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東京都葛飾区のダフ屋行為で逮捕 迷惑防止条例違反の弁護に強い弁護士

2017-08-21

東京都葛飾区のダフ屋行為で逮捕 迷惑防止条例違反の弁護に強い弁護士

東京都葛飾区在住でAは、あるイベント会場で、入場チケットを転売の目的で50枚購入し、インターネットオークションで高値で販売し、利益を得ました。
後日、Aは、葛飾警察署の警察官に東京都迷惑防止条例違反の容疑で逮捕され、葛飾警察署で取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)

チケットを高値で売りつけて利益を得る行為は、いわゆる「ダフ屋行為」と呼ばれます。
東京都では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、迷惑防止条例とします)により、ダフ屋行為は禁止とされています。
迷惑防止条例第2条1項では、「乗車券や入場券等を不特定の者に転売する目的で、公共の場所において買ってはならない」と規定されています。

ここで、ポイントとなるのが、「転売する目的」があるかどうかです。
例えば、逮捕されたAが、イベントに参加する目的でチケットを購入したところ、急用が出来たので、友人や知らない人にチケットを売却した場合はどうでしょうか。
この場合、転売する目的でチケットを購入したわけではないので、後に第三者に高値で売ったとしても、ダフ屋行為に該当せず、Aが逮捕されることもありません。

他方、今回のケースでは、Aは、初めから転売する目的でチケットを購入しているので、迷惑防止条例第2条1項に該当すると考えられます。

ところで、迷惑防止条例第2条2項では、「乗車券や入場券等を不特定の者に転売する目的で、公共の場所において売ってはならない」と規定されています。
そうであるならば、Aがチケットをインターネットオークションで販売した行為も、ダフ屋行為に該当すると考えられるのではないでしょうか。

他にも、インターネットでなく、イベント会場付近で直接販売するなど、「公共の場所」に該当するかという問題もでてきます。
この点は、次回解説していきます。

ダフ屋行為などで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(葛飾警察署までの初回接見費用:38,500円)

 

東京都文京区春日の仮睡者ねらい(窃盗)事件 自首の対応で評判のいい弁護士

2017-08-20

東京都文京区春日の仮睡者ねらい(窃盗)事件 自首の対応で評判のいい弁護士

東京都文京区春日に住むA(24歳)は、ある日、駅のホームで寝ている会社員Aを見かけました。
そこで、Aは、Vの持っていたセカンドバック(時価1万円)と現金4万円を持って行ってしまいました(仮睡者ねらい)。
Aは、帰宅後、罪悪感に駆られて、警視庁富坂警察署警察署自首しようと考えています。
しかし、自首の際に気を付ける点などがあるのかわからず、弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

仮睡者ねらい
仮睡者ねらいとは、屋外等でうたた寝している人の財布や鞄などの金品を盗む窃盗の手口の1つを指します。
今回の事案のAは、眠っているVのセカンドバックを盗んでいるため、仮睡者ねらいの手口になります。
仮睡者ねらいをした場合、窃盗罪(235条)が成立することになります。
もし、窃盗罪で立件された場合、量刑としては初犯の場合は罰金となることが多いようです。
もっとも、初犯であっても、盗んだ物の数が多かったり、悪質な態様だったような場合には、量刑が実刑となる可能性もあります。
例えば、店舗内でCD等16点(2万7690円)を窃取した事件で、初犯にもかかわらず、量刑が1年(執行猶予3年)となった事案があります。

自首とは】
自首」とは、犯人が捜査機関に対し自発的に自己の犯罪事実(窃盗など)を申告し、訴追を求めることをいいます。
自首が成立した場合には、刑が減軽されることがあります(刑法42条)。
ここで、注意が必要なのが、あくまでも「減刑されることがある」のみで、必ずしも減刑されるというわけではないということです。
ただ、自首をすれば、その事実を量刑で考慮してくれる裁判官も少なくありません。

自首をしたいが、どう言ったらいいか?等と不安に思われる方も多いと思います。
そのような場合には、是非弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、無料で初回相談をお受けいただきます。
東京都文京区仮睡者ねらい事件(窃盗事件)で、自首をしようと迷われている方は、あいち刑事事件総合法律事務所の自首の対応で評判のいい弁護士までご相談ください。
警視庁富坂警察署 初回接見費用:3万6100円)

東京都品川区のタクシー強盗事件で逮捕 弁護士の活動で不起訴獲得するには

2017-08-19

東京都品川区のタクシー強盗事件で逮捕 弁護士の活動で不起訴獲得するには

Aさんは,今月10日未明タクシー内で運転手の男性から料金約7千円を請求された際、支払いを拒否して逃走し、追いかけてきた運転手に暴行したとする容疑(タクシー強盗)で品川警察署逮捕されていました。
Aは強盗容疑で捜査を受けていましたが,東京地方検察庁は18日、男性を不起訴処分としました。
(8月18日付朝日新聞デジタル参照)

タクシー強盗
上記のように,タクシーの料金を支払わず,追いかけてきた運転手に暴行を用いてその支払いを逃れた場合,「(事後)強盗罪」が成立します。
強盗罪などの重大犯罪の場合,逮捕されて勾留がつくことも少なくありません。
また,実刑が科される可能性も高いと言えます。

もっとも,上記Aさんは強盗罪不起訴処分となっています。
不起訴処分となったことにはいかなる理由が考えられるでしょうか。

不起訴処分の種類】
不起訴処分の種類としては「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類が挙げられます。
「嫌疑なし」とは,犯人でないことが明白である又は犯罪成立を確定する証拠がないことが明白である場合をさします。
上記例でもし,「嫌疑なし」での不起訴であったのであれば,タクシー強盗をしたのがAではないことが明らかであったということでしょう。

「嫌疑不十分」とは,犯罪の疑いが完全にないとは言えなくても,裁判で有罪であるとの証明が困難な場合をさします。
上記例で,もし「嫌疑不十分」での不起訴であったのであれば,Aさんが犯人の可能性があるが,被害者の供述があいまいであるとか,防犯カメラに写っている犯人がAと特定できない等,Aが犯人であることの証明が困難であったということになるでしょう。

「起訴猶予」とは,裁判で有罪であると証明できる場合でも,性格や年齢,犯罪の軽重,犯罪後の情況などを考慮して,起訴の必要がないと検察官が判断する場合をさします。
上記例で,もし「起訴猶予」での不起訴であったのであれば,加害者が深く反省しており,親族の監督なども期待できる状況にあるとか,被害者と示談が締結でき,加害者を許す旨述べている等の事情があったと考えられます。
いずれにせよ,不起訴を獲得するためには迅速な対応が必要不可欠です。
東京都品川区刑事事件逮捕され,不起訴を獲得したいとお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
品川警察署 初回接見費用:3万7400円)

同じ前科がある薬物事犯で逮捕 薬物依存に強い東京の弁護士

2017-08-18

同じ前科がある薬物事犯で逮捕 薬物依存に強い東京の弁護士

Xさんは以前覚せい剤を使用し執行猶予判を受けていました。
裁判が終わってから10年ほど経ち,気持ちを入れ替えて生活していたところ,六本木のクラブ付近で外国人から誘われ,以前の快楽を思い出したXさんは再び覚せい剤を使用されてしまいました。
その後,Xさんは職務質問をうけ,尿検査を行ったところ陽性反応が出て,町田警察署逮捕されてしまいました。
逮捕の知らせを聞いたXさんの家族は今度こそ覚せい剤から抜け出してもらうために,薬物依存に強い弁護士に相談することにしました。
(以上はフィクションです)。

1 執行猶予を受けたら次は必ず逮捕・実刑か
覚せい剤取締法違反や大麻取締法違反等は一般的に,薬物事犯と言われています。
薬物事犯は初犯であれば執行猶予付きの判決がなされることが大半です。
ですが,二度目,三度目となるにつれて刑も重くなりますので、同じ前科ある場合、実刑判決(刑務所に行きなさいと言う判決)がなされる可能性が高くなります。

確かに,法律上はXさんにも再度,執行猶予付き判決がなされる余地はあります。
しかし,薬物事犯は,薬物依存という特殊性から,再犯率が極めて高く執行猶予はつきにくくなっています。
同じことをさせないために重い刑を科す,という観点から実刑とする可能性が高いのです。
また,複数回目の薬物事犯となれば逮捕され,裁判手続き中も保釈が許可されにくくなってきます。
そのため,前科のある方の薬物事犯においては,逮捕されてからそのまま刑務所に連れていかれてしまう,ということもあり得るのです。

2 薬物依存の弁護
前科のある方の薬物事犯においては経験のある弁護士による手厚い弁護活動が必要です。薬物事犯逮捕されてからすぐに,身柄解放活動が必要です。
逮捕直後から動いていくことが,後の保釈へ繋がります。
 
また,裁判の前から,薬物依存への手当てを行う必要があります。弁護士が複数回接見し,どうして薬物に頼ってしまうのかをお互い悩みながら考えます。
時には薬物依存に関する本を使って勉強をしたり,依存症の支援団体の方と面談したりして,早期に薬物依存からの脱却を目指します。
起訴された場合,逮捕後から行っていた活動を書面としてまとめ,弁護士がすぐさま保釈を請求します。薬物事犯前科があったとしても,裁判前の活動が認められて保釈が許可される場合があります。
依存症が重篤な場合には,医療機関への入院のための保釈をも検討します。
こうした活動を,法廷でも弁護士が効果的に示すことにより,再度の執行猶予や減刑を積極的に行うことができるようになります。
 
同じ前科がある方の薬物事犯においては初期の対応が後の裁判の結果にも影響します。
東京都町田市でご自身が薬物依存でお困りの方,ご家族の薬物事犯でお困りの方は弁護士にご相談ください。
町田警察署 初回接見費用:3万7800円)

東京都福生市の強制わいせつ事件で逮捕 示談交渉なら弁護士に相談

2017-08-17

東京都福生市の強制わいせつ事件で逮捕 示談交渉なら弁護士に相談

Aさんは東京都福生市で道をたずねるふりをして少女Vさん(12歳)に声を掛け、突然胸を触りました。
少女が大声で助けを求めたため、これに気づいた福生警察署の警察官によりAさんは強制わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんは取調べに対して容疑を認めているようです。
(参考:8月14日日テレNEWS24)

強制わいせつ罪は「13歳以上の者に暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする」か「13歳未満の者に対し、わいせつな行為をする」場合に成立します。
本件の被害者の少女は13歳未満ですが、いきなり胸を触ったり、抱き着いたりする行為自体も態様によっては暴行に当たると解されるので、たとえVさんが13歳以上だとしてもAさんには強制わいせつ罪が成立する可能性があるといえます。
強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役となっています。

本件ではAさんは容疑を認めているため、被害者への謝罪や示談交渉によって不起訴処分を獲得することが1つの弁護活動の方針として考えられます。
しかし、先日施行された改正刑法では強制わいせつ罪を含む性犯罪が親告罪ではなくなりました。
ですから、示談交渉によって被害者に告訴を取り下げてもらったとしても必ずしも不起訴処分になるとは限りません。

そこで、刑事裁判になった場合に備えて準備をすることも重要になります。
刑事裁判になった場合、刑の減軽や執行猶予処分を獲得すれば被告人だけではなくそのご家族の方の負担も軽減することができます。
このためには早期に弁護士が活動を開始することが必要です。
例えば示談交渉は、不起訴処分を獲得できなかったとしても裁判官の判断に大きな影響を与えますが、示談交渉はスピードが命です。
遅れれば遅れるほど被害者の方の心証が悪くなり、示談交渉が成立しない可能性があるからです。

あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っています。
弊所には示談交渉を得意とする弁護士が多数在籍しております。
東京都福生市の強制わいせつ事件でお悩みの方は早期に弊所の弁護士にご依頼ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談も行っております。
まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
福生警察署 初回接見費用:3万8600円)

合意の上での性交渉でも公然わいせつで逮捕?東京都三鷹市の性犯罪に強い弁護士に相談を

2017-08-16

合意の上での性交渉でも公然わいせつで逮捕?東京都三鷹市の性犯罪に強い弁護士に相談を

8月8日付産経新聞デジタル版によると,
「知人女性と屋外でわいせつな行為をしたとして、堺区検は8日、公然わいせつの罪で、男性Aを略式起訴した。堺簡裁は同日、罰金20万円の略式命令を出した。男は7月19日、同じ女性に対する強姦致傷容疑(原文ママ)で、南堺署に逮捕されていた。」との報道があります。
事件の詳細は報道されていないため,罪名が変わった理由は明らかではありませんが,強姦致傷罪(現在の強制性交等致傷罪)と公然わいせつ罪では何が違うのでしょうか。

「屋外で性交渉をしてしまった場合どうなるのか」
強制性交等(旧強姦)罪は,合意なく性交渉や性交渉に類似する行為を行うことを言います。
これは屋内であっても屋外であっても成立しうる犯罪です。
問題となるのは,行為を行うについて相手と合意があったかどうかです。
強制性交等罪は親告罪ではなくなったため,相手が告訴していなくても,被害届のみで逮捕される可能性が高くなっています。
強制性交等罪については早期に弁護士を介して相手と示談できることにより,より早い逮捕からの解放や不起訴処分・執行猶予への処分の軽減を図ることができます。

一方公然わいせつは多くの人が見ている,あるいは見うる場でわいせつな行為をすることを言います。
自宅内等,特定の人しか入らない場所でのわいせつ行為は公然わいせつとはなりません。
わいせつな行為には,性交渉や性交渉に類似する行為を含みます。
公然わいせつでポイントとなるのは,相手が合意していても公然わいせつは成立するということです。
そのため,示談をするとした場合,その相手は「行為の相手」ではなく「それを見ていた人」になります。

公然わいせつも,多くの目撃者がいるという性質から,逮捕されることが多い犯罪です。
しかし,公然わいせつについても逮捕直後から弁護士が活動することにより,早期の身柄解放や不起訴処分を得られることがあります。
逮捕される前から弁護士に相談することで,逮捕そのものを回避できる場合もあります。

「お互いに盛り上がったので」という軽い気持ちから屋外で性行為などに及んでしまうと,合意の上でも犯罪になってしまうことがあります。
ですが,早期に弁護士の助言を受けることで逮捕を防いだり,刑事処分を軽くできたりする場合があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は上記のような性犯罪事件も多数取り扱っており、東京都三鷹市刑事事件も扱ってます。
東京都三鷹市刑事事件性犯罪事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
三鷹警察署 初回接見費用:3万7100円)

東京都青梅市の金商法違反事件で逮捕 有価証券報告書虚偽記載に強い弁護士

2017-08-15

東京都青梅市の金商法違反事件で逮捕 有価証券報告書虚偽記載に強い弁護士

東京都青梅市在住のAさん(50代男性)は、株式会社の取締役の職に就いていたところ、有価証券報告書の虚偽記載行為に加担したとして、金融商品取引法違反の容疑で、青梅警察署逮捕されました。
Aさんは、会社からの依頼で弁護士接見(面会)に来た、刑事事件に強い弁護士に、事件のことや警察取調べの現在状況を相談し、今後の事件対応を弁護士と協議することにしました。
(フィクションです)

金融商品取引法違反の罪となる行為とは~

有価証券届出書や有価証券報告書などの書類につき、重要事項に虚偽記載をした者は、金融商品取引法違反に当たるとして、刑事処罰を受けます。
金融商品取引法では、株券などの有価証券の取引等について、不正取引を防止するためのルールが定められており、これに違反した場合には、重い刑事処罰が定められています。

金融商品取引法197条1項には、有価証券などに関する重要事実の虚偽記載についての罰則が定められており、以下の行為に該当した場合には、刑事処罰の法定刑は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又は併科」となります。
・1号 有価証券届出書、有価証券報告書などにつき、重要事項に虚偽記載
・2号 公開買付開示公告などにつき、重要事項に虚偽記載
・3号 公開買付届出書、公開買付報告書などにつき、重要事項に虚偽記載
・4号 公開買付の重要事実の公表義務につき、公表しない、又は虚偽の公表
・5号 不正取引行為、風説の流布、相場操縦行為などの禁止規定違反

金融商品取引法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が罪に問われている行為につき、金商法違反に当たらないことを示す証拠や、刑罰量刑を軽減すべき事情を、裁判官や検察官に対して積極的に主張していきます。
金融商品取引法には、違反行為の実行行為者を罰するだけでなく、法人をも罰する両罰規定が置かれているため、法人の側でも弁護士を付けることで、法人の弁護活動を行うことが重要となります。

東京都青梅市金商法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
青梅警察署の初回接見費用:3万9400円)

東京都多摩市の古民家への立ち入りで逮捕 建造物侵入事件に詳しい弁護士へ相談を

2017-08-14

東京都多摩市の古民家への立ち入りで逮捕 建造物侵入事件に詳しい弁護士へ相談を

古民家めぐりが趣味のAさんは,ある日東京都多摩市市内で「立入禁止」と張り紙が張られ鍵のかかった古民家に入ってしまいました。
Aさんは,だれも住んでいないから大丈夫だろうと思っていましたが,この姿を見かけた近所の方の通報により,Aさんは,多摩中央警察署へ連れていかれ,逮捕されることになりました。(フィクションです)

1 古民家への立ち入りの規制
 近年活用が進んでいる古民家ですが,いまだ整備がなされないまま放置されている古民家も多くあります。
「誰も住んでいないから」大丈夫,と思って勝手に立ち入ると,「建造物侵入罪」や「軽犯罪法違反」となる可能性があります。

2 建造物侵入になる場合
建造物侵入とは,人が管理する建物に正当な理由もないのに立ち入りすることを言います。
この場合,実際に人がそこで住んでいるかどうかは関係ありません。立入禁止との表示や門扉に鍵がかかっている場合には,住んでいなくても「人が管理している」とみられる場合があります。
建造物侵入事件は,現行犯で見つかることが多く,目撃者もいることが多いため,逮捕されるケースが多くあります。
しかし,早期に弁護士が活動を開始し,家族による身元の保証があることを主張する等して,早期の釈放が可能な場合も多くあります。
逮捕の当日に活動することにより,その翌日に釈放されることを目指すのも可能です。

3 軽犯罪法違反になる場合
全く人が立ち寄らず,管理がなされていない建物に立ち入った場合でも,軽犯罪法1条1号の違反となりえます。
軽犯罪法違反の罰則は「拘留又は科料」と軽微であるため,直ちに逮捕されることは少なく,在宅事件として警察からの呼び出しを待ちます。
しかし,「軽い違反だから何もしなくていい」と警察からの呼び出しを放置していると,逮捕されることもあります。
軽犯罪法違反であっても拘留や加療が科された場合には前科となってしまいます。

※国選弁護人がつかない?!
現在,国選弁護人を付けられるのは,①起訴された事件,か②「勾留」されている事件で刑の上限が懲役「3年を超える」ものに限定されています。
建造物侵入罪も軽犯罪法違反も,刑の上限は懲役3年を超え「ない」ので,起訴されるまでは国選弁護人はつかないことになります。

しかし,上記の通り,古民家への立ち入りであれば,早期に弁護士が活動することで,逮捕からの解放を目指すことができます。
ご家族の方が古民家への立ち入りで逮捕された等お困りの方は,慌てず,まずは建物への立ち入り事案に詳しい弁護士へご相談ください。
多摩中央警察署 初回接見費用:3万7200円)

東京都立川市の業務上横領事件 逮捕されたら量刑などを弁護士に相談!

2017-08-13

東京都立川市の業務上横領事件 逮捕されたら量刑などを弁護士に相談!

東京都立川市の新聞配達会社に勤務しているAさんは,自らが購読者から集金した同新聞購読料を自宅で保管してしたところ,魔が差して自分の借金返済のために保管していたお金を着服しました。
後日,Aさんの勤務する新聞配達会社から警視庁立川警察署に被害届が出されたのを機に,Aさんは業務上横領罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

業務上横領罪~

上記事例のAさんは業務上横領罪(253条)で逮捕されました。
業務上横領罪は仕事など業務の一環で,会社等から委託を受けて預かっていたお金を自分のために着服した場合に適用されます。
上記事例のAさんは,仕事の一環で保管したお金を新聞配達会社のためではなく,Aさんの借金返済のためという自分のためにお金を着服していることから,業務上横領罪が認められる可能性が高いといえます。

量刑

業務上横領罪につき,上記事例のように新聞購読料を自己のために約15万円着服,示談が成立した場合の量刑は,懲役1年の執行猶予3年になるケースがあります。
そして,新聞購読料約20万円を自己のために着服,業務上横領罪の前科がある場合の量刑は,懲役1年6か月,執行猶予3年になるケースがあります。

また,さらに被害額の大きなものも含めて,業務上横領事件量刑の傾向を見ると,被害額,示談成立の有無,前科の有無によって3年~4年の執行猶予がつくかつかないかが変わる傾向にありますが,平均して2年6か月前後の懲役に処されるケースが多いといえます。
もっとも,被害額が230万円を超えてくると執行猶予がつかず2年~4年の実刑判決が下るケースも増えています。

業務上横領事件では被害者の方への謝罪・弁償による示談や,その後の業務上横領防止策をきちんと行っていけば執行猶予付き判決を得る可能性はありますし,場合によっては不起訴処分を獲得することが可能です。
しかし,これはなかなか自分だけでできることではなく,刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されることが望ましいです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,業務上横領事件に強い刑事事件専門の弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都立川市にて業務上横領事件で逮捕されお困りの方は,弊所の弁護士までご相談ください。
(初回接見費用 立川警察署 36100円)

東京都台東区の刑事事件 携帯電話不正利用防止法で逮捕を避ける弁護士

2017-08-12

東京都台東区の刑事事件 携帯電話不正利用防止法で逮捕を避ける弁護士

東京都台東区在住のAさんは、Bさんから、他人名義の携帯電話を買いました。
その後、Aさんはその携帯電話をCさんに売りました。
後日、Cさんが詐欺の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは上野警察署から出頭の要請を受けました。
(この話はフィクションです)

自分が契約者となっていない携帯電話を譲渡する行為は「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(以下、携帯電話不正利用防止法と略します)で禁止されています。
自分が契約者となっていない携帯電話を他人に譲渡する行為は、携帯電話の追跡を困難にし、携帯電話の不正な利用を助長する危険があるため禁止されたものです。
そして、流通した携帯電話は、振り込め詐欺等に悪用されるおそれが高いため、他人の携帯電話は流通前にその譲渡についての規制がされています。
これに違反し譲渡した場合は50万円以下の罰金が科されます(携帯電話不正利用防止法21条1項)。

また、他人のものと知ってこれを譲り受けた場合も、同じく50万円以下の罰金が科されます(携帯電話不正利用防止法21条2項)。

さらに、「業として」譲渡又は譲受を行った場合には2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されます(携帯電話不正利用防止法21条3項)
「業として」とは、繰り返し継続して行うことを言います。
例えば、Aさんが他人名義の携帯電話の転売屋であれば、譲受や譲渡を反復継続して行っているといえ、「業として」に当たる可能性があります。
そのため、今回の場合だとAさんが過去に他人名義の携帯電話の転売を反復継続して行っているかが重要となってきます。
また、今回Aさんは譲渡と譲受どちらも行っているので、譲渡罪と譲受罪の両方が成立し、両罪は併合罪(刑法45条)となります。

出頭の要請は被疑者の任意で行われます。
しかし、警察は容疑が晴れたと確信しない限り捜査の手を緩めることは無く、連日の出頭要請をすることもあります。
もっとも、出頭を拒むことは、逃亡又は罪証隠滅のおそれの徴表として、逮捕につながる可能性もあります。
そのような状態になる前に、弁護士から今後の流れや、取調べの対応について法的なアドバイスを受けることは重要です。
また、早期の弁護活動ができることで、もし逮捕・勾留された場合の身柄解放のための活動や、不起訴処分のための活動をすることが可能となります。
特に身柄拘束事件では、早期の弁護活動ができるかどうかが、よりよい結果を導けるかどうかの鍵となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
東京都台東区刑事事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士にご相談ください。
初回は無料の法律相談をおこなっております。
ご予約は弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
上野警察署への初回接見費用は3万6500円です。

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