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東京都千代田区の刑事事件で逮捕 器物損壊罪の示談交渉で早期身柄解放を目指す弁護士
東京都千代田区の刑事事件で逮捕 器物損壊罪の示談交渉で早期身柄解放を目指す弁護士
東京都千代田区に勤務するAは、仕事でストレスがたまり、居酒屋の看板を蹴って壊してたところ、通報を受けて駆け付けた東京都千代田区を管轄する警視庁神田警察署の警察官に、器物損壊の被疑者として逮捕されました。
Aの奥さんは突然のことに驚き、早期に身柄解放をしてもらうえるよう、示談交渉に強い刑事事件専門の弁護士に初回接見を申し込みました。
【器物損壊罪】
器物損壊罪の成立要件は、「故意」に「他人の財物を損壊した場合」に成立します。
器物損壊罪は、刑法第261条で定められ、刑罰は、懲役、罰金、科料があります。
そのため、器物損壊罪で検察官が起訴した場合、裁判で有罪判決を言い渡されると、前科が付きます。
器物損壊罪でよくある逮捕事例としては、お酒に酔った勢いで看板を壊す、ストレス解消のため車やタイヤに傷をつける等があります。
【器物損壊で逮捕されたら示談交渉】
器物損壊罪は親告罪であるため、被害者の告訴がなければ公訴を提起できません。
そのため器物損壊罪で逮捕された場合、早期身柄解放や、その後の処分を軽くするためには、被害者への謝罪や賠償等の示談交渉が重要となります。
しかし、逮捕されている場合、本人は直接被害者の方と示談交渉はできませんし、また器物損壊等の刑事事件の被害者の方は、被疑者側との交渉に不安を抱く方も多いです。
そこで器物損壊罪で逮捕されたら刑事事件専門の弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、被害者の方への謝罪や示談交渉に精通しています。
ご家族が器物損壊罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで初回接見をお申込み下さい。
(神田警察署 初回接見費用:3万9400円)
東京都八王子市南大沢の刑事事件に強い弁護士 恐喝事件で不起訴を獲得
東京都八王子市南大沢の刑事事件に強い弁護士 恐喝事件で不起訴を獲得
東京都八王子市南大沢に住むAさんは、南大沢警察署から恐喝容疑で逮捕されました。
被疑事実は、Aがギャンブルで金がなくなってしまいましたため、知人Vに対して「金をくれなければ、痛い目にあうぞ」といい、金銭5万円を交付させたというものです。
Aは容疑を認めており、Vに謝罪と賠償をしたいと考えています。
Aの妻Bは、できれば不起訴になる可能性を上げたいと考え、刑事事件に強い弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)
【恐喝?脅迫?強要?】
上記Aさんは、恐喝の容疑で逮捕されています。
恐喝罪は「人を恐喝して、財物を交付させた」場合に成立します。
法定刑は、10年以下の懲役になりますので、検察官が公判請求をした場合、罰金にはなりません。
恐喝罪と似た罪名で「脅迫罪」や「強要罪」があります。
よく、混同される方がいるのですが、それぞれ内容が異なります。
脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合に成立します。
恐喝との大きな違いは、財物の交付があるかないかです。
また、強要罪は「生命、身体、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は、暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」場合に成立します。
恐喝との大きな違いは、相手に義務のないことをさせるのか、財物という物を交付させるのかという点です。
つまり、相手を脅迫して、土下座等をさせた場合には「強要罪」になりますし、相手を脅迫して、金銭を交付させた場合には「恐喝罪」になります。
【恐喝事件で不起訴】
恐喝事件で捜査されているような場合、しっかりと被害者に対して謝罪・賠償し、相手が許してくれれば、不起訴処分となる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、不起訴処分の獲得も多数ございます。
東京都八王子市南大沢の刑事事件・恐喝事件で逮捕され、不起訴を目指したいとお考えの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談ください。
(南大沢警察署 初回接見費用:3万7100円)
東京都あきるの市の刑事事件で示談交渉 暴行罪で逮捕されたら弁護士に初回接見
東京都あきるの市の刑事事件で示談交渉 暴行罪で逮捕されたら弁護士に初回接見
東京都あきるの市に住むAさんは、会社の飲み会後、タクシーに乗った際、酔っぱらって運転手を殴って暴行を加え、通報を受けた東京都あきるの市を管轄する五日市警察署の警察官に、暴行罪で逮捕されました。
知らせを受けたAさんの家族は、「被害者の方への謝罪や示談交渉等に詳しい」と評判の、暴行罪等の刑事事件を専門に扱う弁護士に初回接見を申し込みました。
(フィクションです。)
【暴行罪とは】
暴行罪とは、刑法第208条に定められており、法定刑は2年以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留又は科料です。
暴行罪の成立要件は、人に「暴行」を加えることです。
暴行罪での「暴行」とは、「人の身体に対する有形力の行使」とされています。
暴行罪の「暴行」でよくある事例は、殴る、蹴る等などですが、傷害の結果が伴うと「傷害罪」となります。
暴行罪の「暴行」は、人に向けられていれば足りますので、被害者に物理的な接触をしていない場合も暴行罪が成立します。
【暴行罪で逮捕されたら示談交渉】
暴行罪で逮捕され、加害者本人が暴行の事実を認めている場合、暴行を受けた被害者の方への謝罪や示談交渉が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴行罪等、刑事事件専門の弁護士事務所です。弊所の弁護士は、刑事事件の示談交渉に精通していますので、適切な示談交渉により、当事者間の解決を図り、不起訴処分や刑罰の量刑を軽くする活動等を行います。
暴行罪は、夜中に事件が発生し、逮捕されるケースもありますが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、24時間お電話で初回接見の申し込みを受け付けております。
ご家族が暴行罪等の刑事事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までまずは初回接見をお申込み下さい。
(五日市警察署 初回接見費用:4万200円)
東京都荒川区の監禁罪で逮捕 刑事事件の示談交渉に強い弁護士
東京都荒川区の監禁罪で逮捕 刑事事件の示談交渉に強い弁護士
東京都荒川区に住むAは、交際していた女性と別れ話がもつれてトラブルになり、女性から手切れ金を要求されたことに納得がいかず、女性を自宅に呼び出し部屋に閉じ込め、脅して監禁してしまいました。
騒音を聞いた近隣住民からの通報により、東京都荒川警察署の警察官が駆け付け、Aは監禁罪の被疑者として逮捕されました。
その知らせを受けたAの家族は、被害者女性への示談交渉に強い、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
【監禁罪とは】
監禁罪とは、人の自由に対する犯罪の一つで、刑法第220条に定められています。
監禁罪で規定する「監禁」行為とは、人が行動する自由を一定の区域、場所に閉じ込め、脱出を不可能にすることです。
また監禁罪では、「脱出」を著しく困難にする方法として、有形的な障害だけでなく、心理的な障害でもよいとされています。
監禁罪の一般的な事例としては、Aさんのような男女トラブルや、いじめの他、性犯罪目的等別の刑事事件の手段となることもあります。
【示談交渉は刑事事件専門の弁護士に依頼】
監禁罪等の刑事事件で被害者の方がいる場合、被害者への謝罪や示談交渉等は、その後の身柄解放活動や、不起訴を目指すためにも重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、監禁罪等の刑事事件専門の弁護士事務所ですので、被害者への謝罪や示談交渉等に精通しています。
ご家族が監禁罪等で逮捕され、被害者の方への謝罪や示談交渉をお考えの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見をお申込み下さい。
(荒川警察署 初回接見費用:4万1000円)
東京都港区の公然わいせつ罪で逮捕 性犯罪事件の身柄解放に強い弁護士
東京都港区の公然わいせつ罪で逮捕 性犯罪事件の身柄解放に強い弁護士
東京都港区で勤務先の送別会に参加したAは、その帰り道の路上で、ズボンを下して下半身を露出し、通行中の女性達に見せていたところ、東京都港区にある麻布警察署の警察官が駆け付けて公然わいせつ罪で逮捕されました。
その知らせを受けたAの家族は驚いてしまい、早期に身柄解放してもらうにはどうしたらよいか、公然わいせつ罪等の性犯罪事件に強い弁護士に初回接見を申し込みました。
(フィクションです)
【公然わいせつ罪とは】
公然わいせつ罪の成立要件は、「公然」と「わいせつな行為をすること」です。
公然わいせつ罪の逮捕事案でよくある事例は、公園や道路等で下半身を露出、手淫する行為等です。
公然わいせつ罪等の性犯罪事件で逮捕された場合、そのご家族は、本人が出社できないため職場に知られて解雇されるのではないか、と不安を覚える方が多いようです。
公然わいせつ罪で逮捕された場合は、通行人等被害者の方に謝罪や示談することで、早期身柄解放や、不起訴処分、刑が減軽される可能性が高まります。
しかし、公然わいせつ罪等、性犯罪事件の被害者の方は、被疑者側と関わることに不安を覚える方もいますので、性犯罪事件等専門の弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
また被害者の方が存在しなくても公然わいせつ罪が成立するケースもありますが、そのような場合であっても、本人の反省や、再犯防止のための環境調整等を弁護士が主張することにより、早期に身柄解放される可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公然わいせつ罪等の性犯罪事件や刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
公然わいせつ罪等でご家族が逮捕され、早期に身柄解放を望まれる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、まずは初回接見をお申込み下さい。
(麻布警察署 初回接見費用:3万9600円)
東京都昭島市の痴漢事件で逮捕 迷惑防止条例違反に強い弁護士に依頼
東京都昭島市の痴漢事件で逮捕 迷惑防止条例違反に強い弁護士に依頼
東京都昭島市に住むAは、通勤途中の電車内で、女性に痴漢行為をした疑いで周囲の乗客から声をかけられ、駅を降りて慌てて逃走してしまい、現場に駆け付けた警視庁昭島警察署の警察官に迷惑防止条例違反で逮捕されてしまいました。
逮捕の知らせを受けたAの家族は、逮捕後の流れに不安を覚え、痴漢事件等の迷惑防止条例違反に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【痴漢行為で声をかけられたら】
通勤途中等、痴漢行為の疑いで、相手方の女性や周囲の方から声を掛けられた際、逮捕されるのを避けるため、慌てて逃走してしまうケースがあります。
しかし、逃走すると、逮捕、勾留されてしまう可能性が高まる傾向があります。
現在は、駅構内で痴漢行為等を抑止するためにも防犯カメラが設置されており、また逃走中、遺留品があるとそこから氏名が発覚することもあります。
その他、逃走中、他の方にぶつかる等ケガをさせてしまう等、様々なリスクがありますので、痴漢行為等で疑われても逃走する行為はやめた方がいいといえるでしょう。
【痴漢行為等、迷惑防止条例で逮捕されたら】
痴漢行為等で逮捕され、事実に争いがある場合は刑事事件専門の弁護士による、取り調べのアドバイス等が重要なります。
事実を認めている場合は、被害者への謝罪や示談交渉が大切となりますが、性犯罪の被害者の方は、被疑者側との直接の交渉に不安感を抱く方が多いです。
そのため、痴漢行為等の迷惑防止条例で逮捕されたら、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧め致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢行為等の迷惑防止条例違反事件専門の弁護士が多数所属しています。
ご家族が痴漢行為等の迷惑防止条例違反で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、まずは無料相談をお申込み下さい。
(昭島警察署 初回接見飛鳥:3万7900円)
東京都青梅市の少年事件 強姦罪で逮捕されたら弁護士に相談
東京都青梅市の少年事件 強姦罪で逮捕されたら弁護士に相談
東京都青梅市に住むA(18歳)は、アルバイト先から帰る途中、見知らぬ女性を強姦した疑いで、強姦罪の犯人として逮捕され、警視庁青梅警察署に留置されてしまいました。
突然のことで驚いたAの両親は、少年事件の今後の流れや被害者への謝罪等の対応に不安を覚え、強姦罪等の少年事件の経験が豊富な弁護士に相談をしました。
(上記事例はフィクションです)
【強姦罪とは】
強姦罪は、刑法第177条に定められており、3年以上の懲役刑となります。
強姦罪の被害者は、年齢で構成要件が変わります。
強姦罪の被害者が13歳未満の女子の場合、暴行・脅迫の有無は関係なく、姦淫行為をした者が罰せられます。
強姦罪の被害者が13歳以上の女子の場合、暴行又は脅迫を用いて姦淫する行為が対象となります。
【少年が強姦罪で逮捕されたら】
少年事件の場合も、強姦罪では、事実に争いがない場合は、被害者の方への謝罪や示談等が、その後の処分に影響します。
しかし強姦罪の被害者は、その恐怖心から、被疑者やその家族と直接話すことを拒否する傾向があります。
そのため、強姦罪等の少年事件で逮捕された場合は、早急に少年事件・刑事事件専門の弁護士に相談し、弁護を依頼することが重要となります。
また性犯罪に手を染めてしまった少年の中には、以前から自分の性癖に悩みつつも周囲や家族には相談できなかったケースも考えられます。
再犯を防ぐためにも、第3者である弁護士が、接見を通じて少年に指導・教育していくことは、処分を軽くする上でも、また今後少年が強姦罪やその他の性犯罪で逮捕されないためにも重要な弁護活動となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強姦罪等の少年事件、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、少年やご家族の悩みに向き合い、適切な弁護活動を行うことに自信があります。
少年による強姦罪で逮捕されお悩みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までまずは無料相談をお申込み下さい。
(青梅警察署 初回接見費用:3万9400円)
東京都荒川区の通帳詐欺事件で任意出頭 口座凍結されたら刑事事件専門の弁護士
東京都荒川区の通帳詐欺事件で任意出頭 口座凍結されたら刑事事件専門の弁護士
東京都荒川区に住むAは、インターネットの掲示板で口座売買の募集サイトを見て、小遣い稼ぎのため、銀行で口座を開設後、関係者に通帳とキャッシュカードを渡して暗証番号を伝えました。
その後、Aの口座凍結され、警視庁荒川警察署から通帳詐欺事件に関与した疑いで任意出頭を要請されたため、不安になったAは通帳詐欺事件等の刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼しました。
【通帳詐欺事件で口座凍結されたら】
オレオレ詐欺等の犯罪に、口座が使われた事実が判明した場合、口座凍結手続きが行われます。
口座凍結の情報は、各金融機関や捜査機関で共有されているようです。
そのため、別の金融機関で新しく口座開設しようとした際、行員の方から事情を聴かれ、また場合によっては警察に通報されて、任意出頭を求められる可能性もあります。
通帳詐欺事件に関与した覚えがない場合でも、口座凍結されていますと、捜査機関から事実確認のため、任意出頭若しくは、事情聴取される可能性があります。
【通帳詐欺事件で任意出頭要請されたら弁護士に依頼】
口座凍結された理由としてよくある事案が、その口座がオレオレ詐欺や還付金詐欺、又はオークション詐欺、通帳詐欺事件等様々な組織犯罪のツールとして利用されているケースが挙げられます。
通帳詐欺事件等の組織犯罪の場合、警察側で既にある程度主犯を逮捕し、また口座売買の関係者から事情聴取をしている可能性もありますので、任意出頭を要請されたら、通帳詐欺事件等の刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、通帳詐欺事件等の刑事事件専門の弁護士事務所ですので、取り調べ等のアドバイスの他、被害者との示談交渉等について弁護活動を行います。
口座凍結等の通帳詐欺事件に関与した疑いで警察から任意出頭を要請されましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にまずは無料相談をお申込み下さい。
(荒川警察署 初回接見費用:4万1000円)
東京都八王子市高尾町の刑事事件で評判のよい弁護士 傷害罪で起訴前弁護
東京都八王子市高尾町の刑事事件で評判いい弁護士 傷害罪で起訴前弁護
東京都八王子市高尾町に住むAさん(29歳)は、Vさんを殴って怪我させてしまいました。
Vから被害届が出されたAさんは、傷害罪の容疑で高尾警察署に呼ばれています。
Vさんは、被害者対応も含めて、起訴される前にできる限りのことをしたいと考え、刑事事件で評判のいい弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【傷害罪での起訴前弁護】
上記のように、相手に暴力を働き、けがをさせた場合には、「傷害罪」(204条)が成立します。
法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
傷害罪で捜査がなされている段階で、「刑事事件に強いと評判があったので、相談に来ました」と、無料相談にいらっしゃる方も少なくありません。
起訴前に弁護士に弁護活動を依頼した場合、例えば、以下のような弁護活動を行います。
①身柄解放活動
上記例では、Aさんは身体拘束がなされていませんが、傷害の容疑で身体拘束がされているケースも少なくありません。
そこで、そのような場合には、弁護士は、身柄解放活動を行います。
具体的には、勾留しないように求める意見書をだしたり、勾留決定がなされれば、勾留決定に対する準抗告を申し立てたりします。
②起訴を防ぐ活動
被疑者にとって、傷害罪で起訴されるのか否かというのは重要な点です。
もし、起訴されて刑罰が科されてしまえば、前科がつくことになります。
そこで、弁護士は起訴されないような弁護活動を行います。
例えば、後述のとおり被害者と示談をすることや、贖罪寄付の手続きをする、再犯防止の策を被疑者と検討する、など事件に応じて適宜活動いたします。
③被害者と示談交渉
被害者さんへの謝罪や被害弁償も弁護士の起訴前弁護の一つです。
示談交渉が締結でき、さらに、こちらの誠意が伝わり、相手が「許してくれる」といった場合には、起訴される可能性を下げることが可能です。
あくまで、上記例は一例であり、各事件によって最適な起訴前弁護活動は様々です。
東京都八王子市高尾町の傷害事件で、起訴前の弁護をお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(高尾警察署 初回接見費用:3万5700円)
東京都台東区の銃刀法違反事件に強い弁護士 逮捕された被疑者の早期釈放に成功!
東京都台東区の銃刀法違反事件に強い弁護士 逮捕された被疑者の早期釈放に成功!
東京都台東区に住む年金受給者で無職のAは、近隣住人Bとのトラブルに頭を悩ませています。
そこで、AはBに威圧感を与えるために近隣をパトロールをすることにし、その際に小型のナイフを携帯することにしました。
Aが頻繁にパトロールすることを不快に思ったBは、警視庁上野警察署に通報しました。
Aは駆け付けた警察官に職務質問を受け、任意の取調べで小型ナイフが発見されたため、Aは銃刀法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
【銃刀法違反で処罰されるもの】
銃砲や刀剣類の所持や使用については、銃砲刀剣類所持等取締法(いわゆる銃刀法)によって規制されています。
複雑な条文ですが、大まかに言えば、以下の物が処罰の対象となります。(同法第2条)
<銃砲>
けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃、その他金属の弾丸を打ち出す銃に相当するもの、空気銃
<刀剣類>
・刃渡り15cm以上の刀・やり・なぎなた
・刃渡り5.5cm以上の剣・あいくち・バタフライナイフ
上記事例のように、許可なく小型ナイフを所持していた場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科される可能性があります。(銃刀法第31条の18 第2号)
【銃刀法違反に対する弁護活動】
銃刀法は、国民の安全な生活を維持するための法律であり、特定の被害者がいない犯罪です。
よって、示談をするとか、被害届を取り下げてもらうなどの弁護活動ではなく、被疑者の反省を示すことと、再犯防止に向けての取組みが重要になります。
また、銃砲や刀剣類を見せつけられて恐怖や不安を感じた方々もいる場合には、謝罪などの対応が必要になる場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、銃刀法違反の刑事弁護も対応しています。
銃刀法違反の容疑で逮捕された方でも、早期に弁護士に委任し、迅速な弁護活動を得ることで、勾留まで至らず早期に釈放された事件もあります。
東京都台東区の銃刀法違反でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談または初回接見サービスをご利用ください。
(警視庁上野警察署までの初回接見費用:36300円)