で無罪を目指したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(石神井警察署 初回接見費用:3万7300円)

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東京都港区の公然わいせつ罪で逮捕 性犯罪事件の身柄解放に強い弁護士
東京都港区の公然わいせつ罪で逮捕 性犯罪事件の身柄解放に強い弁護士
東京都港区で勤務先の送別会に参加したAは、その帰り道の路上で、ズボンを下して下半身を露出し、通行中の女性達に見せていたところ、東京都港区にある麻布警察署の警察官が駆け付けて公然わいせつ罪で逮捕されました。
その知らせを受けたAの家族は驚いてしまい、早期に身柄解放してもらうにはどうしたらよいか、公然わいせつ罪等の性犯罪事件に強い弁護士に初回接見を申し込みました。
(フィクションです)
【公然わいせつ罪とは】
公然わいせつ罪の成立要件は、「公然」と「わいせつな行為をすること」です。
公然わいせつ罪の逮捕事案でよくある事例は、公園や道路等で下半身を露出、手淫する行為等です。
公然わいせつ罪等の性犯罪事件で逮捕された場合、そのご家族は、本人が出社できないため職場に知られて解雇されるのではないか、と不安を覚える方が多いようです。
公然わいせつ罪で逮捕された場合は、通行人等被害者の方に謝罪や示談することで、早期身柄解放や、不起訴処分、刑が減軽される可能性が高まります。
しかし、公然わいせつ罪等、性犯罪事件の被害者の方は、被疑者側と関わることに不安を覚える方もいますので、性犯罪事件等専門の弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
また被害者の方が存在しなくても公然わいせつ罪が成立するケースもありますが、そのような場合であっても、本人の反省や、再犯防止のための環境調整等を弁護士が主張することにより、早期に身柄解放される可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公然わいせつ罪等の性犯罪事件や刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
公然わいせつ罪等でご家族が逮捕され、早期に身柄解放を望まれる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、まずは初回接見をお申込み下さい。
(麻布警察署 初回接見費用:3万9600円)

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東京都昭島市の痴漢事件で逮捕 迷惑防止条例違反に強い弁護士に依頼
東京都昭島市の痴漢事件で逮捕 迷惑防止条例違反に強い弁護士に依頼
東京都昭島市に住むAは、通勤途中の電車内で、女性に痴漢行為をした疑いで周囲の乗客から声をかけられ、駅を降りて慌てて逃走してしまい、現場に駆け付けた警視庁昭島警察署の警察官に迷惑防止条例違反で逮捕されてしまいました。
逮捕の知らせを受けたAの家族は、逮捕後の流れに不安を覚え、痴漢事件等の迷惑防止条例違反に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【痴漢行為で声をかけられたら】
通勤途中等、痴漢行為の疑いで、相手方の女性や周囲の方から声を掛けられた際、逮捕されるのを避けるため、慌てて逃走してしまうケースがあります。
しかし、逃走すると、逮捕、勾留されてしまう可能性が高まる傾向があります。
現在は、駅構内で痴漢行為等を抑止するためにも防犯カメラが設置されており、また逃走中、遺留品があるとそこから氏名が発覚することもあります。
その他、逃走中、他の方にぶつかる等ケガをさせてしまう等、様々なリスクがありますので、痴漢行為等で疑われても逃走する行為はやめた方がいいといえるでしょう。
【痴漢行為等、迷惑防止条例で逮捕されたら】
痴漢行為等で逮捕され、事実に争いがある場合は刑事事件専門の弁護士による、取り調べのアドバイス等が重要なります。
事実を認めている場合は、被害者への謝罪や示談交渉が大切となりますが、性犯罪の被害者の方は、被疑者側との直接の交渉に不安感を抱く方が多いです。
そのため、痴漢行為等の迷惑防止条例で逮捕されたら、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧め致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢行為等の迷惑防止条例違反事件専門の弁護士が多数所属しています。
ご家族が痴漢行為等の迷惑防止条例違反で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、まずは無料相談をお申込み下さい。
(昭島警察署 初回接見飛鳥:3万7900円)

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東京都青梅市の少年事件 強姦罪で逮捕されたら弁護士に相談
東京都青梅市の少年事件 強姦罪で逮捕されたら弁護士に相談
東京都青梅市に住むA(18歳)は、アルバイト先から帰る途中、見知らぬ女性を強姦した疑いで、強姦罪の犯人として逮捕され、警視庁青梅警察署に留置されてしまいました。
突然のことで驚いたAの両親は、少年事件の今後の流れや被害者への謝罪等の対応に不安を覚え、強姦罪等の少年事件の経験が豊富な弁護士に相談をしました。
(上記事例はフィクションです)
【強姦罪とは】
強姦罪は、刑法第177条に定められており、3年以上の懲役刑となります。
強姦罪の被害者は、年齢で構成要件が変わります。
強姦罪の被害者が13歳未満の女子の場合、暴行・脅迫の有無は関係なく、姦淫行為をした者が罰せられます。
強姦罪の被害者が13歳以上の女子の場合、暴行又は脅迫を用いて姦淫する行為が対象となります。
【少年が強姦罪で逮捕されたら】
少年事件の場合も、強姦罪では、事実に争いがない場合は、被害者の方への謝罪や示談等が、その後の処分に影響します。
しかし強姦罪の被害者は、その恐怖心から、被疑者やその家族と直接話すことを拒否する傾向があります。
そのため、強姦罪等の少年事件で逮捕された場合は、早急に少年事件・刑事事件専門の弁護士に相談し、弁護を依頼することが重要となります。
また性犯罪に手を染めてしまった少年の中には、以前から自分の性癖に悩みつつも周囲や家族には相談できなかったケースも考えられます。
再犯を防ぐためにも、第3者である弁護士が、接見を通じて少年に指導・教育していくことは、処分を軽くする上でも、また今後少年が強姦罪やその他の性犯罪で逮捕されないためにも重要な弁護活動となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強姦罪等の少年事件、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、少年やご家族の悩みに向き合い、適切な弁護活動を行うことに自信があります。
少年による強姦罪で逮捕されお悩みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までまずは無料相談をお申込み下さい。
(青梅警察署 初回接見費用:3万9400円)

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東京都渋谷の刑事事件で評判いい弁護士 青少年保護育成条例違反事件で即座に対応
東京都渋谷の刑事事件で評判いい弁護士 青少年保護育成条例違反事件で即座に対応
東京都渋谷区に住むAさんは、15歳の少女Vと同意の上で性行為をしてしまいました。
Vから話を聞いたVの両親は激高し、渋谷警察署に相談へ行き、後日、渋谷警察署はAさんを呼び出しました。
今後、どうなるのか不安になったAさんは、刑事事件の弁護で評判の高い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【青少年保護育成条例】
青少年保護育成条例とは、青少年保護育成とその環境整備を目的に地方自治体で公布した条例の統一名称をさします。
青少年保護育成条例の正式な呼び方は各都道府県によって異なり、例えば東京であれば「お東京都青少年の健全な育成に関する条例」と言います。
上記のような、15歳(中学生)と性行為をした結果、警察の捜査対象になった等の例はよくネットなどでご覧になるのではないでしょうか。
上記例のように、16歳未満の青少年と性行為をした場合、「青少年保護育成条例」違反となる可能性があります。
法定刑は、東京都の条例であれば、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となり、かなり重い刑となっています。
また、東京における青少年保護育成条例は、その他にも
・青少年と同伴しての深夜の外出・徘徊の禁止
・カラオケボックスなどの深夜の立ち入り禁止
・使用済み下着などを青少年に売却するよう依頼することの禁止
・青少年にファッションヘルスで働くように勧誘する行為の禁止
等を定めています。
いずれも違反すると罰則が科されます。
上記のような青少年保護育成条例違反で警察から捜査がなされている場合、すぐに刑事事件に強いなどと評判のある弁護士に相談することが得策と言えます。
というのも、警察への対応や被害者に対する対応を間違えた場合、より事態が悪化する可能性があるためです。
東京都渋谷の青少年保護育成条例違反でお困りの方は、新宿に事務所がある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
(渋谷警察署 初回接見費用:3万4600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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東京都立川市の刑事事件で評判のいい弁護士 裁判で痴漢の冤罪獲得
東京都立川市の刑事事件で評判のいい弁護士 裁判で痴漢の冤罪獲得
Aさんは、混雑したバス内で、隣に立っている女性の臀部を服の上から触ったとして、立川警察署に逮捕されました。
しかし、Aは、痴漢行為をした覚えはないと被疑事実を否認しています。
Aは、その後、検察官に起訴され、裁判になってしまいました。
そこで、Aは自らの冤罪をしっかり主張するためにも、刑事事件に強いと評判の弁護士事務所の弁護士に弁護活動を依頼しました。
(フィクションです)
【裁判の流れ】
上記のような痴漢行為をしてしまった場合には、各都道府県の条例違反となり、罰金や懲役刑が科される可能性があります。
中でも、初犯で軽微な痴漢事件の場合には、正式裁判をせずに、略式処分で罰金になる可能性が高いです。
(略式処分は、一般的に想定される裁判所での裁判ではなく、検察官の面前で罰金処分になることを認める書面にサインをして終わります)
ただし、テレビなどでも報道されることがあるように、冤罪事件ということもあります。
その場合、検察官は略式処分はできませんので、、迷惑防止条例違反で起訴して、公開での刑事裁判となります。
公開での刑事裁判となった場合(第1審の場合)、刑事裁判は、冒頭手続、証拠調べ手続、弁論手続き、判決という流れで行われます。
冒頭手続きとは、刑事裁判の手続が始まってから証拠調べに入るまでの手続をいいます。
冒頭手続きにおいては、人定質問や起訴状の朗読、黙秘権等の被告人が有する権利の告知、そして、被告事件についての罪状認否などが行われます。
証拠調べ手続では、検察官による冒頭陳述や検察官による証拠調べ請求(検察官が冒頭陳述で述べた事実を証明するために必要な証拠を取り調べるように求めること)、弁護人の証拠に対する意見、証拠調べの実施がなされます。
この手続きは、検察官の証拠請求ですが、同じ流れで、弁護人の証拠請求・証拠調べも行われます。
そして、証拠調べが終われば、弁論手続がなされます。
弁論手続では、検察官が改めて事件についての意見、そして刑の重さに関する意見を述べる論告・求刑がなされます。
その後、弁護士が最終的な意見を述べる最終弁論がなされます。
以上のような流れを経て、判決の言い渡しがなされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、数々の裁判を経験しております。
ですから、刑事裁判での弁護活動、冤罪事件において、適切な主張をすることが可能です。
東京都立川市の痴漢事件で逮捕され、冤罪を晴らしたいとお考えの方は、裁判の経験も豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(立川警察署 初回接見費用:3万6100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
刑事事件専門の法律事務所 東京都中央区の強姦未遂事件で弁護士が保釈を獲得
刑事事件専門の法律事務所 東京都中央区の強姦未遂事件で弁護士が保釈を獲得
東京都中央区内に住むAさんは、強姦未遂の容疑で逮捕され、中央警察署に在監されています。
Aさんは、担当検察官に「強姦未遂で起訴する予定である」という旨、伝えられました。
Aさんは、早期保釈を望んでおり、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に依頼をしました。
(フィクションです)
【強姦未遂】
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、「強姦罪」の刑が科せられます。
また、13歳未満の女子の場合は、姦淫行為をした場合に「強姦罪」が成立し、暴行・脅迫の有無は関係ありません。
強姦罪の法定刑は、3年以上の有期懲役です。
もっとも、行為態様によっては、上記のように、強姦未遂になる場合もあります。
強姦未遂罪が成立する場合は、強姦の着手を行ったが、既遂には達しない場合をいいます。
具体的には、強姦罪の手段としての暴行又は脅迫を開始したが、姦淫行為までには至らなかった場合を言います。
姦淫行為とは、(少なくとも一部の)性器の挿入を言います。
【保釈】
保釈には大きく分けて3つの種類があります。
①必要的保釈(6つの要件を一つも満たさない場合に、裁判所が必ず保釈を認めなければならない)
②任意的保釈(6つの要件のいずれかを満たす場合であっても、「犯罪の性質や情状、経歴、前科や健康状態、家族関係、公判の進行状況」などに照らし、裁判所が保釈をする必要性・相当性があると判断したときに保釈が認められる)
③義務的保釈(被告人の勾留が不当に長くなった場合、裁判所が保釈請求者の請求又は自らの判断で勾留の取消又は保釈を認める)
です。
保釈決定がなされる理由で一番多いのは、②と言えるでしょう。
ですから、しっかりと、保釈をする必要性や相当性を裁判所に対して主張していかなければなりません。
東京都中央区の強姦未遂事件で、保釈をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(中央警察署 初回接見費用:3万6100円)

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
刑事事件に強い弁護士の無料法律相談 東京都福生市の強制わいせつ事件で正式裁判を回避
刑事事件に強い弁護士の無料法律相談 東京都福生市の強制わいせつ事件で正式裁判を回避
東京都福生市に住むAさんは強制わいせつ罪の容疑で、福生警察署から事情を聴かれています。
Aさんは全く身に覚えがありませんが、被害者女性VがAに強制わいせつされたと述べているそうです。
Aは、正式裁判を避けるべく、刑事事件に強い弁護士の所属する弁護士事務所に無料法律相談へ行きました。
(フィクションです)
【強制わいせつ事件】
上記Aさんは、強制わいせつの容疑で捜査を受けています。
強制わいせつ罪とは「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合」「13歳未満の男女に対して、わいせつな行為をした場合」に成立する犯罪です。
強制わいせつ罪の法定刑は六月以上十年以下の懲役であり、罰金刑の規定はありません。
ですから、上記例で、検察官が強制わいせつ罪で起訴をするという判断をした場合には、正式裁判が開かれることになります。
【強制わいせつ事件で正式裁判を避けるためには?】
強制わいせつ事件で正式裁判が開かれるのを防ぐためには、まず、相手方から告訴を取り下げてもらうという方法があります。
強制わいせつ罪は、現行法上、「親告罪」とされており、相手からの告訴がなければ起訴することはできません。
そこで、相手に真摯に謝罪し被害賠償をした結果、告訴を取消してもらうことができれば、起訴されず正式裁判は回避できます。
しかし、上記例のようにAさんに全く強制わいせつをした覚えがないようなケースもあり、そんな相手に謝罪やお金を支払いたくないという場合もあるでしょう。
その場合には、検察官や警察官に対する対応が重要です。
検察官が起訴しない(正式裁判を求めない)理由としては「嫌疑不十分」というものがあります。
検察官が、強制わいせつがあったという事情を、様々な証拠から検討して立件できない場合です。
ですから、検察官や警察官の取調べに適当に答えた結果、検察官が「強制わいせつがあったことの立件ができる」と判断されれば、正式裁判を請求されます。
逆に、しっかりと取調べで対応できれば、正式裁判を回避できる可能性が高まるのです。
ただ、法律のプロである検察官や警察官にどのように対応すればいいかは難しいと言えます。
もし、東京都福生市の強制わいせつ事件で正式裁判を避けたいとお考えの場合、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が行う無料法律相談へお越しください。
刑事事件専門の弁護士が、無料法律相談でご相談者様へアドバイスさせていただきます。
(福生警察署 初回接見費用:3万8600円)

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