Archive for the ‘性犯罪’ Category

【昭島市の児童ポルノ所持事件】自宅を家宅捜索 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-12-14

児童ポルノ所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

先日、昭島市に住む会社員Aさんの自宅に、警視庁昭島警察署の警察官が児童ポルノ所持事件家宅捜索に来ました。
Aさんの自宅からは、児童ポルノの違法DVD数枚が、警察に押収されました。
今後、警察に逮捕されるか不安なAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)

【児童ポルノ所持事件】

インターネットを利用して全国に児童ポルノの違法DVDを販売していた業者が警察に摘発されて顧客名簿が警察に押収されたことから、今年一年で、全国で数百人にも及ぶ児童ポルノ所持事件が摘発されました。
警察は、全国の顧客のもとに家宅捜索に入り、そこで児童ポルノに該当するDVD等を所持していた者を次々と立件していったようですが、中には、自身の、児童との性交渉等のわいせつ画像を所持していたことが原因で、強制わいせつ罪で立件された方もいるようです。
児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、児童ポルノの所持を禁止しており、起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。

【児童ポルノ所持事件の捜査】

警察が児童ポルノ所持事件を捜査する際は、必ずといっていいほど、自宅等の関係先を捜索されます。
これが家宅捜索と言われるものです。
そして捜索場所から、違法DVD等の児童ポルノに該当する物品が発見されれば、押収されるのです。
ただ児童ポルノを所持していたからといって必ず逮捕されるわけではありません。
違法DVDの場合ですと、所持していた枚数が大量であったり、第三者に提供する目的で所持していた場合は、逮捕される可能性が高いですが、枚数が少なく、自己の好奇心を満たす目的で所持していた場合は、不拘束で警察の取調べを受ける場合がほとんどでしょう。

児童ポルノ所持事件で、違法DVDを警察に押収された方、昭島市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けております。

【東京都目黒区の強制わいせつ事件】時効直前で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2018-12-13

強制わいせつ事件の時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

Aさんは、8年前に東京都目黒区の路上で、帰宅途中の女性を襲う強制わいせつ事件を起こしました。
そして先日、時効直前で、Aさんは警察に逮捕されてしまいました。(フィクションです)

殺人罪や強盗殺人罪のように「人を死亡させた罪であって死刑に当たる罪」については公訴時効がありませんが、その他の犯罪については公訴時効があります。
公訴時効とは、どの様なものなのか、刑事事件に強い弁護士が解説します。

公訴時効とは

公訴時効とは、犯罪を終了してある一定期間経過すると、起訴を提起できなくなることです。
公訴時効の期間は、犯した犯罪の法定刑によって様々で、最長で30年(無期の懲役又は禁錮に当たる罪)、最短で1年(拘留又は科料に当たる罪)です。
ちなみに公訴時効は、犯人を逮捕するまでではなく、起訴を提起するまでの期間なので、逮捕から起訴までの捜査に要する時間を考えると、公訴時効が成立する2~3週間前に犯人を逮捕しなければ、検察が犯人を起訴するのは難しいでしょう。

公訴時効の停止

よく刑事ドラマなどで、犯人が海外に逃亡していた間は公訴時効が停止するといった描写がされていますが、実際に公訴時効が停止することはあるのでしょうか?
①犯人が海外に逃亡している間
②共犯者が起訴されて裁判が確定するまでの間
等は、実際に公訴時効の進行が停止します。
①の例としては、1970年に発生したよど号ハイジャック事件の犯人が、海外に逃亡している間に公訴時効が停止していたために、帰国後ハイジャック犯人が逮捕、起訴されています。
また②の例としては、1971年に発生した渋谷暴動事件の犯人大坂正明は、共犯者の裁判期間中に公訴時効の進行が停止していたために、事件発生から40年以上経過しても、逮捕、起訴されています。

DNA捜査に代表されるように、科学捜査技術の向上により、警察等の捜査能力は数年前に比べると格段に進歩しています。
数年前には、採取することができなかった事件現場に残された指紋やDNAが、今になって採取できたり、数年前には解析することができなかった防犯カメラ映像が鮮明化されたりして、事件から数年経過して犯人が特定されることも少なくありません。

かつて東京都目黒区強制わいせつ事件を起こした方、公訴時効を目前に控えて不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料

【東京都足立区の刑事事件】強制わいせつ罪で起訴 保釈に強い弁護士

2018-11-14

~事件~

東京都足立区に住む会社員Aさんは、お酒を飲んで徒歩で帰宅途中に、自宅近所の路上で、一人で歩いていた女性に抱きつく等のわいせつ行為をしてしまいました。
この事件で、約2カ月前に警視庁綾瀬警察署強制わいせつ罪で逮捕されたAさんは、既に起訴されて、東京拘置所に移送されました。
Aさんの家族は、保釈に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)

~強制わいせつ罪~

強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められている法律で、起訴されて有罪が確定すれば「6月以上10年以下の懲役」が科せられます。
強制わいせつ事件の形態は、痴漢事件のような単純な事件から、レイプまがいの事件まで非常に幅が広く、悪質な事件だと初犯であっても実刑判決は言い渡されることも少なくありません。

~保釈~

身体拘束を受けたまま起訴された場合、裁判を終えて判決が言い渡されるまで、拘置所で身体拘束を受けることになります。
起訴されると被疑者から被告人へと身分が変わり、被告人は、警察署の留置場から拘置所に移送されますが、起訴された被告人は、釈放を求めて保釈を請求することができます。
保釈は、弁護士が、裁判を担当する裁判所の裁判官に「保釈申請書」という書面を提出し、裁判官が認めるか否かを判断します。
裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付すれば被告人は釈放されます。
保釈金は裁判官が決定しますが、このお金は裁判で判決が言い渡されたり、判決後被告人が収容された時点で返還されます
ちなみに保釈は一度だけでなく何度でも請求することができます。

東京都足立区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が強制わいせつ罪で起訴されて保釈を求める方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
初回法律相談:無料

【東京都中央区の児童ポルノ禁止法違反事件】刑事事件に強い 依頼者を守る弁護士

2018-10-25

会社員Aさんは、東京都中央区内のパチンコ店に車を止めて休憩していたところ、警ら中の、警視庁中央警察署の警察官に職務質問されました。
Aさんは、この警察官に、スマートフォンに保存していた、インターネットから入手した少女のわいせつ動画を見つかってしまいました。
Aさんは、警察署で、児童ポルノ禁止法違反で取調べを受ける事となり、刑事事件に強い、依頼者を守る弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
 
1 児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び児童の保護等に関する法律)

児童ポルノ禁止法は、平成11年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために施行されました。
そして平成16年に一度改正されて、平成26年に二度目の改正がされました。
平成26年の改正で、児童ポルノの単純な所持が禁止されたのです。
これは、インターネットの普及、発達に伴って、簡単に児童ポルノを入手できるようになったのに伴い、世間で児童ポルノの単純な所持の規制を求める声が強まったからです。
児童ポルノ禁止法の「児童」とは18歳に満たない者で男女を問いません。
また「児童ポルノ」とは、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものだと定義されています。
児童ポルノを所持した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

2 児童ポルノ禁止法の捜査

児童ポルノ禁止法によって、児童ポルノの所持が禁止された今でも、インターネット等を通じて児童ポルノを入手する事が可能です。
場合によっては、児童ポルノである認識なく、インターネットでダウンロードしたファイルに児童ポルノが含まれている可能性もあるので注意しなければなりません。
警察等の捜査機関は、インターネット上をパトロールしており、児童ポルノ関連サイトの閲覧履歴等から、児童ポルノ禁止法の被疑者を割り出しています。
児童ポルノ禁止法違反事件で警察の捜査を受ける事になれば、自宅や職場等を捜索される事があり、事件が周囲に知れてしまう虞があります。
また取調べでは、児童ポルノの入手先や、余罪についても捜査されることとなるので、事前に信頼できる刑事事件専門の弁護士に相談する事をお勧めします。

東京都中央区児童ポルノ禁止法違反事件などの刑事事件に強い弁護士、警察などの捜査機関から依頼者を守ってくれる信頼できる弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【東京ので男女トラブルから刑事事件に発展③】~リベンジポルノ防止法に強い弁護士~

2018-10-22

男女トラブルから発展した刑事事件についての3回目は、リベンジポルノ防止法について解説します。

今回の事件で、Aさんが、元交際相手との性交渉を密かに撮影した画像データを、元交際相手の現在の彼氏等に送信した行為は、リベンジポルノ防止法違反に該当します。

~リベンジポルノ防止法~

リベンジポルノ防止法とは「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」の略称で、この法律は平成26年に施行された比較的新しい法律です。
リベンジポルノ防止法は、インターネット環境の整備され、スマートフォンが急速に普及したのに伴い、元交際相手等によって撮影された性的な画像が、撮影対象者の同意なくインターネット上に公表され、それによって、被害者の名誉や私生活の平穏が侵害される被害が多数発生したことから、これらの被害の防止を目的に施行されました。

リベンジポルノ防止法では、第三者が撮影対象者を特定できる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供することを禁止しています。
私事性的画像記録」とは
①性交又は性交類似行為にかかる姿態
②性欲を興奮させ又は刺激する他人の性器等を触る行為にかかる姿態
③殊更に人の性的な部分が露出又は強調されている、性欲を興奮させ又は刺激する、衣類の全部または一部を着けていない姿態
が撮影された画像に係る電磁的記録や、その他の記録です。
ちなみに撮影対象者が、第三者が写真、画像を閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾して撮影に応じた場合の写真、画像はリベンジポルノ防止法の対象となりません。

~罰則~

リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供)違反の罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
一度インターネット上に出回った画像を完璧に消去するのは不可能に近いと言われており、被害者が被る性的プライバシーの侵害は大きく、回復が非常に困難であることから、初犯であっても示談がなければ非常に厳しい処分が予想されます。

今回の事件でAさんの行為は、ストーカー規制法リベンジポルノ防止法に違反します。
先日も解説しましたが、法改正により、現在ストーカー行為罪は非親告罪となっているので、Aさんが逮捕される可能性は非常に高いでしょう。
逮捕された場合でも、早期に被害者と示談することで不起訴処分を望むことができます。

東京男女トラブルから発展した刑事事件でお困りの方、ストーカー規制法リベンジポルノ防止法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【東京の男女トラブルが刑事事件に発展②】~ストーカー規制法違反を弁護士が解説~

2018-10-21

男女トラブルから発展した刑事事件についての2回目は、ストーカー規制法の刑事手続について解説します。

今回の事件で、Aさんの行為がストーカー規制法に当たることは説明するまでもありません。
さてここで気になるのが、もしAさんの元交際相手が警察に被害を訴えた場合、どの様な手続きになるかです。

~ストーカー規制法の手続き~

想定される警察の手続きは
①警告
②禁止命令
③刑事手続き(逮捕等)
です。

①悪質でない場合や、緊急性のない場合については、禁止命令や刑事手続きが取られる前に、まず警告されます。
通常であれば、警察署に呼び出されたり、警察官からストーカー行為者に電話がかかってきて。行為者が警告を受けることになります。
②もし警告に従わなかったり、緊急性がある場合は、公安委員会から禁止命令が発せられます。
通常、禁止命令が発せられる前に、聴聞会が開かれて弁解を聞いてもらう事ができますが、緊急性がある場合は、事前の警告や、聴聞会がないまま急に禁止命令が発せられることもあります。
③被害者がストーカー行為者に対して刑事罰を希望した場合や、ストーカー行為が悪質で、逮捕の必要がある場合は、警告や、禁止命令が発せられることなく、ストーカー行為罪として逮捕されたり、警察署に呼び出されて取調べを受けることになります。
ストーカー行為罪はこれまで親告罪でしたが、法改正によって非親告罪となったので、被害者の処罰感情にかかわらず、警察の判断で刑事手続きが進められます。
その様な背景から、法改正後は、ストーカー行為罪での逮捕件数が増加傾向にあり、悪質なストーカー行為については、警告や禁止命令の前に刑事手続きが進められています。
最近は、警察が悪質なストーカー事件を認知すると、まず行為者が逮捕され、その逮捕、勾留期間中禁止命令の手続きが進んで、禁止命令が発せられる傾向があります。

~ストーカー禁止法の刑事罰~

ストーカー行為罪については「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の法定刑が定められています。
またストーカー行為にかかる禁止命令違反については「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金」の法定刑が定められています。

2日間にわたってストーカー規制法違反について解説しました。
3回目の明日は「リベンジポルノ防止法違反」について解説します。

東京で、男女トラブルから発展した刑事事件でお困りの方、ストーカー規制法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

男女トラブルからの刑事事件に関するご相談は0120-631-881まで~

【東京の男女トラブルが刑事事件に発展①】~ストーカー規制法違反を弁護士が解説~

2018-10-20

~事件~

東京都内の大手企業に勤務するAさんは、婚約していた女性に別れを告げられました。
諦めきれないAさんは、女性が一人暮らしするマンションのポストに手紙を投函したり、携帯電話にメールを送りつけて復縁を迫りました。
しかし、全く女性には相手にされませんでした。
それからしばらくして、女性が他の男性と付き合い始めたことを知ったAさんは、女性に対する憎悪の気持ちが芽生え、交際していた時に密かに撮影し、自宅のパソコンに保存していた女性との性交渉の画像データを、交際相手の男性等に送信してしまいました。(フィクションです。)

別れ話のもつれなどの男女トラブルから発展した刑事事件は少なくありません。
東京都内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においても、これまで数多くの男女トラブルから発展した刑事事件を解決に導いてまいりました。
今日から3日間にわたって男女トラブルから発展するおそれのある刑事事件について解説いたします。

まず「ストーカー規制法」について解説いたします。
ストーカー規制法とは「ストーカー行為等の規制に関する法律」の略称で、この法律は平成12年に制定、施行され、昨年には一部が改正されています。
ストーカー規制法は、ストーカー被害者の防止と、防止のための援助を目的に、ストーカー行為者に対する処罰や、つきまとい行為の取締りを規定しています。
 
ストーカー規制法では、同一の者に対し、つきまとい等を反復して行う「ストーカー行為」を禁止しています。
ここでいう「つきまとい等」とは、特定の者に対する、恋愛、好意の感情や恋愛(好意)感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その感情の対象となった者や、その者の周辺者に対して
①つきまとい、待ち伏せ行為
②監視していることを告げる行為
③面会・交際を要求する行為
④乱暴な言動
⑤無言電話等
⑥汚物等を送付する行為
⑦名誉を害する行為
⑧性的羞恥心を害する行為
の8つの類型行為に加えて、昨年の法改正で新たに加わった
・住居等の付近をみだりにうろつく行為
・拒まれたのに連続してSNSを用いたメッセージ送信等を行う行為
・拒まれたのに連続してブログ、SNS等の個人のページにコメント等を送る行為
です。

明日は、ストーカー規制法の刑事手続きと弁護活動について解説します。

東京で、男女トラブルから発展した刑事事件でお困りの方、ストーカー規制法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

男女トラブルからの刑事事件に関するご相談は0120-631-881まで~

【東村山警察署の強制わいせつ事件】控訴時効を刑事事件に強い弁護士が解説

2018-10-19

~事件~

30歳のAさんは、約6年前に東村山市の路上で、帰宅途中の若い女性に対して暴行する強制わいせつ事件を起こしました。
この事件を起こして以降、改心して真面目に生活していたAさんでしたが、先日、路上に放置されていた自転車を無断で乗っていて警視庁東村山警察署に捕まってしまいました。
この時に、警察に任意提出したDNAは、6年前の強制わいせつ事件現場から採取されていたDNAと一致したという理由で、Aさんは強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

2010年の法改正によって、殺人罪や強盗殺人罪のように「人を死亡させた罪であって死刑に当たる罪」については公訴時効が撤廃されましたが、その他の罪については公訴時効が存在します。
最近は、DNA捜査などの科学捜査技術の向上により、過去の事件で押収した証拠物件から新たにDNAが検出されたり、事件当時採取されていたDNAが、後に別件で逮捕された犯人のDNAと一致する等して、公訴時効直前に逮捕される事件が多々あります。
DNAが事件現場から採取されている可能性が非常に高い強制わいせつ事件などの性犯罪事件においては、この様な理由によって、公訴時効直前に犯人が発覚するケースがよくあるようで、事件発生から相当期間経過しての逮捕も珍しくありません。

公訴時効とは

公訴時効とは、犯罪を終了してある一定期間経過すると、起訴を提起できなくなることです。
公訴時効の期間は、犯した犯罪の法定刑によって様々で、最長で30年(無期の懲役又は禁錮に当たる罪)、最短で1年(拘留又は科料に当たる罪)です。
ちなみに公訴時効は、犯人を逮捕するまでではなく、起訴を提起するまでの期間なので、逮捕から起訴までの捜査に要する時間を考えると、公訴時効が成立する2~3週間前に犯人を逮捕しなければ、検察は犯人を起訴するのは難しいでしょう。

公訴時効の停止

よく刑事ドラマなどで、犯人が海外に逃亡していた間は公訴時効が停止するといった描写がされていますが、実際に公訴時効が停止することはあるのでしょうか?
①犯人が海外に逃亡している間
②共犯者が起訴されて裁判が確定するまでの間
等は、実際に公訴時効の進行が停止します。

昔に起こした強制わいせつ事件でお悩みの方や、かつて起こしてしまった刑事事件の公訴時効を目前に控えて不安のある方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁東村山警察署までの初回接見費用:37,700円

【東京駅の盗撮事件】公務員を逮捕  刑事事件に強い弁護士

2018-10-14

~事件~

公務員のAさんは、東京駅において、スマートフォンを使用して、若い女性のスカート内を盗撮した容疑で、東京駅を管轄する警視庁丸の内警察署逮捕されました。
Aさんは、犯行を目撃した男性に取り押さえられましたが、警察での取調べで容疑を否認しています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

先日、国土交通省のキャリア官僚が東京駅で盗撮して警察に逮捕された事件がニュース等で報じられました。
公務員盗撮で警察に逮捕されると、どの様な手続きになるのでしょうか?刑事事件に強い弁護士が解説します。

【盗撮~公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反】

東京駅での盗撮は、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に抵触します。
この条例では、公共の場所での盗撮行為を禁止しており、これに違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

【公務員が逮捕されると】

公務員であっても、逮捕された後の刑事手続きは一般の方と同じです。
Aさんの事件を参考すると、逮捕から48時間以内に検察庁に事件が送致され、そこから24時間以内に勾留されるかどうかが決定します。
勾留が決定した場合は10日~20日間、引き続き身体拘束を受けて警察の取調べ等の捜査を受けなければなりません。
公務員が逮捕された時に一般の方と大きく違うのは報道される可能性が非常に高いことです。
一般の方が盗撮事件を起こして警察に逮捕されても、テレビのニュースや新聞、ネットニュース等で報道されることは滅多にありませんが、公務員の場合は、非常に高い確率で報道されてしまいます。
容疑を否認している場合は、真実が明らかになっていない逮捕の段階では、実名報道されないこともありますが、勤務先や逮捕容疑までは報道されることが多く、事件が世間に知れ渡ってしまいます。

東京駅盗撮事件を起こしてしまった方や、逮捕された公務員のご家族様など、刑事事件にお困りの方は、公務員の刑事弁護活動の経験と実績豊富な『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁丸の内警察署までの初回接見費用:36,200円

【台東区の刑事事件】出会い系サイト規制法を東京の刑事弁護人が解説

2018-10-05

出会い系サイト規制法
~インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律~

出会い系サイト規制法では、出会い系サイトなどの異性紹介事業を利用して、児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止しています。
今日のコラムは、出会い系サイト規制法で禁止されている児童に対する誘引行為を解説します。

この法律でいう「児童」とは18歳未満の少年少女をいいます。
出会い系サイト規制法は、大きく分けて「インターネット異性紹介事業を利用する者に対する」規制と「インターネット異性紹介事業に対する」規制があります。
「インターネット異性紹介事業を利用する者に対する」規制で、児童に対する誘引行為を禁止しているのですが、禁止されているのは
①第6条第1項
 児童を性交等の相手方となるよう誘引する行為
②第6条第2項
 人を児童との性交等の相手方となるように誘引する行為
③第6条第3項
 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引する行為
④第6条第4項
 対償を供与することを示して、人を児童との異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引する行為
⑤第6条第5項
 ①~④以外で、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引する行為
の5つの行為です。
そして①~④の行為に対しては「100万円以下の罰金」の法定刑が定められています。

スマートフォンが普及し、中・高校生のような児童であっても簡単に出会い系サイトを利用できるようになっています。
児童との援助交際や、それを誘発する行為に対して捜査当局は厳しい取り締まりを行っており、最近は出会い系サイト規制法が適用されている事件も少なくありません。
台東区の刑事事件でお悩みの方、出会い系サイト規制法を刑事事件に強い弁護士に相談したい方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。

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