Archive for the ‘刑事事件’ Category
東京都渋谷区の詐欺事件で保釈請求なら…刑事事件に強い弁護士へ
東京都渋谷区の詐欺事件で保釈請求なら…刑事事件に強い弁護士へ
Aさんは、東京都渋谷区で、友人のBさんらと一緒にオレオレ詐欺を行っていました。
しかし、被害者の1人であるVさんが、Aさんらの詐欺行為に気づき、警視庁渋谷警察署に通報したことにより、Aさんらは詐欺罪の容疑で逮捕されるに至りました。
その後、Aさんは勾留され、起訴されることが決定しました。
Aさんの家族は、どうにかAさんの身柄を解放できないかと考え、刑事事件に強いという弁護士に、保釈について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・保釈請求
保釈、という言葉を聞いたことのある方は多いかもしれません。
あるいは、保釈金、という言葉を聞いたことのある方もいらっしゃるかもしれません。
保釈とは、起訴後、保釈保証金=保釈金を納付することなどを条件に、被告人の身体拘束を解くという制度です。
この保釈という制度は起訴後にしか認められておらず、起訴前に行われる身柄解放は「釈放」と呼ばれます。
刑事訴訟法に定められている要件に当てはまる場合、保釈請求がなされれば、保釈されなければなりません。
しかし、上記要件に当てはまらなくとも、裁判所が保釈が適当であると判断されれば、保釈されることもできます。
このような保釈がなされるためには、証拠隠滅や逃亡といったおそれのないことをきちんと主張し、認められなければなりません。
上記事例のような詐欺事件の場合、組織的に詐欺行為を行っている場合が多く、口裏合わせなどによる証拠隠滅が疑われてしまいます。
弁護士と一緒に、逃亡や証拠隠滅のない環境を整え、保釈を認めてもらえるよう、活動することが保釈への一歩となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、依頼者様のために尽力いたします。
詐欺事件でお身内が逮捕されてお困りの方、保釈請求についてお悩みの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:3万4,900円)
東京都小金井市の児童福祉法違反事件 性犯罪事件の逮捕に強い弁護士
東京都小金井市の児童福祉法違反事件 性犯罪事件の逮捕に強い弁護士
東京都小金井市に住むAさんは、同市内の高校教師です。
Aさんは、同高校の生徒(17歳)と性交をした容疑(児童福祉法違反容疑)で逮捕されました。
今後、どうしていけばいいのかわからず、Aさんは性犯罪事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【児童福祉法違反】
上記Aさんは、児童福祉法違反で逮捕されています。
児童福祉法とは、「児童(満18に満たない者)に淫行をさせる行為」をしたものを罰しており、法定刑は10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科とかなり重いものになっています。
なお、淫行行為をした場合における類似法律として、児童福祉法のほかに、児童買春・児童ポルノにかかる行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下、「児童買春・児童ポルノ禁止法」といいます)、各都道府県の定める青少年育成条例などがあります。
児童買春・児童ポルノ禁止法は「児童買春」(対償の供与又は供与の約束をして性交等をすること)を禁止しており、法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
青少年育成条例では、「青少年(18歳未満の者)とのみだらな性交」を禁止しており、法定刑は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
このうち、未成年者との性行為が、児童福祉法違反になるのか青少年育成条例違反となるのかの区別は、少々難しいと言えます。
児童福祉法においては「淫行させる行為」とありますから、自らが未成年者と性行為をした場合には当てはまらないという主張も考えられますが、最高裁平成28年6月21日決定では、上記のような類似事案の場合に、児童福祉法違反の成立を認めています。
ですから、自分の行為がどの罪に当たるのか、逮捕された後などは今後どうなるのかについては、弁護士に一度相談することが得策と言えます。
児童福祉法違反などの性犯罪を行ってしまい、逮捕されてしまった、逮捕されるかもしれないと不安の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
(小金井警察署 初回接見費用:3万6600円)
東京都調布市内の強盗事件に強い弁護士 逮捕後の接見禁止の解除に動く
東京都調布市内の強盗事件に強い弁護士 逮捕後の接見禁止の解除に動く
東京都調布市内に住むAさん(25歳)は、友人と共謀して近所のスーパーに強盗へ入りました。
通報を受けて捜査をした警視庁調布警察署は、Aを強盗の容疑で逮捕しました。
Aの家族は、Aと接見しようと調布警察署へ向かいましたが、警察官から「今は会えない」と言われました。
後日、Aの家族は、再度、調布警察署へ問い合わせましたが、「接見禁止がついているため会えない」と言われました。
どういうことはさっぱりわからないA家族は、刑事事件・強盗事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【接見禁止】
上記のように「警察署でなかなか逮捕された被疑者と会えない」と弊所へ相談電話をくださる方も少なくありません。
逮捕後、最大72時間の間は、家族の方だとしても、逮捕された被疑者の方と会うことはできません。
この期間に接見が可能なのは、弁護士のみです。
また、72時間を過ぎた後は、逮捕されて勾留されている被疑者と面会することが通常は可能です。
しかし、上記Aさんのように「接見禁止」がついている場合には、面会することはできません。
接見禁止は勾留決定の際に、つけるか否かが判断されます。
例えば、共犯者が誰か分かっておらず、自由に被疑者との接見を認めた場合、証拠隠滅をされる可能性がある場合等には、接見禁止がつけられることが多いといえます。
組織的な詐欺事件等の場合にもよく「接見禁止」がつけられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、過去にも数多くの接見禁止がついた事件を担当してきました。
そして、接見禁止の解除を求めて、無事にご家族との接見禁止決定を解除できた例もございます。
東京都調布市内の強盗事件で逮捕され、接見禁止がついている場合、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(調布警察署 初回接見費用:3万7300円)
強制性交等罪を弁護士に相談!東京都港区で逮捕されて困ったら
強制性交等罪を弁護士に相談!東京都港区で逮捕されて困ったら
Aさんは、東京都港区で、Vさんに対して強制性交等事件を起こしてしまいました。
警視庁赤坂警察署に強制性交等罪の容疑で逮捕されたAさんは、聞きなれない罪名に困惑しています。
そこで、Aさんは、家族の依頼を受けて接見にやってきた弁護士に、強制性交等罪について相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・強制性交等罪?
つい先日、7月13日に、改正刑法が施行され、主に性犯罪についての規定が大幅に変更となりました。
「強制性交等罪」は、以前「強姦罪」として規定されていた犯罪が改定されたものです。
強制性交等罪は、強姦罪と比べてどこが変わったのでしょうか?
まず、大きく違うところは、強制性交等罪は、被害者が男性であったとしても成立します。
さらに、強制性交等罪は非親告罪=告訴がなくても起訴できる犯罪です。
旧強姦罪は、被害者は女性のみの親告罪でした。
他にも、強制性交等罪は、性行為だけでなく、口腔性交などの行為も対象とされます。
そして、強制性交等罪の法定刑は、旧強姦罪よりも重くなり、5年以上の懲役刑とされました(旧強姦罪は3年以上)。
改正刑法により、旧強姦罪から強制性交等罪に変わり、こんなに相違点ができているのです。
しかし、一般の方だけでは、これらの違いによって何が変わるのか、取るべき手段に大きく影響するのか、なかなか思いつかないかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
改正されたばかりの犯罪でも、刑事事件専門の強みを生かし、アドバイスや弁護活動を行います。
弊所の弁護士による法律相談は、初回無料ですから、聞きなれない犯罪で逮捕されそう、となったら遠慮なくご利用いただけます。
既に逮捕されている方には、初回接見サービスもご用意しておりますので、まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
(警視庁赤坂警察署までの初回接見費用:3万5,600円)
東京都三鷹市の薬物事件で逮捕 弁護士の活動により控訴審で執行猶予
東京都三鷹市の薬物事件で逮捕 弁護士の活動により控訴審で執行猶予
東京都三鷹市に住むAさんは、大麻所持の容疑で警視庁三鷹警察署に逮捕されました。
Aさんは過去にも大麻取締法違反で逮捕され、執行猶予判決を受けていました。
(執行猶予期間は満了していました)
その事情もあり、後日、Aさんは執行猶予がつかずの実刑判決となってしまいました。
Aさんは、自分のしたことは反省するが、なんとか家族のためにも執行猶予になりたいと控訴する予定です。
そこで、控訴審は薬物事件に強い弁護士に担当してもらおうと考えています。
(フィクションです)
【控訴】
控訴とは、第1審判決に対して不服がある場合に、上級裁判所の司法的救済を求めることを言います。
上記のように、薬物犯罪は再犯率も高く、執行猶予期間を満了していたとしても、再犯の場合には、執行猶予がつかずに実刑となってしまう可能性も高いと言えます。
そのような場合、量刑不当として、控訴をすることが可能です。
【控訴の流れ】
控訴の流れとしては
①控訴申立て
②訴訟記録の送付
③控訴趣意書の提出
④訴訟記録の検討・公判
⑤判決
という流れになります。
⑤の判決では、控訴棄却判決か、破棄判決が下されます。
控訴棄却判決とは、第1審の判決が正しいと改めて認定することです。
すなわち、判決内容は第1審のままです。
破棄判決とは、第1審の判決には誤りがあったことを認定し、破棄する判決です。
この判決では、第1審に差し戻す(破棄差し戻し)場合と、控訴審裁判所が新たに判決を下す(破棄自判)場合があります。
薬物事件の控訴審で執行猶予を目指すためには、今後の再犯防止策をとれているか等の事情が重要です。
具体的にどのように動けばいいのか等については、弁護士に一度相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、控訴審や薬物事件の経験も豊富です。
東京都三鷹市の薬物事件で逮捕され、控訴審で執行猶予付き判決になりたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
(三鷹警察署 初回接見費用:3万7100円)
東京都八王子市内の詐欺事件で再逮捕 弁護士が迅速対応!
東京都八王子市内の詐欺事件で再逮捕 弁護士が迅速対応!
東京都八王子市に住むAさんは、インターネットサイトを使って詐欺を働いていました。
被害者は、八王子市内以外にも大阪や名古屋などにもいました。
Aさんはある日、八王子警察署に詐欺の容疑で逮捕されました。
そこで、Aさんの妻Bは、どうしていいかわからず、弁護士事務所の弁護士に相談しました。
弁護士からは「ほかの警察からの再逮捕の可能性もある」と言われました。
(フィクションです)
【他の警察署による再逮捕?】
上記Aさんは、詐欺を行ったとして八王子警察署に逮捕されました。
その後、「同じ罪で再逮捕される」と言われた場合、同じ警察署が再逮捕すると考える方も少なくないかもしれません。
しかし、そうとは限らないことに注意が必要です。
被害届が出された場合、その出された警察が主として動くことになります。
通常の事件(例えば一人に対する傷害事件)であれば、被害者は1人で被害届を出す警察署も1つです。
ですから複数の警察署が動くという可能性は低いと言えます。
上記のような他都道府県にわたって詐欺を働いた場合、被害届が出されたのは八王子警察署だけとは限りません。
大阪の警察署や名古屋の警察署などでも「詐欺にひっかかった」として被害者から被害届が出ている可能性があります。
このような場合、まず八王子警察署がAさんに対する詐欺罪で逮捕し、その後、他の警察署が、違う被害者Bさんに対する詐欺罪で再逮捕するということが起こりうるのです。
再逮捕後、留置される警察署は逮捕された留置場所とは限らず、大体は、再逮捕をした警察署へ動かされることになります。
つまり、上記例でいえば、大阪の警察署に留置場所が移る可能性があるのです。
そのような場合、一人の弁護士が接見に頻繁にいくことは物理的に困難と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国に支部を展開中であり、今後も支部数は増える予定です。
ですから、たとえ再逮捕されて警察署の留置が変わったとしても、弊所の弁護士が連携を取って、再逮捕後の警察署近くの支部の弁護士が接見に伺うことが可能です。
東京都八王子市の詐欺事件で再逮捕の恐れがあるかもしれないとお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
(八王子警察署 初回接見費用:3万3700円)
勾留阻止は弁護士へ!東京都小金井市の児童買春事件で逮捕されたら
勾留阻止は弁護士へ!東京都小金井市の児童買春事件で逮捕されたら
東京都小金井市に住むAさんは、SNSで知り合った15歳の女子高生Vさんにお金を払い、Vさんが15歳であると知りつつ、小金井市内のホテルで性行為を行いました。
しかし、その後、Vさんの両親にAさんとの行為がばれ、小金井警察署に今回の児童買春事件が発覚し、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、Aさんが勾留される見通しであると聞き、どうにかこれ以上の身体拘束を阻止できないかと弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童買春事件
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」という法律で禁止されており、これに違反して児童買春を行った場合、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
今回の事例の場合、AさんはVさんが15歳であることを認識しながら、お金を払って性行為をしているので、児童買春が認められるでしょう。
児童買春行為は、上記「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」違反だけでなく、各都道府県の青少年保護育成条例違反や、児童福祉法違反に当たる場合もあります。
・勾留阻止活動
上記事例のAさんは、逮捕後、勾留されようとしているようです。
勾留は延長を含めて最大20日間行われる身体拘束ですから、勾留が行われれば、社会的にも精神的にも身体的にも大きな負担を負うこととなります。
勾留を阻止するためには、逃亡や証拠隠滅のおそれなどがないことを主張し、認めてもらうことが必要です。
逮捕直後、早期に弁護士に依頼することで、これらの事情の収集や、しかるべき場所への主張など、勾留阻止活動に迅速に着手することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、勾留阻止活動などの身柄解放活動から、被害者の方との示談交渉まで、丁寧な弁護活動を行います。
東京都の児童買春事件や、勾留阻止活動にお悩みの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(小金井警察署までの初回接見費用:3万6600円)
東京都渋谷区の強盗・強制性交等罪で逮捕 性犯罪事件なら弁護士に相談
東京都渋谷区の強盗・強制性交等罪で逮捕 性犯罪事件なら弁護士に相談
東京都内に住む学生Aは、東京都渋谷区で発生した強盗・強制性交等罪で逮捕されました。
知らせを受けたAの家族は、初めて聞いた罪名(強盗・強制性交等罪)で驚き、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【強盗・強制性交等罪とは】
平成29年7月13日、刑法の性犯罪関係の法律が一部が改正されました。
その一つが「強盗・強制性交等罪」です。
改正前の「強盗強姦罪」が今回の改正に伴い、構成要件等が見直されました。
具体的には、改正前は、
①強盗が先行した場合は強盗強姦罪
②強姦が先行した場合は強姦罪と強盗罪の併合罪
でした。
今回の改正により,強盗と強制性交等の行為を同一の機会に行った場合、その先後を問わずに「強盗・強制性交等罪」が適用され、法定刑は無期又は7年以上の懲役
となりました。
【改正された性犯罪と弁護活動】
強盗・強制性交等罪での性犯罪事件では、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪事件等、刑事事件専門の弁護士事務所です。
また弊所では24時間土日、祝日も無料相談の受付、初回接見の申し込みを受け付けています。
性犯罪事件で身に覚えがない場合、弁護士は接見を通じて詳細に事情聴取し、事実関係を調べることが重要です。
身に覚えがある場合は、被害者の方への謝罪や、事件についての振り返り、再犯防止策を弁護士と一緒に考え、また性犯罪依存症専門の病院への通院等を検討することも大切です。
ご家族が強盗・強制性交等罪で逮捕され、お困りの方はまずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで初回接見をお申込み下さい。
(原宿警察署 初回接見費用:3万8700円)
東京都荒川区の性犯罪事件 強制性交等罪で逮捕されたら弁護士に相談
東京都荒川区の性犯罪事件 強制性交等罪で逮捕されたら弁護士に相談
東京都内に住む会社員Aは、荒川区で発生した女性に対する強制性交等罪で逮捕されました。
突然のことに驚いたAの家族は、性犯罪事件等の刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼し、その後弁護を依頼しました。
(フィクションです。)
【強制性交等罪とは】
平成29年7月13日、刑法の強姦罪等の性犯罪規定が改正されました。
その一部である「強制性交等罪」の改正点について説明いたします。
改正前の強姦罪では、被害者が女性に限られていましたが、「強制性交等罪」では「男性」も被害対象となります。
また「強制性交等罪」では、従来の強姦罪で規定されていた膣性交だけでなく、肛門性交又は口腔性交も処罰対象となります。
法定刑は、「3年以上の有期懲役」から、強制性交等罪では「5年以上の有期懲役」となり厳罰化されました。
性犯罪の被害者の方は、見ず知らずの人から突然襲われ被害を受け、体だけでなく精神的にも大きな被害を受け苦しみます。加害者からの復讐や、裁判になって2次被害を受ける恐れ等からも、告訴状の提出を避ける場合もあります。
しかし、今回の刑法改正により、強制性交等罪では親告罪の対象ではなくなりましたので、被害者の方の告訴がなくても、検察官は起訴できるようになりました。
【改正された性犯罪規定での弁護活動】
強制性交等罪では、法定刑が5年以上の懲役ですので、原則執行猶予はつかなくなります。
性犯罪事件では、身に覚えがない場合の弁護活動では、接見を通じて詳細に事情聴取し、事実関係を調べることが重要です。
身に覚えがある場合は、被害者の方への謝罪や、再犯防止のためにも性犯罪依存症の疑いがあれば、専門の病院への通院等を検討し、加害者の方の環境調整をすることも大事な弁護活動となります。
ご家族が強制性交等罪で逮捕され、お困りの方はまずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで初回接見をお申込み下さい。
(南千住警察署 初回接見費用:4万1400円)
東京都昭島市の詐欺事件 電子計算機使用詐欺罪の弁護活動に詳しい弁護士
東京都昭島市の詐欺事件 電子計算機使用詐欺罪の弁護活動に詳しい弁護士
東京都昭島市に住む銀行員のAは、預金為替係の担当でしたが、オンラインシステムの窓口端末機を操作して、電子計算機に対し、虚偽の情報を与えて自己名義の口座の預金残高を増額させ、遊行費の返済に充てていました。
その後、昭島警察署に被害届が提出され、電子計算機使用詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
【電子計算機使用詐欺】
電子計算機使用詐欺罪の罪名については、近年還付金詐欺事件被疑者の逮捕のニュース等で聞いたことがある方も多いと思います。
電子計算機使用詐欺罪は刑法第246条の2に定められ、法定刑は10年以下の懲役とされています。
電子計算機使用詐欺罪では他罪との関係も重要となります。
電子計算機使用詐欺罪が外見上当てはまるケースでも、事務処理の際に被欺罔者が存在する場合は、「詐欺罪(2項詐欺)」が該当します。
また、「窃盗罪」や「横領罪」「背任罪」に該当するケースもあります。
【電子計算機使用詐欺で逮捕されたら】
「電子計算機使用詐欺罪」で逮捕された場合は、早い段階で詐欺事件等の刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
上述のように捜査機関側では、電子計算機使用詐欺罪等の被害申告を受けた場合、被害の概要を明らかにするのに時間がかかるため被害届の受理までに時間がかかるケースもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、事件の証拠資料を精査し、適切な弁護活動を行います。
ご家族が電子計算機使用詐欺罪等の詐欺事件、刑事事件で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
(初回接見費用 昭島警察署:3万7900円)