Archive for the ‘暴力事件’ Category

嘱託殺人罪で逮捕

2019-01-21

嘱託殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都大田区に住む会社員A子さんには、十年近く交際している男性がいます。
この男性は、数年前にがんを発症し、それ以来、抗がん剤治療を行っていますが、薬の副作用等で精神的に不安定で、将来に悲観的になっています。
ある日、A子さんは、交際相手の男性から「もうこれ以上生きていくのは苦しい。薬を飲んで寝ている間に首を絞めて殺してくれないか。」と懇願されたので、A子さんは、寝ている交際相手の首を絞めて殺害しました。
そしてA子さんは、自ら警視庁蒲田警察署に自首したのです。
嘱託殺人罪で逮捕されたA子さんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に、A子さんの刑事弁護を依頼しました。(フィクションです)

◇嘱託殺人罪◇

刑法第202条に、自殺関与及び同意殺人についての規定があります。
同意殺人とは、本人の意思に反しない死の惹起に関与する行為を処罰するものです。
同意殺人は、嘱託殺人罪承諾殺人罪に分かれます。
嘱託殺人罪とは、被殺者から行為者に対して自らの殺害を依頼して、その依頼に基づいて行為者が被殺者を殺害する事です。
当然、被殺者の自らの殺害依頼は、被殺者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならず、これらが欠けての殺害行為は、刑法第199条の殺人罪が成立します。
嘱託殺人罪は、被殺者による、自身に対する殺人教唆に基づく殺人罪とみることができます。

続いて承諾殺人罪ですが、これは行為者が被殺者に殺害を申し出て、行為者が被殺者の承諾を得て殺害する行為です。
承諾殺人罪は、被殺者による被殺者本人に対する殺人幇助に基づく殺人罪とみることができます。
ちなみに被殺者の承諾は、殺害行為の前になされていなければなりませんが、それは必ずしも明示的である必要はなく、黙示的でもよいとされています。

嘱託殺人罪で起訴されると、6月以上7年以下の懲役又は禁固が科せられる可能性がありますが、被害者の同意を得て、被害者の真意に基づいての殺害行為であることから、刑法第199条の殺人罪に定められた「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」に比べると相当軽い処罰規定となっています。

◇初回接見◇

ご家族、知人が嘱託殺人罪で逮捕された方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼する事をお勧めします。
刑事事件を専門に扱う、法律に精通した弁護士から取調べのアドバイスを受けていただく事によって、逮捕された方の不安を取り除く事ができます。
特に嘱託殺人罪は、「人を殺す」という行為では殺人罪と変わらないため、取調べにおいて供述する内容は注意しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、電話で初回接見を依頼していただく事ができ、刑事事件に強い弁護士が即日対応いたします。
東京都大田区で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が嘱託殺人罪で逮捕されて、初回接見をご希望の方は、刑事事件専門弁護士事務所「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご連絡ください。
東京都大田区を管轄する警視庁蒲田警察署までの初回接見のご用命はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
警視庁蒲田警察署への初回接見費用:37,500円

恐喝罪と強盗罪の違い

2019-01-15

恐喝事件と強盗事件の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

無職のAさんは、知人の女子高生と共謀し美人局を繰り返して遊ぶ金を得ていました。
女子高生と出会い系サイトで知り合い、性交渉等をした男性を「俺の女に手を出したな。援助交際したことを黙っていてほしければ金を出せ。」等と脅して、金銭を喝取していたのです。
お金の支払いを拒否した男性に対しては、暴行を加える等して、現金を強取することもありましたが、Aさんは、援助交際をしている弱みがあるので男性が警察に届け出ないと信じていました。
2日前に、共犯の女子高生が警視庁荒川警察署強盗罪逮捕されたことを知ったAさんは、恐喝罪ではなく、強盗罪が適用されていることに驚き、東京の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

◇恐喝罪~刑法第249条~◇

恐喝罪とは、暴行、脅迫を持ちて被害者を畏怖させて金品の交付を受ける事です。
暴行、脅迫の程度は人を畏怖の念を生じさせる程度とされており、恐喝罪が成立するには、犯人の恐喝行為と、被害者の畏怖金品の交付行為の間に因果関係がなければなりません。
例えば、犯人から脅迫された被害者が、畏怖する事はなかったが、犯人に対する哀れみの情から金品を交付した場合は、それぞれに因果関係が認められず、恐喝未遂罪が成立するにとどまるのです。
ちなみに恐喝罪での「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる「害悪の告知」ですので、必ずしも被害者本人に対するものである必要はなく、友人や家族等被害者以外に対する害悪の告知であっても、被害者が畏怖すれば「脅迫」となります。
また、害悪の内容それ自体が違法なものである必要はありませんので、Aさんの、「援助交際したことを黙っていてほしければ金を出せ。」という文言によって、被害者が畏怖したのであれば、Aさんの行為に恐喝罪が適用されることは間違いないでしょう。
恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。

◇強盗罪~刑法第236条~◇

強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取したり、財産上不法の利益を得ることによって成立します。
一見すると、恐喝罪とよく似た犯罪行為ですが、相手方の任意の財産的処分行為に基づく財物の交付又は財産上の利益の移転を受ける恐喝罪とは異なり、暴行、脅迫の程度が、相手方の反抗を抑圧する程、強いものである事が必要とされています。
相手方の反抗を抑圧する程度については、相手方が精神的あるいは身体的に自由を失うに至る程度とされていますが、完全に制圧するまで強いものでなくても、その自由が著しく制圧された状態に陥れば足りるとされています。
強盗罪は非常に重い罪で、もし強盗罪で起訴されて有罪が確定すれば5年以上の有期懲役が科せられることとなります。

◇恐喝罪と強盗罪の違い◇

確かに、「暴行若しくは脅迫を用いて他人の財物を奪う」という点では強盗罪と恐喝罪は同じですが、暴行、脅迫の程度によって、この二罪は異なります。
分かりやすく説明しますと、被害者が抵抗できないほど、暴行、脅迫の程度が強かった場合は強盗罪で、被害者が恐怖に陥る程度の暴行、脅迫の場合は恐喝罪と判断されます。
法律的には「相手方の反抗を抑圧する程度」という少し難しい言葉が使われて、強盗罪と恐喝罪の暴行、脅迫の程度を区別しています。

◇弁護活動◇

恐喝罪と強盗罪の法定刑には、罰金の罰則が規定されていないため、起訴された場合は、無罪若しくは実刑判決(執行猶予を含む)となります。
そのため、これらの事件の弁護活動は起訴されない事(不起訴)が重要なポイントとなります。
起訴、不起訴は検察官が決定するのですが、決定するまでの期間は、勾留された場合で、勾留決定日から10日~20日、不拘束で警察の取調べを受け、書類だけが検察庁に送致された場合は、起訴までの期限は定められていません。
いずれにしても、起訴されない(不起訴)となる為には、早急に被害者等と示談する事が重要となるので、恐喝事件強盗事件を起こしてしまった方は、一日でも早く弁護士に相談する事をお勧めします。

東京都荒川区における刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が恐喝事件若しくは強盗事件で警察に逮捕された方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁荒川警察署までの初回接見費用:37,100円

あおり運転と威力業務妨害罪②

2019-01-14

あおり運転と威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

1週間前に、会社員のAさんは東京墨田区内で車を運転中に、前方を走行していた運送会社の軽トラックが低速で走行することに腹が立ち、この軽トラックを追い越して軽トラックの前に車を停止させました。
そして軽トラックの運転手に文句を言ってやろうと車を降りて、運転手に対して「トロトロ運転するな!邪魔じゃ!」と怒鳴ったのです。
その後Aさんは車に乗り込んでその場を走り去りましたが、今朝、警視庁向島警察署の警察官から電話があり「急ブレーキをかけたことで、軽トラックを急停止して荷崩れを起こし、配送しようとしていた荷物が壊れた。」と言われ、出頭命令を受けました。
Aさんは、軽トラックの運転手を注意するために車を止めただけであって、自分の行為が刑事罰の対象になることに納得ができず、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです)

◇威力業務妨害罪~刑法第234条~◇

威力を用いて人の業務を妨害すれば、威力業務妨害罪が適用されます。
威力業務妨害罪は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が定められています。
威力とは
威力業務妨害罪でいう「威力」とは、人の意思を制圧する勢力を意味し、暴行や脅迫がその典型です。
威力に該当するかどうかは、それが客観的にみて人の自由意思を制圧するに足るものであるかどうかによって判断されますが、現実に、被害者が自由意思を制圧されたことまでは必要とされていません。
業務とは
また威力業務妨害罪で保護されている「業務」とは、営利目的、経済的なものである必要はなく、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務の事です。
故意
威力業務妨害罪は故意犯ですので、法律的には、成立に業務を妨害する故意が必要だとされています。
どのような業務を妨害するのかまでの具体的な認識がないにしても、自分の行為(威力)が何らかの業務を妨害している程度は認識していなければ、威力業務妨害罪の成立は難しいでしょう。
ただこれまでに威力業務妨害罪の成立を認めた事件を検討すると、威力とされる暴行や脅迫の行為に対する認識(故意)が認められれば、業務妨害罪が成立している事件もありますので、威力業務妨害罪の故意について疑問のある方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

◇Aさんの事件を検討◇

まずAさんが、軽トラックの前に割り込んで急ブレーキをかけ、軽トラックを急停止させた行為については、あおり運転として暴行罪が適用される可能性が非常に強いでしょう。
特に、最近はあおり運転に対する警察等の捜査当局は厳しい対処をしているため、例え、軽トラックの運転手を注意するためにした行為だとAさんが主張したとしても、その行為によって軽トラックの運転手や周囲の交通に危険が及んでいた場合は、あおり運転とみなされるでしょう。
そして、このAさんのあおり運転(暴行行為)によって、軽トラックが急停止し、配送中の荷物が壊れています。
「Aさんのあおり運転(暴行)」⇒「軽トラックが急ブレーキ」⇒「荷物が損壊」⇒「業務が妨害された」と、この構図を見ればそれぞれの結果に因果関係が認められるため、Aさんの行為に威力業務妨害罪が適用される可能性は十分に考えられるでしょう。
しかし、Aさんに、軽トラックの運転手の業務を妨害する意思があったのかと問われれば、疑問が残ります。
Aさんが、軽トラックを停止させて長時間その場にとどめおいた場合だと、自らの行為が業務を妨害したと認めざるを得ませんが、今回の事件で、急停止させたことによって荷物が破損することまで認識するのは難しいのではないでしょうか。
もしAさんが、この結果を予測できなかったと認められた場合は、威力業務妨害罪の適用は難しいと考えられます。

ちなみに、タクシーの前に急に割り込むあおり運転によって、タクシーに乗車していた高齢の女性が軽傷を負った事件では、あおり運転の運転手が威力業務妨害罪で警察に逮捕されています。
あおり運転に対して、威力業務妨害罪が適用されるのは極めて稀なケースではありますが、警察等の捜査当局が、少しでも厳しい罰則を科せることができる法律を適用してあおり運転の取締りを行っている現状を考慮すれば、今後も、あおり運転にあらゆる法律が適用される可能性があります。
東京都墨田区の刑事事件でお困りの方、あおり運転による威力業務妨害罪の適用に疑問がある方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料

あおり運転と威力業務妨害事件①

2019-01-13

あおり運転と威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

1週間前に、会社員のAさんは東京都墨田区内で車を運転中に、前方を走行していた運送会社の軽トラックが低速で走行することに腹が立ち、この軽トラックを追い越して軽トラックの前に車を急停止させました。
そして軽トラックの運転手に文句を言ってやろうと車を降りて、運転手に対して「トロトロ運転するな!邪魔じゃ!」と怒鳴ったのです。
その後Aさんは車に乗り込んでその場を走り去りましたが、今朝、警視庁向島警察署の警察官から電話があり「急ブレーキをかけたことで、軽トラックを急停止して荷崩れを起こし、配送しようとしていた荷物が壊れた。」と言われ、出頭命令を受けました。
Aさんは、軽トラックの運転手を注意するために車を止めただけであって、自分の行為が刑事罰の対象になることに納得ができず、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです)

◇あおり運転◇

近年、あおり運転による事件、事故が世間を騒がせています。
2年前に、東名高速道路であおり運転に起因する死亡事故が起こってから、あおり運転が社会問題となっています。
警察等の捜査当局は、この事態を重く受け止めており、あおり運転(道路交通法違反)の摘発だけだなく、あおり運転に起因する事件、事故に対してあらゆる法令を適用して厳しい取り締まりを行っています。
そのため、このコラムにおいても「あおり運転」を何度か特集し注意を呼び掛けてきましたが、警察が摘発するあおり運転の件数は倍増しているようです。

◇あおり運転とは◇

一言に「あおり運転」と言っても、どの様な行為があおり運転になるのか分からない方も多いのではないでしょうか。
そこでまず初めに「あおり運転」に該当する可能性のある代表的な行為をいくつか紹介します。
(1)車間距離を詰める等の急接近や、幅寄せ
典型的なあおり運転の行為が、走行中の車に対する急接近や幅寄せです。
(2)急な割り込み
追い越し車線等から、走行中の車の前方に急に割り込む行為もあおり運転となるおそれがあります。
(3)急ブレーキ
走行中の車の前方で急ブレーキをかける行為は、後方の車が追突するおそれがる危険な行為で、あおり運転となります。
(4)パッシングやハイビーム、クラクション
走行中の車の後方から、パッシングを繰り返したり、ハイビームのまま走行する行為、クラクションを何度もならせば、相手を威嚇する行為として、あおり運転となる可能性があります。
(5)追随
走行中の車を追い回す追随行為は、相手を威嚇するだけなく、動揺した相手運転手が交通事故を起こしかねない危険な行為で、あおり運転となる可能性があります。

◇道路交通法違反◇

上記のようなあおり運転に対してまず適用されるのが道路交通法違反です。
あおり運転に適用される道路交通法で、代表的なものは「車間距離不保持」です。
そもそも道路交通法第26条では「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない(道路交通法第26条抜粋)」と、運転者には、安全な車間距離を保持することを義務付けています。
通常の違反ですと、車間距離不保持は、交通反則通告制度の対象ですので行政罰の対象となりますが、違反態様が悪質な場合等で刑事事件化された場合、その法定刑は
・高速道路における違反
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
一般道の場合にも
5万円以下の罰金
です。

◇道路交通法以外の適用◇

暴行罪~刑法第208条~

人に対する不法な有形力を行使したときに適用されるのが暴行罪です。
上記したようなあおり運転の行為が「不法な有形力の行使」として捉えられて暴行罪が適用されることがあります。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」ですので、上記した道路交通法違反(車間距離不保持)が適用されるよりも厳しい刑事罰が科せられる可能性が大です。

傷害罪~刑法第204条~

暴行によって人が傷害を負えば傷害罪が適用されます。
傷害罪は、上記の暴行罪の結果的加重犯として規定されている法律で、相手に傷害を負わせる意思は必要ありませんので、あおり運転によって、相手運転手が怪我をした場合「傷害罪」が適用される可能性があります。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と厳しいものです。

危険運転致死傷罪

東名高速道路で起こった事件の運転手には危険運転致死傷罪が適用されて、一審では「懲役18年」の判決が言い渡されました。(控訴中)
危険運転致死傷罪は、著しく危険な運転により事故を起こした場合に適用される法律で、その法定刑は、被害者が負傷した場合には「15年以下の懲役」、被害者が死亡したときには「1年以上の有期懲役」と、非常に厳しいものです。

明日は、Aさんに適用された威力業務妨害罪について解説します。

外国における刑事事件

2019-01-08

外国における刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

大学院に通うAさん(24歳)は、昨年までの3年間、アメリカに語学留学していました。
アメリカに留学している間、Aさんは、同じ留学生の日本人女性と交際していましたが、帰国する直前に、その交際女性が、別の男性とも交際していたことが発覚したのです。
帰国前にAさんは、交際女性をアメリカのホームステイ先に呼び出して追及しましたが、この女性が話を誤魔化したことに腹が立ち、女性の両肩を鷲掴みにする暴行を加えてしまいました。
その後、Aさんは女性と破局し、日本に帰国して別の女性と交際を始めましたが、元交際相手の女性が、当時の暴行で傷害を負ったとして、警視庁池袋警察署傷害罪の被害届を提出したのです。
Aさんは、警視庁池袋警察署に呼び出しを受けましたが、警察署に出頭する前に、外国での刑事事件を取り扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談しました。
(フィクションです。)

◇日本人が外国で起こした刑事事件◇ 

刑法第3条に「国民の国外犯」が規定されています。
日本国外において、この条文に規定された犯罪を犯した場合、日本の法律が適用されます。
「国民の国外犯」に規定されているのは
1.刑法第108条(現住建造物等放火)及び第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
2.刑法第119条(現住建造物等浸害)の罪
3.刑法第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第5号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る刑法第161条の2の罪
4.刑法第167条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第2項の罪の未遂罪
5.刑法第176条から第181条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)及び第184条(重婚)の罪
6.刑法第198条(贈賄)の罪
7.刑法第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
8.刑法第204条(傷害)及び刑法第205条(傷害致死)の罪
9.刑法第214条から第216条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
10.刑法第218条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る刑法第219条(遺棄等致死傷)の罪
11.刑法第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
12.刑法第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
13.刑法第230条(名誉毀損)の罪
14.刑法第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、刑法第238条から第240条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)、刑法第241条第1項及び第3項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに第243条(未遂罪)の罪
15.刑法第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
16.刑法第253条(業務上横領)の罪
17.刑法第256条第2項(盗品譲受け等)の罪
です。
Aさんの暴行行為によって、元交際相手の女性が傷害を負っていたのであれば、当然、傷害罪となるので、国民の国外犯」が適用されます。
その場合、日本国外で起こった刑事事件であっても日本の警察が捜査することとなりますが、実際に日本で起こった刑事事件と同様の捜査が行われるとは限りません。
例えば、日本で起こった傷害事件であれば、防犯カメラの映像等の客観的な証拠が捜査されることになりますが、今回の事件のような傷害事件で捜査員がアメリカまで派遣される可能性は非常に低いでしょう。
そのため被害者と、被疑者の供述が基となって捜査が進むことになるので、警察等の取調べに対しては慎重に対応する必要があります。

外国における刑事事件で捜査を受けている方、外国で起こした傷害事件で被害届を提出されてしまった方は、国民の国外犯に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料

東京都渋谷区の無差別殺傷事件

2019-01-04

無差別殺傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

昨年の大晦日、東京都渋谷区(原宿の竹下通り)の路上において、男が運転する車に、通行人が次々とはねられて数名が重軽傷を負う殺人未遂事件が発生しました。
容疑者は、犯行後、車を乗り捨てて現場から逃走しましたが、その後身柄を確保され、殺人未遂罪で逮捕されました。
逮捕された容疑者は「明治神宮で高圧洗浄機を使い、灯油をまこうとしたが、自分にかかってしまった」という趣旨の供述をしており、犯行に使用した車内からは、高圧洗浄機と灯油の入ったポリタンクが発見されています。
(平成31年1月4日付新聞各社の朝刊に警察された記事を参考にしています。)

年末で混雑する繁華街において、このような非常に痛ましい事件が発生しました。
本日は、この事件を刑事事件に強い弁護士が解説します。

◇無差別殺傷事件~殺人未遂事件~◇

車で通行人をはねた場合、その行為に人をはねる故意がなければ、人身交通事故として扱われ、適用されるのは「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」です。
この法律は、危険運転致死傷罪や、過失運転致死傷罪によって、人身交通事故を取り締まるもので、当然のこと、過失による行為を取り締まっています。
今回の事件で逮捕された容疑者は、故意的に車で通行人の列に突っ込んでいます。
無差別殺傷事件を起こすつもりで犯行に及んでいるので殺人未遂罪が成立することは間違いないでしょう。
殺人未遂罪とは、殺意をもって人を殺そうとしたが、被害者が死亡しなかった場合に成立する罪で、その法定刑は、殺人罪と同じ「死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役」です。
「殺意」とは、殺人の故意のことですが、これは確定的な故意に限らず、未必的故意、条件付故意、あるいは包括的故意であってもよいとされています。
「誰を殺す」という限定された殺意がなくても、今回の事件のように「誰でもいいから殺す」といった無差別の者に対する殺意(未遂)でも殺人罪は成立します。
殺人罪は、被害者の数だけ殺人(未遂)罪が成立しますが、今回の事件の場合は、一つの行為が複数の犯罪に抵触する、いわゆる観念的競合となり、起訴されて有罪が確定した場合は、殺人罪の法定刑内で刑事罰が言い渡されることとなります。
報道されている内容が確かであれば、今回の事件で逮捕された容疑者は、計画的に犯行に及んでいる上に、その犯行態様が非常に悪質であることから、殺人未遂罪の中でも非常に厳しい判決が予想されるでしょう。

◇殺人予備罪◇

殺人未遂罪で逮捕された容疑者が、今回の犯行前に「明治神宮で高圧洗浄機を使い、灯油をまこうとしたが、自分にかかってしまった」という趣旨の供述をしていることが新たに報道されています。
人を殺す目的で、灯油をまいた場合も殺人未遂罪が成立するのでしょうか。
未遂罪が成立するには、犯行に着手することが必要とされており、殺人の着手時期については、行為者が殺意をもって他人の生命に対する現実的危険性のある行為を開始する必要があるといわれています。
例えば、けん銃を使用した殺人事件の場合ですと、相手に狙いを定めるまでいかなくても、殺意をもってけん銃を取り出した時点で殺人の着手が認められる場合もありますし、刃物による殺人事件の場合ですと、被害者に刃先を向けた時点で着手が認められるのがほとんどでしょうが、刃物の種類や現場の状況によっては、刀剣のさやを抜き払った時点で着手が認められる場合もあります。
今回の事件を考えると、例え灯油が通行人にかかっていたとしても、それだけで、通行人の生命をおびやかす状況に陥るとは考えづらいので殺人の着手は認められないでしょう。
ただ殺人の予備行為までは十分に認められるので。殺人予備罪が成立する可能性は非常に高いでしょう。
殺人予備罪の法定刑は「2年以下の懲役」ですが、情状によって、その刑が免除されます。

東京都渋谷区の無差別殺傷事件でお困りの方、殺人未遂罪殺人予備罪に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,000円

大晦日の刑事事件

2018-12-31

大みそかの刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

大学生のAさんは、平成最後の大晦日を祝おうと、大学のサークル仲間10数人と東京都渋谷区の居酒屋に集まりお酒を飲んでいました。
お酒を飲んで酔払ったAさんたちはどんちゃん騒ぎをしてしまい、お店のグラスを割ったり、ふすまを破ったりしてしまいました。
騒ぎを聞いたお店の店員が110番通報しましたが、警察官がお店に到着する前にAさんは仲間と共に、飲食代も支払わずお店を逃げ出しました。
翌日、酔いのさめたAさんは自分たちのしたことを思い出し、このままでは逮捕されるのではないかと不安です。
Aさんは、お正月から、法律相談をしてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

◇器物損壊罪◇

Aさんたちの行為が何の法律に抵触するのかを検討します。
お店のグラスを割ったり、ふすまを破る行為は刑法第261条に定めらている器物損壊罪が成立するでしょう。
器物損壊罪は、人の物を壊したりした場合に成立する犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。
器物損壊罪は、親告罪ですので、被害者等の告訴がなければ起訴を提起することができません。
それでは、Aさんたちにも、器物損壊罪が適用されるのでしょうか。

◇暴力行為等処罰に関する法律違反◇

あまり聞きなれない法律ですが、暴力行為等処罰に関する法律という法律があります。
この法律に、集団的、常習的な器物損壊事件を厳しく罰するための条文があります。

~集団的器物損壊罪(暴力行為等処罰に関する法律第1条)~
団体若しくは多数の威力を示して器物を損壊すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
上記している器物損壊罪の法定刑と比べていただいたら分かるように、器物損壊罪の罰則には規定されている科料が、暴力行為等処罰に関する法律の集団的器物損壊罪がありません。
一見すると器物損壊罪が適用されても、暴力行為等処罰に関する法律集団的器物損壊罪が適用されても大きな違いがないように思われますが、暴力行為等処罰に関する法律集団的器物損壊罪は「非親告罪」である点で、器物損壊罪と大きな違いがあります。
親告罪である刑法の器物損壊罪が適用された場合、検察官が起訴するまでに、被害者と示談することによって、被害者が告訴しなかったり、被害者が告訴を取り下げれば加害者に刑事罰が科せられることはありません。
しかし暴力行為等処罰に関する法律集団的器物損壊罪が適用された場合は、非親告罪ですので、例え、示談が成立して、被害者が告訴しなかったり、被害者が告訴を取り下げた場合でも、検察官に起訴される可能性があります。

今回の事件でAさんたちは、集団で器物破損事件を起こしているので、この暴力行為等処罰に関する法律の集団的器物損壊罪が適用される可能性が非常に高いです。
仲間と共同して器物損壊事件を起こしている点で、刑法第60条でいう「共同正犯」が成立するという意見もありますが、共同正犯が成立するまでの共謀があるかに疑問があります。
実際に、渋谷区で起きた今年のハロウィン騒動では、集団となって軽トラックを横転させた若者が、暴力行為等処罰に関する法律違反で検挙されています。

◇無銭飲食について◇

Aさんたちは、飲食代を支払わず居酒屋から逃げ出しています。
いわゆる無銭飲食ですが、Aさんたちの行為に詐欺罪を適用するのは難しいでしょう。
最初からAさんたちに支払う意思がなく入店していたのであれば別ですが、今回の事件でAさんたちは、店員が警察に通報したことを知って逃走しているのであって、支払いを免れるために逃走したのではなく、詐欺罪の成立に必要不可欠とされている、欺罔行為や詐欺の故意が、Aさんたちにはないからです。

大晦日に刑事事件を起こしてしまった方、暴力行為等処罰に関する法律集団的器物損壊罪でお悩みの方は、年末年始も休まず営業している、刑事事件専門の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
年末年始に起こった刑事事件のご相談は0120-631-881(24時間受付中)にて承っております。

年中無休の法律事務所

2018-12-29

年末年始の刑事弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

お正月前になり、東京都中央区に住むAさんの家には、地方で働いている子どもたちが帰省しています。
昨夜、友人と飲みに出かけた長男が朝になっても帰宅しないことから心配になったAさんは、自宅近くの警視庁月島警察署に相談に行きました。
そこでAさんは、長男が傷害事件を起こして警察に逮捕されていることを知らされたのです。
警察官に事件の内容を聞いても教えてもらうことができず、長男との面会も年明けの1月4日以降でなければできないと言われてしまいました。
困り果てたAさんは、年末年始も営業している、年中無休の法律事務所を探しています。(フィクションです)

東京都で刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」は年末年始も休まず営業いたしております。
年末年始に刑事事件でお困りのことがあれば、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお気軽にお電話ください。

◇傷害罪◇

他人に暴行し、傷害を負わせたら傷害罪に問われることとなります。
傷害罪で起訴されて有罪が確定すれば、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
傷害罪の量刑は、犯行動機、犯行形態(素手での暴行か、凶器を使用した暴行か等)、被害者の傷害の程度、反省の程度等によって左右されますが、被害者と示談したり、被害弁済することによって、処分が軽くなる可能性が高くなります。
また素手で暴行し、被害者が軽傷であれば、初犯の場合は略式起訴されて罰金刑になる可能性が大ですが、被害者に謝罪し、示談、被害弁償を受け入れてもらうことができれば、不起訴処分になることも十分に考えられます。
逆に、犯行態様が悪質で、傷害の程度が重い場合は、例え被害者に謝罪を受け入れてもらうことができたとしても起訴されて懲役刑が言い渡される可能性があります。

◇酔払って起こした傷害事件◇

年末年始になり、みなさんもお酒を飲む機会が増えてくると思われますが、この時期になって増えてくるのが、お酒を飲んで酔払った状態で起こしてしまった事件です。
それは今回のような暴行、傷害事件だけでなく、痴漢などの性犯罪など様々です。
何れにしても、酔払った状態で事件を起こしてしまうと、逮捕後の取調べが難しいことから、留置される可能が高くなります。
そして、酔いから覚めて取調べを受けた際も、お酒の影響で犯行当時の記憶がハッキリと思い出せないことが原因で「否認事件」として捉えられて、勾留されるリスクが高まります。
取調べで「覚えていない。思い出せない。」と供述すれば、警察等の捜査当局からは「犯行を否認している」と捉えられてしまうので、勾留されるリスクが高くなるのです。
だからといって、安易に犯行を認めてしまえば、その後の刑事手続きで大きな不利益を被る可能性があるので、取調べには慎重に対応しなければなりません。

◇傷害事件の刑事弁護活動◇

Aさんの息子さんは、友人とお酒を飲んだ帰りに利用したタクシーの運転手と支払いを巡ってトラブルになり、この運転手に対して、顔面を殴りつける暴行をはたらいたようです。
この様な事件で逮捕されている場合、刑事事件に強い弁護士は、まず身体拘束を解くための活動を行います。
勾留が決定する前であれば、勾留を請求する検察官や、勾留を決定する裁判官に、意見書や家族の上申書を提出し、勾留しないように折衝します。
また、勾留が決定した後は、裁判官に勾留決定を取り消すように申し立てる等して一日でも身体拘束期間が短くなるような活動を行うのです。
また最終的な刑事処分が軽くなるように、被害者に対する、示談交渉も進めます。
何れにしても、傷害事件のような被害者が存在する事件では、被害者の処罰感情が、その後の刑事手続きを大きく左右するので、少しでも早く、刑事事件に強い弁護士が被害者と交渉を始めることが重要になってきます。

年末年始も休まず営業している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士は、この様な弁護活動を年中無休で行っているので、年末年始にご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、弊所にお問い合わせください。
年末に起こした刑事事件でお悩みの方、タクシードライバーに対する暴行、傷害事件でお悩みの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
初回法律相談:無料

家庭内の暴力事件

2018-12-21

家庭内の暴力事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

東京都葛飾区に住む会社役員のAさんは、3日前に、妻と夫婦喧嘩をしてしまい、妻に対して殴る等の暴行を加えてしまいました。
妻は、家を出て友人のもとに身を寄せているようです。
Aさんは「家庭内の暴力事件など警察沙汰にならないだろう。」と思っていましたが、事件の翌日に、妻は、病院で診断を受けて、警視庁葛飾警察署傷害の被害届を提出しており、Aさんは、警視庁葛飾警察署から呼び出しを受けました。(フィクションです。)

~家庭内の暴力事件~

かつては「家庭内の出来事は、家庭内で解決する」という観点から、夫婦間の暴力事件が警察沙汰になることはほとんどありませんでした。
しかし家庭内の暴力事件が社会問題になり始めた平成13年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(通常DV防止法)」が制定されたころからは、家庭内の暴力事件が刑事事件化されるようになり、最近は、負傷の程度が軽い暴行、傷害事件であっても逮捕されるなど、警察等の捜査当局は積極的な刑事事件化を図っています。
ちなみにDV防止法は、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を目的にした法律ですので、暴行した加害者に対する罰則規定はありません。
DV防止法で処罰規定が設けられているのは、接近禁止命令や退去命令(保護命令)が発せられている加害者が、その命令に背く行為で、保護命令違反には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

~傷害事件~

Aさんのように、配偶者に暴行し、傷害を負わせた場合、刑法第240条に定められた傷害罪が適用されます。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
通常の傷害事件であれば、負傷の程度が軽い場合、逮捕される可能性は低く、警察署に呼び出されて不拘束で取調べを受ける刑事手続きとなることがほとんどですが、家庭内で起こった傷害事件の場合、警察等の捜査当局は、再発防止の観点から加害者を逮捕することが多々あります。
また一般的な傷害事件ですと、被害者と示談を手結することで不起訴処分となって刑事罰を免れれる可能性が高いですが、家庭内の場合は、当事者同士の感情が強いことから、当事者同士で示談を締結することが難しい傾向にありますので、配偶者に対する暴行、傷害事件で警察の捜査を受けている方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士にご相談することをお勧めします。

東京都葛飾区の刑事事件でお困りの方、家庭内暴力事件で警察の捜査を受けている方は、東京都内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-88124時間承っております。
初回法律相談:無料
警視庁葛飾警察署までの初回接見費用:38,500円

【渋谷区の器物損壊事件】略式起訴で罰金 刑事事件に強い弁護士

2018-12-16

ハロウィンで起こった刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

今年のハロウィンは大きな賑わいを見せテレビのニュース等で大きく報道されましたが、その中でも、渋谷区のハロウィンでは多くの逮捕者を出して話題となりました。
特に横転させたトラックの上に乗って騒いでいる若者の姿が映し出されたニュース映像は社会に衝撃を与えたのではないでしょうか。
発生直後からテレビのニュース等で大きく報道されたこの器物損壊事件は、警視庁もすぐに捜査を開始し、約1ヶ月の捜査機関を経て、事件に関与した15人を特定したうえで、4人を器物損壊罪等で逮捕しました。

~器物損壊事件~

人の物を壊せば器物損壊罪に問われます。
器物損壊罪は、親告罪ですので、壊された物の所有者等の被害者が捜査当局に告訴しなければ、検察官は起訴を提起することはできません。
今回の事件では、逮捕された4人のうち2人に対して、最終的に罰金が科せられたようですので、被害者は警察に告訴をしていたのでしょう。※告訴は被害届とは異なる。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。
報道によりますと、今回の事件で略式起訴された2人には10万円の罰金が科せられたようです。
今回の事件では略式罰金の刑事罰が科せられていることから、おそらく被害者との示談が成立しなかった(被害者が告訴を取り下げなかった)のでしょう。

~器物損壊事件の弁護活動~

器物損壊事件のような親告罪の弁護活動は被害者との示談交渉が主となります。
警察に告訴される前であれば、被害者の告訴を回避するために、もし警察に告訴されてしまっているのであれば、その告訴を取り下げてもらうために、被害者と示談交渉を進めるのですが、何れにしても検察官が事件を起訴(略式起訴を含む)するまでに示談を締結しなければいけません。
器物損壊事件示談を希望する方が気にされることの一つに示談金の金額がありますが、それは事件の内容や、被害者との関係、損壊した物の金額等、様々な理由が考慮されて決定するので、気になる方は一度、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

渋谷区の刑事事件でお困りの方、器物損壊事件略式起訴されて罰金を回避したい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,000円

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