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星野弁護士のコメントが新聞やテレビで紹介されました
五輪アプリの事業費削減を巡って、ある大臣の発言が問題になっていますが、この問題に対して、元会計検査院の星野弁護士(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所八王子支部)のコメントが新聞やテレビで紹介されました。
五輪アプリの事業費削減問題
当初政府は、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、来日する観光客や大会関係者の健康や行動を管理するため、顔認証機能を伴う専用のアプリの開発を目指し、NECを含む共同事業体1社と、78億円で開発契約を結びました。
この契約金事態、高すぎるのではないかと妥当性が問題になっていたのですが、加えて新型コロナウィルスの感染拡大によって、海外からの一般客の受け入れを中止したことから批判が一気に高まったことから、先月末に突如、78億円だった契約金が半分以下の38億円に変更された問題です。
この問題に対して、ある大臣は「顔認証機能については、開発も運用もなくなったので契約を解除した。」と説明していましたが、開発を担当したNECはすでに開発を終えており、国の都合で減額になった経緯について、不自然さを指摘する声が国会で上がっていました。
星野弁護士のコメント
この事業費問題に関して指揮をとる大臣が、会議の際に幹部に対して「脅しておいた方がよい」「徹底的に干す」などと行き過ぎた表現で指示をしていたことが発覚し問題になっています。
この問題に対して、元会計検査院の星野弁護士(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所八王子支部)は
「国が不当な圧力をかけて請負金額の減額を迫ったとすれば優越的地位を背景とした事実上の強要で問題だ。このアプリは緊急事態宣言の発出後に駆け込み的に契約しており、契約の必要性などに疑問が生じていた。今回さらに不透明感が高まった。契約変更に大臣の発言の影響がなかったか調べる必要がある。」(朝日新聞に掲載されたコメントを引用)
とコメントしています。
星野弁護士のコメントは、朝日新聞(令和3年6月11日)に掲載されています。
星野弁護士のコメントが、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー(令和3年6月14日放送)」で紹介されました。
フリマアプリを利用した詐欺事件で取調べ
フリマアプリを利用した詐欺事件で警察の取調べを受けた場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
詐欺罪で逮捕
Aさんは,東京都府中市に住むVさんに販売終了となっているグッズの偽物を本物と偽って,いわゆるフリマアプリを通じて売りました。
Aさんの口座に代金を振り込み商品を手にしたVさんは,グッズが偽物であることに気付き警視庁府中警察署に被害を届けました。
現在,捜査にあたった警視庁府中警察署でAさんは詐欺事件の被疑者として取り調べを受けています。
(フィクションです)
詐欺罪とは
詐欺罪は刑法第246条に規定されている犯罪です。
詐欺罪は一般にも比較的罪名も知られている犯罪ではないでしょうか。
刑法第246条
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,前項と同様とする。
財物を交付させる類型の詐欺罪=刑法第246条第1項に規定されている詐欺罪と区別するため,財産上の利益を得る類型の詐欺罪=刑法第246条2項に規定されている詐欺罪を二項詐欺罪や詐欺利得罪などと言ったりします。
反対に,財物を交付させる類型の詐欺罪は一項詐欺罪とよばれたりします。
今回のケースでは,AさんはVさんにフリマアプリを通じて偽のグッズを売り、その代金を支払わせています。
つまり,Aさんは売上金をVさんに支払わせたということですから,売上金という財物を交付させた一項詐欺罪に当たると考えられるでしょう。
一項詐欺罪が成立するためには,行為者に不法領得の意思が必要であるとされています。
不法領得の意思とは,権利者を排除し,他人の物を自己の所有物と同様に利用しまたは処分する意思であると説明されます。
今回のAさんがVさんから支払われた売上金を自分で使用するつもりであったなら,まさにそのお金を「自己の所有物」として使用するわけですから,この不法領得の意思があると考えられるでしょう。
また,詐欺罪の要件となる欺く行為(欺罔行為)があったというためには,欺かれる人(被欺罔者)が財物の交付などの財産を処分する動機となる事項に関し錯誤(勘違い)を生じさせ得る行為がなければなりません。
今回のケースでは,Aさんは偽物のグッズを本物と偽って販売しており,この欺罔行為で勘違いをしたVさんが支払った代金を得ています。
よってAさんの行為が詐欺罪に問われる可能性は十分にあると考えられるでしょう。
フリマアプリを利用した詐欺事件の弁護活動
詐欺事件で被疑者となってしまった場合,逃亡や犯罪の証拠の隠滅のおそれがあるとして逮捕されるケースは少なくないです。
今回のようなフリマアプリ詐欺事件では,同様のフリマアプリ詐欺行為を複数回行っていることも考えられ,そうなればより逮捕・勾留のリスクが発生することになるでしょう。
逮捕・勾留により身体拘束されていると,会社に行くことはおろか家族と会うことも容易ではありません。
だからこそ,詐欺事件の被疑者となってしまったら,逮捕・勾留されてしまったら,弁護士に相談・依頼することがおすすめです。
事件の依頼を受けた弁護士は,被疑者が逮捕・勾留されている場合は拘束状態からの早期の解放のために活動を始めます。
具体的には,身元引受人を探したり,家族の方等を協力し,犯罪の証拠を隠滅するおそれがないこと等を示していくことになるでしょう。
また,弁護士は取調べの対応について法的なアドバイスをすることで,意図せず不利な調書をとられたりすることを防止することが期待できます。
そして,フリマアプリ詐欺事件では被害者との示談交渉も行ことになるでしょう。
このような被害者と締結した示談内容などを示すことのほか,被疑者の反省の姿勢や更生のための計画を示すことで不起訴や執行猶予の獲得を目指します。
詐欺事件の弁護活動に強い弁護士
詐欺事件の被疑者となってしまった方,警視庁府中警察署で取調べを受けることになってしまった方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
痴漢事件で現行犯逮捕 早期の身柄解放を目指す弁護士
痴漢事件で現行犯逮捕された方の早期の身柄解放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
痴漢容疑で逮捕
Aさんは勤務先の最寄り駅に向かう通勤電車内において、女子高生Vをみかけ、つい出来心でスカートの上から臀部を触ってしまいました。
女子高生VはすぐにAさんが臀部を触ったことに気付き、Aさんの手を掴んで「痴漢しましたよね?」といい、Aさんを駅員に引き渡しました。
Aさんはすぐに警視庁中野警察署の警察官に引き渡され、取調べを受けることになりました。
Aさんは警察官から「現行犯逮捕は私人でもできる。あなたは既にVさんに現行犯逮捕されている」と告げられました。
痴漢とはどのような犯罪か?
いわゆる痴漢行為には、各都道府県で制定されている迷惑防止条例に規定されている犯罪類型と、刑法典の強制わいせつ罪(刑法第176条)があります。
今回のAさんは、Vさんの臀部を着衣の上から触ったということなので、強制わいせつ罪ではなく、東京都の迷惑防止条例違反の被疑者として扱われることになると思われます。
東京都の迷惑防止条例(正式名称「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)第5条1項1号は、「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。」を犯罪としており、これがいわゆる痴漢に該当します。
上記の行為を行い、起訴され、裁判で有罪が確定すれば、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります(同条例第8条1項2号)。
Aさんは今後どうなるのか?
Aさんは痴漢事件を起こしてしまったことを深く反省していますが、仕事のこともあり、身体拘束を受ける期間が長引くと、会社をクビになってしまうのではないかと心配です。
警察に逮捕され、留置の必要があると判断された場合、逮捕時から48時間以内に身柄を検察官のもとに送致されます。
検察官は、被疑者を受け取った時から24時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するかを決めます。
検察官が勾留請求をする必要があると判断し、勾留請求を受けた裁判官が勾留を決定すると、Aさんは最長10日間、勾留延長されればさらに最長10日間身体拘束を受けることになります。
警察に逮捕された場合、逮捕時から最長で23日間もの間身体拘束を受ける可能性があるということになりますが、23日間もの間会社を無断欠勤した場合、会社から懲戒解雇を受ける可能性は極めて高いと思われます。
弁護士の初回接見、示談を依頼し早期身柄解放を目指す
Aさんは、Vさんとの示談交渉を弁護士に依頼すべきです。
示談がまとまれば、釈放される可能性も高まりますし、また、痴漢事件においては、初犯であれば検察官が不起訴処分を行うことも多いです。
勾留されずに釈放されれば、そのまま会社に出勤することができますし、不起訴処分を獲得することができれば前科がつくことを回避することができます。
刑事手続きにおいては、被疑者を勾留するか、さらに勾留延長するかなど、身体拘束を継続するかどうかを判断する機会がいくつかあります。
なるべく早い段階で上記の判断をする機関(検察官や裁判官)に対し、Aさんを勾留しないよう働きかけることが重要です。
刑事手続きにおいて早期に身柄を解放してもらうには、なるべく早いうちに弁護士に弁護活動を依頼することが大切であるということです。
弁護士による初回接見
多くの場合、逮捕されてしまった場合には、勾留決定がなされるまで家族や友人、交際相手の方と面会することができません。
「接見禁止処分」がなされていれば、勾留決定後も家族や友人、交際相手と面会することはできません。
面会できる場合でも、接見室では警察官が立ち会うことになっており、また、平日の朝から夕方までしか面会することができません。
これに対し、弁護士はいつでも、警察官の立会いなく被疑者と面会することができます(刑事訴訟法第39条1項)。
この時に、弁護士は家族からの伝言を被疑者に伝えたり、取調べの対応方法について助言することができます。
逮捕され、身体拘束を受けている状況は、極めてストレスの多い環境といえます。
初回接見を通じ、自分の味方になってくれる弁護士に事件について打ち明けることにより、心理的な圧迫を軽減することができますし、さらに、家族や友人、交際相手の伝言を聞くことにより、心の励ましとすることができるでしょう。
痴漢事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所であり、刑事手続きに熟練した弁護士が多数在籍しています。
痴漢事件を起こし、ご家族、ご友人、恋人を逮捕された方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見をご検討ください。
東京都新宿区での給付金不正受給の刑事事件を解説
給付金の不正受給をし、刑事事件化してしまった場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説いたします。
給付金の不正受給で逮捕
東京都在住のAさんは、友人とともにコロナ禍で収入が激減した経営者を装い、帳簿を偽造することで架空の売り上げを計上し、中小企業庁に対して持続化給付金の申請を行い現金100万円を受け取りました。
しかし、その後の国税庁の調査により虚偽の申請とばれ、Aさんらは警視庁新宿警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
給付金の不正受給
帳簿の偽造などにより不正に給付金を受け取った場合、詐欺罪(刑法〈以下略〉246条1項)又は詐欺利得罪(246条2項)が成立する可能性があります。
人を欺き、誤信をさせ財物を交付させた場合(欺罔行為と言います。)には、詐欺罪が成立します。また、欺罔行為により支払いを免れるなど財産上の利益を得た場合には、詐欺利得罪が成立します。給付金詐欺の場合には、収入が激減した経営者であるという事実がないにもかかわらずそのように装って申請をしている点が欺罔行為として詐欺罪が成立する可能性があります。
また、特に官公庁に提出する文書や銀行口座など本人が誰であるかが重要になる文書で、申請書の名義人欄に架空の名前を使うなど、文書の作成者と名義人の人格の同一性を偽った場合には別途有印私文書偽造罪(159条1項)や偽造私文書行使罪(161条1項)が成立することもあります。
給付金の不正受給の刑事責任と刑事事件の展開
詐欺罪で起訴され、有罪判決が出た場合、10年以下の懲役が科されます。罰金刑が無く重い犯罪と扱われています。他方で有印私文書偽造罪・同行使罪で有罪判決が出た場合には3月以上5年以下の懲役が科されます。これらの犯罪は、私文書偽造罪と偽造私文書行使罪とが、偽造私文書行使罪と詐欺罪とが、手段・目的の関係にあるため牽連犯(54条1項)の関係にあり、重い詐欺罪の法定刑で処罰されることになります。
上記刑事事件例のように、詐欺罪で逮捕され起訴された場合、初犯や2・3犯であれば執行猶予がつくことが多いです。しかし、前科が多かったり被害額が極めて高額だった場合の他、社会的な影響の大きく一罰百戒のため厳罰が必要とされる事件の場合には実刑判決が出ることもあります。
不起訴処分を獲得したり、執行猶予を獲得するためにはいち早く不正受給したお金を返還し、自首をすることが必要です。自首する際の上申書の作成や自首後の刑を軽くする弁護活動のサポートには、刑事事件の弁護士を代理人に立てることを強くお勧めいたします。
給付金不正受給でお困りの方は
東京都新宿区で給付金不正受給による詐欺罪で逮捕され、又は自首を検討しお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部への無料法律相談をご検討ください。
パワハラ・セクハラで強制わいせつ罪で刑事告訴
会社等の組織において、上の立場にある者が、部下の女性に対してセクハラを行った場合に生じうる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
事例
東京島港区にある専門商社で秘書として働く女性Vさんは、自分が担当する会社役員Aから、プライベートでの食事やパーティに誘われ、最初これを断ろうとしてところ、秘書職は期間契約であることを種に、「担当役員への貢献度が十分でなければ次回の契約満期日で雇用終了もあり得る」等と言われたため、Aのパワハラに屈して食事やパーティに同伴することが多くありました。
食事やパーティにおいて、AがVさんの肩や腰に手を回す等のセクハラをしていたことは不満ながらも我慢していたところ、ある食事会の後、無理矢理キスをされ胸を鷲掴みにされるという行為に及ぶにつれて、ついに我慢しきれなくなり、Aによるセクハラ・パワハラ発言を録音したデータ等を持って警視庁赤坂警察署に相談に行き、強制わいせつ罪の刑事告訴を行いました。
(フィクションです。)
部下等を不当に扱うこと、周囲の人を不愉快にする「ハラスメント」行為は、今のところ、単体として刑事上の責任を生ずるものではなく、あくまで既存の犯罪行為に該当する行為のみが刑事処罰の対象となります。
上記事案で言えば、被害者女性の同意が無いにもかかわらず無理矢理キスしたり、胸を触る行為等は、強制わいせつ罪が成立する可能性が極めて大きいと思われます。
強制わいせつ罪(刑法第176条)では、13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、6月以上10年以下の懲役が科せられます。
強制わいせつ罪における「暴行」とは、正当な理由なしに、他人の意思に反してその身体等に有形力を行使することを言い、その力の大小強弱は問わず、被害者の意思に反してキスする行為や陰部等に手を触れるわいせつな行為は、その行為自体が「暴行」として強制わいせつ罪が成立することになります。
犯罪の被害者は、刑事告訴をすることが可能であり(刑訴訟第230条)、刑事告訴は、被害届の提出とは異なり、犯人の刑事処罰を求める意思表示が含まれることから、一般に、刑事告訴が提出された段階では、示談を申し出て話し合いがまとまるという可能性は低くなります。
ただし、刑事告訴は検察官を事件を起訴するまでは取り消すことが可能であるため、必ずしも示談の余地が残されていない訳ではありません。
示談金額だけでなく、様々な示談条件を提示して反省の情を示すとともに、二度と同様の行為が行われないよう誓約し、それに対する罰則を合意することで被害者の処罰感情を和らげることも期待できなくはありません。
パワハラ・セクハラによる強制わいせつ罪で刑事告訴され、刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
年末年始も休まず営業
刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(東京支部・八王子支部)の年末年始の営業についてお知らせいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(東京支部・八王子支部)では、大晦日や元日、三が日を含む以下の日にちにつきましても、通常通り営業を行っております。
2020年(令和2年)12月29日(火)
2020年(令和2年)12月30日(水)
2020年(令和2年)12月31日(木)※大晦日
2021年(令和3年)1月1日(金・祝)※元旦
2021年(令和3年)1月2日(土)
2021年(令和3年)1月3日(日)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(東京支部・八王子支部)は、365日営業を行っており、年末年始も弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用いただけます。
弁護士によるサービスのお問い合わせ・お申し込み・ご予約は、24時間いつでも0120-631-881で受け付けております。
お気軽にお電話くださいませ。
朝日新聞DIGITALに星野弁護士のコメントが掲載されました。
◇当事務所の星野弁護士のコメントが、令和2年9月24日(木)の朝日新聞DIGITALで紹介されています。◇
~取材の内容~
星野弁護士は、経済通産省が広告大手電通が設立した一般社団法人に委託した事業のほとんどで、委託先を決める公募に他の事業者が参加せずに無競争で決まっている問題について朝日新聞DIGITALの取材を受けました。
経済産業省が国会議員に示した資料で、事業は全て電通に再委託されていることが判明し、経済産業省は、競争が確保されるように、公募方法の改善を進めようとしています。
本来であれば、公的事業で一者応募となるケースは、競争性に欠け事業費が割高になる可能性あるとの指摘があり、省庁や自治体によっては参加者が一者の場合は、中止してやり直したり、新規の事業者が参加しやすいように公募期間の延長や、事業の分割、業務の情報開示を勧めたりしています。
~星野弁護士のコメント~
当事務所の星野弁護士は、「実質的に競争がないのなら事実上の随意契約で、公募の意味が失われる。これだけ一者応募が繰り返されているのは極めて不自然。経済産業省が競争性確保の努力を十分にしていたのか検証が不可欠だ。」と指摘しています
弁護士求人二次募集(73期司法修習生)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、第73期司法修習生を対象に、弁護士採用の2次募集を行います。刑事事件・少年事件に興味がある司法修習生で、就職先が未定の方や進路に悩まれている方は是非ご応募下さい。
73期司法修習生向け弁護士採用求人情報の概要は下記のとおりです。求人募集情報にご興味をお持ちいただけた方は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)からご応募下さい。申込確認から5日間程度のうちに採用担当者からエントリー情報の確認と追加必要書類の詳細についてメール又は電話でご連絡致します。
採用求人情報
【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿・八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、福岡博多まで全国13都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。高い専門性と全国規模の弁護活動で、年間300件以上の不起訴・不処分(無罪判決含む)及び年間150件以上の身柄解放という圧倒的な解決実績を誇ります。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、高レベルの弁護サービス普及を目指しています。
【東京・八王子支部概要】
東京支部・八王子支部は、ともに最寄り駅から徒歩5分圏内という駅近の場所に事務所を構えており、新宿駅及び八王子駅という主要駅が最寄り駅で乗り入れ路線数も多いため、各方面からアクセスしやすい通勤環境となっています。
東京支部・八王子支部では、関東圏を中心とした全国の主要都市にある各支部と連携を取りながら、東京23区及び西東京を中心に、東京都全域の刑事事件・少年事件に、より迅速に対応できる環境を強化しております。
東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件における深い知識と豊富な経験を活かし、これまで数多くの事件を解決してきており、今後も更にレベルの高い弁護活動を行えるよう弁護士・事務員一丸となって取り組んでいます。
【取扱案件】
刑事事件
少年事件
外国人事件
犯罪被害者支援
【募集人数】
若干名
【報酬】
年俸600万円
【勤務地】
東京支部 新宿駅から徒歩5分
八王子支部 八王子駅から徒歩2分
のいずれかの支部
【育成・研修制度等】
入所後は、刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く経験することができます。新人弁護士の育成には、代表弁護士又は先輩弁護士によるマンツーマンでの指導育成方法を採用し、プロフェッショナルを養成するための所内研修及び業務支援制度を整えています。
【執務条件等】
執務日 月曜日~金曜日、土日祝日はシフト制
休暇 夏期休暇、冬期休暇、GW等の休暇あり
弁護士登録料、事件処理費用、書籍購入費用、判例検索システム・データベース等の経費は全額事務所負担
朝日新聞DIGITALに星野弁護士のコメントが掲載されました
◇当事務所の星野弁護士のコメントが、令和2年7月28日(火)の朝日新聞DIGITALで紹介されています。◇
~取材の内容~
星野弁護士は、原発事故からの復興工事発注を担う環境省で、工事の積算や検査が不十分であるため、受注者が不正経理を行いやすい環境となっている問題について朝日新聞DIGITALの取材を受けました。
原発事故からの復興工事の発注を担う環境省は、大型の公共工事に慣れていないため、発注工事の金額を主に国土交通省の定めた単価を基にして決めています。
しかし、除染や除染で出た汚染廃棄物の保管といった工事については、前例がなく、参考にできる単価がないため、環境省はゼネコンやメーカーに見積もりをとった上で費用を決めています。
そのため、ゼネコン側の言い値がそのまま通りやすく、環境省による工事の検査も不十分なため、ゼネコン側が必要以上の工事費を要求し、それが安易に認められてしまうという状態が生じています。
このような状態を利用したゼネコン側の裏金作りなどの不正経理が問題となっています。
~星野弁護士のコメント~
当事務所の星野弁護士は、「除染事業などの経費の積算体系は、当初の人件費の高騰、早期受注などのため高水準に設定されたまま十分な見直しが行われず、実態を反映していない面がある。」と指摘しています。また、「不正撲滅のためには、既に会計検査院が平成28年度(2016年度)検査報告で一部指摘しているように積算体系を見直すとともに契約上の監査権限に基づき業者に報告を求め、損害賠償を請求するなどの発注者側の毅然たる対応が求められる。」とコメントしています。
司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験・同予備試験を受験された方を対象に、全国13都市にある各弁護士事務所にて事務アルバイトの採用求人募集を行っています。
司法試験・同予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期かと思いますが、勉強及びモチベーション維持のために法律事務所でのアルバイトを検討されてみては如何でしょうか。あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイトであれば、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができ、法律的な疑問点について直接指導説明を受けることが出来ます。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件・少年事件に興味のある受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人情報
【事務所概要】
東京支部・八王子支部はともに第二東京弁護士会に所属する事務所です。東京支部は、東京都新宿区西新宿1-14-15タウンウエストビル9階に、八王子支部は、東京都八王子市旭町8-10比留間ビル3階に位置し、東京支部・八王子支部ともに最寄り駅から徒歩5分圏内です。対応エリアは、東京を中心とする関東一円、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県、群馬県、栃木県、茨城県となっております。東京支部は東京の中心とも言える新宿にあり、法律相談の数は弊所支店の中でもトップクラスです。そのため、多種多様な事件に触れることができます。また、所属弁護士数も多く、法律上の疑問点等を、様々な先生に質問することも可能なため、アルバイトをしながら自己の知識向上に役立つでしょう。法律事務所での実務経験を積むことによって、将来法曹を希望される方にとって必要な能力を得ることができます。また、事務所内雰囲気は非常によく、弁護士・事務員で活発に話がなされていますので、法律の質問等もしやすい環境です。
【募集職種】
通常アルバイト、深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
通常アルバイト:時給1200円+交通費
深夜早朝アルバイト:時給1200円+交通費+深夜早朝割増(25%UP)
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1200円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週2日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・通常アルバイト
一般事務(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【執務環境】
全国13事務所、各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
経験豊富な弁護士・事務職員に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の集まる専門性の高い職場
PC環境、事務処理環境、判例検索システム・インターネット等完備
【勤務地】
東京支部 新宿駅から徒歩5分
八王子支部 八王子駅から徒歩2分
【応募方法】
司法試験・同予備試験受験生向けアルバイト求人募集情報にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)でご応募ご質問下さい。申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
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