Archive for the ‘刑事事件’ Category
練馬区のクレジットカード不正利用で逮捕 電子計算機使用詐欺罪に強い弁護士
練馬区のクレジットカード不正利用で逮捕 電子計算機使用詐欺罪に強い弁護士
東京都練馬区に住んでいるAは、アルバイト先で客の会計を行う際に、クレジットカードを読み取る機械に細工をして、クレジットカードの両面をスキャンした。
Aは、客のクレジットカード情報を利用し、インターネット決済で買い物をした。
見覚えのない請求を不審に思った客からの通報で、Aによるカード不正利用が判明し、Aは電子計算機使用詐欺罪の疑いで、警視庁練馬警察署に逮捕された。
(フィクションです)
~クレジットカード不正利用の刑罰とは~
Aは、「電子計算機使用詐欺罪」で逮捕されています。
聞きなれない犯罪かもしれませんが、コンピューターの普及した現在では、非常に多い犯罪の一つです。
クレジットカードをスキャンする行為自体は、カードを盗んでいるわけではありませんので、「窃盗罪」等は成立しません。
クレジットカードを店で利用する際に、カードの名義人であると偽ったなどの場合には、「詐欺罪」が成立する可能性があるところ、インターネット決済では「人」をだましているわけではありませんので「詐欺罪」は成立せず、「電子計算機使用詐欺罪」が成立します。
・刑法 246条の2(電子計算機使用詐欺)
「前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。」
電子計算機使用詐欺事件で依頼を受けた弁護士は、まずは被害者や被害店舗との示談交渉を行うことで、刑罰減軽のための弁護活動を行い、その後の捜査機関の立証活動に対する対策について、被疑者と綿密に話し合った上で検討していくことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、クレジットカード不正利用等インターネット犯罪に強い弁護士が在籍しています。
インターネットを利用した電子計算機使用詐欺事件で逮捕されてしまった場合には、すぐに弊所の弁護士にご相談ください。
(警視庁練馬警察署までの初回接見費用 35,900円)
放火関連の犯罪を刑事専門弁護士へ相談!東京都の器物損壊事件
放火関連の犯罪を刑事専門弁護士へ相談!東京都の器物損壊事件
Aさんは、東京都あきる野市の路地に置いてあったバケツに、火のついたポリ袋を投げ込み、バケツを焼損させました。
警視庁の捜査により、Aさんによる犯行であることが発覚し、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんは、家族の依頼を受けてやってきた弁護士に、今後の手続きや対応について、詳しく話を聞くことにしました。
(※平成30年1月26日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)
・火をつけると何罪になる?
上記Aさんは、火のついたポリ袋をバケツに入れ、その行為によって警察に逮捕されています。
一見、Aさんの行為は放火罪にあたりそうですが、Aさんの逮捕容疑は器物損壊罪です。
このように、火をつける行為を行ったとしても、成立する犯罪名は放火罪でないこともあります。
放火罪には、建造物等に放火することで成立する建造物等放火罪(現住建造物等放火罪と非現住建造物等放火罪)と、それ以外に放火することで成立する建造物等以外放火罪があります。
今回のAさんの事例では、Aさんはバケツに火のついたポリ袋を入れているため、このうち建造物等以外放火罪となりそうです。
しかし、この建造物等以外放火罪が成立するためには、「公共の危険を生じさせた」という要件が必要とされています。
つまり、放火行為をして、それによって具体的な公共の危険が発生しなければ、建造物等以外放火罪は成立しないとされているのです。
おそらく、今回のAさんの場合、バケツを焼損したにとどまり、周囲に危険が生じるほどではなかったと判断され、建造物等以外放火罪ではなく、器物損壊罪容疑での逮捕となったのでしょう。
懲役刑のみの規定の多い放火罪に比べ、罰金刑のみの規定のある器物損壊罪の法定刑は軽いものといえます。
ですから、器物損壊罪の範囲内であるにもかかわらず、放火罪と認定されてしまっては、不当に重い刑罰を受けることになりかねません。
そうならないためにも、放火に関連した犯罪で逮捕されてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門としています。
もちろん、放火罪にお悩みの方のご相談・ご依頼も受け付けておりますので、まずはお問い合わせ用フリーダイヤルまでお電話ください(0120-631-881)。
(各警察署までの初回接見費用はお電話でご確認ください)
窃盗事件で無罪判決を獲得した弁護士 起訴後の刑事事件のご相談受付中
窃盗事件で無罪判決を獲得した弁護士 起訴後の刑事事件のご相談受付中
東京都中野区内の雑貨店で万引きをしたとして、窃盗罪に問われた同区の車いす利用者の男性Aに対し、東京地方裁判所は28日、無罪(求刑懲役1年2カ月)を言い渡した。
担当裁判官は「Aさんの窃盗の故意を認定できない」と述べた。
(※平成27年9月30日の朝日新聞を参考にし、地名や裁判所を変えたフィクションです)
【起訴事件1%未満の奇跡? どうして無罪判決へ至ったか】
上記ケースの参考にした窃盗被告事件の起訴内容は、平成29年3月1日、車いすに乗る被告人が、店舗前に陳列されていたキャットフード6点(計1044円)を持参したレジ袋に入れ、万引きしたという窃盗罪の疑いでした。
被告人は自分の車いすの座面に商品を置き、両手でいすを押しながら店の反対側に抜ける路地に入ったところで、店長に呼び止められたとのことです。
参考裁判の神戸地方裁判所の判決は、店内の通路は段ボールや脚立が置かれ、車いすで通るには狭かったため、被告人が店の反対側にあるレジに行くのに「路地を利用したいと考えるのは不合理とまではいえない」と判断しています。
つまり、原則として犯罪が成立するためには「故意」が必要とされているところ(刑法38条)、この事件では窃盗罪の故意があったとまでは言い切れないと判断し、検察官が被告人の有罪を証明しない限りは被告人は無罪となる「推定無罪」の原則(刑事訴訟法336条)に従い、窃盗罪は成立しないと結論づけたと思われます。
ご存知のとおり、日本の刑事手続きでは、起訴された事件の99.9%が有罪となります。
このような中で、弁護人の粘り強い情報収集と弁論活動が今回の無罪判決の獲得につながったと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の専門事務所として、起訴された事件、特に被告人が犯罪事実を否認し、公判で争っていきたい事件について、無罪の獲得にむかって全力を尽くします。
東京都の刑事事件で起訴されてお悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(東京都内の各警察署への初回接見費用は、0120-631-881にお問い合わせください。)
東京都豊島区の痴漢事件で初回接見 逮捕されたら刑事事件専門弁護士に相談
東京都豊島区の痴漢事件で初回接見 逮捕されたら刑事事件専門弁護士に相談
東京都内に住むAさんは、電車通勤中、いきなり目の前の女性に「痴漢です」と言われてしまいました。
Aさんは、「誤解だ」と言いましたが、周りの乗客が「そんなわけないだろ、俺も見てたぞ。」といい、そのまま池袋駅でおろされました。
通報を受けた警視庁池袋警察署は、Aさんを痴漢の容疑で逮捕しました。
Aさんの妻は、どうしていいかわからず、刑事事件専門の弁護士事務所に電話しました。
オペレーターからは「弊所弁護士がすぐにご主人の下へ伺って接見する、初回接見はいかがでしょう」と言われました。
(フィクションです)
【痴漢事件】
残念ながら、電車内痴漢の事件に関する報道等は後を絶ちません。
痴漢を疑われた人が、電車内から線路に逃げ出したことにより、電車が遅延した等の報道も数多くなされています。
痴漢事件を起こした場合の対処法につき、多くの弁護士先生や専門家が方法を述べていますが、これが絶対正しいという見解はありません。
ただ、逃げてしまった場合などには、後日、もし、犯行が発覚した場合、「逮捕されてしまうリスク」が上がってしまうかもしれません。
少なくとも、逃走のために路線内にたちいってしまえば、鉄道法違反等別罪が成立する可能性が出てきてしまいますので、避けた方がいいと言えるでしょう。
【初回接見】
もし、逮捕されてしまった場合、その後の対応が重要となってきます。
逮捕後は、数日内に警察や検察庁で取調べが行われますし、その後、勾留の判断(さらなる身柄拘束をするか否かの判断)がなされます。
ですから、その際にしっかりと自らの主張をしなければなりません。
ただ、逮捕等されることは、通常は初めての経験でしょうから、何を言えばいいのか、どうすればいいのかわからない方がほとんどでしょう。
そのような場合は、弁護士に接見に来てもらい、取調べ対応等のアドバイスを受けることが得策と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の事務所として数多くの刑事事件を取り扱ってきました。
弊所では、ご依頼があってから原則24時間以内に接見へ伺わせていただく「初回接見」を行っております。
初回接見後、正式に契約となり、早期に動いたことで、勾留請求がされずに即日に釈放となった事案も数多くあります。
東京都豊島区の痴漢事件で逮捕されてお困りの方は、弊所の初回接見を是非ご利用ください。
(池袋警察署 初回接見費用:3万5000円)
年2500件の無料法律相談の弁護士事務所に相談!東京都千代田区の刑事事件で弁護士
年2500件の無料法律相談の弁護士事務所に相談!東京都千代田区の刑事事件で弁護士
東京都千代田区内に住むAさんは、隣の部屋に住むVさんの家に侵入し、金品などを物色していました。
ある日、警視庁神田警察署の警察官に「少しお話を聞きたいことがあるので、神田警察署の生活安全課迄お越し願えますか?」と言われたAさんは、自分の行為が刑事事件化してしまったと思いました。
そこで、今後の刑事事件の流れ等を相談しに、東京都千代田区の刑事事件も数多く取り扱う、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士が行っている無料法律相談に行きました。
(フィクションです)
【刑事事件専門弁護士】
最近、刑事事件専門弁護士に着目したドラマが放映されていますので、「刑事事件専門弁護士」というワードを聞いたことが多いのではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門であり、当事務所所属の弁護士は、刑事事件・少年事件「のみ」取り扱っております。
ですから、弊所の弁護士も、ドラマと同様「刑事事件専門の弁護士」であります。
お問い合わせいただく一つとして「刑事事件専門の弁護士以外は、刑事事件頼まない方がいいのか?」というものがございます。
当然、「弁護士」である以上、全ての弁護士は刑事事件の研修も受けておりますので、刑事事件を「刑事事件専門弁護士」以外の弁護士に頼まない方がいい(刑事事件が全くできない)というわけではありません。
ただ、刑事事件(特に逮捕等がされているケース)は時間との勝負である面があるのですが、民事事件などで多くの案件をされている弁護士先生は動きが遅いこともままあります(実際、弊所にもそのようなご心配で無料法律相談にいらっしゃった方がおられます)。
また、どうしても民事ばかりしていることにより、刑事事件の経験が年2~3件という弁護士もいらっしゃいます。
最終的には、「その弁護士に人生を預けるだけの信頼を持てるか」という点が判断基準になると思われますが、刑事事件はその人の人生に大きくかかわるものです。
ですから、その「信頼できる弁護士か」の判断基準の一つに、年間に数多くの刑事事件を扱う「刑事事件専門の弁護士」か否かという点も含まれてくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、おかげさまで現在、9拠点支部展開しており、年間の無料法律相談件数は2500件(平成29年)に及びます。
刑事事件でお困りの方は、是非一度弊所の弁護士までご相談しませんか。
(東京都神田警察署 初回接見費用:3万5500円)
東京都中央区の所得税法(脱税)違反で逮捕 刑事事件専門の弁護士に相談
東京都中央区の所得税法(脱税)違反で逮捕 刑事事件専門の弁護士に相談
東京都中央区に住むAさんは、所得税約1億円を脱税していました。
そのため、国税局の調査をAさんが受け、その後、Aさんは所得税法違反や消費税法違反で逮捕されてしまいました。
Aさんは、今後の手続き等について、接見に来た刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【所得税法違反(脱税)】
テレビなどで、「A容疑者が所得税法違反(脱税)で逮捕されました」等の報道をよく聞くのではないでしょうか。
「脱税」とは、納税義務者が、「偽りその他不正の行為により税を免れた場合」に成立し、処罰されることになります(所得税法第238条)。
脱税事件では、通常の刑事事件のように警察署が最初に動くということはあまりありません。
上記例のように、国税局などによる行政による強制的な脱税調査が行われ、脱税の事実があると行政に判断された後、次に検察官の捜査へと進展する形となることがほとんどと言えます。
【所得税法違反(脱税)の弁護】
上記Aさんのケースのような所得税法違反(脱税)で逮捕された場合、そのまま身体拘束が続いた状況で起訴される可能性が比較的高いと言えます。
不起訴で終わったり、罰金で終わることが一番良いのですが、逮捕までされるような事件の場合、特に上記Aさんのように、脱税額が1億等と高額な場合には、起訴されて公判となる可能性が高いです。
そこで、所得税法違反(脱税)の主な弁護としては、①逮捕後、早期身体拘束を目指す弁護活動②起訴後、執行猶予となる可能性を高める弁護活動、などになると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の事務所として、多くの刑事事件を解決してまいりました。
所得税法違反(脱税)の弁護活動も経験ございます。
是非、東京都中央区の刑事事件・所得税法違反(脱税)で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(東京都内の警察署までの初回接見費用はお電話ください)
東京都台東区の傷害事件で逮捕後弁護士に相談 起訴後の対応で執行猶予に!
東京都台東区の刑事事件で逮捕後弁護士に相談 起訴後の対応で執行猶予に!
東京都台東区に住むAさんは、歯科医として、患者の治療をしていました。
ある日、警視庁浅草警察署の警察官がAさんを「傷害」の容疑で逮捕しました。
逮捕事実は、「Aさんが、患者の承諾を得ていないのに、患者の歯を不必要に削り損傷させた」というものです。
Aさんの家族は、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(1月17日付産経WESTのニュースを基にしたフィクションです)
【歯の治療行為が傷害罪?】
「人を傷害した者」には傷害罪(刑法204条)が成立します。
上記事案のように、歯医者さんが患者の歯を削る行為は、傷害罪に当たるのでしょうか。
この点、患者から「治療のために削っていいよ」と言われていたような場合には、傷害罪として罪に問われることはないでしょう。
しかし、患者に、健康な歯であるにもかかわらず、「この歯は虫歯だから削らないといけない」等とだまして歯を削ったような場合には、たとえ被害者が「削っても大丈夫」と言っていた場合であったとしても、被害者の同意は錯誤によるものですから、傷害罪が成立する可能性が高いと言えます。
ですから、上記のような事案で「傷害罪」の成立を争う場合には、「実際に削る必要があった歯であること」や「医師自身が「削らなければならない歯であった」と認識して治療していた」等の事情を主張していくことになるでしょう。
【執行猶予】
執行猶予とは、有罪であっても一定期間刑の執行を行わず、その間に罪を犯さなければ刑の言渡しの効力が消滅し、刑の執行を免れる制度のことをいいます。
執行猶予を獲得するには、例えば「被害者と示談をする」「家族等の身元引受人に証人になってもらう」「具体的事実から情状を主張する/再犯防止の環境を整える」等の事情を公判で弁護士が適切に主張することになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所であり、執行猶予判決の獲得も多くあります。
東京都台東区の傷害事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(浅草警察署 初回接見費用:3万7800円)
東京都町田市の窃盗事件の逮捕で刑事事件専門弁護士 勾留と拘留って何が違う?
東京都町田市の窃盗事件の逮捕で刑事事件専門弁護士 勾留と拘留って何が違う?
東京都町田市に住むAさんは,ある新聞で「窃盗を繰り返していた容疑者Aを1月19日に逮捕し,21日に勾留(こうりゅう)決定がついた」という文と,その事件に関する刑事事件専門弁護士の解説を読みました。
Aさんは,新聞の「勾留」は「拘留」の漢字間違えなのではないかと思いましたが,どうやら「勾留」で間違いがないようです。
「勾留」と「拘留」は何が違うのでしょうか。
(フィクションです)
【勾留と拘留】
勾留と拘留,どちらも「こうりゅう」という読み方が一緒です。
また,どちらも刑事事件の際に使うワードでありますから,どちらの「こうりゅう」も同じ意味だと解して使用する方がいます。
報道機関であっても,時たま「逮捕された被疑者は,現在,拘留中です」といったように誤って使用してしまうこともあります。
では,勾留と拘留は何が違うのでしょうか。
「勾留」とは,被疑者が逮捕されてから,判決が下るまでの間に刑務施設に被疑者(被告人)を収監することです。
「勾留」には起訴前勾留と起訴後勾留があり,保釈の話が出てくるのは起訴後勾留の時になります(起訴後勾留の段階で身柄解放された場合は「保釈」,起訴前勾留の段階で身柄解放された場合,単に「釈放」ということが多いです)。
一方で,「拘留」は,日本の刑事罰の種類の1つです。
「拘留」となった場合,「1日以上30日未満の期間」刑務施設に収監されます。
このように,勾留と拘留は,同じ刑事事件に関係するワードと言っても,全く異なるものなのです。
(口頭ではりょうほうとも「こうりゅう」と同じ発音なので,「拘留」を「てこうりゅう」、「勾留」を「かぎこうりゅう」と呼ぶこともあります)。
このように,刑事事件の中のワードはややこしく難解なものも多く,刑事事件に巻き込まれた場合などは,分からないことが多々生じてくるでしょう。
そのようなときは,ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(町田警察署 初回接見:3万7800円)
東京都葛飾区の公然わいせつ事件で逮捕 取調べ対応を刑事事件専門弁護士に相談
東京都葛飾区の公然わいせつ事件で逮捕 取調べ対応を刑事事件専門弁護士に相談
東京都葛飾区に住むAさんは,路上で自分の陰部を露出したとして,公然わいせつの疑いで葛飾警察署に逮捕されました。
葛飾警察署の取調べにおいて,Aさんは「最近,Aさんのような公然わいせつ事件が多発している。他の日の事件もお前じゃないのか?」と言われています。
自分のやったこと以外の公然わいせつ事件も自分の犯行にされてしまうのではないかと,Aさんは,刑事事件専門の弁護士に取調べ対応のアドバイスを求めました。
(フィクションです)
【公然わいせつ事件】
「公然とわいせつな行為をした者は,六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と刑法上定められています。
ですから,上記Aさんの行為は「公然わいせつ罪」として処罰される可能性が高いと言えます。
公然わいせつなどの性犯罪は,1回で終わることは少なく,継続的に行ってしまう可能性が高いと言えます。
実際,弊所に公然わいせつ罪でご相談に来られる相談者の中にも,「3回目で,公然わいせつで逮捕されてしまった」などという方も少なくありません。
また,必ずしも性的欲求から公然わいせつ行為に及んでいるとも限らず,「いつ発覚するか分からないスリルを味わいたいため」に公然わいせつ行為におよんでしまったというケースもあります。
どのような動機があるにせよ,公然とわいせつ行為をした場合は「公然わいせつ罪」になることは留意しておかなければなりません。
【取調べ対応】
冤罪といわれた場合,すぐに思い浮かべるのは「全く事件に関係ない人が,いきなり「殺人罪」に問われた」等のケースでしょう。
しかし,実際は,上記のような「確かに犯罪は起こしたが,自分の知らない同種案件についてまで疑われて罪が加重される」というケースもあります。
そのような事態を避けるためにも,しっかりと警察や検察官の取調べへの対応をしておかなければなりません。
取調べに適当に相槌を打っていたら,自分の知らない事件についても犯人にされていたという事態は避けなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門の事務所として,取調べ等の対応も適宜適切にお伝え出来ます。
東京都葛飾区の公然わいせつ事件で逮捕され,取調べ対応にお困りの方は,弊所の相談予約電話までお電話ください。
(葛飾警察署 初回接見費用:3万8500円)
東京都中野区内の銭湯で盗撮 条例違反の経験豊富な弁護士に相談し不起訴
東京都中野区内の銭湯で盗撮 条例違反の経験豊富な弁護士に相談し不起訴
東京都中野区内に住むAさんは,近くの銭湯によく通っていましたが,ある日,男子大学生(20歳)の全裸をスマホで撮ってしまいました。
その一部始終を見ていた他の客Bに「何しているんだ」と取り押さえられ,通報を受けて駆け付けた中野警察署の職員にそのまま中野警察署へ連れていかれました。
その2日後に釈放されましたが,その後,どうなるか不安のAさんは,条例違反にも強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
弁護士は「きちんと謝罪をすれば,不起訴になる可能性もあります」と言っています。
(フィクションです)
【銭湯での盗撮事件】
カメラ機能付きのスマホや小型カメラが普及している現在において,盗撮事件を起したり巻き込まれたりする事態が簡単に生じるようになってしまいました。
テレビやニュース報道などで,「銭湯での盗撮」等をよく耳にするのではないでしょうか。
銭湯において,更衣室内では全裸の人が多数ですから,もし,銭湯の更衣室等で写真や動画を取ってしまえば,各都道府県の迷惑防止条例違反となる可能性が高いと言えます。
また,さらに,銭湯は子どもも使いますから,もし,銭湯内で子供の全裸画像などを取ってしまったような場合には,児童ポルノ禁止法違反となる可能性も出てきます。
【盗撮の被害者との示談】
上記例では,被写体の大学生がいる前でAが取り押さえられているわけですから,盗撮の被害者は特定されていると言えます。
ですから,もし,きちんと謝罪や賠償をしたい場合には,その大学生にすべきと言えます。
もし,相手が寛大な処分をしてくれるのであれば,不起訴になる可能性は高いと言えます。
もっとも,複数人撮影してしまっているような場合や,発覚した写真以外にもそれ以前に盗撮行為をしていた場合,被害者の特定は時間がかかり,場合によっては特定できない可能性も高いです。
顔が映っておらず,陰部のみの写真などは,特定はほぼ不可能と言えます。
当然ですが,特定されていない人に対しては謝罪と賠償(示談)ができません。
被疑事実であがっている特定された被害者に対してしっかり示談をしていく一方で,二度と同じ行為をしないようにどのように防止策をしていくかが,不起訴可能性を高める一つといえます。
東京都中野区内の銭湯で盗撮してしまった,盗撮の再犯防止策も含めて今後どうしたらいいか分からないといった方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度お電話ください。
(中野警察署 初回接見費用:3万5000円)