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東京都目黒区の刑事事件で逮捕 暴力行為等の処罰に関する法律違反事件で不起訴を目指す!
東京都目黒区の刑事事件で逮捕 暴力行為等の処罰に関する法律違反事件で不起訴を目指す!
東京都目黒区に住むAさんは、友人VとAの家で飲んでいた際、口論になり、台所にあった刺身包丁をVに突き付けて、Vに怪我をさせてしまいました。
Vから通報を受けた碑文谷警察署の警察官はAを暴力行為等の処罰に関する法律違反で逮捕しました。
Aは、「酔って気が大きくなっていた。殺すつもりなどはなかった。Vには申し訳ないことをしてしまった」と言っています。
Aの両親は、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に、今回の件について相談をしました。
(フィクションです)
【暴力行為等の処罰に関する法律】
暴力行為等の処罰に関する法律とは、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を処罰する法律です。
行為の特質性から、刑法上の暴行罪や脅迫罪よりも重く処罰するために制定されています。
上記Aさんは、包丁という凶器を使って相手に怪我をさせています。
ですから、暴力行為等の処罰に関する法律違反(1条の2違反)として罰せられる可能性があります。
暴力行為等の処罰に関する法律違反(1条の2違反)の場合の法定刑は、1年以上15年以下の懲役であり、罰金刑はありません。
刑法上の「傷害罪」の場合、罰金刑があることを踏まえると、暴力行為等の処罰に関する法律違反は重く罰則が規定されていることがお分かりになると思います。
【暴力行為等の処罰に関する法律違反で不起訴】
罰金刑の規定がない以上、検察官が起訴するとなった場合、実刑判決が下されることになります。
初犯の場合、執行猶予が付くことがほとんどと言えますが、傷害の態様等によってはつかないことも考えられます。
そして、起訴された場合は前科がついてしまうことになります。
そのような事態を避けるためには、早期に弁護士に相談し、きちんとした対応により不起訴処分を目指していくことが重要です。
弊所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、暴力行為等の処罰に関する法律違反事件で不起訴を獲得した経験もございます。
東京都目黒区の暴力行為等の処罰に関する法律違反事件で、不起訴になりたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(碑文谷警察署 初回接見費用:3万6700円)
東京都町田市金井町の刑事事件で弁護士 恐喝事件で不起訴を獲得!
東京都町田市金井町の刑事事件で弁護士 恐喝事件で不起訴を獲得!
東京都町田市金井町に住むAさんは、Vさんに対して30万円の債権を持っていました(お金を貸していました)。
しかし、いつまでたっても、お金が用意できないとしてお金を返してくれないため、腹を立てたAさんは、真夜中にAさんの家を訪ね「30万円を支払わなければ、どうなるか分かっているだろうな?俺の知り合いにヤクザもいるので、痛い目見るかもしれないぞ」と言って金を支払わせました。
その後、Aさんは、恐喝罪の容疑で町田警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
【恐喝罪】
人を恐喝して財物を交付させたものは、刑法上の「恐喝罪」にあたることになります。
ここでいう「恐喝」行為とは、暴行又は脅迫により被害者を畏怖させる行為を言います。
ですから、上記Aさんのように、Vに対して脅迫行為をしたうえで、金銭を受領した場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
もっとも、AはそもそもVに対して債権を持っていた(お金を貸していた)ものを回収しただけなのに、恐喝になるのか、と不思議に思われる方もいるかもしれません。
最判昭和30年10月14日の判例によれば、「恐喝による財物の移転があれば、恐喝罪の構成要件該当性が肯定され、権利の範囲内であり、用いた手段が権利の行使として必要かつ相当なものであれば、違法性が阻却される」と解されています。
ですから、被疑者の行為が必要かつ相当なものであれば、違法性が阻却され罪には問われませんが、そうでない場合には恐喝罪が成立してしまいます。
上記Aの行為だと、必要かつ相当なものとは判断されず、恐喝罪となってしまう可能性が高いと言えます。
【恐喝事件で不起訴】
恐喝罪で警察から嫌疑がかけられている場合、早期に弁護士に相談することが得策と言えます。
きちんと相手に対して謝罪と賠償をすることで「不起訴」処分を獲得できる可能性を上げることができます。
また、起訴されてしまったような場合であっても、上記の判例に従い、「必要かつ相当な範囲での行為だった」と主張することで、違法性阻却事由があると判断され、無罪となるように動きます。
東京都町田市の刑事事件・恐喝事件で、不起訴になりたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(町田警察署 初回接見費用:3万7800円)
【刑事事件専門弁護士】東京都新宿区の窃盗事件で逮捕回避なら
【刑事事件専門弁護士】東京都新宿区の窃盗事件で逮捕回避なら
東京都新宿区に住んでいるAさんは、ある日、新宿警察署から、窃盗罪の容疑で話を聞きたいと連絡を受けました。
実は、Aさんは1か月前に、新宿区内の商業施設で窃盗行為を行っていたのでした。
Aさんは、呼び出しを受けて出頭すれば、そのまま逮捕されてしまうのではないかと思い、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕は避けられる?
上記事例のAさんが心配しているように、警察から呼び出しを受けて出頭し、そのまま逮捕される、というケースは存在します。
もしかすると、窃盗事件などの刑事事件を起こしたらイコール逮捕されるものだ、と考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、逮捕を行うためには、一定の要件が必要とされており、犯罪をした人や疑わしい人であれば問答無用に逮捕していい、というものではありません。
逮捕するためには、まず、逮捕の理由が必要とされます(刑事訴訟法199条1項)。
これは、被疑者が罪を犯したと疑われる相当性を指します。
全く犯罪の疑いのない人を逮捕することはできません。
次に必要とされるのは、逮捕の必要性です(刑事訴訟法199条2項但書)。
被疑者が住所不定である場合や、被疑者が証拠の隠滅や逃亡をするおそれがある場合は、逮捕の必要性があるとされます。
つまり、これらの逮捕の要件が認められなければ、逮捕を回避することも不可能ではないことになります。
上記のように、逮捕回避のためには、逃亡や証拠隠滅のおそれのないことなどを十分に主張しなければなりませんから、逮捕回避活動をしてもらうのであれば、刑事事件に強い弁護士が望ましいでしょう。
逮捕を回避するとなれば、早期でのご相談・ご依頼が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
逮捕を回避できないかとお悩みの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(新宿警察署までの初回接見費用:3万4400円)
東京都八王子市の犯罪収益移転防止法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士が迅速対応!
東京都八王子市の犯罪収益移転防止法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士が迅速対応!
東京都八王子市に住むAさんは、友人Bに「口座を売ってほしい」と言われました。
Aさんは、何か怪しい、犯罪に使われるのではないか?とも思いましたが、よいお小遣い稼ぎになるかと思い、銀行で口座を作り、友人Bに口座を売ってしまいました。
後日、Aのもとに八王子警察署の警察官がやってきて、「Bがオレオレ詐欺で逮捕された」「Aが行った行為は犯罪収益移転防止法違反や詐欺にあたる」「後日、警察署に来てほしい」と言われました。
逮捕されるのではないかと不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士のいる法律事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)
【犯罪収益移転防止法】
犯罪収益移転防止法とは、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与の防止等を目的としており、金融機関等の取引時確認および取引記録保存および疑わしい取引の届出等の義務を定める法律のこといいます。
上記のAさんのように、第3者に口座を渡すことを秘して口座を作成し、他人に譲渡した場合、犯罪収益移転防止法違反になり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される可能性があります。
また、それ以外にもAさんには銀行に対する「詐欺罪」が成立する可能性もあります。
銀行は、本人以外の第3者口座使用を目的とする口座作成・譲渡を禁止しています(このことは、契約書ないし約款に記載されているはずです)
にもかかわらず、上記Aさんは、第3者への口座譲渡の意図を秘して、口座を作成しているため、銀行に対する欺罔行為が認められ、犯罪収益移転防止法違反以外にも「詐欺罪」が成立する可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に今後の事件対応について質問していただくことが出来ます。
東京都八王子市の犯罪収益移転防止法違反で逮捕されるかもしれないとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(八王子警察署への初見接見費用:3万3700円)
接見禁止は弁護士に相談!東京都豊島区の大麻取締法違反事件の逮捕・勾留
接見禁止は弁護士に相談!東京都豊島区の大麻取締法違反事件の逮捕・勾留
東京都豊島区在住のAさんは、大麻について興味を持っていたところに、インターネットで大麻の種子が販売されているのを見つけました。
Aさんはちょうどいいから自分で大麻を育ててみようと、自宅で大麻を栽培し始めましたが、Aさん宅で大麻らしき植物が栽培されているのを見た近隣住民の通報により、Aさんは池袋警察署の警察官に大麻取締法違反の容疑で逮捕され、その後、勾留されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんに一目会いたいと池袋警察署まで行きましたが、Aさんは接見禁止になっているからと言われ、会うことができませんでした。
(※この事例はフィクションです。)
・接見禁止だと会えない?
上記事例のAさんは、大麻取締法違反の容疑で池袋警察署に逮捕・勾留されていますが、接見禁止がついているために、家族と面会できない状態にあるようです。
接見禁止とは、被疑者の逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に、弁護士以外の人との接見(=面会)を禁止するという処分です(刑事訴訟法81条)。
接見禁止中は、弁護士以外の人とは会えないのですから、Aさんがそうであったように、たとえ家族であっても被疑者と会う事はかないません。
そのため、被疑者の家族は、逮捕・勾留されている経緯や、被疑者自身がどのようにして過ごしているのかどうかなどの情報を手に入れることができません。
逮捕の現場に居合わせていたならともかく、そうでない場合、なぜ逮捕されたのかも分からないまま、被疑者本人と会えずに何日も経ってしまうということもあります。
そして、被疑者自身も、逮捕・勾留されている間、誰にも会わずに1人で過ごさなければなりません。
逮捕・勾留されて警察の厳しい取調べを受ける中で、相談する人も、外の状況を教えてくれる人もいないという状態に何日も置かれれば、その負担は大きいことでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスでは、弁護士が警察署などに直接赴き、被疑者・被告人と面会し、取調べ対応やご家族からの伝言をお伝えします。
接見禁止中の被疑者・被告人に関しても、弁護士であれば会うことができますから、安心してお任せいただけます。
東京都豊島区の大麻取締法違反事件や、接見禁止のついた勾留にお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(池袋警察署までの初回接見費用:3万5000円)
東京都中野区の万引き事件で逮捕 示談で不起訴処分獲得に強い弁護士
東京都中野区の万引き事件で逮捕 示談で不起訴処分獲得に強い弁護士
東京都中野区に住むAさんは魔が差してしまい、スーパーマーケットで万引きをしてしまいました。
直後は成功したように思っていたAさんですが、実は店員に見られていて、店を出たときに声をかけられ、中野警察署の警察官を呼ばれました。
取調べを受けた後、Aは逮捕されることなく帰宅することを許されましたが、今後も出頭要請をするので応じるようにと言われてしまいました。
Aさんは、刑事事件の強い弁護士の所属する法律事務所に相談へ行きました。
弁護士から「あなたが反省しているのはわかる。きちんと謝罪や弁償等(示談)をすることにより、不起訴を目指しましょう」と言われました。
(フィクションです。)
万引きはれっきとした犯罪であり、刑法上の窃盗罪にあたります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
被害額や犯罪の悪質性にもよりますが、初犯の万引きの場合、罰金に科されることが多いと言えます。
ただ、罰金と言っても刑が科されていることには間違いありませんので、前科となってしまいます。
前科を避けるためには、(犯罪を認めている場合)起訴猶予による不起訴処分の獲得を目指す活動があげられます。
【不起訴処分とは】
不起訴とは、公訴を提起しない処分のことをいいます。
起訴する否かの判断は検察官が行いますので、不起訴を目指すためには、しっかりと検察官に対して対応をしていかなければなりません。
起訴するかどうかの判断基準になることとしては、例えば、被疑者の年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情状等があげられます。
また、示談をしているか否かという点もきわめて重要です。
不起訴のなかでも、被疑者が犯人でないことが明白なときを「嫌疑なし」、犯罪事実を立証する証拠が不十分なときを「嫌疑不十分」、嫌疑はあるが、上記のような事情を考慮して起訴しないときを「起訴猶予」と呼称します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、不起訴獲得を目標とした刑事弁護活動も多数承っております。
東京都中野区の刑事事件・万引き事件で、不起訴になりたいとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(中野警察署への初回接見費用:3万5000円)
東京都世田谷区の業務妨害事件 威力業務妨害罪で逮捕されたら無料相談!
東京都世田谷区の業務妨害事件 威力業務妨害罪で逮捕されたら無料相談!
東京都世田谷区に住むAは、近所にある飲食店の店員の対応に納得がいかず、嫌がらせで業務妨害をしようと考えました。
Aは、実際は予約等する意思もないのに、毎日のように無言電話を掛け続けたところ、管轄の玉川警察署の警察官に、偽計業務妨害罪の被疑者として逮捕されました。
(フィクションです。)
【業務妨害罪とは】
刑法では「信用及び業務に対する罪」として、「信用棄損罪」と「業務妨害罪」を定めています。
罰条については、刑法第233条前段に「信用棄損罪」、後段に「偽計業務妨害罪」、同法第234条に「威力業務妨害罪」を定めており、法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっております。
偽計業務妨害罪の成立要件は、①虚偽の風情を流布、又は②偽計を用いて、「業務を妨害」することです。
威力業務妨害罪の成立要件は、「威力」を用いて「業務を妨害」することとされています。
「威力」とは、「被害者の自由意志を制圧するに足りるような勢力」と考えられています。
業務妨害罪が、「偽計」か「威力」になるのか、その区別については、被害者の方に業務妨害となる障害を外見的に提示している場合は「威力業務妨害罪」、ことさら秘匿しているような場合は、「偽計業務妨害罪」が成立しているようです。
【業務妨害罪で逮捕されたら】
業務妨害罪の疑いで捜査、逮捕された場合、捜査機関側では、そのような行為に至った動機を聴取し、被害者側とトラブルの関係にあったか否かについても重要な捜査項目になると考えられます。
トラブルを抱えていた場合、業務妨害罪の他、名誉棄損罪等様々な余罪が判明する可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、業務妨害罪等の刑事事件専門の弁護士事務所ですので、偽計業務妨害罪で捜査、逮捕された場合も適切な弁護活動を行います。
ご家族が偽計業務妨害罪等の業務妨害罪で捜査、逮捕されご不安な方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
(玉川警察署 初回接見費用:4万600円)
(弁護士に相談)東京都杉並区荻窪のストーカー事件で逮捕されたら
(弁護士に相談)東京都杉並区荻窪のストーカー事件で逮捕されたら
東京都杉並区荻窪在住のAさんは、つい先月Vさんと別れたばかりですが、Aさんはこれに納得していません。
その後、Aさんは何度もVさんの自宅や会社で待ち伏せをして復縁を迫ったり、LINEで復縁を迫る文章を何度も送付し復縁のために努力していたところ、警視庁荻窪警察署にストーカー規制法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ストーカー規制法~
上記事例でAさんは、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕されています。
ストーカー規制法では、ストーカー行為が禁止されているわけですが、では、そのストーカー行為とは、どのような行為をいうのでしょうか。
ストーカー規制法では、「つきまとい行為」を反復して行うと「ストーカー行為」と認められます。
ストーカー規制法の言う「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情やこの感情が充たされなかったことに対する怨念の感情を充足するために、特定の者やその関係者につきまとい行為をすることを指します。
このつきまとい行為には、相手の自宅先や会社先を見張り、待ち伏せ、うろつく行為だけではなく、監視していることを相手に告げたり、面会を強要したりすることも含まれます。
また、ストーカー規制法が改正されたことで、相手から拒まれたにも関わらずメールやツイッター、LINE等のSNSで何度もメッセージを送付する行為もストーカー規制法の対象に含まれるようになりました(同法2条)。
本件のAさんは、Vさんの自宅や会社で何度も待ち伏せをしたり、LINEでメッセージを送ることを繰り返し行ったりしています。
このAさんの行為は、上記ストーカー行為に当てはまり、ストーカー規制法違反に当たる可能性が高いでしょう。
ストーカー事件では、本件のVさんのような被害者の方がいらっしゃいます。
ストーカー事件で不起訴処分や罰金刑、執行猶予付き判決を獲得するには、被害者の方への謝罪・弁償や、その後のストーカーの再犯防止策をきちんと行っていく必要がありますが、これはなかなか自分だけでできることではありません。
そのためには、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー事件に強い刑事事件専門の弁護士が、依頼者様のために尽力いたします。
東京都杉並区荻窪でストーカー事件で逮捕されお困りの方は、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(初回接見費用 荻窪警察署 36,200円)
東京都渋谷区の詐欺事件で保釈請求なら…刑事事件に強い弁護士へ
東京都渋谷区の詐欺事件で保釈請求なら…刑事事件に強い弁護士へ
Aさんは、東京都渋谷区で、友人のBさんらと一緒にオレオレ詐欺を行っていました。
しかし、被害者の1人であるVさんが、Aさんらの詐欺行為に気づき、警視庁渋谷警察署に通報したことにより、Aさんらは詐欺罪の容疑で逮捕されるに至りました。
その後、Aさんは勾留され、起訴されることが決定しました。
Aさんの家族は、どうにかAさんの身柄を解放できないかと考え、刑事事件に強いという弁護士に、保釈について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・保釈請求
保釈、という言葉を聞いたことのある方は多いかもしれません。
あるいは、保釈金、という言葉を聞いたことのある方もいらっしゃるかもしれません。
保釈とは、起訴後、保釈保証金=保釈金を納付することなどを条件に、被告人の身体拘束を解くという制度です。
この保釈という制度は起訴後にしか認められておらず、起訴前に行われる身柄解放は「釈放」と呼ばれます。
刑事訴訟法に定められている要件に当てはまる場合、保釈請求がなされれば、保釈されなければなりません。
しかし、上記要件に当てはまらなくとも、裁判所が保釈が適当であると判断されれば、保釈されることもできます。
このような保釈がなされるためには、証拠隠滅や逃亡といったおそれのないことをきちんと主張し、認められなければなりません。
上記事例のような詐欺事件の場合、組織的に詐欺行為を行っている場合が多く、口裏合わせなどによる証拠隠滅が疑われてしまいます。
弁護士と一緒に、逃亡や証拠隠滅のない環境を整え、保釈を認めてもらえるよう、活動することが保釈への一歩となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、依頼者様のために尽力いたします。
詐欺事件でお身内が逮捕されてお困りの方、保釈請求についてお悩みの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:3万4,900円)
東京都小金井市の児童福祉法違反事件 性犯罪事件の逮捕に強い弁護士
東京都小金井市の児童福祉法違反事件 性犯罪事件の逮捕に強い弁護士
東京都小金井市に住むAさんは、同市内の高校教師です。
Aさんは、同高校の生徒(17歳)と性交をした容疑(児童福祉法違反容疑)で逮捕されました。
今後、どうしていけばいいのかわからず、Aさんは性犯罪事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【児童福祉法違反】
上記Aさんは、児童福祉法違反で逮捕されています。
児童福祉法とは、「児童(満18に満たない者)に淫行をさせる行為」をしたものを罰しており、法定刑は10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科とかなり重いものになっています。
なお、淫行行為をした場合における類似法律として、児童福祉法のほかに、児童買春・児童ポルノにかかる行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下、「児童買春・児童ポルノ禁止法」といいます)、各都道府県の定める青少年育成条例などがあります。
児童買春・児童ポルノ禁止法は「児童買春」(対償の供与又は供与の約束をして性交等をすること)を禁止しており、法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
青少年育成条例では、「青少年(18歳未満の者)とのみだらな性交」を禁止しており、法定刑は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
このうち、未成年者との性行為が、児童福祉法違反になるのか青少年育成条例違反となるのかの区別は、少々難しいと言えます。
児童福祉法においては「淫行させる行為」とありますから、自らが未成年者と性行為をした場合には当てはまらないという主張も考えられますが、最高裁平成28年6月21日決定では、上記のような類似事案の場合に、児童福祉法違反の成立を認めています。
ですから、自分の行為がどの罪に当たるのか、逮捕された後などは今後どうなるのかについては、弁護士に一度相談することが得策と言えます。
児童福祉法違反などの性犯罪を行ってしまい、逮捕されてしまった、逮捕されるかもしれないと不安の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
(小金井警察署 初回接見費用:3万6600円)