Archive for the ‘性犯罪’ Category

 福生市の痴漢冤罪事件

2020-02-29

福生市で発生した痴漢冤罪事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇痴漢の冤罪事件で逮捕◇

Aさんは、会社に出勤するためにJR青梅線に乗って移動していました。
車内は満員でしたが、目的の駅に着いたので、電車から降りたところ、急に女性に腕を掴まれ、「痴漢しましたよね?駅員さんのところにいきましょう」と言われ、大変驚きました。
駅事務室で女性や駅員に真摯に話せば自分の無実を分かってもらえると思い、女性と一緒に事務室に行きましたが、女性とは隔離され、駅員もAさんの話に耳を傾けようとしませんでした。
まもなく鉄道警察隊が到着し、警視庁福生警察署に連れていかれると、「Aさんはもうあの女性に現行犯逮捕されてるんですよ」と言われ、再度驚きました。
取調べを受けた後、その日は警視庁福生警察署に留置されることになりました。
Aさんは断固として否認する構えですが、会社のこともあり、身柄拘束が長引くのを大変恐れています。
(フィクションです)

◇痴漢冤罪はなぜ起きるのか◇

満員電車の車内などでは、わざとではなくても、女性の臀部や腰に体が触れてしまうことが十分考えられます。
しかし、たまたま触れられてしまった女性がわざと触れられたのか、そうでないのか、常に的確に判断できるとは限りません。
また、わざと女性に触れた者がいたとしても、満員電車においては、真犯人ではない人が犯人として扱われてしまうことも考えられます。
身に覚えのない痴漢事件は、このような事情を背景に発生しますが、警察に引き渡された後、痴漢と間違われた無実のAさんはどうなってしまうのでしょうか。

~取調べ~

残念ながら、取調べをはじめとする捜査は、被疑者が犯人であるか、そうでないか、ということを調べる手続きであるにも関わらず、現実には被疑者を犯人と決めつけ、警察官に必死に弁解しても、女性の供述だけを頼りに取調べが行われることも少なくありません。
また、女性の被害申告に対して否認すると、徹底的に自白を迫られることになります。

~勾留~

否認を続ける場合、留置され、勾留される可能性が高まります。
逮捕後に留置され、さらに勾留、勾留延長された場合には、最長で23日間もの間身体拘束を受け続けることになります。
Aさんは会社のこともあり、勾留されて身体拘束が長期化することをおそれていますが、このようなAさんに対して警察官は「認めて示談にするならすぐにでも釈放する」などと誘惑をかけることがしばしばあります。
実際にも早く留置場を出たいがために、やってもいない痴漢行為を認めて、示談を行い、釈放してもらう被疑者も存在するといいます。
ですが、無実の罪を認め、示談金を払い、場合によっては略式手続で罰金を払う悔しさは筆舌に尽くしがたいものでしょう。

◇痴漢冤罪の被疑者に弁護士は必要か◇

痴漢冤罪事件の場合、結論から述べますと、弁護士に弁護活動を依頼することを強くおすすめいたします。
否認を続けるならば、過酷な取調べが予想され、勾留される可能性も高まります。
そのような状況を一人で乗り切ることができるでしょうか。
逮捕され、長期間身体拘束を受けるだけでも大変な苦痛を受けることは想像に難くありません。
仕事や学校のこと、将来についての不安もあります。
長い勾留生活に疲れ、心が折れることも考えられます。
弁護士に依頼することで、自分の味方が少なくとも1人いると考えることで、大きな心の支えになるでしょう。

◇弁護士ができること◇

~勾留請求時~

捜査段階の初期では、勾留させない活動が重要です。
具体的には、弁護人が検察官に面会を求め、勾留の要件を具備しない旨を説得し、勾留請求をしないよう働きかけます。
上記の働きかけが功を奏せず、勾留請求され、勾留決定がなされてしまった場合には、「準抗告」(刑事訴訟法第429条1項2号)を行い、勾留の取消し等を求めます。
準抗告が認容されれば、勾留決定が取り消され、身柄は解放されます。

~勾留中~

勾留されてしまった場合には、被疑者の勤務先、学校に対して、いたずらに被疑者を解雇、退学させないよう働きかけます。

~勾留満期時~

勾留の満期が近づくと、検察官は被疑者を起訴するか、不起訴とするかを決定しなければなりません。
一旦起訴されれば、無罪を獲得するのは極めて困難です。
弁護人は、被疑者側で収集した被疑者に有利な証拠を示し、また、検察側の証拠が起訴するに不十分であることを指摘し、不起訴処分を行うよう働きかけます。
無事に不起訴処分になれば、身柄は解放されます。

◇痴漢冤罪事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部に在籍する弁護士は、痴漢事件につき豊富な知識、経験を有しており、痴漢冤罪事件の被疑者の利益のために積極的な弁護活動を行います。
無実の痴漢事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。

強制わいせつ事件で誤認逮捕されたら

2020-01-16

強制わいせつ罪の誤認逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都江東区に住む会社員のAさんは、10年前に痴漢事件で略式罰金の刑事罰を受けています。
Aさんは、自宅近所の月極駐車場を契約して自家用車をこの駐車場にとめています。
先日、この駐車場で女子高生が男から乱暴される強制わいせつ事件が発生しました。
事件が発生した直後に、Aさんが駐車場から車を出庫した記録があるということで、犯行を疑われたAさんは警視庁城東警察署に呼び出されました。
最初からAさんは、関与を全面否認していましたが、出頭した日の夕方に、強制わいせつ罪逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

◇誤認逮捕◇

ある日突然、全く身に覚えのない事件で警察に逮捕される・・・それが、誤認逮捕です。
信じられない話ですが、正式に警察から発表されていない件数も含めれば毎年100人以上もの方が警察等の捜査当局に誤認逮捕されているといわれています。
ですから皆さんも、Aさんのように誤認逮捕される可能性は十分に考えられるのです。
誤認逮捕される際は、Aさんのように、警察署に呼び出されて取調べを受けた後に誤認逮捕されるケースもありますが、逮捕状を持った警察官が急に自宅に押し掛けてきて逮捕されることもあります。
誤認逮捕されたら、どのように対処するべきなのでしょうか。
逮捕されると、身体拘束を受けたその日から取調べが始まります。
当然、身に覚えのない事件なので「やっていない」と答えなければなりませんが、取調べを担当する警察官は自白を得るために厳しく追及してきます。
昔のように暴行や脅迫を用いた取調べは行われていないと思いますが、それに近い取調べがいまだに行われているのが現状で、取調べを受けた方のほとんどは、取調官の威圧的な言動に恐怖を感じるといいます。
また中には「認めたら釈放してやる。」「認めたら起訴されない。」といったような甘い囁きをしてくる取調官がいるようなので注意しなければなりません。
もし、取調べの苦しい状況から逃れるために、その場限りのつもりで身に覚えのない事件を自白してしまうと、それは取り返しのつかないことになりかねません。
警察の取調べで自白したとしても刑事裁判で明らかになって無罪が証明されるだろうと思って身に覚えのない事件を自白した」という男性は、警察での自白調書が刑事裁判でも証拠採用されてしまい、有罪が確定して、刑務所に服役しました。
そして冤罪が明らかになったのは刑務所から出所してからです。

◇誤認逮捕が起こる理由◇

~虚偽の申告~
警察等の捜査当局が取り扱う事件のほとんどは、被害者や目撃者からの通報が犯罪捜査の端緒となります。
当然、故意的に虚偽の被害申告をした方は刑事罰の対象となりますが、捜査当局が虚偽の申告に気付くことなく捜査が進んだ場合、誤認逮捕が発生する可能性があります。

~不十分な裏付け捜査~
誤認逮捕が起こる可能性が一番高いのが通常逮捕です。
通常逮捕は、裁判官の発した逮捕状をもとに逮捕されるのですが、この逮捕状を請求するのは警察等の捜査当局です。
捜査当局は、それまでの捜査経過から、犯人を割り出した理由や、逮捕の必要性を明らかにした疎明資料をもとに裁判官に逮捕状を請求します。
疎明資料のほとんどは、警察官等によって作成されるので、捜査員の先入観にとらわれた主観的な内容になりがちです。
そのため、捜査当局にとって都合の悪い証拠は排除されてしまって逮捕状が請求されるので、誤認逮捕が起こってしまう可能性が生じます。

~自白の強要~
Aさんのように、逮捕前に不拘束による取調べが行われることがあります。
上記したような不適切な取調べに屈して、身に覚えのない犯行を自白してしまえば、その内容が記載された供述調書によって逮捕状が発付され、誤認逮捕につながる場合があります。

ご家族、ご友人が警察に誤認逮捕された場合は、早急に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
東京都江東区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警視庁城東警察署逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の初回接見サービスをご利用ください。
初回法律相談:無料

青梅市の性犯罪 小学生女児に対する強制性交等事件

2019-12-31

青梅市で発生した小学生女児に対する強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~強制性交等事件~

Aさんは、幼児性愛者で、3年前に近所の公園で遊んでいる小学生の女児にわいせつな行為をした事件で有罪判決を受け、今はその執行猶予中です。
現在Aさんは、青梅市の実家で両親と暮らしており、3日前から、その実家に、地方で暮らしているAさんの姉が5歳の娘と帰省しています。
Aさんは、性欲を抑えきることができず、家族が外出した際に姉の娘を襲い性交を試みましたが、5歳の娘の陰部が未成熟であったことから性交渉に至りませんでした。
事件を知ったAさんの家族が激怒し、警視庁青梅警察署に通報したことからAさんは警察に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

◇強制性交等罪◇

強制性交等罪とは、刑法が改正されるまで「強姦罪」とされていた犯罪です。
改正前までは、禁止されている行為は性交に限定されていましたが、改正によって、肛門性交や、口淫も含まれるようになりました。
また改正前は、その客体が女性に限られていましたが、肛門性交や、口淫が含まれたことによって、客体に性別の区別がなくなり、男性も被害者になり得るようになりました。
更に、親告罪が非親告罪となったことで、被害者等の告訴権者の告訴がなくても検察官は起訴することができるようになったのです。
強制性交等罪は、暴行又は脅迫を用いて性交渉することによって違反が成立しますが、被害者が13歳未満の場合は、暴行、脅迫を用いることを必要とされておらず、単に性交渉しただけで成立します。(被害者の子供に同意があったか否は、13歳未満の子供に同意能力がないとされているので、強制性交等罪の成立を左右するものではないとされています。実際に被害者の同意があった場合でも強姦罪の成立を認めた判例があります。)
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。
被害者が13歳未満の強制性交等事件は、被害者感情が強いことから示談が非常に困難です。
ただ非親告罪となっていても、起訴されるまでに示談を締結できていれば、刑事裁判に被害者の出廷が難しくなるため、起訴を免れる可能性が非常に高いのは事実です。
もし示談を締結することができず起訴されてしまった場合は、被害者の年齢、犯行態様の悪質性になどが考慮されて判決が言い渡されますが、長期懲役刑の可能性も高く、最高で懲役20年が言い渡される可能性があります。

◇不能犯◇

今回の事件を検討すると、Aさんは、被害者の陰部が未成熟であったことが原因で、犯行(性交)を成しえなかったとされています。
一見、強制性交等罪は不能犯となり、Aさんはその刑責を免れることができ、強制わいせつ罪の成立にとどまるように思いますが、Aさんが、被害者に性交を試みている行為は、強制わいせつ罪の範囲を超えており、姦淫の実行に着手したものと認められるでしょう。
また不能犯について、判例では「不能犯とは、犯罪行為の性質上結果発生の危険を絶対に不能ならしめるものを指す」と判示しています。
このような観点から、Aさんの行為に対して不能犯が認められる可能性は非常に低いでしょう。

◇性犯罪の刑事弁護活動◇

強制性交等罪に代表される性犯罪は、女性が被害者になる事件が多く、被害者感情は非常に強いものです。
それ故に、刑事事件を専門にしている示談交渉の経験豊富な弁護士であっても、締結するのは非常に難しいといわれています。
特に、今回の事件は身内に対する事件です。
弁護士はAさんの姉や義兄と示談交渉を行うことになり、その締結は非常に難易度が高いと考えられます。
またAさんは幼児に対する性犯罪の再犯です。
この事を考えると、その刑事弁護活動は、示談交渉等の被害者対応だけでなく、病院での治療や、専門家のカウンセリングなど、専門機関での治療が、更生に向けた取り組みとして裁判で評価されることもあります。

身内に対する強制性交等罪でお困りの方、年末年始の刑事事件でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
青梅市の刑事事件に関するご相談はフリーダイヤル0120-631-881(24時間)で承っております。

小学校の女子トイレを盗撮

2019-12-13

小学校の女子トイレにおける盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇盗撮事件◇

板橋区内で水道管工事を専門にする工務店を営んでいるAさんは、数年前から、板橋区内にある小、中学校の水道管の点検補修工事を請け負っています。
Aさんは定期的に学校を訪ねて、トイレ等の配管の点検補修作業をしているのですが、1週間前に、点検作業で訪れた小学校の女子トイレに、盗撮用の小型カメラを設置していました。
そして昨夜、小学校に忍び込んでカメラを回収しようとしましたが、カメラが無くなっていたのです。
Aさんは、警察に逮捕されるのではないかと不安で、東京都内で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談しました。
(フィクションです)

◇盗撮行為◇

盗撮行為は、東京都の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)で禁止されています。
東京都の迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為は以下のとおりです。

~第5条1項2号~

イ.住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣類の全部または一部を着けない状態でいるような場所
ロ.公共の場所、公共の乗り物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗り物

において、通常衣類で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
(東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」から抜粋)

~よくある盗撮事件~

最近は、誰もがカメラ機能付きのスマートフォンを利用しており、また技術の進歩によってカメラの性能が向上し、カメラ自体も小型化されてきているため、ちょっとした出来心で、盗撮行為に及んでしまう方が少なくありません。
そのため、盗撮事件を起こして警察に検挙される方も増加傾向にあり、利用客の多い主要駅や、商業施設では、盗撮犯人を検挙するために私服警察官が警戒に当たっているので注意しなければなりません。
東京都内の刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」では、これまで
・駅や、デパート等の階段、エスカレーターで女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮した。
・会社等の女性更衣室に盗撮用のカメラやスマートフォンを設置し、女性が着替えている状況を盗撮した。
・派遣型性風俗店を利用した際に、自宅や、ホテルで性サービスを受けている状況を盗撮した。
といった様々な盗撮事件の弁護活動を行っています。

~盗撮事件の量刑~

盗撮行為で起訴されて有罪判決を受けると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
初犯であっても、被害者と示談ができなければ略式起訴されて罰金刑が科せられる可能性が高く、再犯を繰り返すと、起訴されて刑事裁判で処分が言い渡さる可能性が高くなります。
逆に、被害者と示談し許しを得ることができれば、再犯であっても不起訴処分といったかたちで前科を免れれる可能性があります。

◇Aさんの事件を検討◇

Aさんの事件を検討します。
すでに仕掛けたカメラを回収されていたので、実際に盗撮できているかは分かりませんが、東京都の迷惑防止条例では、便所に盗撮用のカメラを設置することが禁止されているので、小学校の女子トイレにカメラを設置したAさんの行為は、東京都の迷惑防止条例の第5条1項2号のイに抵触します。

また、東京都の迷惑防止条例違反以外にも、Aさんの行為は以下の法律に抵触する可能性があります。

~迷惑防止条例以外で抵触する可能性のある法律~

◆◆児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)違反◆◆

設置したカメラに小学生の排泄等の状況が撮影されていた場合は、児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)に抵触する可能性があります。
児童ポルノ法では、衣類の全部または一部を着けない18歳未満の者の姿態であって、殊更に性的な部位が露出又は強調され、かつ性欲を興奮させ又は刺激するものを「児童ポルノ」と定義しています。
そして児童ポルノ法では、児童ポルノを密かに製造することを禁止しているのですが、小学生の排泄状況を盗撮する行為は、これに該当する可能性が高いです。
児童ポルノ法違反が適用された場合の罰則規定は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と、東京都の迷惑防止条例違反よりも重いものです。

◆◆建造物侵入罪(刑法第130条)◆◆

盗撮用のカメラを設置した際は、トイレの配管工事という名目があったので、建造物侵入罪でいう「正当な理由がない」に該当しないかも知れませんが、少なくとも、設置した盗撮用カメラを回収に小学校に忍び込んだ行為は「建造物侵入罪」が適用されるでしょう。
建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。

板橋区の刑事事件でお困りの方、小学校のトイレに盗撮用カメラを設置した事件でお悩みの方は、東京で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

トイレに盗撮用のカメラを設置

2019-11-23

トイレ内の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都日野市の製造会社に勤務するAさんは数年前から会社の女子トイレに盗撮用のカメラを設置して、女性従業員を盗撮していました。
残業で帰宅が遅くなった日に、女子トイレに侵入し、個室の天井に火災報知器型のカメラを設置し、その翌日の夜にカメラを回収する手口で盗撮を繰り返していたのですが、何らかの理由でカメラが落下していたことから犯行が発覚しました。
以前に盗撮した画像は自宅のパソコンにデータを移していたのでカメラには保存されていませんが、今回の盗撮行為でカメラにどのような映像が保存されているのかについては分かりません。
会社内で調査が行われてAさんも聞取りを受けましたが犯行を否認しました。
そしてその後、会社が警視庁日野警察署に被害を届け出たことを知ったAさんは、警察の捜査によって自身の犯行がバレてしまうのではないかと不安で、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

東京都内の盗撮事件に関するご相談は、フリーダイヤル0120-631-88124時間年中無休で受け付けている「(新宿・八王子)弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にお任せください。

◇盗撮◇

盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例によって規制されています。
東京都内における盗撮行為は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」で禁止されています。
この条例では
①住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、通常衣類で隠されている下着や身体を盗撮したり、盗撮する目的でカメラを人に向けたり、設置する行為。
②公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗り物において、通常衣類で隠されている下着や身体を盗撮したり、盗撮する目的でカメラを人に向けたり、設置する行為。
が禁止されています。

~Aさんの行為~

Aさんは会社の女子便所に盗撮用のカメラを設置しています。
便所は上記①に該当しますので、盗撮する目的でカメラを設置した時点で条例違反に抵触することになります。仮に設置した盗撮用カメラに何も撮影されていなかったとしても刑事罰の対象となるでしょう。
また盗撮用カメラを設置する目的で女子トイレに侵入する行為自体が、刑法でいうところの「建造物侵入罪(刑法第130条)」に抵触する可能性もあります。

~警察の捜査~

Aさんのように盗撮用のカメラが何らかの理由で発覚したことが端緒となって、自身の盗撮行為が明らかとなり警察の捜査を受ける方は少なくありません。
そのような方のほとんどは、カメラを設置する際に自身の姿が撮影されていたり、設置場所周辺の防犯カメラ、監視カメラに設置場所に出入りする姿が写っていたりして、犯人として割り出されているようですが、警察に逮捕されるかどうかは、逃走や証拠隠滅のおそれ、前科・前歴の有無等を総合的に判断して警察が決定します。
また盗撮事件で警察の捜査を受けた方のほとんどは、所有するパソコンや、スマートフォン、タブレット等に盗撮したデータが保存されていないか捜査されます。
近年、警察等の捜査機関の総技術は大きく進歩していますので、保存されていたデータを消去していたとしても、復元される可能性があるので注意しなければなりません。
保存されているデータについても、盗撮画像であることが立証されれば余罪として立件される可能性があります。

◇盗撮の弁護活動と量刑◇

東京都の迷惑防止条例に違反して盗撮した場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、被害者と示談することによって、刑事罰を免れる(不起訴処分)可能性が高くなります。
被害者と示談ができなかった場合、初犯ですと略式罰金刑になる場合がほとんどで、再犯の場合は、前刑の処分よりも重い刑事処分となるでしょう。

東京都日野市盗撮事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警視庁日野警察署に逮捕されてしまった方は、東京の刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

会社内のセクハラが刑事事件に発展

2019-11-03

会社内でのセクハラ行為が刑事事件に発展した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都新宿区にあるベンチャー企業で管理職の立場にあるAさんは、同じ部署の20代の女性社員に対して、日常的にセクハラ行為を繰り返していました。
最初は「彼氏いるの?」とか、「最近、ご無沙汰なんじゃない?」といった言葉によるセクハラでしたが、女性社員が嫌がる素振りを見せないので、段々とエスカレートしてしまい、1ヶ月ほど前からは、身体を触ったりするようになりました。
そんな中、部署の懇親会が新宿区内の居酒屋でありました。
Aさんは隣に座った女性社員の体を触ったりしていましたが、酔払ったAさんの行動は、次第にエスカレートしていき、遂には飲み会の席で急にキスをしたり、遂にはトイレに行った女性社員に後ろからついていき、女性社員を無理矢理トイレに連れ込んでスカートの中に手を入れるなどしたのです。
女性社員が泣き出したことから、我に返ったAさんは、すぐに女性社員に謝罪したのですが、懇親会の翌日から女性社員は出勤しませんでした。
そして、事情を知った女性社員の家族から会社に苦情が入り、Aさんは退職せざるを得なくなったのです。
(この事件はフィクションです)

◇セクハラ行為が刑事事件化◇

セクハラとは、セクシュアルハラスメントの略称のことで、性的な嫌がらせや相手の意に反する性的な言動によって不利益を受ける職場でのハラスメントです。
厚生労働省によりますと、セクハラとは

①職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)

②性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)

と定義されています。

かつては大きな問題にならなかったようなちょっとしたセクハラ行為であっても、最近は、大きな問題となり、Aさんのように職を辞さなければならないような大事に発展することも珍しくありません。
またセクハラ行為が、後述するような法律に触れるような場合は、被害者が警察に被害を訴えると、刑事事件化されることも珍しくなく、逮捕される方もいるぐらいです。

◇セクハラ行為で抵触する犯罪◇

セクハラ行為で成立する犯罪として考えられるものとしては

●強制わいせつ罪、強制性交等罪
相手の体を触ったり、今回の事例の様に急にキスをしたりといった場合には強制わいせつ罪となってしまう可能性があります。
そして、性交渉を迫ったような場合は強制性交等未遂となってしまうことがあります。

●傷害罪
セクハラ行為で、相手がうつ病などの精神病となってしまった場合には傷害罪となってしまう可能性があります。
実際にノイローゼが傷害として認定されて、傷害罪が成立した判例もあります。

●準強制わいせつ罪、準強制性交等罪
相手が酔っていたり、断れない状態に追い込んだりして、わいせつ行為や性交渉を行った場合は準強制わいせつ罪、準強制性交等罪となります。

●強要罪
相手に義務のないことを強要したとして強要罪となる可能性があります。

このほかにも侮辱罪や各都道府県の迷惑防止条例違反など、セクハラは刑事罰に該当する行為となってしまう可能性が高く、様々な法律に違反してしまう可能性があります。

◇セクハラの刑事弁護活動◇

セクハラは被害者が被害届を出すことで刑事事件化することが大半です。
そこで、被害者の方と示談を締結し、被害届を取下げてもらうことができれば、不起訴処分となる可能性が大きくなります。
ただ性的な被害を受けている女性被害者は加害者への処罰感情が非常に強く、加害者本人からの示談を受け入れてもらえる可能性は非常に低いでしょう。
そのような場合は、示談交渉のプロである弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士を通じて交渉することで被害者も話し合いに応じることが多いですし、示談することで、刑事告訴の取消しや被害届の取下げてもらうことがあります。
また、起訴されて、正式な裁判を受けることになったとしても最終的な刑事処分を軽減することができます。
被害者感情は様々ですので、被害者との示談を希望される方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では刑事事件、セクハラ事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は0120-631-88124時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

痴漢事件を示談で解決

2019-10-20

痴漢事件の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

会社員のAさんは、通勤で利用している地下鉄丸ノ内線の車内で22歳の女子大生に痴漢したとして、目撃者の男性に捕まり、警視庁池袋警察署で取調べを受けました。
Aさんは痴漢行為を全て認めていたので、逮捕はされませんでした。
一刻も早く被害者の女性に謝罪したいと考えたAさんは、担当の警察官に被害者の連絡先を聞きましたが教えてもらうことができませんでした。
そこで、Aさんは刑事事件に強いと評判の弁護士に法律相談することにしました。
Aさんは、一刻も早く被害者と示談して、事件を解決して欲しいと考えているようです。
(フィクションです)

◇示談とは◇

示談とは、被害弁償に加え、告訴や被害届を取り下げてもらうこと、被害者から処罰を望まないというお言葉をいただく(宥恕条項)こと等、被害感情の慰謝を目的とする側面があります。
単に被害を弁償するだけにとどまらないことで、処分結果に与える影響も、被害弁償するにとどまる場合に比較して、お許しをいただく分、示談の方が高いと一般的に考えられています。
また示談は相手方との契約になるので、通常示談書という書面を作成します。

~示談のメリット~

示談のメリットは、刑事処分に対する被害者の意見をもらえる点にあります。
刑事事件の最終的な処分は、被害者の処罰感情の程度も参考にして決定されます。
痴漢など比較的軽微な犯罪の場合には、被害者が罪に問わないという意思を示せば、実際には罪に問われないケース(不起訴)も多くあります。
また器物損壊罪など被害者の告訴が必要となる犯罪(親告罪)については、示談によって告訴が取り下げられることで不起訴にすることができます。
加えて示談をする際に、今後紛争としないことを約束する条項を加えることで、今後損害賠償請求を受けるなどの紛争を防止できることも示談のメリットです。

~被害弁償だけでは?~

被害弁償とは、単に被害者の方が被った被害や損害を埋めることを指します。
窃盗罪で被害金額に相当する金額をお支払いした場合や、殺人罪などで慰謝料相当額をお支払いした場合を指します。
つまり、仮に民事訴訟を起こしたとすれば得られる金額の支払をした場合を被害弁償となるので、刑事手続き上の処分結果にもたらす効果は、示談ほど大きなものではなく、被害弁償をしたからといって必ず処分が軽減されるとは限りません。

~示談金の相場~

示談金の相場は、罪名や、犯行態様、被害者の方の被害感情によって変動します。
例えば、痴漢事件の場合には、一般的には30万円~50万円と言われていますが、触り方によってはもっと少ない金額の場合も考えられます。また、被害者の方がいくらの示談金を望まれるかによっても異なります。

◇示談を弁護士に依頼◇

示談は契約であるので、最終的には当事者同士の合意によって成立します。
しかし、犯罪が発生した直後は、被害者の方は加害者に対して被害感情等よくない感情を抱いていることが通常です。
そのため、直接被害者の方に連絡を取ろうとしても、そもそも警察から被害者の連絡先が開示されない場合が多く、例え教えてもらえたとしても、交渉が難航する可能性もあります。
しかし弁護士が間に入ることで、法律の専門家の立場から交渉を進めることができるので、交渉がスムーズに進むだけでなく、当事者の方の負担も大きく軽減することができます。
また、法的な交渉に慣れていない当事者同士で交渉すると、場合によっては被害者の方から過大な請求がなされることもあります。弁護士であれば、過去の事例における相場や、示談のメリットデメリットを説明しながら、過大な請求にも対応していきます。

◇痴漢事件を示談で解決◇

痴漢行為は、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となり、その法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯であれば略式罰金になる可能性が高いですが、被害者と示談し、その内容に宥恕の条項が含まれていれば、よほどの理由がない限りは不起訴となるでしょう。
ただし再犯の場合は、示談することができても、必ずしも不起訴となるとは限らないので注意してください。

東京都内痴漢事件を起こしてしまった方で、被害者との示談によって痴漢事件を解決したいと考えておられる方は、東京都内の刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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警視庁福生警察署に盗撮の被害届を出されたら

2019-10-10

盗撮事件で被害届を提出された場合の対処について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都福生市の食品加工会社に勤務するAさんは、会社の女子更衣室に盗撮用の小型カメラを仕掛けました。
女子社員がカメラを発見して、会社が警察に被害届を提出したことを知ったAさんは、自身に捜査が及ぶのではないかと非常に不安で、夜も眠れない日々を過ごしています。
しばらく悩んだ末にAさんは、盗撮したことを父親に相談し、警視庁福生警察署に出頭することにしました。
(フィクションです)

◇盗撮行為◇

盗撮行為を規制しているのは、各都道府県に定められている迷惑防止条例ですが、規制している内容は各都道府県の条例によって多少の差異があります。
その盗撮態様や盗撮場所によっては、各都道府県の迷惑防止条例だけでなく、刑法で定められている「住居侵入罪」や、軽犯罪法違反の適用を受ける可能性があるので注意しなければなりません。
一般的に、「各都道府県の迷惑防止条例」では、多くの人が出入りする「公共の場所」や「公共の乗物」での盗撮行為を取り締まりの対象としており、盗撮行為の刑罰の法定刑は、ほとんどの都道府県で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を法定刑としています。(東京都の迷惑防止条例も同様)
一方、「公共の場所」や「公共の乗物」に当たらない場所での盗撮行為については、盗撮行為そのものに対して軽犯罪法違反を適用し、その盗撮場所に不法に侵入した行為に対しては、刑法の「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」を適用するケースが多いようです。
「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」を適用された場合、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
ちなみに「軽犯罪法違反」が適用された場合の法定刑は「拘留又は科料」です。

◇東京都の迷惑防止条例違反◇

東京都の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)は、昨年、盗撮行為を規制した条文が一部改正され、盗撮行為を禁止する場所(規制場所)が拡大されました。
それまで東京都の迷惑防止条例で盗撮行為を禁止していたのは「公共の場所」「公共の乗物」でしたが、法改正によって「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」と「学校、事務所、タクシー」等が追加されたのです。

東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第5条第1項第2号
「次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)」

つまり条例の改正後は、個人住居内・学校内・会社内のトイレ・シャワー室・更衣室・風呂場などの場所で盗撮行為があった場合でも、東京都の迷惑防止条例違反の盗撮罪に当たる可能性があるのです。

◇刑事弁護活動◇

会社内盗撮事件での刑事弁護活動としては、被害者への謝罪や弁償を行い、示談締結を目指すものが考えられます。
弁護士としては、できるだけ早急に被害者側との示談交渉を弁護士を仲介して働きかけ、被害者側に事件のことを謝罪し、示談内容や示談金額を提示し、被害者側に許してもらう形での被害届の取下げを目指して、速やかな事件解決のために尽力することが考えられます。

東京都福生市の刑事事件でお困りの方、東京都内の盗撮事件でお困りの方は、これまで多くの盗撮事件を取り扱ってきた実績のある「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
盗撮事件の刑事罰は、どの様な弁護活動を行うかによって大きく左右されるものですので、少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
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警視庁三鷹警察署への出頭に付き添う弁護士

2019-08-28

警視庁三鷹警察署への出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都三鷹市で飲食店を営んでいるAさんは、3年ほど前にインターネットの裏サイトで児童ポルノDVDを20枚購入し、それを自宅に保管していた、児童ポルノ法違反(児童ポルノの所持罪)の事実で警視庁三鷹警察署の捜査を受けています。
DVDの販売業者が警察の摘発を受け、そこで押収された顧客名簿からAさんにまで捜査が及び、先日、Aさんの自宅に、警視庁三鷹警察署の捜査員が捜索に入りました。
この捜索で、押し入れの中に収容していた、普段使用していないカバンの中から、児童ポルノDVDが発見、押収されてしまったのです。
ただAさんは、3年前にこのDVDを購入したことは覚えていたのですが、その後、引っ越しを繰り返したことから既に廃棄したものと思い込んでおり、警察に発見されるまで、児童ポルノDVDを所持している認識はありませんでした。
しかし、警察署での取調べでは、その事を厳しく追及されており、Aさんは、警察署への出頭に付き添ってくれる刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

◇児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び児童の保護等に関する法律)◇

~児童ポルノ法とは~
児童ポルノ法は、平成11年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために施行された法律で、平成16年に最初の改正がなされ、平成26年には、二度目の改正がなされました。

~児童ポルノ所持罪~
平成26年の改正で、単純な児童ポルノの所持が禁止されました。
これは、インターネットの普及、発達に伴って、簡単に児童ポルノを入手できるようになったのに伴い、世間で単純な児童ポルノ所持の規制を求める声が強まったからです。
単純な児童ポルノ所持罪で起訴されて有罪が確定した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

~児童ポルノとは~
児童ポルノ禁止法の「児童」とは18歳に満たない者で男女を問いません。
また「児童ポルノ」とは、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものだと定義されています。

◇児童ポルノ法の捜査◇

児童ポルノ法によって、単純な児童ポルノ所持が禁止された今でも、インターネット等を通じて児童ポルノを入手する事が可能です。
場合によっては、児童ポルノである認識なく、インターネットでダウンロードしたファイルに児童ポルノが含まれている可能性もあるので注意しなければなりません。
警察等の捜査機関は、インターネット上をパトロールしており、児童ポルノ関連サイトの閲覧履歴等から、児童ポルノを所持している可能性のある容疑者を割り出しています。
また数年前に、インターネットを利用して児童ポルノを販売していた業者が捜査当局の摘発を受け、そこで顧客名簿が警察に押収されたようです。
この顧客名簿に名前がある方のもとには、警察の捜索が入り、そこで違法な児童ポルノDVDが発見されて事件化されるケースも目立ちます。

◇警察の取調べ◇

児童ポルノの所持罪が成立するには、被疑者に、児童ポルノを所持している認識が必要です。
いわゆる「所持の故意」ですが、この故意が認められない場合は、児童ポルノを所持していても、児童ポルノ法でいう所持罪に抵触しない可能性があります。
そのため警察等の捜査当局は、立件するために、取調べにおいて、所持の故意を厳しく追及してきます。
そんな厳しい取調べに一人で立ち向かうことは非常に困難ですので、Aさんのように警察から厳しい取調べを受けている方は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

東京都三鷹市の刑事事件でお困りの方、警視庁三鷹警察署の出頭に弁護士の付添を希望される方は、東京の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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お盆期間中の準強制性交事件で逮捕

2019-08-13

お盆期間中に警察に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは、お盆休みを利用して、卒業した大学のバスケットボール部のOB会に参加しました。
OB会は、現役大学生とOBチームでバスケットボールの試合をした後に、東京都港区の居酒屋で懇親会が開催されます。
OB会には、女子マネージャーも含めて多くのOB,OGが参加していました。
Aさんもバスケットボールの試合に参加し、その後の懇親会にも同級生らと参加しました。
その宴席で、たまたまAさんの隣に座った現役チームの女子マネージャーと意気投合したAさんは、この女子マネージャーに次々とお酒をついで飲ませました。
Aさんは、女子マネージャーが自分に気があると思い込んで、懇親会の後にカラオケに誘おうと思っていたのですが、途中で女子マネージャーが酔いつぶれて眠り始めたのです。
その様子を見ていた仲間から、責任をもって女子マネージャーを自宅に送り届けるように指示されたAさんは、親睦会の後に女子マネージャーをタクシーに乗せて、自分が宿泊している、東京都港区のビジネスホテルに連れ込んだのです。
移動の途中、何度か目を覚ました女子マネージャーに「一緒にホテルに行こう」と声をかけましたが、女子マネージャーが明確に拒否しなかったので、Aさんは了承を得たものだと思い込んでいました。
タクシーを降りたAさんは、女子マネージャーを抱えるようにして自分の部屋に連れて行き、ベッドに寝かせました。
そしてAさんは女子マネージャーにキスをしましたが、全く嫌がる様子がなかったので、そのま服を脱がし性交渉に及んだのです。
その翌日、目を覚ますと女子マネージャーを部屋におらず、Aさんもホテルをチェックアウトしました。
しかし後日、Aさんは、警視庁愛宕警察署準強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

◇準強制性交等罪◇

準強制性交等罪とは、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をすることで、起訴されて有罪が確定すれば、強制性交等罪と同じ、5年以上の有期懲役が科せられます。

通常の強制性交等罪が、性交等を行う手段として「暴行又は脅迫」と定めているのに対して、準強制性交等罪については
①心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ
②心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせる
ことによるものとしています。

「心神喪失」とは、精神的または生理的な障害によって正常な判断能力を失っている状態といい、熟睡、泥酔、麻酔状態、高度の精神病等により被害者が行為の意味を理解できない場合がこれにあたります。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由により心理的または物理的に抵抗ができない状態をいいます。
例えば、行為自体は認識しつつも医療行為と誤信した場合など、錯誤により抵抗する意思を失っている場合などがあります。

心神喪失・抗拒不能の程度についてですが、完全に不可能であることを必要とせず、反抗が著しく困難であればよいとされます。
①心神喪失・抗拒不能に乗じて
既に被害者が心神喪失・抗拒不能にある状況を利用することを指します。
例えば、被害者の高度の精神沈滞状況を利用した場合、睡眠中や泥酔状態の利用などがあげられます。
②心神喪失・抗拒不能にさせる
被害者にお酒を飲ませて泥酔させたり、医師の医療行為を装い治療と誤信した被害者に性交等を行う場合などです。
被害者の無知、困惑、驚愕等や、加害者との関係などといった被害者のおかれた特別の状況を利用して行為が行われた場合にも本罪が成立する可能性があります。

◇故意◇

準強制性交等罪の成立には、故意がなければなりません。
つまり、被害者が心神喪失または抗拒不能の状態にあることを認識して行為に及んでいること、そして被害者の同意がないことの認識が必要となるのです。
被害者が心神喪失・抗拒不能の状態であったことが明らかであっても、それを加害者が認識していない場合や、被害者が同意していないことを加害者が認識していない場合には、準強制性交等罪が成立しない可能性があります。
ただ、これらは内心の問題となるので、単に「知らなかった。」「同意があったと思っていた。」と主張するだけは足りず、客観的な証拠によって証明する必要があるでしょう。

準強制性交等罪等の性犯罪でお困りの方や、ご家族、ご友人が警視庁愛宕警察署に逮捕されてしまった方は、お盆期間中も営業している「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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