Archive for the ‘刑事事件’ Category

【東京都文京区の刑事事件】不退去罪に強い 刑事事件専門の弁護士

2018-12-04

~事件~

Aさんは、空気清浄器の訪問販売をしています。
先日、東京都文京区の住宅に訪問販売していた際に、家人から帰るように言われましたが、粘り強くセールスを続けたところ、家人が110番通報して警察官が駆け付ける騒ぎになりました。
Aさんは家人に謝罪しましたが、激怒した家人は、Aさんを不退去罪で訴えると言っています。
自分のセールス行為が不退去罪に該当するか不安なAさんは刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~不退去罪~

要求を受けたにもかかわらず、人の住居から退去しなければ不退去罪となります。
不退去罪は、住居侵入等と同じ刑法第130条に規定された法律で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が定められています。
不退去罪は、典型的な真正不作為犯で、当初適法に立ち入った場所又は故意なしに立ち入った場合において、住居者から要求を受けて退去しない場合に成立します。
当然、住居者に退去を求められた場合でも、そこに居座る正当な理由がある場合は、違法性を欠くこととなり、不退去罪が成立しないこともあります。
さて、今回のAさんの事件で不退去罪が成立するかについては、家人がAさんに対して明確に退去を命じたか否かや、Aさんが退去しなかった理由によるでしょう。
例えば、家人が内心では「早く帰ってくれないかなぁ。」と思いながらも、その意思をAさんに申し出ていない場合は、Aさんに家人の意思が伝わっていないので、不退去罪が成立しない可能性が高いでしょう。

~不退去罪の弁護活動~

まず行為者から、事件当時の状況を詳しく聴取し、犯罪成立の可能性について検討します。
そして、不退去罪が成立する可能性が高い場合は、被害者との示談交渉を行います。
弁護士が被害者と交渉するだけでなく、状況に応じて、加害者本人の謝罪文等を被害者に持参するなどして被害者の許しを得るのです。
被害者が、これに応じてくれた場合は、不起訴処分となる可能性が高くなりますが、被害者の感情が強い場合は、略式起訴されて罰金刑となる可能性が生じます。
初犯であれば、被害者との示談が成立しなくても略式起訴による罰金刑で収まるでしょうが、再犯の場合や、余罪がある場合などは、正式起訴される可能性もあるので注意してください。

東京都文京区の刑事事件でお困りの方、不退去罪に強い刑事事件専門の弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

警視庁に逮捕された家族がどこにいるか分かりません~刑事事件に強い弁護士が解説~

2018-12-03

逮捕された方への初回接見サービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~相談~

先ほど、警視庁の刑事さんから「息子を振り込め詐欺の容疑で逮捕した。」と電話がありました。
すぐに弁護士さんに接見してもらいたいのですが、息子がどこの警察署にいるのか分かりません。
どうしたらいいですか?(東京都在住の60代男性からの相談)
※実際の相談を基にしたフィクションです。

逮捕~留置

今回の相談者の息子さんは振り込め詐欺事件で逮捕されたということですが、罪名に関わらず警察に逮捕されたら、逮捕から48時間は警察署の留置場に収容されます。
現在警視庁には、警視庁本部や所轄警察署の他に、留置施設があり、何れかの留置場に収容されます。
基本的には、事件を捜査している警察署の留置場に収容されますが、共犯事件で逮捕された場合や、すでに留置場の収容人数が定員を超えている場合等は、他の警察署の留置場に収容されることもあります。
※女性の場合は、捜査する警察署に関係なく、女性専用留置施設に収容されるので、詳細は0120-631-881にお問い合わせください。

拘置所への移送

48時間の留置期間を経て勾留が決定された場合は、勾留状に記載されている留置施設に収容されます。
特段の事情があって拘置所に移送されない限りは、留置期間中と同じ警察署等の留置場に収容されることになります。
逮捕された方のご家族には、勾留が決定した時点で、裁判所から勾留罪名と勾留場所が記載された「勾留通知」が郵送されてきます。
勾留期間中に他の留置場に移送されることはなく、もし起訴された場合は、起訴から1ヶ月以内ほどで拘置所に移送されることになります。
ちなみに余罪の取調べや、再逮捕され場合、起訴後も長期間にわたって警察署の留置場に収容される場合もあるので注意してください。

警視庁に逮捕されたご家族、ご友人がどこにいるか分からないといった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスは、留置先を調査し、逮捕されている方へ、刑事事件に強い専門の弁護士が即日面会するサービスです。
初回接見サービスの費用についてのお問い合わせ、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間対応中)にて受け付けています。※来所不要

【八王子市の器物損壊事件】告訴と親告罪 刑事事件に強い弁護士が解説~2~

2018-12-02

器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

八王子市に住む公務員Aさんは、契約駐車場に駐車されている車に傷付けた容疑で、警視庁八王子警察署に呼び出されて取調べを受けています。
Aさんは、取調べの中で警察官から「親告罪」や「告訴」といった言葉を聞かされましたが意味が分かりません。(フィクションです。)

昨日は「告訴」について、刑事事件に強い弁護士が解説しましたが、本日は「親告罪」について解説します。

~親告罪とは~

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
Aさんの起こした器物損壊事件をはじめ、名誉毀損罪、侮辱罪、秘密漏示罪、過失傷害罪、私用文書等毀棄罪、略取誘拐罪や親族間の窃盗罪等がこれに当たります。
平成29年の刑法改正までは、強制わいせつ罪や強姦罪(現在の強制性交等罪)等も親告罪とされていましたが、現在は非親告罪となっています。

親告罪には、告訴不可分の原則があります。
これは、共犯の1人または数人に対してした告訴または告訴の取消しは、他の共犯に対してもその効力を生じることです。これを告訴の主観的不可分と言います。
また犯罪事実の一部に対してした告訴または告訴の取消しは、その全部について効力を生じる。これを告訴の客観的不可分と言います。

~器物損壊事件の弁護活動~

器物損壊事件は親告罪です。
告訴は一度取り消すと、同じ事実で再び告訴することができないという決まりがあります。
ただし告訴を取り消せるのは、起訴されるまでです。
そのため、告訴されている器物損壊事件の弁護活動については起訴されるまでに被害者と示談して告訴の取下げを目指すことになります。
そうすることによって、同事実で刑事罰を受ける可能性が完全に消滅してしまうのです。

八王子市器物損壊事件でお困りの方、刑事事件で告訴されてしまった方、親告罪に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
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【八王子市の器物損壊事件】告訴と親告罪 刑事事件に強い弁護士が解説~1~

2018-12-01

~事件~

八王子市に住む公務員Aさんは、契約駐車場に駐車されている車に傷付けた容疑で、警視庁八王子警察署に呼び出されて取調べを受けています。
Aさんは、取調べの中で警察官から「親告罪」や「告訴」といった言葉を聞かされましたが意味が分かりません。(フィクションです。)

皆さんも、「告訴」や「親告罪」といった言葉を耳にしたことがあるかもしれません。
今日から二日間にわたって、刑事事件に強い弁護士が、告訴と親告罪について解説します。

~告訴とは~

告訴とは、告訴権者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の刑事罰を求めることです。
告訴権者とは、犯罪被害者や、被害者の法定代理人、被害者の親族等で、詳細は刑事訴訟法230条~233条に定められています。
また告訴する捜査機関とは、主に警察若しくは検察庁が対象となります。

よく「告訴」と「被害届」はどう違うのですか??という質問がよせられます。
捜査機関に対して・犯罪被害を申告する犯人の刑事罰を求める(捜査を求める)という点では同じと考えても問題ありませんが、捜査機関の対応は異なります。
被害届は、犯罪被害の事実があれば比較的容易に警察に受理されますが、告訴については一定の条件が揃わなければ受理されません。
また親告罪については、告訴できる期間が法律的に定められており、その期間は、犯人を知った日から6ヶ月以内です。
そして告訴された事件は、これによって捜査が開始され、司法警察員は、事件を速やかに検察官に送付する義務を負います。
さらに、検察官は、起訴・不起訴の処分を告訴した者に通知する義務を負うと共に、告訴した者から請求があるときは不起訴理由を告知する義務を負うことになります。

本日は、刑事事件に強い弁護士が「告訴」について解説いたしました。
明日は、「親告罪」について解説いたします。

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【府中市の加重逃走事件】留置場から逃走 刑事事件に強い弁護士が解説

2018-11-30

逃走事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

府中市警視庁府中警察署の留置場に留置されていた男性被告人Aさんは、弁護士との接見が終了した直後に、接見室のアクリル板をこじ開けて逃走しました。
(今年8月に大阪府富田林警察署で実際に発生した事件を参考にしています。)

【留置場からの逃走】

上記の事件が発生する少し前には、刑務所に服役中の受刑者が逃走する事件が発生し世間を騒がせましたが、8月に起こった逃走事件は、警察署の留置場から逃走するといった非常に珍しい事件でした。
弁護士接見は、警察署の接見室という密室で、弁護士と留置人(被疑者、被告人)の二人きりで行われます。
しかし二人の間にはアクリル板が設置されており、接見室は完全に二分されているのが通常で、自由に行き交うことはおろか、物の受渡等もできません。
そんな接見室から逃走したというのですから、この事件は非常に世間を騒がせていました。

【加重逃走罪】

さて、この事件で逃走した被告人は加重逃走罪で指名手配されていましたが、「加重逃走罪」とはどのような法律なのでしょうか。
加重逃走罪は、刑法第98条に定められた法律です。
加重逃走罪の主体となるのは、刑務所に服役中の受刑者や、警察署の留置場や拘置所に勾留中の被疑者、被告人等です。
これらの者が、拘禁場若しくは拘束の器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して逃走すれば、加重逃走罪となります。
加重逃走罪で起訴されて有罪が確定すれば3月以上5年以下の懲役が科せられます。

既に逮捕された被告人は、現在余罪の捜査で引き続き警察の取調べを受けているようですが、ここまで世間を騒がしたので、刑事裁判では非常に厳しい判決が予想されます。
府中市の刑事事件に関するご相談、警視庁府中警察署逮捕されて留置場に収容されている方の初回接見のご予約は、東京で刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。

【東京都文京区の窃盗事件】不法領得の意思を否認 刑事事件に強い弁護士が解説

2018-11-27

~事件~

東京都文京区で運送業を営んでいるAさんは、毎日トラックで取引先を回り荷物を回収しています。
先日、東京都文京区の取引先前の路上に止めてある自転車が邪魔で、トラックが取引先の敷地内まで入れずに、この自転車の持ち主に注意しました。
しかし、翌日、再び同じ場所に自転車が止まっていたので、Aさんはこの自転車をトラックに積んで持ち帰ってしまったのです。
その状況が防犯カメラに撮影されていたことから、Aさんは窃盗事件の犯人として警察に呼び出されて取調べを受けています。(フィクションです。)

みなさんが一番身近に感じる犯罪の一つが窃盗事件です。
窃盗事件が成立するには「不法領得の意思」が必要となりますが、このような法律的な用語を聞いても納得できない方が多いのではないでしょうか?
今回のAさんの事件を参考に刑事事件に強い弁護士が「不法領得の意思」を解説します。

~窃盗罪~

説明するまでもなく、人の物を盗ると窃盗罪になります。
このことだけを考えると、Aさんの行為は窃盗罪になりますが、法律的には窃盗罪が成立するには、不法領得の意思をもって他人の財物を窃取する必要があります。

~不法領得の意思~

不法領得の意思」とは、権利者を排除して他人のものを自己の所有物として振る舞い、その経済的用法に従い利用又は処分する意思を意味します。
これを分かりやすく解説すると、その物に対して何の権利もない者が、その権利のある者を無視して、一般的な方法でその物を使用したり処分することです。
窃盗罪だけでなく財産犯罪には、この不法領得の意思が必要とされています。

  ~Aさんの事件を検討~

Aさんの行為が窃盗罪に当たるかどうかは、犯行時、Aさんに不法領得の意思があったか否かによります。
Aさんに「持ち帰った自転車を使用する」「人に譲る」「リサイクルショップに売る」等の意思があれば、これが不法領得の意思になるので、Aさんの行為は窃盗罪に当たります。
逆にAさんが「自転車の所有者を困らせるために自転車を持ち帰った」「荷物の回収の邪魔になるので持ち帰った」という意思のもとで自転車をトラックに積んだのであれば不法領得の意思が認められず、窃盗罪が成立しない可能性があります。
当然、その後Aさんがどのように自転車を処分したのかによっても、窃盗罪の成立が左右されるでしょう。

東京都文京区窃盗事件でお困りの方、窃盗事件不法領得の意思を否認している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【東京の刑事事件に強い弁護士】今年から始まった司法取引を解説

2018-11-26

先日、日産自動車の代表取締役が金融商品取引法違反で逮捕され、日本だけでなく世界中に衝撃が走りました。
新聞等の報道によりますと、この事件の捜査には、今年から始まった司法取引が適用されたと言います。
日本の司法取引は今年の6月から開始され、今回の事件が2例目だと報道されていますが、本日は、日本版司法取引に関する質問に、東京の刑事事件に強い弁護士がお答えします。

Q.司法取引について教えてください。
A.司法取引はアメリカ等の先進国ではかなり昔から行われており、それなりの成果を上げています。
日本の司法取引は、海外で行われている司法取引と異なるものですが、他人の犯した犯罪の捜査に協力したり、他人の犯した犯罪を密告することで、自分の犯した犯罪についての罰を軽くしてもらう等の恩恵をうける点では同じです。

Q.どんな犯罪を犯した犯人が対象になるのですか?
A.司法取引の対象となるのは「特定犯罪」の被疑者・被告人です。
特定犯罪は、限定列挙されていて、殺人、強制性交等罪等の生命・身体犯や死刑や無期の懲役・禁錮に当たる罪は除外されています。
刑法犯では、詐欺や恐喝、横領、文書偽造等が、その他覚せい剤取締法違反等の薬物事件、財政経済犯罪、組織犯罪処罰法違反等が「特定犯罪」とされています。
今回の金融商品取引法違反も、対象事件の一つです。

Q.捜査に協力した場合の恩恵とはなんですか?
A.協力者が犯した犯罪の刑事罰が軽減されたり、刑事手続きに便宜が図られます。
無罪になることはありませんが、不起訴処分や公訴取消等の刑事罰の軽減や、即決裁判手続きによって刑事手続きが短縮されることもあります。

Q.日本版司法取引のメリットは何ですか?
A.警察や検察等の捜査をしている側からのメリットと、被疑者・被告人側からのメリットがあります。
まず警察や検察等の捜査をしている側からすれば、密行性が高くて、これまで捜査が困難だった犯罪の捜査をスムーズに進展させたり、薬物の密売事件や企業犯罪における主犯格の摘発や、組織犯罪等など共犯者がいる事件の真相究明につながると考えられます。
協力した被疑者や被告人にとっては、先ほどの質問でお答えしたとおり恩恵を得ることがメリットになるでしょう。

Q.日本の司法取引についてどう考えますか?
A.まだ適用例がほとんどないので、この制度が今後の刑事手続きにどの程度の成果をもたらすのかは判断がつきかねます。
ただ一つ言えることは、今回の事件でもわかるように、これまで捜査が難しかった企業犯罪や、経済犯罪にまで捜査のメスを入れやすくなり、その核心に迫りやすくなったということでしょう。
今後の捜査の行方を見なければわかりませんが、今回の事件で起訴、有罪までいけば、検察等の捜査当局は、今後も司法取引を積極的に活用するのではないでしょうか。

司法取引制度の利用を考えている方は、必ず刑事事件に強い弁護士に相談するようにしてください。
~日本版司法取引の利用を考えておられる方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。~

【東京都練馬区の刑事事件】外国人による窃盗事件 強制退去を心配して弁護士に相談

2018-11-25

~外国人の刑事事件を相談~

私と交際しているベトナム人の彼氏が、昨日、警視庁練馬警察署窃盗罪逮捕されました。
刑事罰を受けるのは仕方ないと思うのですが、結婚を考えているので、ベトナムへ強制退去さられるのは困ります。
外国人が警察に逮捕された場合、国外への強制退去はあるのでしょうか?
ちなみは彼氏は、留学生で、在留資格はまだ2年も残っています。
(フィクションです。)

~外国人の刑事手続き~

外国人の方が、日本国内で犯罪を犯し警察に逮捕された場合、日本人と同じように刑事手続きが進められる事になります。
窃盗事件を起こして警察に逮捕された場合、逮捕から48時間までは警察の留置場に拘束される事となり、その間に勾留を請求するか否かが判断されます。
勾留が請求されない場合は、逮捕から48時間以内に釈放され、その後は不拘束状態での捜査が継続されますが、勾留が請求された場合は、検察庁に送致されて、そこで検察官の取調べを受けた後に、裁判所に勾留請求される事となります。
そして裁判官が勾留を認めると、その日から10日~20日間は再び警察の留置場若しくは拘置所に拘束されたまま取調べを受ける事となります。
勾留の最終日に検察官が起訴するか否かを決定し、起訴されなければ釈放となりますが、起訴された場合は、その後の刑事裁判で最終的な処分が決定します。
相談者の彼氏が起こした窃盗罪には、10年以下の懲役又は又は50万円以下の罰金の罰則が定められていますが、軽微であれば不起訴処分や、略式罰金といった処分結果となる可能性があります。
ただ再犯者や、初犯であっても被害額が大きな事件の場合は、実刑判決となる可能性があるので注意しなければなりません。

~強制退去~

相談者が心配されているように、日本で生活する外国人が刑事事件を起こした場合、処分が決定し、その刑を終えた時点で日本から強制退去される可能性もあります。
入管法によると、有罪判決が強制退去に結び付くのは、1年を超える実刑判決とされていますが、薬物事件や、窃盗罪、詐欺罪等の財産犯事件を起こした外国人の場合、その方の在留資格によっては、執行猶予付の判決であっても判決の確定と共に強制退去になる事があります。
ちなにみに、今回の相談者の彼氏の在留資格が留学ビザであった場合は、不起訴や罰金刑であれば日本に留まる事ができますが、起訴された場合は、執行猶予付の判決であっても強制退去となってしまいます。

東京都練馬区で、日本に住んでいる外国人の方が起こした刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【東京都豊島区の刑事事件】出会い系サイト規制法を刑事事件専門の弁護士が解説③

2018-11-24

本日は、出会い系サイト規制法で定められた、出会い系サイトを利用する方への規制を解説します。

出会い系サイト規制法では、児童に係る誘引行為を禁止しており、これを「禁止誘引行為」と表現しています。
出会い系サイト規制法第6条で定められた禁止誘引行為には
①児童を性交等の相手方となるように誘引すること。(第1号)
②人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。(第2号)
③対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引すること。(第3号)
④対象を受け取ることを示して、人を異性との異性交際の相手方となるように誘引すること。(第4号)
⑤第1号~4号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。(第5号)

上記①~④に違反した場合の法定刑は「100万円以下の罰金」です。

今回、Aさんが警察に取調べを受けている事件を考えると、Aさんは出会い系サイトの掲示板に「JK円光募集!!生本あり諭吉3人以上」と書き込んで援助交際の相手方を募っています。
この書き込んでいる内容は、①の禁止誘引行為に該当する可能性が非常に高いといえるでしょう。

3日間にわたって出会い系サイト規制法について解説させていただきました。
未成年の児童がインターネットを手軽に利用できるようになり、出会い系サイトで知り合った大人から性的被害を受ける事件が多くなりました。
そのような事件を抑止するために警察は、出会い系サイト規制法の適用を推進しており、Aさんのように警察の捜査を受ける方も少なくありません。

東京都豊島区の刑事事件でお困りの方や、出会い系サイト規制法違反で警察の取調べを受けている方は、刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

【東京都豊島区の刑事事件】出会い系サイト規制法を刑事事件専門の弁護士が解説②

2018-11-23

本日は、出会い系サイトを運営する事業者(インターネット異性紹介事業者)に科せられた義務等について、刑事事件専門の弁護士が解説します。

インターネット異性紹介事業者は、事業の本拠地を管轄する都道府県公安委員会への届け出児童が利用することを禁止する明示利用者が児童でないことを確認禁止誘引行為に係る書き込みの削除等の義務があります。
これらの義務に違反した場合の罰則規定は以下のとおりです。

①届け出をしないで出会い系サイト事業を行った者
 ・・・6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
②都道府県公安員会に提出する届出書、添付資料に虚偽の記載をして提出した者
 ・・・30万円以下の罰金
③変更、廃止の届出をしなかった者
 ・・・30万円以下の罰金
④都道府県公安員会に提出する変更、廃止の届出書、添付資料に虚偽の記載をして提出した者
 ・・・30万円以下の罰金
⑤名義貸しをした者
 ・・・6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
⑥都道府県公安委員会による指示に違反した者
 ・・・6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
⑦都道府県公安委員会による事業停止(廃止)命令に違反した者
 ・・・1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらを併科
⑧都道府県公安委員会による報告、資料提出の求めに応じなかった者
 ・・・30万円以下の罰金
⑨報告、資料提出の求めに対し、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した者
 ・・・30万円以下の罰金

本日は、出会い系サイトを運営する事業者(インターネット異性紹介事業者)に対する規制を紹介させていただきました。
明日は、出会い系サイトを利用する人への規制を解説します。

東京都豊島区の刑事事件でお困りの方や、出会い系サイト規制法違反で警察の取調べを受けている方は、刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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