Archive for the ‘刑事事件’ Category
【台東区の刑事事件】出会い系サイト規制法を東京の刑事弁護人が解説
出会い系サイト規制法
~インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律~
出会い系サイト規制法では、出会い系サイトなどの異性紹介事業を利用して、児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止しています。
今日のコラムは、出会い系サイト規制法で禁止されている児童に対する誘引行為を解説します。
この法律でいう「児童」とは18歳未満の少年少女をいいます。
出会い系サイト規制法は、大きく分けて「インターネット異性紹介事業を利用する者に対する」規制と「インターネット異性紹介事業に対する」規制があります。
「インターネット異性紹介事業を利用する者に対する」規制で、児童に対する誘引行為を禁止しているのですが、禁止されているのは
①第6条第1項
児童を性交等の相手方となるよう誘引する行為
②第6条第2項
人を児童との性交等の相手方となるように誘引する行為
③第6条第3項
対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引する行為
④第6条第4項
対償を供与することを示して、人を児童との異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引する行為
⑤第6条第5項
①~④以外で、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引する行為
の5つの行為です。
そして①~④の行為に対しては「100万円以下の罰金」の法定刑が定められています。
スマートフォンが普及し、中・高校生のような児童であっても簡単に出会い系サイトを利用できるようになっています。
児童との援助交際や、それを誘発する行為に対して捜査当局は厳しい取り締まりを行っており、最近は出会い系サイト規制法が適用されている事件も少なくありません。
台東区の刑事事件でお悩みの方、出会い系サイト規制法を刑事事件に強い弁護士に相談したい方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
東京の刑事事件に強い弁護士が児童ポルノ処罰法を解説③
児童ポルノ処罰法について、東京の刑事事件に強い弁護士が解説しているシリーズ最終日は「児童ポルノの製造」について解説します。
昨日のコラムを参考にしていただければわかるように、児童ポルノの製造については
①7条3項で禁止されている「提供する目的での製造」
②7条4項で禁止されている「単純な製造」
③7条5項で禁止されている「盗撮による製造」
④7条7項で禁止されている「不特定若しくは多数へ提供や公然陳列する目的での製造」
の4種類があります。
それぞれの罰則規定は
①~③が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
④が5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科
です。
まず②「単純な製造」について解説します。
①や④のようにはっきりとした目的がなくても児童ポルノを製造すれば犯罪です。
これは児童の同意の有無は関係ありません。
児童の心身に与える有害な影響や、流通の危険性を創出する点から、児童ポルノの製造は禁止されているのです。
ちなみに、児童本人に児童ポルノに該当する写真を撮影させて、そのデータを譲り受けた場合でも、製造罪が成立する場合があるので注意しなければなりません。
続いて③「盗撮による製造」について解説します。
盗撮による児童ポルノの製造とは、ひそかに児童ポルノに係る児童の姿態を写真等で撮影して児童ポルノを製造する行為で、これは平成26年の法改正によって新設されたものです。
児童が利用する更衣室に隠しカメラを設置して盗撮する行為が典型例となりますが、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為よりも重い罰則規定になっているので注意しなければなりません。
三日間にわたって、児童ポルノ処罰法について解説しました。
インターネットが普及し、ネット上での性モラルが社会問題となっている最近、警察等の捜査当局は児童ポルノに関する取り締まりを強化しており、その刑事処分も厳罰化されています。
児童ポルノ事件に不安のある方をはじめ、東京都の刑事事件でお困りの方、児童ポルノ処罰法に強い弁護士をお探しの方は、東京で刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
東京の刑事事件に強い弁護士が児童ポルノ処罰法を解説②
本日は、児童ポルノ処罰法で禁止されている、児童ポルノに係る行為について、東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。
児童ポルノかかる行為で禁止されているのは
①児童ポルノの単純な所持(7条1項)
②児童ポルノの提供(7条2項)
③児童ポルノを提供する目的での製造、所持、運搬、日本国内への輸入又は国外への輸出(7条3項)
④児童ポルノの単純な製造(7条4項)
⑤盗撮による児童ポルノの製造(7条5項)
⑥不特定若しくは多数への児童ポルノの提供や公然陳列(7条6項)
⑦児童ポルノを不特定若しくは多数へ提供や公然陳列する目的での、製造、所持、運搬、日本国内への輸入又は国外への輸出(7条7項及び8項)
です。
以上の禁止行為のうち、本日は①児童ポルノの単純な所持について解説します。
児童ポルノの単純な所持は、児童ポルノ処罰法第7条第1項で禁止されており、これに違反した場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
児童ポルノの単純な所持が規制されたのは平成26年の法改正からで、それまでは児童ポルノの単純所持を規制する法律はありませんでした。
児童ポルノの単純所持は、「自己の性的好奇心を満たす目的」を要件としています。
つまり、それ以外を目的(例えば、捜査や報道、医療の記録を目的)としている場合は、処罰対象にはなりません。
また児童ポルノの単純所持は、自己の意思に基づいて所持、保管していなければ処罰の対象となりません。
更に、児童ポルノであることの認識も必要です。
例えば、一方的に児童ポルノに該当する画像がメールで送信されてきた場合や、インターネットからダウンロードした画像にたまたま児童ポルノが含まれていた場合などは、児童ポルノの単純所持の処罰対象にならない場合があるのです。
本日は、児童ポルノ処罰法で禁止されている、児童ポルノに係る行為と、その禁止行為の中から児童ポルノの単純所持について解説しました。
明日は、児童ポルノの製造について解説します。
東京都の刑事事件でお困りの方、児童ポルノ処罰法に強い弁護士をお探しの方は、東京で刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
東京の刑事事件に強い弁護士が児童ポルノ処罰法を解説①
インターネットで児童ポルノを販売する業者が捜査当局の摘発を受け、この業者から顧客リストが押収されました。
この事件がきっかけとなって、全国規模で児童ポルノ処罰法違反で警察の捜査を受けている方が急増しているようですが、今日から3日間にわたって、東京の刑事事件を専門に扱っている弁護士が、児童ポルノ処罰法を解説いたします。
児童ポルノ処罰法とは
児童ポルノ処罰法の正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。
この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することをの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的にしています。
児童ポルノとは
まず、この法律でいう「児童」とは18歳に満たない者です。
そして児童ポルノとは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって
①児童を相手方とする又は児童による性向又は性交類似行為に係る児童の姿勢
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器を触る行為に係る児童の姿勢であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部または一部を着けない児童の姿勢であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
を視覚により認識できる方法により描写したものを言います。
ちなみに絵画や合成画像(CG)が児童ポルノに該当するかの判断ですが、児童ポルノを定義する上で「実在する児童」であることが前提となります。
そのため、絵画や、合成画像については、実在する児童をモデルにして描写された絵画や、実在する児童を基にして作成された合成画像については児童ポルノに該当する可能性があるので注意しなければなりません。
本日は、児童ポルノ処罰法と、児童ポルノの定義について解説しました。
明日は、児童ポルノ処罰法で禁止されている行為について解説します。
東京都の刑事事件でお困りの方、児童ポルノ処罰法に強い弁護士をお探しの方は、東京で刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
【東村山市の刑事事件】証拠隠滅罪で逮捕 勾留を阻止する刑事事件専門の弁護士
東村山市で自動車解体業を営むAさんは、友人に頼まれて、ひき逃げ事件を起こした自動車をスクラップ処理した容疑で、後日、警視庁東村山警察署に証拠隠滅罪で逮捕されました。
すぐに家族が刑事事件専門の弁護士に依頼した事から、Aさんは勾留を免れ釈放されました。(フィクションです)
1 証拠隠滅罪
刑法第104条に「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と証拠隠滅罪を定めています。
証拠隠滅罪は、正確な刑罰の認定を誤らせない事を目的とした法律で、公訴事実の判断の妨げとなる一切の行為を処罰の対象としています。
つまり、Aさんのように、第三者の起こしたひき逃げ事件の犯行車両をスクラップ処理する行為は当然、証拠隠滅罪に当たります。
証拠隠滅罪は、他人の起こした刑事事件に関する証拠に限定されています。
つまり自分の起こした刑事事件に関する証拠を隠滅、偽造、変造等しても成立しません。
また、証拠隠滅罪には、刑法第105条で「親族による犯罪に関する特例」が定められています。
犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために証拠隠滅罪を犯した場合は、刑が免除される可能性があるのです。
2 勾留の回避
Aさんの妻から依頼を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件専門の弁護士は、警視庁東村山警察署に留置中のAさんと接見しました。
そこで、警察の取調べにおいてAさんが素直に犯行を自供し、証拠資料を警察に提出している事を知ったのです。
この弁護士は、Aさんの勾留を阻止するための書類を作成して、その書類を裁判所に提出しました。
すると裁判官に、弁護士の意見が認められて、Aさんは勾留されることなく、逮捕から48時間以内に釈放されたのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで何人ものお客様のご依頼により、逮捕された方の勾留の阻止や、勾留中の釈放に成功してまいりました。
東村山市で、ご家族、ご友人が証拠隠滅罪で逮捕された方、また逮捕された方の勾留を阻止し釈放を望まれる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【あきる野市の刑事事件】業務上横領罪で解雇 無料で法律相談できる弁護士
~あきる野市在住の40歳男性からの法律相談~
私は、つい先日まであきる野市にある運送会社で経理を担当していました。
2年ほど前から会社の経費を横領しておりその額は全部で200万円に及びます。
先日、会社に横領がばれてしまい、解雇通告されました。
会社から、「返金しなければ業務上横領罪で告訴する。」と告げられました。
(※この相談はフィクションです)
業務上横領罪とは、業務上で自己の占有する他人の物を横領することです。
ただ単に自己の占有する他人の物を横領する横領罪(刑法第252条)の罰則規定が「5年以下の懲役」であるのに比べて、業務上横領罪は「10年以下の懲役」と厳しい罰則規定が定められています。
これは単純横領罪に比べて、業務上横領罪は、業務関係に基づく占有物についての横領行為は、通常、犯人と多数人との間の信頼関係を破るものである点においてその法益侵害の範囲が広く、頻発のおそれが多いことなどから、単純横領罪よりも厳しい罰則規定が設けられているのです。
横領罪の成立には「不法領得の意思」が必要とされており、この意思が内心的なものから客観化された時に既遂に達するとされています。
そのため業務上横領罪などの横領罪に、未遂の規定はありません。
業務上横領罪は、勤務先で発覚した後に、勤務先が警察等の捜査機関に届け出る(告訴)事によって刑事事件化されるケースがほとんどです。
早期に刑事事件に強い弁護士を介入させることによって、勤務先と示談し警察などの捜査機関への届け出(告訴)を阻止したり、弁済等を理由に刑事処罰を免れることができます。
法律相談を行っている『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』においては、初回の法律相談を無料で行い、今後の刑事手続きや、処分の見通し、更に刑事事件化された場合の、取調べ対応等に至るまで、刑事事件に強い弁護士が、みなさまの感じている不安に対応いたします。
あきる野市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、業務上横領罪でお悩みの方、無料で法律相談できる弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間)で無料法律相談のご予約を承っております。
【山手線の刑事事件】電車内の迷惑行為が刑事事件に 軽犯罪法違反に強い弁護士
~事件~
会社員Aさんは仕事帰りに同僚と酒を飲んで帰宅する道中、東京都内を走行する山手線の電車内で携帯電話機を使用していたことを注意されたことに腹が立ち、周囲の乗客に対して「警察を呼べるもなら呼んでみろ!」等と怒鳴り散らす迷惑行為をしました。
Aさんは駅員からの通報で駆け付けた鉄道警察隊の警察官に軽犯罪法違反で取調べを受けましたが、自分の行為が犯罪になることに納得ができません。(フィクションです。)
~軽犯罪法~
警察が取り扱う法律に「軽犯罪法」という法律があります。
軽犯罪法は、軽微な犯罪を処罰することのみを目的にしたものではなく、悪質重大な犯罪を未然に防止するための法律です。
軽犯罪法の刑事罰には「拘留又は科料」が定められていますが、情状によっては刑が免除されたり、拘留と科料が併科されることもあります。
それではAさんの迷惑行為について考えてみます。
軽犯罪法第1条第5項で公共の娯楽場や公共の乗物において、そこの入場者や乗客に対して著しく粗野又は粗暴な言動で迷惑をかけることを禁止しています。
「著しく粗野」とは、著しくしつけの悪い、礼儀を失した言葉、挙動を意味し、場所をわきまえず大声で歌ったり、わいせつな言葉を口にする、混雑した電車内で足を投げ出して座ったり、禁煙場所で喫煙する等、いわゆる非常識な行動がこれに該当する可能性があります。
「乱暴」とは、刑法で定めらている「暴行罪」に抵触しない程度の、不当に荒々しい性質の挙動等を意味します。
そして、これらによって他人に迷惑をかけた場合、軽犯罪法違反となるのですが、ここでいう迷惑とは、他人に不快感を与えることです。
この様なことからAさんの行為は軽犯罪法に抵触しますが、事件当時、Aさんはお酒を飲んで酔っ払っています。
そのためAさんには自分の行為が他人に迷惑をかけるという認識がなかったのです。
この様な場合でも軽犯罪法違反になるのでしょうか?
この法律は、結果的に他人に迷惑をかけたことに対する結果責任を問う規定ではなく、迷惑をかける結果を意識的に招来したことに対する責任を問う規定であることから、酔っているためにAさん自身に、他人に迷惑をかけている認識がなければ軽犯罪法の粗暴乱暴の罪は設立しない可能性があります。
山手線内の刑事事件でお困りの方、電車内の迷惑行為が刑事事件に発展するおそれのある方は、東京で軽犯罪法違反に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
【目黒区の刑事事件】恐喝事件で逮捕 刑事事件に強いと評判の弁護士
~事件~
Aさんは、友人から現金10万円を恐喝した事件で、警視庁目黒警察署に恐喝罪で逮捕、勾留されています。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士を弁護人として選任しました。(※フィクションです)
恐喝事件
恐喝罪は、刑法第249条に定められた法律で、その法定刑は「10年以下の懲役」です。
恐喝罪には、罰金刑が定められていないので、起訴されて有罪が確定した場合、執行猶予を得れなければ刑務所に服役しなければなりません。
人を恐喝して財物を交付の交付を受けると恐喝罪となります。
「恐喝」とは、財物を交付させる手段として、人を畏怖させるに足りるような行為をすることで、その手段として主に「暴行」「脅迫」が用いられます。
「暴行」「脅迫」の程度は、人に畏怖させる程度のものでなければならず、困惑を生じるだけでは、畏怖の念を欠いているので恐喝罪は成立しないとされています。
恐喝事件で逮捕されると?
恐喝事件を起こして警察に逮捕されると、釈放されない限り、逮捕から48時間以内は警察署の留置場に収容されて警察官の取調べを受けることとなります。
その後、検察庁に送致されて、検察官が勾留の必要があると判断すれば、送致から24時間以内に裁判所に勾留請求されます。
そして裁判官が勾留を決定すれば10日~20日間、引き続き身体拘束を受けて警察官や検察官の取調べを受けなければなりません。
恐喝事件は、勾留の要件を満たしていることを前提として、恐喝した額や、共犯者の有無、認否などが総合的に判断されて勾留の有無が決定します。
恐喝事件は起訴されるまでに、被害者と示談することができれば不起訴処分となって刑事罰を免れる可能性が格段に高くなるので、恐喝事件で逮捕、勾留されている方は、一日も早く刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者と示談することをお勧めします。
目黒区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が恐喝事件を起こして警察に逮捕されている方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁目黒警察署までの初回接見費用:36,500円
【文京区の業務上過失傷害事件】過失犯に強い 刑事事件に強い弁護士
~事件~
土建業をしているAさんは、文京区の工事現場で、重機の操作を誤って他の作業員をケガさせてしまいました。
文京区を管轄する警視庁本富士警察署において、業務上過失傷害罪で取調べを受けているAさんは、過失犯に強い弁護士を探しています。
(※この事件はフィクションです)
1 業務上過失傷害罪
業務上過失傷害罪とは、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させる事です。
業務上過失傷害罪で起訴された場合、5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金が科せられます。
業務とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為で、かつ、その行為が他人の生命、身体に危害を加えるおそれのあるものをいいます。
また業務は、主たる職業であることを要せず、本務であると兼務であるとを問いません。
業務上過失傷害罪の主体は、死傷の結果を惹起しやすい業務に従事する者です。
業務上過失傷害罪が成立するには、注意義務を怠った過失行為と死傷との間には因果関係がなければなりません。ただし、因果関係を具体的に予見できなくても、予見可能性が認められれば、過失犯として責任が問われるおそれがあります。
2 過失犯とは
過失犯とは、不注意によって結果発生の認識、認容を欠き、その状態で一定の作為、不作為を行って犯罪事実を実現する事です。
刑法では原則として故意犯を処罰する旨を規定していますが、過失傷害罪のように、特別の規定がある場合に限って過失犯も処罰を受ける事となります。
その過失犯の中でも、危険を伴う仕事をする者が、業務上の注意義務に違反したために、他の者の法益を侵害した時は、業務上の過失犯となります。
業務上過失傷害罪は
・業務者に特別な高度な注意義務が課せられている
・客観的な法益侵害が大きく、違法性が大きい
・業務者は、通常人よりも広く結果を予見する能力を有する
ために、通常の過失犯よりも重く処罰される規定があります。
文京区で業務上過失傷害事件でお困りの方、過失犯に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門に扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、初回法律相談を無料で行っております。
【昭島市の刑事事件】脅迫罪に強い 示談交渉や取調べの助言をする弁護士
~ケース~
昭島市に住むAは、日常的に同居していた女性に対して暴力をふるっていました。
Aは以前、女性を殴って怪我をさせたことがあり、この日もAは、些細な事から口論になった女性に対して「外歩けんようにしたろうか。」とベランダからゴルフクラブを持って部屋に入ってきました。
身の危険を感じて裸足で家を飛び出した女性が、警視庁昭島警察署に届け出た事からAは脅迫罪で逮捕されました。
Aの両親は女性との示談交渉や、Aに対して取調べの助言をする弁護士を探しています。(フィクションです。)
1.脅迫罪
脅迫罪は
①生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫する
②親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫する
事で、脅迫罪で起訴されて有罪が確定すると「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。(刑法222条)
「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知であり、不快感、困惑、気味悪さ、威圧感、漠然とした不安感を感じさせる程度のものでは足りないとされています。告知した害悪が他人を畏怖させるに足りる程度と認められるかどうかは、告知内容の他、告知の日時、場所、方法、相手や告知者の年齢、体格、経歴、職業、関係、告知に至った経緯等を総合的に考慮して判断されます。また、脅迫された人が実際に畏怖したかどうかは、本罪の成立に関係ありません。そのため脅迫罪に未遂規定はなく、相手が畏怖する程度の害悪の告知をした時点で脅迫罪が成立します。
2.弁護活動
(1)被害者との交渉
脅迫罪のような被害者のいる事件では、被害者と示談を成立させることによって、釈放されたり、不起訴になる可能性が高くなります。
しかし、当事者同士が示談交渉すれば、感情が高ぶり、示談締結が困難となるケースが多々あります。
しかし、交渉のプロである弁護士に依頼して示談交渉することによって、示談締結や被害届の取り下げの可能性が高まり、事件を早期に解決することが見込まれます。
(2)取調べの助言
脅迫事件では、加害者及び被害者の供述が重要な証拠となるケースがほとんどです。基本的に警察の取調べは、被害者の供述を基に進められるので、後々の事を考えて供述しなければ、取り返しのつかないことにもなりかねません。
逮捕された場合は、早期に弁護士と接見し、取調べに対する適切な対処方法についての助言を受ける事によって、そのような事態に陥るのを回避できます。