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【日本国外における逮捕監禁事件】国外犯を東京の刑事事件に強い弁護士が解説
先日、3年4ヶ月もの長期にわてって、シリアで過激派勢力に拘束されていたジャーナリストが解放されたニュースが報道されました。
この事件に関して、警視庁が捜査を開始する旨が報じられていますが、日本国外で起こった事件に日本の法律が適用されるのでしょうか?
今日は、国外犯を東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~国外犯~
日本国外で刑事事件を起こした者に対して日本の法律を適用することを「国外犯」といいます。
国外犯については刑法に定められており、その種類は
・刑法第2条 すべての者の国外犯
・刑法第3条 国民の国外犯
・刑法第3条の2 国民以外の者の国外犯
・刑法第4条 公務員の国外犯
・刑法第4条の2 条約による国外犯
です。
今回の事件は、刑法第3条の2の、国民以外の者の国外犯が適用されます。
この法律は、日本国外において日本国民に対して、強制わいせつ、強制性交等罪等、殺人、傷害(同致死)、逮捕及び監禁(同致死)、略取及び誘拐の罪、強盗等(同致死)等に当たる罪を犯した者に適用され、日本国外における日本国民の保護を目的にしたものです。
今回の事件でジャーナリストが受けた被害は、逮捕及び監禁罪(同致傷)や、拘束中の虐待行為が傷害罪に該当する可能性が大で、国民以外の国外犯の対象となることは明らかです。
ですから、今回の事件で警視庁が捜査し、犯人を日本の法律で裁くことは、日本の法律上可能なことです。
さてここで気になるのが、今回の事件で警視庁が捜査を開始するようですが、実際に、警視庁はどこまで捜査できるのでしょうか。
帰国したジャーナリストから被害届を受理して、事情聴取するまでは可能でしょうが、実際に捜査するのは捜査権の問題等で困難なことです。
実際の捜査は、発生地を管轄する外国の捜査当局に情報提供し、捜査を依頼するまででしょう。
このように、日本国外で起こった事件を、日本の警察が捜査し、犯人に日本の法律を適用するのは非常に困難なことで、この法律が制定された平成15年以降、適用されたことはないのではないでしょうか。
日本国外における逮捕監禁事件や国外犯に関するご相談は、東京の刑事事件を専門に扱う「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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【東京都文京区の殺人事件】取調べにアドバイス 刑事事件に強い弁護士
~事件~
現場作業員のAさんは、同じ工事現場で作業する同僚と仕事の段取りを巡って口論となり、胸倉を掴まれたことに腹を立て、近くにあった角材で同僚の頭を殴りつけて同僚を殺害してしまいました。
現場に駆け付けた警視庁駒込警察署の警察官に「殺人罪」で現行犯逮捕されたAさんは、殺意を否認しています。
刑事事件に強い弁護士は、連日、勾留中のAさんと接見を繰り返し、取調べに対するアドバイスを行っています。(フィクションです)
【殺人罪】
Aさんが逮捕された「殺人罪」は刑法第199条に定められた法律で、故意的に人の命を奪うという結果の重大性から「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という、厳しい法定刑が定められています。
殺人罪での警察の取調べは「殺意」があったか否かを重点的に取調べられます。
これは殺人罪の成立要件として、殺人の故意(殺意)がなければならないとされているからで、殺人の故意がなく、暴行の結果的、人を死に至らしめた場合は「傷害致死罪」となります。
【取調べに対するアドバイス】
殺人罪に関わらず、刑事事件を起こして警察等で取調べを受けると、その内容が「供述調書」という書類になります。
供述調書は、供述に基づいて警察官等の取調官が作成するもので、取調べの最後に内容を確認することができますが、実際に供述した内容が、そのまま供述調書に記載されていないこともあるので、確認する際は注意しなければなりません。
そして、この供述調書は、後の刑事裁判で証拠となることがあります。
もし意に反する内容や、実際の供述内容と違う内容が供述調書に記載されていたとしても、その供述調書に、署名、指印(押印)している場合は、その内容によって有罪判決が言い渡されることもあるのです。
刑事事件に強い弁護士は、取調べに対して的確なアドバイスを行い、皆様にとって不利な内容の供述調書が不適正に作成されることを未然に防いでいます。
警察等の取調べに対するアドバイスを希望される方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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警視庁駒込警察署までの初回接見費用:35,700円
墨田区の公務執行妨害事件に無罪判決 刑事事件に強い弁護士
~事件~
平成20年10月9日、公務執行妨害罪で起訴されていた男性に対して、東京地方裁判所は無罪判決を言い渡しました。
(平成30年10月13日に配信された讀賣新聞の記事を参考。)
【公務執行妨害事件】
報道によりますと、この事件は昨年7月、墨田区のマンションにおいて知人女性と口論になった男性が、通報で駆け付けた警察官に対して、肩を殴る暴行をはたらき、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されていた事件です。
男性は、公務執行妨害罪で起訴されて、検察側から罰金30万円を求刑されていたようです。
公務執行妨害罪は、刑法第95条に定められている法律で、法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。
初犯で、余罪がないとすれば、通常、この程度の公務執行妨害事件であれば、略式起訴されて罰金刑となるケースがほとんどですが、検察側の求刑が罰金30万円であるにも関わらず正式な刑事裁判で判決が言い渡されていることからすると、男性が略式起訴を拒否して正式裁判で事実を争うことを望んだと思われます。
【無罪判決の理由】
報道によると、男性の弁護人は、被害者ある警察官の立会いで行われた実況見分の結果が記載されている実況見分調書が正確でないことを理由に「被害者である警察官の供述は信用できない。」ことを主張していたようです。
実況見分調書とは、実況見分の結果を記載した司法書類で、実況見分を行った警察官が作成するものです。
まず実況見分とは、事件現場の様子や、犯行状況、被害状況を明らかにするために行われるもので、裁判で問題となったのは、被害者である警察官の指示、説明の下で行われる被害者見分の結果を記載した実況見分調書です。
実況見分調書には、実況見分の様子が、文章と写真によって明らかにされており、その場所の見取り図も添付されているのですが、その内容は数センチ単位まで細かく記載された正確なものであるのが通常です。
しかし、今回の事件で作成された実況見分調書に添付されている見取り図は、実際の事件現場の構造と異なっていたことから、裁判官は「どうして不正確な(実況見分)調書が作成されたのか判然としない。」と指摘しています。
さらに被害者である警察官が、裁判において証言を変遷していることなどから、裁判官は「証言を信用してよいのか、ためらいが残る」と指摘して、無罪判決を言い渡したようです。
墨田区の刑事事件でお困りの方、公務執行妨害事件で無罪を主張したい方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
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【千代田区のタクシー強盗】強盗予備罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士の見解
~事件~
Aさんは、タクシー強盗をする目的で、カッターナイフを上着のポケットに隠して、千代田区を走行中のタクシーに乗り込みました。
運転手がAさんの挙動を不審に思って交番にタクシーを乗り付けたことから、Aさんが強盗に着手することはありませんでしたが、警察官に問い質されたAさんは、タクシー強盗しようとしていたことを自白しました。
そしてAさんは強盗予備罪で逮捕されてしました。(フィクションです。)
刑法で規制されている犯罪の中には、その犯罪を犯す目的で、その準備行為を禁止する予備罪が定めれているものがあります。
その中の一つが強盗予備罪です。
強盗予備罪は、刑法第237条に規定された法律で、その法定刑は2年以下の懲役です。
まず前提として、強盗の着手がある場合は強盗予備罪は成立せずに、強盗未遂罪が成立することとなります。
Aさんの事件を考えると、もしAさんがカッターナイフを運転手に突き付けたり、運転手に現金を要求する言葉を発していた場合は、強盗の着手が認められる可能性があり、強盗未遂罪が成立する可能性があります。
また強盗予備罪は、単なる内心の決意だけにとどまらず、決意の存在が客観的に認識できる事実の存在が必要となります。
Aさんの事件を考えると、もしAさんがカッターナイフなどの凶器を持たずにタクシーに乗り込んでいたとしても、強盗の決意を客観的に認識できるものが何もないので、強盗予備罪が適用される可能性が極めて低いでしょう。
ちなみに複数犯による強盗事件で、共犯者が強盗を実行する事前共謀をしている段階において強盗予備罪が成立するか否かについては、強盗に使用する道具や犯行場所の資料を準備していた場合、客観的に強盗を認識できる事実が存在するので強盗予備罪が成立するでしょうが、ただ共犯者同士が強盗の計画を話し合っているだけでは、強盗の決意が具体的に存在したことを証明する客観的な事実がないので、強盗予備罪を立証するのは非常に難しいでしょう。
ちなみにAさんの事件を考えると、もしAさんの所持していたカッターナイフが銃刀法違反で規制された形状のものであった場合、銃刀法違反と強盗予備罪は、併合罪となる可能性が非常に高いです。
千代田区のタクシー強盗でお困りの方、ご家族、ご友人が強盗予備罪で逮捕されてしまった方は、東京で刑事事件を専門に扱っている『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
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【練馬区の殺人事件】自首を検討 刑事事件に強い弁護士に相談を
~事件~
練馬区に住む主婦Aさんは、介護疲れのストレスから、義父の首を絞めて殺害してしまいました。
Aさんは、警察署に自首することを考えています。
Aさんは、相談した刑事事件に強い弁護士に付き添われて警視庁練馬警察署に自首して逮捕されました。(フィクションです。)
殺人事件
殺人罪は非常に重い罪です。
殺人罪で起訴された場合、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役が科せられます。
殺人罪は故意犯ですので、成立には殺人の故意(殺意)が必要です。
殺人の故意(殺意)がない場合は、殺人罪は成立せず、過失致死罪や、傷害致死罪等にとどまります。
殺人の故意(殺意)は、確定的である必要はなく、未必の故意、条件付きの故意、あるいは包括的な故意であってもよいとされています。
自首
自首とは、犯人が捜査機関に対し、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その処分を求める事です。
捜査機関が犯罪事実を認知していても、被疑者を割り出していない段階で出頭すれば自首となりますが、すでに被疑者が割り出されている状況では、自首として扱われない事がほとんどです。
ちなみに、交通事故を起こして警察に届け出る場合の申告は自首には当たりません。
自首は、基本的に犯人自らが警察等の捜査機関に出頭し、申告する事で成立しますが、直ちに捜査機関の支配下に入る状態で、電話や第三者を介する方法で申告しても、自首と認められる事があります。
刑事訴訟法上、自首は捜査の端緒に過ぎませんが、刑法上は、軽の任意的な軽減事由となります。
練馬区で殺人事件に強い弁護士をお探しの方、東京で自首に付き添う弁護士をお探しの方は、刑事事件に強い弁護士が多数所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【歌舞伎町の刑事事件】強引なナンパが暴行罪に 刑事事件に強いと評判の弁護士
~事件~
大学生のAさん(22歳・男性)は夏休みを利用して、友人と歌舞伎町に遊びに来ました。
お酒に酔ったAさんと友人は、通行中の女性をカラオケに誘おうとナンパしましたが断られてしまいました。
諦めきれないAさんは、この女性の腕を掴む等して強引にナンパを続けたところ、女性は、目撃者からの110番通報で駆け付けた警視庁新宿警察署の警察官に暴行罪の被害を訴えました。(フィクションです。)
~暴行罪~
刑法第208条で定められている暴行罪は、他人に暴行することによって成立する犯罪です。
暴行とは「人の身体に不法な有形力を行使すること」と定義されていますが、どのような行為が暴行罪に当たるのでしょうか。
それは、殴る、蹴る、突く、押す、引くなど物理的に、人の身体を攻撃する行為はもちろんのこと、狭い室内で刃物を振り回したり、人がいる方向に石を投げつけたり、唾をかきかけたりする行為にも暴行罪が適用されます。
Aさんはナンパの際に、立ち去ろうとする女性の腕を掴んでいるので、暴行罪が適用される可能性は極めて高いでしょう。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪は、結果が非常に軽微であることから、法定刑は非常に軽いものですが、前科の有無や、犯行形態によっては実刑判決が言い渡されることもある犯罪です。
~暴行罪の弁護活動~
暴行罪は、被害者と示談して不起訴処分を目指す弁護活動が主となります。
被害者に謝罪、弁済して示談することで前科を回避することができるのです。
また暴行罪は微罪処分の対象事件です。
犯情軽微な偶発的な事件で、被害者が犯人の処罰を希望していない場合は、微罪処分の対象となり、事件は検察庁に送致されませんので、検察官の取調べを受けることもなく、事件を起こした方の負担が軽減されます。
歌舞伎町の刑事事件や、暴行罪にお悩みの方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回法律相談を無料で承っております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881まで今すぐお電話を!!
【千代田区の傷害事件で逮捕】接見禁止決定の解除に向けて活動する弁護士
~事件~
千代田区で工場を経営するAさんは、退職を申し出た従業員に対して、工場の従業員と共に暴行を加え、全治約2ヶ月の大ケガを負わせました。
被害者が警視庁丸の内警察署に被害を訴えたことから、Aさんは傷害罪で逮捕されましたが、暴行に加わった従業員は逃走しています。
Aさんの逮捕を知った家族は、逮捕から3日後に警視庁丸の内警察署でAさんに面会しようとしましたが、接見禁止が決定していたため面会することができませんでした。
(フィクションです。)
~傷害事件~
刑法204条は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、傷害罪を規定しています。
当然、Aさんの行為は傷害罪に当たり、一緒に暴行した従業員はAさんの共犯となり、全員に傷害罪が適用されます。
~共犯事件と接見禁止~
二人以上の者で犯罪を犯すと共犯事件となります。
共犯事件を起こして警察に逮捕された場合、共犯者同士が通謀して証拠隠滅する可能性があることから、勾留と同時に接見禁止決定が付されることがよくあります。
接見禁止決定が付されると、除外されない限りは、友人など他人はおろか、ご家族の方でも面会することができません。
ちなみに共犯事件の他にも、否認している事件や、振込め詐欺のような組織犯罪については、接見禁止決定が付されることがよくあります。
~接見禁止決定の解除~
逮捕、勾留されている被疑者の弁護人は、接見禁止決定の解除を裁判所に申し立てることができます。
弁護人の申立てが必ず容認されるわけではありませんが、拘束されている方の配偶者や両親等の親近者に限っては、事件と無関係であることが証明できれば、比較的接見禁止決定が解除されやすい傾向にあります。
ご家族、ご友人が傷害事件を起こして警察に逮捕されしまった方、勾留されている方の接見禁止決定の解除を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁丸の内警察署までの初回接見費用:36,200円
【墨田区の暴行事件】略式命令で裁判を回避 刑事事件に強い弁護士
会社員Aさんは、会社の同僚に暴行したとして警視庁墨田警察署で取調べを受けています。Aさんは略式命令で裁判を回避してくれる弁護士を探しています。(※フィクションです)
暴行罪
暴行罪で起訴された場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科せられるおそれがあります。一言で「暴行」といってもどのような行為が暴行罪に当たるのかの態様は様々で、殴る、蹴る、突く、押す、引く等の人の身体に直接的に不法な攻撃を加えるのは当然のこと、狭い室内で日本刀を振り回す行為や、他人に向かって石を投げたり、唾を吐きかける行為も暴行罪に当たります。
ちなみに暴行の結果として相手に傷害を負わせた場合は、ケガをさせるつもりがなくても、傷害罪が成立します。
略式命令
略式命令は、暴行のように罰金、科料が法定刑に規定されている(100万円以下の罰金又は科料を科す場合のみ)犯罪に適用されます。
略式命令の手続きは、事実上争いのない事件に限られ、被疑者に異議がない場合に、検察官が簡易裁判所に申し立てによって行われます。
この手続きは、正式な公判手続きを経ることなく処分が決定するので、早期の事件終結、逮捕、勾留されている場合は早期の身体拘束からの解放というメリットがあります。
検察官が処分を決定する前に弁護士を選任する事によって、弁護士が検事と交渉したり、意見を述べる等して、略式命令による罰金刑になる場合もあります。
ただ、略式命令による罰金であっても前科となるので、事実を争って無罪を主張したい場合や、前科を回避したい場合は、検事から略式命令を告知されて、14日以内であれば正式裁判の請求し事実を争う事もできます。
なお、略式命令で科せられた罰金については、基本的に即日、一括納付が求められますが、状況によっては検察庁の徴収担当者が事情を調査して分納が認められる場合もあるようです。
墨田区の暴行事件でお困りの方、刑事事件に強い弁護士、略式命令で裁判を回避する弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【大田区の児童虐待】常習的傷害罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士
~事件~
大田区に住む主婦Aさんは、幼稚園に通う長女に対して日常的に暴行し、傷害を負わせたとして、暴力行為等処罰に関する法律違反(常習的傷害罪)で警視庁大森警察署に逮捕されました。
長女の身体にアザがあるのを見つけた幼稚園の先生が、児童虐待を疑って児童相談署に相談し、事件が発覚したということです。(この話はフィクションです)
~児童虐待とは~
児童虐待の防止に関する法律で、児童虐待とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。)がその監護する児童(十八歳に満たない者)に対して①暴行を加える事②わいせつな行為をする又はさせる事③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置など、監護を怠る事④著しい暴言又は著しく拒絶的な対応等、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行う事と定義しています。
児童虐待の防止に関する法律では、児童虐待を禁止していますが、虐待行為に対する罰則規定はありません。
それは、この法律は、保護者の行為の規制よりも、児童虐待の予防及び早期発見、虐待児童の保護と自立支援を目的にしているからで、虐待行為自体は、刑法等の法律に則って罰せられることとなります。
~常習的傷害罪~
Aさんが逮捕された暴力行為等処罰に関する法律は、主として刑法犯で定められている、脅迫、暴行、傷害、器物損壊等の集団的、常習的な犯行を、刑法犯の各罪の罰則規定よりも重く処罰するためにある法律です。
Aさんのように暴力行為等処罰に関する法律違反の常習的傷害罪で逮捕、起訴されて有罪が確定すれば「1年以上15年以下の懲役」が科せられることとなり、これは、刑法で定められた傷害罪の法定刑よりも厳しいものです。
大田区の児童虐待でお困りの方、ご家族、ご友人が常習的暴行罪で逮捕された方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁大森警察署までの初回接見費用:38,600円
【練馬区の刑事事件】威力業務妨害罪で逮捕 刑事事件専門の弁護士
~事件~
Aさんは,練馬区のJR線の踏切に設置された非常ボタンを,異常がないのに押して電車の運行を妨害したとして,警視庁練馬警察署に威力業務妨害罪の事実で逮捕されました。
Aさんは取り調べに対し「ストレス発散の気持ちがあった」と容疑を認めています。
(実際のニュースを参考にしたフィクションです。)
【威力業務妨害罪】
威力を用いて人の業務を妨害すれば,刑法第234条に定められた「威力業務妨害罪」に抵触します。
威力を用いて人の業務を妨害するとは,他人の自由意思を制圧するに足りる勢力を用いてその人の遂行すべき業務を妨げることを意味します。
Aさんのように,停止ボタンを押すという行為によって,走行中の電車を緊急停車させることは,当然,鉄道会社の業務を妨害することになるので,威力業務妨害罪が適用されます
威力業務妨害罪には,「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が法定刑として定められています。
この他にも電車の運行を妨げる行為に関しては,鉄道営業法や刑法の往来妨害罪・往来危険罪等が適用される可能性があります。
【威力業務妨害で逮捕されたら】
威力業務妨害罪で逮捕された場合には,早期に刑事事件に強い弁護士を選任することをお勧めします。
刑事事件に強い弁護士なら,これまでの豊富な刑事事件に関する実績により,質の高い刑事事件弁護のノウハウがあり,素早い立ち上がりで関係機関に対する働きかけや示談交渉を行うことができます。
これにより,早期の身柄解放や,より軽い処分の獲得が実現する可能性が高まるのです。