Archive for the ‘刑事事件’ Category

【東京都豊島区の刑事事件】出会い系サイト規制法を刑事事件専門の弁護士が解説①

2018-11-22

~事例~

会社員Aさんは、2ヶ月ほど前に、東京都豊島区の自宅のパソコンから、インターネットの出会い系サイトにアクセスし、このサイトの掲示板に「JK円光募集!!生本あり諭吉3人以上」と書き込んで援助交際の相手方を募りました。
実際に援助交際をすることはできませんでしたが、出会い系サイトにした書き込みが出会い系サイト規制法にあたるとして、自宅のある東京都豊島区を管轄する、警視庁池袋警察署に呼び出されて取調べを受けています。(フィクションです)

今日から3日間にわたって「出会い系サイト規制法」を刑事事件専門の弁護士が解説します。

◇出会い系サイト規制法とは◇

出会い系サイト規制法とは「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」の略称です。
この法律は、いわゆる出会い系サイトを利用して児童を性交等の相手方となるよう誘引する行為等を禁止するとともに、出会い系サイト事業者に対して必要な規制を行うことで、児童買春等の犯罪から児童を保護することを目的にしています。
なお、この法律でいう児童とは18歳未満の少年少女です。

◇出会い系サイトと出会い系サイトを運営する事業者◇

この法律で、出会い系サイトを運営する事業者を「インターネット異性紹介事業」といいます。
インターネット異性紹介事業とは、簡単に言えば、異性交際を希望する者同士を、インターネットを通じて引き合わせることで、その方法は出会い系サイト内で情報を開示し、双方が連絡を取り合えるように仲介することです。
出会い系サイトを運営する事業者(インターネット異性紹介事業者)は、児童の出会い系サイトの利用の防止に努めなければなりません。

明日は、出会い系サイトを運営する事業者(インターネット異性紹介事業者)に科せられた義務等に関して解説します。

東京都豊島区の刑事事件でお困りの方や、出会い系サイト規制法違反で警察の取調べを受けている方は、刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

【八王子市の窃盗事件】再犯で罰金刑 クレプトマニアの治療を優先する弁護士

2018-11-20

~ケース~

Aさんは、1年前に起こした窃盗事件保護観察付きの執行猶予の判決を受け、その猶予期間中に、八王子市内のスーパーで再び万引き事件を起こしてしまい、再び窃盗罪で起訴されました。
窃盗症(クレプトマニア)の治療中のAさんは、懲役刑を回避し罰金刑となる事を望んで、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

1 窃盗罪の量刑

窃盗罪の罰則規定は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
万引きのような被害額が少ない窃盗事件の場合は、初犯で微罪処分、2回目で起訴猶予、3回目で略式罰金若しくは執行猶予付判決、4回目で懲役刑となるケースがほとんどです。
刑事事件に強い弁護士を選任して、被害弁済したり、示談する事で、処分が軽くなる事は十分に考えられますが、通常は、回数を重ねるごとに厳しい処分となります。
しかし過去には、保護観察付きの執行猶予期間中に再犯に及んだ窃盗事件で、裁判所が罰金刑を言い渡した裁判がありました。
この裁判の被告人は、窃盗症(クレプトマニア)の治療中に事件を起こしており、簡易裁判所は「保護観察を継続して更生に努めさせるのが相当」として罰金刑を言い渡したのです。

2 窃盗症(クレプトマニア)

物を盗む時のスリルや、成功した時の達成感、開放感を得る為に窃盗を繰り返す人の多くが、窃盗症(クレプトマニア)だと言われています。
窃盗症(クレプトマニア)の人は、窃盗が犯罪であるという事を頭で理解しているのですが、物を盗もうとする衝動に抵抗する事ができず犯行を繰り返してしまいます。
窃盗症(クレプトマニア)の方の再犯を防止するには、刑務所に服役させる等の刑罰を科すよりも、専門家のカウンセリングを受けたり、専門医の治療を受ける方が有効的だという専門家の意見があります。

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においては、窃盗症(クレプトマニア)の問題に正面から向き合っております。
八王子市執行猶予期間中窃盗事件を起こしてお悩みの方、窃盗症(クレプトマニア)の治療中に再び万引き事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

法律相談初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-88124時間、365日受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
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【東京都世田谷区の脱税事件】所得税法違反を刑事事件に強い弁護士に相談

2018-11-19

~事件~

東京都世田谷区で建設会社を経営するAさんは、2年前から、帳簿を改ざんし、会社に支払われた施行費用の一部を計上せずに、所得税を免れていました。
その額は3億円にも及び、先日、会社に税務署の捜索が入り、大量の資料や帳簿が押収されてしまいました。
Aさんは、脱税事件に強いと評判の弁護士に、所得税法違反について相談することにしました。(フィクションです。)

~所得税法違反~

偽りその他不正の行為により所得税を免れ(脱税し)たとして、所得税法第238条起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」が科せられ、懲役刑と罰金刑が併科されることもあります。
所得税法違反をはじめとする脱税事件では、国税犯則取締法によって、警察ではなく税務行政庁による手続が行われるのが一般的です。

そして、収税官吏が犯則事件の調査を行い、その調査の結果、刑事罰が相当であると判断されれば、収税官吏が検察庁に事件を告発し、検察庁の捜査が開始されます。
一般的に脱税額が1億円を超え、かつ悪質な隠ぺい工作が行われている場合においては、検察庁の特捜部に逮捕される可能性が非常に高いといえます。
Aさんの事件を考えると、税務署の調査で、所得隠しが悪質なものと判断された場合は、告訴される可能性が十分に考えられます。
ちなみに所得税法違反で起訴された場合、罰金刑の量刑は脱税額の20~40パーセントとなることが多く、これに加えて多額の追徴課税も科されることが考えられるので注意しなければなりません。
  
所得税法違反をはじめとした脱税事件では、一般の刑事事件とは捜査手法も違いますので、脱税事件に詳しい弁護士に相談することをおすすめいたします。
東京都世田谷区所得税法違反をはじめとした脱税事件でご家族、ご友人が逮捕された場合には、脱税事件に詳しい弁護士が揃う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
無料法律相談初回接見のご用命は、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
フリーダイヤルでは、24時間、年中無休で電話を受け付けておりますので、いつでもお気軽にご電話ください。

【東京都品川区の刑事事件】監禁罪で逮捕 被害者との示談に強い弁護士

2018-11-18

~事件~

監禁罪で、警視庁品川警察署逮捕されたAさん(東京都品川区在住、35歳、無職)に選任されている刑事事件に強い弁護士は、Aさんの勾留期間中に、被害者と示談に成功しました。
(フィクションです。)
監禁罪で勾留されている期間中に被害者と示談した場合、刑事処分はどのようになるのでしょうか?
東京都内で起こった刑事事件を専門に扱う弁護士が解説します。

~監禁罪~

監禁罪は、不法に人を監禁する事によって成立する犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「3月以上7年以下の懲役」が科せられます。
監禁とは
人が一定の区域から出る事を不可能若しくは著しく困難にし、その行動の自由を奪い、人の行動の自由を場所的に拘束する事です。
監禁する場所は必ずしも区画された場所である必要はなく、嫌がる人をオートバイの荷台に乗せたまま走行した場合も監禁罪が成立する可能性があります。
監禁の方法
監禁の方法は制限されておらず、暴行、脅迫を手段とする有形的方法は当然のこと、人の恐怖心、しゅう恥心を利用したりするものや、偽計によって被害者の錯誤を利用したりする等の、無形的方法によるものでもよいとされています。
被害者の意識
上記のように、監禁の方法には制限がありませんので、被害者の錯誤を利用しての監禁でも監禁罪は成立する場合があります。
つまり監禁時に、被害者が、自らが監禁されている認識を持たなかった場合でも、監禁罪が成立する場合があります。

~示談~

監禁罪親告罪ではないので、被害者と示談が成立したからといって100パーセント刑事罰を免れる事ができるわけではありません。
しかし、検察官が起訴するか否かを判断する上で、被害者の処罰意思は大きく考慮される事となります。
もし、勾留期間中に被害者と示談する事ができていれば、起訴される可能性は低くなりますし、例え起訴されたとしても、軽い処分が予想されます。

東京都品川区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が監禁罪で逮捕された方、刑事事件で被害者との示談を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁品川警察署までの初回接見:37,400円

東京都渋谷区の大麻所持事件 薬物事件に強いと評判の弁護士

2018-11-17

~事件~

自営業のAさんは、東京都渋谷区の路上で密売人から購入した大麻を所持していたとして、警視庁渋谷警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
大麻取締法違反の前科があるAさんの家族は、薬物事件に強いと評判の弁護士に相談しました。(フィクションです。)

~大麻取締法違反~

大麻取締法では、大麻の所持、栽培、受渡、輸出入が禁止されています。
覚せい剤とは違い、使用は刑事罰の対象となりません
Aさんの様に大麻を所持していた場合には、営利目的非営利目的にによって科せられる刑事罰が異なります。
自分が使用するために所持していたといった非営利目的の所持であれば、その法定刑は「5年以下の懲役」が定められていますが、営利目的(密売して利益を得る目的)の法定刑は「7年以下の懲役(情状により200万円以下の罰金)」と厳罰化されています。

~大麻所持事件の量刑~

大麻所持事件のような薬物事件は、所持している量や、薬物の使用歴、更生の見通し、被告人の前科等によって、刑事処分が決定します。
初犯の場合は、ほとんどの事件で執行猶予付きの判決が言い渡されますが、再犯の場合は、実刑判決が言い渡される可能性が高く、特に前刑からの期間が短ければ、常習性が認められる上に、反省していないと判断されてしまうので、再度の執行猶予を得るのは非常に難しいでしょう。

 
~薬物事件からの更生~

大麻所持のような薬物事件は再犯率が非常に高いことで知られています。
それは、大麻や覚せい剤、ヘロインやコカインなど法律で規制されている違法薬物が、非常に高い依存性を持っているためです。
薬物依存から更生するには、使用者本人や家族だけでは限界があるので、医師の治療や、専門家によるカウンセリング等をお勧めします。
そしてこの様な更生に向けた取り組みは、刑事裁判でも評価の対象となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大麻所持などの薬物事件で警察に逮捕された方の初回接見を0120-631-881にて24時間受け付けております。
東京都渋谷区の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,000円

【東京都江戸川区の覚せい剤事件】覚せい剤の使用 薬物事件に強い弁護士 

2018-11-15

~事件~

東京都江戸川区に住むAさんは8年前に、覚せい剤の使用事件を起こして執行猶予付の判決を受けた前科があります。
先日、友人の勧めで再び覚せい剤を使用してしまったAさんは、その1週間後に、東京都江戸川区の路上で警察官の職務質問を受け、警察署で任意採尿されてしまいました。
覚せい剤反応が出るのかどうか不安なAさんは、薬物事件に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)

~覚せい剤反応~

覚せい剤の使用は、注射器で注射する方法や、火で炙って吸引する方法、口から飲む方法等がありますが何れにしても、採尿された尿から覚せい剤反応が出るのは、使用直後から使用後10日~2週間だと言われています。
Aさんの様に、覚せい剤を使用して1週間しか経っていないうちに採尿された場合は覚せい剤反応が出る可能性が高いといえます。
またAさんの様に、覚せい剤を使用した後に採尿された方からの法律相談でよくあるのが
Q1 覚せい剤反応が出たら逮捕されるのですか?
A1 覚せい剤使用事件は逮捕される可能性が高いですが、逮捕されるまでに逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ等を消滅させることによって勾留を阻止できる可能性があります。
Q2 採尿されてから逮捕までの期間はどれくらいですか?
A2 尿の鑑定は科学捜査研究所で行われます。
   警察から科学捜査研究所に尿が持ち込まれて早くて2,3日、遅くても1週間~10日で鑑定結果がでますが、逮捕には裁判官の発付する逮捕状が必要になります。
そのため逮捕される時期は千差万別で、早くて1週間以内、遅い場合は採尿から1ヶ月以上経って逮捕される場合もあります。

~実刑の回避~

覚せい剤の使用事件は、初犯ですとほとんどの事件で執行猶予付判決となります。
しかし、Aさんの様な再犯の場合は、実刑判決の可能性が非常に高くなります。
ただ、前刑からの期間や、薬物への依存程度、更生に向けた取り組みによっては、減刑され実刑判決を回避できる可能性があります。
覚せい剤使用の再犯で、実刑を回避したい方は、薬物事件に強い弁護士にご相談ください。

東京都江戸川区薬物事件に強い弁護士、覚せい剤使用事件の再犯で実刑を回避する弁護士のご用命は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

【東京都新宿区の刑事事件】居酒屋で喧嘩 傷害事件に強い弁護士

2018-11-13

会社員のAさんは、仕事帰りに同僚と、東京都新宿区の居酒屋でお酒を飲んでいました。
その際に、隣の席のグループと口論となってしまい、Aさんは、相手グループの一人に対して胸倉を掴み顔面を殴打する暴行を加えたのです。
Aさんは、通報で駆け付けた警視庁新宿警察署の警察官に、傷害罪現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)

年末が近付けば、忘年会などでお酒を飲む機会が増えてくる方も多いのではないでしょうか。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、毎年年末になれば、Aさんのようなお酒の席でのトラブルから発展した、暴行、傷害事件の相談が増えてまいります。
本日は、ご家族、ご友人が、このような傷害事件を起こして逮捕されてしまった場合の対処法を解説します。

まずは弁護士に初回接見を依頼

ご家族の方が逮捕されたことを知るのは、警察や、現場に居合わせた方からの電話であることがほとんどです。
何れにしても、事件の詳細が分からないことがほとんどですので、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のような刑事事件を専門に扱っている法律事務所の弁護士に逮捕された方の初回接見を依頼してください。
弁護士が逮捕された方と接見することで、事件の詳細を把握することができ、処分の見通しを立てれるだけでなく、勤務先等に的確に対応することができる等、事件による不利益を最小限にとどめることができます。
なお、逮捕された方が当番弁護士を要請することもできますが、当番弁護士からご家族に連絡が入るとは限らないので注意してください。

早期の被害者対応

Aさんの起こした傷害事件の場合、今後の刑事手続きがどのように進むのかは、被害者感情に大きく左右されます。
事件(逮捕)当時は、被害者感情が強く、被害届が出された場合でも、早期に謝罪し、被害弁償することで、被害届が取り下げられる場合もあり、そうなれば長期間の拘束を免れることができます。
しかし被害者対応は、やり方を間違えれば被害者感情が更に強くなる場合もあるので、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方への初回接見や、刑事事件に関する無料法律相談のご予約を24時間、年中無休で承っております。
ご家族の方が、傷害事件のような刑事事件を起こして警視庁新宿警察署に逮捕されてしまった方は、迷わず0120-631-881にお電話ください。
初回法律相談:無料
警視庁新宿警察署までの初回接見費用:34,400円

【東京の窃盗事件③】常習累犯窃盗を刑事事件に強い弁護士が解説

2018-11-12

本日は常習累犯窃盗の量刑について解説します。

量刑

Aさんのように、常習累犯窃盗で起訴された場合、執行猶予が付く可能性がないというわけではありませんが、執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮の言渡しを受けたときにしか付けることができないので確率的には低いものになります。
常習累犯窃盗には未遂減刑の規定はありませんが、酌量減軽(刑法第66条、同法第67条)をすることは不可能ではなく、酌量減軽があった場合には、短期が1年6月以上の有期懲役となりますので、常習累犯窃盗の場合でも3年以下の有期懲役の刑が言い渡される可能性があります。
また、被告人が過去に懲役6月以上の刑を言い渡されていたことがあったとしても、判決言渡日の時点で前刑の執行を終わった日又は前刑の執行の免除を得た日から5年を超える期間経過していれば、刑法第25条第1項第2号の規定により執行猶予を付すことができることになります。

Aさんの場合、犯行の態様(形態)が万引きですので、謝罪や被害弁償がなされ、かつ、Aさんの反省の態度が極めて顕著で、かつ、直前の刑の執行終了の日ないし執行の免除を得た日から今回の裁判の判決の言渡日において5年を超える期間経過していていれば、判決において執行猶予が付される可能性があります。
しかし、常習累犯窃盗で起訴された場合、事案によるとは思われますが、その多くは、懲役2年~懲役4年の実刑判決(懲役4年を超えるものもあります)を受けているのが実情です。
このように、常習累犯窃盗で起訴された場合、実刑判決となる可能性が極めて高くなりますが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、本人の反省はもちろんのこと、被害弁償や示談、それに再犯防止の環境などを整備することにより、社会内での更生が十分に可能であることを裁判所に主張をし、執行猶予獲得を目指していきます。

ご家族が常習累犯窃盗罪で起訴されてお困りの方はぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。

【東京の窃盗事件②】常習累犯窃盗を刑事事件に強い弁護士が解説

2018-11-11

本日は常習累犯窃盗について解説します。

常習累犯窃盗とは

常習累犯窃盗は、刑法に規定されているのではなく、昨日解説した盗犯等防止法第3条に、「常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又はその未遂罪を犯したる者にして、その行為前10年内にこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又はその執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例による」と規定されています。

ここで、その前条である盗犯等防止法第2条が掲げる刑法各条の罪は、刑法第235条の窃盗罪、第236条の強盗罪、強盗利得罪、第238条の事後強盗罪、第239条の昏睡強盗罪、又はこれらの未遂罪ですので、①反復してこれらの罪を犯す習癖を有する者が(常習性)②その犯罪行為の前の10年以内ににこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受けたか、又はその執行の免除を得ていた場合(累犯性、刑法第56条、第59条)に成立します。
盗犯等防止法第2条の法定刑は、①窃盗については3年以上、②強盗については7年以上の有期懲役ですので、常習累犯窃盗の場合は3年以上の有期懲役ということになります。

Aさんのように、常習累犯窃盗で起訴された場合、執行猶予が付く可能性がないというわけではありませんが、執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮の言渡しを受けたときにしか付けることができないので、確率的には非常に低いものになります。

明日は、常習累犯窃盗の量刑について解説します。
東京で刑事事件に強い弁護士のご用命、常習累犯窃盗に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【東京の窃盗事件①】常習累犯窃盗を刑事事件に強い弁護士が解説

2018-11-10

~事件~

Aさんには盗癖があり、これまで幾度となく盗みを繰り返し、警察に捕まっては起訴され、何度も有罪判決を受けてきました。
そして再び、Aさんは窃盗(万引き)事件を起こし警視庁に逮捕され、のちに常習累犯窃盗起訴されました。
Aさんの家族は、常習累犯窃盗がどのような犯罪なのか、また、裁判で執行猶予になる可能性があるのかなど分からないことが多かったため、東京の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
あまり聞きなれない罪名「常習累犯窃盗」について今日から三日間にわたって東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。
本日は、盗犯等防止法について解説します。

盗犯等防止法とは

盗犯等防止法は、盗犯に対する正当防衛の特例及び兇器を携帯した常習窃盗犯の刑期の下限について定めた、全四条で構成された法律です。
その内容は下記のとおりです。
(第1条)
盗犯(窃盗又は強盗)に対する正当防衛をより広く認めるための規定
(第2条)
凶器携行、複数人での犯行又は「門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入」するといった、悪質な窃盗または強盗(これらの未遂犯を含む)を常習として行った場合の加重罰則の規定。
「常習」については裁判官の判断及び判例による。
窃盗の場合は3年以上の有期懲役、強盗の場合は7年以上の有期懲役に刑が加重。
(第3条)
第2条の加重類型となるべき窃盗または強盗犯人につき、当該犯罪行為の過去10年以内に3回以上、第2条の類型により犯罪(他の犯罪との併合罪を含む)を犯しよって6月以上の懲役の刑を執行された(恩赦その他により執行が免除された場合を含む)者について、必要的に刑を加重すべき事を規定。第2条と同様に刑が加重。
(第4条)
強盗致傷罪、強盗強姦罪の常習犯への加重罰則の規定。刑が無期懲役又は10年以上の懲役に加重。

明日は、常習累犯窃盗について解説します。
東京窃盗罪に強い弁護士をお探しの方、常習累犯窃盗について知りたい方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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