Archive for the ‘刑事事件’ Category

【東京都荒川区の刑事事件】スカートの中を盗撮 刑事事件に強い弁護士

2018-12-17

盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

会社員のAさんは、3日前に、東京都荒川区にある駅のエスカレーターで、女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れて盗撮しようとしたところ、側にいた男性に制止されました。
慌てたAさんは、制止した男性を振り切って逃走しましたが、しばらくして不安になり駅に戻ると、駅前にパトカーが止まっており、制服の警察官と、Aさんを制止した男性が話をしていました。
再びAさんはその場を離れましたが、3日前の事件で警察に逮捕されるのではないかと不安な日々を送っています。(フィクションです)

~東京都内での盗撮事件~

東京都内で盗撮事件を起こせば、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(以下「迷惑防止条例」とする。)となります。
迷惑防止条例は、東京都民の生活の平穏を保持することを目的に、様々な迷惑行為を禁止しており、盗撮行為もその禁止行為の一つです。
禁止されている盗撮行為は、公共の場所での盗撮だけでなく、盗撮する目的で、カメラを撮影対象に向けたり、設置する行為も禁止されています。
盗撮の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

~盗撮の未遂は犯罪ですか?~

Aさんは盗撮する直前に男性に制止されています。
そのため実際に女性のスカートの中を撮影することはできませんでした。
いわゆる盗撮未遂ですが、東京都の迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為には未遂を処罰する規定はありません
しかし、上記のように東京都の迷惑防止条例では、盗撮する目的で、カメラを撮影対象に向ける行為も禁止しているので、Aさんの行為は盗撮行為と判断される可能性が高いです。
また、盗撮行為に該当しない場合でも、東京都の迷惑防止条例には「卑猥な言動」を禁止した条文があります。
卑猥な言動とは、過去の裁判例からすれば「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作。被害者を著しく羞恥させ、不安を覚えさせる動作。」のことです。
過去には、女性の臀部をズボンの上から撮影した行為を、卑猥な言動と認めた裁判例があるので、実際に女性の下着が写っていなかったとしても、Aさんの行為は、卑猥な言動として東京都の迷惑防止条例違反に抵触する可能性が高いです。

東京都荒川区の刑事事件でお困りの方、スカートの中を盗撮してしまった方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁荒川警察署までの初回接見費用:37,100円

【渋谷区の器物損壊事件】略式起訴で罰金 刑事事件に強い弁護士

2018-12-16

ハロウィンで起こった刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

今年のハロウィンは大きな賑わいを見せテレビのニュース等で大きく報道されましたが、その中でも、渋谷区のハロウィンでは多くの逮捕者を出して話題となりました。
特に横転させたトラックの上に乗って騒いでいる若者の姿が映し出されたニュース映像は社会に衝撃を与えたのではないでしょうか。
発生直後からテレビのニュース等で大きく報道されたこの器物損壊事件は、警視庁もすぐに捜査を開始し、約1ヶ月の捜査機関を経て、事件に関与した15人を特定したうえで、4人を器物損壊罪等で逮捕しました。

~器物損壊事件~

人の物を壊せば器物損壊罪に問われます。
器物損壊罪は、親告罪ですので、壊された物の所有者等の被害者が捜査当局に告訴しなければ、検察官は起訴を提起することはできません。
今回の事件では、逮捕された4人のうち2人に対して、最終的に罰金が科せられたようですので、被害者は警察に告訴をしていたのでしょう。※告訴は被害届とは異なる。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。
報道によりますと、今回の事件で略式起訴された2人には10万円の罰金が科せられたようです。
今回の事件では略式罰金の刑事罰が科せられていることから、おそらく被害者との示談が成立しなかった(被害者が告訴を取り下げなかった)のでしょう。

~器物損壊事件の弁護活動~

器物損壊事件のような親告罪の弁護活動は被害者との示談交渉が主となります。
警察に告訴される前であれば、被害者の告訴を回避するために、もし警察に告訴されてしまっているのであれば、その告訴を取り下げてもらうために、被害者と示談交渉を進めるのですが、何れにしても検察官が事件を起訴(略式起訴を含む)するまでに示談を締結しなければいけません。
器物損壊事件示談を希望する方が気にされることの一つに示談金の金額がありますが、それは事件の内容や、被害者との関係、損壊した物の金額等、様々な理由が考慮されて決定するので、気になる方は一度、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

渋谷区の刑事事件でお困りの方、器物損壊事件略式起訴されて罰金を回避したい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,000円

【東京都港区の刑事事件】警察官に対して暴行 公務執行妨害罪に強い弁護士

2018-12-15

警察官に対する公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

会社員のAさんは、同僚とお酒を飲んでタクシーで帰宅途中、そのタクシーの車内で眠ってしまいました。
困り果てたタクシーの運転手が110番通報して駆け付けた、東京都港区を管轄する警視庁麻布警察署の警察官に起こされたAさんは、その警察官を突き飛ばしてしまいました。
Aさんは、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されてしまい、警視庁麻布警察署で取調べを受けています。(フィクションです)

~公務執行妨害罪~

公務執行妨害罪とは、職務中公務員に対して、暴行脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
公務執行妨害罪の対象となる公務員とは、代表的なもので警察官や、消防署に勤務する消防士、救急救命士、都道府県庁や、市区町村、官公庁の職員等です。
国公立病院に勤務する医師、看護師、国公立学校の教師等も公務員となります。
ただ、これらの身分を有する人に対する全ての暴行、脅迫事件に、公務執行妨害罪が適用されるわけではなく、少なくとも公務中であることが必要です。。
また公務執行妨害罪の成立には、その暴行や脅迫によって実際に公務を妨害することまでは必要とされていませんし、故意についても行為者に「公務を妨害する意思」までも必要とせず、職務中の公務員に対して暴行、脅迫を加える意思まであれば公務執行妨害罪が成立するとされています。

~故意~

Aさんに公務執行妨害罪の故意は認められるのでしょうか。
暴行した相手が、制服姿の警察官であれば、例え記憶を失うほどお酒を飲んでいたとしても、犯行当時、Aさんに相手が警察官である認識があったと判断されて、その故意は認められるでしょう。
しかし、Aさんを起こした警察官が私服姿で、警察官である身分をAさんに告げなかった場合は、公務執行妨害罪故意は否定されて、暴行罪が成立するにとどまるでしょう。

Aさんのような公務執行妨害罪で逮捕されたとしても、被害者の警察官が負傷していなければ勾留される可能性は低いですが、犯行を否認した場合は、勾留される可能性もあります。
酒に酔っていて記憶がないという主張はなかなか認められるものではありませんので、お酒を飲んで酔っ払った状態で事件を起こしてしまった方は、まず弁護士に相談することをお勧めします。

東京都港区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警察官に暴行して、公務執行妨害罪逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁麻布警察署までの初回接見費用:35,300円

【昭島市の児童ポルノ所持事件】自宅を家宅捜索 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-12-14

児童ポルノ所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

先日、昭島市に住む会社員Aさんの自宅に、警視庁昭島警察署の警察官が児童ポルノ所持事件家宅捜索に来ました。
Aさんの自宅からは、児童ポルノの違法DVD数枚が、警察に押収されました。
今後、警察に逮捕されるか不安なAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)

【児童ポルノ所持事件】

インターネットを利用して全国に児童ポルノの違法DVDを販売していた業者が警察に摘発されて顧客名簿が警察に押収されたことから、今年一年で、全国で数百人にも及ぶ児童ポルノ所持事件が摘発されました。
警察は、全国の顧客のもとに家宅捜索に入り、そこで児童ポルノに該当するDVD等を所持していた者を次々と立件していったようですが、中には、自身の、児童との性交渉等のわいせつ画像を所持していたことが原因で、強制わいせつ罪で立件された方もいるようです。
児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、児童ポルノの所持を禁止しており、起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。

【児童ポルノ所持事件の捜査】

警察が児童ポルノ所持事件を捜査する際は、必ずといっていいほど、自宅等の関係先を捜索されます。
これが家宅捜索と言われるものです。
そして捜索場所から、違法DVD等の児童ポルノに該当する物品が発見されれば、押収されるのです。
ただ児童ポルノを所持していたからといって必ず逮捕されるわけではありません。
違法DVDの場合ですと、所持していた枚数が大量であったり、第三者に提供する目的で所持していた場合は、逮捕される可能性が高いですが、枚数が少なく、自己の好奇心を満たす目的で所持していた場合は、不拘束で警察の取調べを受ける場合がほとんどでしょう。

児童ポルノ所持事件で、違法DVDを警察に押収された方、昭島市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けております。

【東京都目黒区の強制わいせつ事件】時効直前で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2018-12-13

強制わいせつ事件の時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

Aさんは、8年前に東京都目黒区の路上で、帰宅途中の女性を襲う強制わいせつ事件を起こしました。
そして先日、時効直前で、Aさんは警察に逮捕されてしまいました。(フィクションです)

殺人罪や強盗殺人罪のように「人を死亡させた罪であって死刑に当たる罪」については公訴時効がありませんが、その他の犯罪については公訴時効があります。
公訴時効とは、どの様なものなのか、刑事事件に強い弁護士が解説します。

公訴時効とは

公訴時効とは、犯罪を終了してある一定期間経過すると、起訴を提起できなくなることです。
公訴時効の期間は、犯した犯罪の法定刑によって様々で、最長で30年(無期の懲役又は禁錮に当たる罪)、最短で1年(拘留又は科料に当たる罪)です。
ちなみに公訴時効は、犯人を逮捕するまでではなく、起訴を提起するまでの期間なので、逮捕から起訴までの捜査に要する時間を考えると、公訴時効が成立する2~3週間前に犯人を逮捕しなければ、検察が犯人を起訴するのは難しいでしょう。

公訴時効の停止

よく刑事ドラマなどで、犯人が海外に逃亡していた間は公訴時効が停止するといった描写がされていますが、実際に公訴時効が停止することはあるのでしょうか?
①犯人が海外に逃亡している間
②共犯者が起訴されて裁判が確定するまでの間
等は、実際に公訴時効の進行が停止します。
①の例としては、1970年に発生したよど号ハイジャック事件の犯人が、海外に逃亡している間に公訴時効が停止していたために、帰国後ハイジャック犯人が逮捕、起訴されています。
また②の例としては、1971年に発生した渋谷暴動事件の犯人大坂正明は、共犯者の裁判期間中に公訴時効の進行が停止していたために、事件発生から40年以上経過しても、逮捕、起訴されています。

DNA捜査に代表されるように、科学捜査技術の向上により、警察等の捜査能力は数年前に比べると格段に進歩しています。
数年前には、採取することができなかった事件現場に残された指紋やDNAが、今になって採取できたり、数年前には解析することができなかった防犯カメラ映像が鮮明化されたりして、事件から数年経過して犯人が特定されることも少なくありません。

かつて東京都目黒区強制わいせつ事件を起こした方、公訴時効を目前に控えて不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料

【東京の最高裁判所の上告審】「中身知らず」の受け子に有罪 刑事事件に強い弁護士

2018-12-12

受け子の最高裁判決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~判決~

特殊詐欺事件の被害者から送られてきた現金入りの荷物を受け取った受け子に対して、その荷物の中身を知らなかったとして、控訴審では「無罪」が言い渡されていましたが、11日の上告審では「詐欺の故意が認められる。」として、東京の最高裁判所有罪判決が言い渡されました。
(平成30年12月12日の讀賣新聞朝刊を参考)

~事件~

この裁判の被告人は、特殊詐欺の高齢被害者がマンションの空き部屋に郵送した現金入りの荷物を、マンションの住民になりすまして、宅配業者から繰り返して荷物を受け取り、報酬を得ていました。

被告人の主張~詐欺の故意~

報道によりますと、被告人の男性は「中身は現金ではなくて薬物か拳銃と思った。」として詐欺罪では無罪を主張していたようです。
振り込め詐欺のような特殊詐欺事件は、犯行グループ内で役割が細かく分担されており、受け子(被害品を受け取る役)や出し子(ATM機から現金を引き出す役)は、犯行の内容まで知らされておらず、ただ荷物を受け取るだけの仕事としか教えられていない場合がほとんどです。
その場合、この受け子に詐欺故意が認められるか否かによって、詐欺罪が成立するかどうかが決定します。
これまでの受け子、出し子の刑事裁判では、この故意が争点になることがよくあり、その判決も故意を認めるものと、故意を否定するものに二分されていました。

~判決内容~

最高裁判所の判事は、被告人の男性が不審な荷物の受け取りを繰り返していることから「詐欺を含む犯罪によって荷物が送られたと認識できた」と指摘し、更に男性に対して「詐欺かもしれないと認識しつつ荷物を受け取った」と、荷物の中身を薬物や拳銃と間違えたという男性の主張を否定し、詐欺罪の成立を認めました。
これは、被告人の詐欺罪故意を認めたことになります。

東京最高裁判所における上告審や、特殊詐欺事件の受け子の刑事弁護活動などに対応する刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門にする「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
初回法律相談:無料

【立川市の生活保護費不正受給事件】詐欺罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2018-12-11

生活保護の不正受給事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

立川市に住むAさんは、無職だった10年くらい前に、立川市から生活保護を受給し始めました。
Aさんは、3年前に知人に仕事を紹介してもらって働き始めて以降も、収入を立川市に申告することなく不正に生活保護を受給し続けていました。
立川市の調査によって、Aさんの生活保護費不正受給が発覚し、Aさんは生活保護の返還請求を受けましたがこれを無視していました。
すると立川市が警視庁立川警察署にAさんを詐欺罪で告訴し、Aさんは逮捕されてしまいました。(フィクションです)

~詐欺罪~

詐欺罪とは、人を騙して金品の交付を受けることです。
詐欺罪が成立するには、①欺罔行為、②被害者の錯誤、③錯誤に基づく処分行為、④財物の移転という4つの要件と、それらの因果関係があることが必要になります。
①欺罔行為とは、相手を騙していること
②被害者の錯誤とは、欺罔行為によって相手が告知された内容を事実と勘違いすること
③錯誤に基づく処分行為とは、騙した被害者が財物を交付すること
④財物の移転とは、実際に財物の交付を受けること
以上の4点に因果関係がある、つまり、犯人が被害者を騙したことにより、被害者がこれを信じて財物を交付し、犯人が交付された財物を受け取るという構図が成り立ち、結果、詐欺罪が成立することになります。

今回の生活保護費不正受給事件でAさんは、働き始めて収入を得るようになった時点で、立川市にこの事実を申告する義務がありますが、申告しないまま、生活保護を受給し続けていたわけですから、詐欺罪に該当する可能性は極めて高いと思われます。

詐欺罪の罰則規定は「10年以下の懲役」です。
生活保護を不正受給した詐欺事件で起訴された場合、だまし取った金額や期間、これらの弁済の有無及び程度などによって刑事罰が言い渡されますが、Aさんの事件の場合ですと実刑判決の可能性もあるでしょう。

生活保護費不正受給事件逮捕された場合、役所に不正受給した生活保護費を返還したり、示談することによって、少しでも処分を軽くすることができます。
立川市生活保護費不正受給事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が詐欺罪で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
警視庁立川警察署までの初回接見費用:36,100円

【東京都千代田区の殺人事件】けん銃の発砲事件を検証 刑事事件に強い弁護士

2018-12-10

殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

風俗店を経営するAさんは、かねてからトラブルが続いていた同業の男性を襲撃し、けん銃を発砲して男性を射殺しました。
Aさんは、事前に知り合いの暴力団組員からけん銃を購入しており、男性を殺害する意思で襲撃したことを認めています。(フィンクションです。)

1 殺人

殺意(故意)を持って人を殺した場合、殺人罪に該当します。
殺人事件では、行為者に殺意(故意)があったかどうかが争点となるケースがありますが、けん銃を人に向けて発射する行為で殺意(故意)を否定するのは難しいと考えられるので今回の事件で殺人罪が適用されるのは間違いないでしょう。
また、事前にけん銃を入手していたことから計画性がうかがえるので、その後の裁判では非常に厳しい判決が予想されます。
なお、殺人罪の罰則規定は死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役です。
殺害したのが一人であっても、その犯行態様が悪質な場合や、酌むべき事情がない場合は死刑判決が言い渡されることもあります。

2 銃砲刀剣類所持等取締法違反

(1)けん銃の加重所持
銃砲刀剣類所持等取締法では、けん銃の所持を禁止していますが、その中でも、けん銃と実包(弾)を共に所持した場合には加重所持として、単純なけん銃の所持事件よりも罰則が強化されています。
(2)けん銃の発射
銃砲刀剣類所持等取締法では、けん銃を発射する事を禁止しています。
けん銃の発射罪には、無期又は3年以上の有期懲役という厳しい罰則が定めらていますが、発射罪においても、団体の不正権益を維持、取得するための行為の場合は罰則が強化されており、この場合は、無期若しくは5年以上の有期懲役又は無期若しくは5年以上の有期懲役及び3000万円以下の罰金と非常に厳しい罰則となります。

今回の事件でAさんは、上記3つの犯罪に問われる可能性が大です。
東京都千代田区殺人事件でお困りの方、ご家族、ご友人がけん銃発砲事件を起こしてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
東京都千代田区を管轄する警視庁丸の内警察署までの初回接見費用:36,200円

【首都高速道路のあおり運転】暴行罪が適用 東京の刑事事件に強い弁護士

2018-12-09

あおり運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

会社員Aさんは、2カ月前に、首都高速道路を車で走行中に、隣の車線から急な車線変更してきた車に対して、数キロにわたってあおり運転を繰り返しました。
被害者の車に搭載されていたドライブレコーダーの映像や高速道路上に設置された監視カメラの映像が証拠となって、Aさんは暴行罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

最近、あおり運転が社会問題となり、たびたびテレビのニュース等で特集が組まれています。
そして先週から、そのきっかけとなった、東名高速道路で起こった死亡事故裁判員裁判が始まり世間を騒がせています。

暴行罪

暴行罪は、刑法第208条に定められた法律で、起訴されて有罪が確定された場合「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。
~あおり運転が暴行行為に当たるのか?~
暴行罪でいう「暴行」の行為とは、代表的なもので、殴る、蹴る、突く、投げ飛ばす等、身体に対する物理的な有形力の行使ですが、直接的に身体に触れなくても、相手の五官に直接間接に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであれば暴行罪でいう「暴行」の行為に該当する可能性があります。
車で急接近を繰り返すあおり運転に関しても、ドライバーの感情的には「接触するかも」という恐怖を感じるものですので、暴行罪の暴行行為に当たる可能性は極めて高いと言えるでしょう。

警察は、あおり運転に対する取り締まりを強化しており、道路交通法以外の法律を適用しての検挙を推進しています。
そのため、最近は暴行罪が適用される事件が増えており、実際に逮捕された方もいるようです。
首都高速道路あおり運転で警察の捜査を受けている方、暴行罪に強い弁護士をお探しの方は、東京都内で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料

【東京都葛飾区の迷惑防止条例違反】チケットの転売 刑事事件に強い弁護士 

2018-12-08

チケットの転売(迷惑防止条例違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

東京都葛飾区に住む無職のAさんは、人気アイドルグループのコンサートチケットをインターネットで大量に予約し、それを近所のコンビニで購入しました。
そして、その大量のチケットをインターネットを利用して高額で転売しました。
チケットの転売で高額の利益を得ていたAさんは、東京都の迷惑防止条例違反で警察に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~チケットの転売~

◇チケットを転売するのは犯罪でしょうか?◇
全ての転売行為が犯罪になるわけではありませんが、転売の方法によっては迷惑防止条例違反になる場合があります。
東京都の迷惑防止条例では、公共の場所において、不特定多数の者に、乗車券等、入場券、観覧券等のチケットを転売したり転売目的の者に交付したり転売目的で購入すること等を禁止しています。(第2条)
これに違反した場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
今回の事件を考えると、Aさんは、インターネットで予約したチケットを、近所のコンビニで購入しています。
同じコンサートのチケットを大量に購入していることから、転売目的であると判断された上に、コンビニは「公共の場所」に当たるので、Aさんの行為に東京都の迷惑防止条例が適用されたものと考えられます。
ただ、迷惑防止条例は、転売を取り締まるための条例ではなく、公共の場所での迷惑行為を取り締まるための法律ですので、今回の適用は異例で、インターネット上で購入したチケットをインターネット上で販売しただけでは迷惑防止条例の適用は難しいでしょう。

~その他の法律~

現時点で、Aさんの行為に対して適用できる法律を考えると、可能性があるのは古物営業法です。
コンサートのチケットは、古物営業法でいうところの古物に該当する可能性があり、この古物を転売することをとする場合には許可が必要です。
大量のチケットを反復継続的に転売していた場合は、古物営業とみなされるので、許可なくチケットを転売すれば古物営業法違反になる可能性があります。
ちなみに報道によりますと、東京オリンピックの開催をひかえ、観戦チケットの転売を防止するための法律が今後施行される可能性があるようです。

東京都葛飾区の刑事事件でお困りの方、チケットの転売で警察の捜査を受けている方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
初回法律相談:無料

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