Archive for the ‘刑事事件’ Category
【葛飾区の淫行事件】児童買春(援助交際)で逮捕 刑事専門に強い弁護士
~事件~
葛飾区を管轄する警視庁亀有警察署は,児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで,会社員Aさんを逮捕しました。
Aさんは,SNSで知り合った都立高校に通う女子生徒に,18歳未満と知りながら現金を渡し,わいせつな行為をした容疑で逮捕されました。
この事件は,女子生徒の母親が,警察署に相談したことから発覚したようです。(実際のニュースを参考にしたフィクションです)
【児童買春(援助交際)】
18歳未満の未成年に対し,お金を渡して性行為をする「援助交際」は,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」で禁止されています。
これに違反した場合,5以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
また,お金のやり取りが無くても,18歳未満の児童と性交渉などわいせつな行為をすれば,各都道府県の青少年育成条例違反となる可能性があります。
たとえ性交の相手方となる児童の同意があったにしても,大人が児童の心身の未成熟に乗じた不当な手段で合意を得たものとみなされ,刑事処分を免れないケースがほとんどです。
また,児童と疑われる相手に事例のような行為をする際は,大人側はその年齢を確認するための手段を尽くさなければなりません。
単に「大人だと思った」という言い分は通用せず,警察や検察での厳しい取調べが予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件は刑事事件を専門にする,刑事事件に特化した弁護士事務所です。
児童買春(援助交際)を始めとした,児童に対する淫行事件の弁護活動の経験豊富な弁護士が多数所属しております。
Aさんのように,児童買春(援助交際)で逮捕された場合,早期に弁護士を選任し,取調べに対するアドバイスを受けたり,児童等被害関係者と示談することで,少しでも軽い処分を期待することができます。
葛飾区の児童買春事件,その他都内の刑事事件で,刑事事件に強い弁護士をお探しの方は,是非「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」までお問い合わせください。
【大田区の児童虐待】常習的傷害罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士
~事件~
大田区に住む主婦Aさんは、幼稚園に通う長女に対して日常的に暴行し、傷害を負わせたとして、暴力行為等処罰に関する法律違反(常習的傷害罪)で警視庁大森警察署に逮捕されました。
長女の身体にアザがあるのを見つけた幼稚園の先生が、児童虐待を疑って児童相談署に相談し、事件が発覚したということです。(この話はフィクションです)
~児童虐待とは~
児童虐待の防止に関する法律で、児童虐待とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。)がその監護する児童(十八歳に満たない者)に対して①暴行を加える事②わいせつな行為をする又はさせる事③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置など、監護を怠る事④著しい暴言又は著しく拒絶的な対応等、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行う事と定義しています。
児童虐待の防止に関する法律では、児童虐待を禁止していますが、虐待行為に対する罰則規定はありません。
それは、この法律は、保護者の行為の規制よりも、児童虐待の予防及び早期発見、虐待児童の保護と自立支援を目的にしているからで、虐待行為自体は、刑法等の法律に則って罰せられることとなります。
~常習的傷害罪~
Aさんが逮捕された暴力行為等処罰に関する法律は、主として刑法犯で定められている、脅迫、暴行、傷害、器物損壊等の集団的、常習的な犯行を、刑法犯の各罪の罰則規定よりも重く処罰するためにある法律です。
Aさんのように暴力行為等処罰に関する法律違反の常習的傷害罪で逮捕、起訴されて有罪が確定すれば「1年以上15年以下の懲役」が科せられることとなり、これは、刑法で定められた傷害罪の法定刑よりも厳しいものです。
大田区の児童虐待でお困りの方、ご家族、ご友人が常習的暴行罪で逮捕された方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁大森警察署までの初回接見費用:38,600円
【江戸川区の薬物事件】大麻取締法を弁護士に相談 大麻の「所持」とは
~事件~
Aさんは、吸引する目的で購入した大麻を車に隠していました。
先日、この車を貸した友人が、江戸川区内で交通事故を起こしてしまい、友人は車を放置したまま逃走しました。
車は、事故現場を管轄する警視庁葛西警察署に押収されてしまい、その後、友人から車内から大麻が発見、押収されたと聞きました。
Aさんは、出頭を考え、大麻取締法違反などの薬物事件に強い弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです。)
~大麻取締法違反~
大麻取締法で、大麻の所持、栽培、譲渡、譲受、輸出入等が禁止されています。
非営利で大麻を所持した場合の罰則規定は「5年以下の懲役」ですが、営利目的で大麻を所持した場合の罰則規定は「10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科」という非常に厳しいものです。
~所持の概念~
今回の事件でAさんの行為は、大麻を所持していたことになるのでしょうか?
大麻取締法でいう「所持」とは、大麻を物理的に把持する必要はなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態であれは足りるとされています。
これは銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)で禁止されている刃物の「携帯」とは異なります。
例えば、コインロッカーに入れて保管していたり、管理権の及ばない他人の建物に隠匿している場合でも「所持」と認定される場合があります。
ただ、所持する物が「大麻」である認識は必要とされています。
例えば、友人から頼まれて預かっていた荷物の中に、大麻が紛れていた場合は、所持する者に大麻を所持している認識がないので、大麻取締法違反でいう「所持」には抵触しない可能性があります。
今回の事件でAさんは、大麻を隠していた車を友人に貸していますが、大麻を実質的に所持していたのはAさんだと考えられるので、大麻取締法における大麻所持違反に抵触するでしょう。
車を運転していた友人について検討すると、Aさんから、車に大麻を隠している事実を知らされていなければ、大麻所持の故意がないので大麻取締法違反に抵触する可能性は極めて低いですが、もしAさんから、この事実を知らされていた場合は、実際の大麻を支配下においているので大麻取締法の所持違反になる可能性が高く、この場合、Aさんと友人は共犯関係になります。
江戸川区の薬物事件、大麻の所持事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881で24時間承っております。
【板橋区の刑事事件】業務妨害事件に強い弁護士 警察の取調べ対応に強い弁護士
~事件~
板橋区に住む会社員Aさんは、自宅マンションに駐車場がない事から、マンションに隣接するスーパーの駐車場に無断で車を止めていました。
この事を、スーパーが警視庁板橋警察署に相談し、Aさんは、業務妨害罪で警視庁板橋警察署に呼び出され取調べを受けました。
(この話はフィクションです。)
~業務妨害事件~
業務妨害とは、虚偽の風評を流布し、又は偽計を用いたり(刑法第233条:偽計業務妨害)、威力を用いたり(刑法第234条:威力業務妨害)して他人の業務を妨害することによって成立する犯罪のことです。
そもそも業務とは、、自然人、法人その他の団体が職業その他の社会生活上の地位に基づいて反復継続する事務(仕事)のことをいうので、営利目的や経済的である仕事だけに限られず、精神的、文化的なものでもよいとされています。
お店の営業、会社の経営は当然の事、イベントの開催や、学校の運営、行事も業務妨害罪の対象となります。
過去には、格闘技の大会中にリングに勝手に上がって試合を中断させたり、119番や110番に対して無言電話を繰り返した行為が業務妨害罪に当たるとされた事件があります。
~警察の取調べ~
警察の取調べを経験した方から
・言いたい事を言えなかった。
・言い分を聞いてもらえず、書類(調書)に内容を記載してもらえなかった。
等と、警察の取調べに対する不満をよく耳にします。
これまで何度も、この様な警察の取調べが問題となっていることから、最近は一部の事件で取調べが可視化される等、改善傾向にありますが、取調べを受ける方の権利が十分に守られているかと問われれば、そうではありません。
そんな時に、取調べを受ける方の強い味方となるのが弁護士です。
取調べを受ける方には、言いたくない事は言わなくていい権利(黙秘権)や、任意の取調べであれば途中退室する権利もあります。
また内容に不安があれば、事前に弁護士に相談する事も出来ます。
警察の取調べで誤った対応をしてしまうと、後から後悔しても取り返しのつかない事態に陥ってしまうこともあるので、警察の取調べには、刑事事件に強い弁護士からのアドバイスを受けて対応することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、捜査機関の取調べ対応から、被害者への示談交渉、被害弁償に至るまで、依頼者様の希望に沿ったあらゆる刑事弁護活動を行います。
板橋区で、業務妨害罪に強い弁護士をお探しの方、警察の取調べ対応にお悩みの方は、フリーダイヤル0120-631-881にご相談ください。
【荒川区の刑事事件】業務上横領罪の無料法律相談に強い弁護士
荒川区の会社で経理を担当しているAさんは、会社の経費数百万円を横領し会社から解雇通告されました。
Aさんは、業務上横領罪の無料法律相談に強い弁護士に相談しました。(※この事件はフィクションです)
業務上横領罪とは、業務上で自己の占有する他人の物を横領することです。
ただ単に自己の占有する他人の物を横領する刑法第252条の「横領罪」の罰則規定が5年以下の懲役であるのに比べて、「業務上横領罪」は10年以下の懲役と厳しい罰則規定が定められています。
単純横領罪に比べて、業務上横領罪は、業務関係に基づく占有物についての横領行為は、通常、犯人と多数人との間の信頼関係を破るものである点においてその法益侵害の範囲が広く、頻発のおそれが多いことなどから、単純横領罪よりも厳しい罰則規定が設けられているのです。
横領罪の成立には、不法領得の意思が必要とされており、この意思が内心的なものから客観化された時に既遂に達するとされています。
そのため業務上横領罪等の横領罪に、未遂の規定はありません。
業務上横領罪は、勤務先で発覚した後に、勤務先が警察等の捜査機関に届け出る(告訴する)事によって刑事事件化されるケースがほとんどです。
早期に刑事事件に強い弁護士を介入させることによって、勤務先と示談し警察等の捜査機関への届け出を免れたり、弁済等を理由に刑事処罰を阻止することができます。
無料法律相談を行っている『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』においては、初回の法律相談を無料で行い、今後の刑事手続きや、処分の見通し、更に刑事事件化された場合の、取調べ対応等に至るまで、刑事事件に強い弁護士がお答えします。
荒川区で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、業務上横領罪でお悩みの方、無料法律相談に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、フリーダイヤル0120-631-881で24時間、無料法律相談のご予約を承っております。
【練馬区の刑事事件】威力業務妨害罪で逮捕 刑事事件専門の弁護士
~事件~
Aさんは,練馬区のJR線の踏切に設置された非常ボタンを,異常がないのに押して電車の運行を妨害したとして,警視庁練馬警察署に威力業務妨害罪の事実で逮捕されました。
Aさんは取り調べに対し「ストレス発散の気持ちがあった」と容疑を認めています。
(実際のニュースを参考にしたフィクションです。)
【威力業務妨害罪】
威力を用いて人の業務を妨害すれば,刑法第234条に定められた「威力業務妨害罪」に抵触します。
威力を用いて人の業務を妨害するとは,他人の自由意思を制圧するに足りる勢力を用いてその人の遂行すべき業務を妨げることを意味します。
Aさんのように,停止ボタンを押すという行為によって,走行中の電車を緊急停車させることは,当然,鉄道会社の業務を妨害することになるので,威力業務妨害罪が適用されます
威力業務妨害罪には,「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が法定刑として定められています。
この他にも電車の運行を妨げる行為に関しては,鉄道営業法や刑法の往来妨害罪・往来危険罪等が適用される可能性があります。
【威力業務妨害で逮捕されたら】
威力業務妨害罪で逮捕された場合には,早期に刑事事件に強い弁護士を選任することをお勧めします。
刑事事件に強い弁護士なら,これまでの豊富な刑事事件に関する実績により,質の高い刑事事件弁護のノウハウがあり,素早い立ち上がりで関係機関に対する働きかけや示談交渉を行うことができます。
これにより,早期の身柄解放や,より軽い処分の獲得が実現する可能性が高まるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
練馬区の刑事事件でお困りの方,ご家族,ご友人が威力業務妨害罪などの刑事事件で警察に逮捕された方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁練馬警察署までの初回接見費用:35,900円
【東京都の会社員を書類送検】女子高生の唾液を購入 刑事事件に強い弁護士
~事件~
東京都の会社員が、SNSで知り合った女子高生から唾液や使用済下着を購入したとして書類送検されました。(この事件は平成30年8月17日に新聞、テレビ各社で報道された実際にあった事件です。)
報道によりますと、この事件は今年の5月、東京都に住む40代男性が、神奈川県内においてSNSで知り合った女子高生に対して「唾液ちょうだい。」等と申し向けて、その場で女子高生に吐かせた唾と、脱がせた下着を16,000円で買い取ったとのことです。
今日は、この事件を東京都の刑事事件に強い弁護士が解説します。
今回の事件は、東京都を管轄する警視庁が事件捜査していますが、適用されたのは神奈川県青少年保護育成条例が適用されています。
この条例はいわゆる「淫行条例」で、今回の事件の発生地が神奈川県内であったことから神奈川県の淫行条例が適用されたのでしょう。
この条例では、青少年から使用済下着や、唾液を購入することを禁止しています。
違反した場合には、30万円以下の罰金が科せられます。
ちなみに淫行条例は、各都道府県によってその名称や内容は様々です。
東京都は「東京都青少年の健全な育成に関する条例」という名称で、神奈川県と同様に青少年から使用済下着や、唾液を購入することを禁止しており、30万円以下の罰金が法定刑として定められています。
懲役刑の定められていない非常に軽い罰則規定ですが、罰金刑は前科となるので、今後の日常生活に影響が出る場合もあるので注意しなければなりません。
またこの様に、未成年が関係する事件や、話題性の高い事件は逮捕されていなくても、新聞や、ネットニュース等で報道される傾向にあるので注意しなければなりません。
東京都の刑事事件でお困りの方、東京都で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門に扱っている『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
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【東京都の脱走事件②】逃走罪に強い 刑事事件専門の弁護士
本日は、昨日に引き続き、東京都で刑事事件を専門に扱っている『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』の弁護士が逃走罪を解説します。
昨日は「単純逃走罪」について解説しましたが、本日は「加重逃走罪」を解説します。
~加重逃走罪~
①主体
単純逃走罪の主体となる「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」に加えて、勾引状の執行を受けた者も、加重逃走罪の主体となり得ます。
勾引状の執行を受けた者とは、刑事訴訟法の規定する勾引状に限定する必要はなく、広く身体の自由を拘束する令状の執行を受けた者を意味します。
②方法
拘禁場や拘束器具を損壊したり、逃走の手段として看守者等に暴行、脅迫したりする他、二人以上が通謀して逃走することによって加重逃走罪が適用されます。
先日、大阪府警の警察署留置場から逃走した被告人は、接見室のアクリル板をこじ開けたとされています。
こじ開けられたアクリル板は大きくわん曲していたと報道されていますが、まさに、この行為は拘禁場の損壊に該当するでしょう。
③法定刑
単純逃走罪の法定刑は1年以下の懲役と比較的軽いものでしたが、加重逃走罪は、その手段、態様が単純逃走罪に比べて悪質で、国家の拘禁作用に対する侵害の度合いが強いため、その法定刑は「3月以上5年以下の懲役」と厳しいものです。
報道によると、逃走中の被告人は自転車を盗んだり、盗んだバイクで引ったくりを犯しているとされています。
この報道が事実であれば、逃走している被告人は、加重逃走罪以外に「窃盗罪」にもとわれ、もし両方の罪で起訴されて有罪が確定すれば「15年以下の懲役」が言い渡されることになります。(既に逮捕されたり、起訴されている強制性交等罪等については考慮しない)
二日間にわたって、東京都の刑事事件専門の弁護士が逃走罪を解説しました。
逃走罪だけを考えるとそれほど重い罰則が規定されているわけではありませんが、逃走中に起こした事件も含めて刑事罰を受けることになれば、非常に重い刑事罰が言い渡される可能性があるので注意しなければなりません。
東京都の刑事事件でお困りの方、逃走罪に強い弁護士をお探しの方は、東京都で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
【東京都の脱走事件①】逃走罪に強い 刑事事件専門の弁護士
先日、大阪府警のとある警察署に留置されていた被告人が、弁護士との接見終了後に接見室のアクリル板をこじ開けて逃走する脱走事件が発生し、世間を騒がせました。
脱走した被告人は、未だに逮捕されておらず、警察当局は顔写真等を公開して、被告人を加重逃走罪で指名手配しています。
この前代未聞の脱走事件を参考に、東京都で刑事事件を専門に扱っている『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』の弁護士が逃走罪を解説します。
逃走罪
逃走罪は刑法に定められた法律で、大きく分けて刑法第97条に定められた単純逃走罪と刑法第98条に定められた加重逃走罪に別れています。
この二つの法律は、主体となる者や、逃走の方法によって区分され、法定刑にも違いがありますが、今回の事件のように警察署の留置などのような拘束されている場所から逃走するという点は同じです。
まず本日は刑法第97条に定められた単純逃走罪について解説します。
~単純逃走罪~
①主体
単純逃走罪の主体は、裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者です。
具体的には刑務所に服役中の受刑者、警察署の留置場等に勾留されている被疑者、被告人などがこれに当たります。
②方法
逃走の方法についての規定はなく、加重逃走罪に当たらない方法で逃走すれば単純逃走罪が成立します。
今年の4月に松山刑務所で発生した、受刑者の脱走事件がこの単純逃走罪に当たります。
また過去には、勾留中の少年が、警察署の取調室で警察官の取調べを受けている最中、居眠りをした警察官の隙をついて警察署から逃走した事件がありましたが、この少年も単純逃走罪で逮捕されています。
③法定刑
単純逃走罪の法定刑は1年以下の懲役と比較的軽いものです。
ちなみに逃走罪は、一見すると、拘禁場所から脱走してから捕まるまで逃走状態が継続しているので継続犯のように思われがちですが、拘禁から脱した時点で既遂に達する状態犯です。
当然、拘禁を脱した後の逃走中に犯した犯罪は、別の事件として扱われるので、もし逃走資金を盗んだり、逃走用のバイク等を盗めば、窃盗罪によっても刑事罰を受けることとなります。
本日は、単純逃走罪を東京都の刑事事件に強い弁護士が解説しました。
明日は、加重逃走罪を解説いたします。
東京都の刑事事件でお困りの方、逃走罪に強い弁護士をお探しの方は、東京都で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
【警視庁志村警察署に接見】接見禁止の解除に強い 刑事事件に強い弁護士
~事件~
自営業Aさんのもとに、警視庁志村警察署の警察官から電話があり「息子さんを窃盗罪で逮捕、勾留していますが、接見禁止がついていますので息子さんと接見する事はできません。」と電話がありました。息子に会社の重要な書類を預けているAさんは、どうしても息子と接見しなければなりません。
Aさんは接見禁止の解除に強いと評判の弁護士に、息子の接見を依頼しました。
(フィクションです。)
逮捕されて留置場にいる方と面会する事を接見といいます。
警察に逮捕されてから、被疑者が検察庁に送致されるまでの48時間は、弁護人又は弁護人になろうとする者以外、留置場にいる被疑者と接見することはできません。
そして送致を受けた検察官が裁判所に勾留を請求し、その勾留が認められた場合、継続して10日間(必要に応じてさらに10日間まで延長される)、被疑者は、引き続き警察署の留置場に留置される事となりますが、この期間中は、警察署が定めたルールの下で、ご家族や知人でも接見する事が原則可能となります。
しかし、裁判官が勾留と共に、接見禁止を認めれば、勾留期間中でも弁護士以外は接見する事ができなくなり、生活用品(衣類等)などの、定められた物品以外の受け渡しもできません。
特に、共犯事件や本人が否認している事件の場合は接見禁止が認められやすい傾向にあります。
そんな時に、無条件で留置場にいる方と接見や、物品の授受をできるのが弁護士です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、ご依頼を受けると事件弁護活動を行うだけでなく、留置場にいる方と、ご家族、知人等のかけ橋となります。
また、接見禁止は、弁護士から裁判所への申立てによって、捜査に支障をきたさない範囲で、一部を解除する事もできます。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士ならば、これまで数多くの接見禁止解除に成功してきました。
Aさんのように留置場にいる家族と連絡を取りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件に強い弁護士が、一日でも早く接見禁止の解除を行い、ご家族が逮捕された方に面会できるようお手伝いいたします。
警視庁志村警察署までの初回接見費用:37,100円