Archive for the ‘交通事件’ Category
警視庁小平警察署で公務員が飲酒運転で検挙
公務員による飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは、小平市役所に勤務する公務員です。
先日、親族の結婚式に参加した後、親戚同士で翌日の午前3時ころまでお酒を呑みました。そして翌日、Aさんは車を運転して家族で買い物に出かけたのですが、その際に、一時停止の標識を見落として、一時不停止で交差点に進入してしまいました。
交通取り締まりをしていた警視庁小平警察署の警察官に停止を求められた際に、警察官からアルコール臭がすることを指摘されたAさんは、飲酒検知をされたのです。
その結果、呼気から基準値を超えるアルコールが検出されたAさんは、酒気帯び運転で検挙されてしまいました。
Aさんは、警視庁小平警察署に連行されて取調べを受けた後に帰宅しましたが、事件が新聞報道されるのではないかと不安です。
そこで、公務員による飲酒運転に強いと評判の弁護士を探しています。
(フィクションです)
【酒気帯び運転】
テレビや新聞などで飲酒運転が絡む事故がよく報道されています。
昔から飲酒運転による死亡事故は大きな社会問題で、これまで罰則が強化されるなどして、対策が講じられてきましたが、無くならないのが現状で、警察は取り締まりを強化しています。
今回のケースのような、いわゆる残酒運転(前日のお酒が体内に残っている状態で車を運転する行為)は、行為者に「飲酒運転をしている」という認識が少ないと考えられますが、それでも飲酒運転とされています。
飲酒運転には、酒気帯び運転と、酒酔い運転の2種類がありますが、今回は酒気帯び運転について解説します。
酒気帯び運転は、道路交通法第65条第1項に規定された法律で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」ことが明記されています。
酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
呼気検査の結果、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された場合、酒気帯び運転となります。
酒気帯び運転の量刑は、その犯行形態や、アルコール量に左右されます。
Aのような単純な犯行形態と、アルコール量であれば、初犯でしたら略式罰金となる可能性が大ですが、他の違反を同時に起こしている場合や、アルコール量が多かった場合など悪質と判断されれば、初犯であっても起訴される可能性があるので注意しなければなりません。
【公務員による犯罪】
Aさんのような公務員が飲酒運転で検挙されてしまった場合、公務員以外の方が飲酒運転で検挙された時よりも大きな不利益を被ることとなります。
その一つが報道による不利益です。
公務員による犯罪行為は社会的な反響が大きいことから、新聞等のマスコミ各社によって報道されるリスクが高く、場合によっては、実名や住所地まで公表されることがあります。
そういった報道によって、職場だけでなく、近所に事件が知れてしまうことも少なくありません。
失職するだけなく、近所に事件を知れてしまうことによって引越さなければいけない等、本人だけでなく、家族にまで迷惑をかけることとなり、その後の人生に大きく影響します。
そのような最悪な事態に陥ってしまう前に、刑事事件を起こしてしまった公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、これまでにも様々な職種の公務員の方からのご依頼に基づき、弁護活動を行ってきた実績があります。
小平市の刑事事件でお困りの方、飲酒運転で警察に捕まってしまった公務員の方は、東京都内で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁大塚警察署でスピード違反が刑事事件に
スピード違反が刑事事件かした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは1カ月前にスポーツカーを購入してから、毎日のようにドライブをしています。
そして昨日の深夜帯に、スポーツカーでドライブ中、道がすいていたので思わずアクセルを踏み込んでしまい、40キロ規制の一般道路を、60キロメートル超過する時速約100キロメートルで走行してしまったのです。
Aさんは、その状況を目撃したパトカーに停止を求められましたが、逃げ切れるかもしれないと思ったAさんは停止命令に従わず数百メートル走行しました。
しかしその先の交差点の信号が赤信号だったので停止し、Aさんは、警視庁大塚警察署の警察官によって道路交通法違反(速度超過)で逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は驚き、まずは、刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
◇道路交通法違反~速度超過~◇
道路交通法に定められた速度超過の違反は、大きく2種類あります。
一つは指定最高速度違反の罪、もう一つは法定最高速度違反の罪です。
Aさんは指定最高速度違反の罪で検挙されたようです。
~指定最高速度違反~
指定最高速度違反の故意犯が成立するには
①当該日時に、公安委員会によって適式な道路標識等による最高速度の指定がなされていること
②指定最高速度を超えて走行したこと
に加えて、運転者が上記①、②を認識していることが必要です。
故意による速度違反の罪の罰則は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
仮に、運転者に①、②の認識がないと認められる場合は、過失による速度違反の罪に問われることになります。
この罰則は軽減され「3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金」です。
それでは、Aさんが違反した道路のように、法定最高速度(60キロメートル)を下回る最高速度指定(40キロメートル)がなされている道路において、Aさんが最高速度の道路標識を看過して(つまり、上記①の認識がなく)、法定最高速度(60キロメートル)を超える速度(100キロメートル)で運転した場合の罪責はどうなるのでしょうか?
その場合
ア 法定最高速度違反の故意犯が成立
イ 指定最高速度違反の過失犯が成立
ウ 指定最高速度違反の故意犯が成立
が考えられますが、裁判例の多くはウ説が採用されています。
~法定最高速度違反~
法定最高速度違反が成立するのは、
①当該区域、区間等において公安委員会による速度指定がなされていないこと
②当該車両について定められている法定最高速度を超えて進行したこと
が必要となります。
なお、法定最高速度を知らなかったといっても、それは理由とはならず、速度違反の故意を阻却する(故意がなかった)ものではありません。法定最高速度違反の場合の罰則も指定最高速度違反の罰則と同じです。
◇速度超過で検挙されると◇
速度違反の場合、一般道なら30キロ未満、高速道なら40キロ未満の速度超過であれば、交通反則通告制度(青切符)によって処理されます。
それ以上を超過すると、赤切符で処理され、その場合は刑事事件となります。。
刑事手続きがとられたとしても、Aさんのように逮捕されるとは限りません。ただ違反があまりにも悪質、逃亡のおそれがある場合などはその場で逮捕されることもあります。
また、すでにご紹介したように、速度違反の罪についても懲役刑が規定されていますから、起訴されれば正式裁判を受けなければならない場合もあります。
初犯であれば執行猶予が付く可能性が高いと思われますが、執行猶予期間中である場合、常習性が認められ悪質な場合などは実刑となる可能性もないわけではありません。
刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、速度超過のような交通違反であっても、刑事事件に移行する可能性がある事件については無料で法律相談を承っております。
ゴールデンウィーク中に車を運転する方も多いかと思いますが、交通事件でお困りの方は0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料
警視庁大塚警察署までの初回接見費用:35,800円
警視庁中野警察署に交通事故を申告
交通事故の刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都中野区に住むAさんは、会社に車で通勤していました。
ある日の帰宅途中、自宅近くの交差点に差し掛かったAさんは、ふと道路沿いの店舗が気になり、視線を右側にそらしてしまいました。
そのため、Aさんは信号待ちで止まっている前の車両に気付くのが遅れてしまい、ブレーキを踏み損ねたため、そのまま前の車に衝突してしまいました。
前の車に乗っていたBさんは、衝突により、全治3週間のむち打ちになってしまいました。また、Bさん乗っていた車の後部が大きくへこんでしまい、修理が必要な状況になってしまいました。
事故を起こしたAさんは、大変なことをしてしまったと思いましたが、すぐに停車をし、110番や119番をしました。
Aさんは、その日は逮捕されなかったものの、警視庁中野警察署での取調べを数回受け、検察庁に呼び出されるのを待っている状況です。
~Aさんに成立する犯罪~
Aさんは、前方を注視するという運転時に求められる基本的な義務に違反し、前方注視を怠った結果、事故を起こしてしまいました。そのため、Aさんに成立する罪は、過失運転致傷罪というものになります。過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下の懲役・禁錮又は100万円以下の罰金となっています。法定刑の上ではそれほど重い罪ではありませんが、交通事故ですから、比較的身近な罪でもあります。
また、Aさんは事故後、すぐに110番や119番をしています。もしAさんがこのような行動をとらず、現場から逃走してしまったような場合には、いわゆる「ひき逃げ」となります。ひき逃げの罪は、最高懲役10年と非常に重くなっていますし、過失運転致傷と同時に罪に問われた場合には、最高懲役15年ととても重い刑で処断される可能性があります。
~交通事故の示談交渉~
交通事故の場合、どのように示談交渉を進めていけばよいのでしょうか。
まず、通常の刑事事件と異なり、交通事故の場合には、警察がその場で相手方の連絡先を教えてくれることが多くあります。そのため、直接相手方と交渉をするということも可能です。また、自動車での交通事故の場合には、自賠責保険や任意保険に入っているはずです。このような保険会社を通じて示談交渉をすることもできます。
では、示談交渉は保険会社任せにしていてよいのでしょうか。
保険会社は、事故が起きた場合、被害者に対して治療費や慰謝料などの金銭を支払いますし、今回の事件のような場合では、車の修理費なども支払います。しかし、この支払いをめぐっては、様々なトラブルが考えられます。
例えば、保険会社は、保険会社が支払うことが相当であると判断したもののみ支払います。そのため、必ずしも被害者が現実に支払った治療費や、修理代を支払うとは限りません。保険会社が不相当であると判断したものについては、支払わないことになります。また、交通事故の態様に争いがあり、事故をした双方に責任があるような場合(出会い頭の事故などが典型です)には、過失相殺が働きます。過失相殺は、事故の責任を案分するもので、その結果、治療費等も案分で支払いとなりますから、被害者には治療費等が全額支払われるわけではありません。
このように、保険金の支払いをめぐってトラブルが生じた場合には、刑事事件の捜査が終了するまでの間に、示談が終了していないということも十分考えられます。
また、保険金の支払いは、当然のことであると被害者が考えている場合には、事故を起こした刑事責任はまた別の問題ということになってしまい、保険金が支払われても処罰を求めるということも十分考えられます。
そうすると、保険会社に示談交渉を任せていても、刑事事件としての交通事故は解決せず、起訴され、前科がついてしまうことが十分考えれます。
交通事故の場合でも、刑事事件かを阻止するためには、保険会社とは別に、示談交渉を行い、被害者の方に許してもらうということが必要になります。
東京都中野区で、交通事故に強い弁護士をお探しの方、交通事故の被害者と示談して刑事罰を免れたい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁浅草警察署の交通事故
~ケース~
東京都の役所に勤めるAさんは、車で通勤しています。
先日、仕事終わりに同僚から飲みに誘われて、職場近くの居酒屋でビール等を飲酒しました。
その後、車の中で1時間ほど寝て酔いを覚ましたAさんは、車を運転して帰路につきましたが、その道中で再び睡魔に襲われて居眠りしてしまい、東京都台東区内の路上で街路樹に衝突する交通事故を起こしてしまいました。
飲酒運転が発覚すると仕事を辞めなくてはいけないと思ったAさんは、事故現場に車を放置して自宅に逃げ帰りましたが、その後すぐに警視庁浅草警察署の警察官が自宅を訪ねてきました。
そこで飲酒検知されたAさんの呼気からは、基準値を超えるアルコールが検出されて、Aさんは道路交通法違反で摘発されてしまいました。
(フィクションです)
飲酒運転
軽微な道路交通法違反は、交通反則通告制度によって処理されるので、期日までに反則金を納付する事で刑事罰を免れる事になりますが、飲酒運転は、交通反則通告制度の対象外となります。
道路交通法では、飲酒運転を「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分けています。
お酒を飲んで車を運転し、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の場合で酒気帯び運転となりますが、呼気アルコール濃度に関係なく、酒に酔って正常な運転ができない状態で車を運転すると酒酔い運転となります。
酒気帯び運転の刑事罰則規定は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですが、酒酔い運転の刑事罰則規定は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、より厳しい設定になっているので注意しなければなりません。
酒気帯び運転で検察庁に書類送検されると、初犯であれば、ほぼ略式罰金で済みますが、回数を重ねるごとに重い処分となる事は言うまでもなく、前刑との期間が短く、犯行形態が悪質な場合は、2回目で実刑判決となる可能性もあります。
公務員による飲酒運転
刑事罰を受ける事によって、社会的な不利益を被る事はどなたも同じですが、公務員の方は一般の会社に勤めている方よりも大きな不利益を被る可能性が高いです。
例えば、一般の会社に勤めておられる方ならば報道されないような軽微な事件であっても、新聞、ニュースで事件が報じられるだけでなく、時として勤務先や、住所の一部、実名が報道されることもあります。
そして報道によって事件が職場に知れてしまうことになれば、事件の内容や、刑事処分の結果によっては、失職するおそれもあるのです。
ちなみに今回の事件を起こしたAさんは、市役所に勤務する地方公務員です。
地方公務員法では、分限や懲戒処分を規定しているだけでなく、信用失墜行為を禁止しています。
近年、飲酒運転に対して、社会は非常に厳しい反応を示しています。
その様な背景を考慮すれば、刑事罰以外にも、Aさんに対して厳しい処分が科せられることが予想されます。
その様な、最悪の事態に陥ってしまう前に、刑事事件を起こしてしまった公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、これまでにも様々な職種の公務員の方からご依頼をいただき実績を残してまいりました。
東京都台東区で飲酒運転で交通事故を起こしてしまった公務員の方は、交通事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881にて24時間・年中無休で承っております。
警視庁牛込警察署の交通事件
新宿区の交通事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事故◇
東京都新宿区に住む主婦Aさんの夫は、トラックで東京都内のドラッグストアに商品を配送する、ルート搬送のドライバーをしています。
昨日は、いつも通り朝6時ころに自宅を出て出勤しましたが、普段帰宅する時間になっても帰宅しません。
心配になったAさんは、これまで何度も夫の携帯電話に電話しましたが、通じませんでした。
そして、夫が事件に巻き込まれたのではないかと不安になったAさんは、今朝になって、近所の警視庁牛込警察署に夫の捜索願に行ったのです。
するとそこで、対応した警察官から「交通事故を起こして逮捕している。」ことを聞かされました。
Aさんは、すぐに交通事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇人身事故◇
車を運転する機会が多い現代社会で、人身事故は、年齢、職業、性別を問わず誰しもが巻き込まれる可能性のある、一番身近な刑事事件ではないでしょうか。
過失の割合が低く、被害者が軽傷であれば、刑事事件化されなかったり、刑事事件化されたとしても、検察庁に書類送検された後に不起訴処分となりますが、過失の割合が高かったり、被害者が重傷を負っている場合は、過失運転致死傷罪が適用されて刑事罰が科せられる可能性があります。
◇過失運転致死傷罪◇
過失運転致死傷罪とは、平成25年に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されている法律です。
この法律の第5条に「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と明記されており、その法定刑は「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」です。
~過失(注意義務)~
車(バイク)の運転手には注意義務があります。この注意義務を怠って事故を起こし、人に傷害を負わせる行為に対して、上記の過失運転致死傷罪が適用されます。
逆に、細心の注意を払って車を運転していたにも関わらず、想定外の状況に陥って事故が起こってしまった場合は、過失が極めて低いと考えられるので、過失運転致死傷罪が適用される可能性は極めて低いと言えるでしょう。
◇逮捕されるの?◇
単なる人身事故であっても、被害者が重傷を負っている場合や、他に交通違反を犯し、その違反が原因で交通事故を起こしている場合などは、単なる人身事故であっても警察に逮捕される可能性があります。
特に、その違反が飲酒運転や、スピード違反、信号無視等の悪質な違反であったり、無免許運転の場合は逮捕される可能性が非常に高く、場合によっては勾留までされてしまいますし、状況によっては、危険運転致死傷罪が適用されることもあります。
また今回の事件のように、事故を起こしたの方が、車の運転を職業としているような場合は、厳罰化されるおそれがあるので注意しなければなりません。
◇人身事故の刑事弁護活動◇
~早期身体解放~
単なる人身事故で逮捕された場合、他に違反がなければ勾留されずに逮捕から48時間以内に釈放される可能性が十分に考えられます。
早期に刑事事件に強い弁護士を選任することによって早期釈放が望めるので、ご家族、ご友人が人身事故を起こして逮捕された場合は、一刻も早く弁護士を選任してください。
~刑事処分の軽減~
人身事故は、被害者との示談の有無によって、その処分が大きく変わります。
車を運転する方が加入する保険会社が行うのは、修理費や治療費等の実費に関する交渉であって、事故を起こした方の刑事罰を軽減する等の、刑事手続き上の示談交渉にまで及でいない場合がほとんどです。
刑事処分を少しでも軽減したいのであれば、刑事事件専門の弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。
ご家族、ご友人が人身事故で、警視庁牛込警察署に逮捕されてしまった方は、こういった刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁牛込警察署までの初回接見費用:35,200円
首都高速道路のあおり運転で逮捕
あおり運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
首都高速道路を走行していたAさんは、追い越し車線を走行する前方の車の速度が遅いのに、車線変更して追い越し車線を譲らないことに腹を立て、前方の車の前に割り込み、1キロにわたって蛇行や低速走行を繰り返し、相手の車はやむを得ず走行車線上で停止しました。
相手の車の運転手が走行中に110番通報し、事件が発覚しました。
警視庁の高速隊は、暴行と道路交通法違反の疑いでAさんを逮捕しました。
(フィクションです)
~あおり運転の増加~
2018年の一年間に「あおり運転」をしたとして、各都道府県公安委員会が免許停止の行政処分とした事案が、過去最高となっています。
あおり運転は、死亡事故に発展する危険性を有しており、その取締りは強化されています。
「あおり運転」とは、先行する車両との車間距離を極端につめたり、幅寄せ、蛇行運転、パッシングや急停止を行い相手方運転手を威圧し、故意に特定の車両の運転を妨害するような行為をいいます。
あおり運転は、重大な事故を引き起こす可能性がある危険な運転です。
交通事故を起こしていなくとも、あおり運転とみさなれる運転行為をしたことにより、車間距離保持義務違反、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違反等の道路交通法違反、刑法上の暴行罪が成立する可能性があります。
~道路交通法違反~
「あおり運転罪」という罪名はありません。
しかし、あおり運転とみなされる個別の運転行為が、道路交通法の規定に違反することになります。
1.車間距離を必要以上に詰める行為(車間距離所持義務違反)
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
車間距離所持義務違反の罰則は、高速道路を走行中のケースでは、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金、その他の道路を走行中のケースでは、5万円以下の罰金です。
2.隣の車線に車を幅寄せする行為(進路変更禁止違反)
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
罰則は、5万円以下の罰金です。
3.急ブレーキをかける行為(急ブレーキ禁止違反)
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
罰則は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。
このように、あおり運転とみなされる運転行為を行っただけでも、道路交通法違反が成立し、刑事事件として処理されることになります。
また、あおり運転の結果、相手方に怪我を負わせてしまった、或いは死亡させしまった場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)に該当する可能性があります。
ご家族があおり運転で逮捕されてお困りであれば、交通事件も取り扱う刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
あおり運転と威力業務妨害罪②
あおり運転と威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
1週間前に、会社員のAさんは東京墨田区内で車を運転中に、前方を走行していた運送会社の軽トラックが低速で走行することに腹が立ち、この軽トラックを追い越して軽トラックの前に車を停止させました。
そして軽トラックの運転手に文句を言ってやろうと車を降りて、運転手に対して「トロトロ運転するな!邪魔じゃ!」と怒鳴ったのです。
その後Aさんは車に乗り込んでその場を走り去りましたが、今朝、警視庁向島警察署の警察官から電話があり「急ブレーキをかけたことで、軽トラックを急停止して荷崩れを起こし、配送しようとしていた荷物が壊れた。」と言われ、出頭命令を受けました。
Aさんは、軽トラックの運転手を注意するために車を止めただけであって、自分の行為が刑事罰の対象になることに納得ができず、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです)
◇威力業務妨害罪~刑法第234条~◇
威力を用いて人の業務を妨害すれば、威力業務妨害罪が適用されます。
威力業務妨害罪は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が定められています。
威力とは
威力業務妨害罪でいう「威力」とは、人の意思を制圧する勢力を意味し、暴行や脅迫がその典型です。
威力に該当するかどうかは、それが客観的にみて人の自由意思を制圧するに足るものであるかどうかによって判断されますが、現実に、被害者が自由意思を制圧されたことまでは必要とされていません。
業務とは
また威力業務妨害罪で保護されている「業務」とは、営利目的、経済的なものである必要はなく、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務の事です。
故意
威力業務妨害罪は故意犯ですので、法律的には、成立に業務を妨害する故意が必要だとされています。
どのような業務を妨害するのかまでの具体的な認識がないにしても、自分の行為(威力)が何らかの業務を妨害している程度は認識していなければ、威力業務妨害罪の成立は難しいでしょう。
ただこれまでに威力業務妨害罪の成立を認めた事件を検討すると、威力とされる暴行や脅迫の行為に対する認識(故意)が認められれば、業務妨害罪が成立している事件もありますので、威力業務妨害罪の故意について疑問のある方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
◇Aさんの事件を検討◇
まずAさんが、軽トラックの前に割り込んで急ブレーキをかけ、軽トラックを急停止させた行為については、あおり運転として暴行罪が適用される可能性が非常に強いでしょう。
特に、最近はあおり運転に対する警察等の捜査当局は厳しい対処をしているため、例え、軽トラックの運転手を注意するためにした行為だとAさんが主張したとしても、その行為によって軽トラックの運転手や周囲の交通に危険が及んでいた場合は、あおり運転とみなされるでしょう。
そして、このAさんのあおり運転(暴行行為)によって、軽トラックが急停止し、配送中の荷物が壊れています。
「Aさんのあおり運転(暴行)」⇒「軽トラックが急ブレーキ」⇒「荷物が損壊」⇒「業務が妨害された」と、この構図を見ればそれぞれの結果に因果関係が認められるため、Aさんの行為に威力業務妨害罪が適用される可能性は十分に考えられるでしょう。
しかし、Aさんに、軽トラックの運転手の業務を妨害する意思があったのかと問われれば、疑問が残ります。
Aさんが、軽トラックを停止させて長時間その場にとどめおいた場合だと、自らの行為が業務を妨害したと認めざるを得ませんが、今回の事件で、急停止させたことによって荷物が破損することまで認識するのは難しいのではないでしょうか。
もしAさんが、この結果を予測できなかったと認められた場合は、威力業務妨害罪の適用は難しいと考えられます。
ちなみに、タクシーの前に急に割り込むあおり運転によって、タクシーに乗車していた高齢の女性が軽傷を負った事件では、あおり運転の運転手が威力業務妨害罪で警察に逮捕されています。
あおり運転に対して、威力業務妨害罪が適用されるのは極めて稀なケースではありますが、警察等の捜査当局が、少しでも厳しい罰則を科せることができる法律を適用してあおり運転の取締りを行っている現状を考慮すれば、今後も、あおり運転にあらゆる法律が適用される可能性があります。
東京都墨田区の刑事事件でお困りの方、あおり運転による威力業務妨害罪の適用に疑問がある方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
あおり運転と威力業務妨害事件①
あおり運転と威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
1週間前に、会社員のAさんは東京都墨田区内で車を運転中に、前方を走行していた運送会社の軽トラックが低速で走行することに腹が立ち、この軽トラックを追い越して軽トラックの前に車を急停止させました。
そして軽トラックの運転手に文句を言ってやろうと車を降りて、運転手に対して「トロトロ運転するな!邪魔じゃ!」と怒鳴ったのです。
その後Aさんは車に乗り込んでその場を走り去りましたが、今朝、警視庁向島警察署の警察官から電話があり「急ブレーキをかけたことで、軽トラックを急停止して荷崩れを起こし、配送しようとしていた荷物が壊れた。」と言われ、出頭命令を受けました。
Aさんは、軽トラックの運転手を注意するために車を止めただけであって、自分の行為が刑事罰の対象になることに納得ができず、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです)
◇あおり運転◇
近年、あおり運転による事件、事故が世間を騒がせています。
2年前に、東名高速道路であおり運転に起因する死亡事故が起こってから、あおり運転が社会問題となっています。
警察等の捜査当局は、この事態を重く受け止めており、あおり運転(道路交通法違反)の摘発だけだなく、あおり運転に起因する事件、事故に対してあらゆる法令を適用して厳しい取り締まりを行っています。
そのため、このコラムにおいても「あおり運転」を何度か特集し注意を呼び掛けてきましたが、警察が摘発するあおり運転の件数は倍増しているようです。
◇あおり運転とは◇
一言に「あおり運転」と言っても、どの様な行為があおり運転になるのか分からない方も多いのではないでしょうか。
そこでまず初めに「あおり運転」に該当する可能性のある代表的な行為をいくつか紹介します。
(1)車間距離を詰める等の急接近や、幅寄せ
典型的なあおり運転の行為が、走行中の車に対する急接近や幅寄せです。
(2)急な割り込み
追い越し車線等から、走行中の車の前方に急に割り込む行為もあおり運転となるおそれがあります。
(3)急ブレーキ
走行中の車の前方で急ブレーキをかける行為は、後方の車が追突するおそれがる危険な行為で、あおり運転となります。
(4)パッシングやハイビーム、クラクション
走行中の車の後方から、パッシングを繰り返したり、ハイビームのまま走行する行為、クラクションを何度もならせば、相手を威嚇する行為として、あおり運転となる可能性があります。
(5)追随
走行中の車を追い回す追随行為は、相手を威嚇するだけなく、動揺した相手運転手が交通事故を起こしかねない危険な行為で、あおり運転となる可能性があります。
◇道路交通法違反◇
上記のようなあおり運転に対してまず適用されるのが道路交通法違反です。
あおり運転に適用される道路交通法で、代表的なものは「車間距離不保持」です。
そもそも道路交通法第26条では「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない(道路交通法第26条抜粋)」と、運転者には、安全な車間距離を保持することを義務付けています。
通常の違反ですと、車間距離不保持は、交通反則通告制度の対象ですので行政罰の対象となりますが、違反態様が悪質な場合等で刑事事件化された場合、その法定刑は
・高速道路における違反
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
・一般道の場合にも
5万円以下の罰金
です。
◇道路交通法以外の適用◇
暴行罪~刑法第208条~
人に対する不法な有形力を行使したときに適用されるのが暴行罪です。
上記したようなあおり運転の行為が「不法な有形力の行使」として捉えられて暴行罪が適用されることがあります。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」ですので、上記した道路交通法違反(車間距離不保持)が適用されるよりも厳しい刑事罰が科せられる可能性が大です。
傷害罪~刑法第204条~
暴行によって人が傷害を負えば傷害罪が適用されます。
傷害罪は、上記の暴行罪の結果的加重犯として規定されている法律で、相手に傷害を負わせる意思は必要ありませんので、あおり運転によって、相手運転手が怪我をした場合「傷害罪」が適用される可能性があります。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と厳しいものです。
危険運転致死傷罪
東名高速道路で起こった事件の運転手には危険運転致死傷罪が適用されて、一審では「懲役18年」の判決が言い渡されました。(控訴中)
危険運転致死傷罪は、著しく危険な運転により事故を起こした場合に適用される法律で、その法定刑は、被害者が負傷した場合には「15年以下の懲役」、被害者が死亡したときには「1年以上の有期懲役」と、非常に厳しいものです。
明日は、Aさんに適用された威力業務妨害罪について解説します。
無免許運転の刑事弁護活動
無免許運転の刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
自営業で鮮魚店を営むAさんは、20年ほど前に交通違反を繰り返して運転免許を失効して以来、運転免許を再取得していません。
しかし、仕事でどうしても配達に行かないと行けない時などは、子供の原動機付バイクを無免許で運転しており、3ヶ月前に、一時不停止をパトロール中の、警視庁上野警察署の警察官に現認された際に、無免許運転が発覚し、つい先日略式罰金が確定して、罰金を納めたばかりです。
そして昨日、どうしても行かなければいけない常連客からの注文が入り、再び無免許で原動機付バイクを運転してしまい、運転している姿を3ヶ月前の警察官に見つかってしまったのです。
再び、無免許運転で検挙されてしまったAさんは、今後の手続きが不安で東京で交通事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【無免許運転】
免許を取得しないで自動車や原動機付バイクを運転すれば無免許運転です。
無免許運転は道路交通法違反ですので、違反すれば行政処分だけでなく刑事罰が科せられます。
無免許運転の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、初犯の場合ですと略式起訴されて罰金刑になる方がほとんどです。
ただ再犯の場合ですと、前刑からの期間等にもよりますが、起訴される可能性が高くなり、その場合は実刑判決が言い渡される可能性もあるので注意しなければなりません。
また、無免許運転のおそれのある方に車両を提供したり、運転を指示した方も、無免許運転をした方と同様の刑事罰が科せられることがあります。
【無免許運転の種類】
無免許運転には
①純無免許運転
これまで一度も運転免許を取得したことのない人が自動車を運転する場合
②停止中/取消しによる無免許運転
過去に運転免許を取得した経歴があるが、免許停止の行政処分を受けた最中に自動車を運転したり、取消処分後に再取得することなく自動車を運転した場合
③免許外運転
保有する区分以外の自動車を運転した場合
(例えば、普通自動車免許しか保有していない人が大型トラックを運転した場合等)
の3種類の形態があります。
【無免許運転で逮捕】
Aさんは逮捕されていませんが、無免許運転でも逮捕されることがあります。
警察官の停止命令を無視して逃走したり、警察官に氏名等を告げなかった場合等は現行犯逮捕される可能性が大です。
また、無免許運転自体は、証拠が明白ですし、警察等の捜査機関が捜査する内容も少ないので、逮捕されたとしても48時間以内に釈放されるケースがほとんどですが、無免許運転で事故を起こしてしまった場合や、警察署へ身代わり出頭をさせた無免許運転事件等で逮捕された場合は、勾留される可能性があるので注意しなければなりません。
【無免許運転の刑事弁護活動】
被害者が存在する事件の刑事弁護活動は、被害者との示談が主となりますが、無免許運転の事件は、被害者が存在しないので、示談等の弁護活動を行うことができません。※無免許運転で交通事故を起こした場合は除く。
そのため、刑事罰を少しでも軽減するために、再犯防止に向けた取り組みが主な弁護活動となります。
反省文を作成し捜査機関に提出したり、贖罪寄付をして反省の意思を訴えるだけでなく、使用車両を処分するなどして再発防止に向けて取組むことが、その後の判決に影響するでしょう。
無免許運転で警察に捕まった方など、東京都内における交通事件に関するご相談や、警察に逮捕された方への初回接見は、刑事事件を専門にする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にお任せください。
初回相談料:無料
【東京都江戸川区の強要事件】店長に土下座を強要 刑事事件に強い弁護士
強要事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
Aさんは、友人と東京都江戸川区の居酒屋でお酒を飲んでいたところ、店員の接客態度が悪かったことに腹が立ち、店長を呼び出して土下座を強要しました。
後日、店長が居酒屋を管轄する警視庁小岩警察署に被害届を提出したことからAさんは、警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(フィクションです)
【強要罪】~刑法第223条~
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害すれば強要罪となります。
強要罪で起訴されて有罪が確定すれば3年以下の懲役が科せられます。
社会通念上、例え居酒屋の店員に不手際があったとしても、店長が土下座までする義務はありませんので、店長の土下座は、強要罪でいうところの「義務のないこと」に該当するでしょう。
強要罪が成立すか否かで重要なのは、Aさんが、どの様にして店長に土下座をさせたかです。
土下座をさせるまでに、Aさんが店長を脅迫したり、店長に暴行を加えていた場合は強要罪が成立するでしょう。
ちなみに、脅迫罪が成立するには、犯人の暴行、脅迫と、被害者の義務なき行為に因果関係が必要です。
つまり犯人の暴行、脅迫によって畏怖した被害者が、その畏怖に基づいて義務なき行為を行った場合には因果関係が認められるでしょうが、何ら畏怖せずに、単なる同情によって義務なきことを行った場合は強要未遂罪の成立にとどまります。
強要罪の法定刑は「3年以下の懲役」で、罰金刑の規定がありません。
そのため強要罪の適用が認められて、検察官が起訴した場合は必ず正式裁判となり、無罪を得なければ懲役刑が言い渡されます。(執行猶予付判決を含む)
強要罪で警察の捜査を受けている方で、その犯行を認めている場合は、起訴されるまでに被害者と示談することによって不起訴処分となる可能性が非常に高くなるので、強要罪の刑事罰を回避したい方は、早急に刑事事件に強い弁護しにご相談ください。