福生市の痴漢冤罪事件

福生市で発生した痴漢冤罪事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇痴漢の冤罪事件で逮捕◇

Aさんは、会社に出勤するためにJR青梅線に乗って移動していました。
車内は満員でしたが、目的の駅に着いたので、電車から降りたところ、急に女性に腕を掴まれ、「痴漢しましたよね?駅員さんのところにいきましょう」と言われ、大変驚きました。
駅事務室で女性や駅員に真摯に話せば自分の無実を分かってもらえると思い、女性と一緒に事務室に行きましたが、女性とは隔離され、駅員もAさんの話に耳を傾けようとしませんでした。
まもなく鉄道警察隊が到着し、警視庁福生警察署に連れていかれると、「Aさんはもうあの女性に現行犯逮捕されてるんですよ」と言われ、再度驚きました。
取調べを受けた後、その日は警視庁福生警察署に留置されることになりました。
Aさんは断固として否認する構えですが、会社のこともあり、身柄拘束が長引くのを大変恐れています。
(フィクションです)

◇痴漢冤罪はなぜ起きるのか◇

満員電車の車内などでは、わざとではなくても、女性の臀部や腰に体が触れてしまうことが十分考えられます。
しかし、たまたま触れられてしまった女性がわざと触れられたのか、そうでないのか、常に的確に判断できるとは限りません。
また、わざと女性に触れた者がいたとしても、満員電車においては、真犯人ではない人が犯人として扱われてしまうことも考えられます。
身に覚えのない痴漢事件は、このような事情を背景に発生しますが、警察に引き渡された後、痴漢と間違われた無実のAさんはどうなってしまうのでしょうか。

~取調べ~

残念ながら、取調べをはじめとする捜査は、被疑者が犯人であるか、そうでないか、ということを調べる手続きであるにも関わらず、現実には被疑者を犯人と決めつけ、警察官に必死に弁解しても、女性の供述だけを頼りに取調べが行われることも少なくありません。
また、女性の被害申告に対して否認すると、徹底的に自白を迫られることになります。

~勾留~

否認を続ける場合、留置され、勾留される可能性が高まります。
逮捕後に留置され、さらに勾留、勾留延長された場合には、最長で23日間もの間身体拘束を受け続けることになります。
Aさんは会社のこともあり、勾留されて身体拘束が長期化することをおそれていますが、このようなAさんに対して警察官は「認めて示談にするならすぐにでも釈放する」などと誘惑をかけることがしばしばあります。
実際にも早く留置場を出たいがために、やってもいない痴漢行為を認めて、示談を行い、釈放してもらう被疑者も存在するといいます。
ですが、無実の罪を認め、示談金を払い、場合によっては略式手続で罰金を払う悔しさは筆舌に尽くしがたいものでしょう。

◇痴漢冤罪の被疑者に弁護士は必要か◇

痴漢冤罪事件の場合、結論から述べますと、弁護士に弁護活動を依頼することを強くおすすめいたします。
否認を続けるならば、過酷な取調べが予想され、勾留される可能性も高まります。
そのような状況を一人で乗り切ることができるでしょうか。
逮捕され、長期間身体拘束を受けるだけでも大変な苦痛を受けることは想像に難くありません。
仕事や学校のこと、将来についての不安もあります。
長い勾留生活に疲れ、心が折れることも考えられます。
弁護士に依頼することで、自分の味方が少なくとも1人いると考えることで、大きな心の支えになるでしょう。

◇弁護士ができること◇

~勾留請求時~

捜査段階の初期では、勾留させない活動が重要です。
具体的には、弁護人が検察官に面会を求め、勾留の要件を具備しない旨を説得し、勾留請求をしないよう働きかけます。
上記の働きかけが功を奏せず、勾留請求され、勾留決定がなされてしまった場合には、「準抗告」(刑事訴訟法第429条1項2号)を行い、勾留の取消し等を求めます。
準抗告が認容されれば、勾留決定が取り消され、身柄は解放されます。

~勾留中~

勾留されてしまった場合には、被疑者の勤務先、学校に対して、いたずらに被疑者を解雇、退学させないよう働きかけます。

~勾留満期時~

勾留の満期が近づくと、検察官は被疑者を起訴するか、不起訴とするかを決定しなければなりません。
一旦起訴されれば、無罪を獲得するのは極めて困難です。
弁護人は、被疑者側で収集した被疑者に有利な証拠を示し、また、検察側の証拠が起訴するに不十分であることを指摘し、不起訴処分を行うよう働きかけます。
無事に不起訴処分になれば、身柄は解放されます。

◇痴漢冤罪事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部に在籍する弁護士は、痴漢事件につき豊富な知識、経験を有しており、痴漢冤罪事件の被疑者の利益のために積極的な弁護活動を行います。
無実の痴漢事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。

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