Archive for the ‘暴力事件’ Category

【品川区の刑事事件】器物損壊事件で逮捕 不起訴獲得の得意な弁護士

2018-08-07

~事件~

中学教師をしているAさんは、品川区に住む知人男性の自宅玄関ドアの鍵穴に接着剤を流し込んだ器物損壊事件で、警視庁品川警察署に逮捕されました。
Aさんは逮捕直後から犯行を認めています。
Aさんの逮捕を知った両親は、不起訴を目指して、刑事事件に強いと評判の弁護士にAさんの弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)

~器物損壊事件~

器物損壊事件で逮捕された場合、被害金額や行為の悪質性などにもよりますが、初犯であれば罰金刑が言い渡されることがほとんどです。
もちろん、被害者との示談が成立しているなどの条件がそろっていれば、不起訴処分などの可能性もあります。
器物損壊事件の場合、不起訴を獲得するためには、被害弁償や示談を成立させることが重要ですが、被害者の処罰感情が小さい場合、交渉によって、告訴を取り下げてもらうことも可能です。
器物損壊罪は、親告罪ですので、被害者による告訴がなければ検察官は起訴することができません。
従って、そもそも警察が介入する前に告訴を防ぐことができれば、事件化自体を避けられますし、告訴された後でも取り下げてもらえれば、確実に不起訴を得ることができます。

しかし、告訴の取下げを被害者と加害者が直接交渉するのは望ましくありません。
場合によっては、告訴取り下げを強引に迫ったとして、脅迫罪や強要罪等他の罪に問われる可能性があるからです。
器物損壊事件の示談交渉は、刑事事件に強い弁護士を通じて行うことをお勧めします。

品川区の刑事事件でお困りの方、器物損壊事件で、被害者との示談を希望されている方、不起訴処分を希望される方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

警視庁品川警察署までの初回接見費用:37,400円

【池袋の繁華街で傷害事件】接見禁止を解除 刑事事件に強い弁護士

2018-07-31

~事件~

自営業のAさんは、仲間数人と池袋の繁華街にある居酒屋でお酒を飲みました。
その店内でAさんは、大学生のグループとトラブルとなり、仲間数人で大学生1人に対して殴る蹴る暴行を加え、この大学生に入院加療1カ月を要する重傷を負わせてしまいました。
店員の通報で駆け付けた警視庁池袋警察署の警察官に傷害罪逮捕されたAさん等は、連日厳しい取調べを受けていますが、泥酔していたことから記憶が曖昧で、逮捕された全員が勾留されると共に、接見禁止が決定しました。(フィクションです。)

~傷害罪~

刑法204条は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と傷害罪を規定しています。
Aさんの様に、仲間数人で被害者を暴行した場合、暴行に加わった全員に傷害罪が適用されます。

~共犯事件と接見禁止~

今回のような共犯事件で、犯行時の記憶が曖昧な場合、共犯者同士での口裏合わせをする等、証拠隠滅のおそれが大きいために、接見禁止が決定することがよくあります。
接見禁止が決定すれば、家族であっても面会が禁止されます。
この場合、ご家族の方の不安はもちろん、身体拘束を受けている本人の精神的な影響も大きなものとなりかねません。
ただし、接見禁止が決定した場合でも、弁護士であれば勾留されている人と警察官の立会なく面会が可能です。
また刑事事件に強い弁護士であれば、接見禁止を解除することもできます。
接見禁止を決定した裁判所に対して接見禁止の解除を申請し、全ての接見禁止を解除したり、一部の接見禁止を解除することができるのです。

ご家族の方が傷害罪などによって逮捕されてしまった方、勾留されている方の接見禁止を解除したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、フリーダイヤル0120-631-881で、24時間、無料法律相談、初回接見サービスのご予約を受け付けております。

【東京都中野区の刑事事件】被害届がなくても逮捕 DV事件の現状を弁護士が解説

2018-07-19

ケース~DV事件~

東京都中野区に住むAさんは,些細なことから夫婦喧嘩となった奥さんに対して殴る蹴るの暴行を加えてしまいました。
夫婦喧嘩の声を聞いた近所の人が110番通報をして駆け付けた警視庁中野警察署の警察官に対して奥さんは「夫婦間のことなので大丈夫です。」と言い,被害届の提出を拒否しましたが,Aさんは駆け付けた警視庁中野警察署の警察官に逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

被害者が被害届を警察に出さなくても,Aさんのように逮捕されてしまうことがあるのでしょうか?
DV事件の現状を,東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~DVとは?~

DVとは,ドメスティック・バイオレンスの略称で「配偶者や恋人など親密な関係にある,又は過去関係にあった者から振るわれる暴力」を意味します。
近年,DVに起因する重要事件が社会的関心を集めており,刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも,DV事件に関する法律相談が増加しています。

~DV事件に対する警察の対応~

かつての警察は,「家庭内の問題に立ち入らず」といった姿勢で,DV事件に対しては消極的な対応をしていましたが,DV事件から発展する殺人事件等の重要事件が増えたことから,最近では,被害者の意思に関わらず積極的に事件化を図っています。
そしてDV事件の特徴として加害者と被害者が非常に近い関係にあることから,警察は,再発や,重要事件への発展を防止するために,被害者の意思に関係なく,加害者を拘束(逮捕)する傾向にあるのです。

~DV事件で逮捕されてしまったら~

DV事件と一口に言っても,適用される罪名は様々です。
Aさんのように,配偶者に暴行した場合,被害者が怪我をしていなければ暴行罪にとどまりますが,被害者が怪我をしてしまった場合は傷害罪が適用されます。
何れにしても暴行の事実があれば,被害者の意思に関わらず逮捕される可能性が高いといえるでしょう。
DV事件で逮捕されてしまった場合,弁護士を介入させて別居等の再発防止策を講じることで釈放される可能性が生じます。

東京都中野区のDV事件でお困りの方,ご家族,ご友人が,被害届のない刑事事件で逮捕された方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁中野警察署までの初回接見費用:34,800円

【渋谷区の傷害事件】刑事事件に強い弁護士が緊急逮捕を解説

2018-07-16

【事件】

無職のAさん(32歳)は、渋谷区の路上において、通行トラブルとなった相手の大学生に対して殴る蹴るの暴行を加え傷害を負わせました。
犯行後Aさんは、その場から立ち去り、近所の漫画喫茶に逃げ込みましたが、数時間後、この傷害事件を捜査していた警視庁渋谷警察署の警察官が漫画喫茶を訪ねてきてAさんは職務質問を受けました。
当初Aさんは犯行を否認していましたが、傷害罪で緊急逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

【緊急逮捕とは】

緊急逮捕とは、ある一定の重い罪犯したと疑う充分な理由がある犯人に対して、急速を要し、裁判官に逮捕状を請求する余裕がない場合に行われる逮捕です。
まず、緊急逮捕することのできる、ある一定の重い罪とは「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」です。
続いて「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある」とは、どの程度の嫌疑が必要なのでしょうか。
これについては明確な基準はなく、通常逮捕の際に必要な「相当な理由」よりも高度な嫌疑が必要とされていますが、勾留を決定するほど充分な嫌疑性は必要ないとされています。
最後に「急速を要し、裁判官に逮捕状を請求する余裕がない場合」について考えます。
これは、犯人が逃亡するおそれがある場合や、その場で逮捕しなければ証拠隠滅のおそれがある場合を意味します。
この様に緊急逮捕には
①死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯した場合
②罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある
③急速を要し裁判官の逮捕状を求めることができない
という三つの要件が必要となるのです。

さてAさんの事件を検討してみます。
まずAさんの起こした傷害事件については、刑法第204条で法定刑が「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められているので①の要件を満たします。
続いてAさんに、罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があるか否かについてですが、これは犯行場所の防犯カメラ映像や、被害者、目撃者の証言と、Aさんの背格好が一致しているかどうかや、犯行場所から漫画喫茶までの、Aさんの足取りが判明しているかによって判断されるでしょう。
最後に「急速を要し裁判官の逮捕状を求めることができない」という要件に関しては、実際にAさんが犯行現場から逃走し、警察官の職務質問に対して犯行を否認している事実から、この要件が認められる可能性は大です。

ちなみに緊急逮捕された場合、警察等の捜査機関は、逮捕後直ちに裁判官に逮捕状を求めなければなりません。
もしそこで逮捕状が発付されなければ緊急逮捕された犯人は釈放され、再び通常逮捕されるか、不拘束で取調べを受けることとなります。

この様に緊急逮捕は、高度な要件が定められているため誤認逮捕となるケースは少なくありません。
ご家族、ご友人が傷害罪で、警視庁渋谷警察署に緊急逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談くだいさい。
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,000円

【東京都北区の暴行事件】刑事事件に強い弁護士が現行犯逮捕を解説

2018-07-15

~事件~

東京都北区のAさんは、スナックで飲酒中、些細なことから口論となった客に対して、胸倉を掴む等の暴行をはたらきました。
相手にケガはなかったものの、Aさんは通報で駆け付けた警視庁赤羽警察署の警察官に暴行事件の犯人として「現行犯逮捕」されてしまいました。(フィクションです。)

逮捕には、大きく分けて
現行犯逮捕(準現行犯逮捕)
・緊急逮捕
・通常逮捕
の3種類がありますが、本日は、現行犯逮捕について解説します。

現行犯逮捕とは

現行犯逮捕とは、その名のとおり、今まさに罪を行っている犯人や、現に罪を行い終えて間がない犯人を逮捕することです。
現行犯逮捕が、他の2種類の逮捕と大きく違うところは、警察官等の逮捕権限を有する立場にある者以外の一般人でも逮捕することができ、裁判官の発する逮捕状を必要としないことです。
一般人でも現行犯逮捕できるのは、現に罪を行っている犯人を逮捕するという特徴から、誤認逮捕のおそれが少なく、かつ急速な逮捕の必要があるからです。
そして、一般人が現行犯逮捕した場合は、速やかに司法警察員に犯人を引き渡さなければなりません。

逮捕に強い刑事弁護専門の弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
当事務所に所属する弁護士は、刑事事件に関係する法律に精通しているだけでなく、逮捕や勾留、釈放や保釈といったあらゆる刑事手続きに対する弁護活動を熟知しております。
逮捕は、身体拘束がスタートする重要な刑事手続きですので、厳正かつ適正に行われなければなりませんが、誤認逮捕や違法逮捕が後を絶ちません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逮捕されてから現在に至るまでの刑事手続きを全て見直し、逮捕された方の権利を最大限にお守りいたします。

ご家族、ご友人が東京都北区の暴行事件で現行犯逮捕された方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁赤羽警察署までの初回接見費用 36,400円

【千代田区の傷害事件】正当防衛を主張できますか?刑事事件に強い弁護士の見解

2018-07-09

~ 事件 ~

千代田区の有楽町でバーを経営するAさんは、酔払ってバーの中で暴れていたお客さんから急に頬を殴られる暴行を受けました。
腹が立ったAさんは、お客さんの顔面を殴り返し、お客さんを店から閉め出しました。
お客さんは顔面に傷害を負ったようです。
その後、お客さんからの通報で駆け付けた警視庁丸の内警察署の警察官に事情聴取されたAさんは、自分の行為に対して正当防衛を主張しています。(フィクションです。)

正当防衛とは

『先に殴られたから殴り返した。』というのは正当防衛にはなりません。
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為です。
この要件を充足していれば、仮に相手に傷害を負わせた場合でも、違法性が阻却されます。

今回の事件を考えると、『酔払ってバーの中で暴れたお客さんがAさんの頬を殴る』という行為については、正当防衛でいうところの、急迫不正の侵害に該当するでしょう。
続いてAさんの『お客さんの顔面を殴る』行為が、正当防衛でいうところの『やむを得ずに行った防衛行為』といえるかどうかです。
『やむを得ずにした行為』とは、自己又は他人の権利を守るために必要最小限でなければなりません。
またAさんは、頬を殴られたことに対して腹を立てて殴り返しており、これは相手を攻撃する意思をもって暴行しているのであって、防衛行為とはいい難いでしょう。
この様な理由から、Aさんの行為に対して正当防衛が認められる可能性は極めて低いと考えられます。

今回の事件は、お客さんのAさんに対する暴行事件と、Aさんのお客さんに対する傷害事件相被疑事件となる可能性が非常に高いです。
前科や刑事罰の回避を望むのであれば、被害者と交渉し、お互いに被害申告をしない内容で示談することが一番だと考えられます。

千代田区の傷害事件でお困りの方や正当防衛を主張して刑事罰を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁丸の内警察署までの初回接見費用:36,200円

【八王子市の傷害事件】被害者との示談で不起訴処分に 刑事事件に強い弁護士

2018-07-05

~ 事件 ~

Aさんは家族で訪れた八王子市の飲食店で、酔払いに絡まれました。
最初は我慢していましたが、酔払いがあまりにもしつこく絡んでくることから、腹が立ったAさんは、酔払いに対して殴る蹴るの暴行をはたらき、酔払いにケガをさせてしまいました。
Aさんは、通報で駆け付けた警視庁高尾警察署の警察官に、傷害罪現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、被害者と示談して不起訴処分にできるものなのか、東京の刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです)

【飲食店でのトラブル】

飲食店でのトラブルが警察沙汰になることはよくあります。
単なる口論だけで終われば、刑事事件に発展することもありませんが、アルコール類を提供している飲食店でのトラブルは、当事者が酔払っていることもあり、Aさんのような傷害事件や、飲食店の物を壊す器物損壊事件等の刑事事件に発展することもあるので注意しなければなりません。

Aさんの起こした傷害事件は、刑法第204条(傷害罪)に規定されているとおり、起訴されて有罪が確定すれば「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

【示談による不起訴】

傷害事件を起こしてしまっても、被害者に謝罪と賠償(示談)することによって不起訴処分となる可能性が高く、その場合は刑事罰を免れることができます。
そのため、傷害事件を起こした方や、その家族は、被害者との示談を望みますが、事件当事者に警察から被害者情報が開示されることはほとんどありません。
被害届を出した被害者に対して、加害者が危害を加えたり、証拠隠滅を図る可能性があるためです。
ただ弁護士であれば、被害者情報が開示される可能性が高く、早い段階での示談に期待できます。傷害事件を起こしてしまった方や、その家族の方で、被害者との示談を希望する場合は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件を専門にする法律事務所で、東京都内には新宿、八王子に事務所を設けております。
八王子市傷害事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談(フリーダイヤル0120-631-881)をご利用ください。
(警視庁高尾警察署までの初回接見費用:35,800円)

【足立区の刑事事件】駐車監視員に対する暴行で逮捕 公務執行妨害罪に強い弁護士

2018-06-29

~事件~

Aさんは,足立区のスーパーまで車で買い物に行き、車を路肩にとめて買い物をしていました。
買い物を終えて車に戻ると,Aさんの車に駐車監視員が違反標章を貼ろうとしていました。頭にきたAさんは,標章を貼ろうとする駐車監視員に対して手を払う等の暴行をしました。
Aさんは110番通報で駆け付けた警視庁綾瀬警察署の警察官に公務執行妨害罪逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

【公務執行妨害罪について】

刑法第95条では「公務員が職務を執行するに当たりこれに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と公務執行妨害罪を規定しています。
ここでいう公務員とは「公務を行う者」という意味で,代表的なもので警察官や、消防署員、市役所等の職員等です。
ちなみに、Aさんが暴行した駐車監視員も「みなし公務員」として、違法駐車車両の取締り中は公務員として扱われます。
そのため、駐車監視員暴行し、その業務を妨害すれば公務執行妨害罪が適用され,Aさんのように逮捕されてしまう可能性もあります。

【公務執行妨害罪で逮捕されたら】

公務執行妨害罪で逮捕されれば,48時間の留置の後に、勾留されるおそれがあります。
逮捕されて起訴されるまでの身体拘束は、留置、勾留に分けられており、警察に逮捕された場合、留置の可否は、警察が判断します。
留置によって身体拘束できる時間は逮捕から48時間で、この後は勾留となります。
勾留するには、裁判官の許可が必要で、警察から送致を受けた検察官が、裁判所に勾留請求するのですが、検察官の勾留請求や、裁判官の勾留決定については、弁護士が活動する事で阻止できる可能性があので、逮捕された方の早期釈放を望む方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

足立区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が公務執行妨害罪で警視庁綾瀬警察署に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
警視庁綾瀬警察署までの初回接見費用:38,600円
初回法律相談:無料

【警視庁東京空港警察署に留置】航空機内の傷害事件 刑事事件専門の弁護士

2018-06-26

~事件~
Aさんは、海外での出張を終え、帰国するために搭乗した航空機内でお酒を飲み酔払ってしまいました。
そして隣の席に座っているVさんと口論になってしまい、Vさんの顔面を殴る暴行を加えました。
Vさんは唇を切る傷害を負い、Aさんは、機長の判断で逮捕を宣告されて乗組員に身体を拘束されました。
そしてAさんは、飛行機が着陸した東京国際空港から、警視庁東京空港警察署に引致され、留置されることとなってしまいました。(フィクション)

【海外を飛行中の航空機内の刑事事件】

刑法第1条には「国内犯」が規定されており、国内で罪を犯した全ての人に日本の国の法律が適用されると規定されています。(例外規定がある法律は除く)
そして同条2項では日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において、罪を犯した者についても同様とする旨が規定されています。
ですので、Aさんの事件を考えると、Aさんが事件を起こした飛行機が日本国籍であれば、外国の領空内を飛行していたとしても、日本の刑法が適用されます。
その場合、刑法第204条傷害罪の法定刑が適用されるので、Aさんが傷害罪で起訴されて有罪が確定すれば15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

【刑事事件で逮捕されたら】

刑事事件で逮捕された人に留置の必要があれば、警察署の留置場へ留置されます。
警察署の留置場へ入る際は、厳しい身体検査を受けることとなり、留置場内では鉄格子で区画された部屋で、他の留置人と共同生活を送ることとなり、プライベートな空間はほとんどありません。
このような状態から脱却するためには、一刻も早く釈放されるしかありません。
刑事事件専門の弁護士は、早期の身柄解放に向けて取り得る手段を熟知しているため、早期の釈放については期待することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は東京都内の二か所に事務所を構える刑事事件専門の法律事務所です。
逮捕された方だけでなく、逮捕されたご家族様が必要以上の不利益を被らないための弁護活動を心掛けており、これまで数多くの身柄解放(勾留阻止、勾留中の釈放、保釈等)に成功した実績がございます。
警視庁東京空港警察署での刑事事件、海外からの航空機内での傷害事件など、刑事事件ならどんな事件でも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(初回接見費用 警視庁東京空港警察署:39,000円)

通常逮捕って何?刑事事件専門弁護士事務所が解説(東京都新宿区の刑事事件)

2018-06-21

通常逮捕って何?刑事事件専門弁護士事務所が解説(東京都新宿区の刑事事件)

東京都新宿区のAさんは,深夜タクシーで帰宅中,運転手の態度に腹をたてて,その運転手を殴ってしまいました。Aさんは,そのまま帰宅しましたが,後日,Aさんの自宅に警視庁新宿警察署の警察官が来て,Aさんはタクシー運転手に対する暴行容疑で逮捕状を見せられて通常逮捕されてしまいました。

(フィクション)

逮捕の種別】
逮捕には,大きく分けて以下の3つの逮捕種別があります。
・現行犯人逮捕
・緊急逮捕
通常逮捕
ここでは,事例に出てくる「通常逮捕」について解説したいと思います。

通常逮捕とは】
通常逮捕とは,事前に捜査機関が裁判官から逮捕状の発付を受けて犯人を逮捕する手続きのことを言います。
逮捕状の発付を受けるにあたっては,逮捕の対象が特定の犯罪の犯人であると疑うに足りる相当な理由と逮捕の必要性がある理由を捜査機関が疎明して裁判官に逮捕状の請求をしなければなりません。
逮捕という手続きは,人の身体を拘束する行為であり,誤認逮捕となれば,重大な人権侵害行為ですから,逮捕状の請求を受けた裁判官は,事件資料をしっかりと審査して逮捕状の発付の可否を決めます。
そのような手続きを経て逮捕状の発付を受けた捜査機関は,その逮捕状を持って犯人を逮捕することになるのです。
その名のとおり「通常逮捕」は,最も基本的な逮捕手続きであり,その例外の逮捕手続きとして「現行犯人逮捕」「緊急逮捕」という逮捕手続きが規定されています。これについては次回以降に解説したいと思います。

逮捕に強い刑事事件専門弁護士】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に在籍している弁護士は全員刑事事件専門の弁護士であることに加え,当所の社員(パラリーガル)は警察や検察の出身者も在籍しており,パラリーガルも刑事事件専門です。専門知識が豊富な弁護士とパラリーガルが連携をして事件対応にあたります。
東京都新宿区の暴行容疑で通常逮捕なら,ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談下さい。
警視庁新宿警察署 初回接見費用:34,400円)

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら