Archive for the ‘暴力事件’ Category
警視庁久松警察署の傷害事件で正当防衛を主張
正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都中央区の町工場で働いているAさんは、1週間ほど前に同じ職場の同僚と仕事の段取りを巡ってトラブルになりました。
以前から、この同僚とは諍いが絶えず、1週間前も最初は口論でしたが、Aさんが「殴れるものなら殴ってみろ。」と同僚を挑発したことから、取っ組み合いの喧嘩になったのです。
最初に同僚から殴りかかられたAさんは、同僚の攻撃をよけて、同僚の顔面を手拳で思いっきり殴りつけました。
同僚は、Aさんの暴行によって前歯を折る傷害を負い、未だに仕事を休んでいます。
そして先日、職場の上司から、同僚が警視庁久松警察署に傷害罪の被害届を出したことを聞かされました。
Aさんは、先に同僚から殴りかかってきたので、正当防衛を主張したいと考えています。
(事実を基にしたフィクションです)
◇正当防衛は認められるのか◇
正当防衛については、刑法第36条1項において、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と規定されています。
今回の事件でAさんは、先に同僚から殴りかかられたのに反撃するかたちで、同僚に暴行を加えています。
この行為が正当防衛に当たるかどうかですが、正当防衛は
①急迫不正に侵害に対して
②やむを得ずした行為
でなければなりません。
同僚に殴りかかられることが、正当防衛にいうところの「急迫不正の侵害」といえるかどうかについてですが、この行為の直前にAさんは「なぐれるものなら殴ってみろ。」と同僚を挑発しており、これは同僚の攻撃を誘発する行為ともいえるでしょう。
この様なAさんの言動は、防衛者が自ら不正の侵害を招いて正当防衛の状況を作り出す場合は「自招侵害」と呼ばれます。
このような自招侵害に対する正当防衛は否定される可能性が高く、これまでの裁判においても「反撃行為に出るのが相当ではない」として正当防衛の成立を否定されがちです。
そのため、上記のようなケースで正当防衛を主張するためには、挑発がどの程度のものだったのかを検証し、相手の攻撃が「急迫不正の侵害」であったことを主張する必要があるでしょう。
◇正当防衛の成立に向けた弁護活動◇
傷害罪などの刑事事件で正当防衛の成立を主張するうえで、とても大切になるのが、捜査機関からの取調べにおける供述内容です。
正当防衛の成否が問題になる場合、有罪ありきで取調べが行われたり、自白を迫られるようなこともあり、時には取調べにおいて話す内容によっては被疑者に積極的加害意思があったという内容の調書にされてしまったりすることもあります。
捜査機関からの圧力に負けてしまい、嘘の自白をしてしまうと、それをもとに起訴されたり、公判で有罪認定の有力な証拠となることがあります。
また、一度虚偽の自白をしてしまうと、後から自白を覆すことは困難なことが多く、また自白を覆すことが出来たとしても何度も供述が変わっているとして、被疑者・被告人の供述の信憑性に疑いを持たれることになりかねません。
その為、傷害罪などの刑事事件で正当防衛を主張したいとお考えの場合は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、取り調べでの供述内容や、受け答えの仕方についてアドバイスを受けることをお勧めします。
。
弁護士がつくことにより、取調べ対応におけるアドバイスだけではなく、加害者や被害者の話を聞き、現場を調査し証拠を集めて被疑者にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に主張することが出来ます。
起訴前に検察官へ正当防衛の成立を訴えかけることが出来れば、不起訴処分獲得の可能性を高めることに繋がりますし、起訴され公判になった場合でも、正当防衛成立に向けて裁判上主張する証拠を早期から収集することで、無罪獲得の可能性を少しでも高めることに繋がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、東京都内で発生した刑事事件に関するご相談をフリーダイヤル0120-631-881(年中無休・通話料無料)にて24時間受け付けております。
東京都中央区の傷害事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警視庁久松警察署に逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
初回法律相談:無料
警視庁久松警察署までの初回接見費用:36,000円
警視庁蔵前警察署に逮捕(裁判員裁判)
裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
先日、Aさんは、友人とお酒を呑んで帰宅途中に、酔払いのサラリーマンとトラブルになった際、このサラリーマンの顔面を殴りつけました。
サラリーマンは転倒した際に、コンクリートの地面に頭を強打し、その翌日に死亡してしまいました。
当初Aさんは、通報で駆け付けた警視庁蔵前警察署の警察官に、傷害罪で現行犯逮捕されていましたが、その後、傷害致死罪に変わって勾留されました。
Aさんの家族は、裁判員裁判の経験豊富な弁護士を探しています。
(フィクションです)
◇傷害致死罪◇
人を暴行して傷害させた結果、人を死亡させたら傷害致死罪となります。
人が死亡するという結果では、殺人罪と同じですが、殺人罪には「人を殺す故意」つまり殺意が必要とされているのに対して、傷害致死罪の成立には「暴行の故意」で足りるとされています。
ただ「死ぬかもしれない。」という認識があって暴行していれば、結果を容認したとして未必の故意が認められる場合もあるので注意しなければなりません。
Aさんのように傷害致死罪で勾留された場合でも、殺人罪に切り替えられて起訴されることがあるので、ご家族、ご友人が傷害致死罪で勾留されている方は、一日でも早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、その後の対応を検討することをお勧めします。
そして傷害致死罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以上の有期懲役」が科せられる事となります。
傷害致死罪は、人の死という結果の重大性から、初犯であっても刑務所に服役する可能性が極めて高い犯罪ですが、刑事事件に強い弁護士を選任して、刑事裁判に望めば執行猶予付判決になる可能性がないわけではありません。
◇裁判員裁判◇
傷害致死罪で起訴された場合の刑事裁判は、裁判員裁判によって行われます。
裁判員裁判とは、平成21年から始まった刑事裁判の制度で、ある一定の重い罪の刑事裁判においては、裁判所によって無作為に選出された国民が、裁判に参加し、裁判官と共に被告人の処分を決定する裁判のことです。
裁判員裁判は、裁判期間こそ短期間で行われますが、裁判が開始されるまでに、証拠や主張等を整理する特別な手続の期間が設けられるために、起訴されてから裁判で刑が言い渡されるまでは長期間に及びます。
そして長期に渡って裁判を戦っていくにあたっては、刑事事件を専門とする、裁判員裁判の経験豊富な弁護士に依頼することを、お勧めいたします。
膨大な証拠を精査し、必要な証拠を取捨選択する等、刑事事件の経験に裏付けられた知識が必要となるからです。
また、裁判員裁判においては、法的な知識を有しない裁判員に対して、主張をアピールするための法廷技術等が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、これまで裁判員裁判を経験した弁護士が複数在籍しており、裁判員裁判において必要な知識や技術を有しておりますので、事件を起こして起訴された方だけでなく、そのご家族の方にも安心していただくことをお約束します。
警視庁蔵前警察署が管轄する、東京都台東区内で刑事事件を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が傷害致死罪で警察に逮捕されてしまった方、裁判員裁判の経験豊富な弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、0120-631-881にて24時間承っておりますでの、お気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料
警視庁蔵前警察署までの初回接見費用:36,600円
警視庁本所警察署の共犯事件
共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
無職のAさんは、半年以上前にリストラにあい、それ以降仕事をしていません。
そんな中、偶然パチンコう店で知り合った男から、他人の家に空き巣に入って金儲けしようという話を持ち掛けられました。
最初は断ったAさんでしたが、ますます生活が困窮してきたから、この男の誘いにのることにしました。
事前に相談して、東京都墨田区の豪邸に侵入することを決めた二人は、犯行前に近所のパチンコ店で合流することにして別れました。
しかしAさんは、怖くなって約束の場所には行きませんでした。
そして、その翌日のニュースで男が一人で犯行を実行したことを知ったのです。ニュースによると男は、犯行中に帰宅した家人に見つかったので、家人に持っていたナイフを突きつけて現金を奪おうとしたらしく、警視庁本所警察署に強盗未遂罪で現行犯逮捕されていました。
(フィクションです)
実行行為に加わっていないAさんも、警察に逮捕された男と同じ刑責を負うのでしょうか?
◇Aさんも刑事責任を負う◇
今回の事件は男が単独で犯行を実行していますが、事前に犯行を相談、計画しているAさんにも刑事責任が及ぶと考えられます。
二人以上の者が一定の犯罪を共謀した以上、共謀者による実行行為の分担を必要とせず、そのうちの少なくとも一人がその実行をすれば、直接には実行行為に関与しなかった者をも含めて共謀者の全員が共同正犯としての刑責を負います。
つまりAさん自身は、犯行を思いとどまり実行に着手していませんが、事前共謀した男が犯行に及んでいる以上、Aさんも刑事責任を負うことになるのです。
今回の事件でAさんが刑事罰を免れるには、男に対して共謀から離脱する意思を伝えた上で、更に、男に犯行を中止するように働きかけなければなりません。
ちなみにAさんについては、自らの意思で犯行を止めているので、中止未遂で減軽の対象となりそうですが、共犯者によって犯行が継続されて犯罪が既遂に達しているので、中止未遂規定は適用されません。
◇Aさんに科せられる刑事責任◇
上記のように、Aさんが刑責を負う可能性は非常に強いと考えられますが、はたして逮捕された男と同じ強盗未遂罪の刑責を負うのでしょうか。
~共犯の錯誤の意義~
犯行を実行した者の犯罪行為と、共犯者の認識していた事実が一致しない場合を「共犯の錯誤」といい、原則として共犯者の故意は阻却されますが、構成要件の重なる範囲において、軽い罪の共同正犯となります。
=認識した事実より発生した事実の方が重い場合=
今回の事件のように、窃盗を共謀したにもかかわらず、共犯者が強盗を実行した場合、窃盗の共同正犯としての刑責を負います。
=認識した事実よりも発生した行為の方が軽い場合=
例えば、強盗を共謀したら窃盗を実行した場合、窃盗の共同正犯となります。
=結果的加重犯の場合=
暴行を共謀したら共犯者が傷害を実行した場合のように、基本となる行為を共謀した結果、重い結果が発生したら、重い罪の共同正犯となります。
刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの刑事事件の刑事弁護活動を行ってきた実績がございます。
知人と共謀して刑事事件を起こしてしまった方や、刑事事件を起こして警察に逮捕された人と事前に共謀していた方など、共犯事件に関する法律相談を幅広く受け付けておりますので、刑事事件にお困りの方は、お気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付けております。
初回法律相談:無料
警視庁本所警察署までの初回接見費用:37,300円
警視庁原宿警察署で正当防衛を主張
正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、東京都渋谷区の居酒屋で同僚とお酒を呑んで帰宅途中に、渋谷駅構内を歩いている時に、酔払いと肩がぶつかり口論となりました。
口論の際に、酔払いに胸倉を掴まれたことに腹が立ったAさんは、酔払いの身体を突き飛ばし、その後殴り合いの喧嘩に発展しました。
通報で駆け付けた駅員によって制止されたAさんは、ケンカ相手の酔払いと共に、警視庁原宿警察署に連行されて、警察官の取調べを受けています。
Aさんは「先に胸倉を掴まれたので振りほどくために身体を押しただけで、その後に殴られそうになったので、それを制止するために相手を殴った。正当防衛だ。」と正当防衛を主張しました。
しかしその後、酔払いが傷害罪の被害届を提出したらしく、Aさんは傷害事件の被疑者として扱われています。
(フィクションです)
◇正当防衛◇
まず正当防衛について解説します。
正当防衛は、刑法第36条に規定されている法律で、急迫不正な侵害に対し、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為が正当防衛です。
正当防衛でいう「脅迫不正の侵害」とは、法益の侵害が現に存在しているか、又は直前に迫っていることをいいます。
したがって、過去の侵害や、未来の侵害に対しての反撃行為は、正当防衛とはいえません。
ただし、威力のある防犯装置を設置する場合、同施設が、現に発生した不正な侵害に対して相当な効果を発揮するものであれば、未来の侵害に対して備えたものでも正当防衛が認められる場合があります。
ここでいう「不正」とは、違法であればよく、有責であることまで必要ありません。
したがって、刑事責任能力のない者による侵害行為に対しても、正当防衛が成立します。
また「侵害」とは、生命・身体に危険を生じさせる違法な行為を意味し、故意・過失や、作為・不作為を問いませんが、積極的な侵害行為でなければなりません。
続いて「やむを得ずにした行為」とは、急迫不正の侵害に対する防衛行為が、自己又は他人の権利を守るために必要最小限度でなければなりません。
ここでいう「必要最小限度」とは、防衛行為により生じた結果ではなく、その防衛行為が必要最小限度であることを意味するので、防衛行為によって相手が重傷を負った場合でも、その防衛行為が必要最小限度であると認められれば正当防衛が成立します。
今回のAさんの行為については、胸倉を捕まえれたことに対して、相手の身体を突き飛ばした行為に対しては正当防衛が認められる可能性はありますが、殴られそうになったので先に殴ってそれを阻止しようとしたという行為は、上記したように、未来の攻撃に対する反撃行為に対しては「急迫不正の侵害」には該当せず、正当防衛は認められないでしょう。
◇相被疑傷害事件◇
今回の事件でAさんが、相手の暴行によって傷害を負っていた場合、Aさんは傷害事件の被害者であり、傷害事件の被疑者でもあります。
この様な事件を相被疑事件といいます。
Aさんのように相被疑の傷害事件に巻き込まれた場合、まず大切なのは、事件後速やかに、病院で診察を受け医師の診断書を得ることです。
よく相被疑の傷害事件に巻き込まれた方で、相手が被害届を出したら、こちらも被害届を出すという方がおられますが、その様な場合でも、診断書を得ないまでも、少なくとも医師の診察を受けておくことをお勧めします。
もし事件からしばらく経過して相手が警察に被害届を提出した場合、それから医師の診察を受けても、相手からの暴行で傷害を負ったかどうかの因果関係の立証が難しくなるばかりか、怪我が完治して診断書を得れない場合があるからです。
その場合、自身の行為は傷害罪の適用を受けますが、相手は、傷害罪よりも軽い暴行罪までしか適用されない可能性があり、その後の刑事罰に差異が生じてしまいます。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、相被疑の傷害事件ですと、怪我の程度にもよりますが、ほとんどの事件が、不起訴処分か、略式罰金刑となります。
東京都渋谷区の刑事事件でお困りの方、相被疑傷害事件で正当防衛を主張したい方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁原宿警察署まで初回接見費用:34,700円
警視庁赤羽警察署への出頭に同伴
出頭に弁護士が同伴する事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件概要~
大学生のAさんは、2週間ほど前に、友人と二人で赤羽の居酒屋にお酒を呑みに行きました。
そして店内で知り合った同世代の女性二人組と仲良くなり、その後四人でカラオケに行きました。
カラオケでも四人でお酒を呑んだのですが、女性二人が酒に酔って居眠りを始めたことから、Aさんは友人と共に、女性の財布からお金を抜き取ることを企てました。
そして女性が完全に眠り込んだことを確認して、Aさんらは財布から現金だけを抜き取って、そのまま女性を残して帰宅したのです。
2日前に友人が、警視庁赤羽警察署に昏睡強盗罪で逮捕されたことを知ったAさんは、刑事事件専門の弁護士に法律相談し、この弁護士に警察署への出頭に同伴してもらいました。
(フィクションです)
~昏睡強盗罪(刑法第239条)~
人を昏睡させてその財物を窃取すれば「強盗罪」になります。(刑法第239条)
強盗罪と言えば、人に暴行や脅迫を加えてお金等の財物を強取する犯罪をイメージしがちですが、相手方を昏睡させてその犯行を抑圧して財物を窃取する行為(昏睡強盗)も、実質的な違法性の程度は通常の強盗罪と同じであることから、強盗罪と同じ扱いを受けます。
犯行の性質上、昏睡強盗罪は「準強盗罪」と呼ばれることがあります。
昏睡強盗罪の「昏睡」とは、一時的又は意識喪失その他、意識又は運動機能に障害を生じさせて、財物に対する有効な支配を及ぼし得ない状態に陥らせることを意味します。
代表的な例としては、睡眠薬を飲ませたり、麻酔薬を投与することがこれに当たりますが、大量のお酒を呑ませて泥酔させることも「昏睡」に当たるとされています。
また相手を昏睡させる行為は、財物窃取の目的でされなければ昏睡強盗罪は成立しないとされています。
◇Aさんの行為が昏睡強盗罪に当たるか?◇
昏睡強盗罪が成立するには
①財物を窃取する意思がある
↓
②この意思に基づいて、財物を窃取することを目的に相手を昏睡状態に陥らせる
↓
③相手が昏睡状態に陥る
↓
④財物を窃取する
という構図が成り立たなければなりませんので、Aさんらが、女性の財布から現金を盗む目的で女性にお酒を強要していたのであれば昏睡強盗罪が成立するでしょうが、女性がお酒に酔いつぶれたのを見て、そこで現金を盗むことを思いついて犯行に及んだのであれば、昏睡強盗罪の成立は難しいでしょう。
◇Aさんの行為は何罪になるのか?◇
上記事件概要のとおり、女性が自発的にお酒を呑み、泥酔して眠り始めた状況を見たAさんが、その時点で女性の財布から現金を盗むことを思いついて、犯行に及んだのであれば、窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
しかしAさんが、どの時点で犯行を決意し、友人と共謀したのかについては、Aさんや友人を取調べなけらば判明しませんので、警察等の捜査機関は、被害者である女性の供述を基に捜査を開始します。
おそらく、捜査機関は、被害者の女性からは
①居酒屋で知り合った男性2人組とカラオケでお酒を呑んだ。
②泥酔して寝てしまった。
③気付くと男性はおらず、財布の中から現金を盗まれていた。
という供述が得れているでしょうから、昏睡強盗罪の立件を目的に捜査を開始し、それに基づいた証拠資料を疎明して逮捕状を請求するでしょう。
ですからAさんの友人は「昏睡強盗罪」で逮捕されたと思料されます。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して、昏睡強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」と非常に厳しいものです。
誤った法律が適用されないためにも、事前に刑事事件に強い弁護士に相談してから取調べに対応することをお勧めします。
東京都北区で刑事事件を起こしてしまった方、昏睡強盗罪を起こして警視庁赤羽警察署に出頭を考えておられる方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁赤羽警察署までの初回接見費用:36,400円
警視庁蒲田警察署に自首
警察への自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
土木作業員のAさんは、同僚と二人で近所の居酒屋でお酒を飲んだ帰り道、この同僚と些細なことから言い争いになりました。
Aさんは、同僚から胸倉を掴まれた事に腹が立ち、同僚を押し倒し、近くに落ちていた角材で同僚の頭を何度も殴りました。
同僚がひどく出血し気を失ったことにから恐ろしくなったAさんは、そのまま現場から逃げ出しましたが、放っておいたら同僚が死んでしまうかもしれないと思い、最寄りの警視庁蒲田警察署の交番にいる警察官に「頭から血を流した人が倒れている。」と申告したのです。
警察官が同僚のもとに急行したのでAさんは、名前も告げず、そのまま交番から出て自宅に向かいました。
しかし、その道中で酔いが覚めてきたAさんは、このまま逃げても、どうせ捕まってしまうだろうと思い、先ほどの交番に戻って警察官が帰ってくるのを待つことにしました。
そして、事件処理を終えて交番に戻ってきた警察官に犯行を自白したのです。
そのころ、病院に搬送途中に目の覚めた同僚が「Aさんが犯人である。」であることを捜査機関に申し出ており、すでにAさんは一斉手配されていました。
(フィクションです。)
◇Aさんの行為◇
同僚の頭を角材で殴りつけたAさんの行為について検討します。
角材を凶器として使用し、同僚の頭部を何度も殴打している犯行形態を考慮すれば、殺人未遂罪が適用される可能性が高いでしょう。
事件の直前まで一緒にお酒を飲んでいたことを考えると、かねてからAさんに殺意を持っていたのではなく、あくまで偶発的な犯行であることは認められるでしょうが、犯行時に、同僚が気を失うまで、角材で頭を殴りつけている点を考慮すれば、Aさんが同僚に致命傷を与える意思(殺意)をもって暴行を加えていることを否定するのは難しいでしょう。
殺人未遂罪で有罪が確定した場合、その法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
殺人未遂罪は、人の死という重大な結果をまねきかねない悪質な犯罪ですので、その刑事罰は非常に厳しくなることが予想され、初犯であっても実刑判決が言い渡される事件は少なくありません。
◇自首◇
~最初の申告~
最初に交番に行って、警察官に「頭から血を流した人が倒れている。」と申告したAさんの行為については自首は成立しないでしょう。
そもそも自首とは、犯人が捜査機関に対して、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることですので、この行為は自首に当たりません。
ここでAさんが、警察官に対して「自分が殴って怪我をさせた」ことを申告し、交番内にとどまっていれば自首が成立する可能性は非常に高いといえます。
~再び交番に戻って、帰所した警察官に犯行を自白した行為~
自首が認められる条件として
①犯罪が全く捜査機関に発覚していない場合
②犯罪事実は発覚していても、その犯人が誰であるか発覚していない場合
の何れかが必要となります。
Aさんの事件を検討すると、直ちに捜査機関の支配下に入る状態になれば自首が成立すると解されるのが一般的なので、Aさんが再び交番に戻った時点で、①の可能性は消滅しているでしょうが、②のAさんが犯人であることが捜査機関に発覚しているかどうかは明らかではありません。
もしこの時点で、Aさんが犯人であることが捜査機関に発覚していなければ自首が成立する可能性は非常に高いです。
ちなみに自首は、必ずしも警察署や交番所等の捜査機関に出頭しなければならないわけではありません。
直ちに捜査機関の支配下に入る状態であれば、電話や第三者を介する方法で申告しても、自首が認められる場合があります。
~自首が認められると~
刑法第42条に自首について規定されていますが、ここに「~その刑を減軽することができる。」と、自首が任意的な減軽事由となる旨が明記されています。
東京都大田区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が殺人未遂罪で逮捕されてしまった方、警視庁蒲田警察署に自首を考えておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首する方に弁護士が付き添うサービスもございますので、お気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料
警視庁蒲田警察署までの初回接見費用:37,500円
警視庁葛西警察署から釈放
釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇ケース◇
江戸川区に住むAさんは、境界線を巡って、3年前から隣人とトラブルになっています。
このトラブルは、お互いが弁護士を代理人に入れて民事訴訟で争っていましたが、結局、Aさんの主張は認められませんでした。
そのことが納得できず、腹を立てたAさんは、先日、自宅前に偶然会った隣人に対して「このままで終わると思うなよ。子供の送り迎えに気を付けろよ。」と言いました。
するとこの事を隣人が、警視庁葛西警察署に届け出たのでたことから、Aさんは脅迫罪で逮捕されてしまったのです。
Aさんの妻が、すぐに刑事事件に強い弁護士を選任したことから、Aさんは逮捕の二日後に釈放されました。
(フィクションです。)
◇脅迫罪~刑法第222条~◇
人の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知すれば脅迫罪となります。
脅迫罪は、結果の発生を必要としない危険犯です。
脅迫罪は、相手方だけでなく、相手方の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知した場合にも成立します。
~害悪の告知~
法律的に、脅迫のことを「害悪の告知」と表現しますが、どの程度の内容が害悪の告知に当たるのでしょうか。
それは、人を畏怖させるに足りるものであれば、その内容や、告知方法に制限はないとされています。
そして人を畏怖させるものかどうかについては、相手方の境遇や年齢、その他の事情を考慮されます。
また人が畏怖したかどうかは、告知した内容だけでなく、告知者の態度や、人柄、その他の状況を総合的に考慮して判断されます。
ちなみに害悪の内容が、犯罪となったり、違法である必要はなく、害悪が一定の条件によって実現する旨を告知した場合や、単に害悪が及ぶ可能性をほのめかしても脅迫に当たります。
~脅迫罪の量刑~
脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
初犯であれば、示談がなくても不起訴や略式罰金といった刑事罰となる可能性が非常に高いですが、再犯の場合や、犯情が悪質な場合は実刑となる可能性があるので注意しなければなりません。
◇釈放◇
逮捕後の身体拘束については、留置、勾留、起訴後勾留の3つに分類されます。
留置の期間は逮捕から勾留が決定するまでで、最長で72時間です。
留置は、逮捕に付随する処分で、逮捕した犯人を留置するのに、捜査機関が改めて裁判官の許可を得る必要はありません。
警察等の捜査機関は、逮捕後に留置の必要性を判断しており、逮捕事実を認めていることが前提で、逃走や証拠を隠滅する必要がなければ、留置されることなく釈放されることもあります。
勾留は、検察官の請求によって裁判官が決定します。
勾留の期間は10日~20日と法律で決められていますが、10日を超える場合は、改めて裁判官の判断が必要です。
勾留期間中の釈放は、勾留の取消請求や、勾留決定に対する準抗告を、弁護士が裁判官に対して請求することによって実現します。
起訴後勾留とは、その名称のとおりで、起訴された後も身体拘束を受けることです。
起訴後勾留の期間中に釈放されるには、弁護士が裁判官に対して保釈請求する必要があり、請求を受けた裁判官が保釈するかどうかを判断します。
保釈決定によって釈放される際は、保釈金を裁判所に納付しなければなりません。
東京都江戸川区で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が、脅迫罪で警視庁葛西警察署に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁葛西警察署までの初回接見費用:38,100円
警視庁荒川警察署に逮捕されたら
警察に逮捕された場合の対処について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
10日ほど前に、Aさんは、東京都荒川区の居酒屋で友人とお酒を呑んで帰宅途中に、路上ですれ違った男性と些細なことから口論となりました。
Aさんは男性から胸倉を掴まれたので、その腕を振り払おうとして男性の身体を両手で押して、男性を転倒させました。
その際、男性はコンクリートの地面で後頭部を強打したようです。
Aさんは、倒れた男性を残してその場を立ち去り帰宅しましたが、翌日のニュースで男性が意識不明の重体に陥っていることを知りました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談し、その弁護士と共に警視庁荒川警察署に出頭したところ、傷害罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです)
◇傷害罪◇
他人に暴行を加え傷害を負わせてしまうと傷害罪が成立します。
今回の事件でAさんは、相手の男性に傷害を負わせる気はありませんでしたが、暴行の結果、男性は意識不明の重体に陥っています。
このような場合でも、暴行の故意があれば傷害罪が成立してしまうのです。
傷害罪は暴行罪の結果的加重犯とされ、さらに、意識不明の男性が死亡した場合は、傷害致死罪が適用されます。
当然、傷害罪が成立するには、暴行によって傷害を負ったという因果関係が必要となり、暴行と傷害に因果関係がない場合は、暴行罪が成立するにとどまります。
ちなみに、暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」ですが、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と厳しく、傷害罪致死罪は「3年以上の有期懲役」と更に厳罰化されています。
◇自首◇
Aさんは、ニュースを見て被害者が意識不明に陥って、事件を警察が捜査していることを知りました。
そして自ら警察署に出頭しています。
この出頭が自首に当たるのかについて検討します。
自首とは
①犯罪行為(事件)自体を警察等その捜査機関が把握していない場合
②警察等の捜査機関が犯罪行為(事件)を把握しているが、犯人が判明していない場合
の何れかに、捜査機関に犯人自らが出頭することです。
Aさんの出頭が自首にあたるとすれば②のケースになるでしょう。
Aさんが警察署に出頭するまでに犯人がAさんであることが判明していた場合は、Aさんの出頭は自首に当たりませんが、もし、捜査機関においてAさんが犯人だと判明していなければ、Aさんの出頭は自首となるでしょう。
刑法第42条の自首について明記した条文には「~自首したときは、その刑を減軽することができる」と自首が、刑の任意的な軽減事由に当たることが定められています。
◇正当防衛◇
今回の事件でAさんは、男性から先に胸倉を掴まれており、その手を振り払うために男性の身体を押しています。
暴行の故意は認められるでしょうが、積極的な加害意思があったのかと言われれば疑問が残りますし、むしろ正当防衛が成立するのではないでしょうか。
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為のことです。
Aさんが先に胸倉を掴まれたことについては、正当防衛でいうところの「急迫不正の侵害」といえるでしょうが、その後、Aさんが男性の身体を押す行為が「自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為」といえるかどうかによって、Aさんの行為が正当防衛と認められるかどうかが判断されるでしょう。
ちなみに、正当防衛の防衛行為は「必要最小限」であることが必要とされていますが、防衛行為によって生じた結果が必要最小限であることまでは要求されていません。
◇量刑◇
傷害罪の量刑は、被害者が負った傷害の程度、被害者との示談、前科・前歴の有無等によって左右されます。
初犯で、被害者が軽傷である場合は、被害者と示談していれば不起訴となる可能性が非常に高いですが、逆に、今回の事件のように被害者が意識不明に陥る重傷を負ってしまった場合は、初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性があります。
ただ、今回の事件でAさんは、自首や、正当防衛が認められる可能性があり、その場合は不起訴の可能性もあるでしょう。
ご家族、ご友人が警視庁荒川警察署に逮捕された方、傷害事件で警察に出頭を考えている方は、東京で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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逮捕・監禁罪で逮捕
逮捕・監禁事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
Aさんは、東京都中央区の路上を歩いていた14歳の少女に対し、「お父さんが急病で倒れた。お母さんに頼まれて迎えに来たので、すぐに病院に行こう。」などと嘘をつき、少女を車に乗せて連れ去りました。
その後、少女を独り暮らししている自宅アパートに連れ込み、少女を鎖でつないで監禁しました。
近隣住民からの通報で駆け付けた警察官によって、Aさんは現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
◇逮捕・監禁罪について◇
~刑法220条~
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
「不法に」とは、人を逮捕したり監禁したりする行為は、警察官が法律に則り適法に行われる場合がありますが、適法に行われた場合は、逮捕監禁罪は成立しません。
「逮捕」とは、人の身体に対して直接的な拘束を加えてその行動の自由を奪うことです。
例えば、ロープやビニールテープなどで手足を縛る行為が逮捕に当たります。
ただし、ごく短時間で身体拘束をしたにすぎない場合は、「逮捕」ではなく「暴行」と評価されます。
「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うことです。
鍵をかけて部屋に閉じ込める行為が典型的なものですが、判例では、被害者をバイクの荷台にのせたまま走行を続ける行為について、脱出を著しく困難にするものとして「監禁」にあたるとされたケースがあります。
「逮捕」と「監禁」の違いについては、人の身体を直接的に拘束するか間接的に拘束するかによりますが、いずれにせよ同じ罪ではあるので、厳密に区別がなされているわけではありません。
◇事例について◇
逮捕監禁罪の成立には、被害者が直接的に身体を拘束され、一定の限られた場所から脱出することが不可能、あるいは著しく困難であったことが必要となります。
事例のケースでは少女が鎖につながれ、脱出することが不可能な状況にあったので、逮捕監禁罪が成立します。
ただ、この鎖が少女自身で外せる状況下にあった場合はどうでしょうか。
被害者が物理的には脱出することが可能である状況下でも、犯人らの監視やその心理的影響力により、脱出困難性が認められ、逮捕監禁罪が成立するケースもあります。
例えば、入浴中の女性の衣服を外に投げ捨て、その女性が羞恥心のために部屋から出られなくなった場合、監禁罪が成立する可能性があります。
さらに、逮捕・監禁行為と人の致死傷結果との間に因果関係がある場合には、逮捕・監禁致死傷罪が成立します。
同罪の法定刑は、逮捕・監禁罪より重い法定刑となり、3月以上15年以下の懲役となります。
◇逮捕・監禁事件における弁護活動◇
逮捕監禁事件において、早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受けることが可能となりえます。
ですから、早く弁護士に依頼することをおすすめします。
逮捕や勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士は、早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして早期の身柄解放を目指します。
また、犯人が脅迫行為や強要行為を否認している、あるいは、被害者と言われている方が真の同意のもとで被疑者の部屋や車に乗り込んだ場合、逮捕・監禁罪が成立せず無罪を獲得できる可能性があります。
弁護士は、捜査機関の主張が十分な事実や証拠に基づいていないということを的確に指摘し、無罪判決や不起訴処分に持ち込む弁護活動をします。
東京都中央区で逮捕監禁罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
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セクハラと刑事事件
セクハラについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
東京都葛飾区の不動産会社に勤めるAさんは、会社で営業部長の職にあります。
Aさんには、10名の部下がいますが、その中でも昨年4月に新卒で採用した女性社員のことを気に入って親しくしていました。
この女性社員も、Aさんに対して非常に親しく話しかけてくることから、Aさんは、女性社員と相思相愛だと思い込んでいました。
最初は、指導する際に軽く身体に触れる程度でしたが、徐々にAさんの行動はエスカレートしていき、先週行われた営業部の新年会では、酒に酔った勢いも手伝って、女性社員にキスをしたり、スカートの中に手を入れてしまいました。
その翌日、女性社員は欠勤し、Aさんのもとには「セクハラで訴えます。」と女性社員からのメールが届きました。
Aさんは、女性社員への一連の行為がセクハラに当たり会社から何らかの処分がくだることは覚悟していますが、これらの行為が刑事罰の対象になるのか不安です。、
(フィクションです)
◇セクハラ◇
セクハラとは、セクシュアルハラスメントの略称のことで、性的な嫌がらせや相手の意に反する性的な言動によって不利益を受ける職場でのハラスメントです。
厚生労働省は
①職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)
②性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)
と、セクハラを定義しています。
一昔前からセクハラが社会問題化されて、行き過ぎたセクハラ行為が刑事事件化するケースも少なくありません。
◇セクハラが刑事事件化されると◇
セクハラ行為で成立する犯罪として考えられるものとしては
~強制わいせつ罪等~
相手の体を触ったり、今回の事例の様に急にキスをしたりといった場合には強制わいせつ罪となってしまう可能性があります。
そして、性交渉を迫ったような場合は強制性交等未遂となってしまうことがあります。
~準強制わいせつ罪等~
相手が酔っていたり、断れない状態に追い込んだりして、わいせつ行為や性交渉を行った場合は準強制わいせつ罪、準強制性交等罪となります。
~傷害罪~
度重なるセクハラ行為で相手が、うつ病などの精神疾患を発症すれば、傷害罪となってしまう可能性があります。
セクハラ行為と、病気との因果関係を裏付けることは困難でしょうが、それが立証された場合は、傷害罪が適用されるおそれがあるでしょう。
過去には、故意的に騒音を発して、相手をノイローゼに陥らせたとして、傷害罪の成立を認めた判例があります。
~強要罪~
相手に義務のないことを強要したとして強要罪となる可能性があります。
このほかにも侮辱罪や各都道府県の東京都の迷惑防止条例違反など、セクハラ行為は、あらゆる法律の適用を受けて、刑事罰が科せられる可能性があります。
◇刑事弁護活動◇
セクハラは被害者が被害届を出すことで刑事事件化することが多いです。
そこで、被害者の方と示談を締結し、被害届を取下げてもらうことができれば、不起訴処分となる可能性が大きくなります。
しかし、性的被害を受けた被害者の処罰感情は非常に強く、加害者本人からの示談を受け入れてもらえる可能性は非常に低いでしょう。
そこで、セクハラ被害者との示談交渉は、刑事事件専門の弁護士に依頼することを、お勧めします。
弁護士を通じて交渉することで、被害者との示談を締結できる可能性が高まり、刑事罰を回避できる可能性が生じます。
また、早期に刑事事件専門の弁護士を介入させることで、起訴されて、正式な裁判を受けることになったとしても最終的な刑事処分を軽減することができます。