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東京都西東京市のアカデミックハラスメント(アカハラ)で傷害事件に? 刑事事件専門弁護士に相談
東京都西東京市のアカデミックハラスメント(アカハラ)で傷害事件に? 刑事事件専門弁護士に相談
東京都西東京市に住むVさんは、都内の大学に通っていますが、ゼミの教授Aさんから、嫌がらせを受けています。
例えば、Aさんから学生の就職活動の邪魔をしたり、卒業論文を正当な理由なく受理しなかったりといったアカデミックハラスメントを繰り返しました。
これによりVさんが精神疾患(PTSD)を発症し、卒業後の就労にも多大な支障が生じました。
Aさんは、後日、田無警察署の警察官から「学生へのアカデミックハラスメントの件で聴きたいことがある」と言われました。
刑事事件となるのか不安になったAさんは、刑事事件専門の弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)
【アカデミックハラスメント(アカハラ)で刑事事件?】
アカデミックハラスメント(通称アカハラ)とは、大学などの学術機関で教職員が学生やほかの教職員に対して行う嫌がらせ行為を言います。
例えば、アカデミックハラスメント(アカハラ)の一例としては
・就職活動の邪魔をする
・正当な理由なく、学位論文などを受理しない
・嫌いなタイプの学生に対して指導を拒否したり侮蔑的言辞を言ったりする
・「(研究内容を指して)遊びでやっているのか」等と罵倒し続ける
などがあげられます。
このようなアカデミックハラスメントをした場合、被害者から民事上の損害賠償をされる可能性があります。
また、それとは別途、上記事案例のような場合には、刑事事件になる可能性も十分あります。
例えば、上記VさんはPTSDになっていますが、Aさんの行為によることが証明された場合、傷害罪に該当する可能性があります。
傷害罪は人に傷害を負わせた場合に成立し、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っており、傷害事件等の経験も豊富です。
東京都西東京市の傷害事件でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士に一度ご相談ください。
(田無警察署 初回接見費用:3万8400円)
東京都豊島区の強制性交等事件で逮捕 被害者ビジネスに巻き込まれたら弁護士に相談
東京都豊島区の強制性交等事件で逮捕 被害者ビジネスに巻き込まれたら弁護士に相談
東京都豊島区内に住むAさんは、SNSで知り合った女性Vから誘われて、両者合意の上でホテルに行きました。
しかし、後日、池袋警察署の警察官から「Vから被害届が出ています。強制性交等罪の容疑で話を聞かせてほしい」と言われ、そのまま逮捕されました。
Aの両親は、Vの両親を名乗るものから電話がかかってきて「示談金として300万支払え」と言われています。
Aの両親はどうしていいかわからず、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【被害者ビジネス】
上記のように、性交渉の同意があったにもかかわらず被害者が「強制性交等」の被害を受けたと被害届を警察に出したり、示談金などを要求するような「被害者ビジネス」が散見されます。
実際に、弊所へよせられた相談の中にも、そのような被害者ビジネスの疑いがある事件も少なからずあります。
被害者ビジネスの例としては、
・上記のように、両者同意の上であったはずであるのに、後から「無理やり性交渉された」と強制性交等罪を主張してくる事案
・自らが18歳以上であると相手をだまして、性交渉したのちに、「実は16歳だった。淫行条例違反で訴える」と主張してくる事案
・両者合意の上で商品の売買をしたのに、「本当は買うつもりはないのに無理やりかわされた。悪評流してやる。それがいやなら、慰謝料等も含めてお金を返せ。さもなければ詐欺などで訴える」と主張する事案
など多々あります。
いずれも、しっかりと証拠を示していけば、刑事罰に問われない可能性が高いと言えます。
しかし、(あってはならないことですが)判断する検察官・裁判官も人間ですので、間違えてしまうこともあります。
何かの間違いで罪が認定されてしまい、刑罰が科されてしまう可能性があるのです。
また、そうでなくても、警察に逮捕されたりすることを避けるため、被疑者とされる人が、やってもない罪を認めて示談金を支払ってしまうことも少なくありません。
上記のような被害者ビジネスに巻き込まれた場合、自らで解決しようとせず、すぐ弁護士に相談する方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は初回相談は無料です。
是非、ご利用ください。
(池袋警察署 初回接見費用:3万5000円)
東京都八王子市の痴漢事件で現行犯逮捕 示談で弁護士に相談
東京都八王子市の痴漢事件で現行犯逮捕 示談で弁護士に相談
東京都八王子市内に住むAさんは、仕事からの帰宅途中、横に座った女性Vの体を触ってしまいました。
一部始終を見ていた男性に、「痴漢しましたよね?次の駅で降りてください」と言われ、Aさんは次の駅でその男性とVと一緒におりました。
その後、駆け付けた高尾警察署の警察官に高尾警察署へ連れていかれました。
Aさんは、被害者に謝罪と賠償(示談)をしたいと接見に来た弁護士に相談しています。
(フィクションです)
【現行犯逮捕】
現行犯逮捕が私人でもできるということは、多くの方が知っているのではないでしょうか。
根拠規定は刑訴法212条1項にあり、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」(刑訴212条1項)に対する逮捕を認めています。
ただし、現行犯逮捕する際には注意すべき点もあります。
正義感のある人や犯罪を許せないという方は、目の前で痴漢事件を目撃した場合、やりすぎてしまう人もいます。
例えば、痴漢事件を目撃し、犯人を逮捕しようとした場合に、相手が反抗をするわけでもないのに、殴りつづけてしまうというような場合です。
このような場合、現行犯逮捕で犯人を取り押さえたとしても、暴行罪や傷害罪としてこちらも逮捕されてしまう可能性もあります。
また、「痴漢をしてしまった。家族にばれたくない」という加害者の心情を利用して「誰にも言わないから、100万払え」と金を要求すれば、恐喝罪が成立する可能性もあります。
実際に、被害者女性とグルになり、示談金と称して金を加害者からとる「痴漢ビジネス」も横行しています。
痴漢事件を起こしてしまったような場合、示談をするような場合でも、一度専門家である弁護士に相談したほうが後々の無用なトラブルを避けるために得策と言えるでしょう。
東京都八王子市の痴漢事件で身内が現行犯逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、一度ぜひお電話ください。
(高尾警察署 初回接見費用:3万5800円)
東京都渋谷区の刑事事件で逮捕 ひったくり事件で勾留されたら弁護士に相談
東京都渋谷区の刑事事件で逮捕 ひったくり事件で勾留されたら弁護士に相談
東京都渋谷区に住むAさんは,同区内でひったくり行為を行っていました。
捜査をしていた渋谷警察署は,被疑者としてAさんを見つけ出し,窃盗の容疑でAさんを逮捕しました。
Aさんの妻Bは,刑事事件専門の弁護士事務所へ相談に行きました。
Bさんは,弁護士から「勾留が付く可能性が高い。勾留回避に向けて動きましょう」と言われました。
(フィクションです)
【ひったくり事件と勾留】
上記のようなひったくり行為を行った場合,窃盗罪が成立する可能性が高いと言えます。
もし,ひったくり行為時に,相手に怪我をさせた場合には,傷害罪が成立する可能性もあります。
ただ,ひったくりの行為態様によっては強盗などになる可能性もあります。
強盗だったと認定されたような場合には,被害者に怪我をさせた場合,強盗致傷罪になる可能性があり,その場合かなり重い量刑となることが想定されます。
ひったくり犯の場合,上記のように複数の余罪がある可能性があります。
その様な場合,逮捕された後に,勾留決定がなされて身体拘束が長期に及ぶ可能性があります。
勾留には要件があり,
①罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由があること
②下記のいずれかに該当していること
・定まった住所を有しないとき(住所不定)(第1号)
・罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき(第2号)
・逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき(第3号)
③勾留の必要性があること
の3つを充たしていると勾留決定がなされます。
ひったくり事件で,捜査が進んでいない様な場合には,2号,3号理由で勾留決定がなされることが少なくありません。
勾留決定がなされた場合,10日間の身体拘束がなされることになります。
ですから,もし,早期に身体拘束を解放したい場合には,勾留請求がなされないような働きかけや,早期の勾留決定に対する不服申し立てをする必要があると言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所として数多くの刑事事件を解決してまいりました。
東京都渋谷区のひったくり事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(渋谷警察署 初回接見費用:3万4900円)
東京都北区王子の殺人事件で正当防衛 公判対応は刑事事件専門の弁護士に相談
東京都北区王子の殺人事件で正当防衛 公判対応は刑事事件専門の弁護士に相談
東京都北区王子に住むAさんは、同僚のVさんと仲が悪く、過去にAさんとVさんが口論になり、AがVの右腕をナイフで切りつけ怪我をさせることがありました。
ある日、酒に酔ったVが、Aの下へやってきて、「表出ろ。」と言い、その手には、包丁らしきものを持っていました。
Aは、表に出たら、Vに刺されるかもしれないと思いましたが、そのまま隠れるのも癪だったため、台所にあった包丁を隠し持って、Vの下へ向かいました。
Vが、包丁をちらつかせながら「お前、俺をなめるなよ」といったため、AはVに対して殺意を抱き、Vのスキを突きAの心臓に包丁を突き刺しました。
Vはそのまま死亡し、Aは殺人罪で起訴されました。
Aの親族は「正当防衛だ」と公判対応の弁護士に相談しています。
(フィクションです)
【正当防衛】
「あいつが襲ってきたから刺したんだ。俺の行為は正当防衛だ」等の発言をテレビなどでよく聞くのではないでしょうか。
確かに、正当防衛が成立したような場合には、犯罪が成立せず無罪となります(法律的に言えば、犯罪の構成要件には該当しますが違法性が阻却され、無罪となります)。
ただ、相手が不正な行為をしていれば、どのような行為に対しても正当防衛が成立するわけではありません。
(諸説ありますが)正当防衛が成立するには、主に
①急迫不正の侵害があること
②自己または他人の権利を防衛するための行為であること
③やむを得ずにした行為であること
④防衛の意思
が必要です。
では、上記の殺人を犯してしまったAさんは、問題なく正当防衛が成立するのでしょうか。
この点、Aさんは、Vから侵害をされる可能性があると想定しているのに、他人に助けを求めたり、施錠をしたりしていないため、正当防衛の①「急迫性」が問題になる可能性があります。
「急迫性」が認められるか否かの基準としては、最判平成29年4月26日が参考になります。
この判例では
「行為者が侵害を予期したうえで対抗行為に及んだ場合、侵害の急迫性の要件については、侵害を予期していたことから、直ちにこれが失われると解すべきではなく、対抗行為に先行する事情を含めた行為全般の状況に照らして検討すべきである。具体的には、事案に応じ、行為者と相手方との従前の関係、予期された侵害の内容、侵害の予期の程度、侵害回避の容易性、侵害場所に出向く必要性…など…刑法36条の趣旨に照らし許容されるものとは言えない場合には、侵害の急迫性の要件を満たさないものというべきである」
と述べています。
ですから、具体的に、正当防衛と言えるか否かは、個々の事案によるところが大きいと言えますので、しっかりと正当防衛の主張をするには、弁護士に相談するのが得策と言えるでしょう。
東京都北区王子の殺人事件で正当防衛の主張をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
(王子警察署 初回接見費用:3万6900円)
東京都世田谷区玉川の刑事事件 破産法違反で起訴されたら弁護士に相談
東京都世田谷区玉川の刑事事件 破産法違反で起訴されたら弁護士に相談
東京都世田谷区に住む司法書士のAさんは、破産手続開始決定を受けて確定した破産者A及び株式会社Bから破産手続き全般につき委任を受けていました。
Aさんは、Bらと共謀の上、破産管財人Cから破産手続き開始申し立ての際に、B名義の普通預金口座を破産手続き開始申立書添付の預貯金目録に記載しなかった理由について書面で説明を求められたため、「B名義の上記口座から引き出した現金は借金の返済などに充てて浪費済みである」旨の虚偽事実を書面に記載し、Cへ伝えました。
この点につき、Aさんは、破産法違反として、警視庁玉川警察署から捜査を受けています。
Aさんは、刑事事件専門の弁護士事務所へ「起訴されたらどうしたらいいか」を相談に行きました。
(最決平成29年6月7日を基にしたフィクションです)
【破産法違反】
破産手続きといえば、「民事手続き」を思い浮かべる方がほとんどであると思います。
もちろんその点は、間違いありません。
破産における手続詳細は、破産手続きに関して書かれてある書物やサイトをご参考にしていただければと思います。
(簡単に書くと、裁判所に対して破産の申し立てをし、その後、破産管財人が選任されます。
破産管財人は、破産者の財産を換価し、配当原資がある場合には、配当手続きを行います。
当然、破産者がどれだけの財産を有しているかを、破産管財人は把握しなければなりませんので、破産者に対して、財産目録等の開示や説明を求めることができます。その後、破産の債権者集会や免責申立て等の手続きが進みます。)
では、破産法にも罰則規定があることご存じでしょうか。
例えば、破産管財人に対して、破産者が虚偽事実を報告したような場合には、破産法268条、40条違反(説明及び検査の拒絶等の罪)となり、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられる可能性があります(なお、併科される可能性もあります)。
では、上記のように、司法書士が破産管財人に虚偽報告した場合はどうでしょうか。
上記参考判例では、司法書士は、Bらと共謀して虚偽報告をしたとの認定をし、破産法違反の共同正犯(破産法268条、40条、刑法60条)として処罰しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の事務所であり、破産法違反のような特別法違反の経験も豊富です。
東京都世田谷区の破産法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(玉川警察署 初回接見費用:3万7600円)
東京都新宿区四谷の傷害事件 年間法律相談数2500件の刑事事件専門事務所の弁護士に相談
東京都新宿区四谷の傷害事件 年間法律相談数2500件の刑事事件専門事務所の弁護士に相談
東京都新宿区に住むAさん(35歳)は、友人と飲んだ帰宅途中、駅のホームで同じく酔っ払いのVと言い争いになりました。
その際、Vの言動にかっとなったAさんは、Vの胸倉をつかみ、その場で押し倒しました、
Vは全治3週間のけがをしました。
後日、Aは、V代理人弁護士から「Vさんに傷害を負わせた件で、被害届を四谷警察署に出しました」「慰謝料や治療費として150万円支払いください」と言われました。
Aは、どうしていいかわからず、刑事事件専門の弁護士事務所の法律相談へやってきました。
(フィクションです)
【年間2500件の法律相談】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所でありますから、上記のような傷害事件の法律相談も多く寄せられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、2018年2月13日現在で、全国9拠点(新宿・八王子・横浜・さいたま・名古屋・大阪・京都・神戸・福岡)ございますが、昨年(平成29年)は、全拠点合わせて2500件もの法律相談がございました。
今後も、多くの刑事事件でお困りの方の助けに尽力していく所存です。
さて、弊所は、法律相談は初回無料とさせていただいております。
といいますのも、「こんなことを聞いてもよいのだろうか。」「聞いて10分で終わるような相談だった場合、お金払うのは…」といった方にも、気軽に弁護士に相談していただきたいためです。
また、当然ですが、無料だからといって、適当な法律相談をすることは決してありません。
上述のとおり、弊所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所ですから、どの弁護士も刑事事件・少年事件に長けたプロフェッショナルです。
ご依頼者様のご不安に、懇切丁寧にご対応させていただきます。
そのような丁寧さからか、事件解決後のお客様満足度は約95%にも及びます。
東京都新宿区の傷害事件等の刑事事件でお困りの方は、0120-631-881の無料相談予約番号にぜひお電話ください。
(四谷警察署 初回接見費用:3万4900円)
東京都江戸川区の刑事事件(窃盗事件)で逮捕 罰金について刑事事件専門弁護士に相談
東京都江戸川区の刑事事件(窃盗事件)で逮捕 罰金について刑事事件専門弁護士に相談
東京都江戸川区に住むAさんは、近くのスーパーで万引きした窃盗容疑で警視庁小岩警察署に逮捕されました。
Aさんは、前回と前々回にも窃盗で捜査を受けており、前回は罰金50万円に処せられています。
Aさんは、「盗んだ物も菓子パン等の数千円程度であるし、罰金になるだろう」と安易に考えています。
Aさんの夫Bは、「本当にそうなのか」を刑事事件専門の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【常習的な窃盗】
上記のように、万引き(窃盗)を繰り返してしまう人も少なくありません。
お金がないため、万引き(窃盗)を繰り返す人も確かにいますが、スリルを求めて窃盗をする人や、自分でもわからないが気が付いたら窃盗を繰り返している人もいます。
後者の場合、窃盗癖(クレプトマニア)の可能性がありますので、単に刑事施設に収容するだけではなく、専門病院などで治療をしていくことが重要といえるでしょう。
さて、上記Aさんは、過去に罰金刑だったため、今回も罰金刑で済むだろうとたかをくくっていますが、本当にそうなのでしょうか。
当然ながら、そうではありません。
初犯であれば、不起訴や低額の罰金で済んでいたとしても、繰り返し逮捕等されてしまえば、罰金額が上がっていってしまいます。
例えば、上記Aさんのような場合は、今回は裁判となる可能性が高いと言えます。
というのも、窃盗の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であり、前回Aさんは「50万円の罰金」という罰金刑の最大額を科せられているため、(事案の性質にもよりますが)段階的には、次の処分は「裁判」での実刑が予想されるからです。
ですから、ほっておいても「罰金で済むだろう」という考えは、非常に危険な考えと言えます。
自分にどのような処分が科される可能性が高いのか等については、一度お近くの弁護士に相談してみることがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所ですから、上記のような窃盗事件の経験も豊富です。
東京都江戸川区の窃盗事件でお困りの方は、弊所まで一度ご相談ください。
(小岩警察署 初回接見費用:3万7500円)
東京都葛飾区の傷害致死事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に控訴審を依頼
東京都葛飾区の傷害致死事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に控訴審を依頼
東京都葛飾区に住むAさんは、警視庁亀有警察署に殺人容疑で逮捕されました。
しかし、Aさんは殺意を否認しており、1審で弁護士は、「殺人の故意はなく、傷害致死にすぎない」と主張していました。
しかし、1審の東京地方裁判所は、殺人罪を認定し、懲役刑を科しました。
判決内容に不服のAさんは、控訴をする予定です。
(フィクションです)
【殺人の故意】
人を死なした場合に成立する犯罪はいくつかあります。
例えば、殺人罪や傷害致死罪、過失致死罪、保護責任者遺棄致死罪等があげられます。
いずれの犯罪が成立するのかは、刑法上に規定ある行為態様や故意の有無によります。
例えば、殺人罪が成立するためには、「人を殺した」ことと「殺人の故意」が必要になってきます。
ですから、もし、殺人の故意がないような場合には、殺人罪が成立せず、(傷害の故意があれば)傷害致死が成立するにすぎません。
【控訴】
控訴とは、第1審判決に対して不服がある場合に、上級裁判所の司法的救済を求めることを言います。
控訴審の流れとしては、
①控訴申立て
第1審判決宣告日の翌日から14日以内に第1審裁判所に控訴を申し立てる必要がある点、注意が必要です。
この期間を超えた場合、判決が確定してしまうため、特段の事情がない限りは控訴できなくなります。
②訴訟記録の送付
控訴の申立てが認められた場合、第1審で使われた訴訟記録が控訴裁判所に送られます。
③控訴趣意書の提出
控訴趣意書とは、控訴理由を記載した書面のことで、控訴申立て人は提出期限までに控訴趣意書を提出する必要があります。
④訴訟記録の検討・公判
控訴裁判所が訴訟記録を検討したうえで、控訴審が開かれます。
⑤判決
控訴審で控訴棄却判決か、破棄判決が下されます。
という流れになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、控訴審の経験も多数ございます。
東京都葛飾区の傷害致死事件で、控訴をお考えの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(亀有警察署 初回接見費用:3万9000円)
東京都町田市の女性の下着泥棒事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に相談
東京都町田市の女性の下着泥棒事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に相談
東京都町田市に住むAさん(女性)は,好意を持っている男性の下着を盗んだ容疑(下着泥棒)で町田警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は,刑事事件専門の弁護士事務所に今後どうなるのか相談へ行きました。
(フィクションです)
【女性の下着泥棒】
下着泥棒と言われた場合,多くの方は「男性が女性の下着を盗んだ」というケースを思い浮かべるでしょう。
しかし,下着泥棒と言っても,当然ながら上記例のように,女性が男性の下着を盗むケースもありますし,女性が女性の下着ないし,男性が男性の下着を盗むケースもあります。
いずれにせよ,下着泥棒をしてしまった場合,刑法上の窃盗罪が成立することになります。
また,もし,敷地内に侵入しての下着泥棒であったような場合には,住居侵入罪も成立することになってしまいます。
さらに,仮に,下着泥棒を働いている際に,住人に見つかってしまい,「殺すぞ。静かにしろ」などと言って相手を脅迫して下着を盗んだ場合には,強盗罪になってしまう可能性があります。
強盗罪になった場合,罰金刑はありません(5年以上の有期懲役)ので,検察官が起訴するという判断をした場合,裁判となってしまいます。
盗んだものが「多額の現金」であろうと,「下着」であろうと,成立する罪名は変わりませんので,(当然のことですが)たかが下着泥棒と安易な気持ちで行ってはいけません。
ですが,もし,身内が下着泥棒などをしてしまい,逮捕されてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
今後の刑事事件の流れなどを丁寧にご説明させていただきます。
(町田警察署 初回接見費用:3万7800円)
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